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關于制定農(nóng)藥使用者應遵守的基準的省令

時間: 2018-06-15


農(nóng)薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 平成十五年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第五號 農(nóng)薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第十二條第一項の規(guī)定に基づき,、農(nóng)薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令を次のように定める,。 (農(nóng)薬使用者の責務) 第一條 農(nóng)薬を使用する者(以下「農(nóng)薬使用者」という,。)は,、農(nóng)薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する,。 一 農(nóng)作物等に害を及ぼさないようにすること。 二 人畜に危険を及ぼさないようにすること,。 三 農(nóng)作物等の汚染が生じ,、かつ、その汚染に係る農(nóng)作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること,。 四 農(nóng)地等の土壌の汚染が生じ,、かつ、その汚染により汚染される農(nóng)作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること,。 五 水産動植物の被害が発生し,、かつ,、その被害が著しいものとならないようにすること。 六 公共用水域(水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第一項に規(guī)定する公共用水域をいう,。)の水質(zhì)の汚濁が生じ,、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む,。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること,。 (表示事項の遵守) 第二條 農(nóng)薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農(nóng)作物等(以下「食用農(nóng)作物等」という,。)に農(nóng)薬を使用するときは,、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 一 適用農(nóng)作物等の範囲に含まれない食用農(nóng)作物等に當該農(nóng)薬を使用しないこと,。 二 付録の算式によって算出される量を超えて當該農(nóng)薬を使用しないこと,。 三 農(nóng)薬取締法施行規(guī)則(昭和二十六年農(nóng)林省令第二十一號。以下「規(guī)則」という,。)第七條第二項第二號に規(guī)定する希釈倍數(shù)の最低限度を下回る希釈倍數(shù)で當該農(nóng)薬を使用しないこと,。 四 規(guī)則第七條第二項第三號に規(guī)定する使用時期以外の時期に當該農(nóng)薬を使用しないこと。 五 規(guī)則第七條第二項第四號に規(guī)定する生育期間において,、次のイ又はロに掲げる回數(shù)を超えて農(nóng)薬を使用しないこと,。 イ 種苗法施行規(guī)則(平成十年農(nóng)林水産省令第八十三號)第二十三條第三項第一號に規(guī)定する使用した農(nóng)薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回數(shù)の表示のある種苗を食用農(nóng)作物等の生産に用いる場合には、規(guī)則第七條第二項第五號に規(guī)定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回數(shù)から當該表示された使用回數(shù)を控除した回數(shù) ロ イの場合以外の場合には,、規(guī)則第七條第二項第五號に規(guī)定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回數(shù) 2 農(nóng)薬使用者は,、農(nóng)薬取締法第七條第十二號に規(guī)定する最終有効年月を過ぎた農(nóng)薬を使用しないよう努めなければならない。 (くん蒸による農(nóng)薬の使用) 第三條 農(nóng)薬使用者(自ら栽培する農(nóng)作物等にくん蒸により農(nóng)薬を使用する者を除く,。)は,、くん蒸により農(nóng)薬を使用しようとするときは、毎年度,、使用しようとする最初の日までに,、次に掲げる事項を記載した農(nóng)薬使用計畫書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 一 當該農(nóng)薬使用者の氏名及び住所 二 當該年度のくん蒸による農(nóng)薬の使用計畫 (航空機を用いた農(nóng)薬の使用) 第四條 農(nóng)薬使用者は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第一項に規(guī)定する航空機をいう,。)を用いて農(nóng)薬を使用しようとするときは,、毎年度、使用しようとする最初の日までに,、次に掲げる事項を記載した農(nóng)薬使用計畫書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 一 當該農(nóng)薬使用者の氏名及び住所 二 當該年度の航空機を用いた農(nóng)薬の使用計畫 2 前項の農(nóng)薬使用者は,、航空機を用いて農(nóng)薬を使用しようとする?yún)^(qū)域(以下「対象區(qū)域」という,。)において、風速及び風向を観測し,、対象區(qū)域外に農(nóng)薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない,。 (ゴルフ場における農(nóng)薬の使用) 第五條 農(nóng)薬使用者は、ゴルフ場において農(nóng)薬を使用しようとするときは,、毎年度,、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農(nóng)薬使用計畫書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 一 當該農(nóng)薬使用者の氏名及び住所 二 當該年度のゴルフ場における農(nóng)薬の使用計畫 (住宅地等における農(nóng)薬の使用) 第六條 農(nóng)薬使用者は,、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農(nóng)薬を使用するときは,、農(nóng)薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 (水田における農(nóng)薬の使用) 第七條 農(nóng)薬使用者は,、水田において別表第一に掲げる農(nóng)薬を使用するときは,、當該農(nóng)薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 (被覆を要する農(nóng)薬の使用) 第八條 農(nóng)薬使用者は,、別表第二に掲げる農(nóng)薬を使用するときは,、農(nóng)薬を使用した土壌から當該農(nóng)薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 (帳簿の記載) 第九條 農(nóng)薬使用者は,、農(nóng)薬を使用したときは,、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。 一 農(nóng)薬を使用した年月日 二 農(nóng)薬を使用した場所 三 農(nóng)薬を使用した農(nóng)作物等 四 使用した農(nóng)薬の種類又は名稱 五 使用した農(nóng)薬の単位面積當たりの使用量又は希釈倍數(shù) 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一號)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する,。 (作物殘留性農(nóng)薬又は土壌殘留性農(nóng)薬に該當する農(nóng)薬を使用する場合における適用病害蟲の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止) 第二條 作物殘留性農(nóng)薬又は土壌殘留性農(nóng)薬に該當する農(nóng)薬を使用する場合における適用病害蟲の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令(昭和四十六年農(nóng)林省令第二十四號)は、廃止する,。 (経過措置) 第三條 第二條第一項第一號の規(guī)定の適用については,、當分の間、同號中「食用農(nóng)作物等」とあるのは,、「食用農(nóng)作物等(農(nóng)林水産大臣の承認を受けた食用農(nóng)作物等を除く,。)」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌灰辉挛迦辙r(nóng)林水産省?環(huán)境省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露蝗辙r(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) 1 この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する,。 2 農(nóng)薬を使用する者が,、この省令の施行前に農(nóng)薬取締法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十六年農(nóng)林水産省令第五十四號,。以下「改正省令」という。)附則第二條第二項の規(guī)定による表示のある農(nóng)薬を使用する場合においては,、農(nóng)薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第二條第一項第五號中「は種(」とあるのは「は種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業(yè)を含み,、」と、「,、規(guī)則第七條第二項第四號に規(guī)定する総使用回數(shù)」とあるのは「(以下この號において「生育期間」という,。)において、含有する有効成分の種類ごとの総使用回數(shù)(生育期間において當該有効成分を含有する農(nóng)薬を使用することができる総回數(shù)をいい,、使用時期又は使用の態(tài)様の區(qū)分ごとに表示されている場合にあっては,、當該區(qū)分ごと、含有する有効成分の種類ごとの総回數(shù)とする,。)」と読み替えるものとする,。 3 改正省令による改正前の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則(昭和二十六年農(nóng)林省令第二十一號)第七條の規(guī)定による表示のある農(nóng)薬の使用については、この省令による改正前の農(nóng)薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第二條の規(guī)定は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 4 この省令の施行前にした行為及び前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年五月二〇日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成十七年六月二十一日から施行する,。ただし、別表第一の改正規(guī)定は公布の日から施行する,。 別表第一(第七條関係) 一?。莹D(四―クロロベンジル)―N?N―ジエチルチオカーバメート(別名ベンチオカーブ又はチオベンカルブ)を含有する製剤 二 二―アミノ―三―クロロ―一?四―ナフトキノン(別名ACN)を含有する製剤 三 三―アリルオキシ―一?二―ベンゾイソチアゾール―一?一―ジオキシド(別名プロベナゾール)を含有する製剤 四 二―イソプロピルフェニル―N―メチルカーバメート(別名MIPC又はイソプロカルブ)を含有する製剤 五 二―メチル―四―クロロフェノキシ酢酸エチル(別名MCPAエチル)を含有する製剤 六 二―メチル―四―クロロフェノキシチオ酢酸―S―エチル(別名MCPAチオエチル)を含有する製剤 七 二―メチル―四―クロロフェノキシ酢酸ナトリウム(別名MCPAナトリウム塩)を含有する製剤 八 エチル=五―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イルカルバモイルスルファモイル)―一―メチルピラゾール―四―カルボキシラート(別名ピラゾスルフロンエチル)を含有する製剤 九 O―エチル―O―(三―メチル―六―ニトロフェニル)セコンダリーブチルホスホロアミドチオエート(別名ブタミホス)を含有する製剤 十?。莹Dエチルヘキサヒドロ―一H―アゼピン―一―カーボチオエート(別名モリネート)を含有する製剤 十一?。ㄒ唬遥?二SR?四SR)―一?四―エポキシ―p―メンタ―二―イル=二―メチルベンジル=エーテル(別名シンメチリン)を含有する製剤 十二 S―四―クロロ―N―イソプロピルカルバニロイルメチル=O?O―ジメチル=ホスホロジチオアート(別名アニロホス)を含有する製剤 十三 三―(四―クロロ―五―シクロペンチルオキシ―二―フルオロフェニル)―五―イソプロピリデン―一?三―オキサゾリジン―二?四―ジオン(別名ペントキサゾン)を含有する製剤 十四 四′―クロロ―二′―(α―ヒドロキシベンジル)イソニコチンアニリド(別名イナベンフィド)を含有する製剤 十五?。ǎ遥樱┄D二―[二―(三―クロロフェニル)―二?三―エポキシプロピル]―二―エチルインダン―一?三―ジオン(別名インダノファン)を含有する製剤 十六 四―(二―クロロフェニル)―N―シクロヘキシル―N―エチル―四?五―ジヒドロ―五―オキソ―一H―テトラゾール―一―カルボキサミド(別名フェントラザミド)を含有する製剤 十七?。ǎ牛┄D(S)―一―(四―クロロフェニル)―四?四―ジメチル―二―(一H―一?二?四―トリアゾール―一―イル)ペンタ―一―エン―三―オール(別名ウニコナゾールP)を含有する製剤 十八 (二RS?三RS)―一―(四―クロロフェニル)―四?四―ジメチル―二―(一H―一?二?四―トリアゾール―一―イル)ペンタン―三―オール(別名パクロブトラゾール)を含有する製剤 十九 一―(二―クロロベンジル)―三―(一―メチル―一―フェニルエチル)ウレア(別名クミルロン)を含有する製剤 二十 三―(二―クロロ―四―メシルベンゾイル)―二―フェニルチオビシクロ[三?二?一]オクタ―二―エン―四―オン(別名ベンゾビシクロン)を含有する製剤 二十一 二―メチル―四―クロロフェノキシ酪酸エチル(別名MCPBエチル)を含有する製剤 二十二?。?O―ジイソプロピル―S―ベンジルチオホスフェート(別名IBP)を含有する製剤 二十三?。?N―ジエチル―三―メシチルスルホニル―一H―一?二?四―トリアゾール―一―カルボキサミド(別名カフェンストロール)を含有する製剤 二十四 一―[二―(シクロプロピルカルボニル)アニリノスルホニル]―三―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イル)尿素(別名シクロスルファムロン)を含有する製剤 二十五 二′?三′―ジクロロ―四―エトキシメトキシベンズアニリド(別名エトベンザニド)を含有する製剤 二十六 (RS)―二―(二?四―ジクロロ―m―トリルオキシ)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ)を含有する製剤 二十七 二―[四―(二?四―ジクロロ―m―トルオイル)―一?三―ジメチルピラゾール―五―イルオキシ]―四′―メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)を含有する製剤 二十八 三―[一―(三?五―ジクロロフェニル)―一―メチルエチル]―三?四―ジヒドロ―六―メチル―五―フェニル―二H―一?三―オキサジン―四―オン(別名オキサジクロメホン)を含有する製剤 二十九 二?四―ジクロロフェノキシ酢酸エチル(別名二?四―PAエチル又は二?四―Dエチル)を含有する製剤 三十 二―[四―(二?四―ジクロロベンゾイル)―一?三―ジメチルピラゾール―五―イルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)を含有する製剤 三十一 四―(二?四―ジクロロベンゾイル)―一?三―ジメチル―五―ピラゾリル―p―トルエンスルホネート(別名ピラゾレート)を含有する製剤 三十二 二?三―ジヒドロ―三?三―ジメチルベンゾフラン―五―イル=エタンスルホナート(別名ベンフレセート)を含有する製剤 三十三 二′?六′―ジブロモ―二―メチル―四′―トリフルオロメトキシ―四―トリフルオロメチル―一?三―チアゾール―五―カルボキスアニリド(別名チフルザミド)を含有する製剤 三十四?。?S―ジメチル―N―アセチルホスホロアミドチオエート(別名アセフェート)を含有する製剤 三十五?。印?S′―ジメチル=二―ジフルオロメチル―四―イソブチル―六―トリフルオロメチルピリジン―三?五―ジカルボチオアート(別名ジチオピル)を含有する製剤 三十六 一―(α?α―ジメチルベンジル)―三―(パラトリル)尿素(別名ダイムロン)を含有する製剤 三十七 三―(ジメトキシホスフィニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトンアミド(別名モノクロトホス)を含有する製剤 三十八 一―(四?六―ジメトキシ―一?三?五―トリアジン―二―イル)―三―[二―(二―メトキシエトキシ)フェニルスルホニル]尿素(別名シノスルフロン)を含有する製剤 三十九 一―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イル)―三―(二―エトキシフェノキシスルホニル)尿素(別名エトキシスルフロン)を含有する製剤 四十 一―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イル)―三―[一―メチル―四―(二―メチル―二H―テトラゾール―五―イル)ピラゾール―五―イルスルホニル]尿素(別名アジムスルフロン)を含有する製剤 四十一 一?二?五?六―テトラヒドロピロロ[三?二?一―ij]キノリン―四―オン(別名ピロキロン)を含有する製剤 四十二 α―(二―ナフトキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド)を含有する製剤 四十三 二―メチルチオ―四?六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シメトリン)を含有する製剤 四十四 ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)を含有する製剤 四十五 二―セコンダリーブチルフェニル―N―メチルカーバメート(別名BPMC)を含有する製剤 四十六 O―三―tert―ブチルフェニル=六―メトキシ―二―ピリジル(メチル)チオカルバマート(別名ピリブチカルブ)を含有する製剤 四十七 二―クロロ―二′?六′―ジエチル―N―(ブトキシメチル)アセトアニリド(別名ブタクロール)を含有する製剤 四十八 (RS)―二―ブロモ―N―(α?α―ジメチルベンジル)―三?三―ジメチルブチルアミド(別名ブロモブチド)を含有する製剤 四十九?。莹Dベンジル=一?二―ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマート(別名エスプロカルブ)を含有する製剤 五十?。?O―ジイソプロピル―二―(ベンゼンスルホンアミド)エチルジチオホスフェート(別名SAP又はベンスリド)を含有する製剤 五十一 二―ベンゾチアゾール―二―イルオキシ―N―メチルアセトアニリド(別名メフェナセット)を含有する製剤 五十二 メチル=三―クロロ―五―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イルカルバモイルスルファモイル)―一―メチルピラゾール―四―カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)を含有する製剤 五十三 五―(二?四―ジクロロフェノキシ)―二―ニトロ安息香酸メチル(別名ビフェノックス)を含有する製剤 五十四 メチル=二―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イルオキシ)―六―(一―メトキシイミノエチル)ベンゾエート(別名ピリミノバックメチル)を含有する製剤 五十五 メチル=α―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イルカルバモイルスルファモイル)―o―トルアート(別名ベンスルフロンメチル)を含有する製剤 五十六 二―メチルチオ―四―エチルアミノ―六―(一?二―ジメチルプロピルアミノ)―s―トリアジン(別名ジメタメトリン)を含有する製剤 五十七 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)―O?O―ジ―n―プロピルジチオホスフェート(別名ピペロホス)を含有する製剤 五十八?。莹D一―メチル―一―フェニルエチル=ピペリジン―一―カルボチオアート(別名ジメピペレート)を含有する製剤 五十九 メチル=N―(二―メトキシアセチル)―N―(二?六―キシリル)―DL―アラニナート(別名メタラキシル)を含有する製剤 六十?。ǎ牛┄D二―メトキシイミノ―N―メチル―二―(二―フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン)を含有する製剤 六十一 (RS)―七―(四?六―ジメトキシピリミジン―二―イルチオ)―三―メチル―二―ベンゾフラン―一(三H)―オン(別名ピリフタリド)を含有する製剤 六十二?。ǎ遥樱┄D二―(四―フルオロフェニル)―一―(一H―一?二?四―トリアゾール―一―イル)―三―トリメチルシリルプロパン―二―オール(別名シメコナゾール)を含有する製剤 六十三 三′―クロロ―四?四′―ジメチル―一?二?三―チアジアゾール―五―カルボキサニリド(別名チアジニル)を含有する製剤 六十四 五―tert―ブチル―三―(二?四―ジクロロ―五―イソプロポキシフェニル)―一?三?四―オキサジアゾール―二(三H)―オン(別名オキサジアゾン)を含有する製剤 六十五?。?O―ジエチル―O―(三―オキソ―二―フェニル―二H―ピリダジン―六―イル)ホスホロチオエート(別名ピリダフェンチオン)を含有する製剤 六十六 N―トリクロロメチルチオテトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)を含有する製剤 六十七?。ǘDイソプロピル―四―メチルピリミジル―六)―ジエチルチオホスフェート(別名ダイアジノン)を含有する製剤 別表第二(第八條関係) 一 クロルピクリンを含有する製剤 二 臭化メチルを含有する製剤 付録  (第二條関係) Q=Q0(A/A0) Qは,、農(nóng)薬使用者が遵守すべき農(nóng)薬の使用量として算出される量 Q0は、規(guī)則第七條第二項第一號に規(guī)定する?yún)g位面積當たりの使用量の最高限度 Aは,、農(nóng)薬を使用しようとする農(nóng)地等の面積 A0は,、規(guī)則第七條第二項第一號に規(guī)定する?yún)g位面積