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關于化糞池類型認證的部長條例

時間: 2018-06-15


浄化槽の型式の認定に関する省令 昭和六十年建設省令第十一號 浄化槽の型式の認定に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第十四條第一項第三號及び第二項、第十七條第一項並びに第二十條の規(guī)定に基づき、浄化槽の型式の認定に関する省令を次のように定める。 (認定の申請) 第一條 浄化槽法(以下「法」という。)第十四條第一項第三號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は、工場の名稱及び浄化槽の名稱とする。 2 法第十四條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六十八條の十第一項の認定を受けた型式の型式適合認定書の寫しを添付した申請書にあつては、當該型式適合認定書の寫しを第一號から第六號までに掲げる図書とみなし、同法第六十八條の十一第一項又は第六十八條の二十二第一項の認証を受けた者が製造する浄化槽(當該認証に係るものに限る。)に関して型式部材等製造者認証書の寫しを添付した申請書にあつては、當該型式部材等製造者認証書の寫しを第一號から第八號までに掲げる図書とみなす。 一 処理方式及び処理能力を記載した書面 二 構造図 三 仕様書 四 計算書 五 処理工程図 六 浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面 七 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面 八 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面 九 施工要領書 十 維持管理要領書 3 既に法第十三條第一項又は第二項の認定を受けている型式と浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十號)第三條第一項第二號の國土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第十三條第一項若しくは第二項の認定を受けようとする者又は同令第三條第一項第二號に掲げる者は、法第十四條第一項の申請書に、前項に掲げる図書のほか、當該認定又は更新を受けようとする型式に係る既に認定又は更新を受けている型式(以下この項において「基本型式」という。)の認定又は更新の番號及び年月日を記載した書面を添付するとともに、當該図書に當該基本型式と異なる部分を明示しなければならない。 4 浄化槽製造業(yè)者は、第二項第七號から第十號までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに國土交通大臣に報告しなければならない。 (認定の更新の申請期限) 第二條 法第十六條の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四條第一項の申請書に同條第二項に掲げる図書を添付して、國土交通大臣に提出しなければならない。 (認定の表示) 第三條 法第十七條第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。 2 浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱については、前項の規(guī)定にかかわらず、その者が國土交通大臣の承認を受け、又は國土交通大臣に屆け出た場合に限り、その承認を受けた略稱又は屆け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七號)第二條第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。 3 前項の規(guī)定により承認を受け、又は屆け出ようとする浄化槽製造業(yè)者は、別記様式による申請書又は屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (権限の委任) 第四條 法第四章及び法第五十三條第一項(浄化槽製造業(yè)者に係る部分に限る。)並びにこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、本邦に輸出される浄化槽に係るもの以外のものは、浄化槽製造業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 附 則 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二三日建設省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の建設業(yè)法施行規(guī)則、建築士法施行規(guī)則、建築動態(tài)統(tǒng)計調査規(guī)則、建設機械抵當法施行規(guī)則、河川法施行規(guī)則、道の區(qū)域內の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規(guī)則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年二月一四日建設省令第一一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七五號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月五日國土交通省令第一三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二七年一月二九日國土交通省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條  4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表(第3條関係) 表示の方式 表示すべき事項 表示の方法 1 浄化槽の名稱 2 「浄化槽法に基づく型式認定浄化槽」の文字 3 法第13條第1項又は第2項の認定(法第16條の認定の更新がなされている場合にあつては、當該認定の更新。4において同じ。)の番號 4 法第13條第1項又は第2項の認定の年月日 5 処理方式 6 処理能力 7 浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱 見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 別記様式(第3條関係)(A4) [別畫面で表示]