關(guān)于取消擔(dān)保金規(guī)則的有償就業(yè)安置業(yè)務(wù)省令
時(shí)間: 2018-06-15
有料職業(yè)紹介事業(yè)保証金規(guī)則の廃止等に関する省令 平成十五年法務(wù)省?厚生労働省令第二號 有料職業(yè)紹介事業(yè)保証金規(guī)則の廃止等に関する省令 職業(yè)安定法及び労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二號)の施行に伴い、及び同法附則第三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、有料職業(yè)紹介事業(yè)保証金規(guī)則の廃止等に関する省令を次のように定める。 (有料職業(yè)紹介事業(yè)保証金規(guī)則の廃止) 第一條 有料職業(yè)紹介事業(yè)保証金規(guī)則(昭和六十一年法務(wù)省?労働省令第一號)は、廃止する。 (保証金の取戻し) 第二條 職業(yè)安定法及び労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により保証金の取戻しをしようとする者は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を官報(bào)に公告しなければならない。 一 氏名又は名稱並びに事業(yè)所の名稱及び所在地 二 保証金の額 三 法の施行前に當(dāng)該保証金につき法第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號。以下「舊職業(yè)安定法」という。)第三十二條の二第二項(xiàng)の権利を有していた者は、六月を下らない一定期間內(nèi)に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名稱を記載した申出書二通を當(dāng)該公告をした者の事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出すべき旨 四 前號の申出書の提出がないときは、保証金が取り戻される旨 2 保証金の取戻しをしようとする者が前項(xiàng)の規(guī)定により公告したときは、速やかに、その旨を同項(xiàng)第三號に規(guī)定する都道府県労働局長に屆け出なければならない。 第三條 都道府県労働局長は、前條第一項(xiàng)第三號の期間內(nèi)に同號の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項(xiàng)の公告をした者に交付しなければならない。 2 都道府県労働局長は、前條第一項(xiàng)第三號の期間內(nèi)に同號の申出書の提出があった場合には、當(dāng)該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項(xiàng)の公告をした者に交付しなければならない。 第四條 第二條第一項(xiàng)の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號)第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各號に掲げる書類をもって足りる。 一 前條第一項(xiàng)の場合においては、同項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた証明書 二 前條第二項(xiàng)の場合においては、同項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた書類及び申出に係る舊職業(yè)安定法第三十二條の二第二項(xiàng)の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面 (保証金の還付) 第五條 第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する場合において、舊職業(yè)安定法第三十二條の二第二項(xiàng)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。)は、厚生労働大臣に対し、補(bǔ)償を受けようとする事実の確認(rèn)を求めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、補(bǔ)償すべき事実を確認(rèn)したときは、補(bǔ)償事実確認(rèn)書を補(bǔ)償を受けるべき者に交付するものとする。 2 還付請求者は、供託規(guī)則に定めるところによるほか、別記様式の通知書三通を當(dāng)該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。 3 還付請求者が供託規(guī)則第二十四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、第一項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)償事実確認(rèn)書とする。 第六條 供託所は、供託物を還付したときは、前條第二項(xiàng)の通知書のうち二通を第二條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する都道府県労働局長に送付しなければならない。 第七條 前條の通知書を受け取った都道府県労働局長は、その一通を當(dāng)該供託者に送付しなければならない。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年二月一〇日法務(wù)省?厚生労働省令第一號) この省令は、平成十七年三月七日から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]