フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 平成十三年法律第六十四號 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 フロン類の使用の合理化に係る措置 第一節(jié) フロン類の製造業(yè)者等が講ずべき措置(第九條―第十一條) 第二節(jié) 指定製品の製造業(yè)者等が講ずべき措置(第十二條―第十五條) 第三章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置 第一節(jié) 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置(第十六條―第二十六條) 第二節(jié) 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収(第二十七條―第四十九條) 第三節(jié) 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生(第五十條―第六十二條) 第四節(jié) フロン類の破壊(第六十三條―第七十三條) 第五節(jié) 費用負擔(第七十四條?第七十五條) 第六節(jié) 情報処理センター(第七十六條―第八十五條) 第四章 雑則(第八十六條―第百二條) 第五章 罰則(第百三條―第百九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球溫暖化(地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二條第一項に規(guī)定する地球溫暖化をいう,。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み,、オゾン層を破壊し又は地球溫暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため,、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業(yè)者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに,、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與するとともに人類の福祉に貢獻することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「フロン類」とは,、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三號)第二條第一項に規(guī)定する特定物質であるもの並びに地球溫暖化対策の推進に関する法律第二條第三項第四號に掲げる物質をいう。 2 この法律において「フロン類使用製品」とは,、フロン類が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい,、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち,、特定製品(我が國において大量に使用され,、かつ、冷媒として相當量のフロン類が充塡されているものに限る,。)その他我が國において大量に使用され,、かつ、相當量のフロン類が使用されているものであって,、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう,。 3 この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち,、業(yè)務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう,。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く,。)をいう,。 一 エアコンディショナー 二 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。) 4 この法律において「第二種特定製品」とは,、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號,。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第二條第八項に規(guī)定する特定エアコンディショナーをいう,。 5 この法律において「特定製品」とは,、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。 6 この法律においてフロン類について「使用の合理化」とは,、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず,、かつ、地球溫暖化に深刻な影響をもたらさないもの(以下「フロン類代替物質」という,。)の製造等,、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいう,。 7 この法律においてフロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品について「製造等」とは,、次に掲げる行為をいい,、「製造業(yè)者等」とは、製造等を業(yè)として行う者をいう,。 一 フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を製造する行為(他の者(外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第六條に規(guī)定する非居住者を除く,。以下この項において同じ。)の委託を受けて行うものを除く,。) 二 フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く,。) 三 前二號に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為 8 この法律においてフロン類使用製品について「使用等」とは、次に掲げる行為をいい,、「管理者」とは,、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう。 一 フロン類使用製品を使用すること,。 二 フロン類使用製品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること,。 三 フロン類使用製品を廃棄すること又はフロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること(以下「廃棄等」という。),。 9 この法律において特定製品に使用されるフロン類について「管理の適正化」とは,、特定製品の使用等に際しての當該フロン類の排出量の把握、充塡,、回収,、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより,、當該フロン類の排出の抑制を図ることをいう,。 10 この法律において「第一種フロン類充塡回収業(yè)」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合において當該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において當該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収することを業(yè)として行うことをいい,、「第一種フロン類充塡回収業(yè)者」とは,、第一種フロン類充塡回収業(yè)を行うことについて第二十七條第一項の登録を受けた者をいう。 11 この法律において「第一種フロン類再生業(yè)」とは,、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の再生(ろ過,、蒸留その他の方法により當該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調(diào)整することにより,、當該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し,、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る狀態(tài)にすることをいう。以下同じ,。)を業(yè)として行うことをいい,、「第一種フロン類再生業(yè)者」とは、第一種フロン類再生業(yè)を行うことについて第五十條第一項の許可を受けた者をいう,。 12 この法律において「フロン類破壊業(yè)」とは,、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業(yè)として行うことをいい、「フロン類破壊業(yè)者」とは,、フロン類破壊業(yè)を行うことについて第六十三條第一項の許可を受けた者をいう,。 (指針) 第三條 主務大臣は,、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球溫暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について,、指針を定めるものとする,。 2 前項の指針は、特定物質の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十條第一項に規(guī)定する排出抑制?使用合理化指針と調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 3 主務大臣は、第一項の指針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表するものとする,。 (製造業(yè)者等の責務) 第四條 フロン類の製造業(yè)者等は,、前條第一項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに,、國及び地方公共団體がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協(xié)力しなければならない,。 2 指定製品の製造業(yè)者等は、前條第一項の指針に従い,、フロン類代替物質を使用した製品の開発,、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球溫暖化への影響の程度(次條第一項及び次章第二節(jié)において「使用フロン類の環(huán)境影響度」という。)の低減その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに,、國及び地方公共団體がフロン類の使用の合理化のために講ずる施策に協(xié)力しなければならない,。 3 特定製品の製造業(yè)者等は、前條第一項の指針に従い,、フロン類代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに,、國及び地方公共団體が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協(xié)力しなければならない。 (指定製品及び特定製品の管理者の責務) 第五條 指定製品の管理者は,、第三條第一項の指針に従い,、使用フロン類の環(huán)境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。 2 特定製品の管理者は,、第三條第一項の指針に従い,、特定製品の使用等をする場合には、當該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに,、國及び地方公共団體が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協(xié)力しなければならない,。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者等の責務) 第六條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者、第二種フロン類回収業(yè)者(使用済自動車再資源化法第二條第十二項に規(guī)定するフロン類回収業(yè)者をいう,。第二十九條第一項第二號及び第七十一條第二項において同じ,。)、第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という,。),、第一種フロン類再生業(yè)者,、フロン類破壊業(yè)者その他特定製品又は特定製品に使用されるフロン類を取り扱う事業(yè)者は、第三條第一項の指針に従い,、その事業(yè)を行う場合において當該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない,。 (國の責務) 第七條 國は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう,、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協(xié)力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (地方公共団體の責務) 第八條 地方公共団體は、國の施策に準じて,、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 第二章 フロン類の使用の合理化に係る措置 第一節(jié) フロン類の製造業(yè)者等が講ずべき措置 (フロン類の製造業(yè)者等の判斷の基準となるべき事項) 第九條 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため,、フロン類の製造業(yè)者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業(yè)者等の判斷の基準となるべき事項を定め,、これを公表するものとする。 2 前項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項は,、第三條第一項の指針に即し,、かつ、フロン類代替物質の開発の狀況その他の事情を勘案して定めるものとし,、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする,。 3 主務大臣は、第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を定めようとするときは,、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。これを変更し,、又は廃止しようとするときも,、同様とする。 4 環(huán)境大臣は,、フロン類の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは,、第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し,、意見を述べることができる,。 (指導及び助言) 第十條 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため必要があると認めるときは,、フロン類の製造業(yè)者等に対し,、前條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を勘案して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置に関して必要な指導及び助言をすることができる,。 (勧告及び命令) 第十一條 主務大臣は,、フロン類の製造業(yè)者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該當するものに限る。以下この條において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の狀況が第九條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,、當該フロン類の製造業(yè)者等に対し,、その判斷の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる,。 2 主務大臣は,、前項に規(guī)定する勧告を受けたフロン類の製造業(yè)者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる,。 3 主務大臣は,、第一項に規(guī)定する勧告を受けたフロン類の製造業(yè)者等が、前項の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,、なお,、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは,、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて,、當該フロン類の製造業(yè)者等に対し,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 第二節(jié) 指定製品の製造業(yè)者等が講ずべき措置 (指定製品の製造業(yè)者等の判斷の基準となるべき事項) 第十二條 主務大臣は,、フロン類の使用の合理化を推進するため,、指定製品について、指定製品ごとに,、使用フロン類の環(huán)境影響度の低減に関し指定製品の製造業(yè)者等の判斷の基準となるべき事項を定め,、これを公表するものとする。 2 前項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項は,、第三條第一項の指針に即し,、かつ、當該指定製品のうち使用フロン類の環(huán)境影響度が最も小さいものの當該使用フロン類の環(huán)境影響度,、當該指定製品の使用フロン類の環(huán)境影響度の低減に関する技術開発の將來の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし,、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 3 主務大臣は,、第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を定め,、又は改廃しようとするときは、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣の意見を聴かなければならない,。 4 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、フロン類の排出の抑制のために特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し主務大臣に意見を述べることができる,。 (使用フロン類の環(huán)境影響度の低減に関する勧告及び命令) 第十三條 主務大臣は,、指定製品の製造業(yè)者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該當するものに限る。以下この條において同じ。)が製造等を行う指定製品について,、前條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に照らして使用フロン類の環(huán)境影響度の低減を相當程度行う必要があると認めるときは,、當該指定製品の製造業(yè)者等に対し、その目標を示して,、當該指定製品について使用フロン類の環(huán)境影響度の低減を図るべき旨の勧告をすることができる,。 2 第十一條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項に規(guī)定する勧告について準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「フロン類の製造業(yè)者等」とあるのは、「指定製品の製造業(yè)者等」と読み替えるものとする,。 (表示) 第十四條 主務大臣は,、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について,、指定製品ごとに,、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする,。 一 指定製品の使用フロン類の環(huán)境影響度に関し指定製品の製造業(yè)者等が表示すべき事項 二 前號に掲げる事項の表示の方法その他使用フロン類の環(huán)境影響度の表示に際して指定製品の製造業(yè)者等が遵守すべき事項 (表示に関する勧告及び命令) 第十五條 主務大臣は,、指定製品の製造業(yè)者等がその製造等を行う指定製品について前條の規(guī)定により告示されたところに従って使用フロン類の環(huán)境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、當該指定製品の製造業(yè)者等に対し,、當該指定製品について同條の規(guī)定により告示されたところに従って,、使用フロン類の環(huán)境影響度に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。 2 第十一條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項に規(guī)定する勧告について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「フロン類の製造業(yè)者等」とあるのは,、「指定製品の製造業(yè)者等」と読み替えるものとする,。 第三章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置 第一節(jié) 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置 (第一種特定製品の管理者の判斷の基準となるべき事項) 第十六條 主務大臣は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため,、第一種特定製品の管理者が當該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品(第一種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品をいう,。以下この節(jié)において同じ。)の使用等に際して取り組むべき措置に関して第一種特定製品の管理者の判斷の基準となるべき事項を定め,、これを公表するものとする,。 2 前項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項は、第三條第一項の指針に即し,、かつ,、第一種特定製品の使用等の狀況、第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球溫暖化への影響,、フロン類代替物質を使用した製品の開発の狀況その他の事情を勘案して定めるものとし,、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 (指導及び助言) 第十七條 都道府県知事は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは,、第一種特定製品の管理者に対し,、前條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を勘案して、第一種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすることができる,。 (勧告及び命令) 第十八條 都道府県知事は,、第一種特定製品の管理者(管理第一種特定製品の種類、數(shù)その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該當するものに限る,。以下この條において同じ,。)の管理第一種特定製品の使用等の狀況が第十六條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、當該第一種特定製品の管理者に対し,、その判斷の根拠を示して,、當該管理第一種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 都道府県知事は,、前項に規(guī)定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者がその勧告に従わなかったときは,、その旨を公表することができる。 3 都道府県知事は,、第一項に規(guī)定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者が,、前項の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお,、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を著しく害すると認めるときは,、當該第一種特定製品の管理者に対し,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (フロン類算定漏えい量等の報告等) 第十九條 第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう,。以下同じ,。)が相當程度多い事業(yè)者として主務省令で定めるものに限る。以下この節(jié)において同じ,。)は,、毎年度、主務省令で定めるところにより,、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を當該第一種特定製品の管理者に係る事業(yè)を所管する大臣(以下この節(jié)及び第百條において「事業(yè)所管大臣」という,。)に報告しなければならない。 2 定型的な約款による契約に基づき,、特定の商標,、商號その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し,、かつ,、継続的に経営に関する指導を行う事業(yè)であって、當該約款に、當該事業(yè)に加盟する者(以下この項において「加盟者」という,。)が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「連鎖化事業(yè)者」という,。)については、その加盟者の管理第一種特定製品の使用等を當該連鎖化事業(yè)者の管理第一種特定製品の使用等とみなして,、前項の規(guī)定を適用する,。 3 事業(yè)所管大臣は、第一項の規(guī)定による報告があったときは,、當該報告に係る事項について環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする,。 (報告事項の記録等) 第二十條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、前條第三項の規(guī)定により通知された事項について,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする,。 2 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による記録をしたときは,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより,、遅滯なく、同項のファイルに記録された事項(以下この節(jié)において「ファイル記録事項」という,。)のうち,、事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う第一種特定製品の管理者に係るものを當該事業(yè)所管大臣に、その管轄する都道府県の區(qū)域に所在する事業(yè)所に係るものを都道府県知事に,、それぞれ通知するものとする,。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより,、遅滯なく,、ファイル記録事項を集計するものとする。 4 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、遅滯なく,、前項の規(guī)定により集計した結果を事業(yè)所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする,。 5 事業(yè)所管大臣及び都道府県知事は,、第二項の規(guī)定による通知があったときは、當該通知に係る事項について集計するとともに,、その結果を公表することができる,。 (開示請求権) 第二十一條 何人も、前條第四項の規(guī)定による公表があったときは,、當該公表があった日以後,、主務大臣に対し、當該公表に係るファイル記録事項であって當該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる,。 2 前項の請求(以下この項及び次條において「開示請求」という,。)は,、次の事項を明らかにして行わなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 開示請求に係る事業(yè)所又は第一種特定製品の管理者の名稱,、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項 (開示義務) 第二十二條 主務大臣は,、開示請求があったときは、當該開示請求をした者に対し,、ファイル記録事項のうち,、當該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。 (情報の提供等) 第二十三條 第一種特定製品の管理者は,、主務省令で定めるところにより,、第十九條第一項の規(guī)定による報告に添えて、第二十條第四項の規(guī)定により公表され,、又は前條の規(guī)定により開示される情報に対する理解の増進に資するため,、事業(yè)所管大臣に対し、當該報告に係るフロン類算定漏えい量の増減の狀況に関する情報その他の情報を提供することができる,。 2 事業(yè)所管大臣は,、前項の規(guī)定により提供された情報を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、前項の規(guī)定により通知された情報について,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより第二十條第一項に規(guī)定するファイルに記録するものとする。 4 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、前項の規(guī)定による記録をしたときは,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより、遅滯なく,、同項のファイル記録事項のうち事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う第一種特定製品の管理者に係るものを當該事業(yè)所管大臣に,、その管轄する都道府県の區(qū)域に所在する事業(yè)所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するとともに公表するものとする,。 5 前二條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による公表があった場合に準用する,。 (技術的助言等) 第二十四條 主務大臣は,、フロン類算定漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第一種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言,、情報の提供その他の援助を行うものとする,。 (手數(shù)料) 第二十五條 ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより,、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手數(shù)料を納付しなければならない,。 (磁気ディスクによる報告等) 第二十六條 事業(yè)所管大臣は、第十九條第一項の規(guī)定による報告については,、主務省令で定めるところにより,、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。次項において同じ。)により行わせることができる,。 2 主務大臣は,、第二十一條第一項(第二十三條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による請求又は第二十二條(第二十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ,、又は行うことができる,。 第二節(jié) 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録) 第二十七條 第一種フロン類充塡回収業(yè)を行おうとする者は、その業(yè)務を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない,。 2 前項の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 その業(yè)務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類 四 事業(yè)所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力 五 その他主務省令で定める事項 (登録の実施) 第二十八條 都道府県知事は、前條第二項の規(guī)定による登録の申請があったときは,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか,、前條第二項第一號から第三號までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番號を第一種フロン類充塡回収業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による登録をしたときは,、遅滯なく、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録の拒否) 第二十九條 都道府県知事は,、第二十七條第一項の登録を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當するとき、同條第二項の規(guī)定による登録の申請に係る同項第四號に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し,、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき,、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、その登録を拒否しなければならない,。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 この法律の規(guī)定若しくは使用済自動車再資源化法の規(guī)定(引取業(yè)者(使用済自動車再資源化法第二條第十一項に規(guī)定する引取業(yè)者をいう。第七十一條第二項及び第八十七條第二號において同じ,。),、第二種フロン類回収業(yè)者又は自動車製造業(yè)者等(使用済自動車再資源化法第二條第十六項に規(guī)定する自動車製造業(yè)者等をいう。以下同じ,。)に係るものに限る,。第五十一條第二號ロ及び第六十四條第二號ロにおいて同じ。)又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 第三十五條第一項の規(guī)定により登録を取り消され,、その処分のあった日から二年を経過しない者 四 第一種フロン類充塡回収業(yè)者で法人であるものが第三十五條第一項の規(guī)定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以內(nèi)にその第一種フロン類充塡回収業(yè)者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの 五 第三十五條第一項の規(guī)定により業(yè)務の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 六 法人であって,、その役員のうちに前各號のいずれかに該當する者があるもの 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは,、遅滯なく,、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録の更新) 第三十條 第二十七條第一項の登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって,、その効力を失う,。 2 第二十七條第二項、第二十八條及び前條の規(guī)定は,、前項の更新について準用する,。 3 第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この條において「登録の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する,。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは,、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (変更の屆出) 第三十一條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第二十七條第二項各號に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く,。)があったときは、その日から三十日以內(nèi)に,、主務省令で定める書類を添えて,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 第二十八條及び第二十九條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による屆出があった場合に準用する,。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者登録簿の閲覧) 第三十二條 都道府県知事は,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない,。 (廃業(yè)等の屆出) 第三十三條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなった場合においては、當該各號に定める者は,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事(第五號に掲げる場合にあっては,、當該廃止した第一種フロン類充塡回収業(yè)に係る第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録をした都道府県知事)に屆け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 その登録に係る都道府県の區(qū)域內(nèi)において第一種フロン類充塡回収業(yè)を廃止した場合 第一種フロン類充塡回収業(yè)者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者であった法人を代表する役員 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者が前項各號のいずれかに該當するに至ったときは,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録は,、その効力を失う。 (登録の抹消) 第三十四條 都道府県知事は,、第三十條第一項若しくは前條第二項の規(guī)定により登録がその効力を失ったとき,、又は次條第一項の規(guī)定により登録を取り消したときは、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録を抹消しなければならない,。 (登録の取消し等) 第三十五條 都道府県知事は,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し,、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 不正の手段により第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録を受けたとき。 二 その者の第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備が第二十九條第一項に規(guī)定する基準に適合しなくなったとき,。 三 第二十九條第一項第一號,、第二號、第四號又は第六號のいずれかに該當することとなったとき,。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき,。 2 第二十九條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による処分をした場合に準用する,。 (主務省令への委任) 第三十六條 第二十七條から前條までに定めるもののほか,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める,。 (第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等) 第三十七條 第一種特定製品整備者は,、第一種特定製品の整備に際して、當該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは,、當該フロン類の充塡を第一種フロン類充塡回収業(yè)者に委託しなければならない,。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業(yè)者である場合において,、當該第一種特定製品整備者が自ら當該フロン類の充塡を行うときは,、この限りでない。 2 第一種特定製品整備者は,、前項本文に規(guī)定するフロン類の充塡の委託に際しては,、主務省令で定めるところにより、當該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名稱及び住所並びに當該第一種特定製品の管理者が第七十六條第一項に規(guī)定する情報処理センター(以下この節(jié)において「情報処理センター」という,。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力裝置を使用しているかどうか及び當該入出力裝置を使用している場合にあっては當該情報処理センターの名稱を當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し通知しなければならない,。 3 第一種フロン類充塡回収業(yè)者(第一項ただし書の規(guī)定により自らフロン類の充塡を行う第一種特定製品整備者を含む。次項,、次條第一項,、第四十七條第一項から第三項まで並びに第四十九條第一項,、第二項、第五項及び第七項において同じ,。)は,、第一項本文に規(guī)定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規(guī)定によるフロン類の充塡を行うに當たっては,、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない,。 4 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、第一項本文に規(guī)定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡行い,、又は同項ただし書の規(guī)定によるフロン類の充塡を行ったときは,、フロン類の充塡を証する書面(以下この項及び次條第一項において「充塡証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し,、主務省令で定めるところにより,、當該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に當該充塡証明書を交付しなければならない。 (電子情報処理組織の使用) 第三十八條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者(その使用に係る入出力裝置が情報処理センター(前條第二項の規(guī)定によりその名稱が通知された情報処理センターに限る,。以下この項から第三項までにおいて同じ,。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は,、第一種特定製品にフロン類を充塡する場合において,、主務省令で定めるところにより、當該第一種特定製品の管理者の承諾を得て,、當該フロン類を充塡した後主務省令で定める期間內(nèi)に,、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに,、充塡した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは,、同條第四項の規(guī)定にかかわらず、充塡証明書を交付することを要しない,。 2 情報処理センターは,、前項の規(guī)定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して,、遅滯なく,、當該登録が行われたフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に、當該登録に係る事項を通知するものとする,。 3 情報処理センターは,、第一項の規(guī)定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを當該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない,。 4 前三項に定めるもののほか,、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。 (第一種特定製品整備者の引渡義務等) 第三十九條 第一種特定製品整備者は,、第一種特定製品の整備に際して、當該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは,、當該フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業(yè)者に委託しなければならない,。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業(yè)者である場合において,、當該第一種特定製品整備者が自ら當該フロン類の回収を行うときは,、この限りでない。 2 第一種特定製品整備者は,、前項本文に規(guī)定するフロン類の回収の委託に際しては,、主務省令で定めるところにより、當該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名稱及び住所並びに當該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力裝置を使用しているかどうか及び當該入出力裝置を使用している場合にあっては當該情報処理センターの名稱を當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に通知しなければならない,。 3 第一種フロン類充塡回収業(yè)者(第一項ただし書の規(guī)定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む,。第六項、次條第一項,、第四十六條,、第四十七條第一項から第三項まで、第四十八條,、第四十九條第一項,、第二項及び第五項から第七項まで、第五十九條第一項及び第二項,、第六十條第二項,、第六十二條第三項及び第五項、第六十九條第一項及び第五項,、第七十條第一項及び第二項,、第七十一條第二項、第七十三條第二項及び第四項並びに第七十五條において同じ,。)は,、第一項本文に規(guī)定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規(guī)定によるフロン類の回収を行うに當たっては,、第四十四條第二項に規(guī)定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない,。 4 第一種特定製品整備者は、第一項本文の規(guī)定により第一種フロン類充塡回収業(yè)者に第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収させた場合において,、第三十七條第一項本文の規(guī)定により當該フロン類のうちに再び當該第一種特定製品に冷媒として充塡されたもの以外のものがあるときは,、これを當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に引き渡さなければならない,。 5 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第一種特定製品整備者から前項に規(guī)定するフロン類の引取りを求められたときは、正當な理由がある場合を除き、當該フロン類を引き取らなければならない,。 6 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第一項本文に規(guī)定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規(guī)定によるフロン類の回収を行ったときは,、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次條第一項において「回収証明書」という,。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより,、當該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に當該回収証明書を交付しなければならない,。 (電子情報処理組織の使用) 第四十條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、第一種特定製品の整備に際して第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合(當該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の使用に係る入出力裝置が情報処理センター(前條第二項の規(guī)定によりその名稱が通知された情報処理センターに限る,。以下この項並びに次項において準用する第三十八條第二項及び第三項において同じ,。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている場合に限る。)において,、主務省令で定めるところにより,、當該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、當該フロン類を回収した後主務省令で定める期間內(nèi)に,、電子情報処理組織を使用して,、フロン類の種類ごとに、回収した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは,、前條第六項の規(guī)定にかかわらず,、回収証明書を交付することを要しない。 2 第三十八條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による登録について準用する,。この場合において、同條第四項中「前三項」とあるのは,、「第四十條第一項及び前二項」と読み替えるものとする,。 (第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務) 第四十一條 第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は,、自ら又は他の者に委託して,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し、當該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない,。 (特定解體工事元請業(yè)者の確認及び説明) 第四十二條 建築物その他の工作物(當該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く,。)の全部又は一部を解體する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この條及び第百條第一項第一號において「特定解體工事発注者」という,。)から直接當該建設工事を請け負おうとする建設業(yè)(建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第二條第二項に規(guī)定する建設業(yè)をいう,。)を営む者(以下「特定解體工事元請業(yè)者」という。)は,、當該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに,、當該特定解體工事発注者に対し,、當該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない,。 2 前項の場合において,、特定解體工事発注者は、特定解體工事元請業(yè)者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協(xié)力しなければならない,。 (第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等) 第四十三條 第一種特定製品廃棄等実施者は,、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第一種フロン類充塡回収業(yè)者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより,、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない,。 一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名稱及び住所 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び數(shù) 三 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 四 その他主務省令で定める事項 2 第一種特定製品廃棄等実施者は,、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業(yè)者への引渡しを他の者に委託する場合(當該フロン類の引渡しに當たって當該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において,、當該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において,、當該引渡しの委託に係る契約を締結したときは,、遅滯なく、主務省令で定めるところにより,、當該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この條及び次條第一項において「委託確認書」という,。)を交付しなければならない。 一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名稱及び住所 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び數(shù) 三 引渡しの委託を受けた者の氏名又は名稱及び住所 四 その他主務省令で定める事項 3 第一種特定製品廃棄等実施者は,、第一項の規(guī)定による書面の交付又は前項の規(guī)定による委託確認書の交付をする場合においては,、當該書面の寫し又は當該委託確認書の寫しをそれぞれ當該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 4 第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業(yè)者への引渡しの委託を受けた者(當該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充塡回収業(yè)者への引渡しの再委託を受けた者を含む,。以下「第一種フロン類引渡受託者」という,。)は、當該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(當該フロン類の引渡しに當たって當該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において,、當該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く,。)には、あらかじめ,、當該第一種特定製品廃棄等実施者に対して當該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所を明らかにし,、當該第一種特定製品廃棄等実施者から當該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない,。この場合において,、當該第一種特定製品廃棄等実施者又は當該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ,、當該交付をした書面の寫し又は當該交付を受けた書面を當該交付をした日又は當該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない,。 5 第一種フロン類引渡受託者は、當該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは,、遅滯なく,、主務省令で定めるところにより、當該フロン類に係る委託確認書に當該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名稱及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、當該引渡しの再委託を受けた者に當該委託確認書を回付しなければならない,。 6 第一種フロン類引渡受託者は,、當該委託に係るフロン類を第一種フロン類充塡回収業(yè)者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより,、當該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し,、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に當該委託確認書を回付しなければならない。 7 第一種フロン類引渡受託者は,、前二項の規(guī)定による委託確認書の回付をする場合においては,、當該委託確認書の寫しを當該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の引取義務) 第四十四條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第一種特定製品廃棄等実施者から,、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第四十一條に規(guī)定するフロン類の引取りを求められたときは、前條第一項の規(guī)定による書面の交付又は同條第六項の規(guī)定による委託確認書の回付がない場合その他正當な理由がある場合を除き,、當該フロン類を引き取らなければならない,。 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、前項の規(guī)定によるフロン類の引取りに當たっては,、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って,、フロン類を回収しなければならない。 (引取証明書) 第四十五條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは,、フロン類の引取りを証する書面(以下この條において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し,、主務省令で定めるところにより,、當該第一種特定製品廃棄等実施者に當該引取証明書を交付しなければならない。この場合において,、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、當該引取証明書の寫しを當該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは,、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより,、當該第一種フロン類引渡受託者に當該引取証明書を交付するとともに,、遅滯なく、當該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に當該引取証明書の寫しを送付しなければならない,。この場合において,、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、當該交付をした引取証明書の寫しを當該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない,。 3 第一種特定製品廃棄等実施者は,、第一項の規(guī)定による引取証明書の交付又は前項の規(guī)定による引取証明書の寫しの送付を受けたときは,、當該引渡しが終了したことをそれぞれ當該引取証明書又は當該引取証明書の寫しにより確認し、かつ,、當該引取証明書又は當該引取証明書の寫しをそれぞれ當該交付を受けた日又は當該送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない,。 4 第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間內(nèi)に,、第一項の規(guī)定による引取証明書の交付若しくは第二項の規(guī)定による引取証明書の寫しの送付を受けないとき,、又は第一項若しくは第二項に規(guī)定する事項が記載されていない引取証明書若しくは引取証明書の寫し若しくは虛偽の記載のある引取証明書若しくは引取証明書の寫しの交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に報告しなければならない,。 5 第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規(guī)定による引取証明書の交付を受けたときは,、當該引取証明書を當該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない,。 6 前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は,、主務省令で定める,。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の引渡義務) 第四十六條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第三十九條第一項ただし書の規(guī)定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七條第一項ただし書の規(guī)定により當該フロン類のうちに再び當該第一種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき,、又は第三十九條第五項若しくは第四十四條第一項の規(guī)定によりフロン類を引き取ったときは、第五十條第一項ただし書の規(guī)定により自ら當該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き,、第一種フロン類再生業(yè)者又はフロン類破壊業(yè)者に対し,、當該フロン類を引き渡さなければならない。 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む,。)は,、前項の規(guī)定によるフロン類の引渡しに當たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って,、フロン類を運搬しなければならない,。 (充塡量及び回収量の記録等) 第四十七條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、主務省令で定めるところにより,、フロン類の種類ごとに,、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量(回収した後に再び當該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第三項において同じ,。),、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十條第一項ただし書の規(guī)定により第一種フロン類再生業(yè)を行う場合において再生をした量,、第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡した量,、フロン類破壊業(yè)者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業(yè)務を行う事業(yè)所に保存しなければならない,。 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者,、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から,、これらの者に係る前項の規(guī)定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは,、正當な理由がなければ、これを拒んではならない,。 3 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに,、毎年度,、前年度において、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量,、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量,、第五十條第一項ただし書の規(guī)定により第一種フロン類再生業(yè)を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡した量,、フロン類破壊業(yè)者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない,。 4 都道府県知事は、前項の規(guī)定による報告を受けたときは,、主務省令で定めるところにより,、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。 (指導及び助言) 第四十八條 都道府県知事は,、第一種特定製品整備者,、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解體工事元請業(yè)者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し,、第三十七條第一項本文の規(guī)定によるフロン類の充塡の委託,、第三十九條第一項本文の規(guī)定によるフロン類の回収の委託、同條第四項,、第四十一條若しくは第四十六條第一項の規(guī)定によるフロン類の引渡し,、第三十九條第五項若しくは第四十四條第一項の規(guī)定によるフロン類の引取り又は第四十二條第一項の規(guī)定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、當該充塡の委託,、回収の委託,、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる,。 (勧告及び命令) 第四十九條 都道府県知事は,、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者が第三十七條第二項若しくは第四項又は第三十九條第二項若しくは第六項の規(guī)定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し,、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる,。 2 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業(yè)者が第三十八條第一項又は第四十條第一項の規(guī)定による登録をする場合において,、これらの規(guī)定を遵守していないと認めるときは,、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し,、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 3 都道府県知事は,、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第四十三條の規(guī)定を遵守していないと認めるときは,、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる,。 4 都道府県知事は,、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者が第四十五條第一項から第五項までの規(guī)定を遵守していないと認めるときは,、これらの者に対し,、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 5 都道府県知事は,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者が第三十七條第三項に規(guī)定するフロン類の充塡に関する基準若しくは第四十四條第二項に規(guī)定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき,、又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ,。)が第四十六條第二項に規(guī)定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは,、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し、期限を定めて,、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる,。 6 都道府県知事は、正當な理由がなくて前條に規(guī)定する充塡の委託,、回収の委託,、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者,、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者があるときは,、これらの者に対し、期限を定めて,、當該充塡の委託,、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる,。 7 都道府県知事は,、前各項の規(guī)定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者,、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者が,、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 第三節(jié) 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生 (第一種フロン類再生業(yè)者の許可) 第五十條 第一種フロン類再生業(yè)を行おうとする者は、その業(yè)務を行う事業(yè)所ごとに,、主務大臣の許可を受けなければならない,。ただし,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者が、主務省令で定めるところにより,、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という,。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業(yè)を行う場合は、この限りでない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて,、これを主務大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 再生をしようとするフロン類の種類 四 第一種フロン類再生施設等の種類,、數(shù),、構造及びその再生の能力 五 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法 六 その他主務省令で定める事項 (許可の基準) 第五十一條 主務大臣は、前條第一項の許可の申請が次の各號に適合していると認めるときでなければ,、同項の許可をしてはならない,。 一 その申請に係る前條第二項第四號及び第五號に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること,。 二 申請者が次のいずれにも該當しないこと,。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ この法律の規(guī)定若しくは使用済自動車再資源化法の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ハ 第五十五條の規(guī)定により許可を取り消され,、その処分のあった日から二年を経過しない者 ニ 第一種フロン類再生業(yè)者で法人であるものが第五十五條の規(guī)定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以內(nèi)にその第一種フロン類再生業(yè)者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの ホ 第五十五條の規(guī)定により業(yè)務の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 ヘ 法人であって,、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該當する者があるもの (許可の更新) 第五十二條 第五十條第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって,、その効力を失う。 2 第五十條第二項及び前條の規(guī)定は,、前項の更新について準用する,。 3 第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この條において「許可の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する,。 4 前項の場合において、許可の更新がされたときは,、その許可の有効期間は,、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (変更の許可等) 第五十三條 第一種フロン類再生業(yè)者は、第五十條第二項第三號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、主務省令で定めるところにより,、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし,、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは,、この限りでない。 2 第五十一條の規(guī)定は,、前項の許可について準用する,。 3 第一種フロン類再生業(yè)者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき,、又は第五十條第二項第一號若しくは第二號に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 (廃業(yè)等の屆出) 第五十四條 第一種フロン類再生業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなった場合においては,、當該各號に定める者は、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 フロン類の再生の業(yè)務を廃止した場合 第一種フロン類再生業(yè)者であった個人又は第一種フロン類再生業(yè)者であった法人を代表する役員 六 フロン類の再生の業(yè)務を休止した場合又は休止した業(yè)務を再開した場合 第一種フロン類再生業(yè)者である個人又は第一種フロン類再生業(yè)者である法人を代表する役員 2 第一種フロン類再生業(yè)者が前項第一號から第五號までのいずれかに該當するに至ったときは、當該第一種フロン類再生業(yè)者に対する第五十條第一項の許可は,、その効力を失う,。 (許可の取消し等) 第五十五條 主務大臣は、第一種フロン類再生業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その許可を取り消し,、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により第一種フロン類再生業(yè)者の許可を受けたとき,。 二 その者の第一種フロン類再生施設等に係る構造,、再生の能力並びに使用及び管理の方法が第五十一條第一號に規(guī)定する基準に適合しなくなったとき。 三 第五十一條第二號イ,、ロ、ニ又はヘのいずれかに該當することとなったとき,。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき,。 (第一種フロン類再生業(yè)者名簿) 第五十六條 主務大臣は、第五十條第二項第一號から第三號までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番號を記載した第一種フロン類再生業(yè)者名簿を備え,、これを一般の閲覧に供しなければならない,。 (主務省令への委任) 第五十七條 第五十條から前條までに定めるもののほか、第一種フロン類再生業(yè)者の許可に関し必要な事項については,、主務省令で定める,。 (第一種フロン類再生業(yè)者の再生義務等) 第五十八條 第一種フロン類再生業(yè)者は,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者から第四十六條第一項の規(guī)定によりフロン類を引き取った場合において、當該フロン類の再生を行うときは,、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って,、フロン類の再生を行わなければならない。 2 第一種フロン類再生業(yè)者は,、前項の規(guī)定によりフロン類の再生を行った場合において,、當該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業(yè)者に対し,、これを引き渡さなければならない,。 3 第四十六條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定によるフロン類の引渡しについて準用する,。この場合において,、同條第二項中「第一種フロン類充塡回収業(yè)者」とあるのは、「第一種フロン類再生業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (再生証明書) 第五十九條 第一種フロン類再生業(yè)者は,、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この條において「再生証明書」という,。)に主務省令で定める事項を記載し,、主務省令で定めるところにより、當該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業(yè)者に當該再生証明書を交付しなければならない,。この場合において,、當該第一種フロン類再生業(yè)者は、當該再生証明書の寫しを當該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない,。 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、前項の規(guī)定による再生証明書の交付を受けたときは、遅滯なく,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める者に當該再生証明書を回付しなければならない。この場合において,、當該第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、當該回付をした再生証明書の寫しを當該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 一 當該フロン類を第三十九條第一項ただし書の規(guī)定により回収した場合 當該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者 二 當該フロン類を第三十九條第五項の規(guī)定により第一種特定製品整備者から引き取った場合 當該第一種特定製品整備者 三 當該フロン類を第四十四條第一項の規(guī)定により第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った場合 當該第一種特定製品廃棄等実施者 3 第一種特定製品整備者は,、前項の規(guī)定による再生証明書の回付を受けたときは,、遅滯なく、當該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に當該再生証明書を回付しなければならない,。この場合において,、當該第一種特定製品整備者は、當該回付をした再生証明書の寫しを當該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 (再生量の記録等) 第六十條 第一種フロン類再生業(yè)者は,、主務省令で定めるところにより,、フロン類の種類ごとに、再生をした量,、フロン類破壊業(yè)者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し,、これをその業(yè)務を行う事業(yè)所に保存しなければならない。 2 第一種フロン類再生業(yè)者は,、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者,、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者,、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者から,、これらの者に係る前項の規(guī)定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正當な理由がなければ,、これを拒んではならない,。 3 第一種フロン類再生業(yè)者は、主務省令で定めるところにより,、フロン類の種類ごとに,、毎年度、前年度において再生をした量,、フロン類破壊業(yè)者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない,。 (指導及び助言) 第六十一條 主務大臣は、第一種フロン類再生業(yè)者に対し,、第五十八條第二項の規(guī)定によるフロン類の引渡しを確保するため必要があると認めるときは,、當該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第六十二條 主務大臣は,、第一種フロン類再生業(yè)者が第五十八條第一項に規(guī)定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは,、當該第一種フロン類再生業(yè)者に対し、期限を定めて,、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる,。 2 主務大臣は、第一種フロン類再生業(yè)者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む,。以下この項及び第五項において同じ,。)が第五十八條第三項において準用する第四十六條第二項に規(guī)定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、當該第一種フロン類再生業(yè)者に対し,、期限を定めて,、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 3 主務大臣は,、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業(yè)者又は第一種フロン類再生業(yè)者が第五十九條の規(guī)定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し,、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる,。 4 主務大臣は、正當な理由がなくて前條に規(guī)定する引渡しをしない第一種フロン類再生業(yè)者があるときは,、當該第一種フロン類再生業(yè)者に対し,、期限を定めて、當該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる,。 5 主務大臣は,、前各項の規(guī)定による勧告を受けた第一種特定製品整備者,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者又は第一種フロン類再生業(yè)者が,、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 第四節(jié) フロン類の破壊 (フロン類破壊業(yè)者の許可) 第六十三條 フロン類破壊業(yè)を行おうとする者は、その業(yè)務を行う事業(yè)所ごとに,、主務大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて,、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 破壊しようとするフロン類の種類 四 フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という,。)の種類、數(shù),、構造及びその破壊の能力 五 フロン類破壊施設の使用及び管理の方法 六 その他主務省令で定める事項 (許可の基準) 第六十四條 主務大臣は,、前條第一項の許可の申請が次の各號に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない,。 一 その申請に係る前條第二項第四號及び第五號に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造,、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。 二 申請者が次のいずれにも該當しないこと,。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ この法律の規(guī)定若しくは使用済自動車再資源化法の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ハ 第六十七條の規(guī)定により許可を取り消され,、その処分のあった日から二年を経過しない者 ニ フロン類破壊業(yè)者で法人であるものが第六十七條の規(guī)定により許可を取り消された場合において,、その処分のあった日前三十日以內(nèi)にそのフロン類破壊業(yè)者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの ホ 第六十七條の規(guī)定により業(yè)務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 ヘ 法人であって,、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該當する者があるもの (許可の更新) 第六十五條 第六十三條第一項の許可は,、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって、その効力を失う,。 2 第六十三條第二項及び前條の規(guī)定は,、前項の更新について準用する。 3 第一項の更新の申請があった場合において,、同項の期間(以下この條において「許可の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は,、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する。 4 前項の場合において,、許可の更新がされたときは,、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (変更の許可等) 第六十六條 フロン類破壊業(yè)者は,、第六十三條第二項第三號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより,、主務大臣の許可を受けなければならない,。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは,、この限りでない,。 2 第六十四條の規(guī)定は、前項の許可について準用する,。 3 フロン類破壊業(yè)者は,、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第六十三條第二項第一號若しくは第二號に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を主務大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し等) 第六十七條 主務大臣は,、フロン類破壊業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その許可を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 不正の手段によりフロン類破壊業(yè)者の許可を受けたとき,。 二 その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第六十四條第一號に規(guī)定する基準に適合しなくなったとき,。 三 第六十四條第二號イ,、ロ、ニ又はヘのいずれかに該當することとなったとき,。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき,。 (準用) 第六十八條 第五十四條,、第五十六條及び第五十七條の規(guī)定は、フロン類破壊業(yè)者について準用する,。この場合において,、第五十四條第一項第五號及び第六號中「の再生」とあるのは「の破壊」と,、同條第二項中「第五十條第一項」とあるのは「第六十三條第一項」と,、第五十六條中「第五十條第二項第一號」とあるのは「第六十三條第二項第一號」と、第五十七條中「第五十條」とあるのは「第六十三條」と読み替えるものとする,。 (フロン類破壊業(yè)者の破壊義務等) 第六十九條 フロン類破壊業(yè)者は,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者から第四十六條第一項の規(guī)定によりフロン類の引取りを求められたときは、正當な理由がある場合を除き,、當該フロン類を引き取らなければならない,。 2 フロン類破壊業(yè)者は、第一種フロン類再生業(yè)者から第五十八條第二項の規(guī)定によりフロン類の引取りを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き,、當該フロン類を引き取らなければならない。 3 フロン類破壊業(yè)者は,、自動車製造業(yè)者等又は指定再資源化機関(使用済自動車再資源化法第百五條に規(guī)定する指定再資源化機関をいう,。第五項及び第七十一條第二項において同じ。)から使用済自動車再資源化法第二十六條第一項の規(guī)定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは,、正當な理由がなければ,、これを拒んではならない。 4 フロン類破壊業(yè)者は,、第一項若しくは第二項の規(guī)定によりフロン類を引き取ったとき,、又は前項の規(guī)定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って,、當該フロン類を破壊しなければならない,。 5 フロン類破壊業(yè)者は、前項の規(guī)定によるフロン類の破壊に要する費用に関して,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者,、第一種フロン類再生業(yè)者、自動車製造業(yè)者等及び指定再資源化機関に対し,、適正な料金を請求することができる,。この場合において、第一種フロン類充塡回収業(yè)者,、第一種フロン類再生業(yè)者,、自動車製造業(yè)者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする,。 (破壊証明書) 第七十條 フロン類破壊業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定によりフロン類を引き取った場合において,、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この條において「破壊証明書」という,。)に主務省令で定める事項を記載し,、主務省令で定めるところにより、當該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業(yè)者に當該破壊証明書を交付しなければならない,。この場合において,、當該フロン類破壊業(yè)者は、當該破壊証明書の寫しを當該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない,。 2 第五十九條第二項及び第三項の規(guī)定は,、破壊証明書について準用する。この場合において,、同條第二項中「前項」とあるのは,、「第七十條第一項」と読み替えるものとする。 (破壊量の記録等) 第七十一條 フロン類破壊業(yè)者は,、主務省令で定めるところにより,、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し,、これをその業(yè)務を行う事業(yè)所に保存しなければならない,。 2 フロン類破壊業(yè)者は、第一種特定製品の整備の発注を行う第一種特定製品の管理者,、第一種特定製品整備者,、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者,、第一種フロン類再生業(yè)者、使用済自動車(使用済自動車再資源化法第二條第二項に規(guī)定する使用済自動車をいう,。第八十七條第二號において同じ,。)を引取業(yè)者に引き渡した者、引取業(yè)者,、第二種フロン類回収業(yè)者,、自動車製造業(yè)者等又は指定再資源化機関から、これらの者に係る前項の規(guī)定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは,、正當な理由がなければ,、これを拒んではならない。 3 フロン類破壊業(yè)者は,、主務省令で定めるところにより,、フロン類の種類ごとに、毎年度,、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない,。 (指導及び助言) 第七十二條 主務大臣は,、フロン類破壊業(yè)者に対し、第六十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定によるフロン類の引取り若しくは同條第三項の規(guī)定によるフロン類の破壊の受託又は同條第四項の規(guī)定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは,、當該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる,。 (勧告及び命令) 第七十三條 主務大臣は、フロン類破壊業(yè)者が第六十九條第四項に規(guī)定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは,、當該フロン類破壊業(yè)者に対し,、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる,。 2 主務大臣は,、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業(yè)者又はフロン類破壊業(yè)者が第七十條第一項又は同條第二項において準用する第五十九條第二項若しくは第三項の規(guī)定を遵守していないと認めるときは,、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる,。 3 主務大臣は,、正當な理由がなくて前條に規(guī)定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業(yè)者があるときは、當該フロン類破壊業(yè)者に対し,、期限を定めて,、當該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。 4 主務大臣は,、前三項の規(guī)定による勧告を受けた第一種特定製品整備者,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者又はフロン類破壊業(yè)者が、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,、當該フロン類破壊業(yè)者に対し,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 第五節(jié) 費用負擔 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の費用請求等) 第七十四條 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、第一種特定製品整備者から第三十九條第一項本文に規(guī)定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき,、又は第一種特定製品廃棄等実施者から第四十一條に規(guī)定するフロン類の引取りを求められたときは、當該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者に対し,、當該フロン類の回収,、當該フロン類をフロン類破壊業(yè)者又は第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡すために行う運搬及び當該フロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用(以下この條において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し,、適正な料金を請求することができる,。 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、前項の規(guī)定により料金を請求した場合において,、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者から,、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、當該説明を求めた者に対し,、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない,。 3 第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者は,、第一項の規(guī)定による第一種フロン類充塡回収業(yè)者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより當該フロン類の回収等の費用を負擔するものとする。 4 第一種特定製品整備者は,、前項の規(guī)定により料金の支払を行ったときは,、當該第一種特定製品の整備の発注者に対し、當該料金の額に相當する金額の支払を請求することができる,。 5 第一種特定製品整備者は,、第三十九條第一項ただし書の規(guī)定により自らフロン類の回収を行ったときは、當該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し,、當該フロン類の回収等の費用に関し,、適正な料金を請求することができる。 6 第一種特定製品の整備の発注者は,、前二項の規(guī)定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより當該フロン類の回収等の費用を負擔するものとする,。 (第一種フロン類再生業(yè)者の費用請求等) 第七十五條 第一種フロン類再生業(yè)者は、第五十八條第一項の規(guī)定によるフロン類の再生に要する費用に関して,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し,、適正な料金を請求することができる。この場合において,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者は,、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。 2 第一種フロン類再生業(yè)者又はフロン類破壊業(yè)者は,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者から,、第四十六條第一項の規(guī)定によるフロン類の引渡しに際して第一種フロン類充塡回収業(yè)者が支払わなければならない料金の提示を求められたときは、遅滯なく,、これに応じなければならない,。 第六節(jié) 情報処理センター (指定) 第七十六條 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって,、次條に規(guī)定する業(yè)務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,、その申請により、情報処理センターとして指定することができる,。 2 主務大臣は,、前項の規(guī)定による指定をしたときは、當該情報処理センターの名稱,、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない,。 3 情報処理センターは、その名稱,、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ、その旨を主務大臣に屆け出なければならない。 4 主務大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、當該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (業(yè)務) 第七十七條 情報処理センターは,、次に掲げる業(yè)務を行うものとする,。 一 第三十八條第一項及び第四十條第一項の規(guī)定による登録に係る事務(次號において「登録事務」という。)を電子情報処理組織により処理すること,。 二 登録事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し,、及び管理し、並びにプログラム,、データ,、ファイル等を作成し、及び保管すること,。 三 第三十八條第二項(第四十條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知並びに第三十八條第三項(第四十條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による記録及び保存を行うこと,。 四 前三號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと,。 (業(yè)務規(guī)程) 第七十八條 情報処理センターは、前條各號に掲げる業(yè)務(以下「情報処理業(yè)務」という,。)を行うときは、その開始前に,、情報処理業(yè)務の実施方法,、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業(yè)務に関する規(guī)程(次項及び第八十五條第一項第三號において「業(yè)務規(guī)程」という。)を定め,、主務大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 主務大臣は,、前項の認可をした業(yè)務規(guī)程が情報処理業(yè)務の適正かつ確実な実施上不適當となったと認めるときは、その業(yè)務規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫等) 第七十九條 情報処理センターは,、毎事業(yè)年度、主務省令で定めるところにより,、情報処理業(yè)務に関し事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し,、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 情報処理センターは、主務省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後,、情報処理業(yè)務に関し事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、主務大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務の休廃止) 第八十條 情報処理センターは,、主務大臣の許可を受けなければ,、情報処理業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 (秘密保持義務) 第八十一條 情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、情報処理業(yè)務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (帳簿) 第八十二條 情報処理センターは,、主務省令で定めるところにより,、帳簿を備え、情報処理業(yè)務に関し主務省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (報告及び立入検査) 第八十三條 主務大臣は、情報処理業(yè)務の適正な運営を確保するために必要な限度において,、情報処理センターに対し,、情報処理業(yè)務若しくは資産の狀況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に,、情報処理センターの事務所に立ち入り,、情報処理業(yè)務の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (監(jiān)督命令) 第八十四條 主務大臣は,、この節(jié)の規(guī)定を施行するために必要な限度において,、情報処理センターに対し、情報処理業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (指定の取消し等) 第八十五條 主務大臣は,、情報処理センターが次の各號のいずれかに該當するときは、第七十六條第一項の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という,。)を取り消すことができる,。 一 情報処理業(yè)務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき,。 三 この節(jié)の規(guī)定若しくは當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき,、又は第七十八條第一項の認可を受けた業(yè)務規(guī)程によらないで情報処理業(yè)務を行ったとき。 2 主務大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない,。 第四章 雑則 (フロン類の放出の禁止) 第八十六條 何人も、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない,。 (フロン類の放出の禁止等の表示) 第八十七條 特定製品の製造業(yè)者等は,、當該特定製品を販売する時までに、當該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し,、當該特定製品に,、見やすく、かつ,、容易に消滅しない方法で,、次に掲げる事項を表示しなければならない。 一 當該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと,。 二 當該特定製品を廃棄する場合(當該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては當該第一種特定製品の廃棄等を行う場合,、當該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては當該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業(yè)者に引き渡す場合)には、當該フロン類の回収が必要であること,。 三 當該フロン類の種類及び數(shù)量 四 その他主務省令で定める事項 (第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項) 第八十八條 第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二條第一項に規(guī)定する自動車をいう,。第九十三條及び第百條第一項第一號において同じ。)の整備に際して當該第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収又は運搬を行う者は,、當該フロン類の回収又は運搬を行うに當たっては,、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。 (使用済自動車再資源化法との関係) 第八十九條 第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については,、この法律に定めるもののほか,、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。 (主務大臣によるフロン類等の製造業(yè)者等への協(xié)力要請) 第九十條 主務大臣は,、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業(yè)者等に対し,、第四條に規(guī)定する責務にのっとり,、國が第七條に規(guī)定する責務にのっとり講ずる措置並びに第九十七條及び第九十八條の規(guī)定により講ずる措置に関し、フロン類,、指定製品及び特定製品に係る技術的知識の提供,、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な協(xié)力を求めるように努めるものとする。 (報告の徴収) 第九十一條 主務大臣又は都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業(yè)者等,、第一種特定製品の管理者,、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者,、第一種フロン類引渡受託者,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次條第一項及び第九十三條において同じ,。),、第一種フロン類再生業(yè)者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。同項及び同條において同じ,。)又はフロン類破壊業(yè)者に対し,、フロン類若しくは指定製品の製造等の業(yè)務の狀況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の狀況等に関し報告を求めることができる。 (立入検査) 第九十二條 主務大臣又は都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより、その職員に,、フロン類若しくは指定製品の製造業(yè)者等,、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者,、第一種特定製品廃棄等実施者,、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業(yè)者,、第一種フロン類再生業(yè)者又はフロン類破壊業(yè)者の事務所若しくは事業(yè)所,、第一種特定製品を設置する場所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業(yè)務を行う場所に立ち入り,、帳簿,、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査及び収去の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (資料の提出の要求) 第九十三條 主務大臣は,、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業(yè)者等、第一種特定製品の管理者,、第一種特定製品整備者,、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者,、第一種フロン類充塡回収業(yè)者,、第一種フロン類再生業(yè)者,、フロン類破壊業(yè)者、特定解體工事元請業(yè)者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し,、必要な資料の提出及び説明を求めることができる,。 (フロン類に関する情報の公表) 第九十四條 主務大臣は、第四十七條第四項の規(guī)定による通知又は第六十條第三項及び第七十一條第三項の規(guī)定による報告に係る事項その他この法律の規(guī)定により収集された情報を整理して,、特定製品に係るフロン類の充塡,、回収、再生及び破壊の狀況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする,。 (環(huán)境大臣による第一種フロン類再生業(yè)者等に関する調(diào)査請求) 第九十五條 環(huán)境大臣は,、第一種フロン類再生業(yè)者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環(huán)境の保全を目的とする法令に違反した場合は,、當該第一種フロン類再生業(yè)者が第五十八條第一項に規(guī)定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調(diào)査するよう主務大臣に求めることができる,。 2 環(huán)境大臣は、フロン類破壊業(yè)者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して,、専ら環(huán)境の保全を目的とする法令に違反した場合は,、當該フロン類破壊業(yè)者が第六十九條第四項に規(guī)定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調(diào)査するよう主務大臣に求めることができる。 (國の援助) 第九十六條 國は,、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を促進するために必要な資金の確保,、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。 (教育及び學習の振興等) 第九十七條 國は,、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには,、事業(yè)者及び國民の理解と協(xié)力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に関する教育及び學習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする,。 2 國は,、事業(yè)者、國民又はこれらの者の組織する団體が自発的に行うフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に資する活動が促進されるように,、必要な措置を講ずるものとする,。 (研究開発の推進等) 第九十八條 國は、フロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発,、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発その他フロン類に係る環(huán)境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする,。 (情報交換の促進等) 第九十九條 國は、この法律の規(guī)定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように,、國と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、當該事務の実施の狀況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする,。 (主務大臣等) 第百條 この法律における主務大臣は,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣とする。ただし,、次の各號に掲げる事項については,、當該各號に定める大臣とする,。 一 第三條に規(guī)定する指針のうち特定解體工事発注者及び特定解體工事元請業(yè)者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解體工事元請業(yè)者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第九十三條の規(guī)定による資料の提出の要求に関する事項 環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び國土交通大臣 二 第九條第一項の規(guī)定による判斷の基準となるべき事項の策定,、同條第二項に規(guī)定する當該事項の改定,、第十條に規(guī)定する指導及び助言、第十一條第一項に規(guī)定する勧告,、同條第二項の規(guī)定による公表,、同條第三項の規(guī)定による命令並びに第九十一條の規(guī)定による報告の徴収、第九十二條第一項の規(guī)定による立入検査及び第九十三條の規(guī)定による資料の提出の要求(第二章第一節(jié)の規(guī)定を施行するために行うものに限る,。)に関する事項 経済産業(yè)大臣 三 第十二條第一項の規(guī)定による判斷の基準となるべき事項の策定,、同條第二項に規(guī)定する當該事項の改定、第十三條第一項に規(guī)定する勧告,、同條第二項において準用する第十一條第二項の規(guī)定による公表,、第十三條第二項において準用する第十一條第三項の規(guī)定による命令、第十四條の規(guī)定による告示,、第十五條第一項に規(guī)定する勧告,、同條第二項において準用する第十一條第二項の規(guī)定による公表、第十五條第二項において準用する第十一條第三項の規(guī)定による命令並びに第九十一條の規(guī)定による報告の徴収,、第九十二條第一項の規(guī)定による立入検査及び第九十三條の規(guī)定による資料の提出の要求(第二章第二節(jié)の規(guī)定を施行するために行うものに限る,。)に関する事項 當該指定製品の製造業(yè)者等が行う指定製品の製造等の事業(yè)を所管する大臣 四 第二十一條第一項の規(guī)定による請求、第二十二條の規(guī)定による開示及び第二十四條の規(guī)定による技術的助言等に関する事項並びに第二十六條第二項に定める事項 環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣及び事業(yè)所管大臣 2 この法律における主務省令は,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣の発する命令とする。ただし,、次の各號に掲げる主務省令については,、當該各號に定めるとおりとする。 一 第十一條第一項の主務省令 経済産業(yè)大臣の発する命令 二 第十三條第一項の主務省令 當該指定製品の製造等の事業(yè)を所管する大臣の発する命令 三 第十九條第一項及び第二項,、第二十三條第一項並びに第二十六條の主務省令 環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣及び事業(yè)所管大臣の発する命令 四 第四十二條第一項及び第八十八條の主務省令 環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び國土交通大臣の発する命令 (権限の委任等) 第百一條 この法律に規(guī)定する主務大臣の権限は,、政令で定めるところにより,、地方支分部局の長に委任することができる。 2 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(第三章第一節(jié)及び第二節(jié)に規(guī)定する事務を除く,。)の一部は,、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる,。 (経過措置) 第百二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第五章 罰則 第百三條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十七條第一項の規(guī)定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業(yè)として行った者 二 不正の手段によって第二十七條第一項の登録(第三十條第一項の登録の更新を含む。)を受けた者 三 第三十五條第一項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反した者 四 第五十條第一項の規(guī)定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業(yè)として行った者 五 不正の手段によって第五十條第一項の許可(第五十二條第一項の許可の更新を含む,。)を受けた者 六 第五十三條第一項の規(guī)定に違反して第五十條第二項第三號から第五號までに掲げる事項を変更した者 七 第五十五條の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反した者 八 第六十三條第一項の規(guī)定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業(yè)として行った者 九 不正の手段によって第六十三條第一項の許可(第六十五條第一項の許可の更新を含む,。)を受けた者 十 第六十六條第一項の規(guī)定に違反して第六十三條第二項第三號から第五號までに掲げる事項を変更した者 十一 第六十七條の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反した者 十二 第八十一條の規(guī)定に違反した者 十三 第八十六條の規(guī)定に違反して特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者 第百四條 第十一條第三項(第十三條第二項及び第十五條第二項において準用する場合を含む。),、第十八條第三項,、第四十九條第七項、第六十二條第五項又は第七十三條第四項の規(guī)定による命令に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 第百五條 第三十一條第一項、第五十三條第三項又は第六十六條第三項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 第百六條 次の各號のいずれかに該當するときは,、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第八十條の許可を受けないで,、情報処理業(yè)務の全部を廃止したとき,。 二 第八十二條の規(guī)定による帳簿の記載をせず、虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかったとき,。 三 第八十三條第一項又は第九十一條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき,。 四 第八十三條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避したとき,。 第百七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第四十七條第一項,、第六十條第一項又は第七十一條第一項の規(guī)定に違反して,、記録を作成せず、若しくは虛偽の記録を作成し,、又は記録を保存しなかった者 二 第四十七條第三項,、第六十條第三項、第七十一條第三項又は第九十一條(情報処理センターに係る部分を除く,。)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 三 第九十二條第一項の規(guī)定による検査又は収去を拒み、妨げ,、又は忌避した者 第百八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、第百三條(第十二號を除く,。)、第百四條,、第百五條又は前條の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第百九條 次の各號のいずれかに該當する者は、十萬円以下の過料に処する,。 一 第十九條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 二 第三十三條第一項又は第五十四條第一項(第六十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出を怠った者 三 第八十七條の規(guī)定による表示をせず,、又は虛偽の表示をした者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條,、第二條,、第九條から第十八條まで、第四十四條から第五十一條まで,、第七十條(第一種フロン類回収業(yè)者及びフロン類破壊業(yè)者に係る部分に限る,。)、第七十一條(第一種フロン類回収業(yè)者及びフロン類破壊業(yè)者に係る部分に限る,。),、第七十九條から第八十一條まで、第八十二條第一號(第九條第一項に係る部分に限る,。),、第二號(第九條第一項に係る部分に限る。),、第三號(第二十八條及び第三十三條において準用する第十七條第一項に係る部分を除く,。)及び第四號から第七號まで、第八十四條(第二十八條及び第三十三條において準用する第十三條第一項に係る部分を除く,。),、第八十五條第二號(第七十條(第一種フロン類回収業(yè)者及びフロン類破壊業(yè)者に係る部分に限る,。)に係る部分に限る。)及び第四號(第七十一條第一項中第一種フロン類回収業(yè)者及びフロン類破壊業(yè)者に係る部分に限る,。),、第八十六條、第八十七條第一號(第二十八條及び第三十三條において準用する第十五條第一項に係る部分を除く,。)並びに次條第一項から第四項までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 二 第三十三條において準用する第二十二條第一項及び第二項,、第三十四條から第三十八條まで、第三十九條(同條第二項の規(guī)定による指定に係る部分を除く,。),、第四十條から第四十三條まで、第五十二條(第一種フロン類回収業(yè)者からのフロン類の引取り及びその破壊に係る部分を除く,。),、第五十七條から第六十四條まで、第六十七條第二項,、第七十條(自動車製造業(yè)者等に係る部分に限る,。)、第七十一條(自動車製造業(yè)者等に係る部分に限る,。),、第八十三條(第二十四條第三項及び第五十五條第三項に係る部分を除く。)並びに第八十五條第一號(第三十三條において準用する第二十二條第一項に係る部分に限る,。),、第二號(第三十三條において準用する第二十二條第二項に係る部分及び第七十條(自動車製造業(yè)者等に係る部分に限る。)に係る部分に限る,。),、第三號及び第四號(第七十一條第一項中自動車製造業(yè)者等に係る部分に限る。)の規(guī)定 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)の翌日から平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日 三 第七十八條並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定 公布の日 (経過措置) 第二條 前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第一種フロン類回収業(yè)を行っている者は,、同號に規(guī)定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(當該期間內(nèi)に第十一條第一項の規(guī)定による登録を拒否する処分があったときは、當該処分のあった日までの間)は,、第九條第一項の登録を受けないでも,、引き続き當該業(yè)務を行うことができる。その者がその期間內(nèi)に當該登録の申請をした場合において,、その期間を経過したときは,、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により引き続き第一種フロン類回収業(yè)を行うことができる場合において,、同項に規(guī)定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を當該業(yè)務を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業(yè)者とみなして,、第十七條第一項(登録の取消しに係る部分を除く,。)及び第二項、第十九條から第二十一條まで,、第二十二條第一項及び第二項,、第二十三條、第二十四條,、第五十二條第一項及び第三項、第五十三條第二項,、第五十六條並びに第七十條から第七十二條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する。 3 前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業(yè)として行っている者は,、同號に規(guī)定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(當該期間內(nèi)に第四十四條第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも,、引き続き當該業(yè)務を行うことができる,。その者がその期間內(nèi)に當該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは,、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,、同様とする。 4 前項の規(guī)定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業(yè)として行うことができる場合において,、同項に規(guī)定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては,、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業(yè)者とみなして,、第二十一條第一項,、第二十二條第一項及び第二項、第四十九條(許可の取消しに係る部分を除く,。),、第五十二條から第五十五條まで、第五十六條第一項,、第七十條から第七十二條まで並びに第七十四條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に第二種特定製品引取業(yè)を行っている者は,、施行日から前條第二號に規(guī)定する政令で定める日の前日までの間(當該期間內(nèi)に第二十七條第一項の規(guī)定による登録を拒否する処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は、第二十五條第一項の登録を受けないでも,、引き続き當該業(yè)務を行うことができる,。その者がその期間內(nèi)に當該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,、同様とする,。 6 前項後段の規(guī)定により引き続き第二種特定製品引取業(yè)を行うことができる場合においては、その者を當該業(yè)務を行おうとする事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業(yè)者とみなして,、第二十八條において準用する第十七條第一項(登録の取消しに係る部分を除く,。)及び第二項、第三十五條から第三十七條まで,、第三十八條第一項,、第四十二條第一項、第四十三條第四項及び第六項,、第五十三條第二項,、第六十三條第一項及び第四項、第六十四條第一項及び第二項並びに第七十條から第七十二條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に第二種フロン類回収業(yè)を行っている者は、施行日から前條第二號に規(guī)定する政令で定める日の前日までの間(當該期間內(nèi)に第三十一條第一項若しくは第三十二條第二項ただし書の規(guī)定による登録を拒否する処分又は同條第一項の規(guī)定による通知をしないことの決定があったときは,、當該処分又は決定のあった日までの間)は,、第二十九條第一項の登録を受けないでも、引き続き當該業(yè)務を行うことができる,。その者がその期間內(nèi)に當該登録の申請又は第三十二條第一項の規(guī)定による申出をした場合において,、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規(guī)定による通知をしないことの決定があるまでの間も,、同様とする,。 8 前項後段の規(guī)定により引き続き第二種フロン類回収業(yè)を行うことができる場合においては、その者を當該業(yè)務を行おうとする事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業(yè)者とみなして,、第三十三條において準用する第十七條第一項(登録の取消しに係る部分を除く,。)及び第二項、第三十三條において準用する第二十二條第一項及び第二項,、第三十七條から第三十九條まで,、第四十條第一項、第四十二條第一項,、第四十三條第一項,、第四項及び第六項、第五十三條第二項,、第五十七條第一項,、第六十三條第一項、第二項及び第四項,、第六十四條第一項及び第二項並びに第七十條から第七十二條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する。 第三條 施行日から附則第一條第二號に規(guī)定する政令で定める日の前日までの間における第八十二條の規(guī)定の適用については、同條第八號中「特定製品」とあるのは,、「第一種特定製品」とする,。 (検討) 第四條 政府は、第二種特定製品に関し,、第六十條の規(guī)定により自動車製造業(yè)者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負擔を求める方法について検討を加え,、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は,、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収及び破壊については,、使用済自動車の循環(huán)的な利用の中で一體的に行われることが適當であることにかんがみ、使用済自動車の循環(huán)的な利用に関する法律の検討に當たっては,、この法律の第二種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規(guī)定について廃止を含めた見直しを行い,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第五條 政府は,、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調(diào)査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。この場合において,、特に、斷熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については,、速やかに調(diào)査研究を推進し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第六條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長,、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第八條から第二十一條まで、第二十三條第一項から第三項まで,、第二十五條から第二十七條まで,、第三十一條から第三十三條まで、第三章第一節(jié)及び第二節(jié),、第六十五條(第七十二條において準用する場合を含む,。)、第七十三條第一項から第三項まで,、第四項(情報管理料金の認可に係る部分を除く,。)及び第六項(料金の認可に係る部分を除く。),、第七十五條から第七十七條まで,、第七十八條第一項、第二項及び第三項(手數(shù)料の認可に係る部分を除く,。),、第五章(第八十二條第三項及び第八十五條第四項(これらの規(guī)定中手數(shù)料の認可に係る部分に限る。)を除く,。),、第百二十一條、第百二十二條(第二項及び第三項並びに第八項から第十項まで(解體業(yè)者及び破砕業(yè)者に係る部分に限る,。)を除く,。)、第百二十四條,、第百三十條第二項,、第百三十七條,、第百三十八條第一號、第二號及び第三號(第六十六條(第七十二條において読み替えて準用する場合を含む,。)に係る部分を除く,。)、第百三十九條第一號及び第二號(第二十四條第三項,、第三十五條第二項及び第三十八條第二項に係る部分を除く,。)、第百四十條第一號及び第二號(第六十三條第一項,、第六十四條(第七十二條において準用する場合を含む,。)及び第七十一條第一項に係る部分を除く。)並びに第百四十三條第二號並びに附則第三條,、第四條,、第八條、第九條,、第十五條,、第十六條、第十八條及び第十九條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (フロン類回収破壊法の一部改正に伴う経過措置) 第十九條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前に舊フロン類回収破壊法第三十六條の規(guī)定により第二種特定製品引取業(yè)者に引き渡された第二種特定製品については,、舊フロン類回収破壊法第二十九條から第三十四條まで,、第三十七條から第四十三條まで、第五十二條から第五十五條まで,、第五十七條から第六十四條まで、第七十條から第七十四條まで,、第七十九條及び第八十條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は、なおその効力を有する,。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十三條 附則第二條から第十二條まで,、第十六條、第十九條及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項、第四條,、第五條第一項,、第九項、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認の決定に係る屆出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測量法,、國際観光ホテル整備法、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律,、電気通信事業(yè)法、電気通信役務利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律,、不動産の鑑定評価に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、資産の流動化に関する法律,、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進法,、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律,、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業(yè)年金法,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法,、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一八年六月八日法律第五九號) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年十月一日から施行する,。ただし、附則第七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (第一種特定製品に係るフロン類に関する経過措置) 第二條 この法律による改正後の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十八條の二及び第三十七條の規(guī)定は,、この法律の施行前に整備に著手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については,、適用しない。 2 この法律の施行前に整備に著手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬に関する基準の遵守については,、なお従前の例による。 3 新法第十九條の三第二項から第七項まで及び第二十條の二の規(guī)定は,、この法律の施行前に締結された第一種フロン類回収業(yè)者への引渡しの委託に係る契約に係る第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については,、適用しない。 (第一種フロン類回収業(yè)者の登録に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「舊法」という,。)第九條第一項の登録を受けている者は,、新法第九條第一項の登録を受けたものとみなす。 2 前項の規(guī)定により新法第九條第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第十二條第一項の規(guī)定の適用については,、その者が舊法第九條第一項の登録を受けた日を新法第九條第一項の登録を受けた日とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に第一種特定製品整備時フロン類回収業(yè)(第一種特定製品が整備される場合において當該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業(yè)として行うことをいう。次項において同じ,。)又は第一種特定製品譲渡時フロン類回収業(yè)(第一種特定製品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することを目的として第一種特定製品が有償又は無償で譲渡される場合において當該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業(yè)として行うことをいう,。第五項において同じ,。)を行っている者(第一項に規(guī)定する者を除く。)は,、この法律の施行の日から三月を経過する日までの間(當該期間內(nèi)に新法第十條第一項の規(guī)定による登録又は新法第十一條第一項の規(guī)定による登録の拒否の処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は、新法第九條第一項の登録を受けないでも,、引き続き當該業(yè)務を行うことができる,。これらの者がその期間內(nèi)に當該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは,、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,、同様とする。 4 前項の規(guī)定により引き続き第一種特定製品整備時フロン類回収業(yè)を行うことができる場合においては,、その者を當該業(yè)務を行う區(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業(yè)者とみなして,、新法第十七條第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項,、第十八條の二,、第二十一條、第二十二條第一項から第三項まで,、第二十三條,、第二十四條第三項から第五項まで、第三十三條第一項及び第四項,、第三十四條第二項,、第三十七條第一項及び第二項並びに第四十三條から第四十五條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する,。 5 第三項の規(guī)定により引き続き第一種特定製品譲渡時フロン類回収業(yè)を行うことができる場合においては,、その者を當該業(yè)務を行う區(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業(yè)者とみなして、新法第十七條第一項(登録の取消しに係る部分を除く,。)及び第二項,、第十九條、第十九條の三第一項及び第六項,、第二十條,、第二十條の二第一項、第二項及び第六項,、第二十一條,、第二十二條第一項から第三項まで、第二十三條,、第二十四條第二項から第五項まで,、第三十三條第一項及び第四項、第三十四條第二項,、第三十七條第一項及び第二項並びに第四十三條から第四十五條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 前條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前に舊法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、新法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (第一種フロン類回収業(yè)の登録の取消し等に関する経過措置) 第五條 附則第三條第一項の規(guī)定により新法第九條第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした舊法第十七條第一項第一號又は第四號に該當する行為は、新法第十七條第一項第一號又は第四號に該當する行為とみなして,、同項の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十條の規(guī)定 公布の日 二 次條及び附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (準備行為) 第二條 この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第五十條第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても,、同條第二項の規(guī)定の例により,、その申請を行うことができる,。 2 前項の規(guī)定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虛偽の記載をして提出した者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する,。 第三條 新法第七十六條第一項の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前においても,、同條並びに新法第七十八條及び第七十九條第一項の規(guī)定の例により行うことができる。 (経過措置) 第四條 新法第十九條第一項(同條第二項の規(guī)定により適用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、施行日の屬する年度の翌年度以降に行う同條第一項に規(guī)定する報告について適用する。 第五條 新法第三十七條,、第三十九條第二項及び第六項,、第五十九條、第六十條,、第六十九條第二項,、第七十條、第七十四條第二項並びに第七十五條の規(guī)定は,、施行日前に整備又は廃棄等に著手された第一種特定製品に係るフロン類については,、適用しない。 2 新法第三十九條第四項,、第四十六條第一項,、第六十九條第五項及び第七十四條(第二項を除く。)の規(guī)定は,、施行日以後に整備又は廃棄等に著手された第一種特定製品に係るフロン類について適用し,、施行日前に整備又は廃棄等に著手された第一種特定製品に係るフロン類については、なお従前の例による,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「舊法」という,。)第九條第一項の登録を受けている者は、新法第二十七條第一項の登録を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新法第二十七條第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第三十條第一項の規(guī)定の適用については,、その者が舊法第九條第一項の登録を受けた日を新法第二十七條第一項の登録を受けた日とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に第一種特定製品の整備が行われる場合において當該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること(次項において「フロン類充塡」という,。)を業(yè)として行っている者(第一項に規(guī)定する者を除く,。)は、施行日から六月を経過する日までの間(當該期間內(nèi)に新法第二十九條第一項の規(guī)定による登録の拒否の処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は,、新法第二十七條第一項の登録を受けないでも、引き続き當該業(yè)務を行うことができる。その者がその期間內(nèi)に當該登録の申請をした場合において,、その期間を経過したときは,、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする,。 4 前項の規(guī)定により引き続きフロン類充塡を業(yè)として行うことができる場合においては,、そのフロン類充塡については、その者を當該業(yè)務を行う區(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業(yè)者とみなして,、新法第三十五條第一項(登録の取消しに係る部分を除く,。)及び第二項、第三十七條,、第三十八條第一項,、第四十七條第一項から第三項まで、第四十八條,、第四十九條第一項,、第二項、第五項及び第七項並びに第九十一條から第九十三條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 第七條 前條第一項の規(guī)定により新法第二十七條第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした舊法第十七條第一項第一號又は第四號に該當する行為は、新法第三十五條第一項第一號又は第四號に該當する行為とみなして,、同項の規(guī)定を適用する,。 第八條 前二條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に舊法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第五條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第十一條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法の施行の狀況、新法第九十八條のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の狀況等を勘案し,、必要があると認めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。