北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律施行規(guī)則 昭和三十六年総理府?農(nóng)林省令第一號 北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律施行規(guī)則 北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二號)第二條第二項第二號及び第四號、第二十二條第二號及び第三號並びに第二十四條第二項の規(guī)定に基づき、北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (海域指定) 第一條 北方地域舊漁業(yè)権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項第二號の主務(wù)省令で定める海域は,、北緯四十六度東経百四十七度の點から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の點に至り、同點から國後島ケラムイ岬燈臺と北海道根室市納沙布岬燈臺とを結(jié)ぶ線の中心點に至り、更に同點から同燈臺と歯舞群島貝殻島燈臺とを結(jié)ぶ線の中心點を見通す線を北緯四十三度の點に至る線以東の太平洋の海域內(nèi)にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。 (北方地域舊漁業(yè)権者等の協(xié)議指定) 第二條 法第二條第二項第四號の主務(wù)省令で定めるものは,、同號に規(guī)定する配偶者、子及び父母に該當(dāng)する者が一人の場合にあつてはその者とし,、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協(xié)議して定める者(一人に限る,。)とする。 2 法第二條第二項第六號の主務(wù)省令で定めるものは,、同號に規(guī)定する子及び孫に該當(dāng)する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協(xié)議して定める者(一人に限る,。)とする,。 (貸付対象法人) 第三條 法第四條第二號の主務(wù)省令で定める法人は、次の各號に掲げる法人とする,。 一 漁業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合 二 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 三 森林組合 四 事業(yè)協(xié)同組合,、事業(yè)協(xié)同小組合及び信用協(xié)同組合 五 商工組合 六 環(huán)境衛(wèi)生同業(yè)組合 第四條 法第四條第三號の主務(wù)省令で定める法人は、次の各號に掲げる法人とする,。 一 前條各號に掲げる法人(信用協(xié)同組合を除く,。)又は漁業(yè)生産組合、生産森林組合若しくは企業(yè)組合であつて,、北方地域舊漁業(yè)権者等(法第二條第二項に規(guī)定する北方地域舊漁業(yè)権者等をいう,。以下同じ。)がその総組合員の過半をしめるもの 二 合名會社,、合資會社又は合同會社であつて,、北方地域舊漁業(yè)権者等がその社員(業(yè)務(wù)執(zhí)行権を有しないものを除く。)の総數(shù)の十分の九以上であるもの 三 株式會社であつて,、北方地域舊漁業(yè)権者等がその株主の総數(shù)の十分の九以上であり,、かつ、その総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの 四 一般社団法人であり,、かつ,、北方地域舊漁業(yè)権者等がその社員の総數(shù)の十分の九以上であつて、主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けたもの 附 則 この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年七月三日総理府?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌灰辉露湃站t理府?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は、公布の日から施行し,、改正後の規(guī)定は,、昭和四十四年十月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐露站t理府?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露呷諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第一八號) この命令は,、平成十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第一二號) 抄 1 この命令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第三項及び第四項の規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第四號) この命令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉滤娜諆?nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第一〇號) この命令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四條第四號の改正規(guī)定は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。