フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 平成十三年政令第三百九十六號 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四號)第二條第三項,、第七十條、第七十一條第一項並びに第八十條第一項、第二項及び第四項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (指定製品) 第一條 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四號,。以下「法」という,。)第二條第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 エアコンディショナー(特定製品以外のものであって,、室內(nèi)ユニット及び室外ユニットが一體的に,、かつ、壁を貫通して設(shè)置されるものその他経済産業(yè)省令で定めるものを除く,。) 二 硬質(zhì)ポリウレタンフォーム用原液(住宅の品質(zhì)確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一號)第二條第一項に規(guī)定する住宅の工事現(xiàn)場において斷熱材の成形のために用いられるものに限る,。) 三 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする狀況で用いられるものを除く。) (フロン類の製造業(yè)者等に対する命令に際し意見を聴く審議會等) 第二條 法第十一條第三項の審議會等で政令で定めるものは,、産業(yè)構(gòu)造審議會とする,。 (指定製品の製造業(yè)者等に対する命令に際し意見を聴く審議會等) 第三條 法第十三條第二項及び第十五條第二項において読み替えて準用する法第十一條第三項の審議會等で政令で定めるものは、産業(yè)構(gòu)造審議會とする,。 (手數(shù)料の額等) 第四條 法第二十五條に規(guī)定する手數(shù)料(以下この條において単に「手數(shù)料」という,。)の額は、次の各號に掲げる開示の実施の方法に応じ,、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき十円 二 光ディスク(日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスクの再生裝置で再生することが可能なものに限る。)に複寫したものの交付 一枚につき六十円に〇?二メガバイトまでごとに二百四十円(法第二十一條第二項の開示請求(次號において「開示請求」という,。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複寫したものの交付をする場合にあっては,、四十メガバイトまでごとに二百六十円)を加えた額 三 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。以下この號において同じ,。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複寫させる方法(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 〇?二メガバイトまでごとに百二十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複寫させる場合にあっては,、四十メガバイトまでごとに百七十円) 2 手數(shù)料は,、法第二十一條第二項各號に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし,、主務省令で定める場合には,、現(xiàn)金をもって納めることができる。 3 ファイル記録事項の開示を受ける者は,、手數(shù)料のほか送付に要する費用を納付して,、ファイル記録事項の寫しの送付を求めることができる。この場合において,、當該費用は,、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。 (報告の徴収) 第五條 主務大臣は,、法第九十一條の規(guī)定により,、法第十條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類の製造業(yè)者等に対し,、フロン類代替物質(zhì)の製造等その他のフロン類の使用の狀況に関し報告を求めることができる,。 2 主務大臣は、法第九十一條の規(guī)定により,、法第十一條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、同條第一項のフロン類の製造業(yè)者等に対し,、フロン類代替物質(zhì)の製造等その他のフロン類の使用の狀況に関し報告を求めることができる。 3 主務大臣は,、法第九十一條の規(guī)定により、法第十三條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、同條第一項の指定製品の製造業(yè)者等に対し,、その製造等に係る指定製品につき、法第四條第二項の使用フロン類の環(huán)境影響度に関し報告を求めることができる,。 4 主務大臣は,、法第九十一條の規(guī)定により、法第十五條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、指定製品の製造業(yè)者等に対し,、その製造等に係る指定製品につき、法第十四條第一號に掲げる事項の表示及び同條第二號に掲げる事項の遵守の狀況に関し報告を求めることができる,。 5 主務大臣は,、法第九十一條の規(guī)定により、法第六十二條第三項及び第五項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し,、再生証明書の回付及び再生証明書の寫しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる。 6 主務大臣は,、法第九十一條の規(guī)定により,、法第七十三條第二項及び第四項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し,、破壊証明書の回付及び破壊証明書の寫しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる,。 7 主務大臣は、法第九十一條の規(guī)定により,、法第六十一條及び第六十二條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、第一種フロン類再生業(yè)者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる,。 一 フロン類の引取り,、引渡し又は再生の実施の狀況 二 再生証明書の交付及び再生証明書の寫しの保存に関する事項 8 主務大臣は、法第九十一條の規(guī)定により,、法第六十二條第二項及び第五項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、同條第二項の第一種フロン類再生業(yè)者に対し、フロン類の運搬の実施の狀況に関し報告を求めることができる,。 9 主務大臣は,、法第九十一條の規(guī)定により、法第七十二條及び第七十三條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、フロン類破壊業(yè)者に対し,、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる,。 一 フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の狀況 二 破壊証明書の交付及び破壊証明書の寫しの保存に関する事項 10 都道府県知事は、法第九十一條の規(guī)定により,、法第十七條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品の使用等の狀況に関し報告を求めることができる,。 11 都道府県知事は,、法第九十一條の規(guī)定により、法第十八條の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、同條第一項の第一種特定製品の管理者に対し,、管理第一種特定製品の使用等の狀況に関し報告を求めることができる。 12 都道府県知事は,、法第九十一條の規(guī)定により,、法第四十八條並びに第四十九條第一項、第六項及び第七項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、第一種特定製品整備者に対し,、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 フロン類の充塡の委託の実施の狀況 二 フロン類の回収の委託又は引渡しの実施の狀況 三 法第三十七條第二項の通知に関する事項 四 法第三十九條第二項の通知に関する事項 13 都道府県知事は,、法第九十一條の規(guī)定により,、法第四十九條第二項及び第七項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは、情報処理センターに対し,、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる,。 一 法第三十八條第一項の登録に関する事項 二 法第三十八條第二項の通知及び同條第三項の記録に関する事項 三 法第四十條第一項の登録に関する事項 四 法第四十條第二項で準用する法第三十八條第二項の通知及び同條第三項の保存に関する事項 14 都道府県知事は、法第九十一條の規(guī)定により,、法第四十八條並びに第四十九條第三項,、第四項、第六項及び第七項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、第一種特定製品廃棄等実施者に対し,、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 フロン類の引渡しの実施の狀況 二 法第四十三條第一項の書面の交付及び當該書面の寫しの保存に関する事項 三 委託確認書の交付及び委託確認書の寫しの保存に関する事項 四 法第四十三條第四項の書面の交付及び當該書面の寫しの保存に関する事項 五 引取証明書及び引取証明書の寫しの保存に関する事項 15 都道府県知事は,、法第九十一條の規(guī)定により,、法第四十九條第三項、第四項及び第七項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、第一種フロン類引渡受託者に対し,、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 法第四十三條第四項に規(guī)定する書面の保存に関する事項 二 委託確認書の回付及び委託確認書の寫しの保存に関する事項 三 引取証明書の保存に関する事項 16 都道府県知事は,、法第九十一條の規(guī)定により,、法第四十八條並びに第四十九條第一項、第二項,、第四項,、第六項及び第七項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる,。 一 フロン類の充塡の実施の狀況 二 フロン類の引取り,、引渡し又は回収の実施の狀況 三 充塡証明書の交付に関する事項 四 法第三十八條第一項の登録に関する事項 五 回収証明書の交付に関する事項 六 法第四十條第一項の登録に関する事項 七 引取証明書の交付並びに引取証明書の寫しの保存及び送付に関する事項 17 都道府県知事は、法第九十一條の規(guī)定により,、法第四十九條第五項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業(yè)者に対し、フロン類の充塡又は回収の実施の狀況に関し報告を求めることができる,。 18 都道府県知事は、法第九十一條の規(guī)定により,、法第四十九條第五項の規(guī)定による措置に関し必要があると認めるときは,、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業(yè)者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)に対し,、フロン類の運搬の実施の狀況に関し報告を求めることができる,。 (立入検査) 第六條 主務大臣は、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に,、フロン類の製造業(yè)者等の事務所又は事業(yè)所に立ち入り、その製造等に係るフロン類,、當該フロン類の製造等に係る施設(shè)及びその関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させ,、又は試験のため必要最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。 2 主務大臣は,、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に、指定製品の製造業(yè)者等の事務所又は事業(yè)所に立ち入り,、その製造等に係る指定製品,、當該指定製品の製造等に係る施設(shè)及びその関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 3 主務大臣は,、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業(yè)者の事務所又は事業(yè)所に立ち入り,、関係帳簿書類を検査させることができる,。 4 主務大臣は、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に,、法第九十一條の第一種フロン類再生業(yè)者の事務所若しくは事業(yè)所又はフロン類の再生の業(yè)務を行う場所に立ち入り、法第五十條第一項の第一種フロン類再生施設(shè)等及びその関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。 5 主務大臣は,、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に、フロン類破壊業(yè)者の事務所又は事業(yè)所に立ち入り,、法第六十三條第二項第四號のフロン類破壊施設(shè)及びその関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。 6 都道府県知事は、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に,、第一種特定製品の管理者の事務所若しくは事業(yè)所又は法第十六條第一項の管理第一種特定製品を設(shè)置する場所に立ち入り、當該管理第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる,。 7 都道府県知事は,、法第九十二條第一項の規(guī)定により、その職員に,、第一種特定製品整備者の事務所又は事業(yè)所に立ち入り,、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。 8 都道府県知事は,、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所又は事業(yè)所に立ち入り,、その廃棄又は譲渡に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる,。 9 都道府県知事は、法第九十二條第一項の規(guī)定により,、その職員に,、第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業(yè)所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる,。 10 都道府県知事は,、法第九十二條第一項の規(guī)定により、その職員に,、その登録を受けた法第九十一條の第一種フロン類充塡回収業(yè)者の事務所若しくは事業(yè)所又はフロン類の充塡,、回収若しくは再生の業(yè)務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設(shè)備,、法第五十條第一項の第一種フロン類再生施設(shè)等並びにこれらの関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。 (権限の委任) 第七條 法第九十三條の規(guī)定による主務大臣の権限のうち國土交通大臣に屬する権限については、地方運輸局長,、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長も行うことができる,。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定は、法附則第一條第一號に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露迦照畹诙枺?この政令は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽乱蝗照畹谌牧枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 (特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八條の規(guī)定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四號)第三十六條の規(guī)定により第二種特定製品引取業(yè)者に引き渡された第二種特定製品については,、前條の規(guī)定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉露呷照畹谌枺?この政令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷照畹谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九號)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。