關(guān)于動(dòng)力車駕駛員駕駛執(zhí)照的省令
時(shí)間: 2018-06-15
動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令 昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十三號(hào) 動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令 鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號(hào))第二十一條、軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))第十四條及び同法第三十一條の規(guī)定により準(zhǔn)用される第十四條の規(guī)定に基き、動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 運(yùn)転免許(第三條―第六條) 第三章 動(dòng)力車操縦者試験(第七條―第十一條) 第四章 運(yùn)転免許証の再交付等(第十二條―第十五條) 第五章 動(dòng)力車操縦者養(yǎng)成所(第十六條―第二十一條) 第六章 雑則(第二十二條) 附則 第一章 総則 (この省令の目的) 第一條 この省令は、鉄道、軌道及び無(wú)軌條電車における動(dòng)力車操縦者の運(yùn)転免許に関する制度を定め、もつて動(dòng)力車操縦者の資質(zhì)の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。 (動(dòng)力車の定義) 第二條 この省令において、動(dòng)力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機(jī)関車、電気車(電気機(jī)関車、電車、蓄電池機(jī)関車及び蓄電池電車をいう。)及び內(nèi)燃車(內(nèi)燃機(jī)関車及び內(nèi)燃動(dòng)車をいう。)並びに無(wú)軌條電車をいう。 第二章 運(yùn)転免許 (運(yùn)転免許) 第三條 鉄道、軌道及び無(wú)軌條電車の係員は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の運(yùn)転免許を受けた後でなければ、動(dòng)力車を操縦してはならない。ただし、運(yùn)転見習(xí)中の係員が運(yùn)転免許を受けた者と當(dāng)該運(yùn)転免許に係る動(dòng)力車に同乗してその直接の指導(dǎo)を受ける場(chǎng)合又は本線を支障するおそれがない側(cè)線において移動(dòng)する場(chǎng)合は、この限りでない。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、動(dòng)力車の安全な操縦に必要な限度において、運(yùn)転免許に、運(yùn)転免許を受ける者の身體の狀態(tài)又は動(dòng)力車の操縦に関する知識(shí)若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定し、その他動(dòng)力車を操縦するについて必要な條件を付し、及びこれを変更することができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転免許は、動(dòng)力車操縦者試験(以下「試験」という。)に合格した者に対し運(yùn)転免許証を交付して、これを行う。 4 前項(xiàng)の運(yùn)転免許証には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 運(yùn)転免許の種類 二 運(yùn)転免許の番號(hào) 三 氏名、生年月日及び性別 四 運(yùn)転免許の年月日 五 所屬事業(yè)者名 六 運(yùn)転免許に條件を付したときは、その條件 5 第三項(xiàng)の運(yùn)転免許証の様式は、第一號(hào)様式による。 6 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、運(yùn)転免許を受けた者の身體の狀態(tài)に関し、動(dòng)力車を操縦するについて必要な條件を付し、又はその條件の內(nèi)容を変更する必要があると認(rèn)めたときは、當(dāng)該運(yùn)転免許を受けた者に対し、第三項(xiàng)の運(yùn)転免許証及び身體検査の結(jié)果を明らかにする書類の提出を求めることができる。 (運(yùn)転免許の種類) 第四條 運(yùn)転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。 一 甲種蒸気機(jī)関車運(yùn)転免許 二 甲種電気車運(yùn)転免許 三 甲種內(nèi)燃車運(yùn)転免許 四 新幹線電気車運(yùn)転免許 五 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許 六 第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許 七 第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許 八 第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許 九 乙種蒸気機(jī)関車運(yùn)転免許 十 乙種電気車運(yùn)転免許 十一 乙種內(nèi)燃車運(yùn)転免許 十二 無(wú)軌條電車運(yùn)転免許 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる運(yùn)転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動(dòng)力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運(yùn)転規(guī)則(昭和二十九年運(yùn)輸省令第二十二號(hào))第六條の二の規(guī)定の適用に関し軌道運(yùn)転規(guī)則第二條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の許可を受けた場(chǎng)合は、當(dāng)該許可によつて認(rèn)められた運(yùn)転免許を受けた者に限り、當(dāng)該許可に係る?yún)^(qū)間を運(yùn)行する動(dòng)力車を操縦することができる。 (運(yùn)転免許の申請(qǐng)) 第五條 運(yùn)転免許を受けようとする者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に、次の事項(xiàng)を記載した運(yùn)転免許申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 本籍(外國(guó)人にあつては、國(guó)籍。以下同じ。)及び現(xiàn)住所 二 氏名、生年月日及び性別 三 所屬事業(yè)者名 四 受けようとする運(yùn)転免許の種類 五 試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる書類及び申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽、正面、上三分身、無(wú)背景の縦三?五センチメートル、橫二?五センチメートルの申請(qǐng)者の寫真(以下「免許用寫真」という。)二枚(第九條の規(guī)定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添附しなければならない。 一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し(外國(guó)人にあつては、國(guó)籍、氏名、生年月日及び性別を証する本國(guó)領(lǐng)事官の証明書。ただし、本國(guó)領(lǐng)事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機(jī)関が発行するこれらの事項(xiàng)を証明する書類とする。) 二 第九條の規(guī)定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者にあつては、同號(hào)の施設(shè)において行つた身體検査の結(jié)果を明らかにする書類を含む。) 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の様式は、第一號(hào)の二様式による。 (運(yùn)転免許の取消等) 第六條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、運(yùn)転免許を受けた者が、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めたときは、運(yùn)転免許の取消又は停止をすることができる。 一 動(dòng)力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運(yùn)転免許に付した條件に違反したとき。 二 別表二の上欄に掲げる項(xiàng)目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない。 3 前項(xiàng)の通知を行政手続法第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する方法によつて行う場(chǎng)合においては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當(dāng)な期間は、二週間を下回つてはならない。 第三章 動(dòng)力車操縦者試験 (受験資格) 第七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、試験を受けることができない。 一 二十才未満の者 二 運(yùn)転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過(guò)しない者 (試験) 第八條 試験は、運(yùn)転免許の種類ごとに次の各號(hào)に掲げる方法により行う。 一 動(dòng)力車の操縦に関して必要な身體検査 二 動(dòng)力車の操縦に関して必要な適性検査 三 動(dòng)力車の操縦に関する法令並びに動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能に関する筆記試験 四 動(dòng)力車の操縦に関する技能試験 2 前項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の試験は同項(xiàng)第一號(hào)の試験に合格した者に対して、同項(xiàng)第四號(hào)の試験は同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の試験に合格した者に対して、これを行う。 (身體検査) 第八條の二 身體検査は、別表二の上欄に掲げる項(xiàng)目について行い、その合格基準(zhǔn)は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 (適性検査) 第八條の三 適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動(dòng)力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。 (筆記試験) 第八條の四 筆記試験は、別表三の上欄に掲げる運(yùn)転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。 (技能試験) 第八條の五 技能試験は、次に掲げる事項(xiàng)について行う。 一 速度観測(cè) 二 距離目測(cè) 三 制動(dòng)機(jī)の操作 四 制動(dòng)機(jī)以外の機(jī)器の取扱 五 定時(shí)運(yùn)転 六 非常の場(chǎng)合の措置 (試験の免除) 第九條 次の各號(hào)のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 一 國(guó)土交通大臣の指定した動(dòng)力車の操縦に関する講習(xí)を行う施設(shè)(以下「養(yǎng)成所」という。)の講習(xí)課程を修了した者であつて、修了後二年を経過(guò)しないもの 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による高等學(xué)校(舊中學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による工業(yè)學(xué)校を含む。)又はこれと同等以上の學(xué)校の機(jī)械科又は電気科の卒業(yè)者であつて、在學(xué)中動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能に関する科目を修得したもの 三 運(yùn)転免許を受けている者であつて、他の種類の運(yùn)転免許を受けようとするもの 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第八十四條第四項(xiàng)の大型自動(dòng)車第二種免許を受けている者 2 第八條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる試験に合格した者であつて、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる試験に不合格となつた者については、その者が同種の運(yùn)転免許に関する試験を受ける場(chǎng)合において、引き続き行う當(dāng)該試験の二回に限り同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の試験を免除する。 (試験の施行) 第十條 試験は、運(yùn)転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、試験の期日及び場(chǎng)所その他試験に関して必要な事項(xiàng)を、試験の都度公示しなければならない。 第十一條 削除 第四章 運(yùn)転免許証の再交付等 (運(yùn)転免許証の再交付) 第十二條 運(yùn)転免許を受けた者は、運(yùn)転免許証を滅失し、又はき損したときは、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に第二號(hào)様式による運(yùn)転免許証再交付申請(qǐng)書を提出して、その再交付を求めることができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し(外國(guó)人にあつては、國(guó)籍、氏名、生年月日及び性別を証する本國(guó)領(lǐng)事官の証明書。ただし、本國(guó)領(lǐng)事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機(jī)関が発行するこれらの事項(xiàng)を証明する書類とする。)及び免許用寫真一枚を添附しなければならない。 (運(yùn)転免許証記載事項(xiàng)の変更の記入) 第十三條 運(yùn)転免許を受けた者は、運(yùn)転免許証の記載事項(xiàng)のうち、氏名又は所屬事業(yè)者名に変更を生じたときは、遅滯なく、第三號(hào)様式により當(dāng)該変更の事実を証明する書類及び當(dāng)該運(yùn)転免許証を添えて地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に申請(qǐng)書を提出して、運(yùn)転免許証記載事項(xiàng)の変更の記入の申請(qǐng)をしなければならない。 (運(yùn)転免許証の返納等) 第十四條 運(yùn)転免許を受けた者は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には、遅滯なく、運(yùn)転免許証を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 一 免許が取り消されたとき。 二 運(yùn)転免許証の再交付を受けたとき。 2 運(yùn)転免許を受けた者は、運(yùn)転免許が停止されたときは、遅滯なく、運(yùn)転免許証を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出し、その旨の記載を受けなければならない。 (動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許原簿) 第十五條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許原簿(以下「原簿」という。)を設(shè)け、運(yùn)転免許証を交付したときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を原簿に記載しなければならない。 一 運(yùn)転免許の種類 二 運(yùn)転免許の番號(hào) 三 本籍 四 氏名、生年月日及び性別 五 運(yùn)転免許の年月日 六 所屬事業(yè)者名 七 運(yùn)転免許に條件を付したときは、その條件 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。 一 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転免許の條件の付與又は変更 二 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転免許の取消又は停止 三 第十二條の規(guī)定による運(yùn)転免許証の再交付 四 第十三條の規(guī)定による運(yùn)転免許証記載事項(xiàng)の変更の記入 五 前條の規(guī)定による運(yùn)転免許証の受納 第五章 動(dòng)力車操縦者養(yǎng)成所 (講習(xí)課程の種類) 第十六條 養(yǎng)成所の講習(xí)課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習(xí)課程は學(xué)科講習(xí)及び技能講習(xí)を行うものをいい、第二類の講習(xí)課程は學(xué)科講習(xí)を行うものをいう。 一 第一類甲種蒸気機(jī)関車運(yùn)転講習(xí)課程 二 第二類甲種蒸気機(jī)関車運(yùn)転講習(xí)課程 三 第一類甲種電気車運(yùn)転講習(xí)課程 四 第二類甲種電気車運(yùn)転講習(xí)課程 五 第一類甲種內(nèi)燃車運(yùn)転講習(xí)課程 六 第二類甲種內(nèi)燃車運(yùn)転講習(xí)課程 七 第一類新幹線電気車運(yùn)転講習(xí)課程 八 第二類新幹線電気車運(yùn)転講習(xí)課程 九 第一類乙種蒸気機(jī)関車運(yùn)転講習(xí)課程 十 第二類乙種蒸気機(jī)関車運(yùn)転講習(xí)課程 十一 第一類乙種電気車運(yùn)転講習(xí)課程 十二 第二類乙種電気車運(yùn)転講習(xí)課程 十三 第一類乙種內(nèi)燃車運(yùn)転講習(xí)課程 十四 第二類乙種內(nèi)燃車運(yùn)転講習(xí)課程 十五 第一類無(wú)軌條電車運(yùn)転講習(xí)課程 (指定の申請(qǐng)) 第十七條 養(yǎng)成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 養(yǎng)成所の名稱及び所在地 二 養(yǎng)成所の代表者の氏名及び住所 三 養(yǎng)成所の講習(xí)課程の種類 四 教室その他の講習(xí)の用に供する場(chǎng)所についての収容人員及び平面図をもつて示す規(guī)模 五 主任教師(講習(xí)課程における責(zé)任者をいう。)の氏名、略歴及び職務(wù)の內(nèi)容 六 前號(hào)の主任教師以外の教師の氏名、略歴、擔(dān)當(dāng)科目、擔(dān)當(dāng)時(shí)間及び専任又は兼任の別(養(yǎng)成所の教師としての職務(wù)以外の職務(wù)を兼ねているかどうかの別をいう。) 七 教科書の概要並びに動(dòng)力車の部品その他の教材の名稱及び數(shù)量 八 學(xué)科講習(xí)の科目及び各科目ごとの講習(xí)時(shí)間 九 學(xué)科試験の科目及び合格基準(zhǔn) 十 身體検査の検査項(xiàng)目及び合格基準(zhǔn) 十一 適性検査の検査方法及び合格基準(zhǔn) 十二 技能講習(xí)の科目及び各科目ごとの講習(xí)時(shí)間(第一類の講習(xí)課程に限る。) 十三 技能試験の科目、方法及び合格基準(zhǔn)(第一類の講習(xí)課程に限る。) 2 二以上の講習(xí)課程を設(shè)ける養(yǎng)成所にあつては、前項(xiàng)第四號(hào)から第十三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)は、講習(xí)課程別に記載しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、養(yǎng)成所において使用する教科書を添附しなければならない。 (講習(xí)課程の変更等) 第十八條 養(yǎng)成所の指定を受けた者は、次に掲げる場(chǎng)合は、新設(shè)又は変更に係る講習(xí)課程の種類、新設(shè)する講習(xí)課程又は変更後の當(dāng)該講習(xí)課程に関する前條第一項(xiàng)第四號(hào)から第十三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び新設(shè)又は変更を必要とする理由を講習(xí)課程別に記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)書には、當(dāng)該講習(xí)課程において使用する教科書を添付しなければならない。 一 養(yǎng)成所に講習(xí)課程を新設(shè)しようとするとき。 二 講習(xí)課程の種類を変更しようとするとき(第三項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)するときを除く。)。 2 養(yǎng)成所の指定を受けた者は、次に掲げる場(chǎng)合は、変更の內(nèi)容及び変更を必要とする理由を記載した申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 主任教師又はその職務(wù)の內(nèi)容を変更するとき。 二 學(xué)科講習(xí)の科目又は科目ごとの講習(xí)時(shí)間を減らすとき。 三 學(xué)科試験の科目を減らすとき又は學(xué)科試験の合格基準(zhǔn)を変更するとき。 四 身體検査の検査項(xiàng)目又は合格基準(zhǔn)を変更するとき。 五 適性検査の検査方法又は合格基準(zhǔn)を変更するとき。 六 技能講習(xí)の科目又は科目ごとの講習(xí)時(shí)間を減らすとき。 七 技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準(zhǔn)を変更するとき。 3 養(yǎng)成所の指定を受けた者は、次に掲げる場(chǎng)合は、速やかに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 一 養(yǎng)成所を廃止したとき。 二 一以上の講習(xí)課程を廃止したとき。 三 講習(xí)課程の種類の変更が同種の運(yùn)転免許に係る講習(xí)課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。 四 前條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更したとき。 4 養(yǎng)成所の指定を受けた者は、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち前三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)を変更したときは、速やかに、その旨を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該屆出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。 5 第一項(xiàng)の申請(qǐng)又は第三項(xiàng)の屆出は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して行わなければならない。 (報(bào)告徴収等) 第十八條の二 國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、養(yǎng)成所の指定を受けた者に対し、講習(xí)の業(yè)務(wù)の実施狀況及び講習(xí)の用に供する施設(shè)その他の物件について報(bào)告を求め、及び監(jiān)査を行うことができる。 (改善命令) 第十八條の三 國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、養(yǎng)成所が動(dòng)力車の操縦に関する講習(xí)に不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、養(yǎng)成所に対し、講習(xí)の業(yè)務(wù)の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (指定の取消等) 第十九條 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、養(yǎng)成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 養(yǎng)成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。 二 養(yǎng)成所が第十八條の二の規(guī)定による報(bào)告の求めに応ぜず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 養(yǎng)成所が第十八條の二の規(guī)定による監(jiān)査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 四 養(yǎng)成所が前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 (告示) 第二十條 國(guó)土交通大臣は、養(yǎng)成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養(yǎng)成所の廃止の屆出があつたときは、次に掲げる事項(xiàng)を告示するものとする。 一 養(yǎng)成所の名稱及び所在地 二 養(yǎng)成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名稱及び住所 三 養(yǎng)成所に設(shè)ける講習(xí)課程の種類 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。 (指定書) 第二十一條 國(guó)土交通大臣は、養(yǎng)成所を指定したときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。 一 指定書番號(hào) 二 養(yǎng)成所の名稱及び所在地 三 養(yǎng)成所の指定を受けた者の氏名又は名稱及び住所 四 養(yǎng)成所に設(shè)ける講習(xí)課程の種類 第六章 雑則 (手?jǐn)?shù)料) 第二十二條 運(yùn)転免許の申請(qǐng)をし、又は運(yùn)転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 手?jǐn)?shù)料は、申請(qǐng)書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(別表五において「電子情報(bào)処理組織により」という。)第三條第一項(xiàng)の運(yùn)転免許又は第十二條第一項(xiàng)の再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納めるときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 〔経過(guò)規(guī)定〕 2 當(dāng)分の間、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第六條の二」とあるのは「第六條の二又は附則第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用するものとされた鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の施行及びこれに伴う國(guó)土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年國(guó)土交通省令第十九號(hào))第一條第四號(hào)の規(guī)定による廃止前の鉄道運(yùn)転規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第十五號(hào)。以下「舊鉄道運(yùn)転規(guī)則」という。)第八條」と、「軌道運(yùn)転規(guī)則第二條第一項(xiàng)ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運(yùn)転規(guī)則第二條第一項(xiàng)ただし書又は附則第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用するものとされた舊鉄道運(yùn)転規(guī)則第五條第一項(xiàng)」とし、別表三の規(guī)定の適用については、同表甲種蒸気機(jī)関車運(yùn)転免許の項(xiàng)中「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(第一條、第二條、第二章、第五十四條、第五十五條及び第十章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(第一條、第二條、第二章、第五十四條、第五十五條及び第十章に限る。以下この表において同じ。)及び軌道運(yùn)転規(guī)則附則第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用するものとされた舊鉄道運(yùn)転規(guī)則」と、甲種電気車運(yùn)転免許の項(xiàng)及び甲種內(nèi)燃車運(yùn)転免許の項(xiàng)中「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令及び軌道運(yùn)転規(guī)則附則第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用するものとされた舊鉄道運(yùn)転規(guī)則」とする。 附 則 (昭和三一年九月二一日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年一二月八日運(yùn)輸省令第六九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。 附 則 (昭和三二年六月二四日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一二月一五日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年一二月一九日運(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 附 則 (昭和四一年四月一一日運(yùn)輸省令第二〇號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七條第一號(hào)の改正規(guī)定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に運(yùn)転免許を受けている者の有する運(yùn)転免許証は、改正後の第三條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に運(yùn)転免許を受けている者が、この省令の施行後において第五條第一項(xiàng)又は改正後の第十二條第一項(xiàng)若しくは第十三條の規(guī)定による申請(qǐng)をしようとするときは、改正後の第一號(hào)の二様式、第二號(hào)様式又は第三號(hào)様式にかかわらず、これらの様式中運(yùn)転免許の番號(hào)を記載すべき欄には運(yùn)転免許証番號(hào)を記載するものとする。 附 則 (昭和五〇年三月三日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表五及び第二號(hào)様式の改正規(guī)定中手?jǐn)?shù)料の額に係る部分については、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二七日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二五日運(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月三〇日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二三日運(yùn)輸省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に運(yùn)転免許を受けている者の有する運(yùn)転免許証は、第二條の規(guī)定による改正後の動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第三條第四項(xiàng)の規(guī)定及び第一號(hào)様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 附 則 (昭和五九年三月一九日運(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道の動(dòng)力を有する車両を操縦する業(yè)務(wù)に従事している者(當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事していた者であつて、その業(yè)務(wù)から離れて三年を経過(guò)していないものを含む。)は、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、昭和六十二年六月三十日までは、同項(xiàng)の運(yùn)転免許を受けないで、當(dāng)該車両に対応する動(dòng)力車を操縦することができる。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者については、同項(xiàng)に規(guī)定する日までは、第九條の規(guī)定にかかわらず、第八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる試験を免除する。 4 この省令による改正前の動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第九條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する課程を修了した者は、この省令による改正後の動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)課程を修了した者とみなす。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成七年三月二七日運(yùn)輸省令第二〇號(hào)) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八〇號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二六日國(guó)土交通省令第一五二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に対してされた申請(qǐng)に係る処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年三月八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日國(guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二日國(guó)土交通省令第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に公共団體の鉄道の動(dòng)力を有する車両を操縦する業(yè)務(wù)に従事している者(當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事していた者であって、その業(yè)務(wù)から離れて三年を経過(guò)していないものを含む。)は、この省令による改正後の動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令(以下「新動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過(guò)するまでの間は、同項(xiàng)の運(yùn)転免許を受けないで、當(dāng)該車両に対応する動(dòng)力車を操縦することができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者については、同項(xiàng)に規(guī)定する日までは、新動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第九條の規(guī)定にかかわらず、同令第八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる試験を免除する。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に公共団體の鉄道の動(dòng)力を有する車両の操縦に関する講習(xí)を行う施設(shè)において講習(xí)課程を修了している者(この省令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に當(dāng)該課程を修了したものを含む。)は、新動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)課程を修了した者とみなす。 附 則 (平成二一年一一月二日國(guó)土交通省令第六三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)に係る処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日國(guó)土交通省令第三五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に運(yùn)転免許を受けている者の有する運(yùn)転免許証は、この省令による改正後の動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令第三條第四項(xiàng)の規(guī)定及び第一號(hào)様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 別表一(第四條関係) 運(yùn)転免許の種類 動(dòng)力車の種類 甲種蒸気機(jī)関車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道及び磁気誘導(dǎo)式鉄道を除く。)及び軌道事業(yè)(軌道運(yùn)転規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機(jī)関車 甲種電気車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道及び磁気誘導(dǎo)式鉄道を除く。)及び軌道事業(yè)(軌道運(yùn)転規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車 甲種內(nèi)燃車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道及び磁気誘導(dǎo)式鉄道を除く。)及び軌道事業(yè)(軌道運(yùn)転規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに限る。)の用に供する內(nèi)燃車 新幹線電気車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導(dǎo)式鉄道に限る。)の用に供する電気車 第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導(dǎo)式鉄道に限る。)の用に供する電気車(自動(dòng)運(yùn)転をするための裝置の機(jī)能に障害が発生した場(chǎng)合において、最寄りの駅又は車庫(kù)まで當(dāng)該電気車を操縦するときに限る。) 第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導(dǎo)式鉄道に限る。)の用に供する內(nèi)燃車 第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導(dǎo)式鉄道に限る。)の用に供する內(nèi)燃車(自動(dòng)運(yùn)転をするための裝置の機(jī)能に障害が発生した場(chǎng)合において、最寄りの駅又は車庫(kù)まで當(dāng)該內(nèi)燃車を操縦するときに限る。) 乙種蒸気機(jī)関車運(yùn)転免許 軌道事業(yè)(軌道運(yùn)転規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機(jī)関車 乙種電気車運(yùn)転免許 軌道事業(yè)(軌道運(yùn)転規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車 乙種內(nèi)燃車運(yùn)転免許 軌道事業(yè)(軌道運(yùn)転規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)の用に供する內(nèi)燃車 無(wú)軌條電車運(yùn)転免許 無(wú)軌條電車 別表二(第六條、第八條の二関係) 項(xiàng)目 基準(zhǔn) 視機(jī)能 一 視力(矯正視力を含む。)が両眼で一?〇以上、かつ、一眼でそれぞれ〇?七以上であること。 二 正常な両眼視機(jī)能を有すること。 三 正常な視野を有すること。 四 色覚が正常であること。 聴力 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 疾病及び身體機(jī)能の障害の有無(wú) 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運(yùn)動(dòng)機(jī)能の障害、言語(yǔ)機(jī)能の障害その他の動(dòng)力車の操縦に支障を及ぼすと認(rèn)められる疾病又は身體機(jī)能の障害がないこと。 中毒 アルコール中毒、麻薬中毒その他動(dòng)力車の操縦に支障を及ぼす中毒の癥狀がないこと。 別表三(第八條の四関係) 運(yùn)転免許の種類 動(dòng)力車の操縦に関する法令に係る科目 動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能等に関する科目 甲種蒸気機(jī)関車運(yùn)転免許 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(第一條、第二條、第二章、第五十四條、第五十五條及び第十章に限る。以下この表において同じ。) 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項(xiàng) 蒸気機(jī)関車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 甲種電気車運(yùn)転免許 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項(xiàng) 電気車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 甲種內(nèi)燃車運(yùn)転免許 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項(xiàng) 內(nèi)燃車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 新幹線電気車運(yùn)転免許 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項(xiàng) 新幹線鉄道の電気車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項(xiàng) 磁気誘導(dǎo)式鉄道の電気車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項(xiàng) 磁気誘導(dǎo)式鉄道の內(nèi)燃車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 乙種蒸気機(jī)関車運(yùn)転免許 軌道運(yùn)転規(guī)則 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十號(hào)) 安全に関する基本的事項(xiàng) 蒸気機(jī)関車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 乙種電気車運(yùn)転免許 軌道運(yùn)転規(guī)則 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 安全に関する基本的事項(xiàng) 電気車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 乙種內(nèi)燃車運(yùn)転免許 軌道運(yùn)転規(guī)則 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 安全に関する基本的事項(xiàng) 內(nèi)燃車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 無(wú)軌條電車運(yùn)転免許 無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則 運(yùn)転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 安全に関する基本的事項(xiàng) 無(wú)軌條電車の構(gòu)造及び機(jī)能 運(yùn)転理論 別表四(第九條関係) 試験の免除を受けることができる者 免除する試験 第九條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者 受けようとする運(yùn)転免許に係る第一類の講習(xí)課程を修了した者 身體検査 適性検査 筆記試験 技能試験 受けようとする運(yùn)転免許に係る第二類の講習(xí)課程又は第一類の講習(xí)課程のうち技能講習(xí)以外の課程を修了した者 身體検査 適性検査 筆記試験 第九條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 受けようとする運(yùn)転免許に係る動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能に関する科目を修得した者 筆記試験のうち動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能に関するもの 第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者 甲種又は乙種の運(yùn)転免許を受けている者(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定した運(yùn)転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、當(dāng)該運(yùn)転免許に対応する乙種又は甲種の運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能に関するもの 甲種又は乙種の運(yùn)転免許を受けている者(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定した運(yùn)転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の操縦に関する法令に係るもの 甲種又は乙種の運(yùn)転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運(yùn)転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 甲種又は乙種の電気車の運(yùn)転免許を受けている者(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定した運(yùn)転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能に関するもの 甲種又は乙種の運(yùn)転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運(yùn)転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 甲種の運(yùn)転免許を受けている者(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定した運(yùn)転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の操縦に関する法令に係るもの 甲種の運(yùn)転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 新幹線電気車運(yùn)転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の構(gòu)造及び機(jī)能に関するもの 新幹線電気車運(yùn)転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運(yùn)転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 新幹線電気車運(yùn)転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けている者(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定した運(yùn)転免許を受けている者を除く。)であつて、甲種の運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の操縦に関する法令に係るもの 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けている者であつて、甲種の運(yùn)転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許を受けている者(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定した運(yùn)転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の操縦に関する法令に係るもの 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けている者(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が動(dòng)力車の操縦の範(fàn)囲を限定した運(yùn)転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動(dòng)力車の操縦に関する法令に係るもの 第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けている者であつて、乙種の運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 乙種の運(yùn)転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許、第一種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 第九條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者 第二種磁気誘導(dǎo)式電気車運(yùn)転免許又は第二種磁気誘導(dǎo)式內(nèi)燃車運(yùn)転免許を受けようとする者 身體検査 適性検査 筆記試験 無(wú)軌條電車運(yùn)転免許を受けようとする者 身體検査 適性検査 筆記試験 別表五(第二十二條関係) 手?jǐn)?shù)料の種類 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 手?jǐn)?shù)料の額 運(yùn)転免許手?jǐn)?shù)料 動(dòng)力車操縦者試験の全部を免除されない者 二萬(wàn)二千百円 動(dòng)力車操縦者試験の全部を免除される者 千五百円 運(yùn)転免許証再交付手?jǐn)?shù)料 運(yùn)転免許証の再交付を受けようとする者 二千百円(電子情報(bào)処理組織により再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、二千五十円) 第一號(hào)様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第一號(hào)の二様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第十三條関係) [別畫面で表示]