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關(guān)于衛(wèi)生福利部與沖繩歸來關(guān)系特別規(guī)定的部長條例

時間: 2018-06-15


沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 抄 昭和四十七年厚生省令第二十二號 沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 抄 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)及び沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)の施行に伴い、沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令を次のように定める。 沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 目次 第一章 保健衛(wèi)生関係(第一條―第十八條) 第二章 社會福祉関係(第十九條―第二十三條) 第三章 年金保険関係 第一節(jié) 削除 第二節(jié) 厚生年金保険関係(第二十七條―第三十二條の五) 第三節(jié) 削除 第四節(jié) 國民年金関係(第三十七條―第四十三條) 第四章 雑則(第四十四條?第四十五條) 附則 第一章 保健衛(wèi)生関係 (栄養(yǎng)士法施行規(guī)則関係) 第一條 沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第一條の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士試験を受けようとする者は、栄養(yǎng)士法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第二號)第十四條第一項(xiàng)に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (精神障害者の醫(yī)療に関する特別措置) 第二條 令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による醫(yī)療費(fèi)の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定するその家族等(次項(xiàng)において「家族等」という。)は、醫(yī)療費(fèi)支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該醫(yī)療に要した費(fèi)用の額を証する書類 二 當(dāng)該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類 三 當(dāng)該精神障害者が沖縄県の區(qū)域內(nèi)に居住していることを証する書類 四 令第三條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する者が當(dāng)該醫(yī)療について、病院又は診療所へ収容して行われる醫(yī)療を受けたときは、當(dāng)該精神障害者が同項(xiàng)前段に該當(dāng)するものであることを証する沖縄県知事の証明書(以下この條において「証明書」という。)及び當(dāng)該精神障害者又はその扶養(yǎng)義務(wù)者の當(dāng)該費(fèi)用の負(fù)擔(dān)能力を認(rèn)定するために沖縄県知事が必要と認(rèn)める書類 2 令第三條第一項(xiàng)前段に規(guī)定する者又はその家族等は、當(dāng)該精神障害について同條第五項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等から醫(yī)療を受け、又は受けさせようとするときは、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等に証明書を提示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 3 令第三條第五項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等は、同項(xiàng)の請求をしようとするときは、各月に行つた醫(yī)療につき、醫(yī)療費(fèi)支払請求書に、醫(yī)療費(fèi)支払請求明細(xì)書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。 4 沖縄県知事は、令第三條第五項(xiàng)の規(guī)定により、その開設(shè)者から診療報酬の請求及び支払に関し同項(xiàng)及び同條第六項(xiàng)に規(guī)定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名稱及び所在地を告示するものとする。 (結(jié)核患者の醫(yī)療に関する特別措置) 第三條 令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による醫(yī)療費(fèi)の支給を受けようとする者又はその保護(hù)者(親権を行なう者又は後見人をいう。)は、醫(yī)療費(fèi)支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該醫(yī)療に要した費(fèi)用の額を証する書類 二 當(dāng)該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類 三 當(dāng)該結(jié)核患者が沖縄県の區(qū)域內(nèi)に居住していることを証する書類 2 令第四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第三條第五項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等は、令第四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第三條第五項(xiàng)の請求をしようとするときは、各月に行つた醫(yī)療につき、醫(yī)療費(fèi)支払請求書に、醫(yī)療費(fèi)支払請求明細(xì)書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。 3 沖縄県知事は、令第四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第三條第五項(xiàng)の規(guī)定により、その開設(shè)者から診療報酬の請求及び支払に関し令第四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第三條第五項(xiàng)及び同條第六項(xiàng)に規(guī)定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名稱及び所在地を告示するものとする。 (理容師法施行規(guī)則関係) 第四條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置法(以下「法」という。)の施行の際沖縄に存する理容師養(yǎng)成施設(shè)について理容師法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十一號)第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合には、當(dāng)分の間、同項(xiàng)第一號ヘ中「百人」とあるのは「五十人」と、同號ル中「八十二?六四平方メートル」とあるのは「六十六平方メートル」とする。 2 理容師法施行規(guī)則を沖縄県の區(qū)域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法施行規(guī)則及び美容師法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十三年厚生省令第三十九號)附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の例による。この場合において、同令附則第二項(xiàng)中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十一年五月十四日」と、同附則第三項(xiàng)中「昭和四十八年一月一日(開設(shè)した日が同月二日以後であるときは、開設(shè)した日)」とあるのは「昭和五十一年五月十五日(開設(shè)した日が同月十六日以後であるときは、開設(shè)した日)」とする。 (美容師法施行規(guī)則関係) 第六條 法の施行の際沖縄に存する美容師養(yǎng)成施設(shè)について美容師法施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第四十三號)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合には、當(dāng)分の間、同項(xiàng)第一號ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。 2 美容師法施行規(guī)則を沖縄県の區(qū)域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第七條 削除 (建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則関係) 第八條 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第二號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の例による。この場合において、同附則第三項(xiàng)中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則関係) 第九條 令第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)の規(guī)定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術(shù)若しくはマツサージ術(shù)、はり術(shù)又はきゆう術(shù)の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、昭和四十七年八月十四日までに、沖縄県知事に屆け出なければならない。 2 沖縄県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その者に対し、免許証を交付する。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者、令第十六條第六項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)とすることができる者とみなされた者及び同條第八項(xiàng)の規(guī)定により指圧を業(yè)とすることができる者とみなされた者の施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備については、昭和四十九年五月十四日まで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十四號)第二十五條第一號から第三號までの規(guī)定は、適用しない。 4 令第十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。 5 令第十六條第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)に規(guī)定する厚生省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 本籍、住所、氏名及び生年月日(戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。) 二 精神病、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒又は伝染性の疾病の有無(醫(yī)師の診斷書を添付すること。) 三 當(dāng)該醫(yī)業(yè)類似行為の名稱及び施術(shù)の目的 四 業(yè)務(wù)開始の年月日(沖縄法令の規(guī)定により業(yè)務(wù)開始の屆出をしたことを証する書面及び法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住し、かつ、引き続き三月以上沖縄において當(dāng)該醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)としていたことを証する書面を添付すること。) 五 施術(shù)所の所在地 六 施術(shù)に用いる器械、器具の種類、名稱、個數(shù)及び施術(shù)方法 七 施術(shù)所の開設(shè)者にあつては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則第二十四條各號に掲げる事項(xiàng) 6 令第十六條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九條の二の規(guī)定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則第十三條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する受験願書に、同條第一號及び第三號に掲げる書類並びに令第十六條第八項(xiàng)に規(guī)定する屆出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 7 前項(xiàng)に規(guī)定する者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則第三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項(xiàng)中「前條に規(guī)定する書類」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二號)第九條第六項(xiàng)に規(guī)定する書類」と読み替えるものとする。 (醫(yī)師法施行規(guī)則関係) 第十條 令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)師國家試験又は醫(yī)師國家試験予備試験を受けようとする者は、醫(yī)師法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十七號)第十三條又は第十五條の規(guī)定にかかわらず、同令第十三條又は第十五條に規(guī)定する受験願書に、同令第十三條第一號及び第五號に掲げる書類(醫(yī)師國家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第五號に掲げる書類には、((イ))の記號に代えてその裏面に((イヨ))の記號を記載すること)並びに沖縄の醫(yī)師法(千九百五十五年立法第七十四號)の規(guī)定により醫(yī)師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が醫(yī)師國家試験を受け、これに合格した後醫(yī)籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の寫し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に醫(yī)籍の訂正を申請することができる。 3 前項(xiàng)の場合には、免許証を書き換え交付する。 (歯科醫(yī)師法施行規(guī)則関係) 第十一條 令第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験を受けようとする者は、歯科醫(yī)師法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十八號)第十三條又は第十五條の規(guī)定にかかわらず、同令第十三條又は第十五條に規(guī)定する受験願書に、同令第十三條第一號及び第五號に掲げる書類(歯科醫(yī)師國家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第五號に掲げる書類には、((シ))の記號に代えてその裏面に((シヨ))の記號を記載すること)並びに沖縄の歯科醫(yī)師法(千九百五十五年立法第七十五號)の規(guī)定により歯科醫(yī)師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が歯科醫(yī)師國家試験を受け、これに合格した後歯科醫(yī)籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の寫し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に歯科醫(yī)籍の訂正を申請することができる。 3 前項(xiàng)の場合には、免許証を書き換え交付する。 (保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則関係) 第十二條 法第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)看護(hù)師試験を受けようとする者は、保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則(昭和二十六年厚生省令第三十四號)第二十七條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する受験願書に、同令第二十四條第三號に掲げる書類並びに法第百二條第一項(xiàng)に規(guī)定する臨時準(zhǔn)看護(hù)婦養(yǎng)成所又は厚生大臣が指定するこれに準(zhǔn)ずる準(zhǔn)看護(hù)婦の養(yǎng)成所を卒業(yè)したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。 2 法第百二條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)看護(hù)師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則第二條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する申請書に、同令第一條の三第二項(xiàng)第四號及び第五號に掲げる書類並びに法第百二條第一項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)看護(hù)師試験の合格証書の寫しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。 3 法第百二條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許を受けた準(zhǔn)看護(hù)師が同條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定する講習(xí)會の課程を修了した後準(zhǔn)看護(hù)師籍にその旨の登録を受けようとするときは、當(dāng)該講習(xí)會の修了証書の寫し及び免許証を添えて、沖縄県知事に準(zhǔn)看護(hù)師籍の訂正を申請することができる。 4 前項(xiàng)の場合には、免許証を書き換え交付する。 5 令第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により保健師、助産師又は看護(hù)師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する申請書(公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)婦助産婦看護(hù)婦法(千九百六十八年立法第百四十九號)附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)婦、助産婦若しくは看護(hù)婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第八條に規(guī)定する保健婦、助産婦若しくは看護(hù)婦の免許を得た者については、同令第一號様式、第一號の二様式若しくは第一號の三様式に準(zhǔn)ずる。)に、同令第一條の三第二項(xiàng)第四號及び第五號に掲げる書類のほか、免許証の寫し若しくは免許証に相當(dāng)する書類の寫し又は合格証書の寫しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (醫(yī)療法施行規(guī)則関係) 第十三條 醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號)第一條の十四第二項(xiàng)の規(guī)定を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については、醫(yī)療法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第五十二號)附則第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。この場合において、同項(xiàng)中「公共用水域の水質(zhì)の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一號)第三條第一項(xiàng)」とあるのは「水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第一項(xiàng)」と、「この省令の施行後二箇月以內(nèi)」とあるのは「昭和四十七年七月十四日まで」とする。 2 醫(yī)療法施行規(guī)則第二條の五第二項(xiàng)の規(guī)定を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については、醫(yī)療法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第十號)附則第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。この場合において、同項(xiàng)中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「昭和三十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月三十一日」とする。 3 介輔ほ (法第百條第一項(xiàng)に規(guī)定する介輔ほ をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆(zhòng)又は特定多數(shù)人のためその業(yè)務(wù)を行なう場合においては、當(dāng)該場所を診療所とみなして、醫(yī)療法施行規(guī)則の診療所に関する規(guī)定(同令第一條の十四第一項(xiàng)第四號の規(guī)定を除く。)を適用する。この場合において、同令第一條の十四第一項(xiàng)第一號、第五號、第六號及び第七號並びに第四條中「臨床研修修了等醫(yī)師又は臨床研修修了等歯科醫(yī)師」とあり、同令第一條の十四第一項(xiàng)第八號並びに第九條第一號及び第二號中「醫(yī)師、歯科醫(yī)師」とあり、同令第一條の十四第三項(xiàng)中「臨床研修修了等醫(yī)師及び臨床研修修了等歯科醫(yī)師」とあり、同令第三條第三號中「醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師」とあるのは、それぞれ「介輔ほ 」と、同令第一條の十四第一項(xiàng)第一號、第三條第二號及び第四條第一號中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの寫し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその寫し」と、同令第三條第三號中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第八條中「臨床研修修了登録証若しくは醫(yī)師免許証若しくは歯科醫(yī)師免許証の寫し」とあるのは、「介輔ほ であることを証する書面の寫し」とする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は、歯科介輔ほ (法第百一條第一項(xiàng)に規(guī)定する歯科介輔ほ をいう。以下同じ。)が業(yè)務(wù)を行なう場所について準(zhǔn)用する。 5 介輔ほ 又は歯科介輔ほ が病院又は診療所においてその業(yè)務(wù)を行なう場合においては、當(dāng)該介輔ほ 又は歯科介輔ほ をそれぞれ醫(yī)師又は歯科醫(yī)師とみなして、醫(yī)療法施行規(guī)則第三條第三號及び第四條第三號の規(guī)定を適用する。この場合において、同令第三條第三號中「免許証の寫」とあるのは、「介輔ほ 又は歯科介輔ほ であることを証する書面の寫し」とする。 (歯科技工士法施行規(guī)則関係) 第十四條 令第二十二條の規(guī)定により歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號)附則第二條から第七條までの規(guī)定の例によることとされた場合における歯科技工士法施行規(guī)則(昭和三十年厚生省令第二十三號)附則第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)する者であること」とあるのは、「法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)する者であつて、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているものであること」とする。 (理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行規(guī)則関係) 第十五條 令第二十三條の規(guī)定により理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定の例によることとされた場合における理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行規(guī)則(昭和四十年厚生省令第四十七號)附則第三項(xiàng)第四號の規(guī)定の適用については、同號中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。 (視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則関係) 第十七條 令第二十五條の規(guī)定により視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の例によることとされた場合における視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第二十八號)附則第三項(xiàng)第四號の規(guī)定の適用については、同號中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。 (介輔ほ 及び歯科介輔ほ 関係) 第十八條 法第百條第一項(xiàng)及び第百一條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)は、無醫(yī)地區(qū)又はこれに準(zhǔn)ずる地域であることとする。 2 沖縄県知事は、介輔ほ 又は歯科介輔ほ から介輔ほ 又は歯科介輔ほ である旨の証明書の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。 3 沖縄県に介輔ほ 籍及び歯科介輔ほ 籍を備え、それぞれ次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 沖縄法令の規(guī)定による登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 三 業(yè)務(wù)の禁止又は停止の処分に関する事項(xiàng) 四 禁止処分取消しの場合には、その旨 4 介輔ほ 又は歯科介輔ほ は、前項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、三十日以內(nèi)に、沖縄県知事に介輔ほ 籍又は歯科介輔ほ 籍の訂正を申請しなければならない。 5 介輔ほ 又は歯科介輔ほ が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、沖縄県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?6 介輔ほ 及び歯科介輔ほ は、毎年十二月三十一日現(xiàn)在において、次に掲げる事項(xiàng)を翌年一月十五日までに沖縄県知事に屆け出なければならない。 一 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別 二 登録番號及び登録年月日 三 業(yè)務(wù)の種別 四 従事先の名稱及び所在地 7 介輔ほ 又は歯科介輔ほ は、従前の沖縄法令により、保健所長又は醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師の指示によることとされていた診療をしたときは、當(dāng)該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。 8 介輔ほ 及び歯科介輔ほ については、それぞれ醫(yī)師法施行規(guī)則第二十條から第二十三條までの規(guī)定及び歯科醫(yī)師法施行規(guī)則第十九條の四から第二十二條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 9 次の省令の規(guī)定の適用については、介輔ほ 又は歯科介輔ほ は、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師とみなす。 一 保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則第三十四條第五號及び第十二號 二 歯科技工士法施行規(guī)則第十二條 三 死産の屆出に関する規(guī)程(昭和二十一年厚生省令第四十二號)第四條第一項(xiàng)、第六條、第七條第二號、第八條及び第九條 四 死産屆書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二號)第二條第七號 第二章 社會福祉関係 (救護(hù)施設(shè)、更生施設(shè)、授産施設(shè)及び宿所提供施設(shè)の設(shè)備及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)関係) 第十九條 この省令の施行の際沖縄に存する救護(hù)施設(shè)については、救護(hù)施設(shè)、更生施設(shè)、授産施設(shè)及び宿所提供施設(shè)の設(shè)備及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)(昭和四十一年厚生省令第十八號)第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)分の間、適用しない。 (養(yǎng)護(hù)老人ホーム及び特別養(yǎng)護(hù)老人ホームの設(shè)備及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)関係) 第二十條 この省令の施行の際沖縄に存する養(yǎng)護(hù)老人ホーム及び特別養(yǎng)護(hù)老人ホームについては、養(yǎng)護(hù)老人ホーム及び特別養(yǎng)護(hù)老人ホームの設(shè)備及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)(昭和四十一年厚生省令第十九號)第十條(同令第二十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、當(dāng)分の間、適用しない。 第三章 年金保険関係 第一節(jié) 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二節(jié) 厚生年金保険関係 (第四種被保険者の資格取得の申出) 第二十七條 令第五十一條に該當(dāng)する者が厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に提出する申出書には、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の寫しを、添えなければならない。 (適用事業(yè)所雇用月等の証明) 第二十八條 令第五十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による証明をしようとする者は、同項(xiàng)に規(guī)定する適用事業(yè)所雇用月(以下単に「適用事業(yè)所雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の書類には、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えなければならない。 一 証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所 二 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(以下単に「基礎(chǔ)年金番號」という。) 三 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。以下この節(jié)において「昭和六十年改正法」という。)第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號。以下「舊厚生年金保険法」という。)第六條第一項(xiàng)の適用事業(yè)所に相當(dāng)する事業(yè)所又は事務(wù)所(以下単に「事業(yè)所」という。)の名稱 四 証明しようとする月數(shù) 3 昭和四十年一月一日(同日において二十歳に達(dá)していない者にあつては、二十歳に達(dá)した日。以下この項(xiàng)及び次條において同じ。)から昭和四十四年十二月三十一日までの間における適用事業(yè)所雇用月に係る証明については、第一項(xiàng)に規(guī)定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。 第二十八條の二 令第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による証明をしようとする者は、同項(xiàng)に規(guī)定する船員雇用月(以下単に「船員雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の書類には、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えなければならない。 一 証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 令第五十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶所有者の氏名又は名稱 四 証明しようとする月數(shù) 3 昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間における船員雇用月に係る証明については、第一項(xiàng)に規(guī)定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。 (特別納付の申出等) 第二十八條の三 令第五十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を機(jī)構(gòu)に提出することによつて行わなければならない。 一 申出者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、舊厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は昭和六十年改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下この節(jié)において「舊船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年改正法附則第百七條の規(guī)定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五號)による特例老齢年金(以下この節(jié)において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者にあつては、當(dāng)該老齢厚生年金等の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう。以下同じ。) 四 特別納付を行おうとする月數(shù) 五 昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において最後に沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六號)による被保険者として使用された事業(yè)所又は船舶所有者の名稱又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申出書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢厚生年金等の受給権者にあつては、當(dāng)該老齢厚生年金等の年金証書 二 適用事業(yè)所雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類 三 船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類 3 特別納付は、國民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五號)に定める納付書によつて行うものとする。 4 特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。 第二十八條の四 令第五十六條の九の規(guī)定により法第百四條第四項(xiàng)に規(guī)定する者とみなされた者について令第五十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合における前條第一項(xiàng)第五號の規(guī)定の適用については、同號中「昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日」とあるのは「昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達(dá)していない者にあつては、二十歳に達(dá)した日)から昭和四十四年十二月三十一日」と、「沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六號)による被保険者として使用された事業(yè)所又は船舶所有者」とあるのは「使用された舊厚生年金保険法第六條第一項(xiàng)の適用事業(yè)所に相當(dāng)する事業(yè)所であつて沖縄に所在していたもの又は令第五十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶所有者であつて沖縄に住所若しくは主たる事務(wù)所若しくは仮住所を有していたもの(當(dāng)該者に舊船員保険法第十七條に規(guī)定する船員に相當(dāng)する者として使用された場合に限る。)」とする。 第二十九條 削除 (老齢厚生年金の裁定の請求の特例等) 第三十條 令第五十二條に該當(dāng)する者(令第六十四條第一號又は第二號に該當(dāng)する者を除く。)が厚生年金保険法施行規(guī)則第三十條又は第三十條の三の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、昭和四十五年四月一日前九年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の寫しを添えなければならない。 第三十條の二 特別納付を行つた者が厚生年金保険法施行規(guī)則第三十條、第三十條の三若しくは附則第六項(xiàng)若しくは國民年金法施行規(guī)則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七號。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法施行規(guī)則(以下「舊厚生年金保険法施行規(guī)則」という。)第三十條、第四十三條の二若しくは附則第九項(xiàng)又は昭和六十一年改正省令附則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行規(guī)則(昭和十五年厚生省令第五號。以下「舊船員保険法施行規(guī)則」という。)第五十條若しくは第六十八條ノ二若しくは昭和六十一年改正省令第八條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一號)附則第七項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する令第五十六條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する老齢厚生年金等の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 第三十一條 令第六十三條第五項(xiàng)各號のいずれかに掲げる期間を有する者が厚生年金保険法施行規(guī)則第三十條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 令第六十三條第五項(xiàng)第一號に掲げる期間を有する者にあつては、當(dāng)該事実を明らかにすることができる書類 二 令第六十三條第五項(xiàng)第二號に掲げる期間を有する者にあつては、國民年金手帳又は同號に規(guī)定する承認(rèn)を受けたことを明らかにすることができる書類 三 令第六十三條第五項(xiàng)第三號に掲げる期間を有する者にあつては、昭和四十五年四月一日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の寫し 第三十二條 令第六十四條第一號又は第二號に該當(dāng)する者(令第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出を行い、かつ、同項(xiàng)の規(guī)定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)が厚生年金保険法施行規(guī)則第三十條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 令第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出を行つた者以外の者にあつては、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の寫し 二 特例納付を行つた者にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 第三十二條の二 削除 (老齢厚生年金等の額の改定事由該當(dāng)の屆出) 第三十二條の三 老齢厚生年金等の受給権者は、特別納付を行つたときは、速やかに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 老齢厚生年金等の年金証書の年金コード 2 前項(xiàng)の屆書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類 二 老齢厚生年金等の年金証書(第二十八條の三第一項(xiàng)の申出書に年金証書が添えられていた場合を除く。) 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆書の受理の権限に係る事務(wù)は、機(jī)構(gòu)に行わせるものとする。 (障害厚生年金の裁定の請求の特例等) 第三十二條の三の二 厚生年金保険法施行規(guī)則第四十四條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する令第五十六條の六に規(guī)定する障害厚生年金の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 第三十二條の三の三 削除 (遺族厚生年金の裁定の請求の特例等) 第三十二條の四 厚生年金保険法施行規(guī)則第六十條若しくは第六十條の二の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する令第五十五條若しくは第五十六條の七第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する遺族厚生年金又は厚生年金保険法施行規(guī)則附則第十項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する令第五十六條の七第四項(xiàng)に規(guī)定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各號に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。 一 特例納付又は特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類 二 被保険者又は被保険者であつた者が受給していた老齢厚生年金等の額が令第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の特例加算額を加算した額又は令第五十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類 三 被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が令第五十六條の六の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法第五十條第一項(xiàng)の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類 第三十二條の五 削除 第三節(jié) 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三十五條 削除 第三十六條 削除 第四節(jié) 國民年金関係 (従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等) 第三十七條 令第六十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を、速やかに、市町村長(住所が沖縄県の區(qū)域內(nèi)にない者にあつては、沖縄県の區(qū)域內(nèi)における最後の住所地の市町村長)に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 かつて國民年金法による被保険者(同法第七條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號被保険者を除く。以下「被保険者」という。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名 三 住所が沖縄県の區(qū)域內(nèi)にない者にあつては、沖縄県の區(qū)域內(nèi)における最後の住所 四 かつて被保険者であつたことがある者にあつては、基礎(chǔ)年金番號 2 前項(xiàng)の申出書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達(dá)していない者にあつては、二十歳に達(dá)した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)のうち沖縄に住所を有していた期間を明らかにすることができる書類 二 特定期間における令第六十三條第三項(xiàng)ただし書の期間の有無及び當(dāng)該期間を明らかにすることができる書類 三 住所が沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある者であつて國民年金手帳を所持しているものにあつては、國民年金手帳 3 國民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號)第九條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 第三十八條 削除 (老齢基礎(chǔ)年金の裁定の請求の特例) 第三十九條 令第六十三條第五項(xiàng)各號のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金についての同法第十六條の規(guī)定による裁定の請求は、國民年金法施行規(guī)則第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)各號に掲げる書類等のほか、第三十二條各號に掲げる書類を添えなければならない。 (特例追納の申出等) 第三十九條の二 令第六十三條の二第一項(xiàng)及び沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百二十八號。以下「政令第三百二十八號」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 納付しようとする期間 三 基礎(chǔ)年金番號 2 令第六十三條の二第一項(xiàng)及び政令第三百二十八號附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による納付方法については、國民年金法施行規(guī)則第七十八條の七の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (障害基礎(chǔ)年金の裁定の請求の特例) 第四十條 令第六十六條の規(guī)定により支給する障害基礎(chǔ)年金についての國民年金法第十六條の規(guī)定による裁定の請求は、國民年金法施行規(guī)則第三十一條の規(guī)定にかかわらず、國民年金法施行規(guī)則第三十一條に定める書類のほか、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (老齢基礎(chǔ)年金の額の改定の屆出) 第四十一條 政令第三百二十八號附則第二條の規(guī)定により額が改定されることとなる老齢基礎(chǔ)年金の受給権者は、速やかに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を社會保険庁長官に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎(chǔ)年金番號 二 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード 2 前項(xiàng)の屆書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書 二 政令第三百二十八號附則第二條の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類 3 國民年金法施行規(guī)則第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 (追納による老齢基礎(chǔ)年金の額の改定の屆出) 第四十二條 老齢基礎(chǔ)年金の受給権者は、政令第三百二十八號附則第四條の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金の額が改定されることとなつたときは、速やかに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を社會保険庁長官に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎(chǔ)年金番號 二 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード 2 前項(xiàng)の屆書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書 二 政令第三百二十八號附則第四條の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金の額が改定されることとなつたことを明らかにすることができる書類 3 國民年金法施行規(guī)則第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 (寡婦年金の額の改定の屆出) 第四十三條 政令第三百二十八號附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により額が改定されることとなる寡婦年金の受給権者は、速やかに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎(chǔ)年金番號 二 寡婦年金の年金証書の年金コード 2 前項(xiàng)の屆書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 寡婦年金の年金証書 二 政令第三百二十八號附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により寡婦年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類 3 國民年金法施行規(guī)則第六十條の九の規(guī)定は、第一項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 第四章 雑則 (沖縄法令による処分等の効力の承継) 第四十四條 前條までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法令の規(guī)定によりされた処分又は手続は、それぞれ當(dāng)該省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす。當(dāng)該省令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法令の規(guī)定による合格証、申請書、帳簿、許可証、収去証、許可臺帳、業(yè)務(wù)日誌その他の書類についても、同様とする。 一 栄養(yǎng)士法施行規(guī)則 二 調(diào)理師法施行規(guī)則(昭和三十三年厚生省令第四十六號) 三 食品衛(wèi)生法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第二十三號) 四 乳及び乳製品の成分規(guī)格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二號) 五 保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則 六 歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則(昭和二十四年厚生省令第三十五號) 七 醫(yī)療法施行規(guī)則 八 診療放射線技師法施行規(guī)則(昭和二十六年厚生省令第三十三號) 八の二 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十二號)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規(guī)則(昭和二十六年厚生省令第三十三號)(診療エツクス線技師に係る部分に限る。) 九 臨床検査技師等に関する法律施行規(guī)則(昭和三十三年厚生省令第二十四號) 十 毒物及び劇物取締法施行規(guī)則(昭和二十六年厚生省令第四號) 十一 麻薬取締法施行規(guī)則(昭和二十八年厚生省令第十四號) 十二 薬事法施行規(guī)則(昭和三十六年厚生省令第一號) 十三 國民年金法施行規(guī)則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七號。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法施行規(guī)則 十四 昭和六十一年改正省令第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法施行規(guī)則 十五 昭和六十一年改正省令第六條の規(guī)定による改正前の福祉年金支給規(guī)則(昭和三十四年厚生省令第十七號) (従前の例によるべき事項(xiàng)) 第四十五條 令第七十二條の規(guī)定により従前の例によるとされる事項(xiàng)について、沖縄の児童扶養(yǎng)手當(dāng)法(千九百六十八年立法第百四十六號)又は沖縄の特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)法(千九百六十七年立法第百十一號)を適用する場合には、これらの立法の規(guī)定中「政府」とあるのは「國」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第四七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、附則第三項(xiàng)による改正後の厚生年金保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二號)附則第五條第一項(xiàng)第二號及び第二項(xiàng)第二號の規(guī)定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎(chǔ)となる平均標(biāo)準(zhǔn)報酬月額に係る基準(zhǔn)日に関し適用する。 附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規(guī)則別表第二の規(guī)定は、昭和五十一年九月三十日から適用し、この省令による改正後の船員保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三號)附則第四條第一項(xiàng)第二號及び第二項(xiàng)第二號の規(guī)定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎(chǔ)となる平均標(biāo)準(zhǔn)報酬月額に係る基準(zhǔn)日に関し適用する。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二六日厚生省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月一二日厚生省令第五六號) この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二年三月二二日厚生省令第九號) (施行期日) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年一二月二一日厚生省令第七〇號) この省令は、平成五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九號) この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成六年四月一日厚生省令第三〇號) この省令は、平成六年四月三日から施行する。 附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第二〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 (沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 4 この省令の施行前に沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による納付を行った老齢厚生年金等の受給権者については、第七條の規(guī)定による改正前の沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十二條の三の規(guī)定はなお効力を有する。この場合において、同條第二項(xiàng)第二號中「第二十八條第一項(xiàng)」とあるのは「國民年金法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成七年厚生省令第二十號)第七條の規(guī)定による改正前の第二十八條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 附 則 (平成八年八月九日厚生省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年八月二十日から施行する。 附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (基礎(chǔ)年金番號に関する通知書) 第二條 社會保険庁長官は、平成九年一月一日において現(xiàn)に次の各號のいずれかに該當(dāng)する者(同日において當(dāng)該各號のいずれかに該當(dāng)するに至った者を除く。)に対し、基礎(chǔ)年金番號に関する通知書を交付しなければならない。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號。以下この項(xiàng)において「法」という。)第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者又は法附則第五條第一項(xiàng)若しくは國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により被保険者となった者(法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合(以下この項(xiàng)及び次條において単に「共済組合」という。)の組合員(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項(xiàng)及び次條において同じ。)である法第七條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號被保険者にあっては、法第百八條又は法附則第八條の規(guī)定により社會保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。) 二 第一條の規(guī)定による改正後の國民年金法施行規(guī)則(以下「新國民年金法施行規(guī)則」という。)第十六條第一項(xiàng)第六號ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八條又は法附則第八條の規(guī)定により社會保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同號イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) 2 國民年金手帳を所持している者は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知書の交付を受けたときは、これを當(dāng)該國民年金手帳にはりつけなければならない。 (事業(yè)主等の経由) 第三條 社會保険庁長官は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、當(dāng)該被保険者を使用する事業(yè)主を経由することができる。 2 社會保険庁長官は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、當(dāng)該組合員が所屬する共済組合を経由するものとする。 (準(zhǔn)用) 第三條の二 厚生年金保険法施行規(guī)則第十七條の二の規(guī)定は、附則第二條第一項(xiàng)の基礎(chǔ)年金番號に関する通知書について準(zhǔn)用する。この場合において、厚生年金保険法施行規(guī)則第十七條の二中「第三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第六條の規(guī)定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一條第二項(xiàng)」とあるのは、「前條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (年金証書の交付) 第四條 社會保険庁長官は、平成九年一月一日において現(xiàn)に新國民年金法施行規(guī)則第十六條第一項(xiàng)第六號イからハまでに掲げる年金たる給付(同號イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において當(dāng)該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 一 年金の種類及びその年金の年金証書の記號番號並びに年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう。) 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権を取得した年月 (沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第九條の規(guī)定による改正後の沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(次項(xiàng)において「新沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令」という。)第二十八條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號は、同號の規(guī)定にかかわらず、附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された通知書に記載された記號番號とする。 2 附則第四條に規(guī)定する者に係る新沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第二十八條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號は、同號の規(guī)定にかかわらず、附則第四條第一號の記號番號とする。 (請求等に係る経過措置) 第二十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりした請求、屆出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によってした請求、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇號) この省令は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請、屆出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一八年一月三一日厚生労働省令第一二號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二〇日厚生労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、良質(zhì)な醫(yī)療を提供する體制の確立を図るための醫(yī)療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一月二三日厚生労働省令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。