社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるべき額の特例に関する省令 平成二十三年厚生労働省令第五十四號(hào) 社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるべき額の特例に関する省令 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第五十條の規(guī)定に基づき,、社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるべき額の特例に関する省令を次のように定める。 平成二十五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號(hào))第四十三條の規(guī)定の適用については,、同條中「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則」とあるのは,、「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規(guī)定による未払賃金の立替払事業(yè)及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則」とする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行し,、平成二十三年度の予算から適用する。