公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十九年政令第二十八號 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號)の施行に伴い,、並びに同法附則第十四條,、第二十一條及び第七十一條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第十四條の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付) 第一條 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金機(jī)能強(qiáng)化法」という,。)附則第十四條の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする,。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金並びに國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「昭和六十年改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(次條第二號及び第五條第一號において「舊國民年金法」という,。)による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(第五條第二號及び第六條第二號において「舊厚生年金保険法」という,。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 昭和六十年改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號,。第六條第三號において「舊船員保険法」という,。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 平成二十四年一元化法改正前國共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號,。以下「平成二十四年一元化法」という,。)附則第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する改正前國共済法による年金である給付をいう。第十三條第一項(xiàng)第二號ロにおいて同じ,。)のうち退職共済年金並びに國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號,。以下この號において「昭和六十年國家公務(wù)員共済改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)及び昭和六十年國家公務(wù)員共済改正法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九號)による退職年金,、減額退職年金及び通算退職年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する改正前地共済法による年金である給付をいう,。第十三條第一項(xiàng)第二號ハにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號,。以下この號において「昭和六十年地方公務(wù)員共済改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)及び昭和六十年地方公務(wù)員共済改正法第二條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三號)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 六 平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九條に規(guī)定する改正前私學(xué)共済法による年金である給付をいう。第十三條第一項(xiàng)第二號ニにおいて同じ,。)のうち退職共済年金並びに私立學(xué)校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六號)第一條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號)による退職年金,、減額退職年金及び通算退職年金 七 移行農(nóng)林共済年金(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農(nóng)林年金(同條第六項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林年金をいう,。)のうち退職年金,、減額退職年金及び通算退職年金 (年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第十四條の政令で定める規(guī)定) 第二條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第十四條の政令で定める規(guī)定は、次のとおりとする,。 一 國民年金法附則第九條の三第一項(xiàng) 二 昭和六十年改正法附則第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國民年金法第二十六條(舊國民年金法附則第九條の三の規(guī)定により適用される場合に限る,。)及び第二十九條の三 (國民年金法等の規(guī)定の適用に関する読替え) 第三條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第十四條前段に規(guī)定する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規(guī)定の適用については、當(dāng)該規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 國民年金法第二十八條第一項(xiàng) 六十六歳に達(dá)する 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號)の施行の日(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日」という,。)から起算して一年を経過した日 六十五歳に達(dá)したとき 年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日 六十五歳に達(dá)した日 年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日 六十六歳に達(dá)した 年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日から起算して一年を経過した 國民年金法第二十八條第二項(xiàng) 六十六歳に達(dá)した 年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日から起算して一年を経過した 國民年金法第二十八條第二項(xiàng)第一號 七十歳に達(dá)する日 年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日から起算して五年を経過した日(次號において「五年を経過した日」という。) 國民年金法第二十八條第二項(xiàng)第二號 七十歳に達(dá)した日 五年を経過した日 昭和六十年改正法附則第十四條第一項(xiàng) 六十五歳に達(dá)した日に 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號)の施行の日(次項(xiàng)及び次條において「年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日」という,。)に 當(dāng)該六十五歳 六十五歳 昭和六十年改正法附則第十四條第二項(xiàng) その當(dāng)時(shí) その當(dāng)時(shí)(その者の配偶者が同項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するに至つた日が年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日以前である場合には,、年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日)に 昭和六十年改正法附則第十五條第一項(xiàng) 六十五歳に達(dá)した日に 年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日に 同日 年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日 當(dāng)該六十五歳 六十五歳 昭和六十年改正法附則第十五條第二項(xiàng) その當(dāng)時(shí) その當(dāng)時(shí)(その者の配偶者が同項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するに至つた日が年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日以前である場合には、年金機(jī)能強(qiáng)化法施行日)に 國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號)第二十七條 至つた當(dāng)時(shí) 至つた當(dāng)時(shí)(その者の配偶者が同項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するに至つた日が公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號)の施行の日以前の日である場合には,、同日) (老齢基礎(chǔ)年金等の裁定の請求に関する経過措置) 第四條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第十四條の規(guī)定により年金機(jī)能強(qiáng)化法の施行の日(以下「施行日」という,。)において同條に規(guī)定する老齢基礎(chǔ)年金等の支給要件に該當(dāng)するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても,、施行日において當(dāng)該支給要件に該當(dāng)することを條件として,、當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金等について國民年金法第十六條の規(guī)定による裁定の請求の手続をとることができる。 (寡婦年金に関する経過措置) 第五條 年金機(jī)能強(qiáng)化法第二條の規(guī)定による改正後の國民年金法(第十二條において「改正後國民年金法」という,。)第四十九條の規(guī)定は,、施行日以後に死亡した同條第一項(xiàng)に規(guī)定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項(xiàng)に規(guī)定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項(xiàng)については,、なお従前の例による,。 (年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第二十一條の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付) 第六條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第二十一條の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする,。 一 國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金及び同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金並びに舊國民年金法による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による特例老齢年金並びに舊厚生年金保険法による老齢年金,、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 第一條第三號から第七號までに掲げる年金たる保険給付 (年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第二十一條の政令で定める規(guī)定) 第七條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第二十一條の政令で定める規(guī)定は、次のとおりとする,。 一 厚生年金保険法附則第八條 二 昭和六十年改正法附則第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法第四十六條の三 三 昭和六十年改正法附則第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊船員保険法第三十九條ノ二 (老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措置) 第八條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第二十一條の規(guī)定により施行日において同條に規(guī)定する老齢厚生年金等の支給要件に該當(dāng)するに至ったものとみなされるべき者は,、施行日前においても、施行日において當(dāng)該支給要件に該當(dāng)することを條件として,、當(dāng)該老齢厚生年金等について厚生年金保険法第三十三條の規(guī)定による裁定の請求の手続をとることができる,。 (退職特例年金給付の支給に関する経過措置) 第九條 施行日の前日において現(xiàn)に厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號。以下この條において「平成八年改正法」という,。)附則第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特例年金給付(退職を支給事由とするものに限る,。以下この條において「退職特例年金給付」という。)の受給権を有しない者であって,、改正前支給要件規(guī)定(公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第二百十四號。第十二條において「平成二十九年整備政令」という,。)第七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う國家公務(wù)員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六號)第八條の規(guī)定により読み替えられた平成八年改正法附則第三十一條の規(guī)定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規(guī)定をいう,。以下この條において同じ。)による退職特例年金給付の支給要件に該當(dāng)するものについては,、施行日において改正前支給要件規(guī)定による退職特例年金給付の支給要件に該當(dāng)するに至ったものとみなして,、施行日以後、その者に対し,、改正前支給要件規(guī)定による退職特例年金給付を支給する,。 (退職共済年金の職域加算額の決定の請求に関する経過措置) 第十條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第三十五條の規(guī)定により施行日において同條に規(guī)定する改正前支給要件規(guī)定による同條に規(guī)定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該當(dāng)するに至ったものとみなされるべき者は,、施行日前においても、施行日において當(dāng)該支給要件に該當(dāng)することを條件として,、當(dāng)該退職共済年金の職域加算額について平成二十四年一元化法附則第三十六條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定の請求の手続をとることができる,。 第十一條 年金機(jī)能強(qiáng)化法附則第四十條の規(guī)定により施行日において同條に規(guī)定する改正前支給要件規(guī)定による同條に規(guī)定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該當(dāng)するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても,、施行日において當(dāng)該支給要件に該當(dāng)することを條件として,、當(dāng)該退職共済年金の職域加算額について平成二十四年一元化法附則第六十條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定の請求の手続をとることができる。 (オーストラリア協(xié)定に係る相手國期間を有する者に関する経過措置) 第十二條 次の各號に掲げる者に係る當(dāng)該各號に定める年金たる給付の支給要件に関する事項(xiàng)については,、なお従前の例による,。 一 年金機(jī)能強(qiáng)化法の施行の際現(xiàn)に施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎(chǔ)年金受給権者(施行日前の社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號。以下この號及び第三項(xiàng)において「協(xié)定実施特例政令」という,。)第二條第四十八號に規(guī)定するオーストラリア協(xié)定に係る社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號,。以下「協(xié)定実施特例法」という。)第二條第五號に規(guī)定する相手國期間(以下この號及び次條第一項(xiàng)において「オーストラリア期間」という,。)を有する者(以下「施行日前オーストラリア期間保有者」という,。)であって、協(xié)定実施特例法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその者のオーストラリア期間を平成二十九年整備政令第十條の規(guī)定による改正前の協(xié)定実施特例政令(次條第一項(xiàng)第一號において「改正前協(xié)定実施特例政令」という,。)第二十二條第二項(xiàng)の表第二欄に掲げる期間に算入することにより同表第一欄に掲げる年金機(jī)能強(qiáng)化法第二條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この項(xiàng)において「改正前國民年金法」という,。)による老齢基礎(chǔ)年金の支給要件に関する規(guī)定に該當(dāng)するに至った當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金の受給権者をいう。以下この條及び次條第三項(xiàng)において同じ,。)である者 改正前國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金 二 年金機(jī)能強(qiáng)化法の施行の際現(xiàn)に改正前國民年金法による遺族基礎(chǔ)年金(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎(chǔ)年金受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る,。)の受給権者である者 改正前國民年金法による遺族基礎(chǔ)年金 2 施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎(chǔ)年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、當(dāng)該施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎(chǔ)年金受給権者は,、改正後國民年金法第三十七條(第三號に限る,。)の規(guī)定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者とみなす,。 3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎(chǔ)年金受給権者及び次條第一項(xiàng)第二號イからニまでに掲げる者を除く,。)のうち、平成二十九年整備政令第十條の規(guī)定による改正後の協(xié)定実施特例政令(以下この項(xiàng)及び次條第三項(xiàng)において「改正後協(xié)定実施特例政令」という,。)第二十一條第二項(xiàng)の表第一欄に掲げる改正後國民年金法による遺族基礎(chǔ)年金の支給要件に関する規(guī)定に規(guī)定する受給資格要件たる期間を満たさない者(協(xié)定実施特例法第十二條の規(guī)定を適用しない場合であっても,、改正後國民年金法第三十七條(第一號及び第二號に係る部分に限る。)に規(guī)定する遺族基礎(chǔ)年金の支給要件に該當(dāng)する者を除く,。)であって,、改正後國民年金法第三十七條(第三號に限る。)の規(guī)定の適用を受けようとするものについて,、協(xié)定実施特例法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合における改正後協(xié)定実施特例政令第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の表中「第三號及び第四號」とあるのは、「第四號」とする。 第十三條 次の各號に掲げる者に係る當(dāng)該各號に定める年金たる保険給付の支給要件に関する事項(xiàng)については,、なお従前の例による,。 一 年金機(jī)能強(qiáng)化法の施行の際現(xiàn)に施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者(施行日前オーストラリア期間保有者であって、協(xié)定実施特例法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその者のオーストラリア期間を改正前協(xié)定実施特例政令第五十六條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)第三欄に掲げる期間に算入することにより同項(xiàng)第二欄に掲げる年金機(jī)能強(qiáng)化法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この項(xiàng)において「改正前厚生年金保険法」という,。)による老齢厚生年金の支給要件に関する規(guī)定に該當(dāng)するに至った當(dāng)該老齢厚生年金の受給権者をいう,。次號イ及び次項(xiàng)において同じ。)である者 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金 二 年金機(jī)能強(qiáng)化法の施行の際現(xiàn)に改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(次に掲げる者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る,。)の受給権者である者 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金 イ 施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者 ロ 施行日前オーストラリア期間保有者であって,、平成二十四年一元化法附則第百六條の規(guī)定による改正前の協(xié)定実施特例法(以下この號において「平成二十四年一元化法改正前協(xié)定実施特例法」という。)第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその者のオーストラリア期間を國家公務(wù)員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四號)第五條の規(guī)定による改正前の社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七號,。以下この號において「改正前協(xié)定実施國共済特例政令」という,。)第四條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)第三欄(改正前協(xié)定実施國共済特例政令第五十條第一項(xiàng)において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる期間に算入することにより同表一の項(xiàng)第二欄(改正前協(xié)定実施國共済特例政令第五十條第一項(xiàng)において読み替えて適用する場合を含む,。)に掲げる平成二十四年一元化法改正前國共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規(guī)定に該當(dāng)するに至った當(dāng)該退職共済年金の受給権者 ハ 施行日前オーストラリア期間保有者であって,、平成二十四年一元化法改正前協(xié)定実施特例法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその者のオーストラリア期間を地方公務(wù)員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六號)第三條の規(guī)定による改正前の社會保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十八號)第四條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)第三欄に掲げる期間に算入することにより同項(xiàng)第二欄に掲げる平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規(guī)定に該當(dāng)するに至った當(dāng)該退職共済年金の受給権者 ニ 施行日前オーストラリア期間保有者であって、平成二十四年一元化法改正前協(xié)定実施特例法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその者のオーストラリア期間を被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立學(xué)校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科學(xué)省関係政令等の整備及び私立學(xué)校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八號)第九條の規(guī)定による改正前の社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成二十年政令第三十九號)第六條の表一の項(xiàng)第三欄に掲げる期間に算入することにより同項(xiàng)第二欄に掲げる平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規(guī)定に該當(dāng)するに至った當(dāng)該退職共済年金の受給権者 2 施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は,、當(dāng)該施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者は,、年金機(jī)能強(qiáng)化法第三條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法(次項(xiàng)において「改正後厚生年金保険法」という。)第五十八條第一項(xiàng)(第四號に限る,。次項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者とみなす,。 3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎(chǔ)年金受給権者及び第一項(xiàng)第二號イからニまでに掲げる者を除き,、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限る。)のうち,、改正後協(xié)定実施特例政令第五十六條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)第二欄に掲げる改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給要件に関する規(guī)定に規(guī)定する受給資格要件たる期間を満たさない者であって,、改正後厚生年金保険法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするものについて、協(xié)定実施特例法第二十七條の規(guī)定を適用する場合における改正後協(xié)定実施特例政令第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の表一の項(xiàng)中「老齢厚生年金」とあるのは,、「老齢厚生年金、遺族厚生年金(老齢厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る,。)」とする,。 附 則 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する,。ただし,、第四條、第八條,、第十條及び第十一條の規(guī)定は、同年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露巳照畹诙凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する。ただし,、第十五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。