民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行規(guī)則 平成二十五年國(guó)土交通省令第六十三號(hào) 民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行規(guī)則 民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係省令の特例等(第一條―第四條) 第二章 地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係省令の特例等(第五條?第六條) 第三章 雑則(第七條) 附則 第一章 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係省令の特例等 (航空法施行規(guī)則の特例等) 第一條 國(guó)管理空港運(yùn)営権者が國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號(hào))第九十三條の規(guī)定の適用については,、同條第三號(hào)中「國(guó)土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは,、「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港運(yùn)営権者」とする,。 2 民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào),。以下「法」という,。)第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第四十七條の規(guī)定による保安上の基準(zhǔn)については,、航空法施行規(guī)則第九十二條,、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第九十二條中「法第四十七條第一項(xiàng)(法第五十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「法第四十七條第一項(xiàng)」と、「空港等」とあるのは「空港」と,、同條第一號(hào)中「第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「第一項(xiàng)第二號(hào)及び第八號(hào)から第十三號(hào)まで」と,、同條第十三號(hào)中「空港の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)土交通大臣、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港運(yùn)営権者(以下「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」という,。)」と,、同令第百八條及び第百二十六條中「法第四十七條第一項(xiàng)(法第五十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「法第四十七條第一項(xiàng)」と,、同令第百八條第九號(hào)中「航空保安無(wú)線施設(shè)の管理者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と,、同令第百二十六條第八號(hào)中「航空燈火の管理者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と読み替えるものとする。 3 法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二の規(guī)定による空港保安管理規(guī)程の屆出については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)(以下「國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)」という,。)の実施に伴い空港保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を開始する日までに、」と,、「設(shè)定又は変更が行われる場(chǎng)合にあつては,、法第四十二條第一項(xiàng)(法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該重要な変更後速やかに」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)又は名稱」と読み替えるものとする。 4 法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による航空保安施設(shè)については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 5 法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による空港保安管理規(guī)程の內(nèi)容については、航空法施行規(guī)則第九十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 6 法第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第五十四條の規(guī)定による航空保安施設(shè)の使用料金の屆出については,、航空法施行規(guī)則第百九條及び第百二十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第百九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第百二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは,、「商號(hào)又は名稱」と読み替えるものとする,。 7 國(guó)管理空港運(yùn)営権者が國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合については,、航空法施行規(guī)則第二百三十八條(同條の表一の項(xiàng)から四の項(xiàng)まで,、七の項(xiàng)及び九の項(xiàng)から十一の項(xiàng)までを除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條の表以外の部分中「航空保安無(wú)線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と、「氏名」とあるのは「商號(hào)」と,、同條の表五の項(xiàng)上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と,、同項(xiàng)中欄中「空港等」とあるのは「空港」と、「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と,、同表六の項(xiàng)上欄中「航空保安無(wú)線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と,、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と、同表八の項(xiàng)上欄中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と,、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と読み替えるものとする,。 (立入検査の証票) 第二條 法第七條第六項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の証票は、第一號(hào)様式によるものとする,。 (空港法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第三條 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法(昭和三十一年法律第八十號(hào))第十二條の規(guī)定による空港供用規(guī)程の屆出については,、空港法施行規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)の開始の日」と,、同項(xiàng)第一號(hào)及び同條第二項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)」と読み替えるものとする。 2 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十三條の規(guī)定による著陸料等の屆出については,、空港法施行規(guī)則第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)」と読み替えるものとする,。 3 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條の規(guī)定による報(bào)告徴収の方法については,、空港法施行規(guī)則第十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の証明書は,、第二號(hào)様式によるものとする,。 (空港管理規(guī)則の適用除外) 第四條 國(guó)管理空港運(yùn)営権者が國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合については、空港管理規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第四十四號(hào))の規(guī)定は適用しない,。 第二章 地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係省令の特例等 (航空法施行規(guī)則の特例) 第五條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第九十二條,、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定の適用については、同令第九十二條第十三號(hào)中「空港の設(shè)置者」とあるのは「空港の設(shè)置者,、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港運(yùn)営権者(以下「地方管理空港運(yùn)営権者」という,。)」と、同令第百八條第九號(hào)中「航空保安無(wú)線施設(shè)の管理者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と,、同令第百二十六條第八號(hào)中「航空燈火の管理者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」とする,。 2 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の二の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)(以下「地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)」という。)の実施に伴い空港保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を開始する日までに,、」と、「設(shè)定又は変更」とあるのは「変更」と,、「法第四十二條第一項(xiàng)(法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)又は名稱」とする,。 3 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第百三十四條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第二百三十九條の規(guī)定の適用については,、同條中「第三十號(hào)様式」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國(guó)土交通省令第六十三號(hào))第三號(hào)様式」とする。 4 法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第五十四條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第百九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第百二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「氏名」とあるのは,、「商號(hào)又は名稱」とする。 5 地方管理空港運(yùn)営権者が地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第九十三條及び第二百三十八條の規(guī)定の適用については,、同令第九十三條第三號(hào)中「國(guó)土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは,、「地方管理空港運(yùn)営権者」と、同令第二百三十八條の表以外の部分中「航空保安無(wú)線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と,、「氏名」とあるのは「商號(hào)」と,、「國(guó)土交通大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣及び空港の設(shè)置者」と、同條の表五の項(xiàng)上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と,、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と,、同表六の項(xiàng)上欄中「航空保安無(wú)線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と,、同表八の項(xiàng)上欄中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と,、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」とする。 (空港法施行規(guī)則の特例) 第六條 法第十三條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第十二條及び第十三條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における空港法施行規(guī)則第五條,、第六條及び第十五條の規(guī)定の適用については,、同令第五條第一項(xiàng)中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港運(yùn)営権者(以下「地方管理空港運(yùn)営権者」という。)」と,、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)の開始の日」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)」と、同條第二項(xiàng)及び同令第六條中「空港管理者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と,、「氏名」とあるのは「商號(hào)」と,、同令第十五條中「空港管理者又は指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」とする。 2 法第十三條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第三十二條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における空港法施行規(guī)則第十六條の規(guī)定の適用については,、同條中「別記第三號(hào)様式」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國(guó)土交通省令第六十三號(hào))第四號(hào)様式」とする,。 第三章 雑則 (職権の委任) 第七條 法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査は、當(dāng)該空港の所在地を管轄する地方航空局長(zhǎng)に行わせる,。 2 法第七條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の権限並びに法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方航空局長(zhǎng)も行うことができる。 一 空港法第三十二條第一項(xiàng)の権限 二 空港法第三十二條第二項(xiàng)の権限 三 空港法第三十三條の権限 3 法第七條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の権限は、空港事務(wù)所長(zhǎng)も行うことができる,。 4 第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の権限は,、當(dāng)該空港の所在地を管轄する空港事務(wù)所長(zhǎng)も行うことができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する,。 (民間航空専用施設(shè)) 第二條 法附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める施設(shè)は,、次のとおりとする,。 一 誘導(dǎo)路、エプロン及び照明施設(shè) 二 航空機(jī)の離著陸の安全を確保するため平らに維持することを必要とする用地 三 排水施設(shè),、護(hù)岸,、道路、自動(dòng)車駐車場(chǎng)及び橋 四 前各號(hào)に掲げるもののほか,、共用空港に係る施設(shè)であって,、専ら一般公衆(zhòng)の利用に供されるもの (共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る航空法施行規(guī)則の特例等) 第三條 共用空港運(yùn)営権者が共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第九十三條の規(guī)定の適用については、同條第三號(hào)中「國(guó)土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは,、「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))附則第五條に規(guī)定する共用空港運(yùn)営権者」とする,。 2 法附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の規(guī)定による保安上の基準(zhǔn)については、航空法施行規(guī)則第九十二條,、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同令第九十二條中「法第四十七條第一項(xiàng)(法第五十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「法第四十七條第一項(xiàng)」と,、第一號(hào)中「空港等」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する民間航空専用施設(shè)(以下「民間航空専用施設(shè)」という。)」と,、「第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものを除く,。」とあるのは「第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)及び第八號(hào)から第十三號(hào)までに掲げるものを除き,、かつ、民間航空専用施設(shè)に係るものに限る,?!工取⑼瑮l第二號(hào),、第六號(hào)及び第九號(hào)中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と同條第十號(hào)及び第十一號(hào)中「空港にあつては,、國(guó)土交通大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と、「空港において」とあるのは「共用空港において」と,、同條第十二號(hào)中「空港にあつては,、空港で営業(yè)を行う者」とあるのは「民間航空専用施設(shè)で営業(yè)を行う者」と、同條第十三號(hào)中「空港にあつては、空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、「空港の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)土交通大臣,、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第五條に規(guī)定する共用空港運(yùn)営権者(以下「共用空港運(yùn)営権者」という。)」と,、同條第十四號(hào)中「空港にあつては,、前各號(hào)」とあるのは「前各號(hào)」と、「空港の」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の」と,、同令第百八條第九號(hào)中「航空保安無(wú)線施設(shè)の管理者」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者」と,、同令第百二十六條第八號(hào)中「航空燈火の管理者」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者」と読み替えるものとする。 3 法附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程の屆出については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)中「空港保安管理規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程」と,、同條第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第三條に規(guī)定する共用空港特定運(yùn)営事業(yè)(以下「共用空港特定運(yùn)営事業(yè)」という,。)の実施に伴い民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を開始する日までに,、」と,、「設(shè)定又は変更が行われる場(chǎng)合にあつては、法第四十二條第一項(xiàng)(法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該重要な変更後速やかに」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)又は名稱」と読み替えるものとする,。 4 法附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による航空保安施設(shè)については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 法附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程の內(nèi)容については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の四第一項(xiàng)(同項(xiàng)の表空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項(xiàng)の項(xiàng)第五號(hào)イ,、ハ、ニ及びトを除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)中「空港保安管理規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程」と,、同條第一項(xiàng)の表空港の保安を確保するための管理の方針に関する事項(xiàng)の項(xiàng)及び空港の保安を確保するための管理の體制に関する事項(xiàng)の項(xiàng)中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同表空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項(xiàng)の項(xiàng)上欄中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同項(xiàng)第五號(hào)中「空港の管理」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の管理」と,、同號(hào)ロ中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と、同號(hào)ホ中「空港の施設(shè)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同號(hào)ヘ中「航空保安施設(shè)」とあるのは「共用空港航空保安施設(shè)」と,、同號(hào)チ中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする,。 6 法附則第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第五十四條の規(guī)定による航空保安施設(shè)の使用料金の屆出については、航空法施行規(guī)則第百九條及び第百二十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同令第百九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第百二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは、「商號(hào)又は名稱」と読み替えるものとする,。 7 共用空港運(yùn)営権者が共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合については,、航空法施行規(guī)則第二百三十八條(同條の表一の項(xiàng)から四の項(xiàng)まで、七の項(xiàng)及び九の項(xiàng)から十一の項(xiàng)までを除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條の表以外の部分中「航空保安無(wú)線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者」と,、「氏名」とあるのは「商號(hào)」と,、同條の表五の項(xiàng)上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者」と,、同項(xiàng)中欄中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と、同表六の項(xiàng)上欄中「航空保安無(wú)線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者」と,、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と,、同表八の項(xiàng)中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者」と、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と読み替えるものとする,。 (共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る立入検査の証票) 第四條 法附則第六條第五項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の証票は,、第五號(hào)様式によるものとする。 (共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る空港法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第五條 法附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十二條の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程の屆出については,、空港法施行規(guī)則第五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條の見(jiàn)出し並びに同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「空港供用規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程」と,、同條第一項(xiàng)中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第三條に規(guī)定する共用空港特定運(yùn)営事業(yè)の開始の日」と,、同項(xiàng)第一號(hào)及び同條第二項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)」と、同條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng)第二號(hào)中「空港」とあるのは「共用空港」と,、同條第三項(xiàng)第一號(hào)中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と読み替えるものとする,。 2 法附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十三條の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金の屆出については、空港法施行規(guī)則第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)中「著陸料等」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金」と、同條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)」と,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng)第二號(hào)中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする,。 3 法附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條の規(guī)定による報(bào)告徴収の方法については、空港法施行規(guī)則第十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 法附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の証明書は,、第六號(hào)様式によるものとする,。 (特定地方管理空港運(yùn)営者について公表する事項(xiàng)) 第六條 法附則第十四條第六項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 指定に係る特定地方管理空港の名稱及び位置 二 特定地方管理空港運(yùn)営者が行う運(yùn)営等の內(nèi)容 三 指定の期間 (特定地方管理空港に係る航空法施行規(guī)則の特例) 第七條 法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第九十二條,、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定の適用については、同令第九十二條第十三號(hào)中「空港の設(shè)置者」とあるのは「空港の設(shè)置者,、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))附則第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する特定地方管理空港運(yùn)営者(以下「特定地方管理空港運(yùn)営者」という,。)」と、同令第百八條第九號(hào)中「航空保安無(wú)線施設(shè)の管理者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と,、同令第百二十六條第八號(hào)中「航空燈火の管理者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」とする,。 2 法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の二の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方管理空港の運(yùn)営等(以下「特定地方管理空港の運(yùn)営等」という,。)の実施に伴い空港保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該特定地方管理空港の運(yùn)営等を開始する日までに、」と,、「設(shè)定又は変更」とあるのは「変更」と,、「法第四十二條第一項(xiàng)(法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)又は名稱」とする,。 3 法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第百三十四條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第二百三十九條の規(guī)定の適用については、同條中「第三十號(hào)様式」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國(guó)土交通省令第六十三號(hào))第七號(hào)様式」とする,。 4 法附則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第五十四條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第百九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第百二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「氏名」とあるのは、「商號(hào)又は名稱」とする,。 5 特定地方管理空港運(yùn)営者が特定地方管理空港の運(yùn)営等を行う場(chǎng)合における航空法施行規(guī)則第九十三條及び第二百三十八條の規(guī)定の適用については,、同令第九十三條第三號(hào)中「國(guó)土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは、「特定地方管理空港運(yùn)営者」と,、同令第二百三十八條表以外の部分中「航空保安無(wú)線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と,、「氏名」とあるのは「商號(hào)」と、「國(guó)土交通大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣及び空港の設(shè)置者」と,、同條の表五の項(xiàng)上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と,、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と、同表六の項(xiàng)上欄中「航空保安無(wú)線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と,、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」と,、同表八の項(xiàng)上欄中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と、同項(xiàng)中欄中「名稱」とあるのは「商號(hào)若しくは名稱」とする,。 (特定地方管理空港に係る空港法施行規(guī)則の特例) 第八條 法附則第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第十二條及び第十三條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における空港法施行規(guī)則第五條,、第六條及び第十五條の規(guī)定の適用については、同令第五條第一項(xiàng)中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))附則第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する特定地方管理空港運(yùn)営者(以下「特定地方管理空港運(yùn)営者」という,。)」と,、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方管理空港の運(yùn)営等の開始の日」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「氏名」とあるのは「商號(hào)」と、同條第二項(xiàng)及び同令第六條中「空港管理者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と,、「氏名」とあるのは「商號(hào)」と,、同令第十五條中「空港管理者又は指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」とする。 2 法附則第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第三十二條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における空港法施行規(guī)則第十六條の規(guī)定については,、同條中「別記第三號(hào)様式」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國(guó)土交通省令第六十三號(hào))第八號(hào)様式」とする,。 (職権の委任) 第九條 法附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査は、當(dāng)該空港の所在地を管轄する地方航空局長(zhǎng)に行わせる,。 2 法附則第六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の権限並びに法附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方航空局長(zhǎng)も行うことができる。 一 空港法第三十二條第一項(xiàng)の権限 二 空港法第三十二條第二項(xiàng)の権限 三 空港法第三十三條の権限 3 法附則第六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の権限は,、空港事務(wù)所長(zhǎng)も行うことができる,。 4 第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の権限は、當(dāng)該空港の所在地を管轄する空港事務(wù)所長(zhǎng)も行うことができる,。 第1號(hào)様式(第2條関係) 第2號(hào)様式(第3條関係) 第3號(hào)様式(第5條関係) 第4號(hào)様式(第6條関係) 第5號(hào)様式(附則第4條関係) 第6號(hào)様式(附則第5條関係) 第7號(hào)様式(附則第7條関係) 第8號(hào)様式(附則第8條関係)