南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律 平成九年法律第六十一號 南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 南極地域活動計畫の確認(rèn)(第五條―第十二條) 第三章 南極地域における行為の制限 第一節(jié) 鉱物資源活動の制限(第十三條) 第二節(jié) 動物相及び植物相の保存のための制限(第十四條) 第三節(jié) 廃棄物の適正な処分及び管理(第十五條―第十八條) 第四節(jié) 南極特別保護(hù)地區(qū)及び南極史跡記念物の保護(hù)のための制限(第十九條?第二十條) 第四章 監(jiān)督(第二十一條―第二十三條) 第五章 雑則(第二十四條―第二十八條) 第六章 罰則(第二十九條―第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國際的に協(xié)力して南極地域の環(huán)境(これに依存し及び関連する生態(tài)系並びにこれとともに包括的に保護(hù)されるべき南極地域の固有の価値を含む。以下単に「南極地域の環(huán)境」という,。)の保護(hù)を図るため,、南極地域活動計畫の確認(rèn)の制度を設(shè)けるほか南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講ずることにより環(huán)境保護(hù)に関する南極條約議定書(同議定書の附屬書Ⅰから附屬書Ⅴまでを含む。以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢獻(xiàn)するとともに現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (適用範(fàn)囲) 第二條 この法律は,、日本國民及び日本國の法人並びに日本國內(nèi)に住所を有する外國人及び日本國內(nèi)に事務(wù)所を有する外國の法人(當(dāng)該事務(wù)所に所屬する従業(yè)者が當(dāng)該法人の業(yè)務(wù)に関し、南極地域活動をし,、又は南極地域活動の主宰に関與する場合に限る,。)に適用する。 (定義) 第三條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 南極地域 南緯六十度以南の陸域(氷棚及びその上空の部分を含む,。以下同じ,。)及び海域(氷棚の區(qū)域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ,。)をいう,。 二 南極地域の固有の価値 南極地域の科學(xué)上、歴史上若しくは蕓術(shù)上の価値又は原生の狀態(tài)を維持していることの価値をいう,。 三 南極地域活動 南極地域においてする科學(xué)的調(diào)査,、観光その他の活動(一定の目的のためにする一連の行為をいう。)をいう,。 四 南極地域活動計畫 一又は二以上の南極地域活動に係る一の計畫をいう,。 五 南極特別保護(hù)地區(qū) 議定書附屬書Ⅴ第三條1又は3の規(guī)定により指定された南極特別保護(hù)地區(qū)であって、環(huán)境省令で定めるものをいう,。 六 特定活動 南極地域の海域においてする次に掲げる南極地域活動(次に掲げる南極地域活動以外の南極地域活動と一體となって行われるものを除く,。)をいう。 イ 南極地域の海域に生息し,、又は生育する水産動植物の採捕であって當(dāng)該採捕を制限し,、又は禁止する法令の規(guī)定(政令で定めるものに限る。)に反することなく行われるもの及びこれに付隨する環(huán)境省令で定める行為 ロ 船舶の航行又は航空機(jī)の飛行(南極特別保護(hù)地區(qū)への立入りを除く,。)及びこれらに付隨する環(huán)境省令で定める行為 ハ 科學(xué)的調(diào)査であってその結(jié)果を公表することとされているもの(イに掲げるものを除く,。) 七 南極環(huán)境構(gòu)成要素 南極地域の大気,、南極地域の水,、南極地域に生息し、又は生育する動植物その他の南極地域の環(huán)境の構(gòu)成要素(南極地域の気象その他のこれらの構(gòu)成要素の現(xiàn)象又は狀態(tài)を含む,。)であって,、環(huán)境省令で定めるものをいう。 八 南極環(huán)境影響 南極地域活動が南極環(huán)境構(gòu)成要素に及ぼす影響をいう,。 九 鉱物資源活動 鉱物(石炭,、亜炭、石油及び天然ガスを含む,。)の探鉱及び採鉱をいう,。 十 南極哺ほ 乳類 哺ほ 乳綱に屬する種であってその個體が南極地域に生息するものとして環(huán)境省令で定めるものの生きている個體をいう。 十一 南極鳥類 鳥綱に屬する種であってその個體が南極地域に生息するものとして環(huán)境省令で定めるものの生きている個體をいう,。 十二 廃棄物 南極地域の陸域(上空を除く,。以下この號において同じ。)において発生し,、又は南極地域の陸域に持ち込まれた固形狀又は液狀の不要物をいう,。 十三 南極史跡記念物 議定書附屬書Ⅴ第八條5後段に規(guī)定する史跡及び歴史的記念物の一覧表に掲げられた史跡及び歴史的記念物であって、環(huán)境省令で定めるものをいう,。 (基本的な配慮事項の公表) 第四條 環(huán)境大臣は,、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次條第一項に規(guī)定する確認(rèn)を受けて南極地域活動を主宰する者(以下「主宰者」という。)及び南極地域活動の行為者が南極地域の環(huán)境の保護(hù)のために配慮しなければならない基本的な事項(以下この條において「基本的な配慮事項」という,。)を定めて公表するものとする,。 2 環(huán)境大臣は、基本的な配慮事項を定めようとするときは,、文部科學(xué)大臣その他関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は、基本的な配慮事項の変更について準(zhǔn)用する,。 第二章 南極地域活動計畫の確認(rèn) (確認(rèn)に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限) 第五條 何人も,、南極地域においては、第七條第一項各號に掲げる要件に該當(dāng)する旨の環(huán)境大臣の確認(rèn)(次項を除き,、以下単に「確認(rèn)」という,。)を受けた南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。ただし,、特定活動については,、この限りでない。 2 議定書の締約國たる外國(以下「締約國」という,。)の法令であってこの法律に相當(dāng)するもの(以下「締約國の相當(dāng)法令」という,。)の規(guī)定により當(dāng)該締約國において前項に規(guī)定する確認(rèn)に類する許可その他の行政処分を受けてする南極地域活動又は當(dāng)該処分を受けることを要しないとされている南極地域活動については、同項の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項に規(guī)定する南極地域活動をしようとする者は、あらかじめ,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(南極地域活動計畫の確認(rèn)の申請) 第六條 南極地域活動計畫の確認(rèn)についての申請(以下この條から第十條までにおいて単に「申請」という。)は,、當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書(以下単に「申請書」という,。)を環(huán)境大臣に提出して行わなければならない。 一 主宰者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者及び役員の氏名 二 當(dāng)該南極地域活動計畫の目的 三 當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動の行為者の人數(shù) 四 當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動の行為者の氏名が確定している場合にあっては,、當(dāng)該氏名 五 當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動の行為者が當(dāng)該南極地域活動をその業(yè)務(wù)に関してする法人がある場合にあっては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 六 當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動の目的,、時期,、場所及び実施方法 七 當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動を構(gòu)成する行為(次條第一項第一號から第三號までに掲げる要件に関連するものに限る。)の詳細(xì)な內(nèi)容及び當(dāng)該行為の行為者の氏名が確定している場合にあっては,、當(dāng)該氏名 2 南極地域活動を主宰しようとする者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、確認(rèn)を受けることができない。 一 この法律の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 法人であって,、その役員のうちに前號に該當(dāng)する者があるもの 3 第一項の規(guī)定により申請書を環(huán)境大臣に提出する者(以下「申請者」という。)は,、當(dāng)該申請書に係る南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動の南極環(huán)境影響について環(huán)境大臣が定めるところにより調(diào)査,、予測及び評価を行い、その結(jié)果を記載した図書を當(dāng)該申請書とともに環(huán)境大臣に提出することができる,。 4 申請書の様式,、記載要領(lǐng)その他の必要な事項は、環(huán)境省令で定める,。 (南極地域活動計畫の確認(rèn)の基準(zhǔn)) 第七條 環(huán)境大臣は,、申請に係る南極地域活動計畫に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、次條及び第九條に規(guī)定する手続に従い確認(rèn)をするものとする,。 一 當(dāng)該南極地域活動を構(gòu)成する行為中に第十三條,、第十四條第一項、第十六條,、第十八條及び第二十條の規(guī)定に違反するものがないこと,。 二 當(dāng)該南極地域活動を構(gòu)成する行為の全部又は一部が第十四條第二項各號に該當(dāng)する場合には、當(dāng)該行為の目的が環(huán)境省令で定める當(dāng)該行為の區(qū)分ごとに環(huán)境省令で定めるもの(科學(xué)的調(diào)査,、教育資料の収集その他これに類する目的に限る,。)であり、かつ,、當(dāng)該目的を達(dá)成するため必要な限度においてするものであることその他の環(huán)境省令で定める條件に適合すること,。 三 當(dāng)該南極地域活動を構(gòu)成する行為の全部又は一部が南極特別保護(hù)地區(qū)への立入りに該當(dāng)する場合には、當(dāng)該行為が議定書附屬書Ⅴ第六條の指定に係る管理計畫に従い南極特別保護(hù)地區(qū)ごとに環(huán)境省令で定める要件に適合すること(當(dāng)該管理計畫が指定されていない南極特別保護(hù)地區(qū)にあっては,、科學(xué)的調(diào)査のため欠くことができないものであること,。),。 四 次項の規(guī)定に適合すること,。 五 前三號に掲げる南極地域活動のうちその南極環(huán)境影響の程度が軽微でないものにあっては、これらの號に規(guī)定するところに適合するほか,、當(dāng)該南極環(huán)境影響の程度がその時點(diǎn)において國際的に到達(dá)されている水準(zhǔn)の南極環(huán)境影響に関する科學(xué)的知見に照らし著しいものとなるおそれがないこと,。 2 南極地域活動は、次に掲げるものであってはならない,。 一 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼすおそれのある南極地域活動 二 南極地域の大気の著しい汚染,、水質(zhì)の著しい汚濁(水質(zhì)以外の水の狀態(tài)又は水底の底質(zhì)の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となるおそれのある南極地域活動 三 南極地域の大気の組成を変化させ,、土地(海底を含む,。)若しくは氷床の形質(zhì)を著しく変更し、又は河川,、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼすおそれのある南極地域活動 四 南極地域に生息し,、又は生育する動植物の種について、その種の個體の主要な生息地又は生育地を消滅させるおそれのある南極地域活動、種の存続に支障を來す程度にその種の個體の數(shù)を著しく減少させる南極地域活動その他のその種の個體の生息狀態(tài)又は生育狀態(tài)に著しく影響を及ぼすおそれのある南極地域活動 五 南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において,、當(dāng)該価値を著しく減ずるおそれのある南極地域活動 (南極地域活動計畫の確認(rèn)) 第八條 環(huán)境大臣は,、申請書が提出された場合において、當(dāng)該申請書に係る南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動が前條第一項各號に掲げる要件に該當(dāng)するかどうかの審査を適正に行うため必要があると認(rèn)めるときは,、申請者に対し,、相當(dāng)な期限を付して、書面をもって,、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる,。この場合において、當(dāng)該書面には,、當(dāng)該措置をとるべき理由を付さなければならない,。 一 申請書を訂正すること。 二 第六條第三項に規(guī)定する図書を提出すること,。 三 第六條第三項に規(guī)定する図書の記載事項の修正又は補(bǔ)充を行うこと,。 2 前項の規(guī)定による命令があった場合において、申請者が同項の期限までに當(dāng)該命令に係る措置をとらないときは,、環(huán)境大臣は,、當(dāng)該申請を卻下しなければならない。 3 環(huán)境大臣は,、申請書が提出された場合において,、申請に係る南極地域活動計畫が次の各號に掲げるものに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、それぞれ當(dāng)該各號に定める措置をとらなければならない,。 一 それに含まれるすべての南極地域活動が前條第一項各號に掲げる要件に該當(dāng)する南極地域活動計畫 當(dāng)該南極地域活動計畫の確認(rèn)をし,、その旨を書面をもって申請者に通知すること。 二 それに含まれるすべての南極地域活動が前條第一項第一號から第四號までに該當(dāng)し,、かつ,、それに含まれる南極地域活動の全部又は一部が同項第五號に掲げる要件に該當(dāng)しないおそれがあることから締約國の政府並びに日本國內(nèi)及び日本國外の一般の意見を求める必要がある南極地域活動計畫 次條の規(guī)定による措置をとる旨及びその理由を書面をもって申請者に通知すること。 三 前二號に掲げるもの以外のもの 當(dāng)該南極地域活動計畫の確認(rèn)を拒否し,、その旨及びその理由を書面をもって申請者に通知すること,。 4 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による措置をとろうとする場合において必要があると認(rèn)めるときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動について、南極地域に関し専門の學(xué)識経験のある者の意見を聴くことができる,。 5 環(huán)境大臣は,、南極地域の環(huán)境を保護(hù)するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要の限度において,、第三項第一號の規(guī)定による確認(rèn)に係る南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動(その南極環(huán)境影響が極めて軽微なものを除く,。)について南極環(huán)境構(gòu)成要素(あらかじめ環(huán)境大臣が通知する南極環(huán)境影響に係るものに限る,。)の観測又は測定を環(huán)境省令で定めるところにより行いその結(jié)果を環(huán)境大臣に報告すること、南極地域において環(huán)境大臣の権限を行う職員との間の連絡(luò)手段を確保することその他の條件を付することができる,。 6 第三項第二號の規(guī)定による通知について不服がある者は,、審査請求をすることができる。 7 申請者は,、申請に係る南極地域活動計畫について確認(rèn)をし,、又は確認(rèn)を拒否した旨の通知を受けるまでは、いつでも申請を取り下げることができる,。 (南極地域活動計畫の縦覧等) 第九條 環(huán)境大臣は,、前條第三項第二號に定める措置をとった日から起算して二週間以內(nèi)に、申請に係る南極地域活動計畫について,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境省令で定める事項を公告し、及び當(dāng)該公告の日から起算して三十日間,、當(dāng)該南極地域活動計畫に係る申請書及び第六條第三項に規(guī)定する図書を縦覧に供し,、並びに當(dāng)該南極地域活動計畫についての意見を求めるため議定書附屬書Ⅰ第三條2に規(guī)定する事項を記載した包括的な環(huán)境評価書を作成して締約國の政府及び議定書第十一條の環(huán)境保護(hù)委員會に送付する手続をとらなければならない。 2 何人も,、前項の規(guī)定により縦覧に供された南極地域活動計畫について,、同項の規(guī)定による公告の日から、同項の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して六十日を経過する日までの間に,、環(huán)境大臣に対し,、南極地域の環(huán)境の保護(hù)の見地からの意見を、意見書の提出により述べることができる,。 3 環(huán)境大臣は,、第一項に規(guī)定する包括的な環(huán)境評価書に対する締約國の政府の意見若しくは前項の意見の內(nèi)容に照らし南極地域の環(huán)境を保護(hù)するため必要があると認(rèn)めるとき、又は議定書附屬書Ⅰ第三條5若しくは6の規(guī)定に従うため必要があると認(rèn)めるときは,、申請者に対し,、相當(dāng)な期限を付して、書面をもって,、當(dāng)該南極地域活動計畫について必要な修正を行うべきことを命ずることができる,。この場合において,、當(dāng)該書面には,、當(dāng)該修正を行うべき理由を付さなければならない。 4 前條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による命令について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「當(dāng)該命令に係る措置をとらない」とあるのは,、「第九條第三項の規(guī)定による命令に係る修正を行わない」と読み替えるものとする,。 5 環(huán)境大臣は,、第三項の規(guī)定による命令に係る修正後の南極地域活動計畫(同項の規(guī)定による命令をしない場合にあっては、第一項の規(guī)定による公告に係る南極地域活動計畫)が第七條第一項各號に掲げる要件に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該南極地域活動計畫の確認(rèn)をし,、その旨を書面をもって申請者に通知しなければならない。 6 前條第五項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による確認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 (承継) 第十條 申請者に代わって申請中の南極地域活動計畫に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に屆け出て,、その申請者の地位を引き継ぐことができる。 2 申請者について相続,、合併又は分割(申請中の南極地域活動計畫に係る南極地域活動を主宰する業(yè)務(wù)を承継させるものに限る,。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により當(dāng)該申請の手続を承継すべき相続人を選定したときは,、その選定された者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により當(dāng)該業(yè)務(wù)を承継した法人は,、その申請者の地位を承継する,。 3 前項の規(guī)定により申請者の地位を承継した者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 4 第一項の規(guī)定は確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に係る主宰者となろうとする者について,、第二項の規(guī)定は確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に係る主宰者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項中「環(huán)境大臣に屆け出て」とあるのは「環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けて」と,、第二項中「その申請者」とあるのは「環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けて,、その主宰者」と、「承継する」とあるのは「承継することができる」と読み替えるものとする,。 (行為者証の交付等) 第十一條 申請書を提出した時に第六條第一項第四號又は第七號に規(guī)定する氏名が確定していなかった場合には,、申請者又は主宰者は、南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動が開始される日(當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動が二以上である場合にあっては,、それらが開始される日のいずれか早い日,。以下この條において「計畫開始日」という。)の三十日前までに,、當(dāng)該氏名を確定し,、これを環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 2 第六條第一項第四號若しくは第七號に規(guī)定する氏名又は同項第五號に掲げる事項に変更があった場合には,、申請者又は主宰者は,、計畫開始日の三十日前までに,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 3 前二項の規(guī)定は,、當(dāng)該南極地域活動計畫に含まれる一の南極地域活動が開始される日が計畫開始日から起算して六月を経過した日以後の日である場合における當(dāng)該南極地域活動の行為者の氏名及び當(dāng)該南極地域活動に係る第六條第一項第五號に掲げる事項については,、適用しない。 4 前項の場合においては,、主宰者は,、當(dāng)該南極地域活動が開始される日の三十日前までに、當(dāng)該南極地域活動の行為者の氏名及び當(dāng)該南極地域活動に係る第六條第一項第五號に掲げる事項を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 5 環(huán)境大臣は,、主宰者から申請があったときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該主宰者に対し,、その者の主宰する南極地域活動の行為者について、その南極地域活動が確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に含まれるものであることを証明する行為者証の交付をするものとする,。 6 主宰者又は確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動の行為者は,、前項の行為者証を亡失し、又は同項の行為者証が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その行為者証の再発行を受けることができる。 7 確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動の行為者は,、南極地域において,、第五項の行為者証を攜帯しなければならない。 (主宰者の責(zé)務(wù)) 第十二條 主宰者は,、確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に含まれる自己の主宰する南極地域活動の行為者に対し,、少なくとも當(dāng)該南極地域活動に係る第六條第一項第六號及び第七號の事項について説明し、その他この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反しないように必要な指導(dǎo)を行わなければならない,。 第三章 南極地域における行為の制限 第一節(jié) 鉱物資源活動の制限 第十三條 何人も,、南極地域においては、鉱物資源活動をしてはならない,。ただし,、科學(xué)的調(diào)査であってその結(jié)果を公表することとされているものについては、この限りでない,。 第二節(jié) 動物相及び植物相の保存のための制限 第十四條 何人も,、環(huán)境省令で定める検査を受けている場合その他環(huán)境省令で定める場合を除き、生きていない哺ほ 乳綱又は鳥綱に屬する種の個體(これらの個體の一部を含むものとし,、これらの加工品を除く,。)を南極地域に持ち込んではならない。 2 何人も,、南極地域においては,、次に掲げる行為をしてはならない。 一 南極哺ほ 乳類若しくは南極鳥類を捕獲し,、若しくは殺傷し,、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること(特定活動に係る行為又は確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動を構(gòu)成する行為(締約國の相當(dāng)法令の規(guī)定により當(dāng)該締約國において當(dāng)該行為に関する許可その他のこれに類する行政処分を受けてする行為を含む,。次號及び第三號において「確認(rèn)行為」という,。)に該當(dāng)するものを除く。),。 二 次に掲げる場合以外の場合において,、生きている生物(ウイルスを含む。)を南極地域に持ち込むこと(確認(rèn)行為に該當(dāng)するものを除く,。),。 イ 食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合 ロ イに掲げるもののほか、南極環(huán)境影響の程度が軽微な場合として環(huán)境省令で定める場合 三 前項又は前二號に掲げるもののほか,、南極地域に生息し,、又は生育する動植物の生息狀態(tài)又は生育狀態(tài)及び生息環(huán)境又は生育環(huán)境に影響を及ぼすおそれのある行為(特定活動に係る行為又は確認(rèn)行為を除く。) 3 南極地域に動植物(これらの個體の一部及び加工品を含む,。)を持ち込んだ者は,、南極地域の動物相又は植物相の保存に支障を及ぼすことがないよう、當(dāng)該動植物を適切に管理するように努めなければならない,。 第三節(jié) 廃棄物の適正な処分及び管理 (廃棄物の発生の抑制等) 第十五條 何人も,、南極地域においては、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに,、発生した廃棄物を南極地域から除去するように努めなければならない,。 (廃棄物の処分の制限) 第十六條 何人も、南極地域においては,、次の各號のいずれかに規(guī)定する方法による場合を除き,、廃棄物を焼卻し、埋め,、排出し,、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない,。 一 固形狀の廃棄物であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く,。)の陸域における焼卻による処分であって、環(huán)境省令で定める焼卻の方法に関する基準(zhǔn)に従ってするもの 二 液狀の廃棄物(ふん尿を含むものとし,、政令で定めるものを除く,。以下この條において「液狀廃棄物」という。)であって,、氷床に覆われ,、かつ,、海岸又は氷棚の先端から內(nèi)陸の方向に遠(yuǎn)く隔たった地域として環(huán)境省令で定める地域において発生するものの當(dāng)該地域における埋立てによる処分であって、環(huán)境省令で定める埋立ての方法に関する基準(zhǔn)に従ってするもの 三 液狀廃棄物であって人の日常生活に伴って生ずるものその他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって,、環(huán)境省令で定める排出の方法に関する基準(zhǔn)に従ってするもの 四 廃棄物を除去することによる南極環(huán)境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環(huán)境影響の程度よりも大きいと認(rèn)められる場合として環(huán)境省令で定める場合における當(dāng)該廃棄物のその場への遺棄 五 前各號に掲げるもののほか,、液狀廃棄物の陸域における処分又は陸域から海域への排出であって、南極地域において行為をする上でやむを得ず,、かつ,、南極環(huán)境影響の程度が軽微であるものとして環(huán)境省令で定めるもの (廃棄物の適切な保管) 第十七條 何人も、廃棄物が南極地域から除去され,、又は前條各號に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は,、廃棄物が飛散し、流出し,、又は地下に浸透しないよう,、適切な場所又は施設(shè)において適切に保管するように努めなければならない。 (ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止) 第十八條 何人も,、南極環(huán)境影響の程度が軽微な場合として環(huán)境省令で定める場合を除き,、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環(huán)境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極地域に持ち込んではならない。 第四節(jié) 南極特別保護(hù)地區(qū)及び南極史跡記念物の保護(hù)のための制限 (南極特別保護(hù)地區(qū)への立入りの制限) 第十九條 何人も,、特定活動としてする立入り,、確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約國の相當(dāng)法令の規(guī)定により當(dāng)該締約國において當(dāng)該立入りに関する許可その他のこれに類する行政処分を受けてする立入りに該當(dāng)する場合を除き、南極特別保護(hù)地區(qū)に立ち入ってはならない,。 (南極史跡記念物の除去等の禁止) 第二十條 何人も,、南極史跡記念物を除去し、損傷し,、又は破壊してはならない,。 第四章 監(jiān)督 (報告徴収) 第二十一條 環(huán)境大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、主宰者又は南極地域において行為をする者に対し,、當(dāng)該行為の実施狀況その他必要な事項について報告を求めることができる。 (立入検査) 第二十二條 環(huán)境大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、南極地域にある建築物,、日本船舶若しくは日本航空機(jī)で前條に規(guī)定する者が管理するものに立ち入らせ,、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 議定書第十四條2に規(guī)定する監(jiān)視員は、議定書で定める範(fàn)囲內(nèi)で、南極地域にある建築物,、船舶若しくは航空機(jī)で前條に規(guī)定する者が管理するものに立ち入り,、車両、帳簿書類その他の物件を検査し,、又は関係者に質(zhì)問することができる,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (措置命令) 第二十三條 環(huán)境大臣は、南極地域において行為をする者が第十三條,、第十四條第一項若しくは第二項,、第十六條若しくは第十八條から第二十條までの規(guī)定に違反し、又は第七條第二項各號のいずれかに該當(dāng)する行為をし,、又はしようとする場合(次項に規(guī)定する場合を除く,。)において、南極地域の環(huán)境の保護(hù)のために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該行為をし,、若しくはしようとする者又は主宰者に対し、當(dāng)該行為の中止を命じ,、又は相當(dāng)の期限を定めて,、原狀回復(fù)を命じ、若しくは原狀回復(fù)が著しく困難である場合に,、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 環(huán)境大臣は、確認(rèn)の時には予想することができなかった南極地域の環(huán)境の変化又は確認(rèn)の時になかった南極地域の環(huán)境の科學(xué)的知見の充実により,、確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に含まれる南極地域活動が第七條第二項各號のいずれかに該當(dāng)することとなった場合において,、南極地域の環(huán)境を著しく損ね、又は損ねるおそれがあるために當(dāng)該南極地域活動を放置することができないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該南極地域活動の主宰者又は當(dāng)該南極地域活動を構(gòu)成する行為をし,、若しくはしようとする者に対し、當(dāng)該南極地域活動又は當(dāng)該行為の中止を命じ,、その他南極地域の環(huán)境を保護(hù)するために必要な措置を命ずることができる,。 3 環(huán)境大臣は、第一項の規(guī)定により原狀回復(fù)又はこれに代わるべき必要な措置をとるべきことを命じた場合において,、當(dāng)該命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは,、自ら原狀回復(fù)をし、又は原狀回復(fù)が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるとともに,、その費(fèi)用の全部又は一部をその者に負(fù)擔(dān)させることができる,。 第五章 雑則 (適用除外等) 第二十四條 南極地域の海域における船舶及び航空機(jī)から當(dāng)該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼卻については、第二十二條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 緊急時における人の生命又は身體の保護(hù)のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環(huán)境省令で定める行為に該當(dāng)する行為については、第五條第一項及び第三項,、第十一條第七項,、第十四條第一項及び第二項、第十六條並びに第十八條から第二十條までの規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項に規(guī)定する行為をした者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該行為が終了した後,、遅滯なく、環(huán)境大臣に対し,、當(dāng)該行為をした旨及びその実施狀況を報告しなければならない,。 (周知) 第二十五條 國は、南極地域において行為をする者その他の関係者に議定書及びこの法律(これに基づく命令及び環(huán)境大臣の定めを含む,。)の要旨の周知を図るため,、適當(dāng)な措置をとるものとする。 (権限の委任) 第二十六條 環(huán)境大臣は,、あらかじめ指定するその職員に,、南極地域において、第十一條第五項若しくは第六項又は第二十三條第一項若しくは第二項の規(guī)定による権限を行わせることができる,。 2 前項の職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 (経過措置) 第二十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 (環(huán)境省令への委任) 第二十八條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環(huán)境省令で定める,。 第六章 罰則 第二十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十三條、第十四條第一項若しくは第二項(第三號を除く,。),、第十八條又は第二十條の規(guī)定に違反した者 二 第十六條の規(guī)定に違反する行為(南極地域の海域における船舶及び航空機(jī)から當(dāng)該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼卻を除く。)をした者 三 第十九條の規(guī)定に違反した者 四 第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定による命令に違反した者 第三十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條第一項の規(guī)定に違反して、確認(rèn)を受けた南極地域活動計畫に定められた南極地域活動(同條第二項に規(guī)定する南極地域活動を含む,。)をすべきこととされている場所以外の場所に立ち入り,、又は當(dāng)該南極地域活動をすべきこととされている時期以外の時期に當(dāng)該南極地域活動に係る場所に立ち入り、若しくは殘留する行為(前條第三號に該當(dāng)する行為を除く,。)をした者 二 偽りその他不正の手段により確認(rèn)を受けた者 第三十一條 第五條第三項の規(guī)定による屆出をしないで同條第二項に規(guī)定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 第三十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第五項(第九條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により確認(rèn)に付された條件に違反した者 二 第十一條第七項の規(guī)定に違反した者 三 第二十一條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 四 第二十二條第一項又は第二項の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第二十九條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一章(第四條を除く,。),、第二章(第五條第一項及び第十一條第七項を除く。),、第二十五條,、第二十七條、第二十八條,、第三十條第二號,、次條並びに附則第三條,、第八條及び第十條から第十二條までの規(guī)定 議定書(議定書附屬書Ⅴを除く。)が日本國について効力を生ずる日(以下「議定書発効日」という,。) 二 第二十條,、第二十九條第一號(第二十條に係る部分に限る。)及び附則第五條の規(guī)定 議定書附屬書Ⅴが日本國について効力を生ずる日から起算して六月を経過した日 三 第五條第一項,、第十一條第七項,、第十四條第二項、第十九條,、第二十九條第一號(第十四條第二項(第三號を除く,。)に係る部分に限る。)及び第三號,、第三十條第一號,、第三十二條第二號並びに附則第六條及び第七條の規(guī)定 議定書発効日から起算して一年を経過した日 四 前三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 議定書発効日から起算して六月を経過した日 (南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律の廃止) 第二條 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律(昭和五十七年法律第五十八號)は、廃止する,。 (経過措置) 第三條 前條の規(guī)定による廃止前の南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律(以下「舊法」という,。)第三條第一項各號に掲げる行為及び同條第二項に規(guī)定する行為については、舊法第二條から第四條まで,、第五條(第二項を除く,。)、第六條及び第九條から第十一條までの規(guī)定は,、附則第一條第三號に定める日の前日までの間は,、なおその効力を有する。この場合において,、これらの規(guī)定中「外務(wù)大臣」とあるのは「環(huán)境庁長官」と,、「外務(wù)省令」とあるのは「総理府令」とする。 2 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に受けている舊法の規(guī)定による許可その他の処分は,、前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定による許可その他の処分とみなす,。 3 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行前に舊法第五條第一項の規(guī)定により外務(wù)大臣に提出された申請書は、第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第五條第一項の規(guī)定により環(huán)境庁長官に提出されたものとみなす,。 第四條 附則第一條第四號に定める日から同條第三號に定める日の前日までの間における前條第一項の規(guī)定の適用については,、同條中「舊法第二條から第四條まで」とあるのは「舊法第二條第四項、第三條,、第四條」と,、「規(guī)定中」とあるのは「規(guī)定中「南極地域」とあるのは「南極地域の環(huán)境の保護(hù)に関する法律(平成九年法律第六十一號。以下「南極環(huán)境保護(hù)法」という,。)第三條第一號に規(guī)定する南極地域」と,、「南極哺ほ 乳類」とあるのは「南極環(huán)境保護(hù)法第三條第十號に規(guī)定する南極哺ほ 乳類」と、「南極鳥類」とあるのは「南極環(huán)境保護(hù)法第三條第十一號に規(guī)定する南極鳥類」と,、」とする,。 第五條 附則第一條第二號に定める日から同條第三號に定める日の前日までの間における前條の規(guī)定の適用については,、同條中「舊法第二條第四項、第三條」とあるのは「舊法第三條」と,、「南極鳥類」と,、」とあるのは「南極鳥類」と、「特別保護(hù)地區(qū)」とあるのは「南極環(huán)境保護(hù)法第三條第五號に規(guī)定する南極特別保護(hù)地區(qū)」と,、」とする,。 第六條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に南極地域において南極地域活動をしている者が最初に南極地域から出るまでの間に南極地域においてする南極地域活動については、第五條第一項及び第十一條第七項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 前項に規(guī)定する者が附則第三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第四條第三號の許可(附則第三條第二項の規(guī)定によりみなされたものを含む。)を現(xiàn)に受けている場合における當(dāng)該許可に係る行為及び前項に規(guī)定する者がする舊法第四條第一號及び第二號に掲げる行為については,、第十四條第二項及び第十九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 第一項に規(guī)定する者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、同項に規(guī)定する南極地域活動が終了した後、遅滯なく,、環(huán)境大臣に対し,、環(huán)境省令で定める事項を報告しなければならない。 4 前項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 第七條 附則第一條第二號に定める日が同條第三號に定める日後である場合における同號に定める日から同條第二號に定める日の前日までの間のこの法律の規(guī)定の適用については,、第三條第五號中「議定書附屬書V第三條1又は3の規(guī)定により指定された南極特別保護(hù)地區(qū)であって、」とあるのは「生態(tài)系の保存が學(xué)術(shù)的に特に重要なものとして議定書第一條(c)の南極條約協(xié)議國會議が指定した地區(qū)で」と,、第七條第一項第三號中「議定書附屬書V第六條の指定に係る管理計畫に従い南極特別保護(hù)地區(qū)ごとに環(huán)境省令で定める要件に適合すること(當(dāng)該管理計畫が指定されていない南極特別保護(hù)地區(qū)にあっては,、科學(xué)的調(diào)査のため欠くことができないものであること。)」とあるのは「南極特別保護(hù)地區(qū)の生態(tài)系の保存に支障を及ぼすものでないことその他の環(huán)境省令で定める條件に適合すること」とする,。 第八條 附則第二條及び次條の規(guī)定の施行前にした行為並びに附則第二條の規(guī)定の施行後附則第三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第九條から第十一條までの規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一六年五月一九日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第三條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。