國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成二十二年政令第百九十四號(hào) 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令內(nèi)閣は,、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七號(hào))の施行に伴い,、並びに同法附則第三條及び関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第六條) 第二章 経過措置(第七條―第十條) 附則 第二章 経過措置 (老齢基礎(chǔ)年金の額の加算等に関する経過措置) 第七條 國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金(以下単に「老齢基礎(chǔ)年金」という,。)の額は、當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金の受給権者(次條第一項(xiàng)に該當(dāng)する者を除く,。以下「老齢基礎(chǔ)年金受給権者」という,。)が、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって,、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七號(hào))の施行の日(以下「施行日」という,。)において、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するその者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ,。)によって生計(jì)を維持しているときは、國(guó)民年金法第二十七條及び第二十八條並びに附則第九條の二及び第九條の二の二並びに國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào),。以下「昭和六十年改正法」という,。)附則第十七條の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定に定める額に昭和六十年改正法附則第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する加算額を加算した額とする,。ただし,、その者が同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するときは、この限りでない,。 一 施行日において現(xiàn)に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))の規(guī)定による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號(hào),。以下この號(hào)において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する改正前國(guó)共済法による年金である給付,、平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九條に規(guī)定する改正前私學(xué)共済法による年金である給付をいう,。次條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第十條において同じ。)のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號(hào))附則第十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金のうち障害共済年金をいう,。以下同じ。)の受給権者(昭和六十年改正法附則第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金受給権者が六十五歳に達(dá)した日の前日において當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金受給権者を計(jì)算の基礎(chǔ)とする加給年金額が加算されている者に限る,。)を除き,、當(dāng)該障害厚生年金又は當(dāng)該障害共済年金若しくは當(dāng)該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく國(guó)民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金の受給権を有する者に限る。次條第一項(xiàng)第一號(hào)において「障害厚生年金等の受給権者」という,。)であること,。 二 當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金受給権者の配偶者となった日が、當(dāng)該障害厚生年金又は當(dāng)該障害共済年金若しくは當(dāng)該移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金受給権者が六十五歳に達(dá)した日の前日までの間にあること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における施行日において老齢基礎(chǔ)年金受給権者の配偶者によって生計(jì)を維持していることの認(rèn)定については,、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號(hào)。次條第四項(xiàng)において「昭和六十一年経過措置政令」という,。)第二十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條中「昭和六十年改正法附則第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する老齢基礎(chǔ)年金の受給権者がその権利を取得した當(dāng)時(shí)(老齢基礎(chǔ)年金の受給権者が同法附則第十四條第二項(xiàng),、第十五條第二項(xiàng)及び第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、その者の配偶者が同法附則第十四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つた當(dāng)時(shí)。以下この條において同じ,。)同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者」とあるのは「國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する老齢基礎(chǔ)年金受給権者が國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七號(hào))の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)において同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する障害厚生年金等の受給権者」と、「その権利を取得した當(dāng)時(shí)同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者」とあるのは「施行日において同號(hào)に規(guī)定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする,。 3 第一項(xiàng)の加算を開始すべき事由が生じた場(chǎng)合における老齢基礎(chǔ)年金の額の改定は,、施行日の屬する月から行うものとする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定によりその額が加算された老齢基礎(chǔ)年金の額に係る國(guó)民年金法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、同項(xiàng)中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額を除く,。)又は當(dāng)該加算する額に」とする,。 第八條 大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、六十五歳に達(dá)した日において,、國(guó)民年金法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料納付済期間(昭和六十年改正法附則第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み,、同條第四項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)及び國(guó)民年金法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する保険料免除期間(昭和六十年改正法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み,、國(guó)民年金法第九十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く,。)を有さず、かつ,、昭和六十年改正法附則第十五條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの(以下「振替加算相當(dāng)老齢基礎(chǔ)年金受給権者」という,。)が、施行日において,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するその者の配偶者によって生計(jì)を維持しているときは,、國(guó)民年金法第二十六條に定める老齢基礎(chǔ)年金の支給要件に該當(dāng)するものとみなして、その者に老齢基礎(chǔ)年金を支給する,。ただし,、その者が昭和六十年改正法附則第十四條第一項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するときは、この限りでない,。 一 施行日において現(xiàn)に障害厚生年金等の受給権者であること,。 二 當(dāng)該振替加算相當(dāng)老齢基礎(chǔ)年金受給権者の配偶者となった日が、厚生年金保険法の規(guī)定による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から當(dāng)該振替加算相當(dāng)老齢基礎(chǔ)年金受給権者が六十五歳に達(dá)した日の前日までの間にあること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の額は,、國(guó)民年金法第二十七條の規(guī)定にかかわらず、昭和六十年改正法附則第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する加算額に相當(dāng)する額とする,。 3 國(guó)民年金法第二十八條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する老齢基礎(chǔ)年金については,、適用しない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における施行日において振替加算相當(dāng)老齢基礎(chǔ)年金受給権者の配偶者によって生計(jì)を維持していることの認(rèn)定については,、昭和六十一年経過措置政令第二十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條中「昭和六十年改正法附則第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する老齢基礎(chǔ)年金の受給権者がその権利を取得した當(dāng)時(shí)(老齢基礎(chǔ)年金の受給権者が同法附則第十四條第二項(xiàng),、第十五條第二項(xiàng)及び第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するときは、その者の配偶者が同法附則第十四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つた當(dāng)時(shí),。以下この條において同じ,。)同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者」とあるのは「國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する振替加算相當(dāng)老齢基礎(chǔ)年金受給権者が國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七號(hào))の施行の日(以下この條において「施行日」という。)において同令第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する障害厚生年金等の受給権者」と,、「その権利を取得した當(dāng)時(shí)同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者」とあるのは「施行日において同號(hào)に規(guī)定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の支給は、國(guó)民年金法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、施行日の屬する月から始めるものとする,。 第九條 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその額が加算された老齢基礎(chǔ)年金の當(dāng)該加算する額に相當(dāng)する部分の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の支給の停止については,、昭和六十年改正法附則第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 (第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の額の加算等に係る?yún)f(xié)定実施特例法等の特例) 第十條 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその額が加算された老齢基礎(chǔ)年金の當(dāng)該加算する額に相當(dāng)する部分及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金のうち,、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號(hào),。以下「協(xié)定実施特例法」という。)の規(guī)定により支給する厚生年金保険法の規(guī)定による障害厚生年金,、平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三號(hào))第百二十三條の規(guī)定に基づき同令第二條第二十八號(hào)に規(guī)定する改正後協(xié)定実施特例法の相當(dāng)する規(guī)定により支給する給付とみなされるものに限る,。)又は移行障害共済年金(社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號(hào)。以下「協(xié)定実施特例政令」という,。)附則第四條の規(guī)定に基づき協(xié)定実施特例法の相當(dāng)する規(guī)定により支給する給付とみなされるものに限る,。)の受給権者の配偶者に係るものについては、協(xié)定実施特例法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等とみなして,、協(xié)定実施特例法及び協(xié)定実施特例政令の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、協(xié)定実施特例政令第三十六條第三項(xiàng)中「昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng)ただし書,、第十五條第一項(xiàng)ただし書並びに第十八條第二項(xiàng)ただし書及び第三項(xiàng)ただし書」とあるのは「國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四號(hào))第七條第一項(xiàng)ただし書及び第八條第一項(xiàng)ただし書」と,、「昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十六條」とあるのは「同令第九條」とする,。 附 則 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。