労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令 昭和四十八年政令第百九十五號 労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令 內(nèi)閣は,、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號)第二十三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (報(bào)奨金の交付) 第一條 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號,。以下「徴収法」という,。)第三十三條第三項(xiàng)の労働保険事務(wù)組合(以下「労働保険事務(wù)組合」という,。)が同條第一項(xiàng)の委託を受けてする労働保険料の納付の狀況が次の各號に該當(dāng)するときは,、當(dāng)該労働保険事務(wù)組合に対して失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項(xiàng)において「整備法」という,。)第二十三條の規(guī)定による報(bào)奨金(以下「労働保険料に係る報(bào)奨金」という,。)を交付する,。 一 七月十日において、前年度の労働保険料(當(dāng)該労働保険料に係る追徴金及び延滯金を含む,。以下「前年度の労働保険料等」という,。)であつて,、常時(shí)十五人以下の労働者を使用する事業(yè)の事業(yè)主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滯金を納付すべき場合にあつては,、確定保険料の額と當(dāng)該追徴金又は延滯金の額との合計(jì)額)の合計(jì)額の百分の九十五以上の額が納付されていること,。ただし、同日において當(dāng)該確定保険料の額の合計(jì)額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災(zāi)その他やむを得ない理由によるものであるときは,、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに當(dāng)該確定保険料の額の合計(jì)額の百分の九十五以上の額が納付されていること,。 二 前年度の労働保険料等について、徴収法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により処分を受けたことがないこと,。 三 偽りその他不正の行為により,、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと,。 2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號,。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により労働保険事務(wù)組合が徴収法第三十三條第一項(xiàng)の委託を受けてする一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七條第一項(xiàng)の一般拠出金をいう,。以下同じ,。)の納付の狀況が次の各號に該當(dāng)するときは、當(dāng)該労働保険事務(wù)組合に対して石綿健康被害救済法第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する整備法第二十三條の規(guī)定による報(bào)奨金(以下「一般拠出金に係る報(bào)奨金」という,。)を交付する,。 一 七月十日において、その年度の一般拠出金(當(dāng)該一般拠出金に係る追徴金及び延滯金を含む,。以下「その年度の一般拠出金等」という,。)であって、前年度に常時(shí)十五人以下の労働者を使用する事業(yè)の事業(yè)主の委託に係るものにつき,、石綿健康被害救済法第三十八條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する徴収法第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の一般拠出金の額(石綿健康被害救済法第三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には,、その決定した額。以下「一般拠出金の確定額」という,。)(一般拠出金に係る追徴金又は延滯金を納付すべき場合にあっては,、一般拠出金の確定額と當(dāng)該追徴金又は延滯金の額との合計(jì)額)の合計(jì)額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし,、同日において當(dāng)該一般拠出金の確定額の合計(jì)額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災(zāi)その他やむを得ない理由によるものであるときは,、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに當(dāng)該一般拠出金の確定額の合計(jì)額の百分の九十五以上の額が納付されていること。 二 その年度の一般拠出金等について,、石綿健康被害救済法第三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により処分を受けたことがないこと,。 三 偽りその他不正の行為により、その年度の一般拠出金等の徴収を免れ,、又はその還付を受けたことがないこと,。 (報(bào)奨金の額) 第二條 労働保険料に係る報(bào)奨金の額は、労働保険事務(wù)組合ごとに,、千萬円又は常時(shí)十五人以下の労働者を使用する事業(yè)の事業(yè)主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く,。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは,、當(dāng)該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以內(nèi)とする。 2 一般拠出金に係る報(bào)奨金の額は,、労働保険事務(wù)組合ごとに,、前年度に常時(shí)十五人以下の労働者を使用する事業(yè)の事業(yè)主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは,、當(dāng)該一般拠出金の確定額)に百分の三?五を乗じて得た額以內(nèi)とする,。 (厚生労働省令への委任) 第三條 労働保険料に係る報(bào)奨金及び一般拠出金に係る報(bào)奨金の交付の手続に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 附 則 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十三條の二第一項(xiàng)の雇用保険率の変更があつた場合における平成十九年度に交付する労働保険料に係る報(bào)奨金及び第一項(xiàng)一般拠出金に係る報(bào)奨金に係る第一條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)第一號及び第二項(xiàng)第一號中「五月二十日」とあるのは,、「五月二十日の翌日から起算して平成十九年四月一日から始まる保険年度(徴収法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する保険年度をいう。)の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十三條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する変更日の前日までの日數(shù)を経過した日」とする,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆乱哗柸照畹诙枺?この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑挛迦照畹谄叨枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第一條の規(guī)定は,、昭和五十四年度以降の労働保険料に係る失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)奨金の交付について適用する。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑铝照畹诰虐颂枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第一條及び第二條の規(guī)定は,、昭和五十九年度以降の労働保険料に係る失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)奨金(以下「報(bào)奨金」という。)の交付について適用する,。この場合において,、昭和五十九年度又は昭和六十年度の労働保険料に係る報(bào)奨金に関する改正後の第一條の規(guī)定の適用については、同條第一號ロ中「當(dāng)該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは,、昭和五十九年度の労働保険料に係る報(bào)奨金にあつては「昭和五十八年度」と,、昭和六十年度の労働保険料に係る報(bào)奨金にあつては「昭和五十八年度又は昭和五十九年度」とする。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露湃照畹谝凰木盘枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令(以下「新令」という,。)第二條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後交付する新令第一條に規(guī)定する報(bào)奨金について適用する,。 附 則 (平成五年四月一日政令第一二〇號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後交付する新令第一條に規(guī)定する報(bào)奨金について適用する,。 附 則 (平成九年三月一九日政令第四二號) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 2 改正後の労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令第一條の規(guī)定は、平成八年度以降の労働保険料に係る同條の規(guī)定による報(bào)奨金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗照畹谝凰牧枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令(以下「新令」という,。)第二條の規(guī)定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一條に規(guī)定する報(bào)奨金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝凰木盘枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令(以下「新令」という,。)第二條の規(guī)定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一條に規(guī)定する報(bào)奨金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑乱蝗照畹谝凰陌颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令(以下「新令」という,。)第一條第二項(xiàng)第一號ロの規(guī)定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三條の規(guī)定による平成十九年度の報(bào)奨金の交付については,、適用しない,。 2 平成二十年度における新令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號ロ中「當(dāng)該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度」と、「十五人以下事業(yè)該當(dāng)年度以降當(dāng)該前年度まで引き続き」とあるのは「當(dāng)該前年度において」とする,。 3 平成二十一年度における新令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號ロ中「當(dāng)該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度又は平成十九年度」と、「十五人以下事業(yè)該當(dāng)年度」とあるのは「平成十九年度」とする,。 4 平成二十二年度における新令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號ロ中「十五人以下事業(yè)該當(dāng)年度」とあるのは、「十五人以下事業(yè)該當(dāng)年度(十五人以下事業(yè)該當(dāng)年度が平成十八年度である場合にあつては,、平成十九年度)」とする,。 附 則 (平成一九年四月二三日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月二三日政令第五二號) この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年九月二九日政令第二〇六號) この政令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第七五號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正後の労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金に関する政令(以下「新令」という。)第一條及び第二條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後交付する新令第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働保険料に係る報(bào)奨金及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般拠出金に係る報(bào)奨金について適用する,。 2 平成二十三年度における新令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「千萬円」とあるのは,、「三千萬円」とする。 3 平成二十四年度における新令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「千萬円」とあるのは,、「二千萬円」とする。