浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令 昭和六十年建設(shè)省令第十一號(hào) 浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))第十四條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)並びに第二十條の規(guī)定に基づき,、浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令を次のように定める。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 浄化槽法(以下「法」という,。)第十四條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、工場(chǎng)の名稱及び浄化槽の名稱とする,。 2 法第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める図書(shū)は、次に掲げる図書(shū)とする,。ただし,、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六十八條の十第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた型式の型式適合認(rèn)定書(shū)の寫(xiě)しを添付した申請(qǐng)書(shū)にあつては、當(dāng)該型式適合認(rèn)定書(shū)の寫(xiě)しを第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる図書(shū)とみなし,、同法第六十八條の十一第一項(xiàng)又は第六十八條の二十二第一項(xiàng)の認(rèn)証を受けた者が製造する浄化槽(當(dāng)該認(rèn)証に係るものに限る,。)に関して型式部材等製造者認(rèn)証書(shū)の寫(xiě)しを添付した申請(qǐng)書(shū)にあつては、當(dāng)該型式部材等製造者認(rèn)証書(shū)の寫(xiě)しを第一號(hào)から第八號(hào)までに掲げる図書(shū)とみなす,。 一 処理方式及び処理能力を記載した書(shū)面 二 構(gòu)造図 三 仕様書(shū) 四 計(jì)算書(shū) 五 処理工程図 六 浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)に係る試験の結(jié)果を記載した書(shū)面 七 製造方法及び製造設(shè)備の概要を記載した書(shū)面 八 検査方法及び検査設(shè)備の概要を記載した書(shū)面 九 施工要領(lǐng)書(shū) 十 維持管理要領(lǐng)書(shū) 3 既に法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けている型式と浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十號(hào))第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者又は同令第三條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者は,、法第十四條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に,、前項(xiàng)に掲げる図書(shū)のほか、當(dāng)該認(rèn)定又は更新を受けようとする型式に係る既に認(rèn)定又は更新を受けている型式(以下この項(xiàng)において「基本型式」という,。)の認(rèn)定又は更新の番號(hào)及び年月日を記載した書(shū)面を添付するとともに,、當(dāng)該図書(shū)に當(dāng)該基本型式と異なる部分を明示しなければならない。 4 浄化槽製造業(yè)者は,、第二項(xiàng)第七號(hào)から第十號(hào)までの図書(shū)の記載事項(xiàng)を変更したときは,、速やかに國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 (認(rèn)定の更新の申請(qǐng)期限) 第二條 法第十六條の認(rèn)定の更新を受けようとする者は,、認(rèn)定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に同條第二項(xiàng)に掲げる図書(shū)を添付して,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (認(rèn)定の表示) 第三條 法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める方式は,、別表に定める方式とする,。 2 浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その者が國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受け,、又は國(guó)土交通大臣に屆け出た場(chǎng)合に限り、その承認(rèn)を受けた略稱又は屆け出た登録商標(biāo)(商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號(hào))第二條第二項(xiàng)の登録商標(biāo)をいう,。)を用いることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受け、又は屆け出ようとする浄化槽製造業(yè)者は,、別記様式による申請(qǐng)書(shū)又は屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (権限の委任) 第四條 法第四章及び法第五十三條第一項(xiàng)(浄化槽製造業(yè)者に係る部分に限る。)並びにこの省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち,、本邦に輸出される浄化槽に係るもの以外のものは、浄化槽製造業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する,。 附 則 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓露战ㄔO(shè)省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則,、建築士法施行規(guī)則,、建築動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)調(diào)査規(guī)則、建設(shè)機(jī)械抵當(dāng)法施行規(guī)則,、河川法施行規(guī)則,、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開(kāi)発法施行規(guī)則,、浄化槽設(shè)備士に関する省令,、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令,、浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令及び建設(shè)省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書(shū)面は、平成六年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 附 則 (平成一二年二月一四日建設(shè)省令第一一號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日國(guó)土交通省令第七五號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月五日國(guó)土交通省令第一三八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日國(guó)土交通省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號(hào))の施行の日(平成十八年四月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露湃諊?guó)土交通省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 別表(第3條関係) 表示の方式 表示すべき事項(xiàng) 表示の方法 1 浄化槽の名稱 2 「浄化槽法に基づく型式認(rèn)定浄化槽」の文字 3 法第13條第1項(xiàng)又は第2項(xiàng)の認(rèn)定(法第16條の認(rèn)定の更新がなされている場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該認(rèn)定の更新。4において同じ,。)の番號(hào) 4 法第13條第1項(xiàng)又は第2項(xiàng)の認(rèn)定の年月日 5 処理方式 6 処理能力 7 浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱 見(jiàn)やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること,。 別記様式(第3條関係)(A4) [別畫(huà)面で表示]