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關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)和公共養(yǎng)恤金制度最低保障職能的“國家養(yǎng)恤金法”部分修訂法等部分執(zhí)行過程中的過渡措施的內(nèi)閣令

時(shí)間: 2018-06-15


公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十八年政令第三百二十三號 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は,、公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號)附則第七十一條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (継続短時(shí)間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置) 第一條 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(第二號において「年金機(jī)能強(qiáng)化法」という,。)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「第五號施行日」という,。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)附則第十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者?長期加入者の老齢厚生年金(以下「障害者?長期加入者の老齢厚生年金」という,。)の受給権者(次の各號のいずれにも該當(dāng)する厚生年金保険の被保険者(國會議員及び地方公共団體の議會の議員を除く。以下「継続短時(shí)間労働被保険者」という,。)に限り,、第七條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)について,、同法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする。 一 第五號施行日前から引き続き同一の事業(yè)所(厚生年金保険法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)所をいう,。次號において同じ,。)に使用される者であること,。 二 その一週間の所定労働時(shí)間が同一の事業(yè)所に使用される短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六號)第二條に規(guī)定する通常の労働者(以下この號において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時(shí)間の四分の三未満である同條に規(guī)定する短時(shí)間労働者(以下この號において「短時(shí)間労働者」という,。)又はその一月間の所定労働日數(shù)が同一の事業(yè)所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日數(shù)の四分の三未満である短時(shí)間労働者に該當(dāng)し,、かつ、年金機(jī)能強(qiáng)化法第三條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法第十二條第五號イからニまでのいずれの要件にも該當(dāng)しないことにより,、第五號施行日に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者又は同項(xiàng)第四號に規(guī)定する第四號厚生年金被保険者に限る,。次號において同じ。)の資格を取得した者であること,。 三 第五號施行日以後引き続き第五號施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること,。 2 前項(xiàng)の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)の規(guī)定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という,。)の支給を受けることができる場合に限る,。)について、厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定を適用する場合においては,、同法附則第十一條の二の規(guī)定を適用した場合における同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 第二條 前條第一項(xiàng)の受給権者に基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金をいう,。以下同じ。)が支給する老齢年金給付(同法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する老齢年金給付をいう,。次項(xiàng)並びに第五條,、第八條及び第十條において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三條第三項(xiàng)(第二號から第六號までを除く,。)及び第四項(xiàng)(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については、前條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金(第一號厚生年金被保険者期間(同法第二條の五第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者期間をいう,。以下同じ,。)に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす,。 2 前條第二項(xiàng)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三條第三項(xiàng)(第一號から第三號まで,、第五號及び第六號を除く。)及び第四項(xiàng)(第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金(第一號厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす,。 第三條 第一條第一項(xiàng)の受給権者であって,、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第七條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する解散基金に係る老齢年金給付をいう,。次項(xiàng)並びに第六條、第九條及び第十一條において同じ,。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する解散基金に係る代行部分をいう,。次項(xiàng)及び第九條において同じ。)についての同法附則第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第一條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金(第一號厚生年金被保険者期間に基づくものに限る,。)がその全額につき支給を停止されているときを當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。 2 第一條第二項(xiàng)の受給権者であって,、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第一條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金(第一號厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす,。 第四條 第五號施行日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による老齢厚生年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者であって,、同法附則第十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する繰上げ調(diào)整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する者であることにより當(dāng)該繰上げ調(diào)整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る,。)については,、同法附則第十三條の五第六項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 第五條 前條の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三條の七第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、前條の規(guī)定を適用しないとしたならば同法附則第十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による老齢厚生年金(第一號厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす,。 第六條 第四條の受給権者であって,、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(厚生年金保険法附則第十三條の八第二項(xiàng)に規(guī)定する解散基金に係る代行部分をいう。第十一條において同じ,。)についての同項(xiàng)及び同法附則第十三條の八第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第四條の規(guī)定を適用しないとしたならば同法附則第十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による老齢厚生年金(第一號厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす,。 第七條 厚生年金保険法第七十八條の二十二に規(guī)定する各號の厚生年金被保険者期間(以下「各號の厚生年金被保険者期間」という,。)のうち二以上の同法第十五條に規(guī)定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって,、第五號施行日前において支給事由の生じた障害者?長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者に限る,。)であるものについて、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十號,。以下「厚年令」という,。)第八條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 2 前項(xiàng)の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る,。)について,、厚年令第八條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定を適用する場合においては,、同法附則第十一條の二の規(guī)定を適用した場合における同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 第八條 前條第一項(xiàng)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八條の五第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三條第三項(xiàng)(第二號から第六號までを除く。)及び第四項(xiàng)(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば各號の厚生年金被保険者期間のうち第一號厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。 2 前條第二項(xiàng)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八條の五第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三條第三項(xiàng)(第一號から第三號まで,、第五號及び第六號を除く,。)及び第四項(xiàng)(第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用については,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば各號の厚生年金被保険者期間のうち第一號厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす,。 第九條 第七條第一項(xiàng)の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八條の五第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第七條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば各號の厚生年金被保険者期間のうち第一號厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす,。 2 第七條第二項(xiàng)の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八條の五第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第七條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用しないとしたならば各號の厚生年金被保険者期間のうち第一號厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす,。 第十條 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、第四條の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三條の七第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第四條の規(guī)定を適用しないとしたならば各號の厚生年金被保険者期間のうち第一號厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす,。 第十一條 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者のうち第四條の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八條の六第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三條の八第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第四條の規(guī)定を適用しないとしたならば各號の厚生年金被保険者期間のうち第一號厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを當(dāng)該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。 第十二條 第五號施行日前において支給事由の生じた障害者?長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって,、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三號,。以下この條において「平成二十七年経過措置政令」という。)第四十八條各號に掲げる年金たる給付の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者に限る,。)であるものについて,、平成二十七年経過措置政令第五十一條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。次項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 2 前項(xiàng)の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について,、平成二十七年経過措置政令第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定を適用する場合においては、同法附則第十一條の二の規(guī)定を適用した場合における同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 (継続短時(shí)間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置) 第十三條 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び國家公務(wù)員の退職給付の給付水準(zhǔn)の見直し等のための國家公務(wù)員退職手當(dāng)法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國家公務(wù)員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五號,。第十五條において「平成二十七年國共済経過措置政令」という。)第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號,。以下「平成二十四年一元化法」という,。)附則第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下第十五條までにおいて同じ,。)附則第十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者?長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者に限り,、第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)について,、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする。 2 前項(xiàng)の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る,。)について,、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定を適用する場合においては,、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用した場合における同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 第十四條 平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。以下この條において「平成二十四年改正前國共済法」という,。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前國共済法附則第十二條の六の二第三項(xiàng)の規(guī)定による退職共済年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者であって,、平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前國共済法附則第十二條の六の三第一項(xiàng)に規(guī)定する繰上げ調(diào)整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については,、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三條の五第六項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 第十五條 適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者?長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年國共済経過措置政令第三十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時(shí)間労働被保険者に限る,。)であるものについて,、平成二十七年國共済経過措置政令第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 2 前項(xiàng)の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る,。)について、平成二十七年國共済経過措置政令第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定を適用する場合においては,、平成二十七年國共済経過措置政令第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用した場合における同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする。 第十六條 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務(wù)員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務(wù)員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七號,。第十八條において「平成二十七年地共済経過措置政令」という,。)第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ,。)附則第十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者?長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者に限り、第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を除く,。)について,、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする。 2 前項(xiàng)の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る,。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用した場合における同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 第十七條 平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號。以下この條において「平成二十四年改正前地共済法」という,。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前地共済法附則第二十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による退職共済年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者であって,、平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法附則第二十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する繰上げ調(diào)整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る,。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三條の五第六項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 第十八條 適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者?長期加入者の退職共済年金の受給権者であって,、平成二十七年地共済経過措置政令第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時(shí)間労働被保険者に限る。)であるものについて,、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 2 前項(xiàng)の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る,。)について,、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定を適用する場合においては,、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用した場合における同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本支給停止額に相當(dāng)する部分の支給を停止せず,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止基準(zhǔn)額は、當(dāng)該基本支給停止額を含めないものとして計(jì)算した額とする,。 附 則 この政令は,、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆乱黄呷照畹谌咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「舊令」という。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により改定された厚生年金保険法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額及び舊令第一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により算定された同法第四十六條第一項(xiàng)の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額に相當(dāng)する額については,、舊令第一條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 この政令の施行前に舊令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により改定された私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額については,、舊令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。