獨(dú)立行政法人海上災(zāi)害防止センターの設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成十五年政令第二百九十七號 獨(dú)立行政法人海上災(zāi)害防止センターの設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第四十二條の二十七第二項(xiàng)、第四十二條の三十第六項(xiàng)及び第四十二條の三十八並びに海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五號)附則第二條第九項(xiàng)及び第十三項(xiàng),、第三條並びに第五條第二項(xiàng)並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第八條) 第二章 経過措置(第九條―第十二條) 附則 第一章 関係政令の整備 (海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部改正) 第一條 略 (國家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令の一部改正) 第二條 略 (國家公務(wù)員共済組合法施行令の一部改正) 第三條 略 (地方公務(wù)員等共済組合法施行令の一部改正) 第四條 略 (國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律第七條第一項(xiàng)の公法人を定める政令及び行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行令の一部改正) 第五條 略 (獨(dú)立行政法人等登記令の一部改正) 第六條 略 (財(cái)政構(gòu)造改革の推進(jìn)に関する特別措置法施行令の一部改正) 第七條 略 (國土交通省獨(dú)立行政法人評価委員會令の一部改正) 第八條 略 第二章 経過措置 (獨(dú)立行政法人海上災(zāi)害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等) 第九條 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「十四年改正法」という。)附則第二條第八項(xiàng)の評価委員は,、次に掲げる者につき國土交通大臣が任命する,。 一 財(cái)務(wù)省の職員 一人 二 國土交通省の職員 一人 三 獨(dú)立行政法人海上災(zāi)害防止センター(以下「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は,、センターに係る獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第十五條第一項(xiàng)の設(shè)立委員) 一人 四 學(xué)識経験のある者 二人 2 十四年改正法附則第二條第八項(xiàng)の規(guī)定による評価は,、同項(xiàng)の評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする。 3 十四年改正法附則第二條第八項(xiàng)の規(guī)定による評価に関する庶務(wù)は,、海上保安庁警備救難部において処理する。 (海上災(zāi)害防止センターの解散の登記の囑託等) 第十條 十四年改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により海上災(zāi)害防止センター(以下「舊センター」という,。)が解散したときは,、國土交通大臣は、遅滯なく,、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない,。 2 登記官は、前項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは,、その登記用紙を閉鎖しなければならない,。 (政府が免除する債権) 第十一條 十四年改正法附則第三條の政令で定める資金は、ナホトカ號流出油災(zāi)害に係る排出油の防除のための措置に要した費(fèi)用に充てるため,、平成九年三月二十一日に政府から舊センターに貸し付けた資金とする,。 (持分の払戻し) 第十二條 センターは、十四年改正法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく持分の払戻し(以下「払戻し」という,。)を行う場合には,、次に定めるところにより行わなければならない。この場合において,、センターは,、払戻しの請求者の利益を不當(dāng)に害してはならない。 一 払戻しは,、十四年改正法附則第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間を経過した日以後一年の範(fàn)囲內(nèi)で,、あらかじめ國土交通大臣の承認(rèn)を受けた期間內(nèi)に行うこと。 二 払戻しは,、現(xiàn)金又は小切手により行うこと,。 三 前二號に定めるもののほか、國土交通大臣が円滑な払戻しのために必要があると認(rèn)めて定めるところによること,。 附 則 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。ただし、第八條から第十條までの規(guī)定は,、同年七月一日から施行する,。