林業(yè)経営基盤の強(qiáng)化等の促進(jìn)のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規(guī)則 平成五年農(nóng)林水産省令第三十五號(hào) 林業(yè)経営基盤の強(qiáng)化等の促進(jìn)のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規(guī)則 林業(yè)等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一號(hào))第五條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定に基づき,、林業(yè)等振興資金融通暫定措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (関連業(yè)種) 第一條 林業(yè)経営基盤の強(qiáng)化等の促進(jìn)のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という,。)第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める業(yè)種は,、次のとおりとする,。 一 建築工事業(yè) 二 大工工事業(yè) 三 家具製造業(yè) 四 パルプ製造業(yè) 五 紙製造業(yè) 六 電気業(yè) 七 インテリアデザイン業(yè) 八 設(shè)計(jì)監(jiān)理業(yè) (林地保有の合理化に寄與する森林の取得についての措置の要件) 第二條 法第五條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、林業(yè)上の利用の増進(jìn)を図る必要があり,、かつ,、地形その他の自然的條件及び林道の開(kāi)設(shè)その他の林業(yè)生産の基盤の整備の狀況からみて同項(xiàng)に規(guī)定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一體として効率的に施業(yè)を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする,。 (生産方式の合理化に寄與する措置の要件) 第三條 法第五條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する措置であることとする,。 一 効率的な施業(yè)を行うのに必要な林業(yè)機(jī)械について賃借権を取得する場(chǎng)合において,、當(dāng)該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時(shí)に支払うこと。 二 能率的な林業(yè)の技術(shù)又は経営方法を習(xí)得するための研修を受けること,。 三 林業(yè)経営に関し専門的知識(shí)を有する者の助言又は指導(dǎo)を受けること,。 (森林施業(yè)の合理化に寄與する造林についての措置) 第四條 法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)の造林についての措置であって森林施業(yè)の合理化に寄與するものとして農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)するものは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する措置とする,。 一 おおむね五百ヘクタール以上の面積を有し,、かつ、集団的に存在する森林について施業(yè)を行うと見(jiàn)込まれる者に委託して行う當(dāng)該森林の一部に係る造林(地方公共団體が行う造林にあっては,、當(dāng)該地方公共団體が所有する土地に係るものを除く,。)についての措置 二 単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置 (協(xié)定の記載事項(xiàng)) 第五條 法第六條第二項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)及び沖縄振興開(kāi)発金融公庫(kù)が獨(dú)立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金から受け入れた寄託金の経理に関する事項(xiàng) 二 法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)の寄託の手続きに関する事項(xiàng) 三 法第六條第二項(xiàng)第二號(hào)の推薦の手続きに関する事項(xiàng) 四 法第六條第二項(xiàng)第二號(hào)の貸付けの狀況の報(bào)告その他必要な事項(xiàng) (林地保有又は森林施業(yè)の合理化に寄與する森林所有権の移転等の要件) 第六條 法第十條の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、當(dāng)該森林所有権の移転等(同條に規(guī)定する森林所有権の移転等をいう。以下この條において同じ,。)が,、市町村森林整備計(jì)畫(huà)(森林法第十條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村森林整備計(jì)畫(huà)をいう。以下この條において同じ,。)に定める森林法第十條の五第二項(xiàng)第四號(hào)の基準(zhǔn)に従って間伐若しくは保育が適切に実施されていない森林若しくは伐採(cǎi)後一定期間造林が行われていない森林又はこれらのおそれがある森林であって地形その他の自然的條件及び林道の開(kāi)設(shè)その他の林業(yè)生産の基盤の整備の狀況からみて法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が所有し,、使用及び収益を目的とする権利を有し、又は委託を受けて施業(yè)を行っている森林と一體として効率的に施業(yè)を行うことが可能であると認(rèn)められるものについての森林所有権の移転等であって,、當(dāng)該森林における市町村森林整備計(jì)畫(huà)に従った施業(yè)の実施に寄與することが確実であると見(jiàn)込まれるものであることとする,。 附 則 この省令は、林業(yè)等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五號(hào))の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪臧嗽挛迦辙r(nóng)林水産省令第四八號(hào)) この省令は,、林業(yè)等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年八月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第三六號(hào)) この省令は,、林業(yè)改善資金助成法及び林業(yè)等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六號(hào))の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽露巳辙r(nóng)林水産省令第一一七號(hào)) この省令は,、林業(yè)経営基盤の強(qiáng)化等の促進(jìn)のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露巳辙r(nóng)林水産省令第二二號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露辙r(nóng)林水産省令第九九號(hào)) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二六號(hào)) この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。