四アルキル鉛中毒予防規(guī)則 昭和四十七年労働省令第三十八號 四アルキル鉛中毒予防規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に基づき、及び同法を実施するため、四アルキル鉛中毒予防規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 四アルキル鉛等業(yè)務に係る措置(第二條―第二十一條) 第三章 健康管理(第二十二條―第二十六條) 第四章 特定化學物質及び四アルキル鉛等作業(yè)主任者技能講習(第二十七條) 附則 第一章 総則 (定義等) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 四アルキル鉛 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という。)別表第五第一號の四アルキル鉛をいう。 二 加鉛ガソリン 令別表第五第四號の加鉛ガソリンをいう。 三 四アルキル鉛等 四アルキル鉛及び加鉛ガソリンをいう。 四 タンク 四アルキル鉛等によりその內部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備をいう。 五 四アルキル鉛等業(yè)務 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業(yè)務をいう。 六 裝置等 令別表第五第一號又は第二號に掲げる業(yè)務に用いる機械又は裝置をいう。 2 この省令(第十二條、第十三條、第二十條及び第二十五條の規(guī)定を除く。)は、遠隔操作によつて行う隔離室における四アルキル鉛等業(yè)務については、適用しない。 第二章 四アルキル鉛等業(yè)務に係る措置 (四アルキル鉛の製造に係る措置) 第二條 事業(yè)者は、令別表第五第一號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 裝置等を密閉式の構造のものとすること。ただし、裝置等の部分で密閉式の構造のものとすることが當該部分に係る作業(yè)の性質上著しく困難であるものについて、當該作業(yè)を行う場所に囲い式フードの局所排気裝置を設け、かつ、當該作業(yè)中に當該局所排気裝置を稼動させるときは、この限りでない。 二 作業(yè)場所をそれ以外の作業(yè)場所その他労働者が立ち入る場所から隔離すること。 三 作業(yè)場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、四アルキル鉛による汚染を容易に除去できる構造のものとすること。 四 作業(yè)場所以外の場所に、作業(yè)に従事する労働者のための休憩室並びに當該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用燈油槽そう 及びシャワー(シヤワーを設けない場合にあつては、浴槽そう )を設けること。 五 裝置等を毎日一回以上點検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行なうこと。 六 作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴ぐつ を使用させること。ただし、當該作業(yè)に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。 七 作業(yè)に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを攜帯させること。 八 四アルキル鉛を入れるドラムかん等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、當該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。 2 前項の業(yè)務に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、同項第六號の保護具を使用し、及び同項第七號の保護具を攜帯しなければならない。ただし、同項第六號ただし書の場合は、同號の保護具の使用については、この限りでない。 第三條 削除 (四アルキル鉛の混入に係る措置) 第四條 事業(yè)者は、令別表第五第二號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 裝置等を作業(yè)に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。 二 作業(yè)場所の建築物を換気が十分に行なわれるように少なくともその三側面を開放したものとすること。 三 ドラムかん中の四アルキル鉛を裝置等に吸引する作業(yè)により當該ドラムかんをからにしようとするときは、その內部に四アルキル鉛が殘らないように吸引すること。 四 ドラムかん中の四アルキル鉛を裝置等に吸引する作業(yè)を終了したときは、直ちに、當該ドラムかんを密栓せん し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。 五 作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴ぐつ 並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。 六 第二條第一項第二號から第五號までに掲げる措置 2 前項の業(yè)務に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、同項第五號の保護具を使用しなければならない。 (裝置等の修理等に係る措置) 第五條 事業(yè)者は、令別表第五第三號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業(yè)のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている裝置等の汚染を除去すること。ただし、作業(yè)のはじめに當該裝置等の汚染を除去する作業(yè)を行なうことが當該作業(yè)の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。 二 作業(yè)(前號の汚染を除去する作業(yè)を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴ぐつ 並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、當該作業(yè)に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。 2 前項の業(yè)務(同項第一號の汚染を除去する作業(yè)に係るものを除く。)に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、同項第二號の保護具を使用しなければならない。ただし、同號ただし書の場合は、この限りでない。 (タンク內業(yè)務に係る措置) 第六條 事業(yè)者は、令別表第五第四號に掲げる業(yè)務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一號から第五號までに掲げる措置は、作業(yè)開始前に、當該各號列記の順に行なうものとする。 一 四アルキル鉛をタンクから排出し、かつ、タンクに接続しているすべての配管についてそこから四アルキル鉛がタンクの內部に流入しないようにすること。 二 ガソリン、燈油等を用いてタンクの內部を洗浄した後、當該ガソリン、燈油等をタンクから排出すること。 三 五パーセント過マンガン酸カリウム溶液等(以下「除毒剤」という。)を用いてタンクの內部を十分に除毒した後、當該除毒剤をタンクから排出すること。 四 タンクのマンホール、ドレンノズルその他四アルキル鉛がタンクの內部に流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。 五 除毒剤を用い、かつ、水又は水蒸気を用いてタンクの內部を洗浄した後、當該除毒剤及び水又は水蒸気を排出すること。 六 作業(yè)開始前に換気裝置によりタンクの內部を十分に換気し、かつ、作業(yè)中も當該裝置により換気を続けること。 七 非常の場合に直ちにタンクの內部の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。 八 タンクの內部を見やすい箇所に、作業(yè)の狀況を監(jiān)視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業(yè)主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。 九 作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴ぐつ 及び帽子並びに送風マスクを使用させること。 十 第二號から第五號までの措置に係る作業(yè)及び第八號の措置に係る監(jiān)視の作業(yè)(タンクの內部において行なう場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴ぐつ 並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、當該作業(yè)に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。 2 前項の業(yè)務に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、同項第九號の保護具を使用しなければならない。 3 第一項第一號から第五號までの措置に係る作業(yè)及び同項第八號の措置に係る監(jiān)視の作業(yè)(タンクの內部において行なう場合を除く。)に従事する労働者は、當該作業(yè)に従事する間、同項第十號の保護具を使用しなければならない。ただし、同號ただし書の場合は、この限りでない。 第七條 前條の規(guī)定(第一項第二號、第三號及び第六號の規(guī)定を除く。)は、令別表第五第四號に掲げる業(yè)務のうち加鉛ガソリン用のタンクに係るものに労働者を従事させる場合に準用する。この場合において、前條第一項及び第三項中「第一號から第五號まで」とあるのは、「第一號、第四號及び第五號」と読み替えるものとする。 2 事業(yè)者は、前項の業(yè)務に労働者を従事させるときは、作業(yè)開始前に換気裝置によりタンクの內部の空気中におけるガソリンの濃度が〇?一ミリグラム毎リツトル以下になるまで換気し、かつ、作業(yè)中も當該裝置により換気を続けなければならない。 (殘さい物の取扱いに係る措置) 第八條 事業(yè)者は、令別表第五第五號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 殘さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、ふた又は栓せん をした堅固な容器で、當該殘さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。 二 殘さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは、當該殘さい物を焼卻し、又は當該殘さい物に除毒剤を十分に注いだ後それが露出しないように処理すること。 三 廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピツトを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。 四 作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴ぐつ を使用させること。 2 前項の業(yè)務に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、同項第四號の保護具を使用しなければならない。 (ドラムかん等の取扱いに係る措置) 第九條 事業(yè)者は、令別表第五第六號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業(yè)のはじめに、ドラムかん等及びこれらを置いてある場所を點検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラムかん等について補修その他の必要な処置を行ない、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラムかん等及び場所の汚染を除去すること。 二 前號の措置に係る作業(yè)(汚染を除去する作業(yè)を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴ぐつ を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスクを攜帯させること。 三 第一號の措置に係る作業(yè)以外の作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。 2 前項第一號の措置に係る作業(yè)(汚染を除去する作業(yè)を除く。)に従事する労働者は、當該作業(yè)に従事する間、同項第二號の保護具(有機ガス用防毒マスクを除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスクを攜帯しなければならない。 3 第一項第一號の措置に係る作業(yè)以外の作業(yè)に従事する労働者は、當該作業(yè)に従事する間、同項第三號の保護具を使用しなければならない。 (研究に係る措置) 第十條 事業(yè)者は、令別表第五第七號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。 二 作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。 2 前項の業(yè)務に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、同項第二號の保護具を使用しなければならない。 (汚染除去に係る措置) 第十一條 事業(yè)者は、地下室、船倉又はピツトの內部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 非常の場合に直ちに作業(yè)場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。 二 作業(yè)のはじめに換気裝置により作業(yè)場所を十分に換気し、かつ、作業(yè)中も當該裝置により換気を続けること。 三 作業(yè)場所を見やすい箇所に、作業(yè)の狀況を監(jiān)視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業(yè)主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。 四 第二號の換気の作業(yè)(動力による換気の作業(yè)を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴ぐつ 及び帽子並びに送風マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。 五 第二號の換気の作業(yè)以外の作業(yè)(第三號の措置に係る監(jiān)視の作業(yè)を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴ぐつ 及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業(yè)にあつては、送風マスク又は有機ガス用防毒マスク)を使用させること。 2 事業(yè)者は、令別表第五第八號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるとき(前項に規(guī)定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。 一 作業(yè)場所に有機ガス用防毒マスクを備えること。 二 作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴ぐつ を使用させること。 3 事業(yè)者は、四アルキル鉛等による汚染を除去する作業(yè)を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、當該汚染が除去されたことを確認しなければならない。 4 令別表第五第八號に掲げる業(yè)務に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、第一項の場合で、同項第二號の換気の作業(yè)(動力による換気の作業(yè)を除く。)に従事するときは同項第四號の保護具を、同項の場合で同項第二號の換気の作業(yè)以外の作業(yè)に従事するときは同項第五號の保護具を、第二項の場合は同項第二號の保護具を、それぞれ使用しなければならない。 (加鉛ガソリンの使用に係る措置) 第十二條 事業(yè)者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他內燃機関の燃料用以外の用途に使用する業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業(yè)場所に囲い式フードの局所排気裝置を設け、かつ、作業(yè)中當該裝置を稼動させること。 二 作業(yè)に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。 2 前項の業(yè)務に従事する労働者は、當該業(yè)務に従事する間、同項第二號の保護具を使用しなければならない。 第十三條 事業(yè)者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。 2 労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。 (四アルキル鉛等作業(yè)主任者の選任) 第十四條 事業(yè)者は、令第六條第二十號の作業(yè)については、特定化學物質及び四アルキル鉛等作業(yè)主任者技能講習を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業(yè)主任者を選任しなければならない。 (四アルキル鉛等作業(yè)主任者の職務) 第十五條 事業(yè)者は、四アルキル鉛等作業(yè)主任者に次の事項を行なわせなければならない。 一 作業(yè)に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業(yè)の方法を決定し、労働者を指揮すること。 二 その日の作業(yè)を開始する前に、第六條第一項第六號、第七條第二項又は第十一條第一項第二號の換気裝置を點検すること。 三 保護具の使用狀況を監(jiān)視すること。 四 第二十條第一項各號のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業(yè)に従事する労働者が異常な癥狀を訴え、若しくは當該労働者について異常な癥狀を発見した場合において當該労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を當該作業(yè)場所から退避させること。 五 作業(yè)に従事する労働者の身體又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用燈油及び石けん等により汚染を除去させること。 (保護具等の管理) 第十六條 事業(yè)者は、四アルキル鉛等業(yè)務に労働者を従事させるときは、その日の作業(yè)を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。 一 保護具を點検し、異常のあるものを補修し、又は取り替えること。 二 使用時間の合計が破過時間の二分の一をこえた有機ガス用防毒マスクの吸収かんを取り替えること。 2 事業(yè)者は、四アルキル鉛等業(yè)務に労働者を従事させたときは、作業(yè)終了後、すみやかに、當該労働者が使用した保護具、作業(yè)衣、器具等を點検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼卻その他の方法により廃棄し、又は當該汚染を除去すること。 3 事業(yè)者は、令別表第五第一號、第二號又は第七號に掲げる業(yè)務に労働者を従事させるときは、當該労働者ごとに二つの更衣用ロッカーを當該業(yè)務を行なう作業(yè)場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金屬製で保護具及び作業(yè)衣を格納するためのものとしなければならない。 (薬品等の備付け) 第十七條 事業(yè)者は、四アルキル鉛等業(yè)務を行なう作業(yè)場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四號に掲げる業(yè)務を行なう作業(yè)場所については、第四號の補修材を除く。)を備えなければならない。 一 洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用燈油及び石けん等 二 洗眼液、吸著剤その他の救急薬 三 除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材 四 鉄セメントその他の補修材 (洗身) 第十八條 事業(yè)者は、四アルキル鉛等業(yè)務に労働者を従事させたときは、作業(yè)終了後、すみやかに、當該労働者に洗身(令別表第五第六號又は第七號に掲げる業(yè)務については、手洗)をさせなければならない。 (立入禁止) 第十九條 事業(yè)者は、四アルキル鉛等業(yè)務を行なう作業(yè)場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラムかん等がある場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 (事故の場合の退避等) 第二十條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業(yè)を中止し、労働者を作業(yè)場所等から退避させなければならない。 一 裝置等が故障等によりその機能を失つた場合 二 第六條第一項第六號、第七條第二項又は第十一條第一項第二號の換気裝置が作業(yè)中故障等によりその機能を失つた場合 三 四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合 四 前三號に掲げる場合のほか、作業(yè)場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態(tài)が生じた場合 2 事業(yè)者は、前項各號のいずれかに掲げる場合には、作業(yè)場所等において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、當該作業(yè)場所等に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 (特別の教育) 第二十一條 事業(yè)者は、四アルキル鉛等業(yè)務に労働者をつかせるときは、當該労働者に対し、次の科目について、當該業(yè)務に関する衛(wèi)生のための特別の教育を行なわなければならない。 一 四アルキル鉛の毒性 二 作業(yè)の方法 三 保護具の使用方法 四 洗身等清潔の保持の方法 五 事故の場合の退避及び救急処置の方法 六 前各號に掲げるもののほか、四アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項 2 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號。以下「安衛(wèi)則」という。)第三十七條及び第三十八條並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第三章 健康管理 (健康診斷) 第二十二條 事業(yè)者は、令第二十二條第一項第五號に掲げる業(yè)務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、當該業(yè)務への配置替えの際及びその後三月以內ごとに一回、定期に、次の項目について醫(yī)師による健康診斷を行なわなければならない。 一 いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼そう 白、倦けん 怠感、盜汗、頭痛、振顫せん 、四肢し の腱けん 反射亢こう 進、悪お 心、嘔吐おうと 、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経癥狀又は精神癥狀の有無の検査 二 血圧の測定 三 血色素量又は全血比重の検査 四 好塩基點赤血球數又は尿中のコプロポルフイリンの検査 (健康診斷の結果) 第二十三條 事業(yè)者は、前條の健康診斷(労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第六十六條第五項ただし書の場合において當該労働者が受けた健康診斷を含む。次條において「四アルキル鉛健康診斷」という。)の結果に基づき、四アルキル鉛健康診斷個人票(様式第二號)を作成して、これを五年間保存しなければならない。 (健康診斷の結果についての醫(yī)師からの意見聴取) 第二十三條の二 四アルキル鉛健康診斷の結果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 四アルキル鉛健康診斷が行われた日(法第六十六條第五項ただし書の場合にあつては、當該労働者が健康診斷の結果を証明する書面を事業(yè)者に提出した日)から三月以內に行うこと。 二 聴取した醫(yī)師の意見を四アルキル鉛健康診斷個人票に記載すること。 2 事業(yè)者は、醫(yī)師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業(yè)務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 (健康診斷の結果の通知) 第二十三條の三 事業(yè)者は、第二十二條の健康診斷を受けた労働者に対し、遅滯なく、當該健康診斷の結果を通知しなければならない。 (健康診斷結果報告) 第二十四條 事業(yè)者は、第二十二條の健康診斷(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滯なく、四アルキル鉛健康診斷結果報告書(様式第三號)を所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (診斷) 第二十五條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに掲げる労働者に、遅滯なく、醫(yī)師の診斷を受けさせなければならない。 一 身體が四アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。) 二 四アルキル鉛等を飲みこんだ労働者 三 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者 四 四アルキル鉛等業(yè)務に従事した労働者で、第二十二條第一號に掲げる癥狀が認められ、又は當該癥狀を訴えたもの 2 事業(yè)者は、前項の診斷の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後二週間、醫(yī)師による観察を受けさせなければならない。 (四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業(yè)禁止) 第二十六條 事業(yè)者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二條の健康診斷又は前條第一項の診斷の結果、四アルキル鉛等業(yè)務に従事することが健康の保持のために適當でないと醫(yī)師が認めた労働者を、四アルキル鉛等業(yè)務に従事させてはならない。 第四章 特定化學物質及び四アルキル鉛等作業(yè)主任者技能講習 第二十七條 特定化學物質及び四アルキル鉛等作業(yè)主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化學物質障害予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十九號)の定めるところによる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二條 四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(昭和四十三年労働省令第四號)は、廃止する。 附 則 (昭和五三年八月一六日労働省令第三三號) この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三號) 抄 1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一月一四日労働省令第二號) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二條及び第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第三〇號) この省令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (計畫の屆出に関する経過措置) 第二條 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊有機則」という。)第三十七條第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊鉛則」という。)第六十一條第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊四アルキル則」という。)第二十八條第一項、この省令による改正前の特定化學物質等障害予防規(guī)則(以下「舊特化則」という。)第五十二條第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第六十一條第一項、この省令による改正前の事務所衛(wèi)生基準規(guī)則(以下「舊事務所則」という。)第二十四條第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規(guī)則(以下「舊粉じん則」という。)第二十八條第一項の規(guī)定に基づく屆出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第八十八條第一項の屆出としての効力を有するものとする。 2 舊有機則第三十七條第三項、舊鉛則第六十一條第三項、舊四アルキル則第二十八條第三項、舊特化則第五十二條第三項、舊電離則第六十一條第三項、舊事務所則第二十五條又は舊粉じん則第二十八條第三項の規(guī)定に基づく屆出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八條第二項において準用する同條第一項の屆出としての効力を有するものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年九月一三日労働省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (作業(yè)主任者に関する経過措置) 第三條 事業(yè)者は、次の表の第一欄に掲げる規(guī)定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業(yè)については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業(yè)主任者として選任することができる。 適用除外する規(guī)定 作業(yè)の區(qū)分 資格を有する者 名稱 新安衛(wèi)則第三百五十九條及び別表第一 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という。)第六條第九號に掲げる作業(yè) 労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生法(以下「舊法」という。)別表第十八第五號に掲げる地山の掘削作業(yè)主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則第三百七十四條及び別表第一 令第六條第十號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第六號に掲げる土止め支保工作業(yè)主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則別表第一及び第十一條の規(guī)定による改正後の特定化學物質障害予防規(guī)則第二十七條 令第六條第十八號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第二十二號に掲げる特定化學物質等作業(yè)主任者技能講習を修了した者 特定化學物質作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則別表第一及び第十條の規(guī)定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則第十四條 令第六條第二十號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第二十四號に掲げる四アルキル鉛等作業(yè)主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則別表第一及び第十九條の規(guī)定による改正後の石綿障害予防規(guī)則第十九條 令第六條第二十三號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第二十二號に掲げる特定化學物質等作業(yè)主任者技能講習を修了した者 石綿作業(yè)主任者 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第四條 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九號) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 様式第1號 削除 様式第2號(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第24條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第24條関係) [別畫面で表示]