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關(guān)于勞工保險商會報酬的省令

時間: 2018-06-15


労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 昭和四十八年労働省令第二十三號 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五號)第二條及び第三條の規(guī)定に基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令を次のように定める。 (令第二條第一項第一號の厚生労働省令で定める額) 第一條 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五號。以下「令」という。)第二條第一項第一號の厚生労働省令で定める額は、次の各號に掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ、當該各號に掲げる額とする。 一 常時五人未満の労働者を使用する事業(yè)のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號。以下「徴収法」という。)第三十九條第一項に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)であつて労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「二保険関係成立事業(yè)」という。) 一萬二千四百円 二 常時五人未満の労働者を使用する事業(yè)のうち二保険関係成立事業(yè)以外の事業(yè) 六千二百円 三 常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(yè)のうち二保険関係成立事業(yè) 六千二百円 四 常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(yè)のうち二保険関係成立事業(yè)以外の事業(yè) 三千百円 (報奨金の交付の申請) 第二條 労働保険事務組合は、失業(yè)保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號。以下「整備法」という。)第二十三條の規(guī)定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 一 前年度の確定保険料の総額 二 前號の確定保険料の総額のうち納付済総額 三 前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滯金があるときは、その額及びそのうち納付済総額 四 徴収法第二十七條第三項の規(guī)定による処分の有無 五 納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額 六 事業(yè)主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人未満の労働者を使用する事業(yè)(以下「五人未満委託事業(yè)」という。)の數(shù)及び次に掲げる事業(yè)の數(shù) イ 五人未満委託事業(yè)のうち二保険関係成立事業(yè) ロ 五人未満委託事業(yè)のうち二保険関係成立事業(yè)以外の事業(yè) 七 事業(yè)主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(yè)(以下「五人以上十五人以下委託事業(yè)」という。)の數(shù)及び次に掲げる事業(yè)の數(shù) イ 五人以上十五人以下委託事業(yè)のうち二保険関係成立事業(yè) ロ 五人以上十五人以下委託事業(yè)のうち二保険関係成立事業(yè)以外の事業(yè) 2 労働保険事務組合は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八條第三項において準用する整備法第二十三條の規(guī)定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 その年度の一般拠出金の確定額(令第一條第二項第一號の一般拠出金の確定額をいう。以下同じ。)の総額 二 前號の一般拠出金の確定額の総額のうち納付済総額 三 その年度の一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七條第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)に係る追徴金又は延滯金があるときは、その額及びそのうち納付額 四 石綿健康被害救済法第三十八條第一項において準用する徴収法第二十七條第三項の規(guī)定による処分の有無 五 納付したその年度の一般拠出金の総額のうち督促を受けることなく納付した額 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成二十八年四月十四日において熊本県の區(qū)域內(nèi)にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において熊本県の區(qū)域內(nèi)に所在地を有する事業(yè)場の事業(yè)主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合に対して平成二十八年度に交付する整備法第二十三條(石綿健康被害救済法第三十八條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報奨金に係る第二條第一項及び第二項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「十月十五日」とあるのは、「平成二十九年一月三十一日」とする。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號) この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一日労働省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月一日労働省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月六日労働省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日労働省令第一五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和六十三年度において失業(yè)保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號)第二十三條第一項の規(guī)定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成元年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第二條及び改正後の第一條の規(guī)定により算定した額が、當該労働保険事務組合が昭和六十三年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における當該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る令第二條の労働省令で定める額は、改正後の第一條の規(guī)定にかかわらず、當分の間、昭和六十三年度に交付を受けた報奨金の額から、事業(yè)主からその事業(yè)についての労働保険料の納付の委託を受けた事業(yè)に関し次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當該各號に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。 一 常時十五人以下の労働者を使用する事業(yè) 當該事業(yè)の事業(yè)主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次號において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、當該確定保険料の額。次號において同じ。)に百分の三?八を乗じて得た額 二 令第一條第一號ロに規(guī)定する十六人以上事業(yè)(その事業(yè)についての前年度の労働保険料(當該労働保険料に係る追徴金及び延滯金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。) 當該事業(yè)の事業(yè)主の委託を受けて納付した令第一條第一號ロに規(guī)定する十五人以下事業(yè)該當年度の労働保険料の額を基礎(chǔ)として前號の規(guī)定の例により算定した額 3 昭和六十三年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、第二條第一項の規(guī)定により提出する申請書に、同項各號に掲げる事項のほか、當分の間、當該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。 附 則 (平成五年四月一日労働省令第一七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成四年度において失業(yè)保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號)第二十三條第一項の規(guī)定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成五年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第百二十號)による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二條及びこの省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(以下「新省令」という。)第一條の規(guī)定により算定した額が、當該労働保険事務組合が平成四年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における當該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る新令第二條の労働省令で定める額は、新省令第一條の規(guī)定にかかわらず、當分の間、平成四年度に交付を受けた報奨金の額から、事業(yè)主からその事業(yè)についての労働保険料の納付の委託を受けた事業(yè)に関し次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當該各號に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。 一 常時十五人以下の労働者を使用する事業(yè) 當該事業(yè)の事業(yè)主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次號において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、當該確定保険料の額。次號において同じ。)に百分の三?七を乗じて得た額 二 新令第一條第一號ロに規(guī)定する十六人以上事業(yè)(その事業(yè)についての前年度の労働保険料(當該労働保険料に係る追徴金及び延滯金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。) 當該事業(yè)の事業(yè)主の委託を受けて納付した新令第一條第一號ロに規(guī)定する十五人以下事業(yè)該當年度の労働保険料の額を基礎(chǔ)として前號の規(guī)定の例により算定した額 3 平成四年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、新省令第二條第一項の規(guī)定により提出する申請書に、同項各號に掲げる事項のほか、當分の間、當該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。 附 則 (平成九年三月一九日労働省令第一一號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一四日厚生労働省令第八八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日厚生労働省令第七五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六八號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第六四號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第四〇號) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四三號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月四日厚生労働省令第一〇一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一七日厚生労働省令第七〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月三一日厚生労働省令第一六三號) この省令は、公布の日から施行する。