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關(guān)于化糞池建造業(yè)的登記等部長條例

時間: 2018-06-15


浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令 昭和六十年建設(shè)省令第六號 浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第二十二條第二項、第三十條、第三十一條、第三十三條第三項及び第三十四條第一項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令を次のように定める。 (更新の登録) 第一條 浄化槽法(以下「法」という。)第二十一條第三項の規(guī)定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。 (登録申請書の様式) 第二條 法第二十二條第一項に規(guī)定する申請書は、別記様式第一號によるものとする。 (登録申請書の添付書類) 第三條 法第二十二條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 工事業(yè)登録申請者(法人にあつてはその役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)を、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあつてはその法定代理人(法人にあつては、當(dāng)該法人及びその役員)を含む。以下この條において同じ。)が法第二十四條第一項各號に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 二 営業(yè)所ごとに置かれる浄化槽設(shè)備士が浄化槽設(shè)備士免狀の交付を受けた者であることを証する書面 三 工事業(yè)登録申請者の住所、生年月日等に関する調(diào)書 四 営業(yè)所ごとに置かれる浄化槽設(shè)備士の住所、生年月日等に関する調(diào)書 五 法人にあつては、登記事項証明書 2 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の六第一項に規(guī)定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十條の十一第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、工事業(yè)登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 一 工事業(yè)登録申請者(個人である場合に限る。) 二 営業(yè)所ごとに置かれる浄化槽設(shè)備士 3 第一項第一號の誓約書、同項第三號の調(diào)書及び同項第四號の調(diào)書の様式は、次に掲げるものとする。 一 第一項第一號の誓約書 別記様式第二號 二 第一項第三號の調(diào)書 別記様式第三號 三 第一項第四號の調(diào)書 別記様式第四號 (提出すべき書類の部數(shù)) 第四條 法第二十二條の規(guī)定により工事業(yè)登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部數(shù)は、當(dāng)該都道府県知事の定めるところによる。 (登録簿の様式) 第五條 法第二十三條第一項に規(guī)定する浄化槽工事業(yè)者登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式第五號によるものとする。 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求) 第六條 法第二十三條第三項の規(guī)定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第六號による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 (登録簿の閲覧) 第七條 都道府県知事は、登録簿を閲覧に供するため、浄化槽工事業(yè)者登録簿閲覧所(以下この條において「閲覧所」という。)を設(shè)けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに、當(dāng)該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない。 (変更の屆出) 第八條 法第二十五條第一項の規(guī)定により変更の屆出をする場合において當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは、當(dāng)該各號に掲げる書面を別記様式第七號による変更屆出書に添付しなければならない。 一 法第二十二條第一項第一號に掲げる事項の変更 法人の場合にあつては、登記事項証明書 二 法第二十二條第一項第二號に掲げる事項の変更(商業(yè)登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 三 法第二十二條第一項第三號に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては、別記様式第二號による法第二十四條第一項各號に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面及び別記様式第三號による當(dāng)該役員の住所、生年月日等に関する調(diào)書 四 法第二十二條第一項第四號に掲げる事項の変更 第三條第一項第二號及び第四號の書面 2 都道府県知事は、第三條第二項各號に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺帳法第三十條の十一第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、変更の屆出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (標(biāo)識の掲示) 第九條 法第三十條の規(guī)定により浄化槽工事業(yè)者が掲げる標(biāo)識の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名又は名稱及び法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録番號及び登録年月日 三 浄化槽設(shè)備士の氏名 2 法第三十條の規(guī)定により浄化槽工事業(yè)者が掲げる標(biāo)識は、別記様式第八號によるものとする。 3 法第三十三條第二項の規(guī)定により浄化槽工事業(yè)者とみなされた者(以下「特例浄化槽工事業(yè)者」という。)については、前二項の規(guī)定は、第一項第二號中「登録番號及び登録年月日」とあるのは「屆出番號及び屆出年月日」と、前項中「別記様式第八號」とあるのは「別記様式第九號」と読み替えて適用する。 (帳簿の記載事項等) 第十條 法第三十一條の規(guī)定により浄化槽工事業(yè)者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者の氏名又は名稱及び住所 二 施工場所 三 著工年月日及び竣工年月日 四 工事請負金額 五 浄化槽設(shè)備士の氏名 2 法第三十一條の規(guī)定により浄化槽工事業(yè)者が備える帳簿は、別記様式第十號によるものとする。 3 第一項各號に掲げる事項が電子計算機(入出力裝置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ當(dāng)該営業(yè)所において電子計算機その他の機器を用いて別記様式第十號による紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。 4 第二項の帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、浄化槽工事ごとに作成し、かつ、これに次の書類を添付しなければならない。 一 処理方式及び処理能力を記載した書面 二 構(gòu)造図 三 仕様書 四 処理工程図 5 浄化槽工事業(yè)者は、第二項の帳簿(第三項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び前項の規(guī)定により添付した書類を各事業(yè)年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間當(dāng)該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。 (特例浄化槽工事業(yè)者の屆出) 第十一條 法第三十三條第三項の規(guī)定により屆出を行おうとする特例浄化槽工事業(yè)者は、別記様式第十一號による屆出書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の屆出書には、次の書類を添付しなければならない。 一 建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第三條第一項の許可を受けたことを証する書面 二 第三條第一項第二號及び第四號に掲げる書面 (特例浄化槽工事業(yè)者の変更の屆出) 第十二條 特例浄化槽工事業(yè)者は、次の各號に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第十二號による変更屆出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可を受けた建設(shè)業(yè)、許可番號及び許可年月日 三 浄化槽工事業(yè)を営む営業(yè)所の名稱及び所在地 四 前號の営業(yè)所ごとに置かれる浄化槽設(shè)備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設(shè)備士免狀の交付番號 2 前項の場合において、當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは、當(dāng)該各號に掲げる書面を変更屆出書に添付しなければならない。 一 前項第二號に掲げる事項の変更 前條第二項第一號に掲げる書面 二 前項第四號に掲げる事項の変更 前條第二項第二號に掲げる書面 (身分証明書の様式) 第十三條 法第五十三條第三項に規(guī)定する身分を示す証明書は、別記様式第十三號によるものとする。 附 則 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 2 法附則第四條の規(guī)定により屆出をしようとする者は、別記様式第十一號による屆出書に第十一條第二項に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 附 則 (平成六年二月二三日建設(shè)省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則、建築士法施行規(guī)則、建築動態(tài)統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則、建設(shè)機械抵當(dāng)法施行規(guī)則、河川法施行規(guī)則、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規(guī)則、浄化槽設(shè)備士に関する省令、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設(shè)省関係研究交流促進法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 附 則 (平成一〇年六月一八日建設(shè)省令第二七號) 抄 1 この省令は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年八月二日國土交通省令第九三號) この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一三日國土交通省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日國土交通省令第二一號) この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二六日國土交通省令第九二號) この省令は、平成十八年二月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二七日國土交通省令第一〇六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日國土交通省令第三四號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月三一日國土交通省令第八五號) この省令は、建設(shè)業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日國土交通省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條、第八條、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號。以下「番號利用法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 當(dāng)分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令第三條第二項及び第八條第二項の規(guī)定の適用については、同令第三條第二項中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第八條第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。 別記様式第1號(第2條関係) 別記様式第2號(第3條関係) 別記様式第3號(第3條関係) 別記様式第4號(第3條関係) 別記様式第5號(第5條関係) 別記様式第6號(第6條関係) 別記様式第7號(第8條関係) 別記様式第8號(第9條関係) 別記様式第9號(第9條関係) 別記様式第10號(第10條関係) 別記様式第11號(第11條関係) 別記様式第12號(第12條関係) 別記様式第13號(第13條関係)