關(guān)于合法使用氟氯化碳和優(yōu)化管理的法律執(zhí)行條例
時(shí)間: 2018-06-15
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則 平成二十六年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第七號(hào) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九號(hào))の施行に伴い、並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規(guī)則の全部を改正する省令を次のように定める。 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規(guī)則の全部を改正する省令 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規(guī)則(平成十三年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第十三號(hào))の全部を次のように改正する。 (用語(yǔ)及び種類) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 2 第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。 一 エアコンディショナー 二 冷蔵機(jī)器及び冷凍機(jī)器 3 フロン類の種類は、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)の規(guī)格八一七等に基づき環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める種類とする。ただし、次項(xiàng)、第八條、第九條、第四十一條(第四十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四十九條、第五十一條、第五十二條、第七十二條、第七十五條、様式第一、様式第三、様式第四及び様式第八においては、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。 4 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設(shè)備(以下「フロン類回収設(shè)備」という。)の種類は、當(dāng)該設(shè)備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。 (第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件) 第二條 法第十八條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する管理第一種特定製品を一臺(tái)以上使用等をするものであることとする。 一 圧縮機(jī)を駆動(dòng)する電動(dòng)機(jī)の定格出力が七?五キロワット以上(二以上の電動(dòng)機(jī)により圧縮機(jī)を駆動(dòng)する第一種特定製品にあっては、當(dāng)該電動(dòng)機(jī)の定格出力の合計(jì)が七?五キロワット以上)であること。 二 圧縮機(jī)を駆動(dòng)する內(nèi)燃機(jī)関の定格出力が七?五キロワット以上(二以上の內(nèi)燃機(jī)関により圧縮機(jī)を駆動(dòng)する第一種特定製品にあっては、當(dāng)該內(nèi)燃機(jī)関の定格出力の合計(jì)が七?五キロワット以上、輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機(jī)関を駆動(dòng)するための內(nèi)燃機(jī)関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機(jī)を駆動(dòng)するものにあっては、當(dāng)該內(nèi)燃機(jī)関の定格出力のうち當(dāng)該圧縮機(jī)を駆動(dòng)するために用いられる出力が七?五キロワット以上)であること。 (報(bào)告事項(xiàng)のファイルへの記録の方法) 第三條 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録は、電子計(jì)算機(jī)の操作によるものとし、文字の記號(hào)への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める。 (報(bào)告事項(xiàng)の通知の方法) 第四條 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)にファイルに記録された事項(xiàng)のうち、事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定漏えい者(フロン類算定漏えい量等の報(bào)告等に関する命令(平成二十六年內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第二號(hào)。次條において「報(bào)告命令」という。)第三條に規(guī)定する特定漏えい者をいう。次條から第七條までにおいて同じ。)に係るものを當(dāng)該事業(yè)所管大臣に、その管轄する都道府県の區(qū)域に所在する事業(yè)所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複寫したものの交付により行うものとする。 (フロン類算定漏えい量の集計(jì)の方法) 第五條 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計(jì)は、法第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により通知されたフロン類算定漏えい量及び當(dāng)該フロン類算定漏えい量のうち報(bào)告命令第四條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる特定事業(yè)所に係るものについて、それぞれ次の各號(hào)に掲げる項(xiàng)目ごとに集計(jì)するとともに、更に當(dāng)該項(xiàng)目について、フロン類の種類ごとに區(qū)分して集計(jì)することによって行うものとする。 一 企業(yè)その他の事業(yè)者(國(guó)及び地方公共団體を含む。) 二 業(yè)種 三 都道府県 (フロン類算定漏えい量の増減の狀況に関する情報(bào)その他の情報(bào)のファイルへの記録の方法) 第六條 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により情報(bào)を提供した特定漏えい者の當(dāng)該ファイルへの記録についての同意を得て、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録と一體的に行うものとする。 2 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録は、電子計(jì)算機(jī)の操作によるものとし、文字の記號(hào)への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める。 (フロン類算定漏えい量の増減の狀況に関する情報(bào)その他の情報(bào)の通知及び公表の方法) 第七條 法第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による通知は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度にファイルに記録された情報(bào)のうち、事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定漏えい者に係るものを當(dāng)該事業(yè)所管大臣に、その管轄する都道府県の區(qū)域に所在する事業(yè)所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複寫したものの交付により、法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知と一體的に行うものとする。 2 法第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公表は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により情報(bào)を提供した特定漏えい者の當(dāng)該公表についての同意を得て、法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定による公表と一體的に行うものとする。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録の申請(qǐng)) 第八條 法第二十七條第二項(xiàng)(法第三十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第一による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、その業(yè)務(wù)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合においては、登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)者がフロン類回収設(shè)備の所有権を有すること(申請(qǐng)者が所有権を有しない場(chǎng)合には、使用する権原を有すること。)を証する書類 三 フロン類回収設(shè)備の種類及びその設(shè)備の能力を説明する書類 四 申請(qǐng)者(申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十九條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを説明する書類 2 法第二十七條第二項(xiàng)第五號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 事業(yè)所ごとのフロン類回収設(shè)備の數(shù) 二 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が五十キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場(chǎng)合にはその旨 3 都道府県知事は、住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の十一若しくは第三十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により、第一項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者に係る同法第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)を利用することができないとき、又は當(dāng)該情報(bào)の提供を受けることができないときは、第一項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の寫しを提出させることができる。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録の基準(zhǔn)) 第九條 法第二十九條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 フロン類の引取りに當(dāng)たっては、申請(qǐng)に係る事業(yè)所ごとに、申請(qǐng)書に記載されたフロン類回収設(shè)備が使用できること。 二 申請(qǐng)書に記載されたフロン類回収設(shè)備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。 三 申請(qǐng)に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が五十キログラム以上のものがある場(chǎng)合には、當(dāng)該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設(shè)備が、一分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録事項(xiàng)の軽微な変更) 第十條 法第三十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める軽微な変更は、法第二十七條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定するフロン類回収設(shè)備の能力又は第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更であって、法第二十七條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第八條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更を伴わないものとする。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十一條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、様式第二による屆出書に次に掲げる書類(その屆出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に屆け出なければならない。 一 第一種フロン類充塡回収業(yè)者が法人であり、かつ、法第二十七條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったとき 登記事項(xiàng)証明書 二 法第二十七條第二項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更(前條に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第八條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる書類 2 都道府県知事は、住民基本臺(tái)帳法第三十條の十一若しくは第三十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)の屆出をしようとする者に係る同法第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)を利用することができないとき、又は當(dāng)該情報(bào)の提供を受けることができないときは、前項(xiàng)の屆出をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の寫しを提出させることができる。 (廃業(yè)等の屆出等に際しての回収量等の報(bào)告) 第十二條 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種フロン類充塡回収業(yè)者の廃業(yè)等の屆出をする者は、當(dāng)該屆出とあわせて、法第四十七條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により、法第三十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由の生じた日の屬する年度の業(yè)務(wù)の実施の狀況について都道府県知事に報(bào)告するものとする。 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者について、法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録が取り消されたときは、當(dāng)該第一種フロン類充塡回収業(yè)者であった者は、法第四十七條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により、登録が取り消された日の屬する年度の業(yè)務(wù)の実施の狀況について都道府県知事に報(bào)告するものとする。 (第一種特定製品整備者による充塡の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報(bào)の通知に関する事項(xiàng)) 第十三條 法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は、次により行うものとする。 一 第一種特定製品の整備を発注した當(dāng)該第一種特定製品の管理者の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該第一種特定製品の管理者が情報(bào)処理センターの使用に係る電子計(jì)算機(jī)と電気通信回線で接続されている入出力裝置を使用しているかどうか及び當(dāng)該入出力裝置を使用している場(chǎng)合にあっては當(dāng)該情報(bào)処理センターの名稱が通知しようとする事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、通知すること。 二 第一種フロン類充塡回収業(yè)者にフロン類の充塡の委託を申し込む際に通知すること。 (フロン類の充塡に関する基準(zhǔn)) 第十四條 法第三十七條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行う前に、當(dāng)該第一種特定製品について、當(dāng)該第一種特定製品の管理者が保存する點(diǎn)検及び整備に係る記録簿を確認(rèn)すること、外観を目視により検査することその他の簡(jiǎn)易な方法により、次に掲げる事項(xiàng)を確認(rèn)(次號(hào)及び第三號(hào)において「充塡前の確認(rèn)」という。)すること。 イ 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の漏えい(以下この條において単に「漏えい」という。)の有無並びに漏えいを確認(rèn)した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該漏えいに係る點(diǎn)検及び當(dāng)該漏えいを防止するために必要な措置(以下この條において「修理」という。)の実施の有無 ロ 漏えいを現(xiàn)に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候(以下この條において「故障等」という。)の有無並びに故障等を確認(rèn)した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該故障等に係る點(diǎn)検及び修理の実施の有無 二 前號(hào)の充塡前の確認(rèn)を行った場(chǎng)合において、當(dāng)該充塡前の確認(rèn)の方法及びその結(jié)果並びに次に掲げる事項(xiàng)について第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者に通知すること。 イ 漏えいを確認(rèn)し、かつ、當(dāng)該漏えいに係る點(diǎn)検の実施を確認(rèn)できない場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該漏えい箇所を特定するための點(diǎn)検及び修理の実施の必要性 ロ 漏えいを確認(rèn)し、當(dāng)該漏えいに係る點(diǎn)検による漏えい箇所の特定及び修理の実施を確認(rèn)できない場(chǎng)合にあっては、修理の実施の必要性 ハ 故障等を確認(rèn)し、かつ、當(dāng)該故障等に係る點(diǎn)検の実施を確認(rèn)できない場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該故障等の原因を特定するための點(diǎn)検及び點(diǎn)検の結(jié)果において當(dāng)該故障等により漏えいが現(xiàn)に生じていることが確認(rèn)された場(chǎng)合における修理の実施の必要性 三 第一號(hào)の充塡前の確認(rèn)を行った場(chǎng)合において、漏えい又は故障等を確認(rèn)したときは、次に掲げる事項(xiàng)を確認(rèn)するまで第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行ってはならない。ただし、漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場(chǎng)所に當(dāng)該漏えいが生じている場(chǎng)合においては、この限りでない。 イ 漏えいを確認(rèn)した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現(xiàn)に生じていないこと。 ロ 故障等を確認(rèn)した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該故障等に係る點(diǎn)検を行ったこと及び次に掲げるいずれかの事項(xiàng) (1) 當(dāng)該故障等により漏えいが現(xiàn)に生じていないこと。 (2) 當(dāng)該故障等による漏えいを確認(rèn)したときは、當(dāng)該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現(xiàn)に生じていないこと。 四 人の健康を損なう事態(tài)又は事業(yè)への著しい損害が生じないよう、環(huán)境衛(wèi)生上必要な空気環(huán)境の調(diào)整、被冷卻物の衛(wèi)生管理又は事業(yè)の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認(rèn)した日から六十日以內(nèi)に當(dāng)該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、前號(hào)の規(guī)定にかかわらず、同號(hào)イ及びロに規(guī)定する事項(xiàng)の確認(rèn)前に、一回に限り充塡を行うことができる。 五 充塡しようとするフロン類の種類が法第八十七條第三號(hào)に基づき第一種特定製品に表示されたフロン類の種類に適合していることを確認(rèn)すること又は充塡しようとするフロン類の地球溫暖化係數(shù)(フロン類の種類ごとに地球の溫暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る當(dāng)該程度に対する比を示す數(shù)値として國(guó)際的に認(rèn)められた知見に基づき環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める係數(shù)をいう。以下この號(hào)及び第九十四條において同じ。)が當(dāng)該第一種特定製品に表示されたフロン類の地球溫暖化係數(shù)よりも小さく、かつ、當(dāng)該第一種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを當(dāng)該第一種特定製品の製造業(yè)者等に確認(rèn)すること。 六 現(xiàn)に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを當(dāng)該第一種特定製品に冷媒として充塡しようとする場(chǎng)合は、あらかじめ、當(dāng)該第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。 七 フロン類の充塡に際して、フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。 八 必要以上に充塡を行うことその他の不適切な充塡により、第一種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。 九 フロン類の性狀及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち?xí)Δ长取?(充塡証明書の記載事項(xiàng)) 第十五條 法第三十七條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 整備を発注した第一種特定製品の管理者(當(dāng)該管理者が第一種フロン類充塡回収業(yè)者である場(chǎng)合であって、かつ、當(dāng)該管理者が自らフロン類を充塡した場(chǎng)合を含む。以下同じ。)の氏名又は名稱及び住所 二 フロン類を充塡した第一種特定製品の所在 三 フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報(bào) 四 フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào) 五 充塡証明書の交付年月日 六 フロン類を充塡した年月日 七 充塡したフロン類の種類ごとの量 八 當(dāng)該第一種特定製品の設(shè)置に際して充塡した場(chǎng)合又はそれ以外の整備に際して充塡した場(chǎng)合の別 (充塡証明書の交付) 第十六條 法第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。 一 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名稱及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が充塡証明書に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、交付すること。 二 フロン類を充塡した日から三十日以內(nèi)に交付すること。 (フロン類の充塡に係る情報(bào)処理センターへの登録手続) 第十七條 法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)処理センターへの登録は、次により行うものとする。 一 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名稱及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録しようとする事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、登録すること。 二 整備を発注した第一種特定製品の管理者の承諾を得て、登録すること。 (フロン類の充塡に係る情報(bào)処理センターへの登録期限) 第十八條 法第三十八條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、二十日とする。 (フロン類の充塡に係る情報(bào)処理センターへの登録事項(xiàng)) 第十九條 法第三十八條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名稱及び住所 二 フロン類を充塡した第一種特定製品の所在 三 フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報(bào) 四 フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào) 五 情報(bào)処理センターへの登録年月日 六 フロン類を充塡した年月日 七 充塡したフロン類の種類ごとの量 八 當(dāng)該第一種特定製品の設(shè)置に際して充塡した場(chǎng)合又はそれ以外の整備に際して充塡した場(chǎng)合の別 (フロン類の充塡に係る情報(bào)処理センターによる情報(bào)の保存期間) 第二十條 法第三十八條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、五年とする。 (第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報(bào)の通知に関する事項(xiàng)) 第二十一條 第十三條の規(guī)定は、法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十三條第二號(hào)中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。 (回収証明書の記載事項(xiàng)) 第二十二條 第十五條第一號(hào)から第七號(hào)までの規(guī)定は、法第三十九條第六項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十五條第一號(hào)から第四號(hào)まで、第六號(hào)及び第七號(hào)中「充塡した」とあるのは「回収した」と、同條第五號(hào)中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と読み替えるものとする。 (回収証明書の交付) 第二十三條 第十六條の規(guī)定は、法第三十九條第六項(xiàng)の規(guī)定による回収証明書の交付について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十六條第一號(hào)中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と、同條第二號(hào)中「充塡した」とあるのは「回収した」と読み替えるものとする。 (フロン類の回収に係る情報(bào)処理センターへの登録手続) 第二十四條 第十七條の規(guī)定は、法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)処理センターへの登録について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十七條第一號(hào)中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。 (フロン類の回収に係る情報(bào)処理センターへの登録期限) 第二十五條 第十八條の規(guī)定は、法第四十條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間について準(zhǔn)用する。 (フロン類の回収に係る情報(bào)処理センターへの登録事項(xiàng)) 第二十六條 第十九條第一號(hào)から第七號(hào)までの規(guī)定は、法第四十條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十九條第二號(hào)から第四號(hào)まで、第六號(hào)及び第七號(hào)中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。 (フロン類の回収に係る情報(bào)処理センターによる情報(bào)の保存期間) 第二十七條 第二十條の規(guī)定は、法第四十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十八條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間について準(zhǔn)用する。 (第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類充塡回収業(yè)者への書面の交付) 第二十八條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付は、次により行うものとする。 一 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業(yè)者が二以上である場(chǎng)合にあっては、第一種フロン類充塡回収業(yè)者ごとに交付すること。 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び數(shù)並びに第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱及び住所が書面に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、交付すること。 三 フロン類を第一種フロン類充塡回収業(yè)者に引き渡す際に交付すること。 (第一種特定製品廃棄等実施者の書面の記載事項(xiàng)) 第二十九條 法第四十三條第一項(xiàng)第四號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 書面の交付年月日 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在 三 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業(yè)者の登録番號(hào) (第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認(rèn)書の交付) 第三十條 法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による委託確認(rèn)書の交付は、次により行うものとする。 一 引渡しの委託を受けた者が二以上である場(chǎng)合にあっては、引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び數(shù)並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名稱及び住所が委託確認(rèn)書に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、交付すること。 (第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認(rèn)書の記載事項(xiàng)) 第三十一條 法第四十三條第二項(xiàng)第四號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 委託確認(rèn)書の交付年月日 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在 (第一種特定製品廃棄等実施者の書面の寫し等の保存期間) 第三十二條 法第四十三條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、三年とする。 (再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項(xiàng)) 第三十三條 法第四十三條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名稱及び住所 二 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び數(shù) 三 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在 四 フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名稱及び住所 五 承諾の年月日 六 第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者(第三十五條第一號(hào)及び第三十六條第一號(hào)において「第一種フロン類引渡再受託者」という。)の氏名又は名稱及び住所 (再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間) 第三十四條 法第四十三條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、三年とする。 (第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認(rèn)書の回付) 第三十五條 法第四十三條第五項(xiàng)の規(guī)定による委託確認(rèn)書の回付は、次により行うものとする。 一 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び數(shù)並びに第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名稱及び住所が委託確認(rèn)書に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、回付すること。 二 法第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の寫しを添付し、回付すること。 (第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認(rèn)書の記載事項(xiàng)) 第三十六條 法第四十三條第五項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名稱及び住所 二 委託確認(rèn)書の回付年月日 (第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類充塡回収業(yè)者への委託確認(rèn)書の回付) 第三十七條 法第四十三條第六項(xiàng)の規(guī)定による委託確認(rèn)書の回付は、次により行うものとする。 一 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び數(shù)並びに第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱及び住所が委託確認(rèn)書に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、回付すること。 二 法第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づくフロン類の引渡しの再委託が行われた場(chǎng)合には、同項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の寫しを添付し、回付すること。 (第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認(rèn)書の記載事項(xiàng)) 第三十八條 法第四十三條第六項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 委託確認(rèn)書の回付年月日 二 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào) (第一種フロン類引渡受託者の委託確認(rèn)書の寫しの保存期間) 第三十九條 法第四十三條第七項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、三年とする。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者等によるフロン類の回収に関する基準(zhǔn)) 第四十條 法第四十四條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下この號(hào)において同じ。)の値が、一定時(shí)間が経過した後、別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種特定製品の整備に際して當(dāng)該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場(chǎng)合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統(tǒng)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。)に殘留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場(chǎng)合にあっては、この限りでない。 二 フロン類の性狀及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち?xí)Δ长取?(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項(xiàng)) 第四十一條 法第四十五條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名稱及び住所 二 引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び數(shù) 三 フロン類の引取り前の第一種特定製品の所在 四 フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào) 五 引取証明書の交付年月日 六 フロン類の引取りを終了した年月日 七 引き取ったフロン類の種類ごとの量 (第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付) 第四十二條 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。 一 フロン類の引取り後速やかに交付すること。 二 引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び數(shù)並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名稱及び住所が引取証明書に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、交付すること。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の引取証明書の寫しの保存期間) 第四十三條 法第四十五條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、三年とする。 (第一種フロン類引渡受託者に交付する引取証明書の記載事項(xiàng)) 第四十四條 第四十一條の規(guī)定は、法第四十五條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四十一條第一號(hào)中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。 (第一種フロン類引渡受託者への引取証明書の交付) 第四十五條 第四十二條の規(guī)定は、法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による引取証明書の交付について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四十二條第二號(hào)中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。 (引取証明書等の交付等を受けるまでの期間) 第四十六條 法第四十五條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、法第四十三條第一項(xiàng)の書面又は委託確認(rèn)書の交付の日から三十日とする。ただし、建築物その他の工作物の全部又は一部を解體する建設(shè)工事の契約に伴い委託確認(rèn)書を交付する場(chǎng)合には、委託確認(rèn)書の交付の日から九十日とする。 (第一種特定製品廃棄等実施者の報(bào)告) 第四十七條 法第四十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、速やかに法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付した書面の寫し又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付した委託確認(rèn)書の寫しを提出して行うものとする。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者等の引取証明書等の保存期間) 第四十八條 第四十三條の規(guī)定は、法第四十五條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間について準(zhǔn)用する。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者の引渡義務(wù)の例外) 第四十九條 法第四十六條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 第一種フロン類充塡回収業(yè)者が引き渡したフロン類を第一種フロン類再生業(yè)者又はフロン類破壊業(yè)者に確実に引き渡す者であって、かつ、次に掲げる要件のすべてに該當(dāng)するものとして都道府県知事が認(rèn)めるものに引き渡す場(chǎng)合 イ フロン類の引取り又は引渡しを行うごとに、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)について記録を作成し、當(dāng)該記録をその作成の日から五年間保存することが確実であること。 (1) フロン類を引き取った年月日及び引き取ったフロン類の種類ごとの量 (2) フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào) (3) フロン類を第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名稱及び引き渡したフロン類の種類ごとの量 (4) フロン類をフロン類破壊業(yè)者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名稱及び引き渡したフロン類の種類ごとの量 ロ 毎年度終了後四十五日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)について都道府県知事に報(bào)告することが確実であること。 (1) 前年度において引き取ったフロン類の種類ごとの量 (2) 前年度の年度當(dāng)初に保管していたフロン類の種類ごとの量 (3) 前年度において第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡したフロン類の種類ごとの量 (4) 前年度においてフロン類破壊業(yè)者に引き渡したフロン類の種類ごとの量 (5) 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量 二 法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき第一種フロン類再生業(yè)の許可を申請(qǐng)しようとする者(以下この號(hào)、第五十一條第一項(xiàng)第七號(hào)及び第五十二條第一項(xiàng)第九號(hào)において「申請(qǐng)者」という。)に対して、當(dāng)該申請(qǐng)に必要な限度において、第一種フロン類充塡回収業(yè)者がフロン類を再生の実験のために引き渡し、かつ、當(dāng)該フロン類が申請(qǐng)者から當(dāng)該第一種フロン類充塡回収業(yè)者に返卻される場(chǎng)合 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者等によるフロン類の運(yùn)搬に関する基準(zhǔn)) 第五十條 法第四十六條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 回収したフロン類の移充塡(回収したフロン類を充塡する容器(以下この號(hào)及び次號(hào)において「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。 二 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者による充塡量及び回収量の記録等) 第五十一條 法第四十七條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 第一種特定製品の整備が行われる場(chǎng)合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、當(dāng)該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者の氏名又は名稱及び住所、第一種特定製品の設(shè)置に際して充塡した場(chǎng)合又はそれ以外の整備に際して充塡した場(chǎng)合の別ごとに、當(dāng)該充塡に係る第一種特定製品の種類及び臺(tái)數(shù)並びに充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び當(dāng)該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。) 二 第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場(chǎng)合において第一種特定製品の整備が行われる場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場(chǎng)合の別、フロン類を回収した年月日、當(dāng)該回収に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名稱及び住所、當(dāng)該回収に係る第一種特定製品の種類及び臺(tái)數(shù)並びに回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われる場(chǎng)合において、回収した後に再び當(dāng)該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。) 三 法第五十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により第一種フロン類再生業(yè)を行う場(chǎng)合においてフロン類を再生をした年月日及び再生をしたフロン類の種類ごとの量並びに當(dāng)該再生をしたフロン類を冷媒として充塡した年月日及び當(dāng)該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該再生をしたフロン類を充塡した量 四 フロン類を第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名稱及び引き渡したフロン類の種類ごとの量 五 フロン類をフロン類破壊業(yè)者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名稱及び引き渡したフロン類の種類ごとの量 六 フロン類を第四十九條第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名稱及び引き渡したフロン類の種類ごとの量 七 第四十九條第二號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては、引渡し及び返卻の年月日、申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びにフロン類の種類ごとの量 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、フロン類の充塡、回収、法第五十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により第一種フロン類再生業(yè)を行う場(chǎng)合における再生又は引渡しを行うごとに、遅滯なく、記録を作成し、當(dāng)該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者による充塡量及び回収量等の都道府県知事への報(bào)告) 第五十二條 法第四十七條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の設(shè)置に際して充塡した場(chǎng)合又はそれ以外の整備に際して充塡した場(chǎng)合の別ごとに、前年度においてフロン類を充塡した第一種特定製品の種類ごとの臺(tái)數(shù)及び充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び當(dāng)該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。) 二 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場(chǎng)合の別ごとに、前年度においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの臺(tái)數(shù)及び回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合において、回収した後に再び當(dāng)該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。) 三 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場(chǎng)合の別ごとに、前年度の年度當(dāng)初に保管していたフロン類の種類ごとの量 四 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場(chǎng)合の別ごとに、前年度において第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡したフロン類の種類ごとの量 五 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場(chǎng)合の別ごとに、前年度においてフロン類破壊業(yè)者に引き渡したフロン類の種類ごとの量 六 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場(chǎng)合の別ごとに、前年度において法第五十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により第一種フロン類再生業(yè)を行う場(chǎng)合における再生をしたフロン類の種類ごとの量及び當(dāng)該再生をしたフロン類を充塡した量 七 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場(chǎng)合の別ごとに、前年度において第四十九條第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合において引き渡したフロン類の種類ごとの量 八 業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場(chǎng)合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場(chǎng)合の別ごとに、前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量 九 第四十九條第二號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては、その行為を行った第一種フロン類充塡回収業(yè)者が登録を受けた都道府県ごとに、引渡し及び返卻の年月日、申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びにフロン類の種類ごとの量 2 第一種フロン類充塡回収業(yè)者は、年度終了後四十五日以內(nèi)に、様式第三による報(bào)告書をその業(yè)務(wù)を行った區(qū)域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務(wù)大臣への通知) 第五十三條 法第四十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により、都道府県知事は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を受けたときは、年度終了後四月以內(nèi)に、様式第四による通知書を環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。 (第一種フロン類再生業(yè)者の許可を要しない場(chǎng)合) 第五十四條 法第五十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による第一種フロン類再生業(yè)は、次により行うものとする。 一 フロン類の充塡に関する記録その他の使用及び管理の狀況について把握している第一種特定製品から自らが回収するフロン類又は第一種特定製品から自らが回収するフロン類であって、自ら保有する分析機(jī)器を使用すること若しくは十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に分析を委託することによりその性狀が適切に確認(rèn)されているフロン類について、フロン類の再生を行うこと(フロン類の回収に付隨してフロン類の再生が行われる場(chǎng)合であって、法第四十六條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める場(chǎng)合又は再生をしたフロン類を第一種フロン類再生業(yè)者若しくはフロン類破壊業(yè)者に引き渡すことを目的として回収を行う場(chǎng)合を除く。次號(hào)において同じ。)。 二 再生をしたフロン類を自ら冷媒として充塡の用に供する目的でフロン類の再生を行うこと。 三 フロン類の再生の用に供する設(shè)備(次項(xiàng)に規(guī)定するものに限る。)の適正な使用方法に従って、フロン類を大気中に排出することなく、適切な再生を行うこと。 2 法第五十條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、フロン類の再生の用に供する設(shè)備のうち、次に掲げる要件に該當(dāng)するものとする。 一 フロン類の再生の用に供する設(shè)備を構(gòu)成する裝置のうち、フロン類の再生の用に供する裝置については、一の筐體に収められていること。 二 可搬式のものであること。 三 供給口及び排出口(當(dāng)該設(shè)備から排出ガスを大気中に排出するために設(shè)けられた開口部をいう。)を除き密閉でき、フロン類の大気中への排出が生じない構(gòu)造であること(安全性の確保のためやむを得ない場(chǎng)合において、フロン類を排出する機(jī)能を備えているものを含む。)。 四 再生をしようとするフロン類の種類に応じた適切な再生を行うことができるものであること。 (第一種フロン類再生業(yè)者の許可の申請(qǐng)) 第五十五條 法第五十條第二項(xiàng)(法第五十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により第一種フロン類再生業(yè)者の許可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第五による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合においては、登記事項(xiàng)証明書 二 第一種フロン類再生施設(shè)等の構(gòu)造を示す図面 三 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生ができることを説明する書類 四 第一種フロン類再生施設(shè)等の再生の能力を説明する書類 五 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計(jì)畫 六 申請(qǐng)書に記載した第一種フロン類再生施設(shè)等の使用及び管理の方法を補(bǔ)足する書類 七 申請(qǐng)者(申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第五十一條第二號(hào)イからヘまでに掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)しないことを説明する書類 2 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の屆出をしようとする者に係る住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により、同法第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができないときは、前項(xiàng)の屆出をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の寫しを提出させることができる。 (第一種フロン類再生施設(shè)等に係る構(gòu)造に関する基準(zhǔn)) 第五十六條 法第五十一條第一號(hào)の主務(wù)省令で定める第一種フロン類再生施設(shè)等に係る構(gòu)造に関する基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準(zhǔn)を達(dá)成できる構(gòu)造であること。 二 再生をしたフロン類を大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構(gòu)造を備えていること。 三 再生をされなかったフロン類(再生の結(jié)果生じた排ガスその他の生成した物質(zhì)に含まれるフロン類を含む。以下同じ。)について、法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定によりフロン類破壊業(yè)者へ引き渡す場(chǎng)合(第一種フロン類再生業(yè)者がフロン類破壊業(yè)者である場(chǎng)合であって、當(dāng)該第一種フロン類再生業(yè)者が自ら當(dāng)該再生をされなかったフロン類の破壊を行う場(chǎng)合を含む。第五十八條第一號(hào)ニにおいて同じ。)に、大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構(gòu)造その他の大気中に排出することなく適切に引き渡すために必要な構(gòu)造を備えていること。 四 ろ過機(jī)、蒸留裝置その他のフロン類と混和している不純物を除去するための裝置又は他のフロン類を混和してフロン類の品質(zhì)を調(diào)整するための裝置を備えていること。 五 第一種フロン類再生施設(shè)等が、使用及び管理の方法を?qū)g行するために必要な計(jì)測(cè)裝置を備えていること。 六 再生をしたフロン類の純度、再生をしたフロン類と混和している不純物(不凝縮ガス、蒸発殘分、酸分及び水分をいう。第五十八條第三號(hào)及び第五號(hào)において同じ。)の濃度について確認(rèn)するために必要な分析機(jī)器を備えていること。ただし、十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に分析を委託する場(chǎng)合は、この限りでない。 七 申請(qǐng)書に記載された第一種フロン類再生施設(shè)等の使用及び管理の方法を?qū)g行できるものであること。 (第一種フロン類再生施設(shè)等に係る再生の能力に関する基準(zhǔn)) 第五十七條 法第五十一條第一號(hào)の主務(wù)省令で定める第一種フロン類再生施設(shè)等に係る再生の能力に関する基準(zhǔn)は、第一種フロン類再生施設(shè)等において再生を行うことのできるフロン類の量が再生をしようとするフロン類の引取りに係る計(jì)畫に照らし適切であることとする。 (第一種フロン類再生施設(shè)等に係る使用及び管理に関する基準(zhǔn)) 第五十八條 法第五十一條第一號(hào)の主務(wù)省令で定める第一種フロン類再生施設(shè)等に係る使用及び管理に関する基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 第一種フロン類再生施設(shè)等の種類に応じて、フロン類を大気中に排出することなく、再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準(zhǔn)を達(dá)成できるよう、次に掲げる事項(xiàng)について、適切に定められていること。 イ 運(yùn)転方法 ロ フロン類の供給方法 ハ 再生をしたフロン類の捕集方法 ニ 再生をされなかったフロン類の処理方法(再生をされなかったフロン類について、法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定によりフロン類破壊業(yè)者へ引き渡す場(chǎng)合の當(dāng)該フロン類の捕集方法その他の引渡しの方法をいう。次號(hào)において同じ。) ホ 再生をしようとするフロン類、再生をしたフロン類及び再生をされなかったフロン類の保管の方法 ヘ 保守點(diǎn)検の方法 二 前號(hào)の運(yùn)転方法、フロン類の供給方法、再生をしたフロン類の捕集方法、再生をされなかったフロン類の処理方法及び保守點(diǎn)検の方法を遵守するために、第一種フロン類再生施設(shè)等の狀態(tài)を計(jì)測(cè)裝置等により定常的に確認(rèn)することとされていること。 三 再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度について、自ら保有する分析機(jī)器を使用すること又は十分な経験及び技術(shù)的能力を有する者に分析を委託することにより適切に確認(rèn)することとされていること。 四 前二號(hào)の確認(rèn)により第一種フロン類再生施設(shè)等の異常を発見した場(chǎng)合には、速やかに対策を講じることとされていること。 五 再生をしたフロン類を冷媒その他製品の原材料として利用する者に譲渡する場(chǎng)合においては、當(dāng)該譲渡の相手方に當(dāng)該譲渡に係る再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度の確認(rèn)の方法及び確認(rèn)の結(jié)果をあらかじめ通知することとされていること。 六 第一種フロン類再生施設(shè)等の使用及び管理についての責(zé)任者を選任することとされていること。 (変更の許可) 第五十九條 法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請(qǐng)書に第五十五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。 (軽微な変更) 第六十條 法第五十三條第一項(xiàng)ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 再生をしようとするフロン類の種類を減少させるもの 二 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計(jì)畫の変更であって、引取りの量を減少させるもの 三 第一種フロン類再生施設(shè)等の數(shù)の減少であって、新たな施設(shè)等の設(shè)置を行わないもの (変更の屆出) 第六十一條 法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする者は、様式第六による屆出書を環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。この場(chǎng)合において、第一種フロン類再生業(yè)者が法人であり、かつ、法第五十條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは、登記事項(xiàng)証明書を添えるものとする。 2 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の屆出をしようとする者に係る住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により、同法第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができないときは、前項(xiàng)の屆出をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の寫しを提出させることができる。 (廃業(yè)等の屆出等に際しての再生量等の報(bào)告) 第六十二條 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種フロン類再生業(yè)者の廃業(yè)等の屆出をする者は、當(dāng)該屆出とあわせて、法第六十條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により、法第五十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由の生じた日の屬する年度の業(yè)務(wù)の実施の狀況について主務(wù)大臣に報(bào)告するものとする。 2 第一種フロン類再生業(yè)者について、法第五十五條の規(guī)定により許可が取り消されたときは、當(dāng)該第一種フロン類再生業(yè)者であった者は、法第六十條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により、許可が取り消された日の屬する年度の業(yè)務(wù)の実施の狀況について主務(wù)大臣に報(bào)告するものとする。 (フロン類の再生に関する基準(zhǔn)) 第六十三條 法第五十八條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)は、法第五十條第二項(xiàng)に基づき提出した申請(qǐng)書中同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる方法を遵守してフロン類の再生を行うこととする。 (再生証明書の記載事項(xiàng)) 第六十四條 法第五十九條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào) 二 フロン類の引取りを終了した年月日 三 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識(shí)別番號(hào) 四 再生を行った第一種フロン類再生業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び許可番號(hào) 五 再生証明書の交付年月日 六 フロン類の再生を行った年月日 七 再生を行ったフロン類の種類ごとの量及びフロン類の再生を行った場(chǎng)合において、再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業(yè)者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量(自らがフロン類破壊業(yè)者として破壊した場(chǎng)合にあっては、その旨並びに破壊した年月日及び破壊したフロン類の種類ごとの量を含む。) (再生証明書の交付) 第六十五條 法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による再生証明書の交付は、次により行うものとする。 一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào)、引き取ったフロン類の種類ごとの量、再生を行ったフロン類の種類ごとの量並びに再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業(yè)者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量が再生証明書に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、交付すること。 二 フロン類の再生を行った日から三十日以內(nèi)に交付すること。 (第一種フロン類再生業(yè)者の再生証明書の寫しの保存期間) 第六十六條 法第五十九條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間は、三年間とする。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者等の再生証明書の寫しの保存期間) 第六十七條 前條の規(guī)定は、法第五十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間について準(zhǔn)用する。 (再生量の記録等) 第六十八條 法第六十條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 フロン類を引き取った又は再生を受託した年月日及び當(dāng)該フロン類の種類ごとの量 二 フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業(yè)者又は第四十九條第一號(hào)の規(guī)定により都道府県知事が認(rèn)めた者の氏名又は名稱 三 フロン類の再生を行った年月日及び當(dāng)該フロン類の種類ごとの量 四 フロン類の再生を行った場(chǎng)合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業(yè)者に引き渡したときの引き渡した年月日、引き渡したフロン類破壊業(yè)者の氏名又は名稱並びに引き渡したフロン類の種類ごとの量 2 第一種フロン類再生業(yè)者は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、フロン類の引取り、再生又は引渡しを行うごとに、遅滯なく、記録を作成し、當(dāng)該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。 (主務(wù)大臣への報(bào)告) 第六十九條 法第六十條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 前年度において引き取った又は再生を受託したフロン類の種類ごとの量 二 前年度の年度當(dāng)初に保管していたフロン類の種類ごとの量 三 前年度において再生をしたフロン類の種類ごとの量 四 前年度においてフロン類の再生をした場(chǎng)合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業(yè)者に引き渡したときの當(dāng)該フロン類の種類ごとの量 五 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量 2 第一種フロン類再生業(yè)者は、年度終了後四十五日以內(nèi)に、様式第七による報(bào)告書を環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。 (フロン類破壊業(yè)者の許可の申請(qǐng)) 第七十條 法第六十三條第二項(xiàng)(法第六十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりフロン類破壊業(yè)者の許可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第八による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合においては、登記事項(xiàng)証明書 二 フロン類破壊施設(shè)の構(gòu)造を示す図面 三 フロン類破壊施設(shè)の破壊の能力を説明する書類 四 申請(qǐng)書に記載したフロン類破壊施設(shè)の使用及び管理の方法を補(bǔ)足する書類 五 申請(qǐng)者(申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第六十四條第二號(hào)イからヘまでに掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)しないことを説明する書類 2 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の屆出をしようとする者に係る住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により、同法第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができないときは、前項(xiàng)の屆出をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の寫しを提出させることができる。 (フロン類破壊施設(shè)に係る構(gòu)造に関する基準(zhǔn)) 第七十一條 法第六十四條第一號(hào)の主務(wù)省令で定めるフロン類破壊施設(shè)に係る構(gòu)造に関する基準(zhǔn)は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設(shè)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる裝置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる裝置が申請(qǐng)書に記載されたフロン類破壊施設(shè)の使用及び管理の方法を?qū)g行できるものであることとする。 (フロン類破壊施設(shè)に係る破壊の能力に関する基準(zhǔn)) 第七十二條 法第六十四條第一號(hào)の主務(wù)省令で定めるフロン類破壊施設(shè)に係る破壊の能力に関する基準(zhǔn)は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場(chǎng)合に、次のいずれかを満たすことができることとする。 イ フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下この條及び次條第三號(hào)において同じ。)が九十九以上であり、かつ、排出口(當(dāng)該施設(shè)から排出ガスを大気中に排出するために設(shè)けられた煙突その他の施設(shè)の開口部をいう。ロにおいて同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百萬(wàn)分の一以下であること。 フロン類の分解効率={1―(フロン類の排出量/フロン類の投入量)}×100 ロ フロン類の分解効率が九十九?九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百萬(wàn)分の十五以下であること。 (フロン類破壊施設(shè)に係る使用及び管理に関する基準(zhǔn)) 第七十三條 法第六十四條第一號(hào)の主務(wù)省令で定めるフロン類破壊施設(shè)に係る使用及び管理に関する基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 フロン類破壊施設(shè)の種類に応じて、運(yùn)転方法、フロン類の供給方法及び保守點(diǎn)検の方法が、破壊の能力に関する基準(zhǔn)を達(dá)成できるよう適切に定められていること。 二 前號(hào)の運(yùn)転方法、フロン類の供給方法及び保守點(diǎn)検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設(shè)の狀態(tài)を計(jì)測(cè)裝置等により定常的に確認(rèn)することとされていること。 三 排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測(cè)定することとされていること。 四 第二號(hào)の確認(rèn)及び前號(hào)の測(cè)定によりフロン類破壊施設(shè)の異常を発見した場(chǎng)合には、速やかに対策を講じることとされていること。 五 フロン類破壊施設(shè)の使用及び管理についての責(zé)任者を選任することとされていること。 (変更の許可) 第七十四條 法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請(qǐng)書に第七十條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。 (軽微な変更) 第七十五條 法第六十六條第一項(xiàng)ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの 二 フロン類破壊施設(shè)の數(shù)の減少であって、新たな施設(shè)の設(shè)置を行わないもの (変更の屆出) 第七十六條 法第六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする者は、様式第九による屆出書を環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。この場(chǎng)合において、フロン類破壊業(yè)者が法人であり、かつ、法第六十三條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは、登記事項(xiàng)証明書を添えるものとする。 2 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の屆出をしようとする者に係る住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により、同法第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができないときは、前項(xiàng)の屆出をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の寫しを提出させることができる。 (廃業(yè)等の屆出等に際しての破壊量等の報(bào)告) 第七十七條 フロン類破壊業(yè)者について、法第六十七條の規(guī)定により許可が取り消されたときは、當(dāng)該フロン類破壊業(yè)者であった者は、法第七十一條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により、許可が取り消された日の屬する年度の業(yè)務(wù)の実施の狀況について主務(wù)大臣に報(bào)告するものとする。 2 法第六十八條において準(zhǔn)用する法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりフロン類破壊業(yè)者の廃業(yè)等の屆出をする者は、法第七十一條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により、法第六十八條の規(guī)定により読み替えて適用する法第五十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由の生じた日の屬する年度の業(yè)務(wù)の実施の狀況について主務(wù)大臣に報(bào)告するものとする。 (フロン類の破壊に関する基準(zhǔn)) 第七十八條 法第六十九條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、法第六十三條第二項(xiàng)に基づき提出した申請(qǐng)書中同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。 (破壊証明書の記載事項(xiàng)) 第七十九條 法第七十條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào) 二 フロン類の引取りを終了した年月日 三 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識(shí)別番號(hào) 四 破壊したフロン類破壊業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び許可番號(hào) 五 破壊証明書の交付年月日 六 フロン類を破壊した年月日 七 破壊したフロン類の種類ごとの量 (破壊証明書の交付) 第八十條 法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定による破壊証明書の交付は、次により行うものとする。 一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び登録番號(hào)、引き取ったフロン類の種類ごとの量、破壊したフロン類の種類ごとの量が破壊証明書に記載された事項(xiàng)と相違がないことを確認(rèn)の上、交付すること。 二 フロン類を破壊した日から三十日以內(nèi)に交付すること。 (フロン類破壊業(yè)者の破壊証明書の寫しの保存期間) 第八十一條 第六十六條の規(guī)定は、法第七十條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める期間について準(zhǔn)用する。 (第一種フロン類充塡回収業(yè)者等の破壊証明書の寫しの保存期間) 第八十二條 第六十七條の規(guī)定は、法第七十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定する主務(wù)省令で定める期間について準(zhǔn)用する。 (破壊量の記録等) 第八十三條 法第七十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及び當(dāng)該フロン類の種類ごとの量 二 フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業(yè)者、第一種フロン類再生業(yè)者若しくは第四十九條第一號(hào)の規(guī)定により都道府県知事が認(rèn)めた者又はフロン類の破壊を受託した自動(dòng)車製造業(yè)者等若しくは指定再資源化機(jī)関の氏名又は名稱 三 フロン類を破壊した年月日及び當(dāng)該フロン類の種類ごとの量 2 フロン類破壊業(yè)者は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに、遅滯なく、記録を作成し、當(dāng)該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。 (主務(wù)大臣への報(bào)告) 第八十四條 法第七十一條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の種類ごとの量 二 前年度の年度當(dāng)初に保管していたフロン類の種類ごとの量 三 前年度において破壊したフロン類の種類ごとの量 四 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量 2 フロン類破壊業(yè)者は、年度終了後四十五日以內(nèi)に、様式第十による報(bào)告書を環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に二通提出しなければならない。 (フロン類の回収等の費(fèi)用に関する料金の説明に係る事項(xiàng)) 第八十五條 法第七十四條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、フロン類の回収、フロン類をフロン類破壊業(yè)者又は第一種フロン類再生業(yè)者に引き渡すために行う運(yùn)搬及びフロン類の破壊又は再生を行う場(chǎng)合に必要となる費(fèi)用の明細(xì)とする。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第八十六條 法第七十八條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 情報(bào)処理業(yè)務(wù)を行う時(shí)間に関する事項(xiàng) 二 情報(bào)処理業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 三 情報(bào)処理業(yè)務(wù)の実施に係る組織、運(yùn)営その他の體制に関する事項(xiàng) 四 情報(bào)処理業(yè)務(wù)に用いる設(shè)備に関する事項(xiàng) 五 電子情報(bào)処理組織の利用條件及び手続に関する事項(xiàng) 六 電子情報(bào)処理組織の利用者への情報(bào)提供に関する事項(xiàng) 七 電子情報(bào)処理組織の利用料金及びその収受の方法に関する事項(xiàng) 八 區(qū)分経理の方法その他の経理に関する事項(xiàng) 九 情報(bào)処理業(yè)務(wù)に関して知り得た情報(bào)の管理(情報(bào)の安全を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項(xiàng) 十 情報(bào)処理業(yè)務(wù)に関して知り得た情報(bào)の漏えいが生じた場(chǎng)合の措置に係る事項(xiàng) 十一 情報(bào)処理業(yè)務(wù)に関する苦情及び紛爭(zhēng)の処理に関する事項(xiàng) 十二 法第八十條の規(guī)定により業(yè)務(wù)の休廃止を行った場(chǎng)合及び法第八十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合における情報(bào)処理業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng) 十三 その他情報(bào)処理業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫書等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八十七條 情報(bào)処理センターは、法第七十九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度の開始前に(法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、當(dāng)該指定を受けた後遅滯なく)、その旨を記載した申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添え、これを環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)計(jì)畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號(hào)に掲げるもののほか、収支予算書の參考となる書類 2 前項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)計(jì)畫書には、法第七十七條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫並びに情報(bào)処理業(yè)務(wù)に用いる設(shè)備の維持及び更新の見通しその他必要な事項(xiàng)を記載しなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫書等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八十八條 情報(bào)処理センターは、法第七十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、収支予算書の変更が前條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる書類の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)報(bào)告書等の提出) 第八十九條 情報(bào)処理センターは、毎事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、法第七十九條第二項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (情報(bào)処理センターの帳簿の保存) 第九十條 法第八十二條の帳簿は、各月ごとの次條各號(hào)に定める事項(xiàng)について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。 (情報(bào)処理センターの帳簿記載事項(xiàng)) 第九十一條 法第八十二條の規(guī)定により主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 第一種フロン類充塡回収業(yè)者及び第一種特定製品の管理者(その使用に係る入出力裝置が當(dāng)該情報(bào)処理センターの使用に係る電子計(jì)算機(jī)と電気通信回線で接続されている者に限る。)の數(shù)の狀況 二 法第三十八條第一項(xiàng)及び法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の狀況 三 法第三十八條第二項(xiàng)及び法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知の狀況 四 利用料金の収受の狀況 (立入検査の身分証明書) 第九十二條 法第八十三條第二項(xiàng)の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。 2 法第九十二條第二項(xiàng)の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。 (條例等に係る適用除外) 第九十三條 前條(都道府県知事の事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、都道府県の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 (第一種特定製品に充塡されているフロン類の表示) 第九十四條 法第八十七條第四號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、第一種特定製品である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球溫暖化係數(shù)とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(附則第四條において「施行日」という。)から施行する。 (特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令の廃止) 第二條 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十五年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第七號(hào))は、廃止する。 (経過措置) 第三條 第五十二條、第五十三條及び第八十四條の規(guī)定は、平成二十八年度以降に行う當(dāng)該各條に規(guī)定する報(bào)告について適用し、平成二十七年度に行う報(bào)告については、なお従前の例による。 第四條 第九十四條の規(guī)定によって行うべき表示は、施行日から六月を経過する日までは、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一〇月一日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第七號(hào)) この省令は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別表第一(第四十條関係) フロン類の圧力區(qū)分 圧力 低圧ガス(常用の溫度での圧力が〇?三メガパスカル未満のもの) 〇?〇三メガパスカル 高圧ガス(常用の溫度での圧力が〇?三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が二キログラム未満のもの) 〇?一メガパスカル 高圧ガス(常用の溫度での圧力が〇?三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が二キログラム以上のもの) 〇?〇九メガパスカル 高圧ガス(常用の溫度での圧力が二メガパスカル以上のもの) 〇?一メガパスカル 別表第二(第七十一條関係) フロン類破壊施設(shè)の種類 裝置 廃棄物混焼法方式施設(shè) 一 燃焼裝置 二 フロン類供給裝置 三 助燃剤供給裝置 四 空気供給裝置 五 使用及び管理に必要な計(jì)測(cè)裝置 六 破壊の結(jié)果生じた排ガスその他の生成した物質(zhì)を処理するための裝置 セメント?石灰焼成爐混入法方式施設(shè) 一 燃焼裝置 二 フロン類供給裝置 三 助燃剤供給裝置 四 使用及び管理に必要な計(jì)測(cè)裝置 五 破壊の結(jié)果生じた排ガスその他の生成した物質(zhì)を処理するための裝置 液中燃焼法方式施設(shè) 一 燃焼裝置 二 フロン類供給裝置 三 助燃剤供給裝置 四 水蒸気供給裝置 五 空気供給裝置 六 使用及び管理に必要な計(jì)測(cè)裝置 七 破壊の結(jié)果生じた排ガスその他の生成した物質(zhì)を処理するための裝置 プラズマ法方式施設(shè) 一 プラズマ反応裝置 二 フロン類供給裝置 三 水蒸気供給裝置 四 空気供給裝置(必要がある場(chǎng)合に限る。) 五 オイルフィルター(必要がある場(chǎng)合に限る。) 六 使用及び管理に必要な計(jì)測(cè)裝置 七 破壊の結(jié)果生じた排ガスその他の生成した物質(zhì)を処理するための裝置 觸媒法方式施設(shè) 一 觸媒反応裝置 二 フロン類供給裝置 三 水蒸気供給裝置 四 空気供給裝置 五 オイルフィルター(必要がある場(chǎng)合に限る。) 六 使用及び管理に必要な計(jì)測(cè)裝置 七 破壊の結(jié)果生じた排ガスその他の生成した物質(zhì)を処理するための裝置 過熱蒸気反応法方式施設(shè) 一 反応裝置 二 フロン類供給裝置 三 水蒸気供給裝置 四 空気供給裝置 五 オイルフィルター(必要がある場(chǎng)合に限る。) 六 使用及び管理に必要な計(jì)測(cè)裝置 七 破壊の結(jié)果生じた排ガスその他の生成した物質(zhì)を処理するための裝置 その他の方式の施設(shè) 主務(wù)大臣が適切に破壊を行うために必要と認(rèn)める裝置 様式第1(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第52條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第53條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第55條、第59條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第61條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第69條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第70條、第74條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第76條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第84條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第92條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第92條関係) [別畫面で表示]