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關(guān)于南極地區(qū)環(huán)境保護(hù)的法律施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則 平成九年総理府令第五十三號(hào) 南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則 南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(平成九年法律第六十一號(hào))及び南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四號(hào))の規(guī)定に基づき,、南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 南極地域活動(dòng)計(jì)畫の確認(rèn)(第九條―第十九條) 第三章 南極地域における行為の制限(第二十條―第三十一條) 第四章 監(jiān)督(第三十二條) 第五章 雑則(第三十三條―第三十五條) 附則 第一章 総則 (南極特別保護(hù)地區(qū)) 第一條 南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(以下「法」という,。)第三條第五號(hào)の環(huán)境省令で定める南極特別保護(hù)地區(qū)は,、別記のとおりとする,。 (漁業(yè)法等の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定) 第二條 南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條第二號(hào)及び第三號(hào)の環(huán)境省令で定める農(nóng)林水産省令の規(guī)定は,、次に掲げるものとする。 一 指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農(nóng)林省令第五號(hào))第七十九條 二 指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第八十條 三 指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第八十一條 (特定活動(dòng)に該當(dāng)する行為) 第三條 法第三條第六號(hào)イの環(huán)境省令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 南極水産動(dòng)植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動(dòng)植物(以下この號(hào)において単に「水産動(dòng)植物」という,。)の採捕をいう,。以下同じ。)に伴う水産動(dòng)植物の混獲 二 南極水産動(dòng)植物採捕に付隨する探索及び集魚 三 南極水産動(dòng)植物採捕を目的とした船舶の航行並びに當(dāng)該航行に付隨する物品の運(yùn)搬及び船舶への補(bǔ)給 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、前號(hào)に規(guī)定する船舶內(nèi)にある者が當(dāng)該船舶內(nèi)においてする行為 第四條 法第三條第六號(hào)ロの環(huán)境省令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 船舶の航行又は航空機(jī)の飛行に付隨する物品の運(yùn)搬及び船舶又は航空機(jī)への補(bǔ)給 二 前號(hào)に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機(jī)內(nèi)にある者が當(dāng)該船舶又は航空機(jī)內(nèi)においてする行為 (南極環(huán)境構(gòu)成要素) 第五條 法第三條第七號(hào)の環(huán)境省令で定める南極地域の環(huán)境の構(gòu)成要素は,、別表第一の上欄に掲げるものとする,。 (南極哺ほ 乳類) 第六條 法第三條第十號(hào)の環(huán)境省令で定める哺ほ 乳綱に屬する種は、別表第二に掲げる種とする,。 (南極鳥類) 第七條 法第三條第十一號(hào)の環(huán)境省令で定める鳥綱に屬する種は,、別表第三に掲げる種とする。 (南極史跡記念物) 第八條 法第三條第十三號(hào)の環(huán)境省令で定める史跡及び歴史的記念物は,、別表第四に掲げるものとする,。 第二章 南極地域活動(dòng)計(jì)畫の確認(rèn) (締約國の相當(dāng)法令の規(guī)定により許可等を受けてする南極地域活動(dòng)に係る屆出) 第九條 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し行う屆出は、様式第一の屆出書により行う,。 (南極地域活動(dòng)計(jì)畫の確認(rèn)の申請書) 第十條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し行う申請は,、様式第一の二の申請書により行う。 2 前項(xiàng)の申請書には,、南極地域活動(dòng)を主宰しようとする者が法第六條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを説明した書面を添付しなければならない,。 (南極哺ほ 乳類の捕獲等の區(qū)分、目的及び條件) 第十一條 法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の行為の區(qū)分は別表第五の上欄に掲げるものとし,、同號(hào)の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の區(qū)分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし,、同號(hào)の條件は同表の上欄に掲げる行為の區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 (南極特別保護(hù)地區(qū)ごとの要件) 第十二條 法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)の環(huán)境省令で定める要件は,、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護(hù)地區(qū)ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 (學(xué)識(shí)経験のある者からの意見聴?。?第十三條 環(huán)境大臣は、法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)識(shí)経験のある者の意見を聴くときは,、次條の南極地域活動(dòng)計(jì)畫確認(rèn)検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする,。 (南極地域活動(dòng)計(jì)畫確認(rèn)検討委員名簿) 第十四條 環(huán)境大臣は、南極地域に関し専門の學(xué)識(shí)経験のある者のうちから,、南極地域活動(dòng)計(jì)畫確認(rèn)検討委員を委囑して南極地域活動(dòng)計(jì)畫確認(rèn)検討委員名簿を作成し,、これを公表するものとする。 (南極環(huán)境構(gòu)成要素の観測又は測定の方法) 第十五條 法第八條第五項(xiàng)の規(guī)定により行う南極環(huán)境構(gòu)成要素の観測又は測定は,、別表第一の上欄に掲げる南極環(huán)境構(gòu)成要素の區(qū)分に従い,、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環(huán)境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環(huán)境大臣があらかじめ指定するものにより,、南極地域の環(huán)境の保護(hù)の観點(diǎn)から必要な限度において環(huán)境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする,。 (公告の方法) 第十六條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が行う公告は、官報(bào)により行うものとする。 (公告する事項(xiàng)) 第十七條 法第九條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 申請書及び法第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する図書の縦覧の場所 三 法第九條第二項(xiàng)の意見書の提出方法、提出期限の日時(shí)及び提出先 四 その他環(huán)境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認(rèn)める事項(xiàng) (承継の屆出) 第十八條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し行う屆出は,、様式第二の一の屆出書により行う,。 2 法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し行う屆出は、様式第二の一の屆出書に,、次の各號(hào)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書類を添付して行う。 一 申請者について相続があった場合 相続があったことを証する書面 二 申請者について合併があった場合 合併後存続する法人又は合併により設(shè)立した法人の定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 三 申請者について分割があった場合 分割により當(dāng)該業(yè)務(wù)を承継した法人の定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は確認(rèn)を受けた南極地域活動(dòng)に係る主宰者となろうとする者について,、前項(xiàng)の規(guī)定は確認(rèn)を受けた南極地域活動(dòng)に係る主宰者の地位を相続,、合併又は分割(申請中の南極地域活動(dòng)計(jì)畫に係る南極地域活動(dòng)を主宰する業(yè)務(wù)を承継させるものに限る。)により承継しようとする者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第一項(xiàng)及び前項(xiàng)中「屆出は」とあるのは「承認(rèn)の申請は」と、「第二の一の屆出書」とあるのは「第二の二の申請書」と,、前項(xiàng)中「申請者」とあるのは「確認(rèn)を受けた南極地域活動(dòng)に係る主宰者」と読み替えるものとする,。 (行為者証の交付等) 第十九條 法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う,。 2 法第十一條第五項(xiàng)の行為者証(以下この條において単に「行為者証」という,。)の様式は、様式第三のとおりとする,。 3 法第十一條第六項(xiàng)の規(guī)定による行為者証の再交付の申請は,、次の各號(hào)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書類に,、行為者証を亡失し,、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環(huán)境大臣に提出して行うものとする,。 一 申請をしようとする者が主宰者である場合 イ 第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) ロ 亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名 ハ 亡失又は滅失した行為者証の番號(hào)及び交付年月日 二 申請をしようとする者が行為者である場合 イ 當(dāng)該行為者の住所及び氏名 ロ 亡失又は滅失した行為者証の番號(hào)及び交付年月日 第三章 南極地域における行為の制限 (生きていない個(gè)體の持込みが禁止されない場合等) 第二十條 法第十四條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める検査を受けている場合は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場合であって、當(dāng)該検査を受けている個(gè)體(これらの個(gè)體の一部を含むものとし,、これらの加工品を除く,。以下この條において同じ。)が家きんのものである場合とする,。 一 ニューカッスル病,、結(jié)核病及び真菌病の有無について動(dòng)物検疫所の検査を受けている場合 二 環(huán)境保護(hù)に関する南極條約議定書(以下「議定書」という。)の締約國において前號(hào)に掲げる検査に相當(dāng)する検査を受けている場合 2 法第十四條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める場合は,、南極地域に持ち込む個(gè)體が家きん又はカニス屬の種の個(gè)體以外のものである場合とする,。 (生きている生物の持込みが禁止されない場合) 第二十一條 法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)ロの環(huán)境省令で定める場合は,、次に掲げるものとする。 一 南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む,。以下この條において同じ,。)が南極地域にある間船舶內(nèi)又は航空機(jī)內(nèi)にある場合 二 南極水産動(dòng)植物採捕の用に供するために持ち込む場合 三 人體內(nèi)に通常あり、又は人體若しくは船舶その他の物件に通常付著している生きている生物を持ち込む場合 (処分が禁止される放射性物質(zhì)) 第二十一條の二 令第二條第一號(hào)の環(huán)境省令で定めるものは,、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する放射性同位元素,、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九號(hào))第一條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げるもの(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四號(hào))第四十四條に定める限度を超えない核原料物質(zhì)を除く,。)及びこれらにより汚染された物(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào))第六十一條の二第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けたもの又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十三條の二第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けたものを除く。)とする,。 (焼卻の方法に関する基準(zhǔn)) 第二十二條 法第十六條第一號(hào)の環(huán)境省令で定める焼卻の方法に関する基準(zhǔn)は,、焼卻設(shè)備の排出口から火炎及び環(huán)境大臣が定める方法により測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない焼卻方法により焼卻することとする。 (処分が禁止される液狀の廃棄物の基準(zhǔn)) 第二十三條 令第三條第四號(hào)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第七の上欄に掲げる物質(zhì)の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)値を超えないこととする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)値は、環(huán)境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする,。 (內(nèi)陸の方向に遠(yuǎn)く隔たった地域) 第二十四條 法第十六條第二號(hào)の環(huán)境省令で定める地域は,、海岸又は氷棚の先端から內(nèi)陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(當(dāng)該地域にある氷床に囲まれた露巖地域を含む,。)とする,。 (埋立ての方法に関する基準(zhǔn)等) 第二十五條 法第十六條第二號(hào)の環(huán)境省令で定める埋立ての方法に関する基準(zhǔn)は、次の各號(hào)のいずれにも適合するものであることとする,。 一 前條で規(guī)定する地域にある常設(shè)の建築物內(nèi)においてする行為又は當(dāng)該建築物を拠點(diǎn)としてする行為に伴って生ずる液狀廃棄物以外の液狀廃棄物を埋め立てるものでないこと,。 二 前條で規(guī)定する地域にある氷床に囲まれた露巖地域に埋め立てるものでないこと。 三 當(dāng)該液狀廃棄物が流出しないように埋め立てること,。 2 法第十六條第二號(hào)の規(guī)定により液狀廃棄物を処分するに當(dāng)たっては,、氷の消耗が著しい地域を終點(diǎn)とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。 (海域への排出ができる液狀廃棄物の基準(zhǔn)) 第二十六條 令第四條第二號(hào)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第八の上欄に掲げる項(xiàng)目ごとに同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)値に適合することとする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)値は、環(huán)境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする,。 (海域への排出の方法に関する基準(zhǔn)等) 第二十七條 法第十六條第三號(hào)で定める排出の方法に関する基準(zhǔn)は,、液狀廃棄物に含まれる固形狀の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする,。 2 法第十六條第三號(hào)の規(guī)定により液狀廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに當(dāng)たっては,、液狀廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための條件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。 第二十八條 削除 (廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認(rèn)められる場合) 第二十九條 法第十六條第四號(hào)に規(guī)定する廃棄物を除去することによる南極環(huán)境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環(huán)境影響の程度よりも大きいと認(rèn)められる場合として環(huán)境省令で定める場合は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場合とする,。 一 建築物(燃料、衣類、食料その他當(dāng)該建築物の中にある物品を含む,。),、機(jī)械又はドラム缶の全體が氷雪に埋もれた場合 二 ラジオゾンデ、測風(fēng)気球その他の気象測器並びに電離層の諸現(xiàn)象並びに宇宙線の観測に用いる器具,、器械及び裝置(以下この號(hào)において「気象測器等」という,。)を気象、電離層の諸現(xiàn)象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ,、當(dāng)該気象測器等の回収のために探索する必要がある場合 (やむを得ず,、かつ、南極環(huán)境影響の程度が軽微な場合等) 第三十條 法第十六條第五號(hào)に規(guī)定する南極地域において行為をする上でやむを得ず,、かつ,、南極環(huán)境影響の程度が軽微であるとして環(huán)境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設(shè)の建築物內(nèi)を除く,。)において生ずるし尿の処分とする,。 2 前項(xiàng)のし尿については、できる限り活動(dòng)の拠點(diǎn)である常設(shè)の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする,。 (持込みに伴う南極環(huán)境影響の程度が軽微な場合) 第三十一條 法第十八條の環(huán)境省令で定める南極環(huán)境影響の程度が軽微な場合は,、同條に規(guī)定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶內(nèi)又は航空機(jī)內(nèi)にある場合とする。 第四章 監(jiān)督 (法第二十二條第三項(xiàng)の証明書の様式) 第三十二條 法第二十二條第三項(xiàng)の証明書の様式は,、様式第四のとおりとする,。 第五章 雑則 (やむを得ない事由がある行為) 第三十三條 法第二十四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする,。 一 南極地域にある建築物又は船舶,、航空機(jī)、車両若しくは発電機(jī)その他の機(jī)械であって,、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時(shí)においてやむを得ずする行為 二 次の各號(hào)のいずれかに掲げる事態(tài)が生じ,、又は生じるおそれのある場合であって、當(dāng)該事態(tài)を除去し,、又は當(dāng)該事態(tài)の発生を回避するために緊急時(shí)においてやむを得ずする行為 イ 南極地域の気候の自然な変動(dòng)に影響を及ぼす事態(tài) ロ 南極地域の大気の著しい汚染,、水質(zhì)の著しい汚濁(水質(zhì)以外の水の狀態(tài)又は水底の底質(zhì)の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態(tài) ハ 南極地域の大気の組成を変化させ,、土地(海底を含む,。)若しくは氷床の形質(zhì)を著しく変更し、又は河川,、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態(tài) ニ 南極地域に生息し,、又は生育する動(dòng)植物の種について、その種の個(gè)體の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態(tài),、種の存続に支障を來す程度にその種の個(gè)體の數(shù)を著しく減少させる事態(tài)その他のその種の個(gè)體の生息狀態(tài)又は生育狀態(tài)に著しく影響を及ぼす事態(tài) ホ 南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において,、當(dāng)該価値を著しく減ずる事態(tài) 2 法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し行う報(bào)告は,、様式第五の報(bào)告書により行う。 (法第二十六條第二項(xiàng)の証明書の様式) 第三十四條 法第二十六條第二項(xiàng)の証明書の様式は,、様式第六のとおりとする,。 (書類の経由) 第三十五條 この省令の規(guī)定により環(huán)境大臣に提出する書類は、國外にあっては領(lǐng)事官(領(lǐng)事官の職務(wù)を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務(wù)を代理する者を含む,。)を経由して提出することができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この府令は、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一章(第八條を除く)、第二章,、第三十五條及び附則第四條の規(guī)定 法附則第一條第一號(hào)に定める日 二 第八條の規(guī)定 議定書附屬書Vが日本國について効力を生ずる日 三 第二十一條及び附則第三條の規(guī)定 法附則第一條第三號(hào)に定める日 四 前三號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 法附則第一條第四號(hào)に定める日 (南極特別保護(hù)地區(qū)に関する経過規(guī)定) 第二條 法附則第一條第二號(hào)に定める日が同條第三號(hào)に定める日後である場合における同號(hào)に定める日から同條第二號(hào)に定める日の前日までの間における第一條の規(guī)定の適用については,、同條中「別記のとおり」とあるのは、「別記第一南極特別保護(hù)地區(qū)から第十四南極特別保護(hù)地區(qū)までのとおり」とする,。 (法附則第六條第三項(xiàng)で定める事項(xiàng)等) 第三條 法附則第六條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する南極地域活動(dòng)の目的、時(shí)期,、場所及び內(nèi)容とする,。 2 法附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し行う報(bào)告は、様式第附一に定める報(bào)告書により行う,。 (議定書附屬書V発効前の南極特別保護(hù)地區(qū)に係る條件) 第四條 法附則第七條の規(guī)定により読み替えて適用することとされた法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)の條件は,、次に掲げるものとする。 一 南極特別保護(hù)地區(qū)の生態(tài)系の保存に支障を及ぼすものでないこと,。 二 科學(xué)的調(diào)査のため欠くことができないものであること,。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時(shí)水俁病認(rèn)定審査會(huì)の委員である者の任期は、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時(shí)水俁病認(rèn)定審査會(huì)の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日環(huán)境省令第一二號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月一九日環(huán)境省令第二三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年十月二十日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた法第六條の確認(rèn)の申請であって、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年八月一六日環(huán)境省令第一九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年九月十六日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた法第六條の確認(rèn)の申請であって、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年三月四日環(huán)境省令第三號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二〇日環(huán)境省令第二七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた法第六條の確認(rèn)の申請であって、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年九月二二日環(huán)境省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二一日環(huán)境省令第二六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(平成九年法律第六十一號(hào),。次條において「法」という。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の要件については、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉乱哗柸窄h(huán)境省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十二月十一日から施行する。 (経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(平成九年法律第六十一號(hào),。以下「南極環(huán)境保護(hù)法」という,。)第七條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けている者又は確認(rèn)の申請をしている者の當(dāng)該確認(rèn)又は當(dāng)該申請に係る南極地域活動(dòng)(南極環(huán)境保護(hù)法第三條第三號(hào)に規(guī)定する南極地域活動(dòng)をいう。)において行う液狀廃棄物(南極環(huán)境保護(hù)法第十六條第二號(hào)に規(guī)定する液狀廃棄物をいう,。以下同じ,。)の海域への排出に係る液狀廃棄物について南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則第二十六條に規(guī)定する基準(zhǔn)については、施行日から六月間は,、第四條の規(guī)定による改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則別表第八の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第七條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年三月三〇日環(huán)境省令第八號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽戮湃窄h(huán)境省令第一八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(次條において「法」という,。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は、同條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年九月一一日環(huán)境省令第一〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(平成九年法律第六十一號(hào)。次條において「法」という,。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱涣窄h(huán)境省令第七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(平成九年法律第六十一號(hào),。次條において「法」という。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱欢窄h(huán)境省令第一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律第六條の確認(rèn)の申請であって、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前にした南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年九月二九日環(huán)境省令第二〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(次條において「法」という。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露窄h(huán)境省令第三五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(次條において「法」という,。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽露呷窄h(huán)境省令第一八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(次條において「法」という,。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸窄h(huán)境省令第二〇號(hào)) この省令は、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽铝窄h(huán)境省令第二四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(次條において「法」という。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際,、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については、この省令による改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱蝗窄h(huán)境省令第三〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(次條において「法」という,。)第六條の確認(rèn)の申請であって,、この省令の施行の際、環(huán)境大臣による確認(rèn)をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行前にした法第七條の規(guī)定による確認(rèn)は、同條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件については,、改正後の南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁掳巳窄h(huán)境省令第三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽露窄h(huán)境省令第二一號(hào)) この省令は,、平成二十八年八月三十日から施行する。 別記?。ǖ谝粭l関係) 別表第一(南極環(huán)境構(gòu)成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法)(第五條及び第十五條関係) 南極環(huán)境構(gòu)成要素 観測又は測定の対象 観測又は測定の方法 南極地域の大気 イ いおう酸化物の排出濃度及び排出量 ロ ばいじんの排出濃度 ハ 窒素酸化物の排出濃度 ニ 燃料の種類別の使用量 ホ 焼卻した廃棄物の種類及び量 イ 排出口におけるいおう酸化物の濃度及び排出ガス量の測定 ロ 燃料使用量及び燃料中のいおう含有率に基づくいおう酸化物の排出量の算出 ハ 排出口におけるばいじん又は窒素酸化物の濃度の測定 ニ 積雪表層の採取と分析 ホ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で,、環(huán)境大臣が指定するもの 南極地域の気象 イ 気溫 ロ 風(fēng)向及び風(fēng)速 ハ 積雪深 イ 測器を用いた観測 ロ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で、環(huán)境大臣が指定するもの 南極地域の水 イ 水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號(hào))第二條に掲げる物質(zhì)(あらかじめ環(huán)境大臣が指定するものに限る,。)の量又は濃度 ロ 水質(zhì)汚濁防止法施行令第三條に掲げる項(xiàng)目(あらかじめ環(huán)境大臣が指定するものに限る,。) ハ 排出水の総量 イ 排出水の採取及び分析 ロ 排出水域における試料の採取及び分析 ハ 測器を用いた計(jì)測 ニ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で、環(huán)境大臣が指定するもの 南極地域の雪氷 イ 雪氷の表層の狀態(tài) イ 寫真撮影による観測 ロ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で,、環(huán)境大臣が指定するもの 南極地域の土壌 イ 地表の土壌又は巖石の狀態(tài) イ 寫真撮影による観測 ロ 試料の採取及び分析 ハ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で,、環(huán)境大臣が指定するもの 南極地域の巖石 南極地域の地形 イ 地形の変化 イ 現(xiàn)地測量又は計(jì)測 ロ 寫真撮影による観測 ハ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で、環(huán)境大臣が指定するもの 南極地域の地質(zhì) 南極地域に生息又は生育する動(dòng)植物 イ 動(dòng)植物の個(gè)體群又は群集若しくは群落の生息狀態(tài)又は生育狀態(tài) ロ 動(dòng)植物の群集又は群落の構(gòu)成 イ 目視による構(gòu)成種及び個(gè)體數(shù)の調(diào)査 ロ 捕獲調(diào)査 ハ 植生調(diào)査 ニ 寫真撮影による観測 ホ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で,、環(huán)境大臣が指定するもの 南極史跡記念物 イ 南極史跡記念物の位置及び狀態(tài)の変化 イ 寫真撮影による観測 ロ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で,、環(huán)境大臣が指定するもの 南極地域の景観 イ 人為による景観の変化 イ 寫真撮影による観測 ロ 右に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で、環(huán)境大臣が指定するもの 別表第二 南極哺ほ 乳類(第六條関係) 科名 種名 (一)くじら目 せみくじら科 エウバラエナ?アウストラリス(異名エウバラエナ?グラシアリス又はバラエナ?グラシアリス,。ミナミセミクジラ) ながすくじら科 バラエノプテラ?ムスクルス(シロナガスクジラ) バラエノプテラ?フィサルス(ナガスクジラ) バラエノプテラ?ボレアリス(イワシクジラ) バラエノプテラ?アクトロストラタ(ミンククジラ) メガプテラ?ノヴァエアングリアエ(ザトウクジラ) まっこうくじら科 フィセテル?マクロケファルス(異名フィセテル?カトドン,。マッコウクジラ) あかぼうくじら科 ベラルディウス?アルヌクスィイ(ミナミツチクジラ) メソプロドン?グライイ(ミナミオオギハクジラ) ヒュペロオドン?プラニフロンス(ミナミトックリクジラ) まいるか科 オルキヌス?オルカ(シャチ) グロビケファラ?メラス(ヒレナガゴンドウ) ラゲノリュンクス?クルキゲル(ダンダラカマイルカ) (二)食肉目 あしか科 アルクトケファルス?ガゼルラ(ナンキョクオットセイ) アルクトケファルス?トロピカリス(アナンキョクオットセイ) あざらし科 レプトニュコテス?ウェデルリ(ウェッデルアザラシ) ロボドン?カルキノファグス(カニクイアザラシ) ヒュドルルガ?レプトニュクス(ヒョウアザラシ) オンマトフォカ?ロスィ(ロスアザラシ) ミロウンガ?レオニナ(ミナミゾウアザラシ) 備考 一 異名とは種の名稱以外の呼稱で、分類學(xué)上一部で使用されているものをいう,。 二 括弧內(nèi)に記載する異名以外の呼稱は,、和名である。 別表第三 南極鳥類(第七條関係) 科名 種名 (一)みずなぎどり目 あほうどり科 ディオメデア?エクスランス(ワタリアホウドリ) ディオメデア?エポモフォラ(シロアホウドリ) ディオメデア?メラノフリス(マユグロアホウドリ) ディオメデア?クリソストマ(ハイガシラアホウドリ) フォエベトリア?フスカ(ススイロアホウドリ) フォエベトリア?パルペブラタ(ハイイロアホウドリ) みずなぎどり科 マクロネクテス?ギガンテウス(オオフルマカモメ) マクロネクテス?ハルリ(キタオオフルマカモメ) フルマルス?グラキアロイデス(ギンフルマカモメ) タラソイカ?アンタルクティカ(ナンキョクフルマカモメ) ダプティオン?カペンセ(マダラフルマカモメ) パゴドロマ?ニヴェア(ユキドリ) プテロドロマ?レソニイ(メグロシロハラミズナギドリ) プテロドロマ?ブレヴィロストリス(ケルゲレンミズナギドリ) プテロドロマ?モルリス(カオジロミズナギドリ) プテロドロマ?イネクスペクタタ(マダラシロハラミズナギドリ) ハロバエナ?カエルレア(アオミズナギドリ) パキュプティラ?デソラタ(ナンキョククジラドリ) パキュプティラ?ベルケリ(ハシボソクジラドリ) プロケルラリア?アエクイノクティアリス(ノドジロクロミズナギドリ) プロケルラリア?キネレア(オオハイイロミズナギドリ) プフィヌス?グリセウス(ハイイロミズナギドリ) うみつばめ科 オケアニテス?オケアニクス(アシナガウミツバメ) オケアニテス?ネレイス(異名ガルロディア?ネレイス,。ヒメアシナガウミツバメ) フレゲタ?トロピカ(クロハラウミツバメ) もぐりうみつばめ科 ペレカノイデス?ゲオルギクス(ミナミモグリウミツバメ) (二)ペンギン目 ペンギン科 アプテノデュテス?パタゴニクス(オウサマペンギン) アプテノデュテス?フォルステリ(コウテイペンギン) ピュゴスケリス?パプア(ジェンツーペンギン) ピュゴスケリス?アデリアエ(アデリーペンギン) ピュゴスケリス?アンタルクティカ(ヒゲペンギン) エウデュプテス?クリソコメ(イワトビペンギン) エウデュプテス?クリソロフス(マカロニペンギン) (三)ペリカン目 う科 ファラクロコラクス?ブランスフィエルデンシス(シェトランドキバナウ) ファラクロコラクス?ゲオルギアヌス(ジョージアキバナウ) (四)ちどり目 さやはしちどり科 キオニス?アルバ(サヤハシチドリ) とうぞくかもめ科 カタラクタ?スクア(オオトウゾクカモメ) カタラクタ?マコルミキ(ナンキョクオオトウゾクカモメ) かもめ科 ラルス?ドミニカヌス(ミナミオオセグロカモメ) ステルナ?パラディサエア(キョクアジサシ) ステルナ?ヴィタタ(ナンキョクアジサシ) 備考 一 異名とは種の名稱以外の呼稱で,、分類學(xué)上一部で使用されているものをいう。 二 括弧內(nèi)に記載する異名以外の呼稱は,、和名である,。 別表第四 南極史跡記念物(第八條関係) 番號(hào) 名稱 位置 一 千九百六十五年に第一回アルゼンチン內(nèi)陸極點(diǎn)探検隊(duì)により地理學(xué)的南極點(diǎn)に立てられた旗竿 南緯九十度 二 千九百六十年に死亡した福島紳を記念して昭和基地に建てられた石塚と銘板 南緯六十九度東経三十九度三十五分 三 千九百三十年にダグラス?モーソンによりエンダビー?ランドのプロクラメーション島に建てられた石塚と銘板 南緯六十五度五十一分東経五十三度四十一分 四 千九百五十八年のソヴィエト南極探検隊(duì)による到達(dá)不能極征服を記念した銘板と共にV.I.レーニンの胸像が取り付けられている基地の建物 南緯八十二度六分四十二秒東経五十五度一分五十七秒 五 千九百三十一年にダグラス?モーソンによりマックロバートソン?ランドのブルース岬に建てられた石塚と銘板 南緯六十七度二十五分東経六十度四十七分 六 千九百三十九年にヒューバート?ウィルキンズによりプリンセス?エリザベス?ランドのヴェストフォール丘陵のウォークアバウト巖に建てられた石塚 南緯六十八度二十二分東経七十八度三十三分 七 千九百五十六年に死亡したイワン?カルマを記念してブロムスキー島に建てられた銘板のはめ込まれた石 南緯六十六度三十二分四秒東経九十二度五十九分五十七秒 八 ミールヌイ観測所から二キロメートル地點(diǎn)にあるミールヌイ―フォストク?ルートに置かれたそりに設(shè)置された、任務(wù)遂行中に死亡したアナトリー?シチェグロフを記念する銘板がついた金屬製の記念碑 南緯六十六度三十四分四十三秒東経九十二度五十八分二十三秒 九 任務(wù)遂行中に死亡したソヴィエト南極探検隊(duì)のソヴィエト,、チェコスロバキア,、ドイツ民主共和國及びスイス市民が埋葬されているミールヌイ観測所近くのブロムスキー島にある墓地 南緯六十六度三十二分四秒東経九十三度 十 千九百五十六年のオアシス基地の開設(shè)を記念する銘板がついた、バンガー丘陵のドブロウォルスキー基地の地磁気観測所 南緯六十六度十六分三十秒東経百度四十五分三秒 十一 千九百五十七年のボストーク基地の開設(shè)を記念する銘板がついた,、地球の地磁気極への最初の橫斷に関わった重トラクター 南緯七十八度二十七分四十八秒東経百六度五十分六秒 十二 削除 十三 削除 十四 千九百十二年に英國南極探検隊(duì)のビクター?キャンベルの北方隊(duì)によりテラ?ノヴァ灣のイニクスプレッシブル島に作られた氷穴の跡 南緯七十四度五十四分東経百六十三度四十三分 十五 千九百八年にアーネスト?シャクルトンによりロス島のロイズ岬に建てられた小屋(千九百六十一年に修復(fù)されたもの) 南緯七十七度三十三分東経百六十六度十分 十六 千九百十一年にロバート?ファルコン?スコットによりロス島のエヴァンス岬に建てられた小屋(千九百六十一年に修復(fù)されたもの) 南緯七十七度三十八分東経百六十六度二十四分 十七 千九百十六年に死亡したアーネスト?シャクルトンの南極橫斷探検隊(duì)の隊(duì)員三名を記念してロス島のエヴァンス岬のウインド?ヴェイン丘に建てられた十字架 南緯七十七度三十八分東経百六十六度二十四分 十八 千九百二年にロバート?ファルコン?スコットによりロス島のハット岬に建てられた小屋(千九百六十四年に一部修復(fù)されたもの) 南緯七十七度五十分東経百六十六度三十七分 十九 千九百四年にジョージ?ヴァンスを記念して英國南極探検隊(duì)によりロス島のハット岬に建てられた十字架 南緯七十七度五十分東経百六十六度三十七分 二十 千九百十三年にロバート?ファルコン?スコット隊(duì)を記念して英國南極探検隊(duì)によりロス島のオブザーベーション丘に建てられた十字架 南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十一分 二十一 千九百十一年にロバート?ファルコン?スコット隊(duì)のエドワード?ウィルソン支隊(duì)によりロス島のクロージア岬に建てられた石の小屋 南緯七十七度三十一分東経百六十九度二十二分 二十二 千八百九十九年にC.E.ボルヒグレヴィンク率いる「南十字星」探検隊(duì)によりアデア岬に建てられた小屋 南緯七十一度十八分東経百七十度十二分 二十三 アデア岬にあるニコライ?ハンソンの墓 南緯七十一度十七分東経百七十度十三分 二十四 千九百十二年にロアール?アムンセンによりクイーン?モード山脈のベティ山に建てられた石塚 南緯八十五度十一分西経百六十三度四十五分 二十五 削除 二十六 千九百五十一年に建てられたマルグリット灣のデブナム諸島のバリー島にあるアルゼンチン基地「ヘネラル?サン?マルティン」の放棄された施設(shè)並びに十字架,、旗柱及び一本石柱 南緯六十八度八分西経六十七度八分 二十七 千九百九年にJ.B.シャルコー率いる第二回フランス探検隊(duì)によりペーターマン島のメガレストリス丘に建てられた銘板がついた石塚(千九百五十八年に修復(fù)されたもの) 南緯六十五度十分西経六十四度九分 二十八 千九百四年に「ル?フランセ」號(hào)で越冬したJ.B.シャルコー率いる第一回フランス探検隊(duì)の隊(duì)員名を刻んだブース島のシャルコー泊地にある木柱と銘板がついた石塚 南緯六十五度三分西経六十四度一分 二十九 千九百四十二年にアルゼンチンによりメルキヨール諸島のラムダ島に建てられた燈臺(tái) 南緯六十四度十八分西経六十二度五十九分 三十 千九百五十年にパラダイス泊地のチリの「ガブリエル?ゴンザレス?ヴィデラ」基地の近くに建てられた避難所 南緯六十四度四十九分西経六十二度五十一分 三十一 削除 三十二 千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ?プラット基地の近くに建てられたチリの南極水路測量の基準(zhǔn)點(diǎn)を示すコンクリートの一本柱 南緯六十二度二十八分西経五十九度四十分 三十三 千九百六十年に死亡したゴンサレス?パチェコを記念して名付けられたグリニッジ島のアルツロ?プラット基地の近くの避難所及び額板のついた十字架 南緯六十二度二十九分西経五十九度四十分 三十四 千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ?プラット基地に建てられたアルツロ?プラットの胸像 南緯六十二度五十分西経五十九度四十一分 三十五 千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ?プラット基地に建てられた木製の十字架と処女カルメンの像 南緯六十二度二十九分西経五十九度四十分 三十六 千八百七十四年にエドアルト?ダルマンによりキング?ジョージ島のポッター入江に建てられた金屬製の銘板の複製 南緯六十二度十四分西経五十八度三十九分 三十七 千九百四十八年にベルナルド?オヒギンス基地の前に建てられたベルナルド?オヒギンス総司令官の胸像、同年二月十八日にチリ共和國ガブリエル?ゴンザレス?ヒデラ大統(tǒng)領(lǐng)により開設(shè)された舊ベルナルド?オヒギンス南極基地,、千九百五十七年八月十二日に南極大陸で死亡したオスカー?イノストローザ?コントレラス中尉及びセルジオ?ポンス?テレアルバ中尉を追悼した銘板及びベルナルド?オヒギンス基地の周辺にあるバージン?デル?カルメン洞窟 南緯六十三度十九分西経五十七度五十四分 三十八 千九百二年にオットー?ノルデンショルド率いるスウェーデン南極探検隊(duì)の本隊(duì)によりスノーヒル島に建てられた小屋 南緯六十四度二十二分西経五十六度五十九分 三十九 千九百三年にスウェーデン南極探検隊(duì)によりホープ灣に建てられた石の小屋 南緯六十三度二十四分西経五十六度五十九分 四十 千九百五十五年にアルゼンチンにより建てられた「エスペランサ」基地にあるサン?マルティンの胸像,、処女ルーファンの像のある小洞窟及び旗柱並びにこの地域で死亡したアルゼンチン探検隊(duì)員を記念する石碑のある墓地 南緯六十三度二十四分西経五十六度五十九分 四十一 千九百三年にC.A.ラルセンによりポーレット島に建てられた石の小屋,、石塚及び探検隊(duì)員の墓 南緯六十三度三十四分西経五十五度四十五分 四十二 サウス?オークニー諸島のローリー島のスコシア灣內(nèi)の地域にある千九百三年にW.S.ブルース率いるスコットランド探検隊(duì)により建てられた石の小屋、千九百五年に建てられたアルゼンチンの気象及び磁気観測所並びに千九百三年から十二個(gè)の墓のある墓地 南緯六十度四十六分西経四十四度四十分 四十三 千九百五十五年にフィルヒナー棚氷のピエドラブエナ灣のアルゼンチン基地の北東千三百メートルの地點(diǎn)に建てられ,、千九百七十九年にコンフィン海岸にあるアルゼンチン基地に移された十字架 南緯七十七度五十二分西経三十四度三十七分 四十四 千九百八十二年にプリンセス?アストリ海岸に上陸した第一次インド南極観測隊(duì)を記念してダクシン?カンゴトリ基地に建てられた同隊(duì)隊(duì)員の氏名の一覧を記した銘板 南緯七十度四十五分東経十一度三十八分 四十五 ブラバン島に上陸したアドリアン?ジェルラーシ率いるベルギー南極探検隊(duì)を記念してメチニコフ岬の高度七十メートルの地點(diǎn)にあるモレーン頂上に建てられた銘板 南緯六十四度二分西経六十二度三十四分 四十六 千九百五十年に第三次フランス南極探検隊(duì)によりテール?アデリーに建てられ火災(zāi)で部分的に破壊されたポール?マルタン基地の全ての建物及び設(shè)備 南緯六十六度四十九分東経百四十一度二十四分 四十七 千九百五十二年にマリオ?マレー率いる七名が越冬したテール?アデリーのペトレル島のマレー基地にある木造の建物 南緯六十六度四十分東経百四十度一分 四十八 千九百五十九年に行方不明になった気象研究員アンドレ?プリュドームを記念してペトレル島の北東部の岬に建てられた十字架 南緯六十六度四十分東経百四十度一分 四十九 千九百五十九年に第一次ポーランド南極探検隊(duì)によりバンガー丘陵のドブロウォルスキー基地に重力加速度の測定のために建てられたコンクリートの柱 南緯六十六度十六分東経百度四十五分 五十 千九百七十六年に「プロフェツソン?シードレツキー」號(hào)及び「タザール」號(hào)に乗船していた第一次ポーランド南極海洋観測隊(duì)の上陸を記念してファイルズ半島にあるチリ基地の南西にある崖に建てられた真鍮の銘板 南緯六十二度十二分西経五十九度一分 五十一 千九百七十九年に死亡したウラジーミル?プチャルスキーを記念してアドミラルティ灣のアルツトウスキー基地の南にある丘に建てられた鉄製の十字架のついた墓 南緯六十二度十三分西経五十八度二十八分 五十二 千九百八十五年に開設(shè)された中國の長城基地を記念してキング?ジョージ島のファイルズ半島に建てられた一本石柱 南緯六十二度十三分西経五十八度五十八分 五十三 千九百十六年の英國船「エンデュアランス」號(hào)の遭難者のチリ海軍船による救助を記念してエレファント島に建てられた一本石柱,、銘板及びルイス?アルベルト?パルド船長の胸像 南緯六十一度三分西経五十四度五十分 五十四 千九百六十五年にロス島のマクマード基地に建てられたリチャード?E?バードの極地における功績を記した青銅製の胸像 南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十分 五十五 米國の軍南極探検隊(duì)及びロンネ南極調(diào)査探検隊(duì)によりストニントン島に建てられたイースト基地の建物及び工作物 南緯六十八度十一分西経六十七度 五十六 南極半島ダンコ海岸にあるチリの「ガブリエル?ゴンサレス?ヴィデラ」基地の近くにあるウォーターボート岬小屋の遺構(gòu)及びその周辺の工作物 南緯六十四度四十九分西経六十二度五十一分 五十七 南極半島地域を探検したアンドルー?マクファーレンを記念してグリニッジ島のマクファーレン海峽のヤンキー灣に建てられた銘板 南緯六十二度三十二分西経五十九度四十五分 五十八 削除 五十九 千八百十九年に沈沒した「サン?テルモ」號(hào)の乗組員を記念してリヴィングストン島のシレフ岬のハーフ?ムーン浜に建てられた石塚 南緯六十二度二十八分西経六十度四十六分 六十 一 千九百三年にアルゼンチンのコルベット艦「ウルグアイ」號(hào)がスウェーデン南極探検隊(duì)を救助した記念としてジェームズ?ロス諸島のシーモー島海岸南部のペンギンズ灣に建てられた銘板と石塚 南緯六十四度十六分西経五十六度三十九分 二 千九百二年にスウェーデン南極探検隊(duì)によりジェームズ?ロス諸島のシーモー島海岸南部のペンギンズ灣に建てられた木柱と石塚 南緯六十四度十七分四十七?二秒西経五十六度四十一分三十?七秒 六十一 グーディエ島のロックロイ港にあるタバリン作戦と科學(xué)研究のための基地として建てられたA基地 南緯六十四度四十九分西経六十三度二十九分 六十二 アルゼンチン諸島のウィンター島にある初期の英國科學(xué)基地として建てられたF基地 南緯六十五度十五分西経六十四度十六分 六十三 西グレアム?ランドのマルグリット灣內(nèi)のホースシュー島にあるY基地 南緯六十七度四十八分西経六十七度十八分 六十四 西グレアム?ランドのマルグリット灣內(nèi)のストニントン島北端にあるE基地 南緯六十八度十一分西経六十七度 六十五 千八百九十五年にヘンリク?ブル率いるノルウェー捕鯨探検隊(duì)によりスヴェンド?フォイン島に建てられた伝言ポスト 南緯七十一度五十六分西経百七十一度五分 六十六 千九百十一年にクリスティン?プラストラッドによりスコット山の北側(cè)の絶壁のふもとに建てられた石塚 南緯七十七度十一分西経百五十四度三十二分 六十七 千九百十一年にグリフィス?テイラーにより建てられたグラニット灣のジオロジー岬にある石で作られた小屋 南緯七十七度東経百六十二度三十二分 六十八 英國南極探検隊(duì)によりインエクスプレッシブル島のヘルズ?ゲイト?モレーンに建てられた補(bǔ)給所 南緯七十四度五十二分東経百六十三度五十分 六十九 千九百二年にロバート?ファルコン?スコット率いる英國南極探検隊(duì)により建てられたクロージア岬にある伝言ポスト 南緯七十七度二十七分東経百六十九度十六分 七十 千九百二年にロバート?ファルコン?スコットによりコールマン島のワーズワース岬に建てられた伝言ポスト 南緯七十三度十九分東経百六十九度四十七分 七十一 千九百十二年にアドルフ?アンドーレセンにより建てられたデセプション島にあるホエーラーズ灣捕鯨基地 南緯六十二度五十九分西経六十度三十四分 七十二 クラリウス?ミッケルセン率いるノルウェーのトールスハウン捕鯨船の一行により建てられたヴェストフォール丘陵のトライン島にある石塚及び旗竿 南緯六十八度二十二分東経七十八度二十四分 七十三 エレバス山における旅客機(jī)墜落事故により死亡した二百五十七名を記念して千九百八十七年に建てられたステンレス製の十字架 南緯七十七度二十五分東経百六十七度二十七分 七十四 エレファント島の南西の海岸にある入江の中にある木造の帆船の殘骸 南緯六十一度十四分西経五十五度二十二分 七十五 千九百五十六年から千九百五十七年の英國南極橫斷探検隊(duì)によりロス島のプラム岬にあるスコット基地內(nèi)に建てられた小屋 南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十六分 七十六 気象及び火山観測所としてデセプション島のペンデュラム入江に建てられ噴火により破壊されたペドロ?アギュレ?セルダ基地の遺構(gòu) 南緯六十二度五十九分西経六十度四十分 七十七 ジョージ五世?ランドのコモンウェルス灣のデニソン岬に建てられたモーソン小屋群及び同岬のボート泊地の海中にある歴史的遺物 南緯六十七度東経百四十二度三十九分 七十八 千九百九十年に遭難した第九次インド南極観測隊(duì)を記念してドロンニング?モード?ランドのフンボルト山地の同隊(duì)遭難地點(diǎn)に建てられた銘板 南緯七十一度四十五分東経十一度十二分 七十九 第一次ドイツ南極探検隊(duì)の支援のためにビクトリア?ランドのドッケリー山に建てられた小屋 南緯七十一度十二分東経百六十四度三十一分 八十 千九百十一年にロアルド?アムンゼン率いるノルウェー南極探検隊(duì)によって、地理學(xué)的南極點(diǎn)に展張された天幕 南緯九十度 八十一 千八百四十年にデュモン?デュルビルが上陸したテール?アデリーの小島 南緯六十六度三十六分東経百四十度四分 八十二 キング?ジョージ島ファイルズ半島のフレイ基地,、ベリングスハウゼン基地並びにエスクデロ基地の近くにある南極條約の記念碑並びに同條約への署名及び極地に関する國際年を記念した銘板 南緯六十二度十二分東経五十八度五十七分 八十三 ルーベ海岸のラルマンドフィヨルドのデターユ島にあるW基地 南緯六十六度五十二分西経六十六度三十八分 八十四 ウィンケ島のドリアン灣のダモイ岬に建てられた小屋 南緯六十四度四十九分西経六十三度三十一分 八十五 マクマード基地におけるPM―3A原子爐を記念する銘板 南緯七十七度五十一分西経百六十六度四十一分 八十六 長城基地の第一號(hào)棟 南緯六十二度十三分四秒西経五十八度五十七分四十四秒 八十七 ドローニングモードランドのシューマッハオアシスにおける最初の常設(shè)ドイツ南極観測基地ジョージフォスター跡地 南緯七十度四十六分三十九秒東経十一度五十一分三秒 八十八 クドリョショフ教授の複合掘削施設(shè) 南緯七十八度二十八分東経百六度四十八分 八十九 千九百十年から千九百十二年にかけて行われたテラ?ノヴァ探検における千九百十二年十二月のエレバス山調(diào)査期間に使用された頂上野営地 南緯七十七度三十分二十一秒東経百六十七度十分十三秒 九十 千九百十年から千九百十二年にかけて行われたテラ?ノヴァ探検における千九百十二年十二月のエレバス山調(diào)査期間に使用された中腹野営地E 南緯七十七度三十分二十一秒東経百六十七度九分十五秒 九十一 サウス?シェトランド諸島のリビングストン島に建てられたブルガリアのセントクリメント?オーリドスキー基地のレイム?ドッグ小屋 南緯六十二度三十八分二十九秒西経六十度二十一分五十三秒 九十二 千九百五十九年から二千十年まで南極地域で使用された雪上重トラクター「ハリコフチャンカ」 南緯六十九度二十二分四十一秒東経七十六度二十二分五十九秒 別表第五 南極哺ほ 乳類等の捕獲等の區(qū)分,、目的及び條件(第十一條関係) 區(qū)分 目的 條件 一 次の各號(hào)に掲げる行為 イ 南極哺ほ 乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは殺傷又は南極鳥類の卵の採取若しくは損傷 ロ 南極地域に生息し若しくは生育する動(dòng)植物の生息狀態(tài)若しくは生育狀態(tài)又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境に影響を及ぼすおそれのある行為 一 科學(xué)的調(diào)査 二 教育資料の収集 三 南極哺ほ 乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは南極鳥類の卵の採取以外を目的とする科學(xué)的調(diào)査若しくは教育資料の収集又は科學(xué)的調(diào)査若しくは教育資料の収集の支援の用に供する常設(shè)の建築物の建築に伴いする南極哺ほ 乳類若しくは南極鳥類(その卵を含む。)の保護(hù) 一 目的を達(dá)成するために必要な限度においてするものであること,。 二 南極哺ほ 乳類若しくは南極鳥類の殺傷又は南極鳥類の卵の損傷をする場合にあっては,、殺傷若しくは損傷する個(gè)體(卵を含む。この號(hào)において同じ,。)の數(shù)が少數(shù)であり,、かつ、他に確認(rèn)を受けた採捕,、殺傷若しくは損傷(議定書の締約國たる外國の法令であってこの法律に相當(dāng)するものの規(guī)定により當(dāng)該締約國において許可その他の行政処分を受けてするもの及び當(dāng)該処分を受けることを要しないとされているものを含む,。)との累積により當(dāng)該殺傷若しくは損傷する個(gè)體の生息地における當(dāng)該個(gè)體の數(shù)が次の繁殖期を経た後において著しく減少することのないこと。 三 環(huán)境大臣が定める種については,、殺傷又はその卵の損傷をしないこと,。 二 次に掲げる場合以外の場合における生きている生物(ウイルスを含む。)の南極地域への持込み イ 食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合 ロ イに掲げるもののほか,、第二十一條に掲げる行為に該當(dāng)する場合 一 鑑賞(植物に限る,。) 二 実験 一 持ち込む生きている生物がカニス屬又は鳥綱に屬する種の個(gè)體でないこと,。 二 滅菌していない土壌とともに持ち込むものでないこと,。 三 南極地域の動(dòng)植物との接觸を避けるために必要な予防のための措置が講じられていること。 四 持ち込む生きている生物を南極地域において処分する場合には,、法第十六條第一號(hào)に規(guī)定する方法で行うこと,。 別表第六 南極特別保護(hù)地區(qū)ごとの要件(第十二條関係) 南極特別保護(hù)地區(qū) 要件 第一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な當(dāng)該地區(qū)の管理のための活動(dòng)(以下この別表において「管理活動(dòng)」という,。)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。ただし、単発式の回転翼航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の周辺の氷上に著陸困難な場合においては,、指定された地點(diǎn)(南緯六十七度二十七分六秒東経六十度五十三分十七秒)に限り、著陸することができる,。 四 原則として,、航空機(jī)は,、ペンギン(別表第三のペンギン科に掲げる種の生きている個(gè)體をいう。以下この別表において同じ,。)の繁殖地の直上空域を飛行しないこと,。なお、科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合においても,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに,、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千五百メートル以下の空域 単発式の飛行機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では航空機(jī)に燃料を補(bǔ)給しないこと,。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十七度二十六分十七秒東経六十度五十九分二十三秒)に限り,、野営することができる。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、科學(xué)的調(diào)査のために必要な場合を除き,、ギガンテウス島に立ち入らないこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の陸域では車両を使用しないこと。 四 ギガンテウス島に立ち入る場合は,、南極地域の自然環(huán)境について専門的な知識(shí)を有する者を同行させること,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にある南極鳥類(別表第三に掲げる種の生きている個(gè)體をいう,。以下この別表において同じ。)の繁殖地から二百五十メートル以內(nèi)の區(qū)域では車両を使用しないこと,。 六 原則として,、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。ただし,、単発式の回転翼航空機(jī)については、當(dāng)該地區(qū)の周辺の氷上に著陸困難な場合においては,、南極鳥類の繁殖地から五百メートル以上離れた區(qū)域(ギガンテウス島を除く,。)に限り著陸することができる。 七 毎年五月一日から九月三十日までの期間は,、単発式の回転翼航空機(jī)及び飛行機(jī)にあっては,、南極鳥類の繁殖地から九百三十メートル以內(nèi)の區(qū)域に、多発式の回転翼航空機(jī)にあっては,、南極鳥類の繁殖地から千五百メートル以內(nèi)の區(qū)域に離著陸しないこと,。 八 航空機(jī)はギガンテウス島の直上空域を飛行しないこと。 九 原則として,、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと。なお,、科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合においても,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと,。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千五百メートル以下の空域 単発式の飛行機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域 十 毎年五月一日から九月三十日までの期間は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに,、下欄に掲げる空域を飛行しないこと,。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度七百五十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千五百メートル以下の空域 単発式の飛行機(jī) 地表から高度七百五十メートル以下の空域 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では航空機(jī)に燃料を補(bǔ)給しないこと,。 十二 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では歩行者は南極鳥類の繁殖地から二十メートル以內(nèi)に近づかないこと。 十三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 十五 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 十六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は,、発動(dòng)機(jī)又は電動(dòng)機(jī)その他騒音を生じさせるような機(jī)器を使用しないこと,。 十七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 二十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 二十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。ただし,、単発式回転翼航空機(jī)は,、指定された地點(diǎn)(南緯六十六度二十六分三十八秒東経百十度二十分五十四秒又は南緯六十六度二十七分八秒東経百十度三十六分四秒)に限り、著陸することができる,。 四 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと。なお,、科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合においても,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと,。 単発式の航空機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域 多発式の航空機(jī) 地表から高度千五百メートル以下の空域 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では航空機(jī)に燃料を補(bǔ)給しないこと,。 六 科學(xué)的調(diào)査のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。ただし,、アーデリー島においては,、毎年十一月一日から翌年の四月一日までの期間は、當(dāng)該工作物の設(shè)置又は除去のための作業(yè)を行ってはならない,。 七 原則として,、オドバード島內(nèi)では野営しないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十六度二十二分二十四秒東経百十度三十五分十二秒)に限り,、野営することができる。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第四南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 航空機(jī)は,、指定された地點(diǎn)(南緯七十六度五十五分四十九秒東経百六十六度五十二分三十一秒)に限り,、著陸することができる。 四 航空機(jī)は科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、南緯七十六度五十五分四十五秒東経百六十六度五十二分五十秒の地點(diǎn)と南緯七十六度五十五分五十四秒東経百六十六度五十三分二秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線、同地點(diǎn)と南緯七十六度五十六分三秒東経百六十六度五十五分三十八秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及び同地點(diǎn)と南緯七十六度五十五分五十秒東経百六十六度五十六分二十六秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線より北にある?yún)^(qū)域又は南緯七十六度五十七分二十七秒東経百六十六度五十三分五十四秒の地點(diǎn)と南緯七十六度五十七分五十五秒東経百六十六度五十六分一秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及び同地點(diǎn)と南緯七十六度五十八分二十七秒東経百六十六度五十六分六秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線より南にある?yún)^(qū)域(以下「飛行制限區(qū)域」という,。)の地表から高度七百五十メートル以下の空域を飛行しないこと,。なお、科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合においても,、飛行制限區(qū)域の地表から高度三百メートル以下の空域を飛行しないこと,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯七十六度五十五分四十五秒東経百六十六度五十二分四十秒又は南緯七十六度五十七分四十八秒東経百六十六度五十三分五十四秒)に限り、野営することができる,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用又はエタノール水溶液(エタノールが七十パーセント以上である水溶液をいう,。以下この別表において同じ。)による洗浄等の方法を用いること,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第六南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。ただし、當(dāng)該地區(qū)の周辺の氷上に著陸困難な場合においては,、回転翼航空機(jī)は,、指定された地點(diǎn)(南緯七十二度十九分十三秒東経百七十度十三分三十四秒)に限り、著陸することができる,。 四 毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は,、科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合及び前號(hào)の規(guī)定に従って離著陸する場合を除き、航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では、指定された地點(diǎn)(南緯七十二度十九分十三秒東経百七十度十三分三十四秒)に限り,、野営することができる,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第七南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 毎年四月一日から十二月十五日までの期間は,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 四 毎年四月一日から十二月十五日までの期間は,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において、ペンギンの繁殖地から二百メートル以內(nèi)の區(qū)域では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に鳥綱に屬する種の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第八南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは、北海岸の巖場(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分四十六秒)から行うこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 四 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 五 當(dāng)該地區(qū)の直上空域にあっては,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに,、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度七百五十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千メートル以下の空域 単発式又は雙発式の飛行機(jī) 地表から高度四百五十メートル以下の空域 多発式の飛行機(jī)(雙発式の飛行機(jī)を除く,。) 地表から高度千メートル以下の空域 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分五十五秒)に限り、野営することができる,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に鳥綱に屬する種の加工品を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。ただし,、し尿の海域への排出は除く,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第九南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 三 航空機(jī)は、南緯六十度四十四分九秒西経四十五度四十一分二十三秒に限り著陸することができる,。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 五 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし、し尿の海域への排出は除く,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは,、北海岸の東端(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)から行うこと。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 四 航空機(jī)は,、原則として、指定された地點(diǎn)(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)に限り,、著陸することができる,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十度三十九分四秒西経四十五度三十六分三十七秒)に限り,、野営することができる。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 原則として,、船舶はフォークランド灣又はエレフセン灣にびょう泊しないこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 四 毎年十一月一日から翌年の二月十五日までの期間を除き,、航空機(jī)は,、指定された地點(diǎn)(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り、著陸することができる,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 六 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り,、野営することができる。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし、し尿の海域への排出は除く,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では船舶を係留しないこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 四 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きんの加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 四 科學(xué)的調(diào)査のために必要な場合を除き,、航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十四度四十六分十六秒西経六十四度五分十五秒)に限り、野営することができる,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。ただし,、し尿の海域への排出は除く,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)への立入りは別記の地図上に示された場所から行うこと。 三 當(dāng)該地區(qū)の北東海岸の地點(diǎn)(南緯六十七度五十三分十秒西経六十七度二十三分十三秒)から百メートル以內(nèi)の區(qū)域から立ち入らないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 五 航空機(jī)は、指定された地點(diǎn)(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り,、著陸することができる,。 六 毎年十月十五日から翌年の二月二十八日までの期間は、科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、う科の鳥類の繁殖地から十メートル以內(nèi)に近づかないこと,。 七 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り、野営することができる,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十六南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは、當(dāng)該地區(qū)の北端(南緯七十七度十三分八秒東経百六十六度二十六分九秒)から行うこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。 五 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 六 航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、地表から高度五十メートル以下の空域を飛行しないこと,。 七 回転翼航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、地表から高度百メートル以下の空域をホバリングしないこと,。 八 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十七南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは,、當(dāng)該地區(qū)の北西海岸にある地點(diǎn)(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十三秒)又は東海岸にある地點(diǎn)(南緯六十七度四十六分二十五秒西経六十八度五十三分)から行うこと。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 四 當(dāng)該地區(qū)を徒歩で縦斷する場合,、別記の地図上に示された歩道を通ること,。 五 原則として、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)の直上空域にあっては,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと,。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度七百五十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千メートル以下の空域 単発式又は雙発式の飛行機(jī) 地表から高度六百十メートル以下の空域 多発式の飛行機(jī)(雙発式の飛行機(jī)を除く,。) 地表から高度千メートル以下の空域 七 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。ただし,、毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、當(dāng)該工作物の設(shè)置又は除去のための作業(yè)を行ってはならない,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十秒又は南緯六十七度四十六分二十六秒西経六十八度五十三分一秒)に限り、野営することができる,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第十九南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度百メートル以下の空域を飛行しないこと,。 五 科學(xué)調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要であり、かつ,、設(shè)置期間が三年を超えない場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に,、國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。なお、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。 六 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物又は植物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。ただし,、し尿の海域への排出は除く,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第二十一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の陸域では車両を使用しないこと,。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査のために必要な場合を除き、航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 単発式の回転翼航空機(jī) 高度七百五十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 高度千メートル以下の空域 単発式又は雙発式の飛行機(jī) 高度四百五十メートル以下の空域 多発式の飛行機(jī)(雙発式の飛行機(jī)を除く,。) 高度千メートル以下の空域 五 科學(xué)的調(diào)査,、管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の陸域及びペンギンの繁殖地から二百メートル以內(nèi)の海域では野営しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。なお,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において車両を使用する場合,、原則として、別記の地図上に示された通路を通ること,。 三 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 四 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと,。 五 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では無線機(jī)を使用しないこと,。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 原則として、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 六 科學(xué)的調(diào)査のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に燃料を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では爆発物を使用しないこと。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十四南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 科學(xué)的調(diào)査,、管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)のために必要な場合を除き,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。なお、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸する場合,、アプテノデュテス?フォルステリ(コウテイペンギン)の繁殖地から九百三十メートル以內(nèi)の海氷上には著陸しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査、管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)のために必要な場合を除き,、航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では、指定された地點(diǎn)(南緯七十七度二十七分三十九秒東経百六十九度十一分十四秒)から半徑百メートル以內(nèi)の區(qū)域に限り,、野営することができる,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。なお,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十六南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng)又は考古學(xué)的調(diào)査に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 バークリー灣の海岸線,、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた區(qū)域並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地點(diǎn)と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた區(qū)域においては著陸をしないこと,。また,、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の海岸線から五百メートル以內(nèi)の區(qū)域に著陸をしないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の海岸線から五百メートル以內(nèi)の區(qū)域の直上空域にあっては,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では、あざらし漁で使用された小屋から五十メートル以內(nèi)の區(qū)域,、バークリー灣の海岸線,、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた區(qū)域並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地點(diǎn)と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた區(qū)域に野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に鳥綱に屬する種の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし、し尿の海域への排出は除く,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第二十七南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 毎年四月十五日から八月三十一日までの期間は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに,、下欄に掲げる空域を飛行しないこと,。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度七百五十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千メートル以下の空域 単発式又は雙発式の飛行機(jī) 地表から高度七百五十メートル以下の空域 多発式の飛行機(jī)(雙発式の飛行機(jī)を除く。) 地表から高度千メートル以下の空域 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 五 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十八南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)への立入りは、南緯六十二度十分二十五秒から南緯六十二度十一分十九秒までのアドミラルティ灣西岸の海岸線からは行わないこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 四 毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、原則として,、回転翼航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。ただし、氷河上に限り,、著陸することができる,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きんの加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物又は植物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第二十九南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)では廃棄物を処分しないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第三十一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 航空機(jī)は,、指定された地點(diǎn)(南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分五十二秒)に限り,、著陸することができる。 四 航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、南緯七十七度三十七分一秒東経百六十三度二分三十三秒の地點(diǎn)と南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分五十八秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及び同地點(diǎn)と南緯七十七度三十六分三十五秒東経百六十三度四分二十四秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線より北西にある?yún)^(qū)域の地表から高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分四十八秒)に限り,、野営することができる。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng)又は普及啓発活動(dòng)に限る。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 四 航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。また,、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間の日出前及び日沒後においては,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと,。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと,。 ペンギン目に屬する種(繁殖地にいるものに限る,。) 十メートル ペンギン目に屬する種(換羽中のものに限る。) 五メートル マクロネクテス?ギガンテウス(オオフルマカモメ) 百メートル 南極哺乳類のうち,、食肉目に屬する種 十メートル 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物又は植物を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし、し尿の海域への排出は除く,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査若しくは普及啓発活動(dòng)又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 三 飛行機(jī)は、南緯六十二度十七分西経五十九度十分の地點(diǎn)を起點(diǎn)とし,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を東進(jìn)し、南緯六十二度十九分二十四秒西経五十九度八分四十五秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から氷河の縁を西進(jìn)し,、起點(diǎn)に至る線により囲まれた區(qū)域を除き、著陸しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十二度十八分西経五十九度十分)に限り,、野営することができる。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物又は植物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十四南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 回転翼航空機(jī)は,、指定された地點(diǎn)(南緯六十四度九分二十一秒西経六十度五十七分十二秒)に限り、著陸することができる,。 四 前號(hào)の規(guī)定に従って離著陸する場合を除き,、原則として、航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物又は植物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 八 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十六南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは,、ウィルクス?ヒルトン小屋の北にある地點(diǎn)(南緯六十六度十五分十七秒東経百十度三十二分十四秒),、又は當(dāng)該地區(qū)の境界線上にある地點(diǎn)(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)を起點(diǎn)とし,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を北東に進(jìn)み、クラーク半島の海岸にある地點(diǎn)(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り,、同地點(diǎn)からクラーク半島の海岸線を北西に進(jìn)み,、當(dāng)該地區(qū)の境界線上にある地點(diǎn)(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を北東に進(jìn)み,、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地點(diǎn)に至る線上の地點(diǎn)から行うこと,。 三 毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの繁殖地から三十メートル以內(nèi)の區(qū)域に立ち入らないこと,。 四 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。ただし,、當(dāng)該地區(qū)の境界線上にある地點(diǎn)(南緯六十六度十四分十四秒東経百十度三十八分七秒)を起點(diǎn)とし,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を東進(jìn)し、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から西方,、北から六十八度の方角に引いた直線を北西に進(jìn)み、當(dāng)該地區(qū)の境界線上にある地點(diǎn)(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を北東に進(jìn)み,、クラーク半島の海岸にある地點(diǎn)(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り、同地點(diǎn)からクラーク半島の海岸線を北西に進(jìn)み,、當(dāng)該地區(qū)の境界線上にある地點(diǎn)(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を北東に進(jìn)み、起點(diǎn)に至る線により囲まれた區(qū)域を除く,。 五 原則として,、回転翼航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十七南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において車両を使用する場合,、あざらし等(別表第二の食肉目に掲げる種の生きている個(gè)體をいう,。以下この別表において同じ。)の繁殖地又は集団から五十メートル以內(nèi)に近づかないこと,。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。なお,、當(dāng)該地域內(nèi)に著陸する場合,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の海岸線又はあざらし等の集団から九百三十メートル以內(nèi)の區(qū)域には著陸しないこと。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと,。なお,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に離著陸する場合、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の海岸線の直上空域を飛行しないこと,。 五 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以上の空域において著陸する地點(diǎn)を調(diào)査すること。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 七 あざらし等の繁殖地又は集団から二百メートル以內(nèi)の區(qū)域では野営しないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では爆発物を使用しないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十八南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩又は回転翼航空機(jī)で移動(dòng)すること,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 四 航空機(jī)は、指定された地點(diǎn)(南緯七十七度三十五分五十秒東経百六十一度四分二十九秒)に限り,、著陸することができる,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では、指定された地點(diǎn)(南緯七十七度三十五分五十一秒東経百六十一度四分三十秒)に限り,、野営することができる,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では爆発物を使用しないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第三十九南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 三 航空機(jī)(回転翼航空機(jī)に限る。)は,、指定された地點(diǎn)(南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十九秒又は南緯六十四度四十八分二十二秒西経六十三度四十六分二十四秒)に限り,、著陸することができる。 四 航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。ただし,、前號(hào)の地點(diǎn)に離著陸する場合で,、かつ、南緯六十四度四十八分三十六秒西経六十三度四十六分五十二秒の地點(diǎn)を起點(diǎn)とし,、同地點(diǎn)と南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十二秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及び同地點(diǎn)から起點(diǎn)に至る海岸線により囲まれた區(qū)域,、並びに、南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分四秒の地點(diǎn)を起點(diǎn)とし,、同地點(diǎn)と南緯六十四度四十八分二十秒西経六十三度四十六分五秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線,、同地點(diǎn)と南緯六十四度四十八分二十一秒西経六十三度四十六分二十六秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ海岸線、同地點(diǎn)と南緯六十四度四十八分二十三秒西経六十三度四十六分二十六秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線,、同地點(diǎn)と南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分三十二秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及び同地點(diǎn)と起點(diǎn)とを結(jié)ぶ海岸線で囲まれた區(qū)域の直上空域を航行する場合は,、この限りでない。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 六 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十四度四十八分三十一秒西経六十三度四十六分四十九秒)に限り、野営することができる。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第四十南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第四十一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは,、南緯六十九度十四分三十八秒東経三十九度四十三分二十二秒の地點(diǎn)から行うこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 四 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし、し尿の海域への排出は除く,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第四十二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 四 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。なお,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物又は植物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第四十三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng)又は文化的活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 四 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にある湖沼の直上空域を飛行しないこと,。 五 バートン湖內(nèi)では船內(nèi)機(jī)又は船外機(jī)付きのボートを使用しないこと。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第四十五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 船舶は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にびょう泊しないこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第四十七南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 科學(xué)的調(diào)査のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では潛水活動(dòng)をしないこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、雪上又は氷上に限り,、車両を使用することができる。 五 航空機(jī)は,、湖岸から二百メートル以內(nèi)の區(qū)域,、植生地若しくは濕地から百メートル以內(nèi)の區(qū)域又は河床內(nèi)に著陸しないこと。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯七十度五十一分四十八秒西経六十八度二十一分三十九秒)に限り,、野営することができる。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第四十八南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第四十九南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng)又は考古學(xué)的調(diào)査に限る。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 毎年十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、回転翼航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。ただし,、指定された地點(diǎn)(南緯六十二度二十八分十五秒西経六十度四十六分二十七秒又は南緯六十二度二十八分十六秒西経六十度四十六分四十八秒)に限り、著陸することができる,。 四 毎年十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間は,、離著陸する場合(回転翼航空機(jī)については,、前號(hào)の規(guī)定による場合に限る。)を除き,、當(dāng)該地區(qū)の境界線から六百十メートル以內(nèi)の區(qū)域の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以內(nèi)の空域を飛行しないこと。ただし,、回転翼航空機(jī)は,、離著陸する場合であっても、當(dāng)該地區(qū)のうち,、當(dāng)該地區(qū)の境界線上にある地點(diǎn)(南緯六十二度二十八分西経六十度五十分四秒)を起點(diǎn)とし,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を北東に進(jìn)み、南緯六十二度二十八分西経六十度四十六分十秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から南緯六十二度二十八分の緯度線を西進(jìn)し,、南緯六十二度二十八分西経六十度四十八分の地點(diǎn)に至り、同地點(diǎn)から西経六十度四十八分の経度線を南進(jìn)し,、南緯六十二度二十九分西経六十度四十八分の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から南緯六十二度二十九分の緯度線を西進(jìn)し、南緯六十二度二十九分西経六十二度五十分九秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を北西に進(jìn)み,、起點(diǎn)に至る線により囲まれた區(qū)域の直上空域を飛行しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。ただし、原則として,、毎年十一月一日から翌年の三月一日までの期間は,、當(dāng)該工作物の設(shè)置又は除去のための作業(yè)を行ってはならない。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、指定された地點(diǎn)(南緯六十二度二十八分十二秒西経六十度四十六分十七秒又は南緯六十二度二十八分十五秒西経六十度四十六分十七秒)からそれぞれ半徑二百メートル以內(nèi)の區(qū)域又はサンテルモ島に限り,、野営することができる。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。ただし,、液狀廃棄物の海域への排出は除く,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第五十南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に、一回につき二十人以上(毎年十月一日から翌年の一月三十一日までの期間は,、一回につき十人以上)立ち入らないこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。なお,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)を徒歩で移動(dòng)する場合,、科學(xué)的調(diào)査に特に必要な場合を除き、別記の地図上に示された歩道を通ること,。 四 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 五 原則として、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと,。なお,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行する場合、南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと,。 六 回転翼航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域をホバリングしないこと,。 七 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は減菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。ただし,、し尿の海域への排出は除く,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第五十一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 四 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 六 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの営巣地から十メートル以內(nèi)に近づかないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第五十二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 船舶は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にびょう泊しないこと,。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第五十三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 船舶は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にびょう泊しないこと,。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第五十四南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。ただし、南緯七十七度十二秒東経百六十二度三十二分五十六秒の地點(diǎn)と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十五秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線,、同地點(diǎn)と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十一秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線,、同地點(diǎn)と南緯七十七度十三秒東経百六十二度三十二分五十二秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線、同地點(diǎn)と南緯七十七度二十秒東経百六十二度三十一分五十四秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶジオロジー岬の海岸線から二十メートル離れたところにある線,、同地點(diǎn)と南緯七十七度十九秒東経百六十二度三十一分五十三秒の地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線及びジオロジー岬の海岸線により囲まれた區(qū)域(以下この項(xiàng)において,、「管理區(qū)域」という。)においては,、教育活動(dòng),、観光活動(dòng)又はレクリエーション活動(dòng)を行うことができる。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 三 原則として,、管理區(qū)域內(nèi)に、一回につき十人以上立ち入らないこと,。 四 原則として,、管理區(qū)域內(nèi)の第六十七南極史跡記念物に立ち入らないこと。 五 原則として,、管理區(qū)域內(nèi)の南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分十四秒の地點(diǎn)にある展望施設(shè)に,、一回につき五人以上立ち入らないこと。 六 原則として,、第六十七南極史跡記念物の南側(cè)にある植生の區(qū)域に立ち入らないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 八 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 九 原則として、航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度三百メートル以下の空域を飛行しないこと,。 十 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第五十五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng),、観光活動(dòng)又はレクリエーション活動(dòng)に限る。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)に立ち入る場合は,、文化的遺産について専門的な知識(shí)を十分に有する者を同行させること。 三 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の歴史的人工物に手を觸れないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第十六南極史跡記念物に,、一回につき九人以上立ち入らないこと。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第十六南極史跡記念物では,、金屬鋲のついた三腳又は一腳を使用しないこと,。また,、當(dāng)該記念物に一回に八人立ち入る場合、三腳又は一腳を使用しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと,。 八 管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 九 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 十 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。なお、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の建築物に宿泊しないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に食品を持ち込まないこと,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 十六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第五十六南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、必要不可欠な管理活動(dòng)又は第七十三南極史跡記念物への訪問に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩又は回転翼航空機(jī)で移動(dòng)すること,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にある旅客機(jī)墜落事故の殘骸を除去し,、損傷し、又は破壊しないこと,。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。なお、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。 七 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第五十七南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng)、教育活動(dòng),、観光活動(dòng)又はレクリエーション活動(dòng)に限る,。 二 原則として、當(dāng)該地區(qū)に立ち入る場合は,、文化的遺産について専門的な知識(shí)を十分に有する者を同行させること,。 三 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の歴史的人工物に手を觸れないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に,、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第十五南極史跡記念物に,、一回につき九人以上立ち入らないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第十五南極史跡記念物では、金屬鋲のついた三腳又は一腳を使用しないこと,。また,、當(dāng)該記念物に一回に八人立ち入る場合、三腳又は一腳を使用しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 九 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 十 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。なお,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の建築物に宿泊しないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に食品を持ち込まないこと,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 十六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第五十八南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng)、観光活動(dòng)又はレクリエーション活動(dòng)に限る,。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識(shí)を十分に有する者を同行させること,。 三 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の歴史的人工物に手を觸れないこと。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第十八南極史跡記念物に,、一回につき九人以上立ち入らないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第十八南極史跡記念物では、金屬鋲のついた三腳又は一腳を使用しないこと,。また,、當(dāng)該記念物に一回に八人立ち入る場合、三腳又は一腳を使用しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと,。 七 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。なお,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の建築物に宿泊しないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に食品を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第五十九南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng)、観光活動(dòng)又はレクリエーション活動(dòng)に限る,。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識(shí)を十分に有する者を同行させること,。 三 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の歴史的人工物に手を觸れないこと。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に,、一回につき四十一人以上立ち入らないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第二十二南極史跡記念物に、一回につき五人以上立ち入らないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の第二十二南極史跡記念物では,、金屬鋲のついた三腳又は一腳を使用しないこと。また,、當(dāng)該記念物に一回に四人立ち入る場合,、三腳又は一腳を使用しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 九 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと。 十 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。なお、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の建築物に宿泊しないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に食品を持ち込まないこと,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 十六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第六十南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは、南緯六十六度十三分四十五秒東経百十度十分二十二秒の地點(diǎn)又は南緯六十六度十三分五十秒東経百十度十分十五秒の地點(diǎn)から行うこと,。 三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 五 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 六 原則として、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)の直上空域を飛行しないこと,。なお、科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合においても,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに,、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 単発式の回転翼航空機(jī)及び単発式の飛行機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千五百メートル以下の空域 七 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 八 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は,、発動(dòng)機(jī)又は電動(dòng)機(jī)その他騒音を生じさせるような機(jī)器を使用しないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと,。 マクロネクテス?ギガンテウス(オオフルマカモメ) 百メートル(科學(xué)的調(diào)査のために必要な場合にあっては,、二十メートル) 南極鳥類のうち、ペンギン目に屬する種(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る,。) 三十メートル 南極哺乳類のうち,、食肉目に屬する種(幼獣又は幼獣を伴うものに限る。) 南極鳥類のうち,、みずなきどり科に屬する種(マクロネクテス?ギガンテウス(オオフルマカモメ)を除く,。) カタラクタ?マコルミキ(ナンキョクオオトウゾクカモメ) 南極鳥類のうち、ペンギン目に屬する種(海氷上にいるものに限る,。) 五メートル 南極哺乳類のうち,、食肉目に屬する種(繁殖中のものを除く。) 十一 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第六十一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは海上,、海氷上又は空から行うこと,。 三 船舶は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にびょう泊しないこと。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第六十二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng),、教育活動(dòng)又は観光活動(dòng)に限る。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)に立ち入る場合は,、文化的遺産について専門的な知識(shí)を十分に有する者を同行させること。 三 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の歴史的人工物に手を觸れないこと,。 四 原則として、主屋棟に立ち入る場合は,、第二號(hào)の専門的な知識(shí)を有する者を同行させることとし、一回につき五人以上立ち入らないこと,。 五 原則として,、磁力計(jì)測小屋に立ち入る場合は、第二號(hào)の専門的な知識(shí)を有する者を同行させることとし,、一回につき四人以上立ち入らないこと,。 六 管理活動(dòng)に付隨する物品の運(yùn)搬のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 七 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 八 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。なお,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、別記の地図上に示された區(qū)域に限り野営することができる,。 十 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の建築物に宿泊しないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の湖で泳がないこと,。 十二 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十六 管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では燃焼式ランプの使用又は喫煙をしないこと,。 十八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第六十三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名並びに設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 八 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第六十四南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に、一回につき十五人以上(毎年四月一日から九月三十日までの期間は,、一回につき十人以上)立ち入らないこと,。 三 船舶は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の海域を航行しないこと。ただし,、上陸のためにボートを使用する場合はこの限りでなく,、この場合の対水速度は五ノット以下とし、海岸線から五十メートル以內(nèi)の海域を航行しないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 五 毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。ただし,、単発式の回転翼航空機(jī)は指定された地點(diǎn)(南緯六十七度四十七分二十五秒東経六十六度四十一分四十五秒)に限り、著陸することができる,。 六 毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は,、前號(hào)の規(guī)定に従って離著陸する場合を除き、當(dāng)該地區(qū)の直上空域にあっては,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに,、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。ただし,、回転翼航空機(jī)は,、離著陸する場合であっても、當(dāng)該地區(qū)のうち,、スカリン?モノリスの氷河のない區(qū)域の直上空域を飛行しないこと。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域及びスカリン?モノリスの氷河のない區(qū)域の直上空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千五百メートル以下の空域及びスカリン?モノリスの氷河のない區(qū)域の直上空域 単発式の飛行機(jī) 地表から高度九百三十メートル以下の空域及びスカリン?モノリスの氷河のない區(qū)域の直上空域 多発式の飛行機(jī) 地表から高度千五百メートル以下の空域及びスカリン?モノリスの氷河のない區(qū)域の直上空域 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では航空機(jī)に燃料を補(bǔ)給しないこと,。 八 科學(xué)調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお、當(dāng)該工作物に,、國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において,、南極鳥類の繁殖地から二百メートル以內(nèi)の區(qū)域では野営しないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第六十五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 原則として、毎年十月十五日から翌年の二月二十日までの期間は,、回転翼航空機(jī)は,、指定された地點(diǎn)(南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒、南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒)に限り,、著陸することができる,。なお、離著陸する場合にあっては,、南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒の地點(diǎn)を起點(diǎn)とし,、同地點(diǎn)から東方、北から百二十三度の方角に引いた直線を南東に進(jìn)み,、シエナ灣上の地點(diǎn)(南緯七十四度十九分二十秒東経百六十五度七分二十三秒)に至り,、同地點(diǎn)から東方、北から百五十八度の方角に引いた直線を南東に進(jìn)み,、南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から西方,、北から七十九度の方角に引いた直線を北西に進(jìn)み、南緯七十四度十九分四十秒東経百六十五度六分四十四秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から西方,、北から百七度の方角に引いた直線を南西に進(jìn)み、南緯七十四度十九分四十一秒東経百六十五度六分四十秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から西方,、北から百三十一度の方角に引いた直線を南西に進(jìn)み、南緯七十四度十九分四十二秒東経百六十五度六分三十五秒の地點(diǎn)に至り,、同地點(diǎn)から西方,、北から百五十七度の方角に引いた直線を南西に進(jìn)み、當(dāng)該地區(qū)の境界線上の地點(diǎn)(南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度六分二秒)に至り,、同地點(diǎn)から當(dāng)該地區(qū)の境界線を北西に進(jìn)み,、南緯七十四度十九分十一秒東経百六十五度三分二十二秒の地點(diǎn)に至り、同地點(diǎn)から西方,、北から五度の方角に引いた直線を北西に進(jìn)み,、南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度三分二十秒の地點(diǎn)に至り、同地點(diǎn)から東方,、北から八度の方角に引いた直線を北東に進(jìn)み,、南緯七十四度十八分五十七秒東経百六十五度三分二十一秒の地點(diǎn)に至り、同地點(diǎn)から東方七十度の方角に引いた直線を北東に進(jìn)み,、起點(diǎn)に至る線により囲まれた區(qū)域の直上區(qū)域以外の區(qū)域を飛行しないこと,。 四 毎年十月十五日から翌年の二月二十日までの期間は、前號(hào)の規(guī)定に従って離著陸する場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域にあっては,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと,。 単発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度七百五十メートル以下の空域 多発式の回転翼航空機(jī) 地表から高度千メートル以下の空域 単発式又は雙発式の飛行機(jī) 地表から高度四百五十メートル以下の空域 多発式の飛行機(jī)(雙発式の飛行機(jī)を除く,。) 地表から高度千メートル以下の空域 五 航空機(jī)の著陸地として指定された地點(diǎn)(南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒に限る。)からペンギンの繁殖地までを徒歩で移動(dòng)する場合,、別記の地図上に示された歩道を通ること,。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 七 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では指定された地點(diǎn)(南緯七十四度十八分五十一秒東経百六十五度四分十六秒又は南緯七十四度十九分三十四秒東経百六十五度七分十九秒)に限り、野営することができる,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第六十六南極特別保護(hù)地區(qū) 一 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)への立入りは,、南緯六十六度四十九分一秒東経百四十一度二十三分の地點(diǎn)から行うこと。 三 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合に限り,、車両(重量が一?二トンを超えないものに限る。)を使用することができる,。 四 航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第六十七南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。ただし、南極鳥類の個(gè)體數(shù)の調(diào)査については,、前回の調(diào)査が終了した日から起算して五年を経過しない場合,、実施してはならない,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)には、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は,、立ち入らないこと,。 三 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に十二時(shí)間以上滯在しないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 五 原則として、九月十五日から翌年四月十五日までの期間は,、単発式の回転翼航空機(jī)及び飛行機(jī)にあっては,、當(dāng)該地區(qū)の境界線から九百三十メートル以內(nèi)の區(qū)域に、多発式の回転翼航空機(jī)にあっては,、當(dāng)該地區(qū)の境界線から千五百メートル以內(nèi)の區(qū)域に著陸しないこと,。 六 原則として、九月十五日から翌年四月十五日までの期間は,、単発式の回転翼航空機(jī)及び飛行機(jī)にあっては,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、地表から高度九百三十メートル以下の空域を,、多発式の回転翼航空機(jī)にあっては,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、地表から千五百メートル以下の空域を飛行しないこと,。 七 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 八 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は,、発動(dòng)機(jī)又は電動(dòng)機(jī)その他騒音を生じさせるような機(jī)器を使用しないこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、次の表の上欄に掲げる種ごとに,、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 マクロネクテス?ギガンテウス(オオフルマカモメ) 百メートル(科學(xué)的調(diào)査に必要な場合にあっては、営巣地から二十メートル) アプテノデュテス?フォルステリ(コウテイペンギン)(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る,。) 五十メートル 南極哺乳類及び南極鳥類(繁殖中のものに限り,、マクロネクテス?ギガンテウス(オオフルマカモメ)及びアプテノデュテス?フォルステリ(コウテイペンギン)を除く。) 十五メートル 南極哺乳類のうち食肉目に屬する種及び南極鳥類(繁殖中のものを除く,。) 五メートル 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第六十八南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第六十九南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において車両を使用する場合,、ペンギンから五百メートル以內(nèi)に近づかないこと。 三 飛行機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に離著陸しないこと,。また,、回転翼航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)のペンギンの集団から千メートル以內(nèi)の區(qū)域に離著陸しないこと,。ただし,、単発式回転翼航空機(jī)は、氷山,、島等の遮蔽物によりペンギンの集団に直接騒音が屆かない區(qū)域においては,、毎年十月二日から翌年の四月三十日までの期間は、離著陸することができる,。 四 毎年五月一日から十月一日までの期間は,、航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)の直上空域を飛行しないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では回転翼航空機(jī)に燃料を補(bǔ)給しないこと,。 六 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 七 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。なお,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において野営する場合、ペンギンの集団から五百メートル以內(nèi)の區(qū)域では行わないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第七十南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。なお,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において車両を使用する場合、露頭から百メートル以內(nèi)に近づかないこと,。 三 航空機(jī)は,、露頭から百メートル以內(nèi)に著陸しないこと。 四 露頭へは,、徒歩で移動(dòng)すること。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 六 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。なお、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において野営する場合,、原則として,、露頭から五百メートル以上離れた區(qū)域の雪上又は氷上で行うこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。 第七十一南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 原則として,、航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと,。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること,。 五 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、毎年十月一日から翌年三月三十一日までの期間は,、発動(dòng)機(jī)又は電動(dòng)機(jī)その他騒音を生じさせるような機(jī)器を使用しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に調(diào)理していない家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし、し尿の海域への排出は除く,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第七十二南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査、教育活動(dòng)若しくは普及啓発活動(dòng)又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では徒歩で移動(dòng)すること。 三 航空機(jī)は,、原則として,、別記の地図上に示された區(qū)域に著陸しないこと。 四 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名及び設(shè)置年月日を明示すること,。 五 原則として、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では,、別記の地図上に示された區(qū)域に野営しないこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により,、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により,、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること。なお,、掘削を行った場合には,、掘削地點(diǎn)、掘削方法,、地下部の汚染狀況の測定結(jié)果を報(bào)告書に記載すること,。 第七十三南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査,、必要不可欠な管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)への立入りは徒歩,、車両、船舶又は航空機(jī)によること,。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。なお,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)において車両を使用する場合,、雪上又は氷上に限り、アプテノデュテス?フォルステリ(コウテイペンギン)又はレプトニュコテス?ウェデルリ(ウェッデルアザラシ)の集団から百メートル以內(nèi)に近づかないこと,。 四 原則として,、航空機(jī)は、四月一日から翌年の一月一日まで,、別記の地図上に示された區(qū)域の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。 五 原則として,、航空機(jī)は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。なお、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸する場合,、アプテノデュテス?フォルステリ(コウテイペンギン)の繁殖地又はレプトニュコテス?ウェデルリ(ウェッデルアザラシ)の集団から九百三十メートルの範(fàn)囲に著陸しないこと,。 六 航空機(jī)は、當(dāng)該地區(qū)の直上空域であって,、地表から高度六百十メートル以上の空域において著陸する地點(diǎn)を調(diào)査すること,。 七 科學(xué)的調(diào)査、管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)のために必要な場合を除き,、四月一日から翌年の一月一日まで,、船舶は當(dāng)該地區(qū)內(nèi)を航行しないこと。なお,、別記に示す地區(qū)內(nèi)では,、大型船舶は航行しないこと。 八 科學(xué)的調(diào)査,、管理活動(dòng)又は教育活動(dòng)のために必要な場合を除き,、四月一日から翌年の一月一日まで、船舶はペンギンの通路から上陸しないこと,。 九 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと。また,、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること。なお,、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に除草剤又は殺蟲剤を持ち込まないこと。 十三 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと,。ただし,、し尿の海域への排出は除く。 十四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第七十四南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る。 二 原則として,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと,。 三 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また,、必要がなくなったときは、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお,、當(dāng)該工作物に國名、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物,、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 五 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 第七十五南極特別保護(hù)地區(qū) 一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での活動(dòng)は,、他の場所ではできない科學(xué)的調(diào)査又は必要不可欠な管理活動(dòng)に限る,。 二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では車両を使用しないこと。 三 回転翼航空機(jī)は,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に著陸しないこと,。 四 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では回転翼航空機(jī)に搭載された発煙筒を使用しないこと。 五 科學(xué)的調(diào)査又は管理活動(dòng)のために必要な場合を除き,、當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物を設(shè)置しないこと,。また、必要がなくなったときは,、速やかに當(dāng)該工作物を除去すること,。なお、當(dāng)該工作物に國名,、設(shè)置者名,、設(shè)置年月日及び除去予定日を明示すること。 六 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では野営しないこと,。 七 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に燃料及び食品を持ち込まないこと,。 八 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に生きている動(dòng)物、植物又は微生物を持ち込まないこと,。 九 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に當(dāng)該地區(qū)以外の土壌を持ち込まないこと,。 十 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動(dòng)物,、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと,。 十一 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)では廃棄物を処分しないこと。 十二 當(dāng)該地區(qū)內(nèi)での南極地域活動(dòng)終了後に,、遅滯なく,、環(huán)境大臣の定める様式により、當(dāng)該南極地域活動(dòng)に係る報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出すること,。 別表第七 処分が禁止される液狀の廃棄物の基準(zhǔn)(第二十三條関係) 物質(zhì)の種類 基準(zhǔn)値 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇?〇一ミリグラム シアン化合物 検出されないこと,。 有機(jī)燐りん 化合物(パラチオン、メチルパラチオン,、メチルジメトン及びEPNに限る,。) 検出されないこと。 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇?〇一ミリグラム 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇?〇五ミリグラム 砒ひ 素及びその化合物 一リットルにつき砒ひ 素〇?〇一ミリグラム 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇?〇〇〇五ミリグラム アルキル水銀化合物 検出されないこと,。 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと,。 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇三ミリグラム テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム ジクロロメタン 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム 四塩化炭素 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム 一?二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇四ミリグラム 一?一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム シス―一?二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇四ミリグラム 一?一?一―トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム 一?一?二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム 一?三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム チウラム 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム シマジン 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム チオベンカルブ 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム ベンゼン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇?〇一ミリグラム 備考 「検出されないこと?!工趣?、第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により測定した場合において、その結(jié)果が當(dāng)該測定方法の定量限界を下回ることをいう,。 別表第八 海域への排出ができる液狀廃棄物の基準(zhǔn)(第二十六條関係) 項(xiàng)目 基準(zhǔn)値 水素イオン濃度 (水素指數(shù)) 五?〇以上九?〇以下 ノルマルヘキサン抽出物質(zhì)含有量 (鉱油類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) 五以下 フェノール類含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) 五以下 銅含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) 三以下 亜鉛含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) 二以下 溶解性鉄含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) 一〇以下 溶解性マンガン含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) 一〇以下 クロム含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) 二以下 弗ふつ 素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) 一五以下 様式第一(第九條関係) 様式第一の二(第十條関係) 様式第二の一(第十八條関係) 様式第二の二(第十八條関係) 様式第二の三(第十九條関係) 様式第三(第十九條関係) 様式第四(第三十二條関係) 様式第五(第三十三條関係)