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關(guān)于醫(yī)療福利和公共負(fù)擔(dān)費(fèi)用要求的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令 昭和五十一年厚生省令第三十六號(hào) 療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第四十三條ノ九第六項(xiàng)(同法第五十九條ノ二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號(hào))第七十四條第三項(xiàng)、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號(hào))第十三條の二(同法第十七條第五項(xiàng)及び第十七條の六において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する健康保険法第四十三條ノ九第六項(xiàng)、日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一號(hào))第五條第三項(xiàng)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第二十八條ノ五(同法第三十一條ノ二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する健康保険法第四十三條ノ九第六項(xiàng)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號(hào))第三條の二第三項(xiàng)、生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第八十四條、結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號(hào))第四十三條、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四號(hào))第六十三條、原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一號(hào))第二十二條、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號(hào))第四十一條、戦傷病者特別援護(hù)法(昭和三十八年法律第百六十八號(hào))第二十九條及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四號(hào))第九條の六の規(guī)定に基づき、並びに身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號(hào))、精神衛(wèi)生法(昭和二十五年法律第百二十三號(hào))及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號(hào))を?qū)g施するため、療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令を次のように定める。 (療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求) 第一條 保険醫(yī)療機(jī)関若しくは次に掲げる醫(yī)療に関する給付(以下「公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療」という。)を擔(dān)當(dāng)する病院若しくは診療所(以下単に「保険醫(yī)療機(jī)関」という。)又は保険薬局若しくは公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養(yǎng)の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第百四十五條に規(guī)定する特別療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)食事療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)生活療養(yǎng)費(fèi)、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、家族療養(yǎng)費(fèi)及び高額療養(yǎng)費(fèi)の支給を含む。第八號(hào)を除き、以下同じ。)又は公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関し費(fèi)用を請(qǐng)求しようとするときは、電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求(厚生労働大臣が定める事項(xiàng)を電子情報(bào)処理組織(審査支払機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む。以下同じ。)と、療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用(以下「療養(yǎng)の給付費(fèi)等」という。)の請(qǐng)求をしようとする保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計(jì)算機(jī)から入力して審査支払機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録して行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求(厚生労働大臣が定める事項(xiàng)を電子計(jì)算機(jī)を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規(guī)格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求をいう。以下同じ。)により行うものとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第十九條の二第一項(xiàng)の小児慢性特定疾病醫(yī)療費(fèi)の支給、第二十條第二項(xiàng)の醫(yī)療に係る療育の給付又は同法第二十一條の五の二十八第一項(xiàng)の肢體不自由児通所醫(yī)療費(fèi)若しくは同法第二十四條の二十第一項(xiàng)(同法第二十四條の二十四第二項(xiàng)において適用する場(chǎng)合を含む。)の障害児入所醫(yī)療費(fèi)の支給 二 障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號(hào))第五十八條第一項(xiàng)の自立支援醫(yī)療費(fèi)、同法第七十條第一項(xiàng)の療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)又は同法第七十一條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)の支給 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào))第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用の負(fù)擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 四 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第十五條(中國(guó)殘留邦人等の円滑な帰國(guó)の促進(jìn)並びに永住帰國(guó)した中國(guó)殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號(hào))第十四條第四項(xiàng)(中國(guó)殘留邦人等の円滑な帰國(guó)の促進(jìn)及び永住帰國(guó)後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號(hào))附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)においてその例による場(chǎng)合を含む。)の醫(yī)療扶助又は醫(yī)療支援給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號(hào))第五十八條の十七第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用の負(fù)擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 七 原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號(hào))第十條の醫(yī)療の給付又は同法第十八條の一般疾病醫(yī)療費(fèi)の支給 八 戦傷病者特別援護(hù)法(昭和三十八年法律第百六十八號(hào))第十條の療養(yǎng)の給付又は同法第二十條の更生醫(yī)療の給付 九 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號(hào))第二十條の養(yǎng)育醫(yī)療の給付 九の二 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))第三十七條第一項(xiàng)又は第三十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用の負(fù)擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 九の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號(hào))第四條第一項(xiàng)の醫(yī)療費(fèi)の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號(hào))第十二條第一項(xiàng)の定期検査費(fèi)又は同法第十三條第一項(xiàng)の母子感染防止醫(yī)療費(fèi)の支給 九の五 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號(hào))第五條第一項(xiàng)の特定醫(yī)療費(fèi)の支給 十 前各號(hào)に掲げるもののほか醫(yī)療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの 2 電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求を行う場(chǎng)合において、療養(yǎng)の給付費(fèi)等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請(qǐng)求を行う場(chǎng)合には、診療日ごとの癥狀、経過(guò)及び診療內(nèi)容を明らかにすることができる情報(bào)を前項(xiàng)のファイルに記録しなければならない。 3 光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行う場(chǎng)合において、療養(yǎng)の給付費(fèi)等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請(qǐng)求を行う場(chǎng)合には、診療日ごとの癥狀、経過(guò)及び診療內(nèi)容を明らかにすることができる情報(bào)を光ディスク等に記録して、審査支払機(jī)関に提出しなければならない。 (療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求日) 第二條 電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。 2 電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求は、審査支払機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時(shí)に當(dāng)該審査支払機(jī)関に到達(dá)したものとみなす。 (療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の開(kāi)始等の屆出) 第三條 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は、電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該請(qǐng)求に係る審査支払機(jī)関に屆け出なければならない。 一 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の名稱(chēng)及び所在地 二 審査支払機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに第一條の記録を行うために使用するプログラム(電子計(jì)算機(jī)に対する指令であつて、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)又は光ディスク等に同條の記録を行うために使用するプログラムの名稱(chēng)、當(dāng)該プログラムの作成者の氏名又は名稱(chēng)及び電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を始めようとする年月 三 その他厚生労働大臣が定める事項(xiàng) 2 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は、審査支払機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに第一條の記録を行うために使用するプログラム又は光ディスク等に同條の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養(yǎng)の給付費(fèi)等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該請(qǐng)求に係る審査支払機(jī)関に屆け出なければならない。 一 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の名稱(chēng)及び所在地 二 変更後のプログラムの名稱(chēng)及び當(dāng)該プログラムの作成者の氏名又は名稱(chēng) 三 変更後のプログラムを使用して電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を始めようとする年月 四 その他厚生労働大臣が定める事項(xiàng) (電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求の代行) 第四條 前三條の規(guī)定は、醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は薬剤師を主たる構(gòu)成員とする団體(その団體を主たる構(gòu)成員とする団體を含む。)で、醫(yī)療保険の運(yùn)営及び審査支払機(jī)関の業(yè)務(wù)運(yùn)営に密接な関連を有し、かつ、十分な社會(huì)的信用を有するものが電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求の事務(wù)を代行する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第一條第一項(xiàng)中「費(fèi)用を請(qǐng)求」とあるのは「醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は薬剤師を主たる構(gòu)成員とする団體(その団體を主たる構(gòu)成員とする団體を含む。)で、醫(yī)療保険の運(yùn)営及び審査支払機(jī)関の業(yè)務(wù)運(yùn)営に密接な関連を有し、かつ、十分な社會(huì)的信用を有するものであつて療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用(以下「療養(yǎng)の給付費(fèi)等」という。)の請(qǐng)求の代行を行うもの(以下「事務(wù)代行者」という。)を介して費(fèi)用を請(qǐng)求」と、「電子情報(bào)処理組織の使用」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織の使用」と、「療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用(以下「療養(yǎng)の給付費(fèi)等」という。)の請(qǐng)求をしようとする保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局」とあるのは「事務(wù)代行者」と、「厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計(jì)算機(jī)」とあるのは「事務(wù)代行者を介して厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計(jì)算機(jī)」と、同條第二項(xiàng)中「電子情報(bào)処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織」と、「?jìng)Sる請(qǐng)求を」とあるのは「?jìng)Sる請(qǐng)求を事務(wù)代行者を介して」と、「前項(xiàng)の」とあるのは「事務(wù)代行者を介して前項(xiàng)の」と、第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「電子情報(bào)処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織」と、第三條第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「電子情報(bào)処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求をやめようとするときは」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局」とあるのは「保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局及び事務(wù)代行者」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「審査支払機(jī)関」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を始めようとする場(chǎng)合にあつては、審査支払機(jī)関」と、「電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を始めようとする年月」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を始めようとする年月、事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求をやめようとする場(chǎng)合にあつてはその年月」と、同條第二項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務(wù)代行者が変更」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局」とあるのは「保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局及び事務(wù)代行者」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「電子情報(bào)処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報(bào)処理組織」と読み替えるものとする。 (療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の特例) 第五條 レセプトコンピュータ(療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)であつて、診療報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)及び診療報(bào)酬明細(xì)書(shū)並びに調(diào)剤報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)及び調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書(shū)(以下「レセプト」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができるものをいう。以下同じ。)を使用していない保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局(次條第一項(xiàng)の屆出を行つたものであつて同條第三項(xiàng)の屆出を行つていないものを除く。)は、第一條の規(guī)定にかかわらず、書(shū)面による請(qǐng)求(療養(yǎng)の給付費(fèi)等について、保険醫(yī)療機(jī)関にあつては診療報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)に診療報(bào)酬明細(xì)書(shū)を、保険薬局にあつては調(diào)剤報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)に調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書(shū)を添えて、これを當(dāng)該診療報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)又は調(diào)剤報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)の審査支払機(jī)関に提出することにより請(qǐng)求することをいう。以下同じ。)を行うことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により書(shū)面による請(qǐng)求を行つている保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は、電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行える體制を整備するよう努めるものとする。 第六條 保険醫(yī)療機(jī)関である診療所又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用している診療所又は保険薬局であつて、電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行える體制を有するものを除く。)のうち、次の表の上欄に掲げる保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局において診療又は調(diào)剤に従事する常勤の保険醫(yī)又は保険薬剤師の年齢が、それぞれ同表の下欄に掲げる日において、いずれも六十五歳以上であるものであつて、その旨を?qū)彇酥B機(jī)関に屆け出たものは、第一條の規(guī)定にかかわらず、書(shū)面による請(qǐng)求を行うことができる。 レセプトコンピュータを使用している薬局 平成二十一年四月一日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求を行う場(chǎng)合を除く。) 平成二十二年七月一日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求を行う場(chǎng)合に限る。) 平成二十三年四月一日 レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出を行おうとする保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局のうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、屆け出るものとする。 レセプトコンピュータを使用している薬局 平成二十一年十二月十日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求を行う場(chǎng)合を除く。) 平成二十二年三月三十一日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求を行う場(chǎng)合に限る。) 平成二十二年十二月三十一日 レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局 3 第一項(xiàng)の屆出を行つた保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局であつて、同項(xiàng)の表の上欄に掲げる保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局において、それぞれ同表の下欄に掲げる日における年齢が六十五歳未満である常勤の保険醫(yī)又は保険薬剤師が新たに診療又は調(diào)剤に従事することとなつたものは、當(dāng)該保険醫(yī)又は保険薬剤師に係る登録情報(bào)を、速やかに審査支払機(jī)関に屆け出なければならない。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する屆出を行つた保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用していないものを除く。)は、當(dāng)該屆出の日の屬する月及びその翌月に限り、第一條の規(guī)定にかかわらず、書(shū)面による請(qǐng)求を行うことができる。 (書(shū)面による請(qǐng)求) 第七條 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は、書(shū)面による請(qǐng)求を始めようとするときは、あらかじめ、その旨を當(dāng)該請(qǐng)求に係る審査支払機(jī)関に屆け出なければならない。 2 書(shū)面による請(qǐng)求を行う場(chǎng)合において、療養(yǎng)の給付費(fèi)等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請(qǐng)求を行う場(chǎng)合には、診療日ごとの癥狀、経過(guò)及び診療內(nèi)容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。 3 書(shū)面による請(qǐng)求を行う場(chǎng)合には、レセプトの提出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 4 書(shū)面による請(qǐng)求を行う場(chǎng)合には、診療報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)及び調(diào)剤報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 第二條 削除 (経過(guò)措置) 第三條 昭和五十一年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付又は公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 (療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求に係る経過(guò)措置) 第四條 第五條第一項(xiàng)及び第六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局が行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求のほか、保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局が行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求であつて、次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる日までの間は、第一條の規(guī)定にかかわらず、書(shū)面による請(qǐng)求を行うことができる。 一 病床數(shù)が四百床未満の病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであつて、レセプト文字データ変換ソフト(レセプトに記載すべきこととされている情報(bào)をレセプトコンピュータから抽出して厚生労働大臣が定める方式に変換し、光ディスク等への記録を可能にするソフトウェアをいう。以下同じ。)を使用することによつて光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行うことができるものが行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求(歯科に係るものを除く。) 平成二十一年三月三十一日 二 薬局のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求 三 病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであつて、光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行つておらず、かつ、レセプト文字データ変換ソフトを使用することによつて光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行うことができないものが行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求(歯科に係るものを除く。) 平成二十二年六月三十日 四 診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求(歯科に係るものを除く。) 五 病院又は診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求(歯科に係るものに限る。) 平成二十三年三月三十一日 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の表の二の項(xiàng)から五の項(xiàng)までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行える體制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあつては、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の件數(shù)が千二百件以下である旨を平成二十一年十二月十日までに審査支払機(jī)関に屆け出た薬局に限る。以下この項(xiàng)において同じ。)が行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の三月前の日(薬局にあつては平成二十一年十二月十日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該當(dāng)する旨を?qū)彇酥B機(jī)関に屆け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書(shū)面による請(qǐng)求を行うことができる。 一 自ら購(gòu)入したレセプトコンピュータ(平成二十一年十一月二十五日以前に購(gòu)入したものであつて、購(gòu)入した日から五年を経過(guò)した日(當(dāng)該レセプトコンピュータに係る保守管理に係る契約(平成二十一年十一月二十六日以降に延長(zhǎng)されたものを含む。)を締結(jié)している場(chǎng)合にあつては當(dāng)該契約終了の日。以下この表において同じ。)が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降であるものに限る。)を使用している病院若しくは診療所又は薬局が行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求 當(dāng)該レセプトコンピュータを購(gòu)入した日から五年を経過(guò)した日が屬する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場(chǎng)合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日 二 レセプトコンピュータをリース契約(平成二十一年十一月二十五日以前に締結(jié)されたもの(平成二十一年十一月二十六日以降に延長(zhǎng)されたものを含む。)に限る。)により使用し、當(dāng)該リース契約の終了の日が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降となる病院若しくは診療所又は薬局が行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求 當(dāng)該リース契約の終了の日が屬する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場(chǎng)合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日 3 療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の件數(shù)に係る前項(xiàng)の薬局による屆出を受ける審査支払機(jī)関は、當(dāng)該療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の件數(shù)を確認(rèn)するために必要な限度で、関係する審査支払機(jī)関に情報(bào)の提供を求めることができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の表の一の項(xiàng)及び二の項(xiàng)に掲げる保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局(同項(xiàng)に掲げる保険薬局にあつては、第二項(xiàng)の適用を受けるものを除く。)のうち、平成二十一年五月十日において電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で當(dāng)該請(qǐng)求が行える體制の準(zhǔn)備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書(shū)面による請(qǐng)求を行うことができる。 5 第五條及び第六條並びに本條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、第一條の規(guī)定にかかわらず、保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局のうち、次の各號(hào)に掲げるものに該當(dāng)する旨をあらかじめ審査支払機(jī)関に屆け出たものは、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求について、書(shū)面による請(qǐng)求を行うことができる。 一 電気通信回線設(shè)備の機(jī)能に障害が生じた保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局 當(dāng)該障害が生じている間に行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求 二 レセプトコンピュータの販売又はリースの事業(yè)を行う者との間で光ディスク等を用いた請(qǐng)求に係る設(shè)備の設(shè)置又はソフトウェアの導(dǎo)入に係る契約を締結(jié)している保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局であつて、當(dāng)該設(shè)置又は導(dǎo)入に係る作業(yè)が完了しておらず、療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の日までに光ディスク等を用いた請(qǐng)求ができないもの 當(dāng)該設(shè)置又は導(dǎo)入に係る作業(yè)が完了するまでの間に行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求 三 改築の工事中である施設(shè)又は臨時(shí)の施設(shè)において診療又は調(diào)剤を行つている保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局 當(dāng)該改築の工事中である施設(shè)又は臨時(shí)の施設(shè)において診療又は調(diào)剤を行つている間に行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求 四 廃止又は休止に関する計(jì)畫(huà)を定めている保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局 廃止又は休止するまでの間に行う療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求 五 その他電子情報(bào)処理組織の使用による請(qǐng)求又は光ディスク等を用いた請(qǐng)求を行うことが特に困難な事情がある保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局 當(dāng)該請(qǐng)求 6 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は、前項(xiàng)の屆出を行う際、當(dāng)該屆出の內(nèi)容を確認(rèn)できる資料を添付するものとする。 7 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は、第五項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第五號(hào)に該當(dāng)する旨の屆出を行うに當(dāng)たり、當(dāng)該屆出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場(chǎng)合には、當(dāng)該屆出に係る療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の日に當(dāng)該屆出を行うことができる。この場(chǎng)合にあつては、前項(xiàng)の資料は當(dāng)該療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求の事後において、速やかに審査支払機(jī)関に提出するものとする。 (第五條第一項(xiàng)に係る屆出) 第五條 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局であつて、療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十一號(hào))の施行の際現(xiàn)に書(shū)面による請(qǐng)求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する旨を?qū)彇酥B機(jī)関に屆け出るものとする。 レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求を行う場(chǎng)合を除く。) 平成二十二年三月三十一日 レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費(fèi)等の請(qǐng)求を行う場(chǎng)合に限る。) 平成二十二年十二月三十一日 レセプトコンピュータを使用していない薬局 附 則 (昭和五二年一二月一六日厚生省令第五一號(hào)) 1 この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。 2 昭和五十三年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年二月一三日厚生省令第四號(hào)) 1 この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。 2 昭和五十三年二月一日前に行われた療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 昭和五十六年三月一日前に行われた療養(yǎng)の給付に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年六月一九日厚生省令第四六號(hào)) 1 この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 2 昭和五十六年六月一日前に行われた療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 昭和五十八年二月一日前に行われた療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年二月二九日厚生省令第九號(hào)) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 昭和五十九年三月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第五〇號(hào)) 1 この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。 2 昭和五十九年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月二六日厚生省令第五號(hào)) 1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 2 昭和六十年三月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月二七日厚生省令第一三號(hào)) 1 この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。 2 昭和六十一年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年一月二一日厚生省令第五號(hào)) 1 この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。 2 昭和六十二年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年三月二六日厚生省令第一八號(hào)) 1 この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。ただし、療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令第一條第三項(xiàng)及び療養(yǎng)取扱機(jī)関の療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年七月一日から施行する。 2 昭和六十三年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令による改正後の療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令第一條第三項(xiàng)及び療養(yǎng)取扱機(jī)関の療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十三年六月一日以降の調(diào)剤に係る調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書(shū)について適用する。 附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第二九號(hào)) 抄 1 この省令は、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年六月七日厚生省令第四二號(hào)) 1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 2 昭和六十三年六月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年二月一六日厚生省令第五號(hào)) この省令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 5 第六十三條から第六十五條までの規(guī)定による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に係る用紙の様式については、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二年三月二六日厚生省令第一〇號(hào)) 1 この省令は、平成二年五月一日から施行する。 2 平成二年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年八月一日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則 (平成三年九月二七日厚生省令第五一號(hào)) 抄 1 この省令は、平成三年十一月一日から施行する。 2 平成三年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一二月二六日厚生省令第六〇號(hào)) 1 この省令は、平成四年二月一日から施行する。 2 平成四年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月二三日厚生省令第一三號(hào)) 1 この省令は、平成四年五月一日から施行する。 2 平成四年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月一二日厚生省令第二〇號(hào)) 1 この省令は、平成五年五月一日から施行する。 2 平成五年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、健康保険法の規(guī)定による療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七號(hào))及び老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定に関する基準(zhǔn)(昭和五十八年一月厚生省告示第十五號(hào))に規(guī)定する療養(yǎng)病棟に収容されている患者以外の患者に係る費(fèi)用の請(qǐng)求に係る用紙の様式については、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成六年三月二九日厚生省令第一六號(hào)) 1 この省令は、平成六年五月一日から施行する。 2 平成六年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間これを使用することができる。 附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 平成六年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療、指定老人訪問(wèn)看護(hù)並びに施設(shè)療養(yǎng)に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月二七日厚生省令第七九號(hào)) 1 この省令は、平成七年一月一日から施行する。 2 この省令の施行前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令及び療養(yǎng)取扱機(jī)関の療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第五十一號(hào)。以下「改正省令」という。)附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険醫(yī)療機(jī)関にあっては、この省令による改正後の改正省令附則第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険醫(yī)療機(jī)関とみなす。 附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成七年六月三〇日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成八年四月一二日厚生省令第二三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成八年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年一二月二四日厚生省令第七〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成九年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成九年八月二五日厚生省令第六三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成九年九月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三二號(hào)) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省令第七八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第一條に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関は、當(dāng)分の間、第二條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則附則第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の規(guī)定による記録をすることを要しない。 附 則 (平成一〇年一〇月二二日厚生省令第八六號(hào)) この省令は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第二條中療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令第一條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成十二年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 (療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 平成十三年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三〇號(hào)) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 2 平成十三年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年一〇月一日厚生労働省令第二〇三號(hào)) この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月八日厚生労働省令第二四號(hào)) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成十四年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 (療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 平成十四年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月一三日厚生労働省令第二四號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月一七日厚生労働省令第三六號(hào)) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この省令の施行日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成十六年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求並びに指定老人訪問(wèn)看護(hù)及び指定訪問(wèn)看護(hù)に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 3 厚生労働大臣が指定する保険醫(yī)療機(jī)関の病棟における療養(yǎng)又は醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定方法(平成十六年厚生労働省告示第百五號(hào))第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、療養(yǎng)又は醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定について、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険醫(yī)療機(jī)関の病棟における療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法(平成十年厚生省告示第二百四十七號(hào))又は厚生労働大臣が指定する保険醫(yī)療機(jī)関の病棟における醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定に関する基準(zhǔn)(平成十年厚生省告示第二百五十號(hào))の例によることができる場(chǎng)合における療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一八年三月一〇日厚生労働省令第三〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成十八年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六號(hào)) この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六四號(hào)) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令中第一條の規(guī)定は公布の日から、第二條の規(guī)定は平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一條中療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令第三條第四項(xiàng)の改正規(guī)定は平成十八年四月分の療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求から、第三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「診療報(bào)酬明細(xì)書(shū)又は調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書(shū)」を「診療報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)及び診療報(bào)酬明細(xì)書(shū)又は調(diào)剤報(bào)酬請(qǐng)求書(shū)及び調(diào)剤報(bào)酬明細(xì)書(shū)」に改める部分に限る。)は別に定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 施行日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第十七條の規(guī)定による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九號(hào)) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次號(hào)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年三月五日厚生労働省令第二七號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年五月八日厚生労働省令第一一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一一月二五日厚生労働省令第一五一號(hào)) この省令は、平成二十一年十一月二十六日から施行する。 附 則 (平成二四年一月一三日厚生労働省令第二號(hào)) この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四號(hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一二日厚生労働省令第一二一號(hào)) 抄 第一條 この省令は平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。