勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令 平成七年労働省?建設省令第一號 勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號)附則第十項の規(guī)定に基づき,、勤労者財産形成促進法施行令附則第十項の住宅を定める省令を次のように定める,。 勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の當該災害の當時勤労者が居住していた住宅で、當該災害により滅失したものに代わるべきもの又は當該災害により損傷したもののうち労働省令?建設省令で定めるものは,、次の各號の一に該當するものとする,。 一 建設し、又は購入しようとする住宅にあっては,、その一戸當たりの床面積が百二十五平方メートル(滅失した住宅の一戸當たりの床面積が百二十五平方メートルを超えていた場合において,、當該建設し、又は購入しようとする住宅が滅失した住宅の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは,、滅失した住宅の一戸當たりの床面積に相當する面積)以下であるもの 二 補修しようとする住宅にあっては,、當該補修に要する費用が十萬円以上であるもの 附 則 この省令は、公布の日から施行し,、雇用促進事業(yè)団が平成七年一月十七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則 (平成九年四月一日労働省?建設省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第二項の基準を定める省令、勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令の規(guī)定の適用については,、雇用促進事業(yè)団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。