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關(guān)于化糞池設(shè)備培訓(xùn)的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


浄化槽設(shè)備士に係る講習(xí)等に関する省令 平成十三年國(guó)土交通省?環(huán)境省令第四號(hào) 浄化槽設(shè)備士に係る講習(xí)等に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)、第四十三條の二第一項(xiàng)、第四十三條の十八第一項(xiàng)、第四十三條の二十第二項(xiàng)及び第四十三條の二十二の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、浄化槽設(shè)備士に係る講習(xí)等に関する省令を次のように定める。 (講習(xí)科目等) 第一條 浄化槽法(以下「法」という。)第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する講習(xí)(以下「講習(xí)」という。)の科目及び時(shí)間數(shù)は、次のとおりとする。 一 浄化槽概論 八時(shí)間以上 二 法規(guī) 三時(shí)間以上 三 浄化槽の構(gòu)造及び機(jī)能 十五時(shí)間以上 四 浄化槽施工管理法 八時(shí)間以上 五 浄化槽の保守點(diǎn)検及び清掃概論 三時(shí)間以上 2 浄化槽管理士の資格を有する者については、前項(xiàng)第一號(hào)及び第五號(hào)に掲げる科目を免除する。 (講習(xí)の公告) 第二條 法第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する指定講習(xí)機(jī)関(以下単に「指定講習(xí)機(jī)関」という。)は、講習(xí)の実施期日、実施場(chǎng)所、その他講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ官報(bào)で公告する。 (受講申請(qǐng)) 第三條 講習(xí)を受けようとする者は、受講申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して、これを指定講習(xí)機(jī)関に提出しなければならない。 一 建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第二十七條に基づく管工事施工管理に係る技術(shù)検定(以下「管工事施工管理技術(shù)検定」という。)の合格証明書(shū)の寫(xiě)し 二 申請(qǐng)前六月以?xún)?nèi)に撮影した無(wú)帽、正面、上半身、無(wú)背景の縦の長(zhǎng)さ三?五センチメートル、橫の長(zhǎng)さ三センチメートルの寫(xiě)真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの 三 第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による免除を受けようとする場(chǎng)合には、同項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)することを証する書(shū)類(lèi) (指定の申請(qǐng)) 第四條 法第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定(次條において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣及び環(huán)境大臣(以下「主務(wù)大臣」という。)に提出しなければならない。 一 名稱(chēng)及び住所 二 浄化槽設(shè)備士試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 行おうとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 四 試験事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 五 役員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類(lèi) 九 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 十 法第四十三條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する試験委員の選任に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 十一 法第四十三條の二第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に関する役員の誓約書(shū) 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (指定試験機(jī)関の指定) 第五條 指定試験機(jī)関の名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 名稱(chēng) 主たる事務(wù)所の所在地 指定をした日 公益財(cái)団法人日本環(huán)境整備教育センター 東京都墨田區(qū)菊川二丁目二十三番三號(hào) 平成二十三年三月一日 (指定の申請(qǐng)) 第六條 法第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定(第十四條において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 名稱(chēng)及び住所 二 講習(xí)に関する業(yè)務(wù)(以下「講習(xí)業(yè)務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 講習(xí)業(yè)務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 五 役員の氏名及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 七 講習(xí)業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの講習(xí)用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類(lèi) 九 講習(xí)業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 十 講習(xí)の講師の選任に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 十一 法第四十三條の十八第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に関する役員の誓約書(shū) 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (名稱(chēng)等の変更の屆出) 第七條 指定講習(xí)機(jī)関は、その名稱(chēng)又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定講習(xí)機(jī)関の名稱(chēng)又は住所 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において講習(xí)業(yè)務(wù)を開(kāi)始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 指定講習(xí)機(jī)関は、法第四十三條の十九第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添え、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定講習(xí)機(jī)関は、法第四十三條の十九第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九條 指定講習(xí)機(jī)関は、法第四十三條の二十第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該認(rèn)可に係る講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程を添え、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定講習(xí)機(jī)関は、法第四十三條の二十第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十條 法第四十三條の二十第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 講習(xí)業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 講習(xí)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所及び実施場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 三 講習(xí)業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 受講手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 五 講習(xí)の講師の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 講習(xí)業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 七 その他講習(xí)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿) 第十一條 法第四十三條の二十二の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 講習(xí)の実施年月日 二 実施場(chǎng)所 三 受講者の氏名、生年月日、住所並びに現(xiàn)に合格している管工事施工管理技術(shù)検定の級(jí)及び合格証明書(shū)の番號(hào) 四 修了した者に書(shū)面でその旨を通知した日(次條において「修了通知日」という。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって法第四十三條の二十二に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 法第四十三條の二十二に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、講習(xí)業(yè)務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (講習(xí)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第十二條 指定講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)を?qū)g施したときは、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 実施年月日 二 実施場(chǎng)所 三 受講申請(qǐng)者數(shù) 四 受講者數(shù) 五 修了者數(shù) 六 修了通知日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、修了者の氏名、生年月日、住所並びに現(xiàn)に合格している管工事施工管理技術(shù)検定の級(jí)及び合格証明書(shū)の番號(hào)の一覧表を添えなければならない。 (講習(xí)業(yè)務(wù)の休廃止の許可) 第十三條 指定講習(xí)機(jī)関は、法第四十三條の二十四の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする講習(xí)業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (指定講習(xí)機(jī)関の指定) 第十四條 指定講習(xí)機(jī)関の名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 名稱(chēng) 主たる事務(wù)所の所在地 指定をした日 公益財(cái)団法人日本環(huán)境整備教育センター 東京都墨田區(qū)菊川二丁目二十三番三號(hào) 平成二十三年三月一日 附 則 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月一一日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年七月三一日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第四號(hào)) この省令は、平成十八年八月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月一一日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。