社會復(fù)帰促進等事業(yè)に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令 平成二十三年厚生労働省令第五十四號 社會復(fù)帰促進等事業(yè)に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令 労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第五十條の規(guī)定に基づき,、社會復(fù)帰促進等事業(yè)に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令を次のように定める。 平成二十五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災(zāi)害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號)第四十三條の規(guī)定の適用については,、同條中「労働者災(zāi)害補償保険特別支給金支給規(guī)則」とあるのは,、「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規(guī)定による未払賃金の立替払事業(yè)及び労働者災(zāi)害補償保険特別支給金支給規(guī)則」とする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行し,、平成二十三年度の予算から適用する,。