民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律施行規(guī)則 平成二十五年國土交通省令第六十三號 民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律施行規(guī)則 民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 國管理空港特定運営事業(yè)に係る関係省令の特例等(第一條―第四條) 第二章 地方管理空港特定運営事業(yè)に係る関係省令の特例等(第五條?第六條) 第三章 雑則(第七條) 附則 第一章 國管理空港特定運営事業(yè)に係る関係省令の特例等 (航空法施行規(guī)則の特例等) 第一條 國管理空港運営権者が國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第五十六號)第九十三條の規(guī)定の適用については,、同條第三號中「國土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは,、「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第四條第二項に規(guī)定する國管理空港運営権者」とする。 2 民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號。以下「法」という。)第七條第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第四十七條の規(guī)定による保安上の基準については,、航空法施行規(guī)則第九十二條、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同令第九十二條中「法第四十七條第一項(法第五十五條の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七條第一項」と,、「空港等」とあるのは「空港」と,、同條第一號中「第一項第二號」とあるのは「第一項第二號及び第八號から第十三號まで」と、同條第十三號中「空港の設(shè)置者」とあるのは「國土交通大臣,、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第四條第二項に規(guī)定する國管理空港運営権者(以下「國管理空港運営権者」という,。)」と、同令第百八條及び第百二十六條中「法第四十七條第一項(法第五十五條の二第三項において準用する場合を含む,。)」とあるのは「法第四十七條第一項」と,、同令第百八條第九號中「航空保安無線施設(shè)の管理者」とあるのは「國管理空港運営権者」と、同令第百二十六條第八號中「航空燈火の管理者」とあるのは「國管理空港運営権者」と読み替えるものとする,。 3 法第七條第二項において準用する航空法第四十七條の二の規(guī)定による空港保安管理規(guī)程の屆出については、航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條第一項中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第二條第五項に規(guī)定する國管理空港特定運営事業(yè)(以下「國管理空港特定運営事業(yè)」という。)の実施に伴い空港保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場合にあつては,、當該國管理空港特定運営事業(yè)を開始する日までに,、」と、「設(shè)定又は変更が行われる場合にあつては,、法第四十二條第一項(法第四十三條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては,、當該重要な変更後速やかに」と、同項第一號中「氏名」とあるのは「商號又は名稱」と読み替えるものとする,。 4 法第七條第二項において準用する航空法第四十七條の二第二項の規(guī)定による航空保安施設(shè)については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の三の規(guī)定を準用する。 5 法第七條第二項において準用する航空法第四十七條の二第二項の規(guī)定による空港保安管理規(guī)程の內(nèi)容については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の四第一項の規(guī)定を準用する,。 6 法第七條第三項において準用する航空法第五十四條の規(guī)定による航空保安施設(shè)の使用料金の屆出については、航空法施行規(guī)則第百九條及び第百二十九條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同令第百九條第一項第一號及び第百二十九條第一項第一號中「氏名」とあるのは、「商號又は名稱」と読み替えるものとする,。 7 國管理空港運営権者が國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合については,、航空法施行規(guī)則第二百三十八條(同條の表一の項から四の項まで、七の項及び九の項から十一の項までを除く,。)の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條の表以外の部分中「航空保安無線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「國管理空港運営権者」と,、「氏名」とあるのは「商號」と,、同條の表五の項上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「國管理空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「空港」と,、「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と,、同表六の項上欄中「航空保安無線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「國管理空港運営権者」と、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と,、同表八の項上欄中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「國管理空港運営権者」と,、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と読み替えるものとする。 (立入検査の証票) 第二條 法第七條第六項の規(guī)定による立入検査の証票は,、第一號様式によるものとする,。 (空港法施行規(guī)則の準用) 第三條 法第八條第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十號)第十二條の規(guī)定による空港供用規(guī)程の屆出については、空港法施行規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第四十一號)第五條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第二條第五項に規(guī)定する國管理空港特定運営事業(yè)の開始の日」と、同項第一號及び同條第二項第一號中「氏名」とあるのは「商號」と読み替えるものとする,。 2 法第八條第二項において準用する空港法第十三條の規(guī)定による著陸料等の屆出については,、空港法施行規(guī)則第六條の規(guī)定を準用する。この場合において,、同條第一項第一號及び第二項第一號中「氏名」とあるのは「商號」と読み替えるものとする,。 3 法第八條第二項において準用する空港法第三十二條の規(guī)定による報告徴収の方法については、空港法施行規(guī)則第十五條の規(guī)定を準用する,。 4 法第八條第二項において準用する空港法第三十二條第三項の規(guī)定による立入検査の証明書は,、第二號様式によるものとする,。 (空港管理規(guī)則の適用除外) 第四條 國管理空港運営権者が國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合については、空港管理規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第四十四號)の規(guī)定は適用しない,。 第二章 地方管理空港特定運営事業(yè)に係る関係省令の特例等 (航空法施行規(guī)則の特例) 第五條 法第十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第九十二條,、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定の適用については、同令第九十二條第十三號中「空港の設(shè)置者」とあるのは「空港の設(shè)置者,、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第十一條第二項に規(guī)定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という,。)」と、同令第百八條第九號中「航空保安無線施設(shè)の管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と,、同令第百二十六條第八號中「航空燈火の管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」とする,。 2 法第十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の二の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定の適用については、同條第一項中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第二條第六項に規(guī)定する地方管理空港特定運営事業(yè)(以下「地方管理空港特定運営事業(yè)」という,。)の実施に伴い空港保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場合にあつては,、當該地方管理空港特定運営事業(yè)を開始する日までに、」と,、「設(shè)定又は変更」とあるのは「変更」と,、「法第四十二條第一項(法第四十三條第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十三條第二項において準用する法第四十二條第一項」と,、同項第一號中「氏名」とあるのは「商號又は名稱」とする,。 3 法第十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第百三十四條の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第二百三十九條の規(guī)定の適用については、同條中「第三十號様式」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國土交通省令第六十三號)第三號様式」とする,。 4 法第十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第五十四條の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第百九條第一項第一號及び第百二十九條第一項第一號の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「氏名」とあるのは、「商號又は名稱」とする,。 5 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空法施行規(guī)則第九十三條及び第二百三十八條の規(guī)定の適用については,、同令第九十三條第三號中「國土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは、「地方管理空港運営権者」と,、同令第二百三十八條の表以外の部分中「航空保安無線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と,、「氏名」とあるのは「商號」と、「國土交通大臣」とあるのは「國土交通大臣及び空港の設(shè)置者」と,、同條の表五の項上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と,、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と,、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と,、同表八の項上欄中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」とする,。 (空港法施行規(guī)則の特例) 第六條 法第十三條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第十二條及び第十三條の規(guī)定を適用する場合における空港法施行規(guī)則第五條、第六條及び第十五條の規(guī)定の適用については,、同令第五條第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第十一條第二項に規(guī)定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という,。)」と,、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第二條第六項に規(guī)定する地方管理空港特定運営事業(yè)の開始の日」と、同項第一號中「氏名」とあるのは「商號」と,、同條第二項及び同令第六條中「空港管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と,、「氏名」とあるのは「商號」と、同令第十五條中「空港管理者又は指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「地方管理空港運営権者」とする,。 2 法第十三條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第三十二條の規(guī)定を適用する場合における空港法施行規(guī)則第十六條の規(guī)定の適用については,、同條中「別記第三號様式」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國土交通省令第六十三號)第四號様式」とする。 第三章 雑則 (職権の委任) 第七條 法第七條第二項において準用する航空法第四十七條第二項の規(guī)定による検査は,、當該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる,。 2 法第七條第四項及び第五項の権限並びに法第八條第二項において準用する空港法に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる,。 一 空港法第三十二條第一項の権限 二 空港法第三十二條第二項の権限 三 空港法第三十三條の権限 3 法第七條第四項及び第五項の権限は,、空港事務(wù)所長も行うことができる。 4 第二項第一號及び第二號の権限は,、當該空港の所在地を管轄する空港事務(wù)所長も行うことができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する,。 (民間航空専用施設(shè)) 第二條 法附則第二條第一項第一號の國土交通省令で定める施設(shè)は,、次のとおりとする。 一 誘導(dǎo)路,、エプロン及び照明施設(shè) 二 航空機の離著陸の安全を確保するため平らに維持することを必要とする用地 三 排水施設(shè),、護岸、道路,、自動車駐車場及び橋 四 前各號に掲げるもののほか,、共用空港に係る施設(shè)であって、専ら一般公衆(zhòng)の利用に供されるもの (共用空港特定運営事業(yè)に係る航空法施行規(guī)則の特例等) 第三條 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空法施行規(guī)則第九十三條の規(guī)定の適用については,、同條第三號中「國土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは,、「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)附則第五條に規(guī)定する共用空港運営権者」とする。 2 法附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條の規(guī)定による保安上の基準については,、航空法施行規(guī)則第九十二條,、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定を準用する。この場合において,、同令第九十二條中「法第四十七條第一項(法第五十五條の二第三項において準用する場合を含む,。)」とあるのは「法第四十七條第一項」と、第一號中「空港等」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第二條第一項第一號に規(guī)定する民間航空専用施設(shè)(以下「民間航空専用施設(shè)」という,。)」と,、「第一項第二號に掲げるものを除く。」とあるのは「第一項第一號,、第二號及び第八號から第十三號までに掲げるものを除き,、かつ、民間航空専用施設(shè)に係るものに限る,?!工取⑼瑮l第二號,、第六號及び第九號中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と同條第十號及び第十一號中「空港にあつては,、國土交通大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、「空港において」とあるのは「共用空港において」と,、同條第十二號中「空港にあつては,、空港で営業(yè)を行う者」とあるのは「民間航空専用施設(shè)で営業(yè)を行う者」と、同條第十三號中「空港にあつては,、空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、「空港の設(shè)置者」とあるのは「國土交通大臣、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第五條に規(guī)定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という,。)」と,、同條第十四號中「空港にあつては、前各號」とあるのは「前各號」と,、「空港の」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の」と,、同令第百八條第九號中「航空保安無線施設(shè)の管理者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同令第百二十六條第八號中「航空燈火の管理者」とあるのは「共用空港運営権者」と読み替えるものとする,。 3 法附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條の二の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程の屆出については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定を準用する。この場合において,、同條の見出し及び同條第一項中「空港保安管理規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程」と,、同條第一項中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第三條に規(guī)定する共用空港特定運営事業(yè)(以下「共用空港特定運営事業(yè)」という。)の実施に伴い民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場合にあつては,、當該共用空港特定運営事業(yè)を開始する日までに,、」と、「設(shè)定又は変更が行われる場合にあつては,、法第四十二條第一項(法第四十三條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては、當該重要な変更後速やかに」と,、同項第一號中「氏名」とあるのは「商號又は名稱」と読み替えるものとする,。 4 法附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條の二第二項の規(guī)定による航空保安施設(shè)については、航空法施行規(guī)則第九十二條の三の規(guī)定を準用する,。 5 法附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條の二の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程の內(nèi)容については,、航空法施行規(guī)則第九十二條の四第一項(同項の表空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項の項第五號イ、ハ、ニ及びトを除く,。)の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條の見出し及び同條第一項中「空港保安管理規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程」と,、同條第一項の表空港の保安を確保するための管理の方針に関する事項の項及び空港の保安を確保するための管理の體制に関する事項の項中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と、同表空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項の項上欄中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同項第一號から第三號までの規(guī)定中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同項第五號中「空港の管理」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の管理」と、同號ロ中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同號ホ中「空港の施設(shè)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同號ヘ中「航空保安施設(shè)」とあるのは「共用空港航空保安施設(shè)」と、同號チ中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする,。 6 法附則第六條第二項において準用する航空法第五十四條の規(guī)定による航空保安施設(shè)の使用料金の屆出については,、航空法施行規(guī)則第百九條及び第百二十九條の規(guī)定を準用する。この場合において,、同令第百九條第一項第一號及び第百二十九條第一項第一號中「氏名」とあるのは,、「商號又は名稱」と読み替えるものとする。 7 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合については,、航空法施行規(guī)則第二百三十八條(同條の表一の項から四の項まで,、七の項及び九の項から十一の項までを除く。)の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條の表以外の部分中「航空保安無線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商號」と,、同條の表五の項上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運営権者」と,、同項中欄中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と、「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と,、同表六の項上欄中「航空保安無線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運営権者」と,、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と、同表八の項中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運営権者」と,、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と読み替えるものとする,。 (共用空港特定運営事業(yè)に係る立入検査の証票) 第四條 法附則第六條第五項の規(guī)定による立入検査の証票は、第五號様式によるものとする,。 (共用空港特定運営事業(yè)に係る空港法施行規(guī)則の準用) 第五條 法附則第七條第二項において準用する空港法第十二條の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程の屆出については,、空港法施行規(guī)則第五條の規(guī)定を準用する。この場合において,、同條の見出し並びに同條第一項及び第二項中「空港供用規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程」と,、同條第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第三條に規(guī)定する共用空港特定運営事業(yè)の開始の日」と、同項第一號及び同條第二項第一號中「氏名」とあるのは「商號」と、同條第一項第二號及び第二項第二號中「空港」とあるのは「共用空港」と,、同條第三項第一號中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と読み替えるものとする,。 2 法附則第七條第二項において準用する空港法第十三條の規(guī)定による民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金の屆出については、空港法施行規(guī)則第六條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條の見出し及び同條第一項中「著陸料等」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金」と、同條第一項第一號及び第二項第一號中「氏名」とあるのは「商號」と,、同條第一項第二號及び第二項第二號中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする,。 3 法附則第七條第二項において準用する空港法第三十二條の規(guī)定による報告徴収の方法については、空港法施行規(guī)則第十五條の規(guī)定を準用する,。 4 法附則第七條第二項において準用する空港法第三十二條第三項の規(guī)定による立入検査の証明書は,、第六號様式によるものとする。 (特定地方管理空港運営者について公表する事項) 第六條 法附則第十四條第六項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 指定に係る特定地方管理空港の名稱及び位置 二 特定地方管理空港運営者が行う運営等の內(nèi)容 三 指定の期間 (特定地方管理空港に係る航空法施行規(guī)則の特例) 第七條 法附則第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第九十二條、第百八條及び第百二十六條の規(guī)定の適用については,、同令第九十二條第十三號中「空港の設(shè)置者」とあるのは「空港の設(shè)置者,、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)附則第十四條第二項第三號に規(guī)定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と,、同令第百八條第九號中「航空保安無線施設(shè)の管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と,、同令第百二十六條第八號中「航空燈火の管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」とする。 2 法附則第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第四十七條の二の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第九十二條の二の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「空港の設(shè)置又は」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第十四條第一項に規(guī)定する特定地方管理空港の運営等(以下「特定地方管理空港の運営等」という,。)の実施に伴い空港保安管理規(guī)程の設(shè)定が行われる場合にあつては、當該特定地方管理空港の運営等を開始する日までに,、」と,、「設(shè)定又は変更」とあるのは「変更」と、「法第四十二條第一項(法第四十三條第二項において準用する場合を含む,。)」とあるのは「法第四十三條第二項において準用する法第四十二條第一項」と,、同項第一號中「氏名」とあるのは「商號又は名稱」とする。 3 法附則第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第百三十四條の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第二百三十九條の規(guī)定の適用については,、同條中「第三十號様式」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國土交通省令第六十三號)第七號様式」とする,。 4 法附則第十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する航空法第五十四條の規(guī)定を適用する場合における航空法施行規(guī)則第百九條第一項第一號及び第百二十九條第一項第一號の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「氏名」とあるのは,、「商號又は名稱」とする,。 5 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規(guī)則第九十三條及び第二百三十八條の規(guī)定の適用については、同令第九十三條第三號中「國土交通大臣又は空港等の設(shè)置者」とあるのは,、「特定地方管理空港運営者」と,、同令第二百三十八條表以外の部分中「航空保安無線施設(shè)又は航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と,、「氏名」とあるのは「商號」と、「國土交通大臣」とあるのは「國土交通大臣及び空港の設(shè)置者」と,、同條の表五の項上欄中「空港等の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と,、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と,、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」と,、同表八の項上欄中「航空燈火の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名稱」とあるのは「商號若しくは名稱」とする,。 (特定地方管理空港に係る空港法施行規(guī)則の特例) 第八條 法附則第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第十二條及び第十三條の規(guī)定を適用する場合における空港法施行規(guī)則第五條,、第六條及び第十五條の規(guī)定の適用については、同令第五條第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)附則第十四條第二項第三號に規(guī)定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という,。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第十四條第一項に規(guī)定する特定地方管理空港の運営等の開始の日」と,、同項第一號中「氏名」とあるのは「商號」と,、同條第二項及び同令第六條中「空港管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商號」と,、同令第十五條中「空港管理者又は指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」とする,。 2 法附則第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する空港法第三十二條の規(guī)定を適用する場合における空港法施行規(guī)則第十六條の規(guī)定については、同條中「別記第三號様式」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律施行規(guī)則(平成二十五年國土交通省令第六十三號)第八號様式」とする,。 (職権の委任) 第九條 法附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條第二項の規(guī)定による検査は,、當該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。 2 法附則第六條第三項及び第四項の権限並びに法附則第七條第二項において準用する空港法に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方航空局長も行うことができる,。 一 空港法第三十二條第一項の権限 二 空港法第三十二條第二項の権限 三 空港法第三十三條の権限 3 法附則第六條第三項及び第四項の権限は、空港事務(wù)所長も行うことができる,。 4 第二項第一號及び第二號の権限は,、當該空港の所在地を管轄する空港事務(wù)所長も行うことができる。 第1號様式(第2條関係) 第2號様式(第3條関係) 第3號様式(第5條関係) 第4號様式(第6條関係) 第5號様式(附則第4條関係) 第6號様式(附則第5條関係) 第7號様式(附則第7條関係) 第8號様式(附則第8條関係)