国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關于動力車駕駛員駕駛執(zhí)照的省令

時間: 2018-06-15


動力車操縦者運転免許に関する省令 昭和三十一年運輸省令第四十三號 動力車操縦者運転免許に関する省令 鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第二十一條,、軌道法(大正十年法律第七十六號)第十四條及び同法第三十一條の規(guī)定により準用される第十四條の規(guī)定に基き,、動力車操縦者運転免許に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 運転免許(第三條―第六條) 第三章 動力車操縦者試験(第七條―第十一條) 第四章 運転免許証の再交付等(第十二條―第十五條) 第五章 動力車操縦者養(yǎng)成所(第十六條―第二十一條) 第六章 雑則(第二十二條) 附則 第一章 総則 (この省令の目的) 第一條 この省令は,、鉄道,、軌道及び無軌條電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め,、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。 (動力車の定義) 第二條 この省令において,、動力車とは,、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車,、電車,、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び內燃車(內燃機関車及び內燃動車をいう,。)並びに無軌條電車をいう,。 第二章 運転免許 (運転免許) 第三條 鉄道、軌道及び無軌條電車の係員は,、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ,、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と當該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は,、この限りでない,。 2 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において,、運転免許に,、運転免許を受ける者の身體の狀態(tài)又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し,、その他動力車を操縦するについて必要な條件を付し,、及びこれを変更することができる。 3 第一項の規(guī)定による運転免許は,、動力車操縦者試験(以下「試験」という,。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う,。 4 前項の運転免許証には,、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 運転免許の種類 二 運転免許の番號 三 氏名,、生年月日及び性別 四 運転免許の年月日 五 所屬事業(yè)者名 六 運転免許に條件を付したときは,、その條件 5 第三項の運転免許証の様式は、第一號様式による,。 6 地方運輸局長は,、運転免許を受けた者の身體の狀態(tài)に関し、動力車を操縦するについて必要な條件を付し,、又はその條件の內容を変更する必要があると認めたときは,、當該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び身體検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる,。 (運転免許の種類) 第四條 運転免許の種類は,、次に掲げるとおりとする。 一 甲種蒸気機関車運転免許 二 甲種電気車運転免許 三 甲種內燃車運転免許 四 新幹線電気車運転免許 五 第一種磁気誘導式電気車運転免許 六 第二種磁気誘導式電気車運転免許 七 第一種磁気誘導式內燃車運転免許 八 第二種磁気誘導式內燃車運転免許 九 乙種蒸気機関車運転免許 十 乙種電気車運転免許 十一 乙種內燃車運転免許 十二 無軌條電車運転免許 2 前項各號に掲げる運転免許を受けた者は,、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる,。ただし、軌道経営者が軌道運転規(guī)則(昭和二十九年運輸省令第二十二號)第六條の二の規(guī)定の適用に関し軌道運転規(guī)則第二條第一項ただし書の規(guī)定により國土交通大臣の許可を受けた場合は,、當該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り,、當該許可に係る區(qū)間を運行する動力車を操縦することができる。 (運転免許の申請) 第五條 運転免許を受けようとする者は,、地方運輸局長に,、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 一 本籍(外國人にあつては,、國籍,。以下同じ,。)及び現住所 二 氏名、生年月日及び性別 三 所屬事業(yè)者名 四 受けようとする運転免許の種類 五 試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる書類及び申請前六月以內に撮影した無帽,、正面、上三分身,、無背景の縦三?五センチメートル,、橫二?五センチメートルの申請者の寫真(以下「免許用寫真」という。)二枚(第九條の規(guī)定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては,、一枚)を添附しなければならない,。 一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し(外國人にあつては,、國籍,、氏名、生年月日及び性別を証する本國領事官の証明書,。ただし,、本國領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする,。) 二 第九條の規(guī)定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同條第一項第一號に掲げる者にあつては,、同號の施設において行つた身體検査の結果を明らかにする書類を含む。) 3 第一項の申請書の様式は,、第一號の二様式による,。 (運転免許の取消等) 第六條 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が,、次の各號に掲げる事項のいずれかに該當すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる,。 一 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した條件に違反したとき,。 二 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき,。 2 地方運輸局長は,、前項の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當たつては、あらかじめ,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をし,、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない,。 3 前項の通知を行政手続法第十五條第三項に規(guī)定する方法によつて行う場合においては,、同條第一項の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當な期間は、二週間を下回つてはならない,。 第三章 動力車操縦者試験 (受験資格) 第七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、試験を受けることができない。 一 二十才未満の者 二 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者 (試験) 第八條 試験は、運転免許の種類ごとに次の各號に掲げる方法により行う,。 一 動力車の操縦に関して必要な身體検査 二 動力車の操縦に関して必要な適性検査 三 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験 四 動力車の操縦に関する技能試験 2 前項第二號及び第三號の試験は同項第一號の試験に合格した者に対して,、同項第四號の試験は同項第二號及び第三號の試験に合格した者に対して、これを行う,。 (身體検査) 第八條の二 身體検査は,、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は,、同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (適性検査) 第八條の三 適性検査は、クレペリン検査,、反応速度検査その他の検査により,、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。 (筆記試験) 第八條の四 筆記試験は,、別表三の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに,、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。 (技能試験) 第八條の五 技能試験は,、次に掲げる事項について行う,。 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置 (試験の免除) 第九條 次の各號のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより,、試験の全部又は一部を免除する,。 一 國土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養(yǎng)成所」という。)の講習課程を修了した者であつて,、修了後二年を経過しないもの 二 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による高等學校(舊中學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による工業(yè)學校を含む,。)又はこれと同等以上の學校の機械科又は電気科の卒業(yè)者であつて、在學中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの 三 運転免許を受けている者であつて,、他の種類の運転免許を受けようとするもの 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第八十四條第四項の大型自動車第二種免許を受けている者 2 第八條第一項第一號から第三號までに掲げる試験に合格した者であつて,、同項第四號に掲げる試験に不合格となつた者については、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において,、引き続き行う當該試験の二回に限り同項第二號及び第三號の試験を免除する,。 (試験の施行) 第十條 試験は、運転免許の種類ごとに,、原則として毎年二回行うものとする,。 2 地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を,、試験の都度公示しなければならない,。 第十一條 削除 第四章 運転免許証の再交付等 (運転免許証の再交付) 第十二條 運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し,、又はき損したときは,、地方運輸局長に第二號様式による運転免許証再交付申請書を提出して,、その再交付を求めることができる。 2 前項の申請書には,、戸籍謄本,、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し(外國人にあつては、國籍,、氏名,、生年月日及び性別を証する本國領事官の証明書。ただし,、本國領事官の証明書を提出できない者にあつては,、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用寫真一枚を添附しなければならない,。 (運転免許証記載事項の変更の記入) 第十三條 運転免許を受けた者は,、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所屬事業(yè)者名に変更を生じたときは,、遅滯なく,、第三號様式により當該変更の事実を証明する書類及び當該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない,。 (運転免許証の返納等) 第十四條 運転免許を受けた者は,、次の各號の一に該當する場合には、遅滯なく,、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない,。 一 免許が取り消されたとき。 二 運転免許証の再交付を受けたとき,。 2 運転免許を受けた者は,、運転免許が停止されたときは、遅滯なく,、運転免許証を地方運輸局長に提出し,、その旨の記載を受けなければならない。 (動力車操縦者運転免許原簿) 第十五條 地方運輸局長は,、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という,。)を設け,、運転免許証を交付したときは,、次の各號に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 一 運転免許の種類 二 運転免許の番號 三 本籍 四 氏名,、生年月日及び性別 五 運転免許の年月日 六 所屬事業(yè)者名 七 運転免許に條件を付したときは,、その條件 2 地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは,、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない,。 一 第三條第二項の規(guī)定による運転免許の條件の付與又は変更 二 第六條第一項の規(guī)定による運転免許の取消又は停止 三 第十二條の規(guī)定による運転免許証の再交付 四 第十三條の規(guī)定による運転免許証記載事項の変更の記入 五 前條の規(guī)定による運転免許証の受納 第五章 動力車操縦者養(yǎng)成所 (講習課程の種類) 第十六條 養(yǎng)成所の講習課程の種類は,、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は學科講習及び技能講習を行うものをいい,、第二類の講習課程は學科講習を行うものをいう,。 一 第一類甲種蒸気機関車運転講習課程 二 第二類甲種蒸気機関車運転講習課程 三 第一類甲種電気車運転講習課程 四 第二類甲種電気車運転講習課程 五 第一類甲種內燃車運転講習課程 六 第二類甲種內燃車運転講習課程 七 第一類新幹線電気車運転講習課程 八 第二類新幹線電気車運転講習課程 九 第一類乙種蒸気機関車運転講習課程 十 第二類乙種蒸気機関車運転講習課程 十一 第一類乙種電気車運転講習課程 十二 第二類乙種電気車運転講習課程 十三 第一類乙種內燃車運転講習課程 十四 第二類乙種內燃車運転講習課程 十五 第一類無軌條電車運転講習課程 (指定の申請) 第十七條 養(yǎng)成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を,、地方運輸局長を経由して,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 養(yǎng)成所の名稱及び所在地 二 養(yǎng)成所の代表者の氏名及び住所 三 養(yǎng)成所の講習課程の種類 四 教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規(guī)模 五 主任教師(講習課程における責任者をいう,。)の氏名,、略歴及び職務の內容 六 前號の主任教師以外の教師の氏名、略歴,、擔當科目,、擔當時間及び専任又は兼任の別(養(yǎng)成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。) 七 教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名稱及び數量 八 學科講習の科目及び各科目ごとの講習時間 九 學科試験の科目及び合格基準 十 身體検査の検査項目及び合格基準 十一 適性検査の検査方法及び合格基準 十二 技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第一類の講習課程に限る,。) 十三 技能試験の科目,、方法及び合格基準(第一類の講習課程に限る。) 2 二以上の講習課程を設ける養(yǎng)成所にあつては,、前項第四號から第十三號までに掲げる事項は,、講習課程別に記載しなければならない。 3 第一項の申請書には,、養(yǎng)成所において使用する教科書を添附しなければならない,。 (講習課程の変更等) 第十八條 養(yǎng)成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は,、新設又は変更に係る講習課程の種類,、新設する講習課程又は変更後の當該講習課程に関する前條第一項第四號から第十三號までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を國土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない,。この場合において,、當該申請書には、當該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない,。 一 養(yǎng)成所に講習課程を新設しようとするとき,。 二 講習課程の種類を変更しようとするとき(第三項第三號に該當するときを除く。),。 2 養(yǎng)成所の指定を受けた者は,、次に掲げる場合は、変更の內容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し,、その承認を受けなければならない,。 一 主任教師又はその職務の內容を変更するとき。 二 學科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき,。 三 學科試験の科目を減らすとき又は學科試験の合格基準を変更するとき,。 四 身體検査の検査項目又は合格基準を変更するとき,。 五 適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。 六 技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき,。 七 技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき,。 3 養(yǎng)成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は,、速やかに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 一 養(yǎng)成所を廃止したとき,。 二 一以上の講習課程を廃止したとき,。 三 講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。 四 前條第一項第一號又は第二號に掲げる事項を変更したとき,。 4 養(yǎng)成所の指定を受けた者は,、前條第一項各號に掲げる事項のうち前三項各號に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに,、その旨を地方運輸局長に屆け出なければならない,。この場合において、當該屆出が教科書の概要の変更に係るものであるときは,、変更後の教科書を添付しなければならない,。 5 第一項の申請又は第三項の屆出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない,。 (報告徴収等) 第十八條の二 國土交通大臣又は地方運輸局長は,、必要があると認めるときは、養(yǎng)成所の指定を受けた者に対し,、講習の業(yè)務の実施狀況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め,、及び監(jiān)査を行うことができる。 (改善命令) 第十八條の三 國土交通大臣又は地方運輸局長は,、養(yǎng)成所が動力車の操縦に関する講習に不適當となつたと認めるときは,、養(yǎng)成所に対し、講習の業(yè)務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (指定の取消等) 第十九條 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には、養(yǎng)成所の指定を取り消し,、又は期間を定めて講習の業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 養(yǎng)成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。 二 養(yǎng)成所が第十八條の二の規(guī)定による報告の求めに応ぜず,、又は虛偽の報告をしたとき,。 三 養(yǎng)成所が第十八條の二の規(guī)定による監(jiān)査を拒み,、妨げ,、又は忌避したとき,。 四 養(yǎng)成所が前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 (告示) 第二十條 國土交通大臣は,、養(yǎng)成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき,、又は養(yǎng)成所の廃止の屆出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする,。 一 養(yǎng)成所の名稱及び所在地 二 養(yǎng)成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名稱及び住所 三 養(yǎng)成所に設ける講習課程の種類 2 國土交通大臣は,、前項各號に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする,。 (指定書) 第二十一條 國土交通大臣は,、養(yǎng)成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする,。 一 指定書番號 二 養(yǎng)成所の名稱及び所在地 三 養(yǎng)成所の指定を受けた者の氏名又は名稱及び住所 四 養(yǎng)成所に設ける講習課程の種類 第六章 雑則 (手數料) 第二十二條 運転免許の申請をし,、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手數料を納付しなければならない,。 2 手數料は,、申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし,、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(別表五において「電子情報処理組織により」という,。)第三條第一項の運転免許又は第十二條第一項の再交付の申請をする場合において、當該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは,、現金をもつてすることができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する,。 〔経過規(guī)定〕 2 當分の間,、第四條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「第六條の二」とあるのは「第六條の二又は附則第三項の規(guī)定により準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う國土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年國土交通省令第十九號)第一條第四號の規(guī)定による廃止前の鉄道運転規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第十五號,。以下「舊鉄道運転規(guī)則」という,。)第八條」と、「軌道運転規(guī)則第二條第一項ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運転規(guī)則第二條第一項ただし書又は附則第三項の規(guī)定により準用するものとされた舊鉄道運転規(guī)則第五條第一項」とし,、別表三の規(guī)定の適用については,、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一條、第二條,、第二章,、第五十四條、第五十五條及び第十章に限る,。以下この表において同じ,。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一條、第二條,、第二章,、第五十四條,、第五十五條及び第十章に限る。以下この表において同じ,。)及び軌道運転規(guī)則附則第三項の規(guī)定により準用するものとされた舊鉄道運転規(guī)則」と,、甲種電気車運転免許の項及び甲種內燃車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び軌道運転規(guī)則附則第三項の規(guī)定により準用するものとされた舊鉄道運転規(guī)則」とする。 附 則?。ㄕ押腿荒昃旁露蝗者\輸省令第五二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒暌欢掳巳者\輸省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿炅露娜者\輸省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢乱晃迦者\輸省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥暌欢乱痪湃者\輸省令第四一號) この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒晁脑乱灰蝗者\輸省令第二〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第七條第一號の改正規(guī)定は、昭和四十四年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は,、改正後の第三條第四項及び第五項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行後も,、なお有効とする,。 3 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者が、この省令の施行後において第五條第一項又は改正後の第十二條第一項若しくは第十三條の規(guī)定による申請をしようとするときは,、改正後の第一號の二様式,、第二號様式又は第三號様式にかかわらず、これらの様式中運転免許の番號を記載すべき欄には運転免許証番號を記載するものとする,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆氯者\輸省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。ただし,、別表五及び第二號様式の改正規(guī)定中手數料の額に係る部分については,、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露呷者\輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露者\輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露迦者\輸省令第七號) 抄 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁氯柸者\輸省令第三〇號) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露者\輸省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は,、第二條の規(guī)定による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三條第四項の規(guī)定及び第一號様式にかかわらず、この省令の施行後も,、なお有効とする,。 附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露者\輸省令第一八號) (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際,、現に日本國有鉄道の動力を有する車両を操縦する業(yè)務に従事している者(當該業(yè)務に従事していた者であつて、その業(yè)務から離れて三年を経過していないものを含む,。)は,、第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、昭和六十二年六月三十日までは,、同項の運転免許を受けないで,、當該車両に対応する動力車を操縦することができる。 3 前項に規(guī)定する者については,、同項に規(guī)定する日までは,、第九條の規(guī)定にかかわらず、第八條第一項各號に掲げる試験を免除する,。 4 この省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第九條第一項第二號に規(guī)定する課程を修了した者は,、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第九條第一項第一號に規(guī)定する講習課程を修了した者とみなす。 附 則?。ㄕ押土耆露迦者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露呷者\輸省令第二〇號) この省令は、平成七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八〇號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二六日國土交通省令第一五二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年三月三十一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第十八條第一項の規(guī)定により國土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆掳巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺?この省令は,、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露諊两煌ㄊ×畹诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この省令の施行の際現に公共団體の鉄道の動力を有する車両を操縦する業(yè)務に従事している者(當該業(yè)務に従事していた者であって,、その業(yè)務から離れて三年を経過していないものを含む,。)は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「新動力車操縦者運転免許に関する省令」という,。)第三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同項の運転免許を受けないで,、當該車両に対応する動力車を操縦することができる,。 2 前項に規(guī)定する者については、同項に規(guī)定する日までは,、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九條の規(guī)定にかかわらず,、同令第八條第一項各號に掲げる試験を免除する。 3 この省令の施行の際現に公共団體の鉄道の動力を有する車両の操縦に関する講習を行う施設において講習課程を修了している者(この省令の施行の際現に當該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に當該課程を修了したものを含む,。)は,、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九條第一項第一號に規(guī)定する講習課程を修了した者とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌灰辉露諊两煌ㄊ×畹诹枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第五條第一項の規(guī)定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年三月三〇日國土交通省令第三五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三條第四項の規(guī)定及び第一號様式にかかわらず,、この省令の施行後も,、なお有効とする,。 別表一(第四條関係) 運転免許の種類 動力車の種類 甲種蒸気機関車運転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(yè)(軌道運転規(guī)則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けるものに限る,。)の用に供する蒸気機関車 甲種電気車運転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く,。)及び軌道事業(yè)(軌道運転規(guī)則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車 甲種內燃車運転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く,。)及び軌道事業(yè)(軌道運転規(guī)則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けるものに限る,。)の用に供する內燃車 新幹線電気車運転免許 鉄道事業(yè)(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車 第一種磁気誘導式電気車運転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導式鉄道に限る,。)の用に供する電気車 第二種磁気誘導式電気車運転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導式鉄道に限る,。)の用に供する電気車(自動運転をするための裝置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで當該電気車を操縦するときに限る,。) 第一種磁気誘導式內燃車運転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導式鉄道に限る,。)の用に供する內燃車 第二種磁気誘導式內燃車運転免許 鉄道事業(yè)(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する內燃車(自動運転をするための裝置の機能に障害が発生した場合において,、最寄りの駅又は車庫まで當該內燃車を操縦するときに限る,。) 乙種蒸気機関車運転免許 軌道事業(yè)(軌道運転規(guī)則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車 乙種電気車運転免許 軌道事業(yè)(軌道運転規(guī)則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)の用に供する電気車 乙種內燃車運転免許 軌道事業(yè)(軌道運転規(guī)則第三條第一項の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)の用に供する內燃車 無軌條電車運転免許 無軌條電車 別表二(第六條,、第八條の二関係) 項目 基準 視機能 一 視力(矯正視力を含む,。)が両眼で一?〇以上、かつ,、一眼でそれぞれ〇?七以上であること,。 二 正常な両眼視機能を有すること。 三 正常な視野を有すること,。 四 色覚が正常であること,。 聴力 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 疾病及び身體機能の障害の有無 心臓疾患,、神経及び精神の疾患,、眼疾患、運動機能の障害,、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身體機能の障害がないこと,。 中毒 アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の癥狀がないこと,。 別表三(第八條の四関係) 運転免許の種類 動力車の操縦に関する法令に係る科目 動力車の構造及び機能等に関する科目 甲種蒸気機関車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一條,、第二條、第二章,、第五十四條,、第五十五條及び第十章に限る,。以下この表において同じ。) 運転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項 蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 甲種電気車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項 電気車の構造及び機能 運転理論 甲種內燃車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項 內燃車の構造及び機能 運転理論 新幹線電気車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項 新幹線鉄道の電気車の構造及び機能 運転理論 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項 磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能 運転理論 第一種磁気誘導式內燃車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 安全に関する基本的事項 磁気誘導式鉄道の內燃車の構造及び機能 運転理論 乙種蒸気機関車運転免許 軌道運転規(guī)則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十號) 安全に関する基本的事項 蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 乙種電気車運転免許 軌道運転規(guī)則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 安全に関する基本的事項 電気車の構造及び機能 運転理論 乙種內燃車運転免許 軌道運転規(guī)則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 安全に関する基本的事項 內燃車の構造及び機能 運転理論 無軌條電車運転免許 無軌條電車運転規(guī)則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 安全に関する基本的事項 無軌條電車の構造及び機能 運転理論 別表四(第九條関係) 試験の免除を受けることができる者 免除する試験 第九條第一項第一號に掲げる者 受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者 身體検査 適性検査 筆記試験 技能試験 受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者 身體検査 適性検査 筆記試験 第九條第一項第二號に掲げる者 受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの 第九條第一項第三號に掲げる者 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三條第二項の規(guī)定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く,。)であつて,、それぞれ、當該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三條第二項の規(guī)定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く,。)であつて,、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて,、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第三條第二項の規(guī)定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く,。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの 身體検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて,、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 甲種の運転免許を受けている者(第三條第二項の規(guī)定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く,。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許,、第二種磁気誘導式電気車運転免許,、第一種磁気誘導式內燃車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの 甲種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許,、第二種磁気誘導式電気車運転免許,、第一種磁気誘導式內燃車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて,、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて,、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許,、第一種磁気誘導式內燃車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式內燃車運転免許を受けている者(第三條第二項の規(guī)定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く,。)であつて、甲種の運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式內燃車運転免許を受けている者であつて,、甲種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式內燃車運転免許を受けている者であつて,、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの 身體検査 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者(第三條第二項の規(guī)定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて,、第一種磁気誘導式內燃車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者であつて,、第一種磁気誘導式內燃車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導式內燃車運転免許を受けている者(第三條第二項の規(guī)定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて,、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの 第一種磁気誘導式內燃車運転免許を受けている者であつて,、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身體検査 適性検査 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式內燃車運転免許を受けている者であつて、乙種の運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 乙種の運転免許を受けている者であつて,、第一種磁気誘導式電気車運転免許,、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式內燃車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許を受けようとするもの 身體検査 適性検査 第九條第一項第四號に掲げる者 第二種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式內燃車運転免許を受けようとする者 身體検査 適性検査 筆記試験 無軌條電車運転免許を受けようとする者 身體検査 適性検査 筆記試験 別表五(第二十二條関係) 手數料の種類 手數料を納付すべき者 手數料の額 運転免許手數料 動力車操縦者試験の全部を免除されない者 二萬二千百円 動力車操縦者試験の全部を免除される者 千五百円 運転免許証再交付手數料 運転免許証の再交付を受けようとする者 二千百円(電子情報処理組織により再交付の申請をする場合にあつては,、二千五十円) 第一號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第一號の二様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第十三條関係) [別畫面で表示]