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關(guān)于受東日本大地震影響的漁民繳納漁業(yè)手續(xù)費的省令

時間: 2018-06-15


東日本大震災(zāi)により被害を受けた漁業(yè)者等に係る漁業(yè)手數(shù)料の納付に関する省令 平成二十三年農(nóng)林水産省令第四十號 東日本大震災(zāi)により被害を受けた漁業(yè)者等に係る漁業(yè)手數(shù)料の納付に関する省令 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第百三十三條第一項の規(guī)定に基づき、東日本大震災(zāi)により被害を受けた漁業(yè)者等に係る漁業(yè)手數(shù)料の納付に関する省令を次のように定める。 (指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請に係る手數(shù)料) 第一條 東日本大震災(zāi)(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災(zāi)害をいう,。以下同じ,。)により漁業(yè)法(以下「法」という,。)第五十二條第一項の規(guī)定による許可又は法第五十四條第一項の規(guī)定による認可(以下この條において「許可等」という。)を受けた船舶に被害を受けたことにつき、當該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で當該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他農(nóng)林水産大臣が定める書面の交付を受けた者が行う許可等(法第五十五條第一項又は第五十九條第一號若しくは第二號の規(guī)定によるものに限る。)の申請については,、この省令の施行の日から平成二十四年七月三十一日までの間(以下「指定申請期間」という。)においては,、漁業(yè)手數(shù)料規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第二十號)第一條第一號の手數(shù)料の納付を要しないですることができる,。 (許可証の書換え交付又は再交付の申請に係る手數(shù)料) 第二條 東日本大震災(zāi)によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けたことその他これらの建物に居住することが困難であることにつき、これらの建物の所在地の市町村(特別區(qū)を含む,。)の長から証明を受けた者が行う指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農(nóng)林省令第五號,。以下「指定漁業(yè)省令」という。)第十一條第一項の許可証の書換え交付の申請については,、指定申請期間においては,、漁業(yè)手數(shù)料規(guī)則第一條第一號の手數(shù)料の納付を要しないですることができる。 2 指定漁業(yè)省令第十二條の許可証の再交付の申請については,、前條の規(guī)定を準用する,。 (鯨體処理場の変更の許可の申請に係る手數(shù)料) 第三條 東日本大震災(zāi)により指定漁業(yè)省令第四十四條第一項の規(guī)定による許可を受けたその使用に係る鯨體処理場に被害を受けた者が行う同項後段の規(guī)定による許可の申請については、指定申請期間においては,、漁業(yè)手數(shù)料規(guī)則第一條第一號の手數(shù)料の納付を要しないですることができる,。 (鯨體処理場の設(shè)置等の許可の申請に係る手數(shù)料) 第四條 東日本大震災(zāi)により指定漁業(yè)省令第八十三條第一項の規(guī)定による許可を受けた鯨體処理場に被害を受けた者が行う同項の規(guī)定による許可の申請については、指定申請期間においては,、漁業(yè)手數(shù)料規(guī)則第一條第三號の手數(shù)料の納付を要しないですることができる。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。