浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 平成十三年國土交通省?環(huán)境省令第四號 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第四十二條第一項第二號,、第四十三條の二第一項、第四十三條の十八第一項,、第四十三條の二十第二項及び第四十三條の二十二の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令を次のように定める,。 (講習科目等) 第一條 浄化槽法(以下「法」という,。)第四十二條第一項第二號に規(guī)定する講習(以下「講習」という。)の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりとする,。 一 浄化槽概論 八時間以上 二 法規(guī) 三時間以上 三 浄化槽の構(gòu)造及び機能 十五時間以上 四 浄化槽施工管理法 八時間以上 五 浄化槽の保守點検及び清掃概論 三時間以上 2 浄化槽管理士の資格を有する者については,、前項第一號及び第五號に掲げる科目を免除する。 (講習の公告) 第二條 法第四十二條第一項第二號に規(guī)定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という,。)は,、講習の実施期日、実施場所,、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する,。 (受講申請) 第三條 講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して,、これを指定講習機関に提出しなければならない,。 一 建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第二十七條に基づく管工事施工管理に係る技術(shù)検定(以下「管工事施工管理技術(shù)検定」という。)の合格証明書の寫し 二 申請前六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面、上半身,、無背景の縦の長さ三?五センチメートル,、橫の長さ三センチメートルの寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの 三 第一條第二項の規(guī)定による免除を受けようとする場合には、同項に規(guī)定する者に該當することを証する書類 (指定の申請) 第四條 法第四十三條第四項の規(guī)定による指定(次條において「指定」という,。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣及び環(huán)境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という,。)を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 行おうとする試験事務の範囲 四 試験事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては,、その設立時における財産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 九 試験事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 法第四十三條の六第二項に規(guī)定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第四十三條の二第三項第四號の規(guī)定に関する役員の誓約書 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (指定試験機関の指定) 第五條 指定試験機関の名稱及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする,。 名稱 主たる事務所の所在地 指定をした日 公益財団法人日本環(huán)境整備教育センター 東京都墨田區(qū)菊川二丁目二十三番三號 平成二十三年三月一日 (指定の申請) 第六條 法第四十二條第一項第二號の規(guī)定による指定(第十四條において「指定」という,。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 講習に関する業(yè)務(以下「講習業(yè)務」という,。)を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 講習業(yè)務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては,、その設立時における財産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 講習業(yè)務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 九 講習業(yè)務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 講習の講師の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第四十三條の十八第三項第四號の規(guī)定に関する役員の誓約書 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (名稱等の変更の屆出) 第七條 指定講習機関は、その名稱又は住所を変更しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の指定講習機関の名稱又は住所 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定講習機関は、講習業(yè)務を行う事務所を新設し,、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名稱及び所在地 二 新設し,、又は廃止しようとする事務所において講習業(yè)務を開始し,、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第八條 指定講習機関は、法第四十三條の十九第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に,、當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添え、これを主務大臣に提出しなければならない,。 2 指定講習機関は,、法第四十三條の十九第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (講習業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第九條 指定講習機関は,、法第四十三條の二十第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に,、當該認可に係る講習業(yè)務規(guī)程を添え,、これを主務大臣に提出しなければならない。 2 指定講習機関は,、法第四十三條の二十第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (講習業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第十條 法第四十三條の二十第二項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 講習業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 講習業(yè)務を行う事務所及び実施場所に関する事項 三 講習業(yè)務の実施の方法に関する事項 四 受講手數(shù)料の額及び収納の方法に関する事項 五 講習の講師の選任及び解任に関する事項 六 講習業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 七 その他講習業(yè)務の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第十一條 法第四十三條の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 講習の実施年月日 二 実施場所 三 受講者の氏名,、生年月日、住所並びに現(xiàn)に合格している管工事施工管理技術(shù)検定の級及び合格証明書の番號 四 修了した者に書面でその旨を通知した日(次條において「修了通知日」という,。) 2 前項各號に掲げる事項が電子計算機(入出力裝置を含む,。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。)に記録され,、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第四十三條の二十二に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 法第四十三條の二十二に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。)は、講習業(yè)務を廃止するまで保存しなければならない,。 (講習の実施結(jié)果の報告) 第十二條 指定講習機関は,、講習を?qū)g施したときは、遅滯なく次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 実施年月日 二 実施場所 三 受講申請者數(shù) 四 受講者數(shù) 五 修了者數(shù) 六 修了通知日 2 前項の報告書には,、修了者の氏名,、生年月日、住所並びに現(xiàn)に合格している管工事施工管理技術(shù)検定の級及び合格証明書の番號の一覧表を添えなければならない,。 (講習業(yè)務の休廃止の許可) 第十三條 指定講習機関は,、法第四十三條の二十四の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする講習業(yè)務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (指定講習機関の指定) 第十四條 指定講習機関の名稱及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は,、次のとおりとする。 名稱 主たる事務所の所在地 指定をした日 公益財団法人日本環(huán)境整備教育センター 東京都墨田區(qū)菊川二丁目二十三番三號 平成二十三年三月一日 附 則 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月一一日國土交通省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴氯蝗諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第四號) この省令は,、平成十八年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱灰蝗諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。