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關(guān)于北海道開發(fā)港灣工程的法

時(shí)間: 2018-06-15


北海道開発のためにする港灣工事に関する法律 昭和二十六年法律第七十三號 北海道開発のためにする港灣工事に関する法律 (この法律の目的) 第一條 この法律は、北海道開発のため北海道においてする港灣工事に関して、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)の特例を定めることを目的とする。 (港灣管理者のする港灣工事に関する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第二條 港灣管理者のする港灣工事であつて、北海道開発のため必要であると認(rèn)められるものの費(fèi)用は、水域施設(shè)又は外郭施設(shè)の建設(shè)又は改良に係るものについては、國がその十分の七?五を、港灣管理者がその十分の二?五をそれぞれ負(fù)擔(dān)し、係留施設(shè)、臨港交通施設(shè)又は公共の用に供する港灣施設(shè)用地の建設(shè)又は改良に係るものについては、國がその十分の六を、港灣管理者がその十分の四をそれぞれ負(fù)擔(dān)し、港灣公害防止施設(shè)又は港灣環(huán)境整備施設(shè)の建設(shè)又は改良に係るものについては、國と港灣管理者とがその十分の五をそれぞれ負(fù)擔(dān)し、廃棄物埋立護(hù)岸又は海洋性廃棄物処理施設(shè)の建設(shè)又は改良に係るものについては、國がその三分の一を、港灣管理者がその三分の二をそれぞれ負(fù)擔(dān)する。 2 港灣法第四十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(費(fèi)用の負(fù)擔(dān))の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 (直轄工事) 第三條 北海道開発のため必要がある場合において、國と港灣管理者の協(xié)議が調(diào)つたときは、國土交通大臣は、予算の範(fàn)囲內(nèi)で港灣工事を自らすることができる。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣がする港灣工事の費(fèi)用について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第一項(xiàng)中「國がその十分の七?五」とあるのは「國がその十分の八?五」と、「港灣管理者がその十分の二?五」とあるのは「港灣管理者がその十分の一?五」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、「十分の四」とあるのは「三分の一」と、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する港灣法第四十二條第四項(xiàng)中「第十七條及び第十九條第一項(xiàng)」とあるのは「第十七條の二第一項(xiàng)及び第十九條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (土地又は工作物の譲渡等) 第四條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため國において必要なものを除き、國土交通大臣において、港灣管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港灣管理者が負(fù)擔(dān)した費(fèi)用の額に相當(dāng)する価額の範(fàn)囲內(nèi)で無償とする。 2 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣工事によつて生じた土地又は工作物(前項(xiàng)の規(guī)定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため國において必要なものを除き、港灣施設(shè)となるべきもの及び港灣の管理運(yùn)営に必要なものは、これを港灣管理者に管理を委託しなければならない。 3 港灣法第五十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(港灣施設(shè)の貸付け等)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により管理を委託する場合に準(zhǔn)用する。 (港灣施設(shè)の譲渡等) 第五條 港灣管理者が設(shè)立された時(shí)において國の所有又は管理に屬する港灣施設(shè)(航行補(bǔ)助施設(shè)を除く。)は、公用のため國において必要なものを除き、これを港灣管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。 2 前條第一項(xiàng)並びに港灣法第五十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準(zhǔn)用する。この場合において、前條第一項(xiàng)後段中「港灣管理者」とあるのは「港灣管理者としての地方公共団體(當(dāng)該地方公共団體が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百八十四條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の地方公共団體である場合には當(dāng)該地方公共団體を組織する地方公共団體)又は港務(wù)局を組織する地方公共団體」と読み替えるものとする。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 第二條第一項(xiàng)(第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の昭和六十年度における適用については、第二條第一項(xiàng)中「十分の九?五」とあるのは「十分の八?五」と、「十分の〇?五」とあるのは「十分の一?五」と、「國がその十分の七?五」とあるのは「國がその三分の二」と、「港灣管理者がその十分の二?五」とあるのは「港灣管理者がその三分の一」とする。 3 第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項(xiàng)中「十分の九?五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇?五」とあるのは「十分の二」と、「國がその十分の七?五」とあるのは「國がその十分の六」と、「港灣管理者がその十分の二?五」とあるのは「港灣管理者がその十分の四」とする。 4 第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項(xiàng)中「十分の九?五」とあるのは「十分の八?五」と、「十分の〇?五」とあるのは「十分の一?五」と、「國がその十分の七?五」とあるのは「國がその三分の二」と、「港灣管理者がその十分の二?五」とあるのは「港灣管理者がその三分の一」とする。 5 第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項(xiàng)中「十分の九?五」とあるのは「十分の七?七五」と、「十分の〇?五」とあるのは「十分の二?二五」と、「國がその十分の七?五」とあるのは「國がその十分の五?七五」と、「港灣管理者がその十分の二?五」とあるのは「港灣管理者がその十分の四?二五」とする。 6 第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項(xiàng)中「十分の九?五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇?五」とあるのは「十分の二」と、「國がその十分の七?五」とあるのは「國がその十分の六」と、「港灣管理者がその十分の二?五」とあるのは「港灣管理者がその十分の四」とする。 7 國は、當(dāng)分の間、港灣管理者に対し、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により國がその費(fèi)用について負(fù)擔(dān)する港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項(xiàng)第二號に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定(この規(guī)定による國の負(fù)擔(dān)の割合について、この規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場合には、當(dāng)該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により國が負(fù)擔(dān)する金額に相當(dāng)する金額を無利子で貸し付けることができる。 8 前項(xiàng)の國の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 9 前項(xiàng)に定めるもののほか、附則第七項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 10 附則第七項(xiàng)の規(guī)定により國が港灣管理者に対し貸付けを行う場合における第二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する港灣法第四十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「これによつて國が負(fù)擔(dān)することとなる金額」とあるのは、「北海道開発のためにする港灣工事に関する法律附則第七項(xiàng)の規(guī)定により國が貸し付けることとなる金額」とする。 11 國は、附則第七項(xiàng)の規(guī)定により、港灣管理者に対し貸付けを行つた場合には、當(dāng)該貸付けの対象である工事に係る第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の負(fù)擔(dān)については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 12 港灣管理者が、附則第七項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來時(shí)に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二六年六月四日法律第一九六號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月一八日法律第一一四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三二號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港灣工事に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定、附則第三項(xiàng)の規(guī)定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)別表(一)の規(guī)定及び附則第四項(xiàng)の規(guī)定による改正後の特定港灣施設(shè)整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十七年度分の予算に係る國の負(fù)擔(dān)金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)金を除く。)及び當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)金に係る港灣工事の費(fèi)用に係る港灣管理者の負(fù)擔(dān)金から適用する。 2 改正前の北海道開発のためにする港灣工事に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき國がその全額を負(fù)擔(dān)することとした港灣工事の費(fèi)用に係る負(fù)擔(dān)金で昭和四十六年度の予算に係るもの(昭和四十七年度以降に繰り越されたものを含む。)についての國の負(fù)擔(dān)割合については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年七月一七日法律第五四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 3 第二條の規(guī)定による改正後の北海道開発のためにする港灣工事に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十八年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)金に係る港灣工事の費(fèi)用から適用する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二一號) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 この法律による改正後の法律の規(guī)定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る港灣管理者又は地方公共団體の負(fù)擔(dān)を含む。以下同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七號) この法律は、公布の日から施行し、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會計(jì)法、道路整備特別會計(jì)法、治水特別會計(jì)法、港灣整備特別會計(jì)法、都市開発資金融通特別會計(jì)法及び空港整備特別會計(jì)法の規(guī)定は、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)及び昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)、平成元年度及び平成二年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五號) 1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)及び平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)、平成三年度及び平成四年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成五年三月三一日法律第八號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)及び平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月三一日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一六日法律第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月一日法律第七一號) (施行期日) 1 この法律は、平成十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の港灣法第四十三條第五號及び第五十二條第二項(xiàng)第四號の規(guī)定並びに第二條の規(guī)定による改正後の北海道開発のためにする港灣工事に関する法律第二條第一項(xiàng)(同法第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る國の補(bǔ)助又は負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る港灣管理者の負(fù)擔(dān)を含む。以下同じ。)(平成十八年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助又は負(fù)擔(dān)を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助又は負(fù)擔(dān)及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助又は負(fù)擔(dān)で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。