療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令 昭和五十一年厚生省令第三十六號 療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十三條ノ九第六項(同法第五十九條ノ二第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第七十四條第三項,、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號)第十三條の二(同法第十七條第五項及び第十七條の六において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する健康保険法第四十三條ノ九第六項、日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一號)第五條第三項,、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第二十八條ノ五(同法第三十一條ノ二第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する健康保険法第四十三條ノ九第六項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號)第三條の二第三項,、生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第八十四條,、結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號)第四十三條、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第六十三條,、原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一號)第二十二條,、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第四十一條、戦傷病者特別援護(hù)法(昭和三十八年法律第百六十八號)第二十九條及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四號)第九條の六の規(guī)定に基づき,、並びに身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號),、精神衛(wèi)生法(昭和二十五年法律第百二十三號)及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)を?qū)g施するため、療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める,。 (療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求) 第一條 保険醫(yī)療機関若しくは次に掲げる醫(yī)療に関する給付(以下「公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療」という,。)を擔(dān)當(dāng)する病院若しくは診療所(以下単に「保険醫(yī)療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)する薬局(以下単に「保険薬局」という,。)は,、療養(yǎng)の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第百四十五條に規(guī)定する特別療養(yǎng)費、入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、家族療養(yǎng)費及び高額療養(yǎng)費の支給を含む,。第八號を除き,、以下同じ。)又は公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関し費用を請求しようとするときは,、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む,。以下同じ。)と,、療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用(以下「療養(yǎng)の給付費等」という。)の請求をしようとする保険醫(yī)療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。以下同じ,。)を使用して,、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養(yǎng)の給付費等の請求をいう。以下同じ,。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規(guī)格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という,。)を提出することにより行う療養(yǎng)の給付費等の請求をいう。以下同じ,。)により行うものとする,。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第十九條の二第一項の小児慢性特定疾病醫(yī)療費の支給、第二十條第二項の醫(yī)療に係る療育の給付又は同法第二十一條の五の二十八第一項の肢體不自由児通所醫(yī)療費若しくは同法第二十四條の二十第一項(同法第二十四條の二十四第二項において適用する場合を含む,。)の障害児入所醫(yī)療費の支給 二 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五十八條第一項の自立支援醫(yī)療費,、同法第七十條第一項の療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費又は同法第七十一條第一項の基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費の支給 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第三十條第一項の規(guī)定により費用の負(fù)擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 四 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第十五條(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)においてその例による場合を含む,。)の醫(yī)療扶助又は醫(yī)療支援給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第五十八條の十七第一項の規(guī)定により費用の負(fù)擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 七 原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號)第十條の醫(yī)療の給付又は同法第十八條の一般疾病醫(yī)療費の支給 八 戦傷病者特別援護(hù)法(昭和三十八年法律第百六十八號)第十條の療養(yǎng)の給付又は同法第二十條の更生醫(yī)療の給付 九 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)第二十條の養(yǎng)育醫(yī)療の給付 九の二 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定により費用の負(fù)擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 九の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第四條第一項の醫(yī)療費の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第十二條第一項の定期検査費又は同法第十三條第一項の母子感染防止醫(yī)療費の支給 九の五 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號)第五條第一項の特定醫(yī)療費の支給 十 前各號に掲げるもののほか醫(yī)療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの 2 電子情報処理組織の使用による請求を行う場合において,、療養(yǎng)の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には,、診療日ごとの癥狀,、経過及び診療內(nèi)容を明らかにすることができる情報を前項のファイルに記録しなければならない。 3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において,、療養(yǎng)の給付費等のうち,、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの癥狀,、経過及び診療內(nèi)容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して,、審査支払機関に提出しなければならない。 (療養(yǎng)の給付費等の請求日) 第二條 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求は,、各月分について翌月十日までに行わなければならない,。 2 電子情報処理組織の使用による請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當(dāng)該審査支払機関に到達(dá)したものとみなす,。 (療養(yǎng)の給付費等の請求の開始等の屆出) 第三條 保険醫(yī)療機関又は保険薬局は,、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項を當(dāng)該請求に係る審査支払機関に屆け出なければならない,。 一 保険醫(yī)療機関又は保険薬局の名稱及び所在地 二 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一條の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう,。以下同じ,。)又は光ディスク等に同條の記録を行うために使用するプログラムの名稱、當(dāng)該プログラムの作成者の氏名又は名稱及び電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月 三 その他厚生労働大臣が定める事項 2 保険醫(yī)療機関又は保険薬局は,、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一條の記録を行うために使用するプログラム又は光ディスク等に同條の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養(yǎng)の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く,。)は、あらかじめ,、次に掲げる事項を當(dāng)該請求に係る審査支払機関に屆け出なければならない,。 一 保険醫(yī)療機関又は保険薬局の名稱及び所在地 二 変更後のプログラムの名稱及び當(dāng)該プログラムの作成者の氏名又は名稱 三 変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月 四 その他厚生労働大臣が定める事項 (電子情報処理組織の使用による請求の代行) 第四條 前三條の規(guī)定は,、醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は薬剤師を主たる構(gòu)成員とする団體(その団體を主たる構(gòu)成員とする団體を含む,。)で,、醫(yī)療保険の運営及び審査支払機関の業(yè)務(wù)運営に密接な関連を有し、かつ,、十分な社會的信用を有するものが電子情報処理組織の使用による請求の事務(wù)を代行する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一條第一項中「費用を請求」とあるのは「醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は薬剤師を主たる構(gòu)成員とする団體(その団體を主たる構(gòu)成員とする団體を含む,。)で、醫(yī)療保険の運営及び審査支払機関の業(yè)務(wù)運営に密接な関連を有し,、かつ,、十分な社會的信用を有するものであつて療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用(以下「療養(yǎng)の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務(wù)代行者」という,。)を介して費用を請求」と,、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用(以下「療養(yǎng)の給付費等」という,。)の請求をしようとする保険醫(yī)療機関又は保険薬局」とあるのは「事務(wù)代行者」と,、「厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務(wù)代行者を介して厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同條第二項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織」と,、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務(wù)代行者を介して」と,、「前項の」とあるのは「事務(wù)代行者を介して前項の」と、第二條第一項及び第二項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織」と,、第三條第一項各號列記以外の部分中「電子情報処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織」と,、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするときは」と,、同項第一號中「保険醫(yī)療機関又は保険薬局」とあるのは「保険醫(yī)療機関又は保険薬局及び事務(wù)代行者」と,、同項第二號中「審査支払機関」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と,、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月,、事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同條第二項各號列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務(wù)代行者が変更」と,、同項第一號中「保険醫(yī)療機関又は保険薬局」とあるのは「保険醫(yī)療機関又は保険薬局及び事務(wù)代行者」と,、同項第三號中「電子情報処理組織」とあるのは「事務(wù)代行者を介した電子情報処理組織」と読み替えるものとする。 (療養(yǎng)の給付費等の請求の特例) 第五條 レセプトコンピュータ(療養(yǎng)の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて,、診療報酬請求書及び診療報酬明細(xì)書並びに調(diào)剤報酬請求書及び調(diào)剤報酬明細(xì)書(以下「レセプト」という,。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。)をもつて作成することができるものをいう,。以下同じ。)を使用していない保険醫(yī)療機関又は保険薬局(次條第一項の屆出を行つたものであつて同條第三項の屆出を行つていないものを除く,。)は、第一條の規(guī)定にかかわらず,、書面による請求(療養(yǎng)の給付費等について,、保険醫(yī)療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細(xì)書を、保険薬局にあつては調(diào)剤報酬請求書に調(diào)剤報酬明細(xì)書を添えて,、これを當(dāng)該診療報酬請求書又は調(diào)剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう,。以下同じ。)を行うことができる,。 2 前項の規(guī)定により書面による請求を行つている保険醫(yī)療機関又は保険薬局は,、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える體制を整備するよう努めるものとする。 第六條 保険醫(yī)療機関である診療所又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用している診療所又は保険薬局であつて,、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える體制を有するものを除く,。)のうち、次の表の上欄に掲げる保険醫(yī)療機関又は保険薬局において診療又は調(diào)剤に従事する常勤の保険醫(yī)又は保険薬剤師の年齢が,、それぞれ同表の下欄に掲げる日において,、いずれも六十五歳以上であるものであつて、その旨を?qū)彇酥B機関に屆け出たものは,、第一條の規(guī)定にかかわらず,、書面による請求を行うことができる。 レセプトコンピュータを使用している薬局 平成二十一年四月一日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費等の請求を行う場合を除く,。) 平成二十二年七月一日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費等の請求を行う場合に限る,。) 平成二十三年四月一日 レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局 2 前項の規(guī)定により屆出を行おうとする保険醫(yī)療機関又は保険薬局のうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに,、屆け出るものとする,。 レセプトコンピュータを使用している薬局 平成二十一年十二月十日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費等の請求を行う場合を除く。) 平成二十二年三月三十一日 レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費等の請求を行う場合に限る,。) 平成二十二年十二月三十一日 レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局 3 第一項の屆出を行つた保険醫(yī)療機関又は保険薬局であつて,、同項の表の上欄に掲げる保険醫(yī)療機関又は保険薬局において、それぞれ同表の下欄に掲げる日における年齢が六十五歳未満である常勤の保険醫(yī)又は保険薬剤師が新たに診療又は調(diào)剤に従事することとなつたものは,、當(dāng)該保険醫(yī)又は保険薬剤師に係る登録情報を,、速やかに審査支払機関に屆け出なければならない。 4 前項に規(guī)定する屆出を行つた保険醫(yī)療機関又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用していないものを除く,。)は,、當(dāng)該屆出の日の屬する月及びその翌月に限り、第一條の規(guī)定にかかわらず,、書面による請求を行うことができる,。 (書面による請求) 第七條 保険醫(yī)療機関又は保険薬局は,、書面による請求を始めようとするときは、あらかじめ,、その旨を當(dāng)該請求に係る審査支払機関に屆け出なければならない,。 2 書面による請求を行う場合において、療養(yǎng)の給付費等のうち,、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には,、診療日ごとの癥狀、経過及び診療內(nèi)容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない,。 3 書面による請求を行う場合には,、レセプトの提出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする,。 4 書面による請求を行う場合には,、診療報酬請求書及び調(diào)剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年十一月一日から施行する。 第二條 削除 (経過措置) 第三條 昭和五十一年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付又は公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 (療養(yǎng)の給付費等の請求に係る経過措置) 第四條 第五條第一項及び第六條第一項の規(guī)定の適用を受ける保険醫(yī)療機関又は保険薬局が行う療養(yǎng)の給付費等の請求のほか、保険醫(yī)療機関又は保険薬局が行う療養(yǎng)の給付費等の請求であつて,、次の表の上欄に掲げるものは,、同表の下欄に掲げる日までの間は、第一條の規(guī)定にかかわらず,、書面による請求を行うことができる,。 一 病床數(shù)が四百床未満の病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであつて,、レセプト文字データ変換ソフト(レセプトに記載すべきこととされている情報をレセプトコンピュータから抽出して厚生労働大臣が定める方式に変換し,、光ディスク等への記録を可能にするソフトウェアをいう。以下同じ,。)を使用することによつて光ディスク等を用いた請求を行うことができるものが行う療養(yǎng)の給付費等の請求(歯科に係るものを除く,。) 平成二十一年三月三十一日 二 薬局のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養(yǎng)の給付費等の請求 三 病院のうち,、レセプトコンピュータを使用しているものであつて,、光ディスク等を用いた請求を行つておらず、かつ,、レセプト文字データ変換ソフトを使用することによつて光ディスク等を用いた請求を行うことができないものが行う療養(yǎng)の給付費等の請求(歯科に係るものを除く,。) 平成二十二年六月三十日 四 診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養(yǎng)の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。) 五 病院又は診療所のうち,、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養(yǎng)の給付費等の請求(歯科に係るものに限る,。) 平成二十三年三月三十一日 2 前項の規(guī)定にかかわらず、同項の表の二の項から五の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える體制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り,、かつ,、薬局にあつては、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における療養(yǎng)の給付費等の請求の件數(shù)が千二百件以下である旨を平成二十一年十二月十日までに審査支払機関に屆け出た薬局に限る,。以下この項において同じ,。)が行う療養(yǎng)の給付費等の請求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の三月前の日(薬局にあつては平成二十一年十二月十日)までに,、次の表の上欄に掲げるものに該當(dāng)する旨を?qū)彇酥B機関に屆け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は,、書面による請求を行うことができる,。 一 自ら購入したレセプトコンピュータ(平成二十一年十一月二十五日以前に購入したものであつて、購入した日から五年を経過した日(當(dāng)該レセプトコンピュータに係る保守管理に係る契約(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む,。)を締結(jié)している場合にあつては當(dāng)該契約終了の日,。以下この表において同じ。)が,、薬局にあつては平成二十一年四月一日,、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降であるものに限る。)を使用している病院若しくは診療所又は薬局が行う療養(yǎng)の給付費等の請求 當(dāng)該レセプトコンピュータを購入した日から五年を経過した日が屬する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日 二 レセプトコンピュータをリース契約(平成二十一年十一月二十五日以前に締結(jié)されたもの(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む,。)に限る,。)により使用し、當(dāng)該リース契約の終了の日が,、薬局にあつては平成二十一年四月一日,、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降となる病院若しくは診療所又は薬局が行う療養(yǎng)の給付費等の請求 當(dāng)該リース契約の終了の日が屬する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日 3 療養(yǎng)の給付費等の請求の件數(shù)に係る前項の薬局による屆出を受ける審査支払機関は、當(dāng)該療養(yǎng)の給付費等の請求の件數(shù)を確認(rèn)するために必要な限度で,、関係する審査支払機関に情報の提供を求めることができる,。 4 第一項の規(guī)定にかかわらず、同項の表の一の項及び二の項に掲げる保険醫(yī)療機関又は保険薬局(同項に掲げる保険薬局にあつては,、第二項の適用を受けるものを除く,。)のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは,、平成二十二年三月三十一日までの間で當(dāng)該請求が行える體制の準(zhǔn)備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は,、書面による請求を行うことができる。 5 第五條及び第六條並びに本條第一項,、第二項及び第四項に規(guī)定するもののほか,、第一條の規(guī)定にかかわらず、保険醫(yī)療機関又は保険薬局のうち、次の各號に掲げるものに該當(dāng)する旨をあらかじめ審査支払機関に屆け出たものは,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる療養(yǎng)の給付費等の請求について,、書面による請求を行うことができる。 一 電気通信回線設(shè)備の機能に障害が生じた保険醫(yī)療機関又は保険薬局 當(dāng)該障害が生じている間に行う療養(yǎng)の給付費等の請求 二 レセプトコンピュータの販売又はリースの事業(yè)を行う者との間で光ディスク等を用いた請求に係る設(shè)備の設(shè)置又はソフトウェアの導(dǎo)入に係る契約を締結(jié)している保険醫(yī)療機関又は保険薬局であつて,、當(dāng)該設(shè)置又は導(dǎo)入に係る作業(yè)が完了しておらず,、療養(yǎng)の給付費等の請求の日までに光ディスク等を用いた請求ができないもの 當(dāng)該設(shè)置又は導(dǎo)入に係る作業(yè)が完了するまでの間に行う療養(yǎng)の給付費等の請求 三 改築の工事中である施設(shè)又は臨時の施設(shè)において診療又は調(diào)剤を行つている保険醫(yī)療機関又は保険薬局 當(dāng)該改築の工事中である施設(shè)又は臨時の施設(shè)において診療又は調(diào)剤を行つている間に行う療養(yǎng)の給付費等の請求 四 廃止又は休止に関する計畫を定めている保険醫(yī)療機関又は保険薬局 廃止又は休止するまでの間に行う療養(yǎng)の給付費等の請求 五 その他電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことが特に困難な事情がある保険醫(yī)療機関又は保険薬局 當(dāng)該請求 6 保険醫(yī)療機関又は保険薬局は、前項の屆出を行う際,、當(dāng)該屆出の內(nèi)容を確認(rèn)できる資料を添付するものとする,。 7 保険醫(yī)療機関又は保険薬局は、第五項第一號,、第二號又は第五號に該當(dāng)する旨の屆出を行うに當(dāng)たり,、當(dāng)該屆出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、當(dāng)該屆出に係る療養(yǎng)の給付費等の請求の日に當(dāng)該屆出を行うことができる,。この場合にあつては,、前項の資料は當(dāng)該療養(yǎng)の給付費等の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする,。 (第五條第一項に係る屆出) 第五條 第五條第一項の規(guī)定の適用を受けようとする保険醫(yī)療機関又は保険薬局であつて,、療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十一號)の施行の際現(xiàn)に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに,、同項の規(guī)定に該當(dāng)する旨を?qū)彇酥B機関に屆け出るものとする,。 レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費等の請求を行う場合を除く。) 平成二十二年三月三十一日 レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養(yǎng)の給付費等の請求を行う場合に限る,。) 平成二十二年十二月三十一日 レセプトコンピュータを使用していない薬局 附 則?。ㄕ押臀宥暌欢乱涣蘸裆×畹谖逡惶枺?1 この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する,。 2 昭和五十三年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦甓乱蝗蘸裆×畹谒奶枺?1 この省令は,、昭和五十三年三月一日から施行する。 2 昭和五十三年二月一日前に行われた療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第六號) 1 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 2 昭和五十六年三月一日前に行われた療養(yǎng)の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅乱痪湃蘸裆×畹谒牧枺?1 この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 2 昭和五十六年六月一日前に行われた療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十八年三月一日から施行する,。 (経過措置) 2 昭和五十八年二月一日前に行われた療養(yǎng)の給付及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露湃蘸裆×畹诰盘枺?1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 2 昭和五十九年三月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露蘸裆×畹谖濠柼枺?1 この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する,。 2 昭和五十九年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年二月二六日厚生省令第五號) 1 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 2 昭和六十年三月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年三月二七日厚生省令第一三號) 1 この省令は,、昭和六十一年五月一日から施行する,。 2 昭和六十一年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年一月二一日厚生省令第五號) 1 この省令は,、昭和六十二年二月一日から施行する,。 2 昭和六十二年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆露蘸裆×畹谝话颂枺?1 この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する,。ただし,、療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令第一條第三項及び療養(yǎng)取扱機関の療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令第三項の改正規(guī)定は,、同年七月一日から施行する。 2 昭和六十三年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 3 この省令による改正後の療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令第一條第三項及び療養(yǎng)取扱機関の療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令第三項の規(guī)定は、昭和六十三年六月一日以降の調(diào)剤に係る調(diào)剤報酬明細(xì)書について適用する,。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳蘸裆×畹诙盘枺〕?1 この省令は、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅缕呷蘸裆×畹谒亩枺?1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する,。 2 昭和六十三年六月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍甓乱涣蘸裆×畹谖逄枺?この省令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間、なお従前の例による,。 5 第六十三條から第六十五條までの規(guī)定による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に係る用紙の様式については,、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露蘸裆×畹谝哗柼枺?1 この省令は、平成二年五月一日から施行する,。 2 平成二年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成三年九月二七日厚生省令第五一號) 抄 1 この省令は,、平成三年十一月一日から施行する,。 2 平成三年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露蘸裆×畹诹柼枺?1 この省令は,、平成四年二月一日から施行する。 2 平成四年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆露蘸裆×畹谝蝗枺?1 この省令は,、平成四年五月一日から施行する。 2 平成四年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱欢蘸裆×畹诙柼枺?1 この省令は,、平成五年五月一日から施行する,。 2 平成五年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、健康保険法の規(guī)定による療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七號)及び老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療に要する費用の額の算定に関する基準(zhǔn)(昭和五十八年一月厚生省告示第十五號)に規(guī)定する療養(yǎng)病棟に収容されている患者以外の患者に係る費用の請求に係る用紙の様式については,、當(dāng)分の間,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃蘸裆×畹谝涣枺?1 この省令は,、平成六年五月一日から施行する。 2 平成六年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間これを使用することができる,。 附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成六年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療,、指定老人訪問看護(hù)並びに施設(shè)療養(yǎng)に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露呷蘸裆×畹谄呔盘枺?1 この省令は,、平成七年一月一日から施行する。 2 この省令の施行前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令及び療養(yǎng)取扱機関の療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第五十一號。以下「改正省令」という,。)附則第二條第一項の規(guī)定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険醫(yī)療機関にあっては,、この省令による改正後の改正省令附則第二條第一項第二號の規(guī)定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険醫(yī)療機関とみなす。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露巳蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成七年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣炅氯柸蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は,、平成七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四晁脑乱欢蘸裆×畹诙枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成八年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露娜蘸裆×畹谄擤柼枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成九年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露迦蘸裆×畹诹枺?(施行期日) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成九年九月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三二號) この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁露湃蘸裆×畹谄甙颂枺?(施行期日) 1 この省令は、平成十年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 保険醫(yī)療機関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第一條に規(guī)定する保険醫(yī)療機関は,、當(dāng)分の間、第二條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則附則第四項の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の規(guī)定による記録をすることを要しない,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露蘸裆×畹诎肆枺?この省令は、平成十年十一月一日から施行する,。ただし,、第二條中療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令第一條第三項の改正規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十二年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月一日から施行する,。 (療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 平成十三年一月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三〇號) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 2 平成十三年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年一〇月一日厚生労働省令第二〇三號) この省令は,、平成十三年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月八日厚生労働省令第二四號) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六七號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十四年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年十月一日から施行する,。 (療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成十四年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓露迦蘸裆鷦簝P省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱蝗蘸裆鷦簝P省令第二四號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第三六號) 1 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 2 この省令の施行日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第六五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十六年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護(hù)及び指定訪問看護(hù)に関する費用の請求については,、なお従前の例による。 3 厚生労働大臣が指定する保険醫(yī)療機関の病棟における療養(yǎng)又は醫(yī)療に要する費用の額の算定方法(平成十六年厚生労働省告示第百五號)第三項又は第四項の規(guī)定に基づき,、療養(yǎng)又は醫(yī)療に要する費用の額の算定について,、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険醫(yī)療機関の病棟における療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法(平成十年厚生省告示第二百四十七號)又は厚生労働大臣が指定する保険醫(yī)療機関の病棟における醫(yī)療に要する費用の額の算定に関する基準(zhǔn)(平成十年厚生省告示第二百五十號)の例によることができる場合における療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一八年三月一〇日厚生労働省令第三〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十八年四月一日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六號) この省令は,、平成十八年三月二十七日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六四號) 1 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一一一號) (施行期日) 第一條 この省令中第一條の規(guī)定は公布の日から、第二條の規(guī)定は平成二十年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令第三條第四項の改正規(guī)定は平成十八年四月分の療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求から,、第三條第一項の改正規(guī)定(「診療報酬明細(xì)書又は調(diào)剤報酬明細(xì)書」を「診療報酬請求書及び診療報酬明細(xì)書又は調(diào)剤報酬請求書及び調(diào)剤報酬明細(xì)書」に改める部分に限る。)は別に定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁掳巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 施行日前に行われた療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第十七條の規(guī)定による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次號において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆挛迦蘸裆鷦簝P省令第二七號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年五月八日厚生労働省令第一一〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年一一月二五日厚生労働省令第一五一號) この省令は,、平成二十一年十一月二十六日から施行する,。 附 則 (平成二四年一月一三日厚生労働省令第二號) この省令は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月一二日厚生労働省令第一二一號) 抄 第一條 この省令は平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する,。