農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則 平成十八年農(nóng)林水産省令第五十九號(hào) 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八號(hào))第二條第二項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)並びに第五條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の要件) 第一條 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、次の各號(hào)に掲げる生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物(農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物をいう,。以下同じ,。)の種類に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする,。 一 麥 種子又は麥芽の原料として使用されるもの以外のもの(春期には種する小麥,、秋期には種する小麥、二條大麥,、六條大麥及びはだか麥に限る,。)であること。 二 大豆 種子として使用されるもの又は黒大豆以外のものであること,。 三 てん菜 砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律(昭和四十年法律第百九號(hào),。以下「価格調(diào)整法」という,。)第二十一條の國(guó)內(nèi)産糖交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調(diào)整法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)産糖の製造の用に供されるものであって,、価格調(diào)整法第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域の區(qū)域內(nèi)において生産されるものであること,。 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 価格調(diào)整法第三十五條の國(guó)內(nèi)産いもでん粉交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調(diào)整法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)産いもでん粉の製造の用に供されるものであって,、価格調(diào)整法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域の區(qū)域內(nèi)において生産されるものであること,。 五 そば 種子として使用されるもの以外のものであること,。 六 菜種 食用植物油脂の製造の用に供されるものであること,。 (収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の要件) 第二條 令第二條の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號(hào)に掲げる?yún)霚p少影響緩和対象農(nóng)産物(法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する?yún)霚p少影響緩和対象農(nóng)産物をいう,。以下同じ,。)の種類に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 米穀 種子として使用されるもの以外のもの(陸稲に係る米穀以外の米穀にあっては,、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三號(hào),。以下「食糧法」という。)第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る同項(xiàng)に規(guī)定する生産調(diào)整方針(以下「生産調(diào)整方針」という,。)に従って対象農(nóng)業(yè)者(法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する対象農(nóng)業(yè)者をいう,。以下同じ。)に対して交付前年度(法第四條第一項(xiàng)の交付金を交付する年度の前年度をいう,。以下同じ,。)に設(shè)定された食糧法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する生産數(shù)量目標(biāo)(以下「生産數(shù)量目標(biāo)」という。)の対象とされたものに限る,。)であること,。 二 麥 前條第一號(hào)に定めるものであること。 三 大豆 前條第二號(hào)に定めるものであること,。 四 てん菜 前條第三號(hào)に定めるものであること,。 五 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 前條第四號(hào)に定めるものであること。 (委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行う組織の要件) 第三條 法第二條第四項(xiàng)第一號(hào)ハの農(nóng)林水産省令で定める要件は,、特定農(nóng)業(yè)団體(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法(昭和五十五年法律第六十五號(hào),。以下「基盤強(qiáng)化法」という。)第二十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定農(nóng)用地利用規(guī)程で定められた同條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定農(nóng)業(yè)団體をいう,。以下同じ,。)であること又は次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 地域における農(nóng)地の利用の集積を確実に行うと見込まれること,。 二 農(nóng)業(yè)経営を営む法人となることが確実であると見込まれること,。 三 目的、構(gòu)成員たる資格,、構(gòu)成員の加入及び脫退に関する事項(xiàng),、代表者に関する事項(xiàng),、総會(huì)の議決事項(xiàng)その他農(nóng)林水産大臣が定める事項(xiàng)が定められており、かつ,、これらの記載事項(xiàng)に係る內(nèi)容が農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合する定款又は規(guī)約を有していること,。 四 その耕作に要する費(fèi)用をすべての構(gòu)成員が共同して負(fù)擔(dān)しており、かつ,、その耕作に係る利益をすべての構(gòu)成員に対し配分していること,。 (環(huán)境と調(diào)和のとれた農(nóng)業(yè)生産の基準(zhǔn)) 第四條 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、農(nóng)薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項(xiàng),、たい肥その他の有機(jī)質(zhì)資材及び肥料の施用に関する事項(xiàng),、有害動(dòng)植物の防除に関する事項(xiàng)その他の事項(xiàng)の実施狀況について農(nóng)林水産大臣が定める様式により自ら點(diǎn)検を行うこととする,。 (耕作の目的に供されないと見込まれる農(nóng)地) 第五條 法第二條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地は,、農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告に係る農(nóng)地とする。 (生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類別の作付面積) 第六條 法第三條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類別の作付面積は,、次の各號(hào)に掲げる生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める面積(権利設(shè)定等面積に限る。)とする,。 一 麥 対象農(nóng)業(yè)者が生産する麥を需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該麥をは種する前に當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る,。)に基づき當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売するもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産する麥を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該麥をは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷するものであって,、第一條第一號(hào)に定める要件に該當(dāng)するものの生産を行う田又は畑の面積 二 大豆 対象農(nóng)業(yè)者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が當(dāng)該需要者に対し販売することを目的として當(dāng)該大豆を生産することを當(dāng)該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結(jié)されたものに限る,。)に基づき當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売するもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該大豆をは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷するものであって,、第一條第二號(hào)に定める要件に該當(dāng)するものの生産を行う田又は畑の面積 三 てん菜 第一條第三號(hào)に定める要件に該當(dāng)するものの生産を行う田又は畑の面積 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第一條第四號(hào)に定める要件に該當(dāng)するものの生産を行う田又は畑の面積 五 そば 対象農(nóng)業(yè)者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該そばをは種する前に當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る,。)に基づき當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売するもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該そばをは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷するものであって,、第一條第五號(hào)に定める要件に該當(dāng)するものの生産を行う田又は畑の面積 六 菜種 対象農(nóng)業(yè)者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該菜種をは種する前に當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る,。)に基づき當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売するもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該菜種をは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷するものであって,、第一條第六號(hào)に定める要件に該當(dāng)するものの生産を行う田又は畑の面積 2 前項(xiàng)の「権利設(shè)定等面積」とは,、対象農(nóng)業(yè)者が所有権(使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設(shè)定されている田又は畑の所有権を除く,。)又は使用収益権を有している田又は畑の面積(委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行うことを約した契約(受託者が農(nóng)産物を生産するために必要となる基幹的な作業(yè)を行うこと,、その生産した農(nóng)産物を當(dāng)該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による?yún)毪纬潭趣藦辘府?dāng)該収入を農(nóng)作業(yè)及び販売の受託の対価として充當(dāng)することを約したものに限る。以下「農(nóng)作業(yè)委託契約」という,。)に基づき他の者から農(nóng)作業(yè)の委託を受けた田又は畑の面積を含み,、農(nóng)作業(yè)委託契約に基づき他の者に対して農(nóng)作業(yè)の委託をした田又は畑(當(dāng)該他の者から法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による交付の申請(qǐng)があった場(chǎng)合における當(dāng)該申請(qǐng)に係る田又は畑であって、その委託をした者が當(dāng)該農(nóng)作業(yè)の委託をした年において農(nóng)産物の生産及び販売を行っていない部分に限る,。)の面積を除く,。)をいう,。 (生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の品質(zhì)の區(qū)分) 第七條 法第三條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める品質(zhì)の區(qū)分は、次の各號(hào)に掲げる生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)を考慮して農(nóng)林水産大臣が定める規(guī)格によって示される品質(zhì)の區(qū)分とする,。 一 麥 たんぱく質(zhì)の含有率その他の事項(xiàng) 二 大豆 整粒の割合その他の事項(xiàng) 三 てん菜 糖度 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ でん粉の含有率その他の事項(xiàng) 五 そば 容積重の數(shù)値その他の事項(xiàng) 六 菜種 品種 (生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の品質(zhì)區(qū)分別の生産量) 第八條 法第三條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の品質(zhì)區(qū)分別の生産量は、次の各號(hào)に掲げる生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める數(shù)量とする,。 一 麥 対象農(nóng)業(yè)者が生産する麥を需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該麥をは種する前に當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る。)に基づき當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売したもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産する麥を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該麥をは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る,。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷したものであって,、第一條第一號(hào)に定める要件に該當(dāng)し、かつ,、その品質(zhì)が前條第一號(hào)に規(guī)定する規(guī)格に適合するものの數(shù)量 二 大豆 対象農(nóng)業(yè)者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が當(dāng)該需要者に対し販売することを目的として當(dāng)該大豆を生産することを當(dāng)該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結(jié)されたものに限る,。)において當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売の対象としたもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該大豆をは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷したものであって,、第一條第二號(hào)に定める要件に該當(dāng)し,、かつ、その品質(zhì)が前條第二號(hào)に規(guī)定する規(guī)格に適合するものの數(shù)量 三 てん菜 第一條第三號(hào)に定める要件に該當(dāng)し,、かつ,、その品質(zhì)が前條第三號(hào)に規(guī)定する規(guī)格に適合するものの數(shù)量 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第一條第四號(hào)に定める要件に該當(dāng)し、かつ,、その品質(zhì)が前條第四號(hào)に規(guī)定する規(guī)格に適合するものの數(shù)量 五 そば 対象農(nóng)業(yè)者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該そばをは種する前に當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る,。)において當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売の対象としたもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該そばをは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷したものであって,、第一條第五號(hào)に定める要件に該當(dāng)し,、かつ、その品質(zhì)が前條第五號(hào)に規(guī)定する規(guī)格に適合するものの數(shù)量 六 菜種 対象農(nóng)業(yè)者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該菜種をは種する前に當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る,。)に基づき當(dāng)該対象農(nóng)業(yè)者が販売したもの又は対象農(nóng)業(yè)者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(當(dāng)該菜種をは種する前に當(dāng)該販売者と當(dāng)該需要者との間で締結(jié)されたものに限る,。)を履行するために當(dāng)該販売者が集荷したものであって、第一條第六號(hào)に定める要件に該當(dāng)し,、かつ,、その品質(zhì)が前條第六號(hào)に規(guī)定する規(guī)格に適合するものの數(shù)量 (前年度収入額の算出) 第九條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の區(qū)域を分けて農(nóng)林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総稱する,。)別及び収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類別に交付前年度における?yún)g位面積當(dāng)たりの収入額として農(nóng)林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積當(dāng)たり収入額」という,。)に、當(dāng)該交付前年度における対象農(nóng)業(yè)者の収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の生産面積(當(dāng)該交付前年度における?yún)霚p少影響緩和対象農(nóng)産物の生産量(次の各號(hào)に掲げる?yún)霚p少影響緩和対象農(nóng)産物の種類に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める數(shù)量で対象農(nóng)業(yè)者に係るものをいう,。)を地域別の當(dāng)該収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の単位面積當(dāng)たりの収穫量として農(nóng)林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう,。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする,。 一 米穀 次のいずれかに該當(dāng)する米穀であって,、第二條第一號(hào)に定める要件に該當(dāng)し,、かつ、その品質(zhì)が整粒の割合その他の事項(xiàng)を考慮して農(nóng)林水産大臣が定める規(guī)格に適合するものの數(shù)量(陸稲に係る米穀以外の米穀にあっては,、その數(shù)量が生産調(diào)整方針に従って対象農(nóng)業(yè)者に対して交付前年度に設(shè)定された生産數(shù)量目標(biāo)に定められた數(shù)量を超える場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該目標(biāo)に定められた數(shù)量とする。) イ 交付前年度末までに,、対象農(nóng)業(yè)者が食糧法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する米穀安定供給確保支援機(jī)構(gòu)の會(huì)員又は當(dāng)該會(huì)員の構(gòu)成員であって次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものに対し販売し,、又は販売を委託して出荷したもの (1) 生産調(diào)整方針を作成していること。 (2) 食糧法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(出荷の事業(yè)に係るものに限る,。)をしていること,。 ロ 交付前年度末までに、対象農(nóng)業(yè)者又は対象農(nóng)業(yè)者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く,。)が,、販売の相手方との間で當(dāng)該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結(jié)して、當(dāng)該契約に基づき販売の対象としたもの 二 米穀以外の収入減少影響緩和対象農(nóng)産物 それぞれ前條各號(hào)に定める數(shù)量 2 農(nóng)林水産大臣は,、交付前年度単位面積當(dāng)たり収入額を定めるに當(dāng)たっては,、交付前年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類別の販売価格及び単位面積當(dāng)たりの収穫量を考慮するものとする。 (標(biāo)準(zhǔn)的収入額の算出) 第十條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)的収入額の算出は,、地域別及び収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類別に単位面積當(dāng)たりの標(biāo)準(zhǔn)的な収入額として農(nóng)林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積當(dāng)たり標(biāo)準(zhǔn)的収入額」という。)に,、交付前年度生産面積を収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、単位面積當(dāng)たり標(biāo)準(zhǔn)的収入額を定めるに當(dāng)たっては,、交付前年度の前年度以前五箇年度の各年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類別の販売価格に當(dāng)該年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類別の単位面積當(dāng)たりの収穫量を収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額のうち最大のもの及び最小のものを除いた額その他の事項(xiàng)を考慮するものとする,。 (積立金の基準(zhǔn)) 第十一條 法第四條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとする,。 一 交付前年度の四月一日から六月三十日までの間に法第四條第一項(xiàng)の交付金(以下この條において「交付金」という,。)を受けようとする者から農(nóng)林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。 二 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 前號(hào)の申出をした者の交付前年度における積立基準(zhǔn)収入額(単位面積當(dāng)たり標(biāo)準(zhǔn)的収入額に,、當(dāng)該交付前年度においてその者が生産することを予定する?yún)霚p少影響緩和対象農(nóng)産物に係る生産面積としてその者が同號(hào)の申出をする際に農(nóng)林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農(nóng)産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ,。)の百分の二?二五に相當(dāng)する額又は百分の四?五に相當(dāng)する額のうちその者が選択した額(その選択した額に當(dāng)該交付前年度の七月三十一日における法第四條第一項(xiàng)の積立金(以下「積立金」という,。)の額に充てられることとなる額として農(nóng)林水産大臣が同號(hào)の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立殘額」という。)を加えた額が,、その者の當(dāng)該交付前年度における積立基準(zhǔn)収入額の百分の四?五に相當(dāng)する額を超える場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該百分の四?五に相當(dāng)する額から當(dāng)該繰越積立殘額を控除した額)が、當(dāng)該交付前年度の七月三十一日までに,、第四號(hào)に規(guī)定する者に対して納付されたものであること(ロに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。),。 ロ 繰越積立殘額が、前號(hào)の申出をした者の當(dāng)該交付前年度における積立基準(zhǔn)収入額の百分の四?五に相當(dāng)する額以上であること,。 三 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める日から交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと,。ただし、次項(xiàng)第一號(hào),、第五號(hào)又は第六號(hào)の規(guī)定により取り崩されるときは,、この限りでない。 イ 前號(hào)イに該當(dāng)する場(chǎng)合 同號(hào)イの納付の日 ロ 前號(hào)ロに該當(dāng)する場(chǎng)合 交付前年度の七月三十一日 四 農(nóng)林水産大臣が定める方法により積立金を適切に管理することができると認(rèn)められるものとして農(nóng)林水産大臣が指定する者(以下「積立金管理者」という,。)によって管理されていること,。 2 積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなったときは,、その者に対し,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額を取り崩した上で返納するものとする。 一 交付金の交付を受ける場(chǎng)合 當(dāng)該交付金の金額の三分の一に相當(dāng)する額 二 積立金の返納の申出をした場(chǎng)合 積立金の全額 三 前項(xiàng)第一號(hào)の申出をしなかった場(chǎng)合 積立金の全額 四 前項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定により選択した額を納付せず,、かつ,、繰越積立殘額が同號(hào)ロに該當(dāng)しない場(chǎng)合 積立金の全額 五 前項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定により積立金管理者に対して納付した額が同號(hào)イの規(guī)定により選択した額を超えた場(chǎng)合 その超えた部分に相當(dāng)する額 六 交付前年度における法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)的収入額が當(dāng)該交付前年度における積立基準(zhǔn)収入額を下回った場(chǎng)合 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額 イ 積立金の額が、當(dāng)該積立基準(zhǔn)収入額の百分の二?二五に相當(dāng)する額以上百分の四?五に相當(dāng)する額未満である場(chǎng)合 當(dāng)該積立基準(zhǔn)収入額と當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)的収入額との差額の百分の二?二五に相當(dāng)する額 ロ 積立金の額が,、當(dāng)該積立基準(zhǔn)収入額の百分の四?五に相當(dāng)する額以上である場(chǎng)合 當(dāng)該積立基準(zhǔn)収入額と當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)的収入額との差額の百分の四?五に相當(dāng)する額 七 交付金の交付の申請(qǐng)があった際に対象農(nóng)業(yè)者でないことが確認(rèn)された場(chǎng)合 積立金の全額 3 第一項(xiàng)第四號(hào)の指定は,、その指定を受けようとする者の申請(qǐng)に基づき行うものとする。 (交付金の交付の申請(qǐng)) 第十二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による交付の申請(qǐng)は,、農(nóng)林水産大臣が定める期日までに,、交付申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項(xiàng)の交付申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 基盤強(qiáng)化法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定農(nóng)業(yè)者、基盤強(qiáng)化法第十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定就農(nóng)者若しくは特定農(nóng)業(yè)団體であることを証する書類又は特定農(nóng)業(yè)団體以外の委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行う組織にあっては第三條各號(hào)の要件を満たしていることを証する書類 二 第四條に規(guī)定する環(huán)境と調(diào)和のとれた農(nóng)業(yè)生産に係る基準(zhǔn)を満たしていることを証する書類 (決定の通知) 第十三條 農(nóng)林水産大臣は,、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による交付の申請(qǐng)を?qū)彇摔?、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の內(nèi)容を申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 (身分を示す証明書) 第十四條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。ただし、附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 第二條 削除 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 (大豆交付金暫定措置法施行規(guī)則の廃止) 第六條 大豆交付金暫定措置法施行規(guī)則(昭和三十六年農(nóng)林省令第六十號(hào))は、廃止する。 (第十三條第一項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する額の納付期限の特例) 第七條 平成十九年新潟県中越?jīng)_地震による災(zāi)害が発生した時(shí)において,、當(dāng)該災(zāi)害に際し災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百十八號(hào))が適用された市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有していた者が行う第十三條第一項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定による平成十九年度における積立基準(zhǔn)収入額の百分の二?二五に相當(dāng)する額の納付についての同號(hào)イの規(guī)定の適用については,、同號(hào)イ中「交付前年度における」とあるのは「平成十九年度における」と、「當(dāng)該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と,、「當(dāng)該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成十九年八月三十一日」とする,。 (平成二十年巖手?宮城內(nèi)陸地震の被災(zāi)者に係る積立ての申出の期間等の特例) 第八條 平成二十年巖手?宮城內(nèi)陸地震による災(zāi)害が発生した時(shí)において、當(dāng)該災(zāi)害に際し災(zāi)害救助法が適用された市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有していた者が行う第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による平成二十年度における積立てを行う旨の申出及び同項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定による平成二十年度における選択した額の納付についてのこれらの規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から同年七月三十一日まで」と,、同項(xiàng)第二號(hào)イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十年度における」と、「當(dāng)該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と,、「當(dāng)該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十年八月三十一日」とする,。 (平成二十二年における口蹄てい 疫の発生に伴う積立ての申出の期間等の特例) 第九條 熊本県、大分県,、宮崎県及び鹿児島県の區(qū)域內(nèi)に住所を有している者が行う第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による平成二十二年度における積立てを行う旨の申出及び同項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定による平成二十二年度における選択した額の納付についてのこれらの規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十二年四月一日から同年八月三十一日まで」と、同項(xiàng)第二號(hào)イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十二年度における」と,、「當(dāng)該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と,、「當(dāng)該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十二年九月三十日」とする。 (東日本大震災(zāi)に伴う積立ての申出の期間等の特例) 第十條 青森県(八戸市及び上北郡おいらせ町に限る,。),、巖手県、宮城県,、福島県,、茨城県、千葉県,、新潟県(十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町に限る,。)及び長(zhǎng)野県(下水內(nèi)郡栄村に限る,。)の區(qū)域內(nèi)に住所を有している者が平成二十三年度において行う第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の申出及び同項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定による納付についてのこれらの規(guī)定の適用については、同項(xiàng)第一號(hào)中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十三年四月一日から同年七月三十一日まで」と,、同項(xiàng)第二號(hào)イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十三年度における」と,、「當(dāng)該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「當(dāng)該交付前年度の七月三十一日に」とあるのは「平成二十三年八月三十一日に」と,、「當(dāng)該交付前年度の七月三十一日まで」とあるのは「同日まで」とする,。 第十一條 巖手県、宮城県,、福島県及び茨城県の區(qū)域內(nèi)に住所を有している者が前條の規(guī)定により読み替えて適用される第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の申出(平成二十三年度において行われるものに限る,。)につき同條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなったことにより取り崩された積立金についての同條第一項(xiàng)第三號(hào)本文の規(guī)定の適用については、當(dāng)該積立金は,、法第四條第一項(xiàng)の交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていなかったものとみなす,。 (平成二十四年度における麥に係る生産面積への換算の特例) 第十二條 平成二十四年度において法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の交付金の交付を受けようとする者(平成二十三年度において麥に係る同號(hào)の交付金の交付を受けた者に限る,。)の麥についての第七條の規(guī)定の適用については、同條中「前條の期間における特定対象農(nóng)産物の種類別の生産量を,、當(dāng)該期間における都道府県別の當(dāng)該特定対象農(nóng)産物の単位面積當(dāng)たりの収穫量として農(nóng)林水産大臣が定めるもの」とあるのは,、「平成二十二年産の麥の生産量を、同年産の麥に関し附則第十二條の規(guī)定による読替え前の第七條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定めた単位面積當(dāng)たりの収穫量」とすることができる,。 (平成二十五年度における大豆又はてん菜に係る生産面積への換算の特例) 第十三條 平成二十五年度において法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の交付金の交付を受けようとする者(平成二十四年度において大豆又はてん菜に係る同號(hào)の交付金の交付を受けた者に限る,。)の大豆又はてん菜についての第七條の規(guī)定の適用については、同條中「前條の期間における特定対象農(nóng)産物の種類別の生産量を,、當(dāng)該期間における都道府県別の當(dāng)該特定対象農(nóng)産物の単位面積當(dāng)たりの収穫量として農(nóng)林水産大臣が定めるもの」とあるのは,、「平成二十三年産の大豆又はてん菜の生産量を、同年産の大豆又はてん菜に関し附則第十三條の規(guī)定による読替え前の第七條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定めた単位面積當(dāng)たりの収穫量」とすることができる,。 (平成二十六年度における麥又は大豆に係る生産面積への換算の特例) 第十四條 平成二十六年度において法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の交付金の交付を受けようとする者(平成二十五年度において麥又は大豆に係る同號(hào)の交付金の交付を受けた者に限る,。)の麥又は大豆についての第七條の規(guī)定の適用については、同條中「前條の期間における特定対象農(nóng)産物の種類別の生産量を,、當(dāng)該期間における都道府県別の當(dāng)該特定対象農(nóng)産物の単位面積當(dāng)たりの収穫量として農(nóng)林水産大臣が定めるもの」とあるのは,、麥にあっては「平成二十四年産の麥の生産量を、同年産の麥に関し附則第十四條の規(guī)定による読替え前の第七條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定めた単位面積當(dāng)たりの収穫量」と,、大豆にあっては「平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆の生産量を,、それぞれ平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆に関し附則第十四條の規(guī)定による読替え前の第七條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定めた単位面積當(dāng)たりの収穫量」とすることができる。 (平成二十九年七月九州北部豪雨の被災(zāi)者に係る積立金の納付期限の特例) 第十五條 平成二十九年七月九州北部豪雨による災(zāi)害が発生した時(shí)において,、當(dāng)該災(zāi)害に際し災(zāi)害救助法が適用された市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有していた者が行う第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定による平成二十九年度における選択した額の納付についての同號(hào)イの規(guī)定の適用については,、同號(hào)イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十九年度における」と、「當(dāng)該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と,、「當(dāng)該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十九年九月三十日」とする,。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月三日農(nóng)林水産省令第六一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月三一日農(nóng)林水産省令第六六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年二月一五日農(nóng)林水産省令第六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則(次條において「新規(guī)則」という。)第十三條の規(guī)定は、平成二十年産の対象農(nóng)産物(農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する対象農(nóng)産物をいう,。以下同じ,。)に係る同法第四條第一項(xiàng)の交付金から適用し、平成十九年産の対象農(nóng)産物に係るものについては,、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にこの省令による改正前の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定によりした平成二十年産の秋期には種する麥に係る積立てを行う旨の申出は、新規(guī)則第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定によりしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅氯柸辙r(nóng)林水産省令第四三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成二二年六月三〇日農(nóng)林水産省令第四二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年四月一日農(nóng)林水産省令第二一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日農(nóng)林水産省令第三九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年五月二九日農(nóng)林水産省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年四月三〇日農(nóng)林水産省令第三三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日農(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成二十七年度の予算に係る農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)による改正後の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金については、なお従前の例による,。 別記様式(第17條関係) [別畫面で表示]