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關(guān)于厚生勞動省相關(guān)研發(fā)體系的改革推進(jìn)的提高研發(fā)能力和有效促進(jìn)研發(fā)的法律的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 平成二十年厚生労働省令第百五十三號 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四號)第二條第一項第二號、第三條第一項、第六條第四項第三號、第八條第五項(同令第十一條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第九條第五項(同令第十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律(平成二十年法律第六十三號)を?qū)g施するため、厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (令第二條第一項第二號の命令で定める部課等) 第一條 研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二條第一項第二號の命令で定める部課等は、國立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。 (令第三條第一項の命令で定める職) 第二條 令第三條第一項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。 試験研究機関等 職 國立保健醫(yī)療科學(xué)院 次長 國立感染癥研究所 副所長 國立醫(yī)薬品食品衛(wèi)生研究所 副所長 國立障害者リハビリテーションセンター 研究所長 (令第六條第四項第三號の命令で定める本邦法人又は外國法人等) 第三條 令第六條第四項第三號の命令で定める本邦法人又は外國法人等は、次の各號に掲げる本邦法人又は外國法人等とする。 一 発明者等が所屬する本邦法人又は外國法人等(以下この條において「特定法人等」という。)により発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額(以下この條において「発行済株式の総數(shù)等」という。)の百分の五十を超える數(shù)又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この條において「特定子會社」という。) 二 特定法人等の発行済株式の総數(shù)等の百分の五十を超える數(shù)又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この條において「特定親會社」という。) 三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の數(shù)又は額と、當(dāng)該特定法人等に係る特定子會社により所有されるその株式又は出資の數(shù)又は額に當(dāng)該特定法人等の當(dāng)該特定子會社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の數(shù)又は額とを合計した株式又は出資の數(shù)又は額の當(dāng)該法人の発行済株式の総數(shù)等に占める割合が百分の五十を超えるもの 四 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の數(shù)又は額と、當(dāng)該法人に係る子會社(當(dāng)該法人により発行済株式の総數(shù)等の百分の五十を超える數(shù)又は額の株式又は出資を所有されている會社をいう。)の所有する當(dāng)該特定法人等の株式又は出資の數(shù)又は額に當(dāng)該法人の當(dāng)該子會社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の數(shù)又は額とを合計した株式又は出資の數(shù)又は額の當(dāng)該特定法人等の発行済株式の総數(shù)等に占める割合が百分の五十を超えるもの 五 特定親會社により発行済株式の総數(shù)等の百分の五十を超える數(shù)又は額の株式又は出資を所有されている法人 六 特定法人等と、各當(dāng)事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の當(dāng)事者に対して許諾する義務(wù)を定めた契約を締結(jié)している法人であって、令第六條第三項に掲げる特許権等が國と當(dāng)該法人との共有に係る場合において、當(dāng)該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、國の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は國有の當(dāng)該特許権等について、當(dāng)該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、國際共同研究の円滑な推進(jìn)に特に必要であると認(rèn)められるもの (令第八條第一項の認(rèn)定の手続) 第四條 令別表の一の項第三號から第六號まで並びに同表の二の項第二號及び第三號に掲げる機関(以下「機関」という。)の國有の試験研究施設(shè)の使用に関し、令第八條第一項の認(rèn)定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八條第一項の認(rèn)定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認(rèn)定書を交付するものとする。 (令第九條第一項の認(rèn)定の手続) 第五條 機関の敷地內(nèi)に整備する施設(shè)の用に供する土地の使用に関し、令第九條第一項の認(rèn)定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九條第一項の認(rèn)定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認(rèn)定書を交付するものとする。 (中核的研究機関の公示) 第六條 研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律(平成二十年法律第六十三號。以下この條において「法」という。)第三十七條第一項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 中核的研究機関の名稱 二 法第三十七條第一項に規(guī)定する特定の分野 (令第十一條第一項の認(rèn)定の手続) 第七條 機関が中核的研究機関である場合において、當(dāng)該中核的研究機関の國有の試験研究施設(shè)の使用に関し、令第十一條第一項の認(rèn)定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一條第一項の認(rèn)定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認(rèn)定書を交付するものとする。 (令第十二條第一項の認(rèn)定の手続) 第八條 機関が中核的研究機関である場合において、當(dāng)該中核的研究機関の敷地內(nèi)に整備する施設(shè)の用に供する土地の使用に関し、令第十二條第一項の認(rèn)定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二條第一項の認(rèn)定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認(rèn)定書を交付するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律(平成二十年法律第六十三號)の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。 (厚生労働省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則の廃止) 第二條 厚生労働省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則(平成十二年厚生省?労働省令第九號)は、廃止する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 様式第1(第4條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第2(第4條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第3(第5條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第5(第7條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第7條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第7(第8條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第8(第8條第2項関係) [別畫面で表示]