關(guān)于利用私人能力管理國(guó)營(yíng)機(jī)場(chǎng)行為的法律施行令
時(shí)間: 2018-06-15
民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行令 平成二十五年政令第二百二十號(hào) 民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第七條第二項(xiàng)及び附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第四十七條第二項(xiàng)、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號(hào))第五條及び第六條並びに民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (空港又は空港航空保安施設(shè)の検査) 第一條 民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(以下「法」という。)第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく検査については、航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一號(hào))第四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え) 第二條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律第五條及び第六條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四號(hào))第二條(見(jiàn)出しを含む。)、第三條(見(jiàn)出しを含む。)及び第五條(見(jiàn)出しを含む。)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「補(bǔ)助」とあるのは、「助成」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。 (民間航空専用施設(shè)又は共用空港航空保安施設(shè)の検査) 第二條 法附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく検査については、航空法施行令第四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (親會(huì)社等) 第三條 法附則第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項(xiàng)において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。 一 その総株主(株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過(guò)半數(shù)を有していること。 二 その役員(理事、取締役、執(zhí)行役、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過(guò)去二年間に役員又は職員であった者を含む。次號(hào)において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。 三 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。 2 ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この條の規(guī)定を適用する。