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關(guān)于制定石油管道業(yè)務(wù)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號(hào)。以下「法」という,。)および石油パイプライン事業(yè)法施行規(guī)則(昭和四十七年通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào))において使用する用語(yǔ)の例による。 2 この省令において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 「道路」とは,、次のイからニまでの一に該當(dāng)するものをいう。 イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))による道路 ロ 土地區(qū)畫(huà)整理法(昭和二十九年法律第百十九號(hào)),、舊住宅地造成事業(yè)に関する法律(昭和三十九年法律第百六十號(hào)),、都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))、都市再開(kāi)発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))または新都市基盤(pán)整備法(昭和四十七年法律第八十六號(hào))による道路 ハ 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第五項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する臨港交通施設(shè)である道路 ニ イからハまでに定めるもののほか,、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動(dòng)車(chē)(道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定するものをいう,。以下同じ。)の通行が可能なもの 二 「河川」とは,、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する一級(jí)河川および同法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する二級(jí)河川ならびに同法第百條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川をいう,。 三 「水路」とは、次のイからハまでの一に該當(dāng)するものをいう,。 イ 運(yùn)河法(大正二年法律第十六號(hào))による運(yùn)河 ロ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))による排水施設(shè)のうち開(kāi)渠きよ構(gòu)造のもの ハ イおよびロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路 四 「線路敷」とは,、線路を敷設(shè)してある鉄道(新設(shè)軌道を含む,。以下同じ。)用地または敷設(shè)するための鉄道用地をいう,。 五 「市街地」とは,、次のイからハまでの一に該當(dāng)する地域であつて、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する工業(yè)専用地域以外の地域をいう,。 イ 都市計(jì)畫(huà)法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する市街化區(qū)域 ロ 都市計(jì)畫(huà)法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する用途地域 ハ 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の區(qū)域ごとに算定した場(chǎng)合における人口密度が一ヘクタール當(dāng)たり四十人以上である土地の區(qū)域が連たんしている土地の區(qū)域で當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の人口が五千以上であるものおよびこれに接続する土地の區(qū)域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の區(qū)域ごとに算定した場(chǎng)合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計(jì)が當(dāng)該區(qū)域の面積の三分の一以上であるもの (事業(yè)用施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所) 第二條 事業(yè)用施設(shè)は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)所に設(shè)置してはならない。 一 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))第四十條に規(guī)定する都道府県地域防災(zāi)計(jì)畫(huà)または同法第四十二條に規(guī)定する市町村地域防災(zāi)計(jì)畫(huà)において定められている震災(zāi)時(shí)のための避難空地 二 鉄道および道路の隧すい道內(nèi) 三 高速自動(dòng)車(chē)國(guó)道および自動(dòng)車(chē)専用道路の車(chē)道,、路肩および中央帯ならびに狹あいな道路 四 河川區(qū)域および水路敷 五 利水上の水源である湖沼,、貯水池等 六 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された急傾斜地崩壊危険區(qū)域 七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された地すべり防止區(qū)域および同法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されたぼた山崩壊防止區(qū)域 八 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第二條に規(guī)定する海岸保全施設(shè)およびその敷地 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)第三號(hào)から第八號(hào)までに掲げる場(chǎng)所については,、地形の狀況その他特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合であつて,、かつ、保安上適切な措置を講ずる場(chǎng)合は,、當(dāng)該事業(yè)用施設(shè)を當(dāng)該場(chǎng)所に設(shè)置することができる,。 3 事業(yè)用施設(shè)を第一項(xiàng)第三號(hào)もしくは第四號(hào)に掲げる場(chǎng)所に橫斷して設(shè)置する場(chǎng)合または第八號(hào)に掲げる場(chǎng)所に架空橫斷して設(shè)置する場(chǎng)合は,、第一項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 (特殊な設(shè)計(jì)による施設(shè)) 第三條 特別の理由により主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けた場(chǎng)合は,、この省令の規(guī)定によらないで事業(yè)用施設(shè)を設(shè)置することができる,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、その理由および設(shè)置方法を記載した申請(qǐng)書(shū)に関係図面を添附して申請(qǐng)しなければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る事業(yè)用施設(shè)の設(shè)置方法がこの省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)により確保されるものと同等以上の安全性を確保するものと認(rèn)められる場(chǎng)合に限り、同項(xiàng)の認(rèn)可を行なうものとする,。 第二章 導(dǎo)管等 第一節(jié) 導(dǎo)管等の材料,、構(gòu)造等 (材料) 第四條 導(dǎo)管、管継手および弁(以下「導(dǎo)管等」という,。)の材料は,、告示で定める規(guī)格に適合するものまたはこれと同等以上の機(jī)械的性質(zhì)を有するものでなければならない。 (導(dǎo)管等の構(gòu)造) 第五條 導(dǎo)管等の構(gòu)造は,、輸送される石油の重量,、導(dǎo)管等の內(nèi)圧、導(dǎo)管等およびその附屬設(shè)備の自重,、土圧,、水圧、列車(chē)荷重,、自動(dòng)車(chē)荷重,、浮力等の主荷重ならびに風(fēng)荷重、雪荷重,、溫度変化の影響,、振動(dòng)の影響、地震の影響,、投錨びようによる衝撃の影響,、波浪および潮流の影響、設(shè)置時(shí)における荷重の影響,、他工事による影響等の従荷重(以下この條において「主荷重等」という,。)によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。 2 導(dǎo)管は,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 主荷重等によつて生ずる導(dǎo)管(鋼製のものに限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)の円周方向応力度および軸方向応力度が當(dāng)該導(dǎo)管の許容応力度をこえるものでないこと,。 二 導(dǎo)管の內(nèi)圧によつて生じる當(dāng)該導(dǎo)管の円周方向応力度が當(dāng)該導(dǎo)管の規(guī)格最小降伏點(diǎn)(導(dǎo)管の規(guī)格に最小降伏點(diǎn)の定めがないものにあつては、材料試験成績(jī)等により保証される降伏點(diǎn)とする,。ただし,、當(dāng)該降伏點(diǎn)が,、當(dāng)該導(dǎo)管の材料の規(guī)格に定める引張強(qiáng)さの最小の値に〇?六を乗じた値を超える場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該値とする,。以下この條において同じ,。)の四十パーセント以下であること。 三 主荷重等によつて生じる導(dǎo)管の円周方向応力度,、軸方向応力度および管軸に垂直方向のせん斷応力度を合成した応力度が當(dāng)該導(dǎo)管の規(guī)格最小降伏點(diǎn)の九十パーセント以下であること,。 四 橋に設(shè)置する導(dǎo)管は、橋のたわみ,、伸縮,、振動(dòng)等に対し安全な構(gòu)造であること。 五 導(dǎo)管の最小厚さは,、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。ただし、告示で定める方法により破損試験を行なつたとき破損しないものは,、この限りでない,。 3 前項(xiàng)第一號(hào)の「許容応力度」とは、許容引張応力度,、許容圧縮応力度,、許容せん斷応力度および許容支圧応力度をいう。この場(chǎng)合において,、「許容引張応力度」および「許容圧縮応力度」とは導(dǎo)管の規(guī)格最小降伏點(diǎn)に告示で定める長(zhǎng)手継手の継手効率を乗じた値を二?〇で除した値(告示で定める場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該二?〇で除した値に告示で定める割増係數(shù)を乗じた値)、「許容せん斷応力度」とは許容引張応力度に〇?六を乗じた値,、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一?四を乗じた値をそれぞれいうものとする,。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、導(dǎo)管等の構(gòu)造に関し必要な事項(xiàng)は,、告示で定める。 (伸縮吸収措置) 第六條 導(dǎo)管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には,、告示で定めるところにより當(dāng)該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない,。 (導(dǎo)管等の接合) 第七條 導(dǎo)管等の接合は、溶接によつて行なわなければならない,。ただし,、溶接によることが適當(dāng)でない場(chǎng)合は、安全上必要な強(qiáng)度を有するフランジ接合をもつてかえることができる,。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合においては,、當(dāng)該接合部分の點(diǎn)検を可能とし、かつ,、石油の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない,。 (溶接) 第八條 導(dǎo)管等の溶接は,、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行なわなければならない。 2 導(dǎo)管等の溶接に使用する溶接機(jī)器および溶接材料は,、告示で定める規(guī)格に適合するものまたはこれと同等以上の性能を有するものでなければならない,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項(xiàng)は,、告示で定める,。 (防しよく被覆) 第九條 地下または海底に設(shè)置する導(dǎo)管等には、告示で定めるところにより,、耐久性があり,、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆裝材により外面腐しよくを防止するための措置を講じなければならない,。 2 地上または海上に設(shè)置する導(dǎo)管等には,、外面腐しよくを防止するための塗裝を施さなければならない。 (電気防しよく) 第十條 地下または海底に設(shè)置する導(dǎo)管等には,、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない,。 2 前項(xiàng)の措置を講ずる場(chǎng)合は、近接する埋設(shè)物その他の構(gòu)造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない,。 (加熱および保溫のための設(shè)備) 第十一條 導(dǎo)管等に加熱または保溫のための設(shè)備を設(shè)ける場(chǎng)合は,、火災(zāi)予防上安全で、かつ,、他に悪影響を與えないような構(gòu)造としなければならない,。 第二節(jié) 導(dǎo)管の設(shè)置方法 (導(dǎo)管の設(shè)置場(chǎng)所) 第十二條 導(dǎo)管は、地下に埋設(shè)しなければならない,。ただし,、地下に埋設(shè)することが困難な場(chǎng)合または地下以外の場(chǎng)所に設(shè)置することが適當(dāng)である場(chǎng)合は、この限りでない,。 (地下埋設(shè)) 第十三條 導(dǎo)管を地下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない。 一 導(dǎo)管は,、その外面から建築物,、地下街、隧すい道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること,。 二 導(dǎo)管は,、その外面から他の工作物に対し〇?三メートル以上の距離を保たせ、かつ,、當(dāng)該工作物の保全に支障を與えないこと,。ただし、導(dǎo)管の外面から他の工作物に対し〇?三メートル以上の距離を保たせることが困難な場(chǎng)合であつて、かつ,、當(dāng)該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場(chǎng)合は,、この限りでない。 三 導(dǎo)管の外面と地表面との距離は,、山林原野にあつては〇?九メートル以下,、その他の地域にあつては一?二メートル以下としないこと。ただし,、當(dāng)該導(dǎo)管を告示で定める防護(hù)構(gòu)造物の中に設(shè)置する場(chǎng)合は,、この限りでない。 四 導(dǎo)管は,、地盤(pán)の凍結(jié)によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設(shè)すること,。 五 盛土または切土の斜面の近傍に導(dǎo)管を埋設(shè)する場(chǎng)合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側(cè)に埋設(shè)すること,。 六 導(dǎo)管の立上り部,、地盤(pán)の急変部等支持條件が急変する箇所については、曲り管のそう入,、地盤(pán)改良その他必要な措置を講ずること,。 七 掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと,。 (道路下埋設(shè)) 第十四條 導(dǎo)管を道路下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、前條(第二號(hào)および第三號(hào)を除く。)の規(guī)定によるほか,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない,。 一 導(dǎo)管は、原則として自動(dòng)車(chē)荷重の影響の少ない場(chǎng)所に埋設(shè)すること,。 二 導(dǎo)管は,、その外面から道路の境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。 三 導(dǎo)管(防護(hù)工または防護(hù)構(gòu)造物により導(dǎo)管を防護(hù)する場(chǎng)合は,、當(dāng)該防護(hù)工または防護(hù)構(gòu)造物,。以下この號(hào)、第六號(hào)および第七號(hào)において同じ,。)は,、その外面から他の工作物に対し〇?三メートル以上の距離を保たせ、かつ,、當(dāng)該工作物の保全に支障を與えないこと,。ただし,、導(dǎo)管の外面から他の工作物に対し〇?三メートル以上の距離を保たせることが困難な場(chǎng)合であつて,、かつ、當(dāng)該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場(chǎng)合は、この限りでない,。 四 市街地の道路下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、當(dāng)該道路に係る工事によつて導(dǎo)管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護(hù)工を設(shè)けること。ただし,、導(dǎo)管を告示で定める防護(hù)構(gòu)造物の中に設(shè)置する場(chǎng)合は,、この限りでない。 五 市街地の道路の路面下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、導(dǎo)管(告示で定める防護(hù)構(gòu)造物の中に設(shè)置するものを除く,。)の外面と路面との距離は、一?八メートル以下と,、告示で定める防護(hù)工または防護(hù)構(gòu)造物により防護(hù)された導(dǎo)管の當(dāng)該防護(hù)工または防護(hù)構(gòu)造物の外面と路面との距離は,、一?五メートル以下としないこと。 六 市街地以外の道路の路面下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、導(dǎo)管の外面と路面との距離は,、一?五メートル以下としないこと。 七 舗裝されている車(chē)道に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、當(dāng)該舗裝部分の路盤(pán)(しや斷層がある場(chǎng)合は,、當(dāng)該しや斷層。以下同じ,。)の下に埋設(shè)し,、導(dǎo)管の外面と路盤(pán)の最下部との距離は、〇?五メートル以下としないこと,。 八 路面下以外の道路下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、導(dǎo)管の外面と地表面との距離は、一?二メートル(告示で定める防護(hù)工または防護(hù)構(gòu)造物により防護(hù)された導(dǎo)管にあつては,、〇?六メートル(市街地の道路下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、〇?九メートル))以下としないこと。 九 電線,、水管,、下水道管、ガス管,、その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのものおよびこれが取り付けられるものに限る,。)が埋設(shè)されている道路または埋設(shè)する計(jì)畫(huà)のある道路に埋設(shè)する場(chǎng)合は、これらの上部に埋設(shè)しないこと,。 (線路敷下埋設(shè)) 第十五條 導(dǎo)管を線路敷下に埋設(shè)する場(chǎng)合については,、第十三條(第三號(hào)を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用するほか,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない,。 一 導(dǎo)管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、當(dāng)該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること,。ただし,、告示で定める場(chǎng)合は、この限りでない,。 二 導(dǎo)管の外面と地表面との距離は,、一?二メートル以下としないこと。 (河川保全區(qū)域內(nèi)埋設(shè)) 第十六條 導(dǎo)管を河川に沿つて河川保全區(qū)域(河川法第五十四條に規(guī)定する河川保全區(qū)域をいう,。)內(nèi)に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、當(dāng)該導(dǎo)管は、堤防法のり尻または護(hù)岸法のり肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない,。 (地上設(shè)置) 第十七條 導(dǎo)管を地上に設(shè)置する場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない。 一 導(dǎo)管は,、地表面に接しないようにすること,。 二 導(dǎo)管(石油ターミナルの構(gòu)內(nèi)に設(shè)置されるものを除く。)は,、住宅,、學(xué)校、病院,、鉄道その他の告示で定める施設(shè)に対し告示で定める水平距離を有し,、かつ、その両側(cè)にそれぞれ十五メートル以上の幅の空地を有すること,。ただし,、保安上必要な措置を講じた場(chǎng)合は、この限りでない,。 三 導(dǎo)管は,、地震、風(fēng)圧,、地盤(pán)沈下,、溫度変化による伸縮等に対し安全な構(gòu)造の支持物により支持すること。 四 前號(hào)の支持物は,、鉄筋コンクリート造またはこれと同等以上の耐火性を有するものとすること,。ただし、火災(zāi)によつて當(dāng)該支持物が変形するおそれのない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 五 自動(dòng)車(chē)、船舶等の衝突により導(dǎo)管または導(dǎo)管の支持物が損傷を受けるおそれのある場(chǎng)合は,、告示で定めるところにより防護(hù)設(shè)備を設(shè)置すること,。 六 導(dǎo)管は,、他の工作物(當(dāng)該導(dǎo)管の支持物を除く。)に対し當(dāng)該導(dǎo)管の維持管理上必要な間隔を有すること,。 (海底設(shè)置) 第十八條 導(dǎo)管を海底に設(shè)置する場(chǎng)合は、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない,。 一 導(dǎo)管は,、埋設(shè)すること。ただし,、投錨びよう等により導(dǎo)管が損傷を受けるおそれのない場(chǎng)合その他やむをえない場(chǎng)合は,、この限りでない。 二 導(dǎo)管は,、原則として既設(shè)の導(dǎo)管と交差しないこと,。 三 導(dǎo)管は、原則として既設(shè)の導(dǎo)管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること,。 四 二本以上の導(dǎo)管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合は,、當(dāng)該導(dǎo)管が相互に接觸することのないよう必要な措置を講ずること。 五 導(dǎo)管の立上り部には,、告示で定める防護(hù)工を設(shè)けること,。ただし、けい船浮標(biāo)にいたる立上り部の導(dǎo)管に鋼製以外のものを使用する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 六 導(dǎo)管を埋設(shè)する場(chǎng)合は、導(dǎo)管の外面と海底面との距離は,、投錨びよう試験の結(jié)果,、土質(zhì)、埋めもどしの材料,、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該導(dǎo)管を埋設(shè)する海底についてしゆんせつ計(jì)畫(huà)がある場(chǎng)合は,、しゆんせつ計(jì)畫(huà)面(當(dāng)該しゆんせつ計(jì)畫(huà)において計(jì)畫(huà)されているしゆんせつ後の海底面をいう,。)下〇?六メートルを海底面とみなすものとする。 七 洗掘のおそれがある場(chǎng)所に埋設(shè)する導(dǎo)管には,、當(dāng)該洗掘を防止するための措置を講ずること,。 八 掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと,。 九 導(dǎo)管を埋設(shè)しないで設(shè)置する場(chǎng)合は,、導(dǎo)管が連続して支持されるよう當(dāng)該設(shè)置に係る海底面をならすこと。 十 導(dǎo)管が浮揚(yáng)または移動(dòng)するおそれがある場(chǎng)合は,、當(dāng)該導(dǎo)管に當(dāng)該浮揚(yáng)または移動(dòng)を防止するための措置を講ずること,。 (海上設(shè)置) 第十九條 導(dǎo)管を海上に設(shè)置する場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない。 一 導(dǎo)管は,、地震,、風(fēng)圧、波圧等に対し安全な構(gòu)造の支持物により支持すること,。 二 船舶の航行に支障を生ずるおそれがある場(chǎng)合は,、支障を生ずることのないよう導(dǎo)管と海面との間に必要な空間を確保すること。 三 船舶の衝突等によつて導(dǎo)管または導(dǎo)管の支持物が損傷を受けるおそれのある場(chǎng)合は,、告示で定める防護(hù)設(shè)備を設(shè)置すること,。 四 導(dǎo)管は、他の工作物(當(dāng)該導(dǎo)管の支持物を除く,。)に対し當(dāng)該導(dǎo)管の維持管理上必要な間隔を有すること,。 (道路橫斷設(shè)置) 第二十條 道路を橫斷して導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は、道路下に埋設(shè)しなければならない,。ただし,、地形の狀況その他特別の理由により道路の上空以外に適當(dāng)な場(chǎng)所がなく、かつ,、保安上適切な措置を講じた場(chǎng)合は,、道路上を架空橫斷して設(shè)置することができる。 2 道路を橫斷して導(dǎo)管を埋設(shè)する場(chǎng)合は,、導(dǎo)管をさや管その他の告示で定める構(gòu)造物の中に設(shè)置しなければならない,。ただし、支持條件の急変に対し適切な措置が講じられ,、かつ,、當(dāng)該導(dǎo)管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場(chǎng)合は、この限りでない,。 3 道路上を架空橫斷して導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は,、當(dāng)該導(dǎo)管および當(dāng)該導(dǎo)管に係るその他の工作物ならびにこれらの附屬設(shè)備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない,。 4 道路を橫斷して導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は,、前三項(xiàng)の規(guī)定によるほか、第十四條(第一號(hào)および第二號(hào)を除く,。)および第十七條(第一號(hào)を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (線路下橫斷埋設(shè)) 第二十一條 線路敷を橫斷して導(dǎo)管を埋設(shè)する場(chǎng)合は,、第十五條(第一號(hào)を除く,。)および前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (河川等橫斷設(shè)置) 第二十二條 河川を橫斷して導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は,、橋に設(shè)置しなければならない,。ただし,、橋に設(shè)置することが適當(dāng)でない場(chǎng)合は、河川の下を橫斷して埋設(shè)することができる,。 2 河川または水路を橫斷して導(dǎo)管を埋設(shè)する場(chǎng)合は,、原則としてさや管その他の告示で定める構(gòu)造物の中に設(shè)置し、かつ,、當(dāng)該構(gòu)造物の浮揚(yáng)または船舶の投錨びようによる損傷を防止するための措置を講じなければならない,。 3 第一項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合にあつては導(dǎo)管の外面と計(jì)畫(huà)河床高(計(jì)畫(huà)河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高,。以下この項(xiàng)において同じ。)との距離は原則として四?〇メートル以上,、水路を橫斷して導(dǎo)管を埋設(shè)する場(chǎng)合にあつては導(dǎo)管の外面と計(jì)畫(huà)河床高との距離は原則として二?五メートル以上,、その他の小水路(第一條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する水路以外の小水路で、用水路,、側(cè)溝またはこれらに類するものを除く,。)を橫斷して導(dǎo)管を埋設(shè)する場(chǎng)合にあつては導(dǎo)管の外面と計(jì)畫(huà)河床高との距離は原則として一?二メートル以上とするほか、護(hù)岸その他河川管理施設(shè)の既設(shè)または計(jì)畫(huà)中の基礎(chǔ)工に支障を與えず,、かつ,、河床変動(dòng)、洗掘,、投錨びよう等の影響を受けない深さに埋設(shè)しなければならない,。 4 河川および水路を橫斷して導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は、前三項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、第十三條(第二號(hào),、第三號(hào)および第七號(hào)を除く。)および第十七條(第一號(hào)を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (漏えい拡散防止措置) 第二十三條 市街地ならびに河川上、隧すい道上および道路上その他の告示で定める場(chǎng)所に導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は,、告示で定めるところにより漏えいした石油の拡散を防止するための措置を講じなければならない,。 (可燃性蒸気の滯留防止措置) 第二十四條 導(dǎo)管を設(shè)置するために設(shè)ける隧すい道(人が立入る可能性のあるものに限る。)には,、可燃性蒸気が滯留しないよう必要な措置を講じなければならない,。 (不等沈下等のおそれのある場(chǎng)所における導(dǎo)管の設(shè)置) 第二十五條 不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場(chǎng)所に導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は,、當(dāng)該不等沈下,、地すべり等により導(dǎo)管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ,、導(dǎo)管に生じる応力を検知するための裝置を設(shè)置しなければならない,。 (導(dǎo)管と橋との取付部) 第二十六條 導(dǎo)管を橋に取り付ける場(chǎng)合は,、當(dāng)該導(dǎo)管に過(guò)大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。 第三節(jié) 導(dǎo)管等の試験 (非破壊試験) 第二十七條 導(dǎo)管等の溶接部は,、放射線透過(guò)試験(放射線透過(guò)試験を?qū)g施することが適當(dāng)でない場(chǎng)合にあつては,、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験)を行ない、これに合格するものでなければならない,。この場(chǎng)合において,、石油ターミナルの構(gòu)內(nèi)の地上に設(shè)置される導(dǎo)管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる,。 2 導(dǎo)管等の溶接部のうち振動(dòng),、衝撃、溫度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは,、放射線透過(guò)試験,、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行ない、これに合格するものでなければならない,。 3 前二項(xiàng)の試験の合格の基準(zhǔn)は,、告示で定める。 (耐圧試験) 第二十八條 導(dǎo)管等および圧送機(jī)は,、告示で定める方法により當(dāng)該導(dǎo)管等および圧送機(jī)に係る常用圧力の一?五倍以上の圧力で試験を行なつたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない,。ただし、告示で定める場(chǎng)合は,、當(dāng)該導(dǎo)管等および圧送機(jī)について前條第二項(xiàng)に掲げる試験を行ない,、これに合格することをもつてかえることができる。 第三章 保安設(shè)備等 (運(yùn)転狀態(tài)の監(jiān)視裝置) 第二十九條 導(dǎo)管系(導(dǎo)管ならびにその導(dǎo)管と一體となつて石油輸送の用に供される圧送機(jī),、弁およびこれらの附屬設(shè)備の総合體をいう,。以下同じ。)には,、圧送機(jī)および弁の作動(dòng)狀況等當(dāng)該導(dǎo)管系の運(yùn)転狀態(tài)を監(jiān)視する裝置を設(shè)けなければならない,。 2 導(dǎo)管系には、告示で定めるところにより圧力または流量の異常な変動(dòng)等の異常な事態(tài)が発生した場(chǎng)合にその旨を警報(bào)する裝置を設(shè)けなければならない,。 (安全制御裝置) 第三十條 導(dǎo)管系には,、次に掲げる制御機(jī)能を有する安全制御裝置を設(shè)けなければならない。 一 次條に規(guī)定する圧力安全裝置,、第三十二條に規(guī)定する自動(dòng)的に石油の漏えいを検知することができる裝置,、第三十三條に規(guī)定する緊急しや斷弁、第三十五條に規(guī)定する感震裝置その他の保安のための設(shè)備等の制御回路が正常であることが確認(rèn)されなければ圧送機(jī)が作動(dòng)しない制御機(jī)能 二 保安上異常な事態(tài)が発生した場(chǎng)合に災(zāi)害の発生を防止するため,、圧送機(jī),、緊急しや斷弁等が自動(dòng)または手動(dòng)により連動(dòng)してすみやかに停止または閉鎖する制御機(jī)能 (圧力安全裝置) 第三十一條 導(dǎo)管系には、導(dǎo)管內(nèi)の圧力が常用圧力をこえず,、かつ,、油撃作用等によつて生ずる圧力が常用圧力の一?一倍をこえないように制御する裝置(以下「圧力安全裝置」という,。)を設(shè)けなければならない。 2 圧力安全裝置の材質(zhì)および強(qiáng)度は,、導(dǎo)管等の例による,。 3 圧力安全裝置は、導(dǎo)管系の圧力変動(dòng)を十分に吸収することができる容量を有しなければならない,。 (漏えい検知裝置等) 第三十二條 導(dǎo)管系には,、次の各號(hào)に掲げる漏えい検知裝置および漏えい検知口を設(shè)けなければならない。 一 可燃性蒸気を発生する石油を輸送する導(dǎo)管系の點(diǎn)検箱には,、可燃性蒸気を検知することができる裝置 二 導(dǎo)管系內(nèi)の石油の流量を測(cè)定することによつて自動(dòng)的に石油の漏えいを検知することができる裝置またはこれと同等以上の性能を有する裝置 三 導(dǎo)管系內(nèi)の圧力を測(cè)定することによつて自動(dòng)的に石油の漏えいを検知することができる裝置またはこれと同等以上の性能を有する裝置 四 導(dǎo)管系內(nèi)の圧力を一定に靜止させ,、かつ、當(dāng)該圧力を測(cè)定することによつて石油の漏えいを検知できる裝置またはこれと同等以上の性能を有する裝置 五 導(dǎo)管を地下に埋設(shè)する場(chǎng)合は,、告示で定めるところにより設(shè)けられる検知口 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、漏えい検知裝置の設(shè)置に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める,。 (緊急しや斷弁) 第三十三條 導(dǎo)管を第一條第二項(xiàng)第五號(hào)ハに規(guī)定する地域に設(shè)置する場(chǎng)合にあつては約一キロメートルの間隔で,、主要な河川等を橫斷して設(shè)置する場(chǎng)合その他の告示で定める場(chǎng)合にあつては告示で定めるところにより當(dāng)該導(dǎo)管に緊急しや斷弁を設(shè)けなければならない,。 2 緊急しや斷弁は,、次の各號(hào)に掲げる機(jī)能を有するものでなければならない。 一 遠(yuǎn)隔操作および現(xiàn)地操作によつて閉鎖する機(jī)能 二 前條に規(guī)定する自動(dòng)的に石油の漏えいを検知する裝置によつて異常が検知された場(chǎng)合,、第三十五條に規(guī)定する感震裝置または強(qiáng)震計(jì)によつて告示で定める加速度以下に設(shè)定した加速度以上の地震動(dòng)が検知された場(chǎng)合および緊急しや斷弁を閉鎖するための制御が不能となつた場(chǎng)合に自動(dòng)的,、かつ、すみやかに閉鎖する機(jī)能 3 緊急しや斷弁は,、その開(kāi)閉狀態(tài)が當(dāng)該緊急しや斷弁の設(shè)置場(chǎng)所において容易に確認(rèn)されるものでなければならない,。 4 緊急しや斷弁を地下に設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該緊急しや斷弁を點(diǎn)検箱內(nèi)に設(shè)置しなければならない,。ただし,、緊急しや斷弁を道路以外の地下に設(shè)ける場(chǎng)合であつて、當(dāng)該緊急しや斷弁の點(diǎn)検を可能とする措置を講ずる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 5 緊急しや斷弁は、當(dāng)該緊急しや斷弁の管理を行なう者および當(dāng)該管理を行なう者が指定した者以外の者が手動(dòng)によつて開(kāi)閉することができないものでなければならない,。 (石油除去措置) 第三十四條 導(dǎo)管には,、告示で定めるところにより當(dāng)該導(dǎo)管內(nèi)の石油を除去するための措置を講じなければならない。 (感震裝置等) 第三十五條 導(dǎo)管の経路には,、告示で定めるところにより感震裝置および強(qiáng)震計(jì)を設(shè)けなければならない,。 (通報(bào)設(shè)備) 第三十六條 導(dǎo)管の経路には、次の各號(hào)に定める通報(bào)設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 一 緊急通報(bào)設(shè)備 二 消防機(jī)関に通報(bào)する設(shè)備 2 緊急通報(bào)設(shè)備は,、発信部を告示で定める場(chǎng)所に,、受信部を緊急の通報(bào)を受信した場(chǎng)合に直ちに必要な措置を講ずることができる場(chǎng)所にそれぞれ設(shè)けなければならない。 3 消防機(jī)関に通報(bào)する設(shè)備は,、専用設(shè)備とし,、かつ、緊急通報(bào)設(shè)備の受信部を設(shè)ける場(chǎng)所に設(shè)けなければならない,。 (警報(bào)設(shè)備) 第三十七條 事業(yè)用施設(shè)には,、告示で定めるところにより警報(bào)設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (消火設(shè)備) 第三十八條 事業(yè)用施設(shè)には,、告示で定めるところにより消火設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 (化學(xué)消防自動(dòng)車(chē)等) 第三十九條 導(dǎo)管の経路には、告示で定めるところにより化學(xué)消防自動(dòng)車(chē),、巡回監(jiān)視車(chē)および資機(jī)材倉(cāng)庫(kù)等を設(shè)けなければならない,。 (予備動(dòng)力源) 第四十條 保安のための設(shè)備には、告示で定めるところにより予備動(dòng)力源を設(shè)置しなければならない,。 (保安用接地等) 第四十一條 導(dǎo)管系には,、必要に応じて保安用接地等を設(shè)けなければならない。 (絶縁) 第四十二條 導(dǎo)管系は,、保安上必要がある場(chǎng)合には,、支持物その他の構(gòu)造物から絶縁しなければならない。 2 導(dǎo)管系には,、保安上必要がある場(chǎng)合は,、絶縁用継手をそう入しなければならない。 3 避雷器の接地箇所に近接して導(dǎo)管を設(shè)置する場(chǎng)合は,、絶縁のための必要な措置を講じなければならない,。 (避雷設(shè)備) 第四十二條の二 事業(yè)用施設(shè)のうち、地上に設(shè)置される部分には,、告示で定めるところにより避雷設(shè)備を設(shè)けなければならない,。ただし、周?chē)欷螤顩rによつて安全上支障がない場(chǎng)合においては,、この限りでない,。 (標(biāo)識(shí)等) 第四十三條 導(dǎo)管の経路には、告示で定めるところにより位置標(biāo)識(shí),、注意標(biāo)示および注意標(biāo)識(shí)を設(shè)けなければならない,。 (保安設(shè)備の作動(dòng)試験) 第四十四條 保安のための設(shè)備であつて、告示で定めるものは,、告示で定める方法により試験を行なつたとき正常に作動(dòng)するものでなければならない,。 (船舶よりまたは船舶へ送油する場(chǎng)合の導(dǎo)管系の保安設(shè)備等) 第四十五條 船舶よりまたは船舶へ送油する場(chǎng)合の導(dǎo)管系(以下「船舶送受油導(dǎo)管系」という。)の保安設(shè)備等については、第二十九條から前條までの規(guī)定にかかわらず,、次條から第五十二條までの規(guī)定によるものとする,。 第四十六條 船舶送受油導(dǎo)管系には、弁の作動(dòng)狀況等當(dāng)該導(dǎo)管系の運(yùn)転狀態(tài)を監(jiān)視する裝置を設(shè)けなければならない,。 第四十七條 船舶送受油導(dǎo)管(船舶よりまたは船舶へ送油する場(chǎng)合の導(dǎo)管をいう,。以下同じ。)には,、船舶のけい留施設(shè)に係る箇所および陸上部であつて海域との境界線付近の箇所にしや斷弁を設(shè)けなければならない,。ただし、けい留施設(shè)がけい船浮標(biāo)である場(chǎng)合および船舶へ直接立上る場(chǎng)合は,、しや斷弁にかえてこれと同等以上のしや斷機(jī)能を有する逆止弁を設(shè)けることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置するしや斷弁の開(kāi)閉狀況は、當(dāng)該しや斷弁の設(shè)置箇所において容易に確認(rèn)できるようにしておかなければならない,。 第四十八條 船舶送受油導(dǎo)管系には,、導(dǎo)管內(nèi)を一定圧力に靜止させ、かつ,、當(dāng)該圧力を測(cè)定することによつて石油の漏えいを検知できる裝置を設(shè)けなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する裝置は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定によりしや斷弁を設(shè)置する箇所(逆止弁を設(shè)置する箇所を除く,。)附近に設(shè)けなければならない,。 第四十九條 船舶送受油導(dǎo)管の経路には、告示で定めるところにより感震裝置を設(shè)けなければならない,。 第五十條 船舶送受油導(dǎo)管系には,、告示で定めるところにより圧力の異常な変動(dòng)等の異常な事態(tài)が発生した場(chǎng)合にその旨を警報(bào)する裝置を設(shè)けなければならない,。 第五十一條 船舶送受油導(dǎo)管系のけい留施設(shè)に係る箇所および陸上部であつて海域との境界線周辺の箇所には,、緊急事態(tài)を通報(bào)できる設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備の受信部は,、緊急の通報(bào)を受信した場(chǎng)合に直ちに必要な措置を講ずることのできる場(chǎng)所に設(shè)けなければならない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)所には、消防機(jī)関,、海上保安機(jī)関等に緊急に通報(bào)できる設(shè)備を確保しなければならない,。 第五十二條 前六條に定めるもののほか、船舶送受油導(dǎo)管系の保安設(shè)備等に関し必要な事項(xiàng)は,、告示で定める,。 第四章 圧送機(jī)、タンク等 (圧送機(jī)等) 第五十三條 送油用圧送機(jī)およびその附屬設(shè)備(以下「送油用圧送機(jī)等」という,。)を設(shè)置する場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない。 一 送油用圧送機(jī)は、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものまたはこれと同等以上の機(jī)械的性質(zhì)を有するものを使用すること,。 二 送油用圧送機(jī)等(送油用圧送機(jī)を?qū)熡媒êB物內(nèi)に設(shè)置する場(chǎng)合は,、當(dāng)該専用建築物)は、その周?chē)欷烁媸兢嵌à幛敕慰盏丐蛟O(shè)けること,。 三 送油用圧送機(jī)等は,、住宅、學(xué)校,、病院,、鉄道その他の告示で定める施設(shè)に対し告示で定める距離を有すること。ただし,、保安上必要な措置を講じた場(chǎng)合は,、この限りでない。 四 送油用圧送機(jī)は,、堅(jiān)固な基礎(chǔ)の上に固定して設(shè)置すること,。 五 送油用圧送機(jī)を?qū)熡媒êB物內(nèi)に設(shè)置する場(chǎng)合は、當(dāng)該専用建築物の構(gòu)造は,、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 六 送油用圧送機(jī)等を屋外に設(shè)置する場(chǎng)合は、告示で定める方法により設(shè)置すること,。 2 送油用圧送機(jī)以外の圧送機(jī)およびその附屬設(shè)備の設(shè)置に関し必要な事項(xiàng)は,、告示で定める。 (ピグ取扱い裝置) 第五十四條 ピグ取扱い裝置の設(shè)置に関し必要な事項(xiàng)は,、告示で定める,。 (タンク) 第五十五條 屋外タンク(次項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定めるものを除く。)を設(shè)置する場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない,。 一 屋外タンクは、三?二ミリメートル以上の厚さの鋼板で気密に作られたものであつて,、かつ,、水張?jiān)囼Y(水以外の適當(dāng)な液體を張つて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること,。ただし,、圧力タンクにあつては、水張?jiān)囼Yに代えて常用圧力(正常時(shí)における圧力タンク內(nèi)の最高圧力をいう,。以下同じ,。)の一?五倍以上の圧力で十分間行う耐圧試験を行わなければならない。 二 屋外タンクは,、地震動(dòng)による慣性力又は風(fēng)荷重によつて生じる応力が屋外タンクの側(cè)板又は支柱の限られた點(diǎn)に集中しないように堅(jiān)固な基礎(chǔ)又は地盤(pán)の上に固定すること,。この場(chǎng)合において,、地震動(dòng)による慣性力又は風(fēng)荷重の計(jì)算方法は、告示で定める,。 二の二 屋外タンクは,、石油の爆発等により屋外タンク內(nèi)の圧力が異常に上昇した場(chǎng)合に內(nèi)部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構(gòu)造であること。 三 屋外タンクは,、住宅,、學(xué)校、病院その他の告示で定める施設(shè)に対し告示で定める距離を有すること,。ただし,、保安上必要な措置を講じた場(chǎng)合は、この限りでない,。 三の二 屋外タンクは,、前號(hào)によるほか、當(dāng)該屋外タンクの存する石油ターミナルの敷地の境界線から當(dāng)該屋外タンクの側(cè)板までの間に,、告示で定める距離を有すること,。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設(shè)けること,、地形上火災(zāi)が生じた場(chǎng)合においても延焼のおそれが少ないことその他の告示で定める事情があることにより,、安全である場(chǎng)合には、この限りでない,。 四 屋外タンクは,、その周?chē)欷水?dāng)該タンクの容量に応じ告示で定める幅の空地を有すること。 五 屋外タンクには,、外面の腐食を防止するための塗裝を施すこと,。 五の二 屋外タンクのうち、底板を盛土等に接して設(shè)けるものにあつては,、告示で定めるところにより,、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 六 屋外タンクの支持物は,、鉄筋コンクリート造,、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性を有するものであること,。 七 屋外タンクには,、告示で定めるところにより通気管又は安全裝置を設(shè)けること。 八 屋外タンクには,、當(dāng)該屋外タンク內(nèi)の石油の量が自動(dòng)的に測(cè)定できる裝置を設(shè)けること,。 九 屋外タンクには、當(dāng)該屋外タンクの側(cè)板に水抜管を設(shè)けること,。ただし,、地震等により屋外タンクと水抜管との接合部分が損傷を受けるおそれのない接合方法による場(chǎng)合は、水抜管を當(dāng)該屋外タンクの底板に設(shè)けることができる。 十 屋外タンクには,、地震等により導(dǎo)管及び配管と屋外タンクとの接合部分が損傷を受けることのないよう必要な措置を講ずること,。 十一 石油を輸送するための屋外タンク(容量が一萬(wàn)キロリットル以上のものに限る。)の配管には,、當(dāng)該配管とタンクとの結(jié)合部分の直近に,、非常の場(chǎng)合に直ちに閉鎖することができる弁であつて告示で定めるものを設(shè)けること。 十二 屋外タンクには,、その周?chē)欷烁媸兢嵌à幛毪趣长恧摔瑜攴烙偷踏蛟O(shè)けること,。 十三 屋外タンクには、告示で定めるところにより屋外タンクである旨を表示した標(biāo)識(shí)及び防火に関し必要な事項(xiàng)を掲示した掲示板を設(shè)けること,。 2 屋外タンクであつてその容量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク」という,。)(次項(xiàng)に定めるものを除く。)を設(shè)置する場(chǎng)合は,、前項(xiàng)第二號(hào)の二から第十三號(hào)までの規(guī)定の例によるほか,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない。 一 特定屋外タンクは,、告示で定める規(guī)格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機(jī)械的性質(zhì)を有する鋼板その他の材料で気密に作られたものであつて,、かつ、水張?jiān)囼Y(前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する水張?jiān)囼Yであつて告示で定める事項(xiàng)を測(cè)定するものをいう,。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること,。ただし、圧力タンクにあつては,、水張?jiān)囼Yに代えて耐圧試験(前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する耐圧試験であつて告示で定める事項(xiàng)を測(cè)定するものをいう,。)を行わなければならない。 二 特定屋外タンクは,、當(dāng)該特定屋外タンク及びその附屬設(shè)備の自重,、當(dāng)該特定屋外タンク內(nèi)の石油の重量、當(dāng)該特定屋外タンクに係る內(nèi)圧,、溫度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重,、風(fēng)荷重、地震の影響等の従荷重(以下「主荷重等」という,。)によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること,。この場(chǎng)合において主荷重等の計(jì)算方法等は、告示で定める,。 三 特定屋外タンクの構(gòu)造は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 主荷重によつて生ずる応力度は,、材料の規(guī)格最小降伏點(diǎn)又は〇?二パーセント耐力の六十パーセント以下であること,。 ロ 主荷重及び風(fēng)荷重又は地震の影響の組合せによつて生ずる応力度は,、材料の規(guī)格最小降伏點(diǎn)又は〇?二パーセント耐力の九十パーセント以下であること。 ハ 保有水平耐力は,、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること,。この場(chǎng)合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計(jì)算方法は,、告示で定める,。 ニ 側(cè)板の必要厚さは、告示で定めるところによること,。 ホ 側(cè)板,、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外タンクの側(cè)板であつてその最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの直下に設(shè)けなければならない板をいう。)の側(cè)板外面からの最小張出し寸法,、側(cè)板內(nèi)面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長(zhǎng)さ及び最小厚さは,、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 ヘ 特定屋外タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は,、液面揺動(dòng)により損傷を生じない構(gòu)造を有するものであること,。 ト ヘに規(guī)定するもののほか、浮き屋根及び底部の構(gòu)造は,、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 四 特定屋外タンクの溶接方法は、告示で定めるところによるものとし,、當(dāng)該特定屋外タンクの溶接部は,、告示で定めるところにより行う放射線透過(guò)試験、真空試験等の試験において,、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 五 特定屋外タンクの基礎(chǔ)及び地盤(pán)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 基礎(chǔ)及び地盤(pán)は,、告示で定めるところにより當(dāng)該基礎(chǔ)及び地盤(pán)上に設(shè)置する特定屋外タンク及びその附屬設(shè)備の自重、當(dāng)該特定屋外タンク內(nèi)の石油の重量等によつて生ずる応力及び変形に対し安全で堅(jiān)固なものであること,。この場(chǎng)合において,、基礎(chǔ)及び地盤(pán)に関する計(jì)算方法等は、告示で定める,。 ロ 基礎(chǔ)及び地盤(pán)は,、告示で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において,、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 3 浮き蓋付きの特定屋外タンクを設(shè)置する場(chǎng)合は、第一項(xiàng)第二號(hào)の二から第六號(hào)まで及び第八號(hào)から第十三號(hào)まで並びに前項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào),、第三號(hào)(ヘ及びトを除く。),、第四號(hào)及び第五號(hào)の規(guī)定の例によるほか,、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない。 一 浮き蓋は,、次に掲げるところにより,、地震等による振動(dòng)及び衝撃に耐えることができる構(gòu)造とすること。 イ 一枚板構(gòu)造の浮き蓋にあつては,、次のとおりとすること,。 (1) 厚さ三?二ミリメートル以上の鋼板で造ること。 (2) 告示で定める浮力を有する構(gòu)造とすること,。 (3) 浮き蓋付きの特定屋外タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は,、告示で定めるところにより液面揺動(dòng)により損傷を生じない構(gòu)造とすること。 (4)?。ǎ常─艘?guī)定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と當(dāng)該浮き部分以外の部分との溶接は,、告示で定める方法によること。 (5) 浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設(shè)けること,。 (6) 石油の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設(shè)けること,。 (7) 浮き蓋を常に特定屋外タンクの中心位置に保持し、かつ,、當(dāng)該浮き蓋の回転を防止するための設(shè)備((9)において「回転止め」という,。)を設(shè)けること。 (8) 浮き蓋の外周縁は,、たわみ性があり,、かつ、側(cè)板に密著する性質(zhì)を有する材料により被覆されていること,。 (9) 回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動(dòng)部分に用いる材料又は構(gòu)造は,、発火のおそれのないものとすること。 (10) 浮き蓋に蓄積される靜電気を有効に除去する裝置を設(shè)けること,。 ロ 二枚板構(gòu)造の浮き蓋にあつては,、イ(1)、(2)及び(5)から(10)までの規(guī)定の例によること,。 ハ 簡(jiǎn)易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る,。)にあつては、イ(6)から(10)までの規(guī)定の例によるほか,、次のとおりとすること,。 (1) 簡(jiǎn)易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構(gòu)造とすること,。 (2) 簡(jiǎn)易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構(gòu)造とすること,。 ニ 簡(jiǎn)易フロート型の浮き蓋(ハに規(guī)定するものを除く,。)にあつては、ハの規(guī)定の例によるほか,、次のとおりとすること,。ただし、浮き蓋付きの特定屋外タンクのうち告示で定めるものについては,、(1)は適用しない,。 (1) フロートチューブの長(zhǎng)さは六メートル以下であること。 (2) フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと,。 二 浮き蓋付きの特定屋外タンク(不活性ガスを充塡して石油を貯蔵し,、又は取り扱うものを除く。次號(hào)において同じ,。)には,、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設(shè)備を設(shè)けること。 三 浮き蓋付きの特定屋外タンクには,、浮き蓋の狀態(tài)を點(diǎn)検するための設(shè)備を設(shè)けること,。 四 簡(jiǎn)易フロート型の浮き蓋付きの特定屋外タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設(shè)備を設(shè)けること,。 イ 當(dāng)該配管內(nèi)に滯留した気體がタンク內(nèi)に流入することを防止するための設(shè)備 ロ 當(dāng)該配管內(nèi)に滯留した気體がタンク內(nèi)に流入するものとした場(chǎng)合において當(dāng)該気體を分散させるための設(shè)備 ハ イ及びロに掲げるもののほか,、當(dāng)該配管內(nèi)に滯留した気體がタンク內(nèi)に流入することにより浮き蓋に損傷を與えることを防止するための設(shè)備 4 屋外タンクに関する工事が次の各號(hào)(特定屋外タンク以外の屋外タンクにあっては、第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第五號(hào),、第六號(hào)、第八號(hào)及び第九號(hào))に掲げるものに限り行われた場(chǎng)合には,、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)(前項(xiàng)においてその例による場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定(水張?jiān)囼Yに関する基準(zhǔn)に係る部分に限る。)は適用しない,。 一 ノズル,、マンホール等の取付工事 二 ノズル、マンホール等に係る溶接部の補(bǔ)修工事 三 屋根及び浮き蓋に係る工事 四 側(cè)板に係る重ね補(bǔ)修工事 五 側(cè)板に係る肉盛り補(bǔ)修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る,。) 六 接液部以外の側(cè)板に係る溶接部の補(bǔ)修工事 七 底部に係る重ね補(bǔ)修工事のうち,、側(cè)板から六百ミリメートルの範(fàn)囲以外の部分に係るもので、當(dāng)該重ね補(bǔ)修の部分が底部(張出し部を除く,。)の面積の二分の一未満のもの 八 底部に係る肉盛り補(bǔ)修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る,。) 九 構(gòu)造上の影響を與える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補(bǔ)修工事のうち,、タンク本體の変形に対する影響が軽微なもの 5 地下タンクを設(shè)置する場(chǎng)合については,、第一項(xiàng)第五號(hào)、第七號(hào)及び第八號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用するほか、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない,。 一 地下タンクは,、次號(hào)及び第一號(hào)の三に定めるところにより厚さ三?二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機(jī)械的性質(zhì)を有する材料で気密に造られたものであつて、かつ,、七十キロパスカルの圧力(圧力タンクにあつては,、常用圧力の一?五倍の圧力)で十分間行う耐圧試験を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること,。 一の二 地下タンクは,、當(dāng)該地下タンク及びその附屬設(shè)備の自重、當(dāng)該地下タンク內(nèi)の石油の重量,、當(dāng)該地下タンクに係る內(nèi)圧,、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。 一の三 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下タンク本體に生ずる応力は,、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること,。 二 地下タンクは、地下に設(shè)けられたタンク室に設(shè)置すること,。 三 地下タンクの外面とタンク室の內(nèi)壁との距離は,、〇?一メートル以上とし、かつ,、當(dāng)該タンクの周?chē)欷饲锷挨颏膜幛毪长取?四 地下タンクを二以上隣接して設(shè)置する場(chǎng)合は,、當(dāng)該地下タンクの外面相互間の距離は、一メートル(當(dāng)該二以上の地下タンクの容量の合計(jì)が告示で定める容量以下の場(chǎng)合にあつては,、〇?五メートル)以上とすること,。 五 地下タンクの頂部は、〇?六メートル以上地表面から下にあること,。 六 配管は,、地下タンクの頂部に接合すること。 七 地下タンク又はその周?chē)欷摔?、?dāng)該タンクからの石油の漏れを検知するために次に定めるいずれかの設(shè)備を設(shè)けること,。 イ 地下タンクの周?chē)欷怂墓w所以上設(shè)ける管により石油の漏れを検知する設(shè)備 ロ 地下タンク內(nèi)の石油の貯蔵量の変化を常時(shí)監(jiān)視すること若しくは地下タンク周?chē)欷慰扇夹豫工虺r(shí)監(jiān)視することにより、石油の漏れを検知する設(shè)備又はこれらと同等以上の性能を有する設(shè)備 八 地下タンクを設(shè)置するタンク室は,、次號(hào)から第八號(hào)の四までに定めるところにより,、必要な強(qiáng)度を有し、かつ,、防水の措置を講じたものとすること,。 八の二 タンク室は、當(dāng)該タンク室の自重,、地下タンク及びその附屬設(shè)備並びに當(dāng)該地下タンク內(nèi)の石油の重量,、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重,、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること,。 八の三 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は,、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。 八の四 タンク室は,、次に掲げる防水の措置を講じたものであること,。 イ タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること,。 ロ 鉄筋コンクリート造とする場(chǎng)合の目地等の部分及びふたとの接合部分には,、雨水、地下水等がタンク室の內(nèi)部に浸入しない措置を講ずること,。 九 地下タンクには,、告示で定めるところにより地下タンクである旨を表示した標(biāo)識(shí)及び防火に関し必要な事項(xiàng)を掲示した掲示板を設(shè)けること。 6 屋內(nèi)タンクを設(shè)置する場(chǎng)合については,、第一項(xiàng)第一號(hào),、第五號(hào)及び第七號(hào)から第十號(hào)までの規(guī)定を準(zhǔn)用するほか、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない,。 一 屋內(nèi)タンクは,、告示で定めるタンク専用庫(kù)に設(shè)置すること。 二 屋內(nèi)タンクの外面とタンク専用庫(kù)の內(nèi)壁との距離及び同一の専用庫(kù)內(nèi)に屋內(nèi)タンクを二以上設(shè)置する場(chǎng)合における當(dāng)該屋內(nèi)タンクの外面相互間の距離は,、〇?五メートル以上とすること,。 三 屋內(nèi)タンクの容量は、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 四 屋內(nèi)タンクには,、告示で定めるところにより屋內(nèi)タンクである旨を表示した標(biāo)識(shí)及び防火に関し必要な事項(xiàng)を掲示した掲示板を設(shè)けること。 7 前各項(xiàng)のタンクの容量の計(jì)算方法は,、告示で定める,。 (配管) 第五十六條 配管を設(shè)置する場(chǎng)合は、次の各號(hào)に掲げるところによらなければならない,。 一 配管は,、鋼製のもので、かつ,、當(dāng)該配管に係る常用圧力(正常時(shí)における配管內(nèi)の最高圧力をいう,。以下同じ。)の一?五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液體または不燃性の気體を用いて行なう試験を含む,。)を行なつたとき漏えいその他の異常がないものを使用すること,。 二 地上に設(shè)置する配管は、地表面に接しないようにすること,。 三 地上に設(shè)置する配管には,、外面腐しよくを防止するための塗裝を施すこと。 四 地下に埋設(shè)する配管には、塗覆裝材による外面腐しよく防止措置(配管を電気的腐しよくのおそれがある場(chǎng)所に埋設(shè)する場(chǎng)合にあつては,、塗覆裝材による外面腐しよく防止措置および電気防しよく措置)を講ずること,。 五 配管を地下に埋設(shè)する場(chǎng)合は、當(dāng)該配管の接合(溶接による接合を除く,。)部分は,、當(dāng)該接合部分からの石油の漏えいを點(diǎn)検できるようにコンクリート造等の箱に収納すること。 六 配管に加熱または保溫のための設(shè)備を設(shè)ける場(chǎng)合には,、火災(zāi)予防上安全な構(gòu)造とすること,。 (切替弁等) 第五十七條 切替弁、制御弁等は,、告示で定めるところにより設(shè)けなければならない,。 (石油の受入れ口) 第五十八條 石油の受入れ口の設(shè)置に関し必要な事項(xiàng)は,、告示で定める,。 (石油ターミナルの保安措置) 第五十九條 石油ターミナルには、構(gòu)內(nèi)に公衆(zhòng)がみだりに入らないようにさく,、へい等を設(shè)け,、石油パイプライン事業(yè)の事業(yè)用施設(shè)である旨の表示をしなければならない。ただし,、周?chē)欷螤顩rにより公衆(zhòng)が立入るおそれがない場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 石油ターミナルには,、告示で定めるところにより當(dāng)該石油ターミナルの構(gòu)外への石油の流出を防止するための措置を講じなければならない,。