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關(guān)于利用私人能力管理國(guó)營(yíng)機(jī)場(chǎng)行為法

時(shí)間: 2018-06-15


民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律 平成二十五年法律第六十七號(hào) 民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係法律の特例等(第四條―第九條) 第三章 地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係法律の特例等(第十條―第十三條) 第四章 雑則(第十四條―第十六條) 第五章 罰則(第十七條―第二十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する基本方針の策定,、國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)及び地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係法律の特例その他の民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に必要な措置を定めることにより,、國(guó)管理空港等の機(jī)能の強(qiáng)化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が國(guó)における航空輸送需要の拡大を図り,、もって航空の総合的な発達(dá)に資するとともに、我が國(guó)の産業(yè),、観光等の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「國(guó)管理空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十號(hào))第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五號(hào))附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という,。)を除く。)をいう,。 2 この法律において「地方管理空港」とは,、空港法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港をいう。 3 この法律において「地方管理空港等」とは,、地方管理空港その他の空港(空港法第二條に規(guī)定する空港をいう,。以下同じ。)であって,、地方公共団體が設(shè)置し,、及び管理するものをいう,。 4 この法律において「國(guó)管理空港等」とは、國(guó)管理空港及び地方管理空港等をいう,。 5 この法律において「國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)」とは,、國(guó)及び地方公共団體以外の者が行う國(guó)管理空港における第一號(hào)に掲げる事業(yè)及び當(dāng)該事業(yè)と併せて実施される當(dāng)該國(guó)管理空港に係る第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事業(yè)をいう。 一 空港の運(yùn)営等(民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第百十七號(hào),。以下「民間資金法」という,。)第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)営等をいう。以下同じ,。)であって,、空港法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する著陸料等(以下単に「著陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの 二 空港航空保安施設(shè)(空港における航空機(jī)の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè)をいう,。以下同じ,。)の運(yùn)営等であって、同法第五十四條第一項(xiàng)の使用料金(以下単に「使用料金」という,。)を自らの収入として収受するもの 三 空港(公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號(hào),。以下「航空機(jī)騒音障害防止法」という。)第二條に規(guī)定する特定飛行場(chǎng)であるものに限る,。以下この號(hào)において同じ,。)の周辺における航空機(jī)の騒音その他の航空機(jī)の運(yùn)航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補(bǔ)償するため,、又は空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う次に掲げる事業(yè) イ 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理 ロ 航空機(jī)騒音障害防止法第五條及び第八條の二に規(guī)定する工事に関する助成 ハ 航空機(jī)騒音障害防止法第六條に規(guī)定する共同利用施設(shè)の整備に関する助成 ニ 航空機(jī)騒音障害防止法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による同項(xiàng)に規(guī)定する建物等の移転又は除卻により生ずる損失の補(bǔ)償及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による土地の買入れ並びに航空機(jī)騒音障害防止法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償 四 前號(hào)に掲げるもののほか,、空港の周辺における航空機(jī)の騒音その他の航空機(jī)の運(yùn)航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う事業(yè) 五 前各號(hào)の事業(yè)に附帯する事業(yè) 6 この法律において「地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)」とは,、國(guó)及び地方公共団體以外の者が行う地方管理空港等における第一號(hào)に掲げる事業(yè)及び當(dāng)該事業(yè)と併せて実施される當(dāng)該地方管理空港等に係る第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事業(yè)をいう,。 一 空港の運(yùn)営等であって、著陸料等を自らの収入として収受するもの 二 空港航空保安施設(shè)の運(yùn)営等であって,、使用料金を自らの収入として収受するもの 三 空港の周辺における航空機(jī)の騒音その他の航空機(jī)の運(yùn)航により生ずる障害を防止するため,、又は空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う事業(yè) 四 前三號(hào)の事業(yè)に附帯する事業(yè) (基本方針) 第三條 國(guó)土交通大臣は、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)による國(guó)管理空港の運(yùn)営等に関する基本的な事項(xiàng) 三 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)が実施される場(chǎng)合における空港の運(yùn)営等と次に掲げる施設(shè)の運(yùn)営等との連攜に関する基本的な事項(xiàng) イ 空港航空保安施設(shè) ロ 空港機(jī)能施設(shè)(空港法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する空港機(jī)能施設(shè)をいう,。以下この號(hào)において同じ。) ハ 空港機(jī)能施設(shè)以外の施設(shè)であって,、當(dāng)該空港の利用者の利便に資するもの 四 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)が実施される場(chǎng)合における國(guó)管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項(xiàng) 五 民間の能力を活用した國(guó)管理空港の運(yùn)営等に関する提案の募集に関する基本的な事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する基本的な事項(xiàng) 3 基本方針は、地域の実情を踏まえ,、空港の設(shè)置及び管理を行う者,、國(guó),、関係地方公共団體、関係事業(yè)者,、地域住民その他の関係者の相互の密接な連攜及び協(xié)力の下に,、國(guó)管理空港等の機(jī)能の強(qiáng)化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が國(guó)における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達(dá)に資するとともに,、我が國(guó)の産業(yè),、観光等の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 4 関係地方公共団體は,、基本方針に関し,、國(guó)土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる,。 5 國(guó)土交通大臣は,、基本方針を定め、又は変更したときは,、遅滯なく,、これを公表するものとする。 6 國(guó)土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、基本方針に基づき、第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する提案の募集を行うものとする,。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定により基本方針が定められた場(chǎng)合における空港法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、基本方針に定められた第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同號(hào)ロに掲げる施設(shè)に係る部分に限る,。)は,、同法第三條第二項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)として同條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針に定められたものとみなす。 第二章 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係法律の特例等 (國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することができる場(chǎng)合) 第四條 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)は,、國(guó)土交通大臣が,、民間資金法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権(民間資金法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する公共施設(shè)等運(yùn)営権をいう。以下同じ,。)を設(shè)定した場(chǎng)合に限り,、実施することができるものとする。 2 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を有する者(以下「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」という,。)が第二條第五項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)を含む國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合には,、當(dāng)該國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)には、同號(hào)イからニまでに掲げる事業(yè)のいずれもが含まれなければならない,。 (民間資金法の特例) 第五條 國(guó)土交通大臣が民間資金法第七條の規(guī)定により國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を選定しようとする場(chǎng)合における民間資金法の適用については,、民間資金法第五條第一項(xiàng)中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針」と、民間資金法第七條中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針並びに実施方針」とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣は,、第三條第六項(xiàng)の規(guī)定による募集に応じ行われた提案の內(nèi)容を參考にして、実施方針(國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施方針をいう,。次項(xiàng)及び第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)を定めるものとする。 3 國(guó)土交通大臣は,、実施方針を定めようとする場(chǎng)合において,、空港法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(huì)が組織されているときは、當(dāng)該協(xié)議會(huì)の意見を聴くものとする,。 4 民間資金法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者の選定は,、國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認(rèn)められる場(chǎng)合でなければ、これを行わないものとする,。 一 基本方針に従って國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することについて適正かつ確実な計(jì)畫を有すると認(rèn)められること,。 二 基本方針に従って國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認(rèn)められること。 5 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権の移転が同條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであるほか、當(dāng)該國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件を満たしていると認(rèn)められるときでなければ,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る許可をしてはならない,。 第六條 國(guó)管理空港運(yùn)営権者が民間資金法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により著陸料等及び空港航空保安施設(shè)使用料金(空港航空保安施設(shè)に係る使用料金をいう。以下同じ,。)を収受する場(chǎng)合における同條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは,、「利用料金は」とし,、同項(xiàng)後段の規(guī)定は、適用しない,。 (航空法の特例等) 第七條 國(guó)管理空港運(yùn)営権者が國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における空港及び空港航空保安施設(shè)(當(dāng)該國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係るものに限る,。)についての航空法第五十五條の二の規(guī)定の適用については、同條第三項(xiàng)中「第四十七條第一項(xiàng),、第四十七條の三,、第四十九條」とあるのは、「第四十九條」とし,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 2 航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定は,、國(guó)管理空港運(yùn)営権者が國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第四十七條第一項(xiàng)中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港運(yùn)営権者(以下「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」という,。)」と,、「當(dāng)該施設(shè)」とあるのは「,、空港及び同法第二條第五項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する空港航空保安施設(shè)のうち、當(dāng)該國(guó)管理空港運(yùn)営権者が実施する同項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係るもの」と,、同條第二項(xiàng)中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と,、同法第四十七條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十七條の三第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と、同法第四十七條の二第二項(xiàng)中「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者が遵守すべき」と読み替えるものとする,。 3 航空法第五十四條の規(guī)定は,、第二條第五項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)を含む國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する國(guó)管理空港運(yùn)営権者について準(zhǔn)用する。 4 國(guó)土交通大臣は,、第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは,、國(guó)管理空港運(yùn)営権者に対し、空港又は空港航空保安施設(shè)の運(yùn)営等に関し報(bào)告を求めることができる,。 5 國(guó)土交通大臣は,、第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に,、國(guó)管理空港運(yùn)営権者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng),、空港又は空港航空保安施設(shè)が設(shè)置されている場(chǎng)所に立ち入って、空港航空保安施設(shè),、帳簿,、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 6 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、當(dāng)該職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 7 第五項(xiàng)の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (空港法の特例等) 第八條 國(guó)管理空港運(yùn)営権者が國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における空港法の規(guī)定の適用については,、同法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)中「次條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは、「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港運(yùn)営権者,、次條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とし,、同法第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 2 空港法第十二條,、第十三條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定は,、國(guó)管理空港運(yùn)営権者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同法第三十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條及び第十三條の規(guī)定」と読み替えるものとする,。 (航空機(jī)騒音障害防止法の特例等) 第九條 國(guó)管理空港運(yùn)営権者が第二條第五項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)を含む國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における航空機(jī)騒音障害防止法の規(guī)定の適用については,、航空機(jī)騒音障害防止法第四條の見出し、第五條,、第六條,、第八條の二、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第九條の二並びに第十條第一項(xiàng)中「特定飛行場(chǎng)の設(shè)置者」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」と,、航空機(jī)騒音障害防止法第四條中「特定飛行場(chǎng)の設(shè)置者は」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)管理空港運(yùn)営権者(以下「國(guó)管理空港運(yùn)営権者」という。)は」と,、「特定飛行場(chǎng)の設(shè)置者が」とあるのは「國(guó)管理空港運(yùn)営権者が」と,、航空機(jī)騒音障害防止法第五條及び第六條中「補(bǔ)助する」とあるのは「助成する」とし、航空機(jī)騒音障害防止法第十一條から第十五條までの規(guī)定は,、適用しない,。 2 航空機(jī)騒音障害防止法第十六條及び第十七條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される航空機(jī)騒音障害防止法第十條の規(guī)定による損失の補(bǔ)償について準(zhǔn)用する,。 第三章 地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る関係法律の特例等 (地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することができる場(chǎng)合) 第十條 地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)は,、當(dāng)該地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る空港を設(shè)置し、及び管理する地方公共団體が,、民間資金法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を設(shè)定した場(chǎng)合に限り,、実施することができるものとする。 (民間資金法の特例) 第十一條 地方公共団體が民間資金法第七條の規(guī)定により地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を選定しようとする場(chǎng)合における民間資金法の適用については,、民間資金法第五條第一項(xiàng)中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針」と,、民間資金法第七條中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針並びに実施方針」とする。 2 地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を有する者(次條及び第十三條において「地方管理空港運(yùn)営権者」という,。)が民間資金法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により著陸料等及び空港航空保安施設(shè)使用料金を収受する場(chǎng)合における同條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは,、「利用料金は」とし,、同項(xiàng)後段の規(guī)定は、適用しない,。 (航空法の特例) 第十二條 地方管理空港運(yùn)営権者が地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における航空法の規(guī)定の適用については,、同法第四十七條第一項(xiàng)中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港運(yùn)営権者(以下「地方管理空港運(yùn)営権者」という。)」と,、「當(dāng)該施設(shè)」とあるのは「,、空港及び同法第二條第五項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する空港航空保安施設(shè)のうち、當(dāng)該地方管理空港運(yùn)営権者が実施する同條第六項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係るもの」と、同條第二項(xiàng)中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と,、同法第四十七條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十七條の三第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と,、同法第四十七條の二第二項(xiàng)中「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者が遵守すべき」と、同法第四十八條ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し,、若しくは地方管理空港運(yùn)営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と,、同法第百三十四條第一項(xiàng)第四號(hào)中「空港等又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設(shè)の設(shè)置者又は地方管理空港運(yùn)営権者」とする。 2 地方管理空港運(yùn)営権者が第二條第六項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)を含む地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における航空法の規(guī)定の適用については,、同法第五十四條中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と,、同法第百四十八條の二中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者の役員又は職員」とする。 (空港法の特例) 第十三條 地方管理空港運(yùn)営権者が地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における空港法の規(guī)定の適用については,、同法第十二條第一項(xiàng)中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する地方管理空港運(yùn)営権者(以下「地方管理空港運(yùn)営権者」という,。)」と、同條第三項(xiàng)中「空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く,。次項(xiàng)及び次條において同じ,。)」とあり、同條第四項(xiàng)及び同法第十三條中「空港管理者」とあり,、同法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)中「次條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあり,、同法第三十二條第一項(xiàng)中「空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く。次項(xiàng)及び次條において同じ,。)及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあり,、並びに同條第二項(xiàng)中「空港管理者及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「地方管理空港運(yùn)営権者」と、同法第十二條第四項(xiàng)中「空港供用規(guī)程(地方管理空港に係るものを除く,。)」とあるのは「空港供用規(guī)程」と,、同法第三十三條中「空港管理者、指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く,。),、地方管理空港運(yùn)営権者」とする。 第四章 雑則 (協(xié)議) 第十四條 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 基本方針を定め,、又は変更しようとするとき,。 二 実施方針を定めようとするとき。 三 民間資金法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を設(shè)定しようとするとき,。 四 民間資金法第二十條の規(guī)定により國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る同條に規(guī)定する費(fèi)用に相當(dāng)する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、財(cái)務(wù)大臣その他関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 一 民間資金法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者を選定しようとするとき。 二 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項(xiàng)の許可をしようとするとき,。 (國(guó)土交通大臣への通知) 第十五條 地方公共団體は,、次に掲げる場(chǎng)合には、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に通知するものとする,。 一 民間資金法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者を選定したとき。 二 地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項(xiàng)の許可をしたとき,。 三 民間資金法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を取り消し,、又はその行使の停止を命じたとき。 四 公共施設(shè)等運(yùn)営権の存続期間の満了に伴い,、又は民間資金法第二十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により,、地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権が消滅したとき。 (國(guó)土交通省令への委任) 第十六條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のために必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 第五章 罰則 第十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした國(guó)管理空港運(yùn)営権者の役員又は職員は,、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定又は第七條第五項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避したとき。 二 第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆出をした空港保安管理規(guī)程(第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十七條の二第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)によらないで、空港(第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十七條の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める航空保安施設(shè)であって,、國(guó)土交通大臣が設(shè)置するものを含む,。)の管理を行ったとき。 三 第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第七條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 五 第七條第五項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して虛偽の陳述をしたとき,。 六 第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 七 第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした著陸料等によらないで,、著陸料等を収受したとき,。 八 第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して、著陸料等を収受したとき,。 九 第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 十 第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問(wèn)に対して陳述せず、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 第十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした國(guó)管理空港運(yùn)営権者の役員又は職員は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆出をした使用料金によらないで、空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき,。 二 第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき。 三 第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 第十九條 國(guó)管理空港運(yùn)営権者の役員又は職員がその國(guó)管理空港運(yùn)営権者の業(yè)務(wù)に関して前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その國(guó)管理空港運(yùn)営権者に対して各本條の刑を科する,。 第二十條 第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、空港供用規(guī)程の公表をせず,、又は虛偽の公表をした國(guó)管理空港運(yùn)営権者の役員又は職員は,、五十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第十九條の規(guī)定は,、民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 (共用空港における基本方針) 第二條 國(guó)土交通大臣は、當(dāng)分の間,、基本方針において,、第三條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 民間の能力を活用した民間航空専用施設(shè)(共用空港(空港法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する共用空港をいう,。以下同じ。)に係る施設(shè)であって,、専ら一般公衆(zhòng)の利用に供されるものとして國(guó)土交通省令で定めるもののうち,、國(guó)土交通大臣が管理するものをいう。以下同じ,。)の運(yùn)営等の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 次條に規(guī)定する共用空港特定運(yùn)営事業(yè)による民間航空専用施設(shè)の運(yùn)営等に関する基本的な事項(xiàng) 三 次條に規(guī)定する共用空港特定運(yùn)営事業(yè)が実施される場(chǎng)合における民間航空専用施設(shè)の運(yùn)営等と次に掲げる施設(shè)の運(yùn)営等との連攜に関する基本的な事項(xiàng) イ 共用空港航空保安施設(shè)(共用空港における航空機(jī)の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè)であって,、専ら一般公衆(zhòng)の利用に供されるものをいう,。以下同じ。) ロ 空港法附則第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する空港機(jī)能施設(shè)(以下単に「空港機(jī)能施設(shè)」という,。) ハ 空港機(jī)能施設(shè)以外の施設(shè)であって,、當(dāng)該共用空港を利用する一般公衆(zhòng)の利便に資するもの 四 次條に規(guī)定する共用空港特定運(yùn)営事業(yè)が実施される場(chǎng)合における民間航空専用施設(shè)の管理の効率化に関する基本的な事項(xiàng) 五 民間の能力を活用した民間航空専用施設(shè)の運(yùn)営等に関する提案の募集に関する基本的な事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、民間の能力を活用した民間航空専用施設(shè)の運(yùn)営等に関する基本的な事項(xiàng) 2 國(guó)土交通大臣は,、當(dāng)分の間、必要があると認(rèn)めるときは,、基本方針に基づき,、前項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する提案の募集を行うものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により基本方針において同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が定められた場(chǎng)合における空港法附則第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、基本方針に定められた第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同號(hào)ロに掲げる施設(shè)に係る部分に限る,。)は、同法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)として同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針に定められたものとみなす,。 (共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することができる場(chǎng)合) 第三條 共用空港特定運(yùn)営事業(yè)(國(guó)及び地方公共団體以外の者が行う共用空港における第一號(hào)に掲げる事業(yè)並びに當(dāng)該事業(yè)と併せて実施される當(dāng)該共用空港に係る第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事業(yè)をいう,。以下同じ。)は,、當(dāng)分の間,、國(guó)土交通大臣が、民間資金法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を設(shè)定した場(chǎng)合に限り,、実施することができるものとする,。 一 民間航空専用施設(shè)の運(yùn)営等であって、民間航空専用施設(shè)使用料金(民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金をいう,。以下同じ,。)を自らの収入として収受するもの 二 共用空港航空保安施設(shè)の運(yùn)営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの 三 前二號(hào)の事業(yè)に附帯する事業(yè) (共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法の特例) 第四條 國(guó)土交通大臣が民間資金法第七條の規(guī)定により共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を選定しようとする場(chǎng)合における民間資金法の適用については,、民間資金法第五條第一項(xiàng)中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針」と,、民間資金法第七條中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針並びに実施方針」とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣は,、附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による募集に応じ行われた提案の內(nèi)容を參考にして、実施方針(共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施方針をいう,。以下同じ,。)を定めるものとする。 3 國(guó)土交通大臣は,、実施方針を定めようとする場(chǎng)合において,、空港法附則第四條において準(zhǔn)用する同法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(huì)が組織されているときは、當(dāng)該協(xié)議會(huì)の意見を聴くものとする,。 4 民間資金法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者の選定は,、共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認(rèn)められる場(chǎng)合でなければ,、これを行わないものとする。 一 基本方針に従って共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することについて適正かつ確実な計(jì)畫を有すると認(rèn)められること,。 二 基本方針に従って共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認(rèn)められること,。 5 國(guó)土交通大臣は、共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権の移転が同條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであるほか,、當(dāng)該共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件を満たしていると認(rèn)められるときでなければ、當(dāng)該申請(qǐng)に係る許可をしてはならない,。 第五條 共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を有する者(以下「共用空港運(yùn)営権者」という,。)が民間資金法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により民間航空専用施設(shè)使用料金及び共用空港航空保安施設(shè)使用料金(共用空港航空保安施設(shè)に係る使用料金をいう。以下同じ,。)を収受する場(chǎng)合における同條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは,、「利用料金は」とし,、同項(xiàng)後段の規(guī)定は、適用しない,。 (共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る航空法の準(zhǔn)用) 第六條 航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定は,、共用空港運(yùn)営権者が共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同法第四十七條の見出し中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)又は共用空港航空保安施設(shè)」と,、同條第一項(xiàng)中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第五條に規(guī)定する共用空港運(yùn)営権者(以下「共用空港運(yùn)営権者」という。)」と,、「空港に」とあるのは「同法附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する民間航空専用施設(shè)(以下「民間航空専用施設(shè)」という,。)に」と、「當(dāng)該施設(shè)」とあるのは「,、民間航空専用施設(shè)及び同法附則第二條第一項(xiàng)第三號(hào)イに規(guī)定する共用空港航空保安施設(shè)のうち,、當(dāng)該共用空港運(yùn)営権者が実施する同法附則第三條に規(guī)定する共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係るもの」と、同條第二項(xiàng)中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と,、同法第四十七條の二(見出しを含む,。)及び第四十七條の三第一項(xiàng)中「空港保安管理規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程」と、同法第四十七條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十七條の三第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者」と,、同法第四十七條の二第二項(xiàng)中「空港(空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)(共用空港」と,、「、空港の設(shè)置者」とあるのは「,、國(guó)土交通大臣」と,、「この條、第五十五條の二第二項(xiàng)及び第百四十八條第四號(hào)」とあるのは「この條」と,、「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運(yùn)営権者が遵守すべき」と,、同項(xiàng)各號(hào)中「空港の保安」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の保安」と,、同法第四十七條の三の見出し及び同條第一項(xiàng)中「空港法第十四條」とあるのは「空港法附則第四條において準(zhǔn)用する同法第十四條」と、同項(xiàng)中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設(shè)に」と,、同條第二項(xiàng)中「空港法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「空港法附則第四條において準(zhǔn)用する同法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)」と,、「當(dāng)該空港」とあるのは「當(dāng)該民間航空専用施設(shè)」と読み替えるものとする。 2 航空法第五十四條の規(guī)定は,、附則第三條第二號(hào)に掲げる事業(yè)を含む共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する共用空港運(yùn)営権者について準(zhǔn)用する,。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは,、共用空港運(yùn)営権者に対し,、民間航空専用施設(shè)又は共用空港航空保安施設(shè)の運(yùn)営等に関し報(bào)告を求めることができる,。 4 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に,、共用空港運(yùn)営権者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng),、民間航空専用施設(shè)又は共用空港航空保安施設(shè)が設(shè)置されている場(chǎng)所に立ち入って、共用空港航空保安施設(shè),、帳簿,、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 5 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、當(dāng)該職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 6 第四項(xiàng)の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る空港法の特例等) 第七條 共用空港運(yùn)営権者が共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合における空港法附則第四條の規(guī)定の適用については,、同條中「附則第五條第一項(xiàng)」とあるのは,、「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第五條に規(guī)定する共用空港運(yùn)営権者、附則第五條第一項(xiàng)」とする,。 2 空港法第十二條,、第十三條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定は,、共用空港運(yùn)営権者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第十二條の見出し及び同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定中「空港供用規(guī)程」とあり,、並びに同條第四項(xiàng)中「空港供用規(guī)程(地方管理空港に係るものを除く,。)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程」と,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)中「空港」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する民間航空専用施設(shè)(以下「民間航空専用施設(shè)」という。)」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と,、同法第十三條の見出し及び同條第二項(xiàng)中「著陸料等」とあり、並びに同條第一項(xiàng)中「著陸料等(著陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう,。以下同じ,。)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金」と、同條第二項(xiàng)第二號(hào)及び同法第三十三條中「當(dāng)該空港」とあるのは「當(dāng)該民間航空専用施設(shè)」と,、同法第三十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「この法律」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條及び第十三條の規(guī)定」と読み替えるものとする,。 (協(xié)議) 第八條 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、財(cái)務(wù)大臣及び防衛(wèi)大臣に協(xié)議しなければならない,。 一 実施方針を定めようとするとき。 二 民間資金法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を設(shè)定しようとするとき,。 2 國(guó)土交通大臣は,、民間資金法第二十條の規(guī)定により共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る同條に規(guī)定する費(fèi)用に相當(dāng)する金額の全部又は一部を徴収する場(chǎng)合には、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、財(cái)務(wù)大臣,、防衛(wèi)大臣その他関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 一 民間資金法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により共用空港特定運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者を選定しようとするとき。 二 共用空港特定運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項(xiàng)の許可をしようとするとき,。 4 基本方針において,、附則第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定め、又はこれを変更しようとする場(chǎng)合における第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「財(cái)務(wù)大臣」とあるのは,、「財(cái)務(wù)大臣(第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては、財(cái)務(wù)大臣及び防衛(wèi)大臣)」とする,。 (罰則) 第九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした共用空港運(yùn)営権者の役員又は職員は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定又は附則第六條第四項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避したとき,。 二 附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆出をした民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程(附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十七條の二第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)によらないで、民間航空専用施設(shè)(附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十七條の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める航空保安施設(shè)であって,、國(guó)土交通大臣が設(shè)置するものを含む,。)の管理を行ったとき。 三 附則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 五 附則第六條第四項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して虛偽の陳述をしたとき,。 六 附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 七 附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした民間航空専用施設(shè)使用料金によらないで,、民間航空専用施設(shè)使用料金を収受したとき,。 八 附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して、民間航空専用施設(shè)使用料金を収受したとき,。 九 附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 十 附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問(wèn)に対して陳述せず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした共用空港運(yùn)営権者の役員又は職員は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 附則第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆出をした使用料金によらないで,、共用空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき。 二 附則第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、共用空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき,。 三 附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 第十一條 共用空港運(yùn)営権者の役員又は職員がその共用空港運(yùn)営権者の業(yè)務(wù)に関して前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その共用空港運(yùn)営権者に対して各本條の刑を科する,。 第十二條 附則第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する空港法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程の公表をせず、又は虛偽の公表をした共用空港運(yùn)営権者の役員又は職員は,、五十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 (特定地方管理空港における基本方針) 第十三條 國(guó)土交通大臣は、當(dāng)分の間、基本方針において,、第三條第二項(xiàng)各號(hào)及び附則第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、民間の能力を活用した特定地方管理空港の運(yùn)営等に関する基本的な事項(xiàng)を定めるものとする。 (特定地方管理空港運(yùn)営者の指定等) 第十四條 特定地方管理空港を管理する地方公共団體(以下「特定地方空港管理者」という,。)は,、當(dāng)分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認(rèn)めるときは,、條例で定めるところにより,、法人であって當(dāng)該特定地方空港管理者が指定するものに、當(dāng)該特定地方管理空港の運(yùn)営等(著陸料等を自らの収入として収受するものに限り,、これと併せて実施される當(dāng)該特定地方管理空港に係る第二條第六項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事業(yè)を含む,。)を行わせることができる。 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する法人は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下単に「指定」という,。)を受けることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない法人又は外國(guó)の法令上これと同様に取り扱われている法人 二 第十二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され,、又は民間資金法第二十九條第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。以下同じ。)の規(guī)定により公共施設(shè)等運(yùn)営権を取り消され,、その取消しの日から起算して五年を経過(guò)しない法人 三 指定を受けた者(以下「特定地方管理空港運(yùn)営者」という,。)が第十二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合又は民間資金法第九條第四號(hào)に規(guī)定する公共施設(shè)等運(yùn)営権者(以下単に「公共施設(shè)等運(yùn)営権者」という。)が民間資金法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共施設(shè)等運(yùn)営権を取り消された場(chǎng)合において,、その取消しの原因となった事実が発生した當(dāng)時(shí)現(xiàn)に當(dāng)該特定地方管理空港運(yùn)営者又は當(dāng)該公共施設(shè)等運(yùn)営権者の親會(huì)社等(その法人の経営を?qū)g質(zhì)的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう,。以下同じ。)であった法人で,、その取消しの日から五年を経過(guò)しないもの 四 役員のうちに次のいずれかに該當(dāng)する者がある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國(guó)の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者又は外國(guó)の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當(dāng)する外國(guó)の法令による刑を含む,。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過(guò)しない者 ニ 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という,。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過(guò)しない者 ホ 特定地方管理空港運(yùn)営者が第十二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合又は公共施設(shè)等運(yùn)営権者が民間資金法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共施設(shè)等運(yùn)営権を取り消された場(chǎng)合において、その取消しの日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該特定地方管理空港運(yùn)営者又は當(dāng)該公共施設(shè)等運(yùn)営権者の役員であった者で,、その取消しの日から五年を経過(guò)しないもの ヘ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該當(dāng)するもの 五 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過(guò)しない者がその事業(yè)活動(dòng)を支配する法人 六 その者の親會(huì)社等が前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する法人 3 第一項(xiàng)の條例には,、指定の手続、特定地方管理空港運(yùn)営者が行う特定地方管理空港の運(yùn)営等の基準(zhǔn)及び業(yè)務(wù)の範(fàn)囲その他必要な事項(xiàng)を定めるものとする,。 4 指定は,、期間を定めて行うものとする。 5 特定地方空港管理者は,、指定をしようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該地方公共団體の議會(huì)の議決を経なければならない。 6 特定地方空港管理者は,、指定をしたときは,、特定地方管理空港運(yùn)営者の商號(hào)又は名稱その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を公表しなければならない。 7 特定地方管理空港運(yùn)営者は,、著陸料等を自らの収入として収受するものとする,。 8 特定地方管理空港運(yùn)営者は、空港航空保安施設(shè)の運(yùn)営等を行う場(chǎng)合においては,、空港航空保安施設(shè)使用料金を自らの収入として収受するものとする,。 9 第七項(xiàng)の著陸料等又は前項(xiàng)の空港航空保安施設(shè)使用料金は、特定地方管理空港運(yùn)営者が定めるものとする,。 10 特定地方空港管理者は,、特定地方管理空港の運(yùn)営等の適正を期するため、特定地方管理空港運(yùn)営者に対して,、その業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関し報(bào)告を求め,、実地について調(diào)査し、又は必要な指示をすることができる,。 11 特定地方管理空港運(yùn)営者は,、特定地方管理空港の運(yùn)営等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、特定地方空港管理者の許可を受けなければならない,。 12 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運(yùn)営者が次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)するときは,、指定を取り消し,、又は期間を定めて業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 偽りその他不正の方法により指定を受けたとき,。 二 第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなったとき。 三 特定地方管理空港の運(yùn)営等を継続することが適當(dāng)でないと認(rèn)められるとき,。 四 正當(dāng)な理由がなく,、第十項(xiàng)の指示に従わないとき。 五 特定地方管理空港の運(yùn)営等に関する法令の規(guī)定に違反したとき,。 13 特定地方空港管理者は,、特定地方管理空港運(yùn)営者が第十一項(xiàng)の規(guī)定による特定地方管理空港の運(yùn)営等の業(yè)務(wù)の全部の廃止の許可を受けたときは、その指定を取り消すものとする,。 14 國(guó)管理空港特定運(yùn)営事業(yè),、地方管理空港特定運(yùn)営事業(yè)及び共用空港特定運(yùn)営事業(yè)並びに関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號(hào))第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第九條及び第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第十二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しは,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による公共施設(shè)等運(yùn)営権の取消しとみなし,、當(dāng)該みなされた指定の取消しを受けた公共施設(shè)等運(yùn)営権者は、同項(xiàng)第一號(hào)ロに該當(dāng)するものとみなす。 (特定地方管理空港に係る航空法の特例) 第十五條 特定地方管理空港運(yùn)営者が特定地方管理空港の運(yùn)営等を行う場(chǎng)合における航空法の規(guī)定の適用については,、同法第四十七條第一項(xiàng)中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))附則第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する特定地方管理空港運(yùn)営者(以下「特定地方管理空港運(yùn)営者」という,。)」と、「當(dāng)該施設(shè)」とあるのは「,、空港及び同法第二條第五項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する空港航空保安施設(shè)のうち,、當(dāng)該特定地方管理空港運(yùn)営者が行う特定地方管理空港の運(yùn)営等(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する運(yùn)営等をいう。)に係るもの」と,、同條第二項(xiàng)中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と,、同法第四十七條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十七條の三第一項(xiàng)中「空港の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と、同法第四十七條の二第二項(xiàng)中「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者が遵守すべき」と,、同法第四十八條ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し,、若しくは特定地方管理空港運(yùn)営者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十四條第一項(xiàng)第四號(hào)中「空港等又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設(shè)の設(shè)置者又は特定地方管理空港運(yùn)営者」とする,。 2 特定地方管理空港運(yùn)営者が空港航空保安施設(shè)の運(yùn)営等を行う場(chǎng)合における航空法の規(guī)定の適用については,、同法第五十四條中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と、同法第百四十八條の二中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者の役員又は職員」とする,。 (特定地方管理空港に係る空港法等の特例) 第十六條 特定地方管理空港運(yùn)営者が特定地方管理空港の運(yùn)営等を行う場(chǎng)合における空港法の規(guī)定の適用については,、同法第十二條第一項(xiàng)中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))附則第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する特定地方管理空港運(yùn)営者(以下「特定地方管理空港運(yùn)営者」という。)」と,、同條第三項(xiàng)中「空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く,。次項(xiàng)及び次條において同じ。)」とあり,、同條第四項(xiàng)及び同法第十三條中「空港管理者」とあり,、同法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)中「次條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあり、同法第三十二條第一項(xiàng)中「空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く,。次項(xiàng)及び次條において同じ,。)及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあり、並びに同條第二項(xiàng)中「空港管理者及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「特定地方管理空港運(yùn)営者」と,、同法第三十三條中「空港管理者,、指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く。),、特定地方管理空港運(yùn)営者」とする,。この場(chǎng)合において、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (國(guó)土交通大臣への通知) 第十七條 特定地方空港管理者は、指定をしたときは,、遅滯なく,、特定地方管理空港運(yùn)営者の商號(hào)又は名稱及び住所を國(guó)土交通大臣に通知するものとする,。附則第十四條第十二項(xiàng)若しくは第十三項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したとき、又は同條第十二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときも,、同様とする,。 (検討) 第十八條 政府は、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において,、この法律の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第九條の規(guī)定は,、民間の能力を活用した國(guó)管理空港等の運(yùn)営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號(hào))の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する,。