關(guān)于衛(wèi)生、勞工和福利部因執(zhí)行修改公共養(yǎng)恤金制度的健康和可靠性和福利養(yǎng)恤金保險法的立法而制定和過渡措施的部長條例
時間: 2018-06-15
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄 平成二十六年厚生労働省令第二十號 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三號)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規(guī)定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 関係省令の整備等(第一條―第十五條) 第二章 経過措置(第十六條―第六十五條) 附則 第一章 関係省令の整備等 (厚生年金基金規(guī)則の廃止) 第一條 厚生年金基金規(guī)則(昭和四十一年厚生省令第三十四號)は、廃止する。 第二章 経過措置 (定義) 第十六條 この章及び附則において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 改正前厚生年金保険法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)をいう。 二 改正後厚生年金保険法 平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法をいう。 三 改正前確定給付企業(yè)年金法 平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)をいう。 四 改正後確定給付企業(yè)年金法 平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法をいう。 五 改正後確定拠出年金法 平成二十五年改正法附則第百二條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)をいう。 六 廃止前厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「平成二十六年整備政令」という。)第一條の規(guī)定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四號)をいう。 七 改正前確定給付企業(yè)年金法施行令 平成二十六年整備政令第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號)をいう。 八 改正後確定給付企業(yè)年金法施行令 平成二十六年整備政令第二條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行令をいう。 九 舊厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三條第十號に規(guī)定する舊厚生年金基金をいう。 十 存続厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金をいう。 十一 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三條第十二號に規(guī)定する厚生年金基金をいう。 十二 存続連合會 平成二十五年改正法附則第三條第十三號に規(guī)定する存続連合會をいう。 十三 確定給付企業(yè)年金 平成二十五年改正法附則第三條第十四號に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金をいう。 十四 連合會 平成二十五年改正法附則第三條第十五號に規(guī)定する連合會をいう。 (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規(guī)則等の効力等) 第十七條 存続厚生年金基金については、第一條の規(guī)定による廃止前の厚生年金基金規(guī)則(以下「廃止前厚生年金基金規(guī)則」という。)第一章(第一條及び第六十六條を除く。)及び第三章(第七十四條の三第三項及び第四項、第七十五條第一項(第一號及び第十七號に係る部分に限る。)、第七十六條、第八十一條から第八十三條まで並びに第八十八條を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規(guī)定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六條第二號 法第百六十一條第一項の規(guī)定により企業(yè)年金連合會(以下「連合會」という。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八條の規(guī)定により政府 第十六條の二第三號 育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)又は同法第二十三條第二項の育児休業(yè)に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四條第一項(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定により同項第二號に規(guī)定する育児休業(yè)に関する制度に準じて講ずる措置による休業(yè) 法第二十三條の二第一項に規(guī)定する育児休業(yè)等 第十九條の二第一項各號列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。) 第十九條の二第一項第六號 休業(yè)等終了予定日 育児休業(yè)等終了予定日 第十九條の二第二項 法第百三十九條第七項 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九條第七項 法第百四十條第九項 第百四十條第八項 休業(yè)等終了予定日 育児休業(yè)等終了予定日 ならない ならない。ただし、當該被保険者が育児休業(yè)等終了予定日の前日までに平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九條第九項において準用する同條第七項又は第八項の規(guī)定の適用を受ける産前産後休業(yè)を開始したことにより育児休業(yè)等を終了したときは、この限りでない 第二十一條第二項第二號 及び の區(qū)長を含むものとし、 區(qū)長 區(qū)長又は総合區(qū)長 第二十一條第二項第四號 できる書類 できる書類(當該書類を添えることができないときは、當該初診日を証するのに參考となる書類) 第二十四條 第三十條の七第三項 第三十條の九 本人確認情報 機構(gòu)保存本人確認情報 同法第三十條の五第一項 同條 第三十條の四 法第百四十四條の三第六項若しくは第百六十五條第六項又は確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第百十五條の二第二項若しくは 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四條の三第六項、平成二十五年改正法附則第五十三條第六項若しくは第五十四條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第六項又は平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號。以下「改正前確定給付企業(yè)年金法」という。)第百十五條の二第二項、平成二十五年改正法附則第五十七條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法 法第百四十四條の三第五項に規(guī)定する脫退一時金相當額をいう 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四條の三第五項に規(guī)定する脫退一時金相當額又は基金脫退一時金相當額(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金脫退一時金相當額をいう。)を総稱する 法第百六十五條第五項 平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第五項又は平成二十五年改正法附則第五十三條第五項 第五十九條 第五十九條又は平成二十五年改正法附則第五十四條第一項若しくは第五十七條第一項 第三十二條の三の三第一項第二號 年金給付等積立金の額 年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一條第一項に規(guī)定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。) 第三十二條の十第二項第二號 翌年 翌年(再計算の基準となる日の屬する月が十月以降の場合は翌々年) 第三十二條の十五第一項 認可(確定給付企業(yè)年金法第百九條第一項の規(guī)定に基づき同法第二條第四項に規(guī)定する企業(yè)年金が基金となることについての認可を含む。第三項において同じ。) 認可 第三十二條の十五第二項 被保険者( 被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號)第一條の規(guī)定による改正後の法第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者に限る。 第三十五條 法第百五十九條第二項第一號に規(guī)定する拠出金 平成二十五年改正法附則第四十條第一號に規(guī)定する拠出金等 第三十六條 第十一條の五 第十一條の三十二 第四十一條の六 構(gòu)成割合を確認 額及び構(gòu)成割合を厚生労働大臣に報告 第六十五條第一項 法第百六十一條第一項に規(guī)定する責任準備金に相當する額 平成二十五年改正法附則第八條に規(guī)定する責任準備金相當額 附則第二項 厚生年金保険の管掌者 厚生年金保険の実施者 附則第七項 法第百六十一條第一項に規(guī)定する責任準備金に相當する額 平成二十五年改正法附則第八條に規(guī)定する責任準備金相當額 2 存続厚生年金基金については、第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(以下「改正前確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則」という。)第一條(第三號及び第四號に係る部分に限る。)、第四條第一項(第六號に係る部分に限る。)、第五條(第三號に係る部分に限る。)、第七條第一項(第六號に係る部分に限る。)、第八條第一項(第三號に係る部分に限る。)、第十二條(第二號に係る部分に限る。)、第三十二條の二、第四十九條第三號、第五十條第四號及び第五號、第八十七條の二第二項、第九十條第二項、第九十四條第七項、第百十六條第一項(第六號に係る部分に限る。)、第百二十三條、第百二十五條の二、第百二十六條、第百二十七條第二項、第百二十八條から第百三十六條まで、第百四十一條、第百四十二條並びに附則第五條の二の規(guī)定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十二條の二 脫退一時金相當額等の額 脫退一時金相當額等の額(リスク分擔型企業(yè)年金(確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百七十五號)第一條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第一條に規(guī)定するリスク分擔型企業(yè)年金をいう。)の場合にあっては當該脫退一時金相當額等の額に移換を受けたときの調(diào)整率(同令第二十五條第四號に規(guī)定する調(diào)整率をいう。以下この項において同じ。)及び一時金の支給の請求をしたときの調(diào)整率に応じて規(guī)約で定めるところにより算定した率を乗じた額) 第百十六條第六號 厚生年金保険法第百六十一條第一項に規(guī)定する責任準備金に相當する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八條に規(guī)定する責任準備金相當額 第百二十三條第五項、第百二十五條の二第二項第四號、第百二十六條第二項、第百二十八條第二號及び第百三十條第一項 厚生年金保険法第百六十一條第一項に規(guī)定する責任準備金に相當する額 平成二十五年改正法附則第八條に規(guī)定する責任準備金相當額 第百三十一條第一項第二號及び第二項第二號 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三條第十二號に規(guī)定する厚生年金基金 3 存続厚生年金基金については、第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法施行規(guī)則(以下「改正前確定拠出年金法施行規(guī)則」という。)第三條第一項(第六號に係る部分に限る。)、第六條第一項(第五號に係る部分に限る。)、第八條第一項(第二號に係る部分に限る。)、第十條第一項(第二號及び第三號イに係る部分に限る。)、第十一條第一項、第十五條第一項(第十二號に係る部分に限る。)、第二十一條第九號、第二十六條第一項(第五號に係る部分に限る。)、第三十條第一項(第一號に係る部分に限る。)及び第二項(第一號に係る部分に限る。)、第三十一條、第三十九條第二項(第二號ニに係る部分に限る。)、第四十五條第一項(第二號に係る部分に限る。)、第五十六條第一項(第十二號に係る部分に限る。)、第六十二條第四項並びに第七十條第二項(第二號ハ(1)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三條第一項第六號 被用者年金被保険者等 第一號等厚生年金被保険者(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號)第二條の規(guī)定による改正後の法第二條第六項に規(guī)定する「第一號等厚生年金被保険者」をいう。以下同じ。) 第六條第一項第五號 被用者年金被保険者等 第一號等厚生年金被保険者等 第十五條第一項第十二號 算入された期間 算入された期間並びに當該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(當該企業(yè)型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業(yè)務に係る事項に限る。) 第三十九條第二項第二號ニ 又は受益者等の資格を有していないこと の資格又は加入者の資格の有無についての當該事業(yè)主の証明書 第五十六條第一項第十二號 算入された期間 算入された期間並びに當該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(當該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業(yè)務に係る事項に限る。) (存続厚生年金基金に係る産前産後休業(yè)を終了した加入員に係る給與の額の屆出に関する経過措置) 第十七條の二 存続厚生年金基金の設立事業(yè)所(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七條第三項に規(guī)定する設立事業(yè)所をいう。以下同じ。)の事業(yè)主は、廃止前厚生年金基金令第十八條の規(guī)定によりその例によるものとされている改正後厚生年金保険法第二十三條の三第一項に該當する加入員について、速やかに、次の各號に掲げる書類を記載した屆書正副三通を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 氏名 二 加入員番號 三 改正後厚生年金保険法第二十三條の三第一項に規(guī)定する産前産後休業(yè)(以下この條及び次條において「産前産後休業(yè)」という。)を終了した年月日 四 産前産後休業(yè)を終了した日において養(yǎng)育する當該産前産後休業(yè)に係る子の氏名及び生年月日 五 産前産後休業(yè)を終了した日の翌日が屬する月以後三月間の各月の報酬の額及び當該各月における報酬の支払の基礎となった日數(shù) (存続厚生年金基金に係る産前産後休業(yè)期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置) 第十七條の三 存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主は、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九條第九項において準用する同條第七項又は第八項に規(guī)定する申出をするときは、當該申出に係る加入員について、次の各號に掲げる事項を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 加入員番號 三 使用されている事業(yè)所の名稱及び所在地 四 産前産後休業(yè)を開始した年月日 五 産前産後休業(yè)に係る子の出産予定年月日 六 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 七 申出に係る加入員が産前産後休業(yè)に係る子を出産した場合にあっては、當該子の氏名及び生年月日 八 産前産後休業(yè)を終了する年月日(次項において「産前産後休業(yè)終了予定日」という。) 2 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九條第九項において準用する同條第七項若しくは第八項の規(guī)定により掛金の額又は平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十條第十項において準用する同條第八項の規(guī)定により徴収金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主であって、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九條第九項において準用する同條第七項又は第八項に規(guī)定する申出をしたものは、前項各號に掲げる事項に変更があったとき又は當該加入員が産前産後休業(yè)終了予定日の前日までに産前産後休業(yè)を終了したときは、速やかに、その旨を記載した屆書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 (存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の屆出等に関する経過措置) 第十七條の四 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の受給権を有する者(以下この條において「受給権者」という。)の屬する世帯の世帯主その他その世帯に屬する者は、當該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規(guī)約の定めるところにより、次の各號に掲げる事項を記載した屆書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 一 所在不明となった受給権者の氏名及び性別 二 受給権者と同一世帯である旨 三 年金証書の番號 2 存続厚生年金基金は、前項の屆書が提出されたときには、規(guī)約の定めるところにより、當該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。 3 前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する書面の提出を求められた受給権者は、規(guī)約の定めるところにより、當該書面を存続厚生年金基金に提出しなければならない。 (加入員等の個人情報の取扱い) 第十七條の五 存続厚生年金基金は、その業(yè)務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この條において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに當たっては、その業(yè)務の遂行に必要な範囲內(nèi)で當該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正當な事由がある場合は、この限りでない。 2 存続厚生年金基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 (物納に関する準用規(guī)定) 第十八條 第十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十一條から第百三十四條までの規(guī)定は、平成二十五年改正法附則第九條第一項において平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第十八條第一項において平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十五條第一項において平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八條第一項において準用する改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を適用する場合、平成二十五年改正法附則第二十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八條第一項において準用する改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を適用する場合及び平成二十五年改正法附則第二十八條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八條第一項において準用する改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を適用する場合について準用する。 (責任準備金相當額の減額の申請) 第十九條 平成二十五年改正法附則第十一條第一項の規(guī)定による責任準備金相當額(平成二十五年改正法附則第八條に規(guī)定する責任準備金相當額をいう。以下同じ。)の減額の申請(以下「自主解散型減額申請」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十條第一項の規(guī)定による責任準備金相當額の減額の申請(以下「清算型減額申請」という。)は、代議員會において代議員の定數(shù)の三分の二以上の多數(shù)により議決し、申請書に、次の各號に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 自主解散型減額申請又は清算型減額申請をした日(以下この條及び次條において「減額申請日」という。)前一月以內(nèi)現(xiàn)在における財産目録及び貸借対照表 二 前號の財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして、自主解散型減額申請にあっては平成二十五年改正法附則第十一條第七項の規(guī)定、清算型減額申請にあっては平成二十五年改正法附則第二十條第三項の規(guī)定の適用がないものとして計算した責任準備金相當額及びその算出の基礎となる事項を示した書類 三 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類 イ 減額申請日の屬する月前二年間において公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三條の規(guī)定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類 ロ 次條第一項の規(guī)定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類 四 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類 五 第一號において財産目録及び貸借対照表を作成する日を平成二十六年経過措置政令第十條第一項第一號の解散した日(清算型減額申請にあっては、平成二十五年改正法附則第十九條第九項の規(guī)定により解散した日)とみなして平成二十六年経過措置政令第十條の規(guī)定に基づき計算した額及びその算出の基礎となる事項を示した書類 (自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞與額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法) 第二十條 平成二十六年経過措置政令第九條第一號、第十二條第一號、第十三條第一號イ、第二十條第一號、第二十三條第一號及び第二十四條第一號イの當該基金(平成二十六年経過措置政令第九條第一號、第十二條第一號及び第十三條第一號イにあっては自主解散型基金(平成二十五年改正法附則第十一條第一項に規(guī)定する自主解散型基金をいう。以下同じ。)、平成二十六年経過措置政令第二十條第一號、第二十三條第一號及び第二十四條第一號イにあっては清算型基金(平成二十五年改正法附則第十九條第一項に規(guī)定する清算型基金をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞與額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額(平成二十六年経過措置政令第九條第一號に規(guī)定する免除保険料額をいう。以下同じ。)に相當する額を除く。次項及び次條において同じ。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率は、第一號に掲げる率に第二號に掲げる率を乗じて得た率から第三號に掲げる率を控除して得た率とする。 一 減額申請日(平成二十六年経過措置政令第九條第一號、第十二條第一號、第十三條第一號イ、第二十條第一號、第二十三條第一號及び第二十四條第一號イに規(guī)定する申請をした日をいう。以下この號において同じ。)の屬する月前二年間に當該基金が徴収した掛金の総額(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二條第一項の認可を受けた基金にあっては、掛金の額と當該認可を受けなかったとした場合に得られていたと見込まれる免除保険料額を合計した額の総額)を、當該基金の加入員又は加入員であった者に係る減額申請日の屬する月前二年間の標準報酬月額の総額及び標準賞與額の総額で除して得た率 二 一?四(平成二十六年経過措置政令第十三條第一號イ又は第二十四條第一號イの規(guī)定に基づき率を計算する場合にあっては、一?三六)を、當該基金における平均的な老齢年金給付の額(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二條第一項の認可を受けた基金にあっては、當該認可を受けなかったとした場合に支給していたと見込まれる老齢年金給付の額)の當該基金における平均的な代行給付(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二條第二項に規(guī)定する額に相當する部分の老齢年金給付をいう。)の額に対する比率で除して得た率 三 第一號の期間における當該基金の免除保険料額の総額を、同號の標準報酬月額の総額及び標準賞與額の総額で除して得た率 2 前項の規(guī)定は、平成二十六年経過措置政令第十八條第三項第一號の當該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞與額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。この場合において、前項第一號中「減額申請日(平成二十六年経過措置政令第九條第一號、第十二條第一號、第十三條第一號イ、第二十條第一號、第二十三條第一號及び第二十四條第一號イに規(guī)定する申請をした日」とあるのは「指定日(平成二十六年経過措置政令第十八條第二項第一號に規(guī)定する指定日」と、「減額申請日の」とあるのは「指定日の」と、同項第二號中「一?四(平成二十六年経過措置政令第十三條第一號イ又は第二十四條第一號イの規(guī)定に基づき率を計算する場合にあっては、一?三六)」とあるのは「一?四」と読み替えるものとする。 (平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞與額の総額に対する掛金の総額の比率) 第二十一條 平成二十六年経過措置政令第九條第一號、第十二條第一號、第十三條第一號イ、第十八條第三項第一號、第二十條第一號、第二十三條第一號及び第二十四條第一號イの平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞與額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定める率は、千分の二十六とする。 (自主解散型納付計畫等の承認の申請) 第二十二條 存続厚生年金基金による平成二十五年改正法附則第十二條第一項(平成二十六年経過措置政令第十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規(guī)定する自主解散型納付計畫(以下「自主解散型納付計畫」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十一條第一項(平成二十六年経過措置政令第二十八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規(guī)定する清算型納付計畫(以下「清算型納付計畫」という。)の承認の申請は、代議員會において代議員の定數(shù)の三分の二以上の多數(shù)により議決し、申請書に、當該存続厚生年金基金に係る自主解散型納付計畫又は清算型納付計畫(以下「自主解散型納付計畫等」という。)及び次の各號に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 平成二十五年改正法附則第十二條第一項又は第二十一條第一項の規(guī)定による申請をした日(以下「納付猶予申請日」という。)前一月以內(nèi)現(xiàn)在における財産目録及び貸借対照表 二 前號において財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして計算した責任準備金相當額及びその算出の基礎となる事項を示した書類 三 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類 イ 納付猶予申請日の屬する月前二年間において平成二十六年経過措置政令第三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三條の規(guī)定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類 ロ 第二十條第一項の規(guī)定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類 四 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類 2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計畫等の承認の申請をする場合には、當該自主解散型納付計畫等の承認の申請に伴う平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十五條第二項の規(guī)定による規(guī)約の変更の認可の申請を、當該自主解散型納付計畫等の承認の申請を行う日までに行わなければならない。 3 存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主(當該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、當該存続厚生年金基金を設立している各事業(yè)主(平成二十六年経過措置政令第十六條第一項及び第二十八條第一項に規(guī)定する基金一括納付対象事業(yè)主を除く。)。以下この項及び次項、第二十三條第一項第二號、第二十四條並びに第二十五條第二項において同じ。)は、自主解散型納付計畫等の承認の申請を行う場合は、申請書に次の各號に掲げる書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 當該事業(yè)主に係る自主解散型納付計畫等 二 當該自主解散型納付計畫書等に記載された當該設立事業(yè)所の事業(yè)主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び當該支払期月ごとに支払う額を記載した書類 三 損益計算書その他の當該設立事業(yè)所の収支の狀況を示す書類(第二十五條第一項において「損益計算書等」という。) 4 前項の提出は、當該設立事業(yè)所の事業(yè)主が設立している存続厚生年金基金を経由して行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 (自主解散型納付計畫等の記載事項) 第二十三條 平成二十五年改正法附則第十二條第三項第四號及び第二十一條第三項第三號の厚生労働省令で定める事項は、次の各號に掲げる事項(設立事業(yè)所の事業(yè)主が単獨の存続厚生年金基金にあっては、第二號に掲げる事項を除く。)とする。 一 清算が結(jié)了するまでの間における自主解散型納付計畫等に基づく事務その他の清算に係る事務の執(zhí)行に関する事項 二 納付の猶予を受けようとする金額に係る設立事業(yè)所の事業(yè)主ごとの負擔方法 2 平成二十五年改正法附則第十二條第四項第三號及び第二十一條第四項第三號の厚生労働省令で定める事項は、次の各號に掲げる事項とする。 一 當該設立事業(yè)所の事業(yè)主が設立している存続厚生年金基金が解散した後に確定給付企業(yè)年金若しくは改正後確定拠出年金法第二條第二項に規(guī)定する企業(yè)型年金(以下「企業(yè)型年金」という。)を?qū)g施する場合又は中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第二條第三項に規(guī)定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)を締結(jié)する場合は、その概要 二 納付の猶予を受けようとする期間が五年を超える場合は、その理由 3 平成二十五年改正法附則第十二條第四項第二號及び第二十一條第四項第二號の當該事業(yè)主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して當該自主解散型納付計畫等に記載しなければならない。 (自主解散型納付計畫等の承認の要件) 第二十四條 平成二十五年改正法附則第十二條第七項第二號及び第二十一條第六項第二號の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該當するものであることとする。 一 収支の狀況その他當該設立事業(yè)所の経営の狀況から見て當該自主解散型納付計畫等に記載された當該設立事業(yè)所の事業(yè)主に係る納付の猶予を受けようとする額及びその期間の設定が合理的なものであること。 二 年を単位として分割して自主解散型納付計畫等に記載された當該設立事業(yè)所の事業(yè)主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的なものであること。 三 當該設立事業(yè)所の事業(yè)主の負擔する金額が前條第一項第二號に規(guī)定する事業(yè)主ごとの負擔方法その他の事情から見て適正なものであること。 (納付計畫の変更) 第二十五條 平成二十五年改正法附則第十四條第一項(同條第四項、平成二十五年改正法附則第二十三條及び第三十二條において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規(guī)定により自主解散型納付計畫等及び平成二十五年改正法附則第三十條第一項(平成二十六年経過措置政令第三十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規(guī)定する清算未了特定基金型納付計畫(以下「清算未了特定基金型納付計畫」という。)(以下これらの計畫を単に「納付計畫」という。)の変更の申請は、申請書に、変更後の納付計畫及び平成二十五年改正法附則第十四條第一項の猶予がされた期間內(nèi)に猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由及び損益計算書等を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 2 存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主は、自主解散型納付計畫等の承認の申請をする場合は、當該承認の申請と同時に、平成二十五年改正法附則第十四條第一項の規(guī)定による自主解散型納付計畫の変更の承認の申請又は平成二十五年改正法附則第二十三條において準用する同項の規(guī)定による清算型納付計畫の変更の承認の申請をすることができる。 3 厚生労働大臣は、平成二十五年改正法附則第十四條第一項の承認の申請があった場合において、當該申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 一 収支の狀況その他當該設立事業(yè)所の経営の狀況から見て當該変更後の納付計畫に基づき納付することが可能であると見込まれること。 二 年を単位として分割して當該変更後の納付計畫に記載された當該設立事業(yè)所の事業(yè)主(當該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、當該存続厚生年金基金を設立している各事業(yè)主(平成二十六年経過措置政令第十六條第一項及び第二十八條第一項並びに平成二十六年経過措置政令第三十七條において読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第三十條第一項に規(guī)定する基金一括納付対象事業(yè)主を除く。))に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。 (納付の猶予の場合の加算金の徴収) 第二十六條 平成二十五年改正法附則第十六條第一項(平成二十五年改正法附則第二十三條及び第三十二條において準用する場合を含む。)に定める加算金のうち同項第一號に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、當該納付額を同號における徴収金額とみなして同號の規(guī)定により計算した額を徴収するものとする。 (清算計畫の提出) 第二十七條 平成二十五年改正法附則第十九條第七項の規(guī)定による清算計畫は、代議員會において代議員の定數(shù)の三分の二以上の多數(shù)により議決し、厚生労働大臣が指定する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 (清算未了特定基金型納付計畫の提出) 第二十八條 清算未了特定基金型納付計畫は、當該清算未了特定基金型納付計畫に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 當該清算未了特定基金(平成二十五年改正法附則第三十條第一項に規(guī)定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)が清算未了特定基金型納付計畫の提出に同意したことを証する書類 二 損益計算書その他の當該清算未了特定基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主(當該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、當該存続厚生年金基金を設立している各事業(yè)主(平成二十六年経過措置政令第三十七條において読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第三十條第一項に規(guī)定する基金一括納付対象事業(yè)主を除く。)。以下この條、次條第一項及び第三十條において同じ。)の経営の狀況を示す書類 三 當該設立事業(yè)所の事業(yè)主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び當該支払期月ごとに支払う額を記載した書類 四 平成二十五年改正法附則第三十條第五項の規(guī)定に基づき算定した額の算定の根拠を示す書類 2 前項の提出は、當該設立事業(yè)所の事業(yè)主が設立している清算未了特定基金を経由して行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 (清算未了特定基金型納付計畫の記載事項) 第二十九條 平成二十五年改正法附則第三十條第四項第三號の厚生労働省令で定める事項は、當該設立事業(yè)所の事業(yè)主について確定給付企業(yè)年金若しくは企業(yè)型年金を?qū)g施している場合若しくは実施する場合又は退職金共済契約を締結(jié)している場合若しくは締結(jié)する場合にあってはその概要とする。 2 平成二十五年改正法附則第三十條第四項第二號の當該事業(yè)主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して當該清算未了特定基金型納付計畫に記載しなければならない。 (清算未了特定基金型納付計畫の承認の要件) 第三十條 平成二十五年改正法附則第三十條第七項第一號の厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれにも該當するものであることとする。 一 収支の狀況その他當該設立事業(yè)所の経営の狀況から見て當該清算未了特定基金型納付計畫に記載された當該設立事業(yè)所の事業(yè)主に係る納付の猶予を受けようとする期間の設定が合理的であると認められること。 二 年を単位として分割して當該清算未了特定基金型納付計畫に記載された當該設立事業(yè)所の事業(yè)主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。 (実施事業(yè)所の一部に係る事業(yè)に主として従事していた者) 第三十一條 平成二十六年経過措置政令第四十條第一號の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 平成二十六年経過措置政令第四十條第一號に規(guī)定する存続厚生年金基金の設立事業(yè)所に使用される者であって、事業(yè)の承継が行われる時點において承継される事業(yè)に主として従事していたもの 二 事業(yè)の承継の時點において承継される事業(yè)に主として従事していない者であって、當該時點後に當該承継される事業(yè)に主として従事することとなることが明らかであるもの (存続厚生年金基金から移行した確定給付企業(yè)年金の掛金の額の計算に関する経過措置) 第三十二條 平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき殘余財産の交付を受けた確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等(改正後確定給付企業(yè)年金法第二十九條第一項に規(guī)定する事業(yè)主等をいう。以下同じ。)に係る第二條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(以下「改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則」という。)第四十六條第一項に規(guī)定する特別掛金額(以下「特別掛金額」という。)について、當該交付された殘余財産を原資として老齢給付金等(平成二十五年改正法附則第三十五條第二項に規(guī)定する老齢給付金等をいう。第三十六條において同じ。)の支給が行われる者に係る額を改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項第三號に規(guī)定する方法により計算する場合においては、同號の規(guī)定にかかわらず、同號中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき殘余財産の交付を受けた日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇?五を乗じて得た數(shù)を加算した數(shù)(當該數(shù)が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。 2 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第三項、第百十一條第二項又は第百十二條第四項の規(guī)定に基づき存続厚生年金基金の設立事業(yè)所に使用される當該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二條第二項に規(guī)定する額に相當する給付を除く。次條第一項、第三十四條第一項、第三十五條及び第三十六條において「存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による給付」という。)の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に係る特別掛金額について、當該給付の支給に関する権利義務が移転された者に係る額を改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項第三號に規(guī)定する方法により計算する場合においては、同號の規(guī)定にかかわらず、同號中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第三項、第百十一條第二項又は第百十二條第四項の規(guī)定に基づき存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業(yè)所に使用される當該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百三十二條第二項に規(guī)定する額に相當する給付を除く。)の支給に関する権利義務を承継した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇?五を乗じて得た數(shù)を加算した數(shù)(當該數(shù)が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。 3 平成二十五年改正法附則第十一條第五項若しくは第二十條第二項の規(guī)定に基づく認定又は平成二十五年改正法附則第十三條第二項若しくは第二十二條第二項の規(guī)定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業(yè)所(當該存続厚生年金基金が解散した場合にあっては、設立事業(yè)所であったもの。次條第一項、第三十四條第一項及び第三十六條において同じ。)が新たに確定給付企業(yè)年金を?qū)g施し、改正後確定給付企業(yè)年金法第二十八條第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十條第一項の規(guī)定に基づき當該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した場合における當該確定給付企業(yè)年金の當該事業(yè)主等に係る特別掛金額について、當該加入者期間が算入された者に係る額を改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項第三號に規(guī)定する方法により計算する場合においては、同號の規(guī)定にかかわらず、同號中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から法第二十八條第三項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號)第三十條第一項の規(guī)定に基づき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇?五を乗じて得た數(shù)を加算した數(shù)(當該數(shù)が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。 4 平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が殘余財産の交付を受けた場合において、財政計算(改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第二十四條の三第一號イ(1)に規(guī)定する財政計算をいう。以下同じ。)を?qū)g施する場合にあっては、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、特別掛金額は、次の各號に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第一號に掲げる額の計算に係る同項第一號、第二號又は第四號の規(guī)定の適用については、同項第一號中「二十年」とあるのは、「三十年」とする。 一 當該殘余財産の交付に係る実施事業(yè)所の當該殘余財産が交付された者に係る過去勤務債務の額(改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項に規(guī)定する過去勤務債務の額をいう。以下同じ。)の全部又は一部(次號及び次項において「厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額」という。)について、同條第一項第一號、第二號又は第四號の規(guī)定に基づき計算した額 二 過去勤務債務の額から厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額を控除した額について、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項から第六項までのいずれかの規(guī)定に基づき計算した額 5 前項の場合において、前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額の償卻が完了していない場合にあっては、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、特別掛金額は、次の各號に掲げる額を合算した額とすることができる。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額に係る部分の額 二 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額のうち償卻されていない額を控除した額について、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十六條第一項から第六項までのいずれかの規(guī)定に基づき計算した額 6 前二項の規(guī)定は、第二項の規(guī)定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。この場合において、第四項第一號中「殘余財産の交付」とあり、及び「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と、「當該殘余財産が交付された者」とあるのは「権利義務が承継された者」と、同項第二號及び前項中「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と読み替えるものとする。 7 第四項及び第五項の規(guī)定は、第三項の規(guī)定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。この場合において、第四項第一號中「當該殘余財産の交付に係る」とあるのは「當該」と、「當該殘余財産が交付された者」とあるのは「當該過去期間通算が行われた者」と読み替えるものとする。 (存続厚生年金基金の設立事業(yè)所が確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例) 第三十三條 平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき殘余財産の交付を受けた確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が當該殘余財産の交付に係る者に係る特別掛金額について、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が當該権利義務が移転された者に係る特別掛金額について、又は平成二十五年改正法附則第十一條第五項若しくは第二十條第二項の規(guī)定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三條第二項若しくは第二十二條第二項の規(guī)定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業(yè)所が新たに確定給付企業(yè)年金を?qū)g施し、改正後確定給付企業(yè)年金法第二十八條第三項若しくは平成二十六年経過措置政令第三十條第一項の規(guī)定に基づき當該存続厚生年金基金の加入員であった者について當該存続厚生年金基金における加入員期間を算入した場合の當該存続厚生年金基金の加入員であった者に係る特別掛金額について、それぞれ當該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に対する改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十六條第一號の規(guī)定を適用する場合については、事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十日までの間、同號中「二十年間」とあるのは、「平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき殘余財産の交付を受けた日、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第三項、第百十一條第二項若しくは第百十二條第四項の規(guī)定に基づき権利義務を承継した日又は平成二十五年改正法附則第十一條第五項若しくは第二十條第二項の規(guī)定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三條第二項若しくは第二十二條第二項の規(guī)定に基づく納付の猶予を受け法第二十八條第三項若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號)第三十條第一項の規(guī)定に基づき平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年數(shù)(當該年數(shù)が二十年未満となる場合にあっては、二十年とする。)」とする。 2 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間における前項の場合においては、同項において読み替えられた改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十六條第一號の規(guī)定を準用する。この場合において、同號中「三十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる年數(shù)に読み替えるものとする。 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 二十九年 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 二十八年 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十一日から平成三十年三月三十日までの間 二十七年 事業(yè)年度の末日が平成三十年三月三十一日から平成三十一年三月三十日までの間 二十六年 事業(yè)年度の末日が平成三十一年三月三十一日から平成三十二年三月三十日までの間 二十五年 事業(yè)年度の末日が平成三十二年三月三十一日から平成三十三年三月三十日までの間 二十四年 事業(yè)年度の末日が平成三十三年三月三十一日から平成三十四年三月三十日までの間 二十三年 事業(yè)年度の末日が平成三十四年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの間 二十二年 事業(yè)年度の末日が平成三十五年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間 二十一年 (解散した存続厚生年金基金から殘余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置) 第三十四條 平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき殘余財産の交付を受けた確定給付企業(yè)年金の當該殘余財産の交付に係る者、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業(yè)年金の當該権利義務が承継された者又は平成二十五年改正法附則第十一條第七項若しくは第二十條第二項の規(guī)定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三條第二項若しくは第二十二條第二項の規(guī)定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業(yè)所が新たに実施する確定給付企業(yè)年金(改正後確定給付企業(yè)年金法第二十八條第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十條第一項の規(guī)定に基づき當該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入(以下この項において「過去期間通算」という。)した場合に限る。)の當該過去期間通算を行った者に係る改正後確定給付企業(yè)年金法第六十三條の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十八條の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる額を合算した額とすることができる。 一 確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十八條第一項第一號の表中「五で」とあるのは「五に平成二十六年四月一日から當該事業(yè)年度の末日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十から減じた數(shù)(當該數(shù)が零未満となる場合にあっては、零とする。以下「延長年數(shù)」という。)を加えた數(shù)で」と、「六十分の一」とあるのは「十分の一に一を十五に延長年數(shù)を加えた數(shù)で除した數(shù)を乗じた數(shù)に十分の一に一を十に延長年數(shù)を加えた數(shù)で除した數(shù)を乗じた數(shù)を加えた數(shù)」と、「十で」とあるのは「十に延長年數(shù)を加えた數(shù)で」と、「百五十分の一」とあるのは「十分の一に一を十五に延長年數(shù)を加えた數(shù)で除した數(shù)を乗じた數(shù)」と、「に十五分の一を乗じて」とあるのは「を十五に延長年數(shù)を加えた數(shù)で除して」として、當該殘余財産の交付、當該権利義務の承継又は當該過去期間通算に係る者に対して同號の規(guī)定に基づき計算した額 二 當該殘余財産の交付、當該権利義務の承継又は當該過去期間通算に係る者以外の者に対して確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十八條第一項第一號の規(guī)定に基づき計算した額 2 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における前項の規(guī)定の適用を受ける場合に係る改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則附則第二條の規(guī)定の適用については、同條第一項の表中「千五百分の十九」とあるのは「五十萬分の三千三百」と、「千五百分の二十一」とあるのは「四十五萬六千分の三千五百四十」と、「千五百分の二十三」とあるのは「四十一萬四千分の三千七百四十」と、「千五百分の四」とあるのは「二千五百分の四」と、「千五百分の六」とあるのは「二千四百分の六」と、「千五百分の八」とあるのは「二千三百分の八」とする。 (存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置) 第三十五條 平成三十一年三月三十一日までの間に存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務を承継した事業(yè)主等に係る確定給付企業(yè)年金に対する改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十四條第二項の規(guī)定の適用については、當該権利義務の承継により増加する同項に規(guī)定する最低保全給付の額に、當該権利義務の承継に係る規(guī)約が効力を有することとなる日から當該事業(yè)年度の末日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた數(shù)(當該數(shù)が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た數(shù)を乗じて得た額を同項の規(guī)定により控除する額に加算することができる。 (回復計畫に係る経過措置) 第三十六條 事業(yè)年度の末日が平成三十六年三月三十日までの間において、確定給付企業(yè)年金の加入者(平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき殘余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務が承継されたものに限る。)を使用する実施事業(yè)所又は平成二十五年改正法附則第十一條第五項若しくは第二十條第二項の規(guī)定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三條第二項若しくは第二十二條第二項の規(guī)定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業(yè)所が新たに確定給付企業(yè)年金を?qū)g施し、改正後確定給付企業(yè)年金法第二十八條第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十條第一項の規(guī)定に基づき當該存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した場合にあっては當該設立事業(yè)所であった実施事業(yè)所に係る第九條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の一部を改正する省令附則第四條第一項の規(guī)定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の區(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 七年 事業(yè)年度の末日が平成三十四年三月三十日までの間 十年 事業(yè)年度の末日が平成三十四年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの間 九年 事業(yè)年度の末日が平成三十五年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間 八年 (解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法) 第三十七條 平成二十六年経過措置政令第四十二條の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入するときは、次の各號に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。ただし、當該解散基金加入員等(平成二十五年改正法附則第三十五條第一項に規(guī)定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)が遺族給付金の受給者であった場合は、この限りでない。 一 確定給付企業(yè)年金の規(guī)約に照らして當該交付された解散した存続厚生年金基金の殘余財産の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が當該解散基金加入員等の當該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間を超える場合にあっては、當該解散基金加入員等の當該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間とすること。 二 その他當該解散基金加入員等について不當に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。 (平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定による申出等) 第三十八條 平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定による申出は、解散基金加入員等に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記載した磁気ディスクを、確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 平成二十五年改正法附則第三十五條第一項の規(guī)定に基づき交付を申し出る殘余財産の額 2 平成二十五年改正法附則第三十五條第四項の規(guī)定による通知は、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該解散基金加入員等に送付することによって行うものとする。 一 資産管理運用機関等(改正後確定給付企業(yè)年金法第三十條第三項の規(guī)定にする資産管理運用機関等をいう。)が殘余財産の移換を受けた年月日及びその額 二 平成二十六年経過措置政令第四十二條の規(guī)定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間 3 平成二十五年改正法附則第三十五條第五項に規(guī)定による公告は、事業(yè)主等の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (解散した存続厚生年金基金による交付の申出等) 第三十九條 平成二十五年改正法附則第三十六條第一項(同條第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出は、解散存続厚生年金基金(同條第一項に規(guī)定する解散した存続厚生年金基金をいう。以下この條及び第四十二條において同じ。)の設立事業(yè)所の事業(yè)主のうち、その雇用する解散基金加入員(同項に規(guī)定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に分配すべき殘余財産のうち被共済者持分額(以下「被共済者持分額」という。)の範囲內(nèi)の額の交付を希望する事業(yè)主(以下「対象事業(yè)主」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)(以下この條及び第四十二條において「機構(gòu)」という。)へ提出することにより行うものとする。 一 解散存続厚生年金基金の名稱、住所及び基金番號 二 解散存続厚生年金基金が解散した日 三 対象事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 四 対象事業(yè)主の雇用する解散基金加入員(被共済者持分額のうち、対象事業(yè)主が機構(gòu)への交付を希望する額(以下「交付予定額」という。)の交付を希望する者に限る。)の氏名 五 前號の解散基金加入員に係る交付予定額及びその総額 六 第四號の解散基金加入員に係る存続厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日並びに當該存続厚生年金基金の加入員であった期間の月數(shù) 七 その他申出に関し必要な事項 2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 対象事業(yè)主及び前項第四號の解散基金加入員が、交付予定額の交付を希望することを証する書類 二 解散存続厚生年金基金が解散した日を証する書類 三 前項第六號の年月日及び月數(shù)を証する書類 3 解散存続厚生年金基金は、交付予定額の交付については、當該交付予定額の総額を機構(gòu)が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、當該交付は、機構(gòu)が當該預金口座を指定した日から起算して六十日以內(nèi)に行わなければならない。 (掛金納付月數(shù)の通算等) 第四十條 平成二十五年改正法附則第三十六條第二項の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算は、同條第一項に規(guī)定する退職金共済契約(以下この項及び第四十二條において「退職金共済契約」という。)の効力が生じた日の屬する月から當該通算する月數(shù)分遡った月において同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては、その月の末日。以下この條において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、當該応當する日の屬する月から現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの各月分の掛金が當該退職金共済契約の効力が生じた日における當該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額に相當する額の掛金月額により納付されたものとみなし、當該通算する月數(shù)と當該退職金共済契約に係る掛金納付月數(shù)を通算することにより行うものとする。 2 前項の規(guī)定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項第三號ロ(同法第十六條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、みなし加入日に退職金共済契約の効力が生じたものとみなす。 3 平成二十五年改正法附則第三十六條第二項の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合(同條第八項の規(guī)定に基づき退職金の額に元利合計額を加算する場合(次項に規(guī)定する場合を除く。)を含む。)における中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(昭和三十四年労働省令第二十三號)第十九條第二項、第三十條、第四十七條第一項、第四十九條及び附則第三條の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第十九條第二項各號列記以外の部分 第十八條 第十八條若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十六條第二項 受入れ 受入れ、平成二十五年改正法附則第三十六條第八項の交付 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第十九條第二項第一號 第十八條 第十八條又は平成二十五年改正法附則第三十六條第二項 退職金の額 退職金の額(平成二十五年改正法附則第三十六條第一項(同條第七項において準用する場合を含む。以下この項、第三十條、第四十七條第一項、第四十九條及び附則第三條において同じ。)の規(guī)定による交付額の交付がなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。) 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第十九條第二項第二號 受入れ 受入れ又は平成二十五年改正法附則第三十六條第八項の交付 同條第二項第二號イ 法第三十條第二項第二號イ 計算後受入金額 計算後受入金額及び平成二十五年改正法附則第三十六條第八項に規(guī)定する元利合計額 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第十九條第二項第三號 退職金の額 退職金の額(平成二十五年改正法附則第三十六條第一項の規(guī)定による交付額の交付がなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。) 同條第四項 法第五十五條第四項 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第三十條第一項 解約手當金の額 解約手當金の額(平成二十五年改正法附則第三十六條第一項の規(guī)定による交付額の交付がなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。) 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第三十條第二項 として算定して得られる額 のうち平成二十五年改正法附則第三十六條第一項の規(guī)定による交付額の交付がなかつたものとみなして算定して得られる額 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第四十七條第一項 場合 場合又は第四十五條の掛金負擔軽減措置を受けた共済契約者(平成二十五年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結(jié)している者を除く。)に係る平成二十五年改正法附則第三十六條第一項の申出が行われた場合 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第四十九條 場合を含む。 場合を含み、第四十五條の掛金負擔軽減措置を受けた共済契約者(平成二十五年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結(jié)している者を除く。)に係る平成二十五年改正法附則第三十六條第一項の申出が行われ、平成二十六年整備省令第四十條第二項の規(guī)定により第四十七條第一項を読み替えて適用する場合を除く。 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則附則第三條 第四十九條 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十號)第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第四十九條 4 改正後確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第二項の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合であって、かつ、平成二十五年改正法附則第三十六條第八項の規(guī)定に基づき退職金の額に元利合計額を加算する場合における中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項並びに中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第十九條第二項及び第三十條の規(guī)定の適用については、確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成十四年厚生労働省令第一號)第四條第二項の規(guī)定にかかわらず、前二項の規(guī)定の例による。 5 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項及び平成二十六年整備政令付録備考の規(guī)定の適用については、第二項の規(guī)定によるほか、同法第十條第二項第三號ロ中「月數(shù)となる月」とあるのは「月數(shù)となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、平成二十六年整備政令付録備考中「中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項第三號ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項第三號ロ」とする。 (加入促進のための掛金負擔軽減措置に関する特例) 第四十一條 平成二十五年改正法附則第三十六條第一項の申出に係る被共済者について納付された掛金に係る中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第四十五條の規(guī)定の適用については、同條中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業(yè)者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業(yè)者及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業(yè)所の事業(yè)主又は同法附則第三十六條第一項に規(guī)定する解散した存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主である中小企業(yè)者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十號)第四十二條の規(guī)定に基づき同法附則第三十六條第一項(同條第七項において準用する場合を含む。)の交付の申出を行わないことが確認された中小企業(yè)者を除く。)」とする。 (機構(gòu)が行う必要な確認等) 第四十二條 存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主又は解散存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構(gòu)は、中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第四十五條の適用その他の事項について必要な説明を行い、平成二十五年改正法附則第三十六條第一項の申出をするかどうかの確認をするものとする。 (解散計畫) 第四十三條 存続厚生年金基金は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五條第一項第一號又は第二號に掲げる理由により解散をしようとする場合は、當該解散に関する計畫(以下この條及び次條第一項において「解散計畫」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。 2 解散計畫を提出した存続厚生年金基金については、平成二十六年経過措置政令第三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十六條の三第二號及び第三號の規(guī)定は適用せず、第十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規(guī)則第三十二條第五項の規(guī)定の適用については、同項中「計算されなければならず、かつ、その額のうち過去勤務債務に係る掛金の額は、原則として二十年以內(nèi)の範囲內(nèi)で當該債務が償卻されるように計算されなければならない」とあるのは、「計算されなければならない」とする。 3 解散計畫を提出した存続厚生年金基金は、當該解散計畫に従って、その事業(yè)を行わなければならず、當該解散計畫に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに當該解散計畫の內(nèi)容を変更し、変更後の解散計畫を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (解散計畫の記載事項) 第四十四條 解散計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 解散計畫の適用開始日及び解散予定日 二 事業(yè)及び財産の現(xiàn)狀 三 年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第十一條第一項に規(guī)定する年金給付等積立金をいう。第四十六條第一項において同じ。)の積立ての目標 四 前號の目標を達成するために必要な具體的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額 2 前項第四號に掲げる措置は、同項第三號に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。 (代行返上計畫) 第四十五條 存続厚生年金基金は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第一項の規(guī)定により當該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合又は平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十二條第一項の規(guī)定により企業(yè)年金基金(改正後確定給付企業(yè)年金法第二條第四項に規(guī)定する企業(yè)年金基金をいう。)となろうとする場合は、當該権利義務の移転に関する計畫(次項及び次條第一項において「代行返上計畫」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。 2 第四十三條第二項及び第三項の規(guī)定は、代行返上計畫について準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「解散計畫」とあるのは、「代行返上計畫」と読み替えるものとする。 (代行返上計畫の記載事項) 第四十六條 代行返上計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 代行返上計畫の適用開始日及び代行返上予定日 二 事業(yè)及び財産の現(xiàn)狀 三 年金給付等積立金の積立ての目標 四 前號の目標を達成するために必要な具體的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額 2 前項第四號に掲げる措置は、同項第三號に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。 (存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等) 第四十七條 存続厚生年金基金が解散したときは、清算人は、遅滯なく、解散した日において當該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各號に掲げる事項及び第五號に掲げる額の算出の基礎となる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 當該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日 三 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定よりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二條の認可を受けた存続厚生年金基金にあっては、當該認可を受けた日以降の當該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この號及び次號において同じ。)の報酬標準給與(廃止前厚生年金基金令第十七條第一項に規(guī)定する報酬標準給與をいう。以下同じ。)の月額及び被保険者の種別ごとの當該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額 四 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給與の月額及び賞與標準給與(廃止前厚生年金基金令第十七條第三項に規(guī)定する賞與標準給與をいう。以下同じ。)の額並びに被保険者の種別ごとの當該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞與額 五 平成二十五年改正法附則第八條の規(guī)定により政府が徴収する額 2 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第三項の規(guī)定により解散の認可があったものとみなされた場合における前項の規(guī)定の適用については、同項各號列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第三項の規(guī)定により解散の認可があったものとみなされたとき」と、「解散した日」あるのは「解散の認可があったものとみなされた日」とする。 3 第一項の規(guī)定は、存続厚生年金基金が、平成二十六年経過措置政令第三條第一項の規(guī)定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第一項の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けた場合に準用する。この場合において、第一項中「解散したときは、清算人は、遅滯なく、解散した日において當該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「平成二十六年経過措置政令第三條第一項の規(guī)定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第一項の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けたときは、當該権利義務が移転される者」と、同項第二號中「が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「の加入員」と、同項第五號中「平成二十五年改正法」とあるのは「平成二十六年経過措置政令第三條第一項の規(guī)定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第六項の規(guī)定により読み替えて適用する平成二十五年改正法」と読み替えるものとする。 4 平成二十六年経過措置政令第三條第一項の規(guī)定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第一項の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に係る改正後確定給付企業(yè)年金法施行令第二十條第一項に規(guī)定する加入者に関する原簿については、同項の厚生労働省令で定める事項は、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第二十一條各號に掲げる事項のほか、厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失年月日とする。 5 第一項の規(guī)定は、平成二十五年改正法附則第二十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三條第三項の規(guī)定により同項に規(guī)定する減額責任準備金相當額を徴収することとされた特定基金(同條第一項に規(guī)定する特定基金をいう。以下この項において同じ。)又は平成二十五年改正法附則第二十八條第一項若しくは第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四條第一項の承認を受けた特定基金が解散した場合に準用する。この場合において、第一項第五號中「附則第八條」とあるのは、「附則第二十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三條第三項又は平成二十五年改正法附則第二十八條第一項若しくは第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四條第五項」と読み替えるものとする。 6 第一項の規(guī)定は、平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の場合に準用する。この場合において、第一項中「存続厚生年金基金が解散」とあるのは「施行日前に舊厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五條第一項の規(guī)定により解散」と、「當該存続厚生年金基金が年金たる給付」とあるのは「當該舊厚生年金基金が老齢年金給付」と、「日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)」とあるのは「存続連合會」と、「期間(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定よりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二條の認可を受けた存続厚生年金基金にあっては、當該認可を受けた日以降の當該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この號及び次號において同じ。)」とあるのは「期間」と、「附則第八條」とあるのは「附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第一項」と、「政府」とあるのは「存続連合會」と読み替えるものとする。 (存続連合會に係る廃止前厚生年金基金規(guī)則の効力等) 第四十八條 存続連合會については、廃止前厚生年金基金規(guī)則第六十條の二第二項、第六十九條、第七十一條、第七十二條の二から第七十四條第一項まで、第七十四條の二、第七十四條の三第二項から第四項まで、第七十五條(第一項第一號及び第十一號に係る部分を除く。)、第七十七條及び附則第四項前段の規(guī)定、廃止前厚生年金基金規(guī)則第六十條の二第二項において準用する同條第一項の規(guī)定並びに廃止前厚生年金基金規(guī)則第七十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金規(guī)則第二十一條(第二項第一號及び第四號を除く。)、第二十三條から第二十八條まで、第三十條の二、第三十條の四、第一章第六節(jié)(第三十四條第一號、第三十六條第一號及び第三十七條から第四十條までを除く。)、第一章第七節(jié)(第四十二條第三項、第四十四條の二、第四十五條、第四十七條の二及び第四十七條の三を除く。)、第五十三條から第五十六條まで、第六十一條から第六十三條まで、第六十四條の二、第六十五條及び第六十六條の二の規(guī)定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十九條 法第百五十三條第二項において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百五十三條第二項において準用する改正前厚生年金保険法 一時金たる給付 一時金たる給付並びに年金給付及び一時金 第七十一條第一項 法 平成二十五年改正法附則第六十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 中途脫退者 基金中途脫退者(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金中途脫退者をいう。以下同じ。) 第七十一條第二項 法第百六十條の二第五項 平成二十五年改正法附則第四十二條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第五項 中途脫退者 基金中途脫退者 法第百六十條の二第二項 平成二十五年改正法附則第四十二條第二項の規(guī)定による基金脫退一時金相當額(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金脫退一時金相當額をいう。以下同じ。)又は平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第二項 に交付 に移換又は交付した 脫退一時金相當額の交付を 基金脫退一時金相當額の移換又は脫退一時金相當額の交付を 脫退一時金相當額の交付金 基金脫退一時金相當額の移換金又は脫退一時金相當額の交付金 老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 存続連合會老齢給付金、存続連合會遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付 第七十一條第三項 法第百六十條第七項(法 平成二十五年改正法附則第四十二條第六項及び平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條第七項(平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第七十二條の二第一項 法第百六十一條第七項 平成二十五年改正法附則第四十三條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第七項 解散基金加入員 解散基金加入員又はその遺族 法第百六十一條第五項 平成二十五年改正法附則第四十三條第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第五項 交付した 移換又は交付した 交付金 移換金又は交付金 老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 存続連合會老齢給付金、存続連合會遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付 第七十二條の二第二項 法第百六十一條第八項 平成二十五年改正法附則第四十三條第六項 法第百六十條第七項 平成二十五年改正法附則第四十二條第六項及び平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十條第七項 第七十二條の三第一項 解散基金加入員(確定給付企業(yè)年金法 平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第一項に規(guī)定する解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法(以下「改正前確定給付企業(yè)年金法」という。) 老齢厚生年金又は法附則第二十八條の三第一項 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號)第一條の規(guī)定による改正後の法第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)又は平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)附則第二十八條の三第一項 法第三十八條第一項前段 改正後厚生年金保険法第三十八條第一項前段 第七十二條の三第四項第三號 法第百六十一條第五項 平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第五項 第七十二條の四第一項 法第百六十二條第三項において準用する法 平成二十五年改正法附則第四十四條第四項若しくは第四十五條第七項において準用する平成二十五年改正法附則第四十三條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第三項において準用する改正前厚生年金保険法 法第百四十七條第四項 平成二十五年改正法附則第三十四條第四項 法第百六十二條第二項 平成二十五年改正法附則第四十四條第三項若しくは第四十五條第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第二項 交付した 移換又は交付した 交付を受けた 移換又は交付を受けた 交付金 移換金又は交付金 連合會遺族給付金(令 連合會遺族給付金等(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號。「平成二十六年経過措置政令」という。)第六十四條第八項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三號)第一條の規(guī)定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。) 連合會遺族給付金をいう 連合會遺族給付金及び平成二十五年改正法附則第四十五條第三項に規(guī)定する存続連合會遺族給付金をいう 連合會障害給付金(同項第二號に規(guī)定する連合會障害給付金 連合會障害給付金等(平成二十六年経過措置政令第六十四條第八項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の四第一項第二號に規(guī)定する連合會障害給付金及び平成二十五年改正法附則第四十四條第三項に規(guī)定する存続連合會障害給付金 第七十二條の四第二項 法第百六十二條第四項において準用する法第百六十條第七項 平成二十五年改正法附則第六十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第四項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十條第七項又は平成二十五年改正法附則第四十三條第六項若しくは第四十四條第五項において準用する平成二十五年改正法附則第四十二條第六項 第七十二條の四の二第一項 連合會遺族給付金 連合會遺族給付金等 第七十二條の四の二第二項 令第五十二條の四第一項第一號 平成二十六年経過措置政令第六十四條第八項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の四第一項第一號 令第五十二條の四第一項第二號 平成二十六年経過措置政令第六十四條第八項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の四第一項第二號 連合會障害給付金 連合會障害給付金等 令第二十六條第二項第三號 平成二十六年経過措置政令第三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十六條第二項第三號 第七十二條の四の二第三項 連合會障害給付金 連合會障害給付金等 第七十二條の四の三第一項 法第百六十五條第二項 平成二十五年改正法附則第五十三條第二項 法第百六十條の二第三項又は 平成二十五年改正法附則第六十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 中途脫退者等(法第百六十五條第一項に規(guī)定する中途脫退者等 施行前基金中途脫退者等(平成二十五年改正法附則第五十三條第一項に規(guī)定する施行前基金中途脫退者等 第七十二條の四の三第二項 法第百六十五條第五項 平成二十五年改正法附則第五十三條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第五項 年金給付等積立金 年金給付等積立金又は平成二十五年改正法附則第五十四條第一項の規(guī)定による積立金 法第百六十條の二第二項 平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第二項 交付された 移換された基金脫退一時金相當額並びに交付された 法第百六十一條第一項 平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第一項 第七十二條の四の四第一項 法第百六十五條の二第一項 平成二十五年改正法附則第五十八條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の二第一項 第七十二條の四の四第二項 法 平成二十五年改正法附則第五十九條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第七十二條の四の五第一項 令第五十二條の五の三第二項 平成二十六年経過措置政令第六十二條第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十五條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の五の三第二項 令第五十二條の五の三第一項 平成二十六年経過措置政令第六十二條第一項又は平成二十六年経過措置政令第六十五條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の五の三第一項 第七十二條の四の五第二項 令 平成二十六年経過措置政令第六十二條第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十五條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二條の四の六第一項 法第百六十五條第九項 平成二十五年改正法附則第五十三條第九項若しくは第五十四條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第九項 法第百六十五條第三項 平成二十五年改正法附則第五十三條第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第三項 法第百六十五條第七項 平成二十五年改正法附則第五十三條第七項若しくは第五十四條第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第七項 令 平成二十六年経過措置政令第六十二條第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十五條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二條の四の六第二項 法第百六十五條の二第五項 平成二十五年改正法附則第五十五條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の二第五項 令 平成二十六年経過措置政令第六十二條第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十五條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二條の四の六第三項 法第百六十五條の三第四項 平成二十五年改正法附則第五十六條第四項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の三第四項 確定拠出年金法第五十四條の二第二項 平成二十五年改正法附則第五條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四條の二第二項 第七十二條の四の七 法第百六十五條第六項、第百六十五條の二第二項又は第百六十五條の三第二項 平成二十五年改正法附則第五十三條第六項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第六項、平成二十五年改正法附則第五十五條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の二第二項又は平成二十五年改正法附則第五十六條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の三第二項 第七十二條の五第一項及び第二項 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二條の五第三項 第七十四條において準用する第四十四條の二 附則第四項前段 第七十二條の六 令第五十二條の七第二項 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の七第二項 第七十二條の七 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二條の八 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 年金給付等積立金 年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十條に規(guī)定する年金給付等積立金をいう。)及び積立金(同條に規(guī)定する積立金をいう。) 第七十三條 令第五十四條において準用する令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十三條第二號 基金又は解散した基金の名稱 平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)又は解散した基金の名稱並びに確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額(確定給付企業(yè)年金法第八十一條の二第一項に規(guī)定する脫退一時金相當額又は平成二十五年改正法附則第四十條第一項第三號に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額をいう。以下同じ。)又は殘余財産を連合會に移換した確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等(確定給付企業(yè)年金法第三十條第三項に規(guī)定する資産管理運用機関等をいう。)に係る事業(yè)主の名稱及び確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第八條に規(guī)定する規(guī)約番號(基金型企業(yè)年金である場合にあつては、當該企業(yè)年金の名稱及び同令第十六條に規(guī)定する基金番號) 第七十三條第三號 年月日 年月日又は確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額の算定の基礎となつた期間若しくは平成二十五年改正法附則第四十六條第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第一項の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 第七十三條第七號 法 平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第七十三條第八號 法第百六十條の二第二項の規(guī)定により連合會が當該中途脫退者に係る脫退一時金相當額 平成二十五年改正法附則第四十二條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第二項の規(guī)定により連合會が當該基金中途脫退者に係る基金脫退一時金相當額(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金脫退一時金をいう。以下同じ。)の移換若しくは脫退一時金相當額 當該交付 當該移換若しくは交付 その額 その額又は平成二十五年改正法附則第四十六條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第二項の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額の移換を受けている場合にあつては、當該移換を受けた年月日 第七十三條第九號 法 平成二十五年改正法附則第四十三條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 交付 移換若しくは交付 その額 その額又は平成二十五年改正法附則第四十七條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第二項の規(guī)定により殘余財産を受けている場合にあつては、當該移換を受けた年月日及びその額 第七十三條第十號 法第百六十二條第二項 平成二十五年改正法附則第四十五條第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第二項 法第百四十七條第四項に規(guī)定する者 平成二十五年改正法附則第三十五條第一項に規(guī)定する解散基金加入員等 その額 その額又は平成二十五年改正法附則第四十八條第三項若しくは第四十九條第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第二項の規(guī)定により殘余財産を受けている場合にあつては、當該移換を受けた年月日 第七十三條第十一號 確定給付企業(yè)年金法 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法 年月日 年月日及び連合會が同條第六項の規(guī)定により解散基金加入員とみなされた者に支給する老齢年金給付の額 第七十四條の三第二項 令第五十五條の四第二項 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項又は第六十五條第二項若しくは第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五條の四第二項 年金給付等積立金若しくは脫退一時金相當額 年金給付等積立金 令第四十一條の三の四第一項又は 平成二十六年経過措置政令第六十一條第一項の規(guī)定による申出の期限及び當該申出の手続並びに平成二十六年経過措置政令第六十五條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 令第四十一條の三の五第二項又は 平成二十六年経過措置政令第六十二條第一項及び第二項(第一號に係る部分に限る。)並びに平成二十六年経過措置政令第六十五條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十四條の三第三項 令第五十五條の四第三項 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項又は第六十五條第二項若しくは第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五條の四第三項 令第五十一條第一項 廃止前厚生年金基金令第五十一條第一項 第七十四條の三第四項 令第五十五條の四第四項 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項又は第六十五條第二項若しくは第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五條の四第四項 令第五十二條の五の二第二項の規(guī)定により読み替えられた 平成二十六年経過措置政令第六十五條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の五の二第二項前段において準用する 令第五十二條の五の三第三項 平成二十六年経過措置政令第六十五條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の五の三第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十二條第三項 第七十五條第一項及び第七十七條 法 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 附則第四項前段 第七十四條において準用する第四十四條の二の規(guī)定にかかわらず、當分の間 當分の間 又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理 若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業(yè)年金経理から福祉事業(yè)経理 第六十條の二第二項において準用する同條第一項 法第百三十三條の三第二項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十一條第一項又は第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十三條の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三條の三第二項 法第百三十三條の三第一項 平成二十五年改正法附則第六十一條第一項又は第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三條の四第一項 第七十四條第一項において準用する第二十一條第一項 法第百三十四條の規(guī)定による年金たる給付及び一時金たる給付 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五十條第一項及び平成二十五年改正法附則第六十一條第一項から第三項までの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十三條の規(guī)定による年金たる給付及び一時金たる給付(連合會遺族給付金(平成二十五年改正法附則第四十四條第三項の規(guī)定により支給される存続連合會遺族給付金及び平成二十五年改正法附則第六十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第二項の規(guī)定により支給される死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)及び連合會障害給付金(平成二十五年改正法附則第四十四條第三項の規(guī)定により支給される存続連合會障害給付金及び平成二十五年改正法附則第六十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第二項の規(guī)定により支給される障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)を除く。) 第七十四條第一項において準用する第二十一條第一項第一號 加入員番號 基礎年金番號 遺族給付金(令第二十六條第一項に規(guī)定する遺族給付金をいう。以下同じ。) 基金中途脫退者(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金中途脫退者をいう。以下同じ。)及び解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十六條第一項に規(guī)定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付 第七十四條第一項において準用する第二十一條第一項第三號 遺族給付金の 基金中途脫退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付の 令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三號)第一條の規(guī)定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 加入員番號 基礎年金番號 第七十四條第一項において準用する第二十一條第二項第二號 及び の區(qū)長を含むものとし、 區(qū)長 區(qū)長又は総合區(qū)長 第七十四條第一項において準用する第二十一條第三項第三號ハ 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十四條第一項において準用する第二十四條 第三十條の七第三項 第三十條の九 本人確認情報 機構(gòu)保存本人確認情報 同法第三十條の五第一項 同條 第七十四條第一項において準用する第二十七條第一項 法第百七十四條において準用する法 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四條において準用する改正前厚生年金保険法 第七十四條第一項において準用する第三十條の二第一項 加入員又は加入員であつた者 基金中途脫退者又は解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第四十二條第三項若しくは第四十三條第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第三項の規(guī)定により、存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金をいう。以下「基金」という。)に老齢年金給付の支給に関する権利義務が承継された者を除く。) 第七十四條第一項において準用する第三十條の四 法第百四十四條の三第六項若しくは第百六十五條第六項又は確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第百十五條の二第二項若しくは第百十五條の五第二項の規(guī)定により脫退一時金相當額等(脫退一時金相當額(法第百四十四條の三第五項に規(guī)定する脫退一時金相當額をいう。この條を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第百六十五條第五項に規(guī)定する年金給付等積立金をいう。第七十二條の四の三から第七十二條の四の七まで並びに第七十四條の三第二項及び第四項において同じ。)又は確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額(確定給付企業(yè)年金法第八十一條の二第一項に規(guī)定する脫退一時金相當額をいう。)若しくは積立金(同法第五十九條に規(guī)定する積立金をいう。)を総稱する。以下同じ。) 平成二十五年改正法附則第四十二條第三項又は平成二十五年改正法附則第四十三條第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第二項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第五項の規(guī)定により基金脫退一時金相當額(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金脫退一時金相當額をいう。以下同じ。)若しくは脫退一時金相當額又は殘余財産 脫退一時金相當額等の額 基金脫退一時金相當額若しくは脫退一時金相當額又は殘余財産の額(當該基金中途脫退者又は解散基金加入員の給付に充てる部分に限る。) 第七十四條第一項において準用する第三十三條 令第三十條第一項第三號 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十條第一項第三號 第七十四條第一項において準用する第三十四條 令第三十條第一項第四號 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十條第一項第四號 法 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 五月以內(nèi) 三月以內(nèi) 第七十四條第一項において準用する第三十五條 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 割戻金から、法第百五十九條第二項第一號に規(guī)定する拠出金の額、第四十四條の二 割戻金から、附則第四項前段 年金経理から業(yè)務経理 厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業(yè)年金経理(以下単に「年金経理等」という。)から福祉事業(yè)経理又は業(yè)務経理 法第百三十條第五項 平成二十五年改正法附則第四十條第六項 第七十四條第一項において準用する第四十一條第二項 年金経理及び業(yè)務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業(yè)務経理 厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、支払保証経理、福祉事業(yè)経理、共済経理、業(yè)務経理並びに確定給付企業(yè)年金経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理により、平成二十五年改正法附則第四十條第四項第一號及び第二號に規(guī)定する事業(yè)に関する取引は支払保証経理により、同條第五項に規(guī)定する業(yè)務に関する取引は福祉事業(yè)経理により、會員及び連合會の職員に係る共済事業(yè)並びに連合會の職員の退職年金事業(yè)に関する取引は共済経理により、平成二十五年改正法附則の規(guī)定により支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業(yè)年金経理により、その他の取引は業(yè)務経理 第七十四條第一項において準用する第四十一條の二 法第百三十六條の三第一項第五號ヘ(2) 平成二十五年改正法附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第五號ヘ(2) 第七十四條第一項において準用する第四十一條の三 令第三十九條の十二第二項第一號 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十九條の十二第二項第一號 令第三十九條の十二第一項 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十九條の十二第一項 第七十四條第一項において準用する第四十一條の四第一項 年金給付等積立金の運用を 年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十條に規(guī)定する年金給付積立金をいう。以下同じ。)及び積立金(同條に規(guī)定する積立金をいう。以下同じ。)の運用を 法第百三十六條の三第一項第五號イ 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第五號イ 法第百三十六條の三第一項第五號ヘ(3) 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第五號ヘ(3) 年金給付等積立金の運用の 年金給付等積立金及び積立金の運用の 法第百三十六條の三第一項第五號ニ 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第五號ニ 第七十四條第一項において準用する第四十一條の四第二項 第四十一條の六第一項第一號 第七十四條第一項において準用する第四十一條の六第一項第一號 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 第七十四條第一項において準用する第四十一條の六 法 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法 構(gòu)成割合を確認 額及び構(gòu)成割合を厚生労働大臣に報告 第七十四條第一項において準用する第四十二條第一項 法第百三十六條の四第一項 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の四第一項 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 法第百三十六條の三第一項の 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項の 法第百三十六條の三第一項第一號 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第一號 第七十四條第一項において準用する第四十二條第二項 法第百三十六條の三第一項第四號 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第四號 第七十四條第一項において準用する第四十二條第四項 法第百三十六條の四第三項 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の四第三項 法第百三十六條の四第一項 同條第一項 第七十四條第一項において準用する第四十三條及び第四十四條 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十四條第一項において準用する第四十七條 令第三十九條第一項 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の七第一項 及び最低積立基準額の明細を示した の明細を示した書類及び支払保証経理に係る 未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金 年金経理 年金経理等 第七十四條第一項において準用する第四十八條第一項及び第二項 年金経理 年金経理等 別途積立金 それぞれ別途積立金 第七十四條第一項において準用する第四十九條 業(yè)務経理 支払保証経理、福祉事業(yè)経理、共済経理又は業(yè)務経理 第七十四條第一項において準用する第五十三條 管轄地方厚生局長等(當該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第五十四條、第五十五條第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十四條並びに第六十七條において同じ。) 厚生労働大臣 法第百二十條第一項 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八條第一項 第七十四條第一項において準用する第五十四條 加入員 基金中途脫退者若しくは解散基金加入員 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四條第一項において準用する第五十五條第一項 法第百七十六條第一項 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六條第一項 事項(連合會に委託した場合にあつては、第二號に掲げる事項) 事項 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四條第一項において準用する第五十五條第二項 法 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四條第一項において準用する第五十五條第四項 法第百七十六條第二項 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六條第二項 、法 、平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條において準用する改正前厚生年金保険法 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十四條第一項において準用する第五十五條第五項 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四條第一項において準用する第五十六條 二通 一通 法 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 第七十四條第一項において準用する第六十一條第一項 法第百三十四條 平成二十五年改正法附則第五十條第一項及び平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三條 第七十四條第一項において準用する第六十二條 第二十五條 第七十四條第一項において準用する第二十五條 第七十四條第一項において準用する第六十三條第一項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 代議員會 評議員會 第七十四條第一項において準用する第六十三條第二項 法第百十八條第二項 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十六條第二項 第七十四條第一項において準用する第六十四條の二 法第百二十條の三第一項 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八條の三第一項 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 法第百三十六條の三第一項第四號ニ 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第四號ニ 法第百三十六條の三第一項第四號イ 平成二十五年改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六條の三第一項第四號イ 第七十四條第一項において準用する第六十五條第一項 令第四十四條 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第四十四條 令第三十九條の三第二項第一號 廃止前厚生年金基金令第三十九條の三第二項第一號 法第百六十一條第一項に規(guī)定する責任準備金に相當する額 平成二十五年改正法附則第八條に規(guī)定する責任準備金相當額 第七十四條第一項において準用する第六十五條第二項及び第六十六條の二 令 平成二十六年経過措置政令第四十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四條第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 2 存続連合會については、改正前確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項(第十二號に係る部分に限る。)、第二十一條第九號、第二十六條第一項(第五號に係る部分に限る。)、第三十條第二項(第二號及び第三號に係る部分に限る。)及び第五十六條第一項(第十二號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五條第一項第十二號 法第五十四條の二第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八條第三項の規(guī)定により読み替えられた法第五十四條の二第一項 算入された期間 算入された期間並びに當該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(當該企業(yè)型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業(yè)務に係る事項に限る。) 第二十六條第一項第五號 厚生年金保険法第百四十四條の六第四項若しくは第百六十五條の三第四項又は確定給付企業(yè)年金法第百十七條の二第四項若しくは 平成二十五年改正法附則第五十六條第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五條の三第四項又は平成二十五年改正法附則第五十九條第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法(以下「改正前確定給付企業(yè)年金法」という。) 第三十條第二項第二號 年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五條第五項に規(guī)定する年金給付等積立金 年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五條第一項に規(guī)定する年金給付等積立金等 同法第百六十條の二第二項 平成二十五年改正法附則第四十二條第二項の規(guī)定により移換された若しくは平成二十五年改正法附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第二項 厚生年金基金脫退一時金相當額 平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金脫退一時金相當額 同法第百六十一條第一項 平成二十五年改正法附則第四十三條第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第一項 厚生年金基金の 平成二十五年改正法附則第三條第十二號に規(guī)定する厚生年金基金の 第三十條第二項第三號 確定給付企業(yè)年金法第五十九條 平成二十五年改正法附則第五十七條第一項 同法第九十一條の二第二項 平成二十五年改正法附則第四十六條第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第二項 同法第九十一條の三第一項 平成二十五年改正法附則第四十七條第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第一項 第五十六條第一項第十二號 算入された期間 算入された期間並びに當該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(當該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業(yè)務に係る事項に限る。) (準用規(guī)定) 第四十九條 改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第三十條、第三十二條の二、第三十三條から第三十六條まで、第百四條の十七及び第百四條の十九の規(guī)定は存続連合會が支給する給付について、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四條の十五、第百四條の十六、第百四條の十八及び第百四條の二十二から第百四條の二十五までの規(guī)定は存続連合會に係る移換金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十條 令第二十九條第三號 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第五十五條において準用する令第二十九條第三號 第三十二條の二 法第八十一條の二第二項又は第九十六條の二十六第二項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)第四十六條第二項、第四十七條第二項、第四十八條第二項若しくは第四十九條第二項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法(以下「改正前確定給付企業(yè)年金法」という。)第九十一條の二第二項、平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第二項、平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第二項 脫退一時金相當額等(脫退一時金相當額又は積立金を総稱する。以下この條及び次條において同じ。) 確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第三號に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額をいう。以下同じ。)若しくは脫退一時金相當額(以下「脫退一時金相當額等」と総稱する。)又は殘余財産 者に事業(yè)主等が 者に 脫退一時金相當額等 脫退一時金相當額等若しくは殘余財産の額(確定給付企業(yè)年金中途脫退者(同號に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金中途脫退者をいう。以下同じ。)又は終了制度加入者等(法第八十九條第六項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)の給付に充てる部分に限る。) 第三十三條第一項 法第三十條第一項 平成二十五年改正法附則第五十條第一項及び平成二十五年改正法附則第六十三條第一項から第四項までの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の六 第三十三條第三項 遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十六條第三項、第四十七條第三項若しくは第四十八條第三項の存続連合會遺族給付金又は平成二十五年改正法附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第三項、平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第三項の遺族給付金 法第四十七條 平成二十五年改正法附則第五十一條において準用する法第四十七條 法第四十八條第三號 平成二十五年改正法附則第五十一條において準用する法第四十八條第三號 第三十四條 令 平成二十六年経過措置政令第五十五條において準用する令 氏名、性別、生年月日 氏名 前條 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十號。以下「平成二十六年整備省令」という。)第四十九條において準用する前條 法第四十八條第三號 平成二十五年改正法附則第五十一條において準用する法第四十八條第三號 第三十五條 令 平成二十六年経過措置政令第五十五條において準用する令 第三十條各號 平成二十六年整備省令第四十九條において準用する第三十條各號 第三十六條 法第三十條第一項 平成二十五年改正法附則第五十條第一項及び平成二十五年改正法附則第六十三條第一項から第四項までの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の六 第百四條の十五 法第九十一條の十九第一項 平成二十五年改正法附則第四十六條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項 脫退一時金相當額 脫退一時金相當額等 中途脫退者 確定給付企業(yè)年金中途脫退者 第百四條の十六第二項 令第六十五條の十九第二項 平成二十六年経過措置政令第六十六條第二項、第四項、第六項及び第八項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三號)第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法施行令(以下「改正前確定給付企業(yè)年金法施行令」という。)第六十五條の七第二項 中途脫退者 確定給付企業(yè)年金中途脫退者 脫退一時金相當額 脫退一時金相當額等 令第六十五條の十七第一項 改正前確定給付企業(yè)年金法施行令第六十五條の五第一項 第百四條の十七第一項 法第九十一條の十九第五項 平成二十五年改正法附則第四十六條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第五項 中途脫退者 確定給付企業(yè)年金中途脫退者 脫退一時金相當額 脫退一時金相當額等 又は遺族給付金 若しくは遺族給付金又は存続連合會老齢給付金若しくは存続連合會遺族給付金 第百四條の十七第二項 法第九十一條の二十第五項(法第九十一條の二十一第四項及び第九十一條の二十二第七項 平成二十五年改正法附則第四十七條第五項(平成二十五年改正法附則第四十八條第四項又は第四十九條第七項において準用する場合を含む。)又は平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第五項(平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第四項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第七項 殘余財産(法第九十一條の二十第一項に規(guī)定する殘余財産をいう。以下同じ。) 殘余財産 又は遺族給付金 若しくは遺族給付金又は存続連合會老齢給付金、存続連合會障害給付金若しくは存続連合會遺族給付金 第百四條の十七第三項 法第九十一條の十九第六項(法第九十一條の二十第六項、第九十一條の二十一第五項及び第九十一條の二十二第八項において準用する場合を含む。) 平成二十五年改正法附則第四十六條第六項(平成二十五年改正法附則第四十七條第六項、第四十八條第五項又は第四十九條第七項において準用する場合を含む。)又は平成二十五年改正法附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第六項(平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第六項、平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第八項 第百四條の十八第一項 法第九十一條の二十第一項 平成二十五年改正法附則第四十七條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第一項 同項 これらの規(guī)定 第百四條の十八第二項 法第九十一條の二十一第一項又は第九十一條の二十二第一項の 平成二十五年改正法附則第四十八條第一項若しくは第四十九條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第一項の 第九十一條の二十第一項 平成二十五年改正法附則第四十七條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第一項 「第九十一條の二十一第一項又は第九十一條の二十二第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規(guī)定 、「平成二十五年改正法附則第四十八條第一項若しくは第四十九條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第一項 第百四條の十九第一項及び第二項 障害給付金 障害給付金及び存続連合會障害給付金 第百四條の十九第三項 法第九十一條の二十二第三項又は第五項の遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十九條第三項若しくは第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第三項若しくは第五項の存続連合會遺族給付金又は遺族給付金 法第九十一條の二十二第三項の遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十九條第三項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第三項の存続連合會遺族給付金又は遺族給付金 法第九十一條の二十二第五項の遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十九條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第五項の存続連合會遺族給付金又は遺族給付金 法第九十一條の二十二第六項 平成二十五年改正法附則第四十九條第六項又は平成二十五年改正法附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第六項 法第四十八條第三號 改正前確定給付企業(yè)年金法第四十八條第三號 第百四條の二十二第一項 法第九十一條の二十六第一項 平成二十五年改正法附則第五十五條第一項若しくは第五十八條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の四第一項 積立金の移換 年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五條第一項に規(guī)定する年金給付等積立金等をいう。)又は積立金(以下「積立金」と総稱する。)の移換 中途脫退者等(同項に規(guī)定する中途脫退者等をいう。以下同じ 老齢基金中途脫退者等(同項に規(guī)定する老齢基金中途脫退者等をいう。)若しくは老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等(平成二十五年改正法附則第五十七條第一項に規(guī)定する老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等をいう。)又は中途脫退者等(平成二十五年改正法附則第六十四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の四第一項に規(guī)定する中途脫退者等をいう。)(以下「中途脫退者等」と総稱する 第百四條の二十二第二項 法第九十一條の二十六第五項 平成二十五年改正法附則第五十五條第五項若しくは第五十八條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の四第五項 令第六十五條の二十一 平成二十六年経過措置政令第六十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法施行令第八十八條の三第二項 第百四條の二十三第一項 法第九十一條の二十七第一項 平成二十五年改正法附則第五十六條第一項若しくは第五十七條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十七條の三第一項 第百四條の二十三第二項 法第九十一條の二十七第四項 平成二十五年改正法附則第五十六條第四項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十七條の三第四項 第百四條の二十四 第九十一條の二十六第二項又は第九十一條の二十七第二項 平成二十五年改正法附則第五十五條第二項、第五十六條第二項、第五十八條第二項若しくは第五十九條第二項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十七條の三第二項 脫退一時金相當額 基金脫退一時金相當額若しくは脫退一時金相當額等 第百四條の二十五 令第六十五條の二十一 平成二十六年経過措置政令第六十二條第三項及び平成二十六年経過措置政令第六十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法施行令第八十八條の三第二項 (存続連合會に係る受給権者の所在不明の屆出等に関する経過措置) 第四十九條の二 第十七條の四の規(guī)定は、存続連合會が支給する年金たる給付に関する手続について準用する。 (解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続連合會老齢年金給付の確保事業(yè)等の認可の申請) 第五十條 平成二十五年改正法附則第四十條第四項ただし書の規(guī)定による認可の申請は、拠出金等の額その他事業(yè)の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 2 前項の申請書には、拠出金等の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。 (存続厚生年金基金から存続連合會への基金中途脫退者に係る基金脫退一時金相當額の移換の申出) 第五十一條 平成二十五年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定による存続厚生年金基金から存続連合會への基金中途脫退者(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金中途脫退者をいう。以下同じ。)に係る基金脫退一時金相當額(同號に規(guī)定する基金脫退一時金相當額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、基金中途脫退者に係る次の各號に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、存続連合會に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番號 二 平成二十五年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定により移換を申し出る基金脫退一時金相當額及びその算定の基礎となった期間 三 加入員の資格の取得及び喪失の年月日 四 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給與の月額及び被保険者の種別ごとの當該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額 五 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給與の月額及び賞與標準給與の額並びに被保険者の種別ごとの當該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞與額 (解散基金加入員に分配すべき殘余財産の交付の申出等) 第五十二條 平成二十五年改正法附則第四十三條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第四項の規(guī)定による申出は、當該解散基金加入員に係る次の各號に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、存続連合會に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番號 二 平成二十五年改正法附則第四十三條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第四項の規(guī)定により移換又は交付を申し出る殘余財産の額 三 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日 四 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給與の月額及び被保険者の種別ごとの當該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額 五 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給與の月額及び賞與標準給與の額並びに被保険者の種別ごとの當該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞與額 2 前項の規(guī)定は、平成二十五年改正法附則第四十四條第一項及び平成二十五年改正法附則第六十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第一項の規(guī)定による申出について準用する。この場合において、前項中「解散基金加入員」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第百四十七條第四項又は平成二十五年改正法附則第三十四條第四項に規(guī)定する者」と読み替えるものとする。 (給付の算定に関する基準) 第五十三條 平成二十六年経過措置政令第五十三條の規(guī)定、平成二十六年経過措置政令第六十四條第四項、第六項若しくは第八項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二條の二の規(guī)定又は平成二十六年経過措置政令第六十六條第二項、第四項、第六項若しくは第八項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法施行令第六十五條の二の規(guī)定による給付の額の算定に當たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十條に規(guī)定する年金給付等積立金をいう。以下同じ。)又は積立金(平成二十五年改正法附則第六十條に規(guī)定する積立金をいう。第六十一條において同じ。)の運用収益及び存続連合會が給付の支給に関する義務を負っている基金中途脫退者、解散基金加入員等、確定給付企業(yè)年金中途脫退者(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第三號に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金中途脫退者をいう。以下同じ。)又は終了制度加入者等(改正後確定給付企業(yè)年金法第八十九條第六項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。第五十四條の二第一項において同じ。)の死亡の狀況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (中途脫退者等への説明義務) 第五十四條 平成二十六年経過措置政令第五十九條の規(guī)定により存続連合會が基金中途脫退者又は確定給付企業(yè)年金中途脫退者に基金脫退一時金相當額又は確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額(平成二十五年改正法附則第四十條第一項第三號に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額をいう。以下同じ。)の移換に関して必要な事項について説明するときは、平成二十六年経過措置政令第五十六條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による基金脫退一時金相當額又は確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額の移換の申出の期限及び當該申出の手続その他基金脫退一時金相當額又は確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額の移換に係る判斷に資する必要な事項を説明しなければならない。 (中途脫退者等の個人情報の取扱い) 第五十四條の二 存続連合會は、その業(yè)務に関し、基金中途脫退者、解散基金加入員等、確定給付企業(yè)年金中途脫退者及び終了制度加入者等(以下この條において「中途脫退者等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の中途脫退者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに當たっては、その業(yè)務の遂行に必要な範囲內(nèi)で當該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正當な事由がある場合は、この限りでない。 2 存続連合會は、中途脫退者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 (存続連合會から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等) 第五十五條 平成二十五年改正法附則第五十七條第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の五第一項の規(guī)定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七條第一項に規(guī)定する積立金をいう。以下この條から第五十七條までにおいて同じ。)の移換の申出は、當該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等(平成二十五年改正法附則第五十七條第一項に規(guī)定する老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、存続厚生年金基金に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 積立金の額 三 算定基礎期間等(改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四條の二十二第一項第三號に規(guī)定する算定基礎期間等をいう。) 2 平成二十五年改正法附則第五十七條第五項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正後確定給付企業(yè)年金法第百十五條の五第五項の規(guī)定による通知は、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に送付することによって行うものとする。 一 存続厚生年金基金が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 平成二十六年経過措置政令第六十二條第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十七條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法施行令第八十八條の三第一項の規(guī)定により當該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間 (存続連合會から存続厚生年金基金への移換する積立金の額) 第五十六條 存続連合會が平成二十五年改正法附則第五十七條第二項又は平成二十五年改正法附則第六十四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の五第二項の規(guī)定により存続厚生年金基金に移換する積立金の額は次の各號に掲げる額のいずれか高い額とする。 一 存続連合會の規(guī)約で定める方法により計算した額 二 存続連合會が移換を受けた當該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に係る確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額または殘余財産(當該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に給付に充てる部分に限る。) (脫退一時金相當額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法) 第五十七條 平成二十六年経過措置政令第六十二條第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十七條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法施行令第八十八條の三第一項の規(guī)定により、平成二十六年経過措置政令第六十二條第二項第二號又は平成二十六年経過措置政令第六十七條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法施行令第八十八條の三第一項第二號に掲げる期間(以下この條において「算定基礎期間等」という。)を當該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各號に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一 存続厚生年金基金の規(guī)約に照らして當該移換された積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、當該算定基礎期間等とすること。 二 算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、存続厚生年金基金の加入員であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規(guī)約で定めること。 三 その他當該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等について不當に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。 (存続連合會に係る責任準備金相當額の一部の物納) 第五十八條 平成二十五年改正法附則第六十七條又は第七十三條の規(guī)定により存続連合會が改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定の例により物納をする場合においては、存続連合會を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業(yè)年金法第百十三條第一項に規(guī)定する解散厚生年金基金等をいう。)とみなして、改正前確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十一條から第百三十四條までの規(guī)定の例による。 (存続連合會への事務委託) 第五十八條の二 厚生年金保険の実施者たる政府は、平成二十六年経過措置政令第三條第一項の規(guī)定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十條の二第六項の規(guī)定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八條の規(guī)定に基づき、存続厚生年金基金から現(xiàn)価相當額を徴収する場合において、當該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務(年金たる給付の支給に必要な記録の整理に関する事務を含む。)を存続連合會に行わせることができる。 (解散に伴う事務の引継ぎ等) 第五十九條 存続連合會が解散したときは、清算人は、遅滯なく、解散した日において存続連合會が給付の支給の義務を負っている者につき、次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、機構(gòu)に提出しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 存続連合會が給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日 三 平成二十五年改正法附則第七十二條において準用する平成二十五年改正法附則第八條の規(guī)定により政府が徴収する額 2 前項の規(guī)定は、平成二十五年改正法附則第六十五條第一項の規(guī)定による認可を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「解散した」とあるのは「平成二十五年改正法附則第六十五條第一項の規(guī)定による認可を受けた」と、「清算人」とあるのは「存続連合會」と、「附則第七十二條において準用する平成二十五年改正法附則第八條」とあるのは「附則第六十六條」と読み替えるものとする。 (年金數(shù)理人の要件に関する経過措置) 第六十條 改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百十六條の二第一項の規(guī)定は、平成二十五年改正法附則第五條第一項又は第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六條の二第二項の厚生労働省令で定める要件について準用する。 (平成二十五年改正法附則第七十五條第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の算定に関する基準) 第六十一條 平成二十六年経過措置政令第七十三條の規(guī)定による年金たる給付若しくは一時金たる給付の額の算定に當たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金又は積立金の運用収益及び連合會が年金たる給付若しくは一時金たる給付の支給に関する義務を負っている基金中途脫退者等(平成二十五年改正法附則第七十條第二項に規(guī)定する基金中途脫退者等をいう。)の死亡の狀況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (準用規(guī)定) 第六十二條 改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第三十條、第三十三條第一項及び第三十四條から第三十六條までの規(guī)定は、連合會が支給する平成二十五年改正法附則第七十五條第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十條 令第二十九條第三號 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七十四條第二項において準用する令第二十九條第三號 第三十三條第一項 法第三十條第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十六條第一項 第三十四條及び第三十五條 令 平成二十六年経過措置政令第七十四條第二項において準用する令 第三十六條 法第三十條第一項 平成二十五年改正法附則第七十六條第一項 (平成二十五年改正法附則第七十八條の規(guī)定により連合會の業(yè)務が行われる場合における改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の適用) 第六十三條 平成二十五年改正法附則第七十八條の規(guī)定により連合會の業(yè)務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、同欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百四條の三 一時金に 一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)の規(guī)定により連合會が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を含む。以下同じ。)に 第百四條の五第二號 積立金の運用 積立金(平成二十五年改正法の規(guī)定により連合會が積み立てるべき積立金を含む。以下同じ。)の運用 第百四條の六第一項 第九十一條の十八第四項ただし書 第九十一條の十八第四項ただし書及び平成二十五年改正法附則第七十八條第二項 第百四條の十第一號 業(yè)務內(nèi)容 業(yè)務(平成二十五年改正法の規(guī)定により連合會が行う業(yè)務を含む。以下同じ。)の內(nèi)容 第百四條の二十一において準用する第百十條第三項 年金経理 厚生年金基金基本年金経理、厚生年金基金加算年金経理及び確定給付企業(yè)年金経理(以下単に「年金経理」という。) 及び業(yè)務経理 並びに業(yè)務経理 (平成二十六年経過措置政令第七十八條第一項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四條の二の十六第一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める期間等) 第六十四條 次の各號に掲げる規(guī)定に規(guī)定する厚生労働省令で定める期間は、二十四月とする。 一 平成二十六年経過措置政令第七十八條第一項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十號)第四條の二の十六第一號 二 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第六十三條第三號 三 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號)第三十四條第三號 四 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四條の二の十六第三號 五 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三號)第三十五條第二項第三號 六 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號)第三條第二號 2 平成二十六年経過措置政令第七十八條第一項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四條の二の十六第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額は、五千萬円とする。 3 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各號に掲げる徴収金とする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第五十八條第一項、第七十四條第二項及び第百九條第二項(同法第百四十九條においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定による徴収金 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十七條、第五十五條第二項及び第七十一條第二項(同法第七十四條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による徴収金 (機構(gòu)への事務の委託) 第六十五條 平成二十六年経過措置政令第八十一條第一項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事務は、次の各號に掲げる事務とする。 一 平成二十五年改正法附則第十三條第一項(同項の規(guī)定により政府が當該自主解散型基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主から徴収するものに限る。)、第二十二條第一項(同項の規(guī)定により政府が當該清算型基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主から徴収するものに限る。)及び第三十一條第一項の規(guī)定による徴収金又は平成二十五年改正法附則第十六條第一項(平成二十五年改正法附則第二十三條及び第三十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による加算金の徴収に係る事務(平成二十五年改正法附則第八十二條第二項の規(guī)定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第八十六條第一項の規(guī)定による督促、同條第二項の規(guī)定による督促狀の発行及び平成二十五年改正法附則第八十二條第二項の規(guī)定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第百條の十一第一項の規(guī)定による機構(gòu)が行う収納の権限を行使する事務並びに平成二十五年改正法附則第八十二條第二項の規(guī)定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第百條の四第一項第二十八號から第三十一號までに掲げる権限を行使する事務並びに平成二十五年改正法附則第八十二條第二項の規(guī)定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第百條の十第一項第三十一號及び第三十三號に掲げる事務を除く。) 二 平成二十五年改正法附則第十四條(平成二十五年改正法附則第二十三條及び第三十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による納付計畫の変更に係る事務(納付計畫の変更の承認及び平成二十五年改正法附則第十四條第五項(平成二十五年改正法附則第二十三條及び第三十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による納付の猶予並びに第二十五條第二項の規(guī)定による自主解散型納付計畫等の変更の承認及び存続厚生年金基金の設立事業(yè)所の事業(yè)主が自主解散型納付計畫等の承認を受けた日から平成二十五年改正法附則第十三條第一項又は第二十二條第一項の規(guī)定により政府が當該事業(yè)主から當該自主解散型納付計畫等に基づき徴収金を徴収する日までの間に當該事業(yè)主から當該自主解散型納付計畫等の変更の承認の申請があった場合における當該申請の受理に係る事務を除く。)及び平成二十五年改正法附則第十五條(平成二十五年改正法附則第二十三條及び第三十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による納付計畫の承認の取消しに係る事務(納付計畫の承認の取消し及び平成二十五年改正法附則第十五條第二項(平成二十五年改正法附則第二十三條及び第三十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による納付の猶予の取消しを除く。) 三 平成二十五年改正法附則第五條第一項又は第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十三條の二の規(guī)定による情報の提供に係る事務(當該情報の提供を除く。) 四 平成二十五年改正法附則第六十九條第二項に規(guī)定する責任準備金相當額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付の支給に係る事務(當該徴収及び當該支給に係る決定並びに平成二十六年経過措置政令第七十一條第三項各號に掲げる事務を除く。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (子ども?子育て支援法及び就學前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手當法に係る特例) 第五條 平成二十六年経過措置政令附則第二項の規(guī)定により読み替えられた同令第七十八條の規(guī)定に関する第六十四條第一項の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二號 第六十三條第三號 第六十三條第三號(同令附則第八條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第三號 第三十四條第三號 第三十四條第三號(同令附則第八條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第四號 第四條の二第三號 第四條の二第三號(同令附則第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第五號及び第六號 五 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三號)第三十五條第二項第三號 六 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號)第三條第二號 五 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三號)第三十五條第二項第三號 六 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法及び就學前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第三十八條の規(guī)定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)の規(guī)定による拠出金に係る子ども?子育て支援法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十六號)第七條の規(guī)定による改正前の児童手當法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一號)第七條の八第二項第三號 七 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號)第三條第二號(同令附則第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) (平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手當法に係る特例) 第六條 平成二十六年経過措置政令附則第三項の規(guī)定により読み替えられた同令第七十八條の規(guī)定に関する第六十四條第一項の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二號 第六十三條第三號 第六十三條第三號(同令附則第九條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第三號 第三十四條第三號 第三十四條第三號(同令附則第九條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第四號 第四條の二第三號 第四條の二第三號(同令附則第三項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第五號及び第六號 五 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三號)第三十五條第二項第三號 六 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號)第三條第二號 五 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三號)第三十五條第二項第三號 六 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五號)第五條の規(guī)定により適用される児童手當法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた児童手當法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三號)による改正前の児童手當法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一號)第七條の八第二項第三號 七 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號)第三條第二號(同令附則第三項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) (平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手當法に係る特例) 第七條 平成二十六年経過措置政令附則第四項の規(guī)定により読み替えられた同令第七十八條の規(guī)定に関する第六十四條第一項の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二號 第六十三條第三號 第六十三條第三號(同令附則第十條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第三號 第三十四條第三號 第三十四條第三號(同令附則第十條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第四號 第四條の二第三號 第四條の二第三號(同令附則第四項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 第五號及び第六號 五 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三號)第三十五條第二項第三號 六 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號)第三條第二號 五 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた子ども?子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三號)第三十五條第二項第三號 六 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八號)第六條の規(guī)定により適用される児童手當法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた児童手當法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三號)による改正前の児童手當法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一號)第七條の八第二項第三號 七 平成二十六年経過措置政令第七十八條第二項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號)第三條第二號(同令附則第四項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。) 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一號) この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月五日厚生労働省令第一三三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一八日厚生労働省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二四日厚生労働省令第二四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一六日厚生労働省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四號) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月四日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四條の規(guī)定による改正後の國民年金基金及び國民年金基金連合會の財務及び會計に関する省令第八條及び第十二條(これらの規(guī)定を同令第二十條において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定は、國民年金基金又は國民年金基金連合會の平成二十九年度の予算から適用する。 (企業(yè)型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置) 第二條 改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項第十一號及び第五十六條第一項第十一號並びに第二條の規(guī)定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十號)第十七條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規(guī)定により読み替えて適用する同令第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項第十二號及び第五十六條第一項第十二號の規(guī)定は、平成三十年一月一日以後に行われる法第五十四條(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による資産の移換又は法第五十四條の二(同項及び同法附則第三十八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七十四條の二(同法附則第五條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による脫退一時金相當額等の移換について適用する。 附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。