關(guān)于卡內(nèi)米油癥患者的對策綜合推進(jìn)的法律
時間: 2018-06-15
カネミ油癥患者に関する施策の総合的な推進(jìn)に関する法律 平成二十四年法律第八十二號 カネミ油癥患者に関する施策の総合的な推進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 基本指針(第八條) 第三章 基本的施策(第九條―第十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、食品を介してポリ塩化ビフェニル等を摂取したこと等を原因とする特殊な健康被害その他のカネミ油癥患者が置かれている事情に鑑み、カネミ油癥患者に関する施策に関し、基本理念を定め、國、関係地方公共団體、原因事業(yè)者及び國民の責(zé)務(wù)を明らかにし、並びに基本指針の策定について定めるとともに、カネミ油癥患者に関する施策の基本となる事項を定めることにより、カネミ油癥患者に関する施策を総合的に推進(jìn)することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「ポリ塩化ビフェニル等」とは、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由來するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するダイオキシン類をいう。)をいう。 2 この法律において「カネミ油癥」とは、昭和四十三年に九州地方を中心に発生したポリ塩化ビフェニル等が混入した食用油の摂取等を原因とする健康被害が生じた事件(以下「カネミ油癥事件」という。)における當(dāng)該摂取等を原因として発生した疾患をいう。 3 この法律において「カネミ油癥患者」とは、カネミ油癥にかかった者をいう。 4 この法律において「原因事業(yè)者」とは、カネミ油癥が生ずる原因となった食用油を製造した事業(yè)者をいう。 (基本理念) 第三條 カネミ油癥患者に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 カネミ油癥患者がその居住する地域にかかわらず等しくその狀態(tài)に応じた適切なカネミ油癥に係る醫(yī)療を受けることができるようにするとともに、カネミ油癥患者の生活の質(zhì)の維持向上が図られるようにすること。 二 カネミ油癥に関する専門的、學(xué)際的又は総合的な研究を推進(jìn)することによりカネミ油癥の診斷、治療等に係る技術(shù)の向上を図るとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させること。 三 カネミ油癥患者に関する施策を推進(jìn)するに當(dāng)たっては、カネミ油癥患者及びその家族(以下「カネミ油癥患者等」という。)の人権が尊重され、カネミ油癥患者等がカネミ油癥患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。 四 原因事業(yè)者に対し國が行う支援は、カネミ油癥患者の生活の質(zhì)の維持向上に資することを旨として、行われるものとすること。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は、前條の基本理念にのっとり、カネミ油癥患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (関係地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 関係地方公共団體は、第三條の基本理念にのっとり、カネミ油癥患者に関する施策に関し、國との連攜を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (原因事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第六條 原因事業(yè)者は、カネミ油癥患者に対する醫(yī)療費の支払その他カネミ油癥患者のカネミ油癥事件に係る被害の回復(fù)を誠実に行うとともに、國及び関係地方公共団體が講ずるカネミ油癥患者に関する施策に協(xié)力する責(zé)務(wù)を有する。 (國民の責(zé)務(wù)) 第七條 國民は、カネミ油癥に関する正しい知識を持ち、カネミ油癥患者等がカネミ油癥患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなければならない。 第二章 基本指針 第八條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、カネミ油癥患者に関する施策の総合的な推進(jìn)を図るため、カネミ油癥患者に関する施策の推進(jìn)に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を策定しなければならない。 2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 カネミ油癥患者に関する施策の基本的な方向 二 原因事業(yè)者によるカネミ油癥患者に対する醫(yī)療費の支払その他カネミ油癥患者のカネミ油癥事件に係る被害の回復(fù)の支援に関する事項 三 カネミ油癥患者の健康狀態(tài)の把握に関する事項 四 カネミ油癥の診斷基準(zhǔn)の見直し並びに調(diào)査及び研究に関する事項 五 カネミ油癥に係る醫(yī)療を提供する體制の確保に関する事項 六 カネミ油癥の癥狀、治療等に関する情報の収集及び提供を行う體制の整備並びにカネミ油癥患者等に対する相談支援の推進(jìn)に関する事項 七 その他カネミ油癥患者に関する施策に関する重要事項 3 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するものとする。 4 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、基本指針を策定したときは、遅滯なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、基本指針の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 基本的施策 (醫(yī)療費の支払等の支援) 第九條 國は、カネミ油癥患者が必要に応じ適切なカネミ油癥に係る醫(yī)療を受け、その他カネミ油癥患者がカネミ油癥事件に係る被害の回復(fù)を図ることによりその生活の質(zhì)を維持向上させることができるよう、原因事業(yè)者によるカネミ油癥患者に対する醫(yī)療費の支払その他カネミ油癥患者のカネミ油癥事件に係る被害の回復(fù)を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 (健康狀態(tài)の把握) 第十條 國は、カネミ油癥に関する調(diào)査及び研究を推進(jìn)するため、カネミ油癥患者の健康狀態(tài)を把握するために必要な施策を講ずるものとする。 (診斷基準(zhǔn)の見直し並びに調(diào)査及び研究の促進(jìn)等) 第十一條 國は、カネミ油癥の診斷基準(zhǔn)の科學(xué)的知見に基づく見直し並びに診斷、治療等に関する調(diào)査及び研究が促進(jìn)され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 (醫(yī)療提供體制の確保) 第十二條 國及び関係地方公共団體は、カネミ油癥患者がその居住する地域にかかわらず等しくその狀態(tài)に応じた適切なカネミ油癥に係る醫(yī)療を受けることができるよう、醫(yī)療機関と原因事業(yè)者の間における連攜協(xié)力體制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (情報の収集提供體制の整備等) 第十三條 國及び関係地方公共団體は、カネミ油癥の癥狀、治療等に関する情報の収集及び提供を行う體制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、カネミ油癥患者等に対する相談支援を推進(jìn)するために必要な施策を講ずるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の狀況を勘案し、カネミ油癥患者の福祉を増進(jìn)する観點から、カネミ油癥患者に関する施策の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第三條 経済的社會的環(huán)境の変化その他の事情により原因事業(yè)者の事業(yè)の継続が困難となることが明らかとなった場合には、この法律の規(guī)定について速やかに検討が加えられ、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。