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關(guān)于利用私人能力管理國營機場行為法

時間: 2018-06-15


民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律 平成二十五年法律第六十七號 民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 國管理空港特定運営事業(yè)に係る関係法律の特例等(第四條―第九條) 第三章 地方管理空港特定運営事業(yè)に係る関係法律の特例等(第十條―第十三條) 第四章 雑則(第十四條―第十六條) 第五章 罰則(第十七條―第二十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する基本方針の策定、國管理空港特定運営事業(yè)及び地方管理空港特定運営事業(yè)に係る関係法律の特例その他の民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に必要な措置を定めることにより、國管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が國における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が國の産業(yè)、観光等の國際競爭力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「國管理空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十號)第十五條第一項に規(guī)定する國管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五號)附則第三條第一項に規(guī)定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。 2 この法律において「地方管理空港」とは、空港法第五條第一項に規(guī)定する地方管理空港をいう。 3 この法律において「地方管理空港等」とは、地方管理空港その他の空港(空港法第二條に規(guī)定する空港をいう。以下同じ。)であって、地方公共団體が設(shè)置し、及び管理するものをいう。 4 この法律において「國管理空港等」とは、國管理空港及び地方管理空港等をいう。 5 この法律において「國管理空港特定運営事業(yè)」とは、國及び地方公共団體以外の者が行う國管理空港における第一號に掲げる事業(yè)及び當該事業(yè)と併せて実施される當該國管理空港に係る第二號から第五號までに掲げる事業(yè)をいう。 一 空港の運営等(民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七號。以下「民間資金法」という。)第二條第六項に規(guī)定する運営等をいう。以下同じ。)であって、空港法第十三條第一項に規(guī)定する著陸料等(以下単に「著陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの 二 空港航空保安施設(shè)(空港における航空機の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)をいう。以下同じ。)の運営等であって、同法第五十四條第一項の使用料金(以下単に「使用料金」という。)を自らの収入として収受するもの 三 空港(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號。以下「航空機騒音障害防止法」という。)第二條に規(guī)定する特定飛行場であるものに限る。以下この號において同じ。)の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う次に掲げる事業(yè) イ 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理 ロ 航空機騒音障害防止法第五條及び第八條の二に規(guī)定する工事に関する助成 ハ 航空機騒音障害防止法第六條に規(guī)定する共同利用施設(shè)の整備に関する助成 ニ 航空機騒音障害防止法第九條第一項の規(guī)定による同項に規(guī)定する建物等の移転又は除卻により生ずる損失の補償及び同條第二項の規(guī)定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第十條第一項の規(guī)定による損失の補償 四 前號に掲げるもののほか、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う事業(yè) 五 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 6 この法律において「地方管理空港特定運営事業(yè)」とは、國及び地方公共団體以外の者が行う地方管理空港等における第一號に掲げる事業(yè)及び當該事業(yè)と併せて実施される當該地方管理空港等に係る第二號から第四號までに掲げる事業(yè)をいう。 一 空港の運営等であって、著陸料等を自らの収入として収受するもの 二 空港航空保安施設(shè)の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの 三 空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う事業(yè) 四 前三號の事業(yè)に附帯する事業(yè) (基本方針) 第三條 國土交通大臣は、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 民間の能力を活用した國管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項 二 國管理空港特定運営事業(yè)による國管理空港の運営等に関する基本的な事項 三 國管理空港特定運営事業(yè)が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設(shè)の運営等との連攜に関する基本的な事項 イ 空港航空保安施設(shè) ロ 空港機能施設(shè)(空港法第十五條第一項に規(guī)定する空港機能施設(shè)をいう。以下この號において同じ。) ハ 空港機能施設(shè)以外の施設(shè)であって、當該空港の利用者の利便に資するもの 四 國管理空港特定運営事業(yè)が実施される場合における國管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項 五 民間の能力を活用した國管理空港の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項 六 前各號に掲げるもののほか、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する基本的な事項 3 基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設(shè)置及び管理を行う者、國、関係地方公共団體、関係事業(yè)者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連攜及び協(xié)力の下に、國管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が國における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が國の産業(yè)、観光等の國際競爭力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 4 関係地方公共団體は、基本方針に関し、國土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。 5 國土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 6 國土交通大臣は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、第二項第五號に規(guī)定する提案の募集を行うものとする。 7 第一項の規(guī)定により基本方針が定められた場合における空港法第十五條第一項の規(guī)定の適用については、基本方針に定められた第二項第三號に掲げる事項(同號ロに掲げる施設(shè)に係る部分に限る。)は、同法第三條第二項第七號に掲げる事項として同條第一項に規(guī)定する基本方針に定められたものとみなす。 第二章 國管理空港特定運営事業(yè)に係る関係法律の特例等 (國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することができる場合) 第四條 國管理空港特定運営事業(yè)は、國土交通大臣が、民間資金法第十九條第一項の規(guī)定により當該國管理空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権(民間資金法第二條第七項に規(guī)定する公共施設(shè)等運営権をいう。以下同じ。)を設(shè)定した場合に限り、実施することができるものとする。 2 國管理空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を有する者(以下「國管理空港運営権者」という。)が第二條第五項第三號に掲げる事業(yè)を含む國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合には、當該國管理空港特定運営事業(yè)には、同號イからニまでに掲げる事業(yè)のいずれもが含まれなければならない。 (民間資金法の特例) 第五條 國土交通大臣が民間資金法第七條の規(guī)定により國管理空港特定運営事業(yè)を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五條第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第三條第一項に規(guī)定する基本方針」と、民間資金法第七條中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第三條第一項に規(guī)定する基本方針並びに実施方針」とする。 2 前項の場合において、國土交通大臣は、第三條第六項の規(guī)定による募集に応じ行われた提案の內(nèi)容を參考にして、実施方針(國管理空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法第五條第一項に規(guī)定する実施方針をいう。次項及び第十四條第一項第二號において同じ。)を定めるものとする。 3 國土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會が組織されているときは、當該協(xié)議會の意見を聴くものとする。 4 民間資金法第八條第一項の規(guī)定による國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者の選定は、國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。 一 基本方針に従って國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することについて適正かつ確実な計畫を有すると認められること。 二 基本方針に従って國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認められること。 5 國土交通大臣は、國管理空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設(shè)等運営権の移転が同條第三項各號に掲げる基準に適合するものであるほか、當該國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が前項各號に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、當該申請に係る許可をしてはならない。 第六條 國管理空港運営権者が民間資金法第二十三條第一項の規(guī)定により著陸料等及び空港航空保安施設(shè)使用料金(空港航空保安施設(shè)に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規(guī)定は、適用しない。 (航空法の特例等) 第七條 國管理空港運営権者が國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における空港及び空港航空保安施設(shè)(當該國管理空港特定運営事業(yè)に係るものに限る。)についての航空法第五十五條の二の規(guī)定の適用については、同條第三項中「第四十七條第一項、第四十七條の三、第四十九條」とあるのは、「第四十九條」とし、同條第二項の規(guī)定は、適用しない。 2 航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定は、國管理空港運営権者が國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合について準用する。この場合において、同法第四十七條第一項中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第四條第二項に規(guī)定する國管理空港運営権者(以下「國管理空港運営権者」という。)」と、「當該施設(shè)」とあるのは「、空港及び同法第二條第五項第二號に規(guī)定する空港航空保安施設(shè)のうち、當該國管理空港運営権者が実施する同項に規(guī)定する國管理空港特定運営事業(yè)に係るもの」と、同條第二項中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と、同法第四十七條の二第一項及び第三項並びに第四十七條の三第一項中「空港の設(shè)置者」とあるのは「國管理空港運営権者」と、同法第四十七條の二第二項中「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「國管理空港運営権者が遵守すべき」と読み替えるものとする。 3 航空法第五十四條の規(guī)定は、第二條第五項第二號に掲げる事業(yè)を含む國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する國管理空港運営権者について準用する。 4 國土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び前項において準用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは、國管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設(shè)の運営等に関し報告を求めることができる。 5 國土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び第三項において準用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、國管理空港運営権者の事務(wù)所その他の事業(yè)場、空港又は空港航空保安施設(shè)が設(shè)置されている場所に立ち入って、空港航空保安施設(shè)、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 6 前項の場合には、當該職員は、その身分を示す証票を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 7 第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (空港法の特例等) 第八條 國管理空港運営権者が國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における空港法の規(guī)定の適用については、同法第十四條第二項第二號中「次條第三項に規(guī)定する指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは、「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第四條第二項に規(guī)定する國管理空港運営権者、次條第三項に規(guī)定する指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とし、同法第十二條第一項及び第二項の規(guī)定は、適用しない。 2 空港法第十二條、第十三條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定は、國管理空港運営権者について準用する。この場合において、同法第三十二條第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第八條第二項において準用する第十二條及び第十三條の規(guī)定」と読み替えるものとする。 (航空機騒音障害防止法の特例等) 第九條 國管理空港運営権者が第二條第五項第三號に掲げる事業(yè)を含む國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空機騒音障害防止法の規(guī)定の適用については、航空機騒音障害防止法第四條の見出し、第五條、第六條、第八條の二、第九條第一項及び第二項、第九條の二並びに第十條第一項中「特定飛行場の設(shè)置者」とあるのは「國管理空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第四條中「特定飛行場の設(shè)置者は」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第四條第二項に規(guī)定する國管理空港運営権者(以下「國管理空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設(shè)置者が」とあるのは「國管理空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第五條及び第六條中「補助する」とあるのは「助成する」とし、航空機騒音障害防止法第十一條から第十五條までの規(guī)定は、適用しない。 2 航空機騒音障害防止法第十六條及び第十七條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により読み替えて適用される航空機騒音障害防止法第十條の規(guī)定による損失の補償について準用する。 第三章 地方管理空港特定運営事業(yè)に係る関係法律の特例等 (地方管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することができる場合) 第十條 地方管理空港特定運営事業(yè)は、當該地方管理空港特定運営事業(yè)に係る空港を設(shè)置し、及び管理する地方公共団體が、民間資金法第十九條第一項の規(guī)定により當該地方管理空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を設(shè)定した場合に限り、実施することができるものとする。 (民間資金法の特例) 第十一條 地方公共団體が民間資金法第七條の規(guī)定により地方管理空港特定運営事業(yè)を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五條第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第三條第一項に規(guī)定する基本方針」と、民間資金法第七條中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第三條第一項に規(guī)定する基本方針並びに実施方針」とする。 2 地方管理空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を有する者(次條及び第十三條において「地方管理空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三條第一項の規(guī)定により著陸料等及び空港航空保安施設(shè)使用料金を収受する場合における同條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規(guī)定は、適用しない。 (航空法の特例) 第十二條 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空法の規(guī)定の適用については、同法第四十七條第一項中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第十一條第二項に規(guī)定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「當該施設(shè)」とあるのは「、空港及び同法第二條第五項第二號に規(guī)定する空港航空保安施設(shè)のうち、當該地方管理空港運営権者が実施する同條第六項に規(guī)定する地方管理空港特定運営事業(yè)に係るもの」と、同條第二項中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と、同法第四十七條の二第一項及び第三項並びに第四十七條の三第一項中「空港の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第四十七條の二第二項中「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第四十八條ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは地方管理空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十四條第一項第四號中「空港等又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設(shè)の設(shè)置者又は地方管理空港運営権者」とする。 2 地方管理空港運営権者が第二條第六項第二號に掲げる事業(yè)を含む地方管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空法の規(guī)定の適用については、同法第五十四條中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第百四十八條の二中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「地方管理空港運営権者の役員又は職員」とする。 (空港法の特例) 第十三條 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における空港法の規(guī)定の適用については、同法第十二條第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第十一條第二項に規(guī)定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、同條第三項中「空港管理者(國土交通大臣を除く。次項及び次條において同じ。)」とあり、同條第四項及び同法第十三條中「空港管理者」とあり、同法第十四條第二項第二號中「次條第三項に規(guī)定する指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあり、同法第三十二條第一項中「空港管理者(國土交通大臣を除く。次項及び次條において同じ。)及び指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあり、並びに同條第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第十二條第四項中「空港供用規(guī)程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「空港供用規(guī)程」と、同法第三十三條中「空港管理者、指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「空港管理者(國土交通大臣を除く。)、地方管理空港運営権者」とする。 第四章 雑則 (協(xié)議) 第十四條 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。 二 実施方針を定めようとするとき。 三 民間資金法第十九條第一項の規(guī)定により國管理空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を設(shè)定しようとするとき。 四 民間資金法第二十條の規(guī)定により國管理空港特定運営事業(yè)に係る同條に規(guī)定する費用に相當する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき。 2 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務(wù)大臣その他関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 一 民間資金法第八條第一項の規(guī)定により國管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者を選定しようとするとき。 二 國管理空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項の許可をしようとするとき。 (國土交通大臣への通知) 第十五條 地方公共団體は、次に掲げる場合には、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に通知するものとする。 一 民間資金法第八條第一項の規(guī)定により地方管理空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者を選定したとき。 二 地方管理空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項の許可をしたとき。 三 民間資金法第二十九條第一項の規(guī)定により地方管理空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。 四 公共施設(shè)等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九條第四項の規(guī)定により、地方管理空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権が消滅したとき。 (國土交通省令への委任) 第十六條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、國土交通省令で定める。 第五章 罰則 第十七條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした國管理空港運営権者の役員又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第二項において準用する航空法第四十七條第二項の規(guī)定又は第七條第五項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 二 第七條第二項において準用する航空法第四十七條の二第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした空港保安管理規(guī)程(第七條第二項において準用する同法第四十七條の二第二項第二號及び第三號に係る部分に限る。)によらないで、空港(第七條第二項において準用する同法第四十七條の二第二項の國土交通省令で定める航空保安施設(shè)であって、國土交通大臣が設(shè)置するものを含む。)の管理を行ったとき。 三 第七條第二項において準用する航空法第四十七條の二第三項の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第七條第四項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 五 第七條第五項の規(guī)定による質(zhì)問に対して虛偽の陳述をしたとき。 六 第八條第二項において準用する空港法第十二條第四項の規(guī)定による命令に違反したとき。 七 第八條第二項において準用する空港法第十三條第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした著陸料等によらないで、著陸料等を収受したとき。 八 第八條第二項において準用する空港法第十三條第二項の規(guī)定による命令に違反して、著陸料等を収受したとき。 九 第八條第二項において準用する空港法第三十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 十 第八條第二項において準用する空港法第三十二條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述せず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第十八條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした國管理空港運営権者の役員又は職員は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第三項において準用する航空法第五十四條第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした使用料金によらないで、空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき。 二 第七條第三項において準用する航空法第五十四條第二項の規(guī)定による命令に違反して、空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき。 三 第八條第二項において準用する空港法第十二條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 第十九條 國管理空港運営権者の役員又は職員がその國管理空港運営権者の業(yè)務(wù)に関して前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その國管理空港運営権者に対して各本條の刑を科する。 第二十條 第八條第二項において準用する空港法第十二條第一項の規(guī)定に違反して、空港供用規(guī)程の公表をせず、又は虛偽の公表をした國管理空港運営権者の役員又は職員は、五十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十九條の規(guī)定は、民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 (共用空港における基本方針) 第二條 國土交通大臣は、當分の間、基本方針において、第三條第二項各號に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 民間の能力を活用した民間航空専用施設(shè)(共用空港(空港法附則第二條第一項に規(guī)定する共用空港をいう。以下同じ。)に係る施設(shè)であって、専ら一般公衆(zhòng)の利用に供されるものとして國土交通省令で定めるもののうち、國土交通大臣が管理するものをいう。以下同じ。)の運営等の意義及び目標に関する事項 二 次條に規(guī)定する共用空港特定運営事業(yè)による民間航空専用施設(shè)の運営等に関する基本的な事項 三 次條に規(guī)定する共用空港特定運営事業(yè)が実施される場合における民間航空専用施設(shè)の運営等と次に掲げる施設(shè)の運営等との連攜に関する基本的な事項 イ 共用空港航空保安施設(shè)(共用空港における航空機の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)であって、専ら一般公衆(zhòng)の利用に供されるものをいう。以下同じ。) ロ 空港法附則第五條第一項において準用する同法第十五條第一項に規(guī)定する空港機能施設(shè)(以下単に「空港機能施設(shè)」という。) ハ 空港機能施設(shè)以外の施設(shè)であって、當該共用空港を利用する一般公衆(zhòng)の利便に資するもの 四 次條に規(guī)定する共用空港特定運営事業(yè)が実施される場合における民間航空専用施設(shè)の管理の効率化に関する基本的な事項 五 民間の能力を活用した民間航空専用施設(shè)の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項 六 前各號に掲げるもののほか、民間の能力を活用した民間航空専用施設(shè)の運営等に関する基本的な事項 2 國土交通大臣は、當分の間、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、前項第五號に規(guī)定する提案の募集を行うものとする。 3 第一項の規(guī)定により基本方針において同項各號に掲げる事項が定められた場合における空港法附則第五條第一項において準用する同法第十五條第一項の規(guī)定の適用については、基本方針に定められた第一項第三號に掲げる事項(同號ロに掲げる施設(shè)に係る部分に限る。)は、同法附則第二條第一項に規(guī)定する事項として同法第三條第一項に規(guī)定する基本方針に定められたものとみなす。 (共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することができる場合) 第三條 共用空港特定運営事業(yè)(國及び地方公共団體以外の者が行う共用空港における第一號に掲げる事業(yè)並びに當該事業(yè)と併せて実施される當該共用空港に係る第二號及び第三號に掲げる事業(yè)をいう。以下同じ。)は、當分の間、國土交通大臣が、民間資金法第十九條第一項の規(guī)定により當該共用空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を設(shè)定した場合に限り、実施することができるものとする。 一 民間航空専用施設(shè)の運営等であって、民間航空専用施設(shè)使用料金(民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を自らの収入として収受するもの 二 共用空港航空保安施設(shè)の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの 三 前二號の事業(yè)に附帯する事業(yè) (共用空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法の特例) 第四條 國土交通大臣が民間資金法第七條の規(guī)定により共用空港特定運営事業(yè)を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五條第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)第三條第一項に規(guī)定する基本方針」と、民間資金法第七條中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律第三條第一項に規(guī)定する基本方針並びに実施方針」とする。 2 前項の場合において、國土交通大臣は、附則第二條第二項の規(guī)定による募集に応じ行われた提案の內(nèi)容を參考にして、実施方針(共用空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法第五條第一項に規(guī)定する実施方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。 3 國土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法附則第四條において準用する同法第十四條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會が組織されているときは、當該協(xié)議會の意見を聴くものとする。 4 民間資金法第八條第一項の規(guī)定による共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者の選定は、共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。 一 基本方針に従って共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することについて適正かつ確実な計畫を有すると認められること。 二 基本方針に従って共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認められること。 5 國土交通大臣は、共用空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設(shè)等運営権の移転が同條第三項各號に掲げる基準に適合するものであるほか、當該共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施することとなる者が前項各號に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、當該申請に係る許可をしてはならない。 第五條 共用空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を有する者(以下「共用空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三條第一項の規(guī)定により民間航空専用施設(shè)使用料金及び共用空港航空保安施設(shè)使用料金(共用空港航空保安施設(shè)に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規(guī)定は、適用しない。 (共用空港特定運営事業(yè)に係る航空法の準用) 第六條 航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合について準用する。この場合において、同法第四十七條の見出し中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)又は共用空港航空保安施設(shè)」と、同條第一項中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第五條に規(guī)定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、「空港に」とあるのは「同法附則第二條第一項第一號に規(guī)定する民間航空専用施設(shè)(以下「民間航空専用施設(shè)」という。)に」と、「當該施設(shè)」とあるのは「、民間航空専用施設(shè)及び同法附則第二條第一項第三號イに規(guī)定する共用空港航空保安施設(shè)のうち、當該共用空港運営権者が実施する同法附則第三條に規(guī)定する共用空港特定運営事業(yè)に係るもの」と、同條第二項中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と、同法第四十七條の二(見出しを含む。)及び第四十七條の三第一項中「空港保安管理規(guī)程」とあるのは「民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程」と、同法第四十七條の二第一項及び第三項並びに第四十七條の三第一項中「空港の設(shè)置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同法第四十七條の二第二項中「空港(空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)(共用空港」と、「、空港の設(shè)置者」とあるのは「、國土交通大臣」と、「この條、第五十五條の二第二項及び第百四十八條第四號」とあるのは「この條」と、「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運営権者が遵守すべき」と、同項各號中「空港の保安」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の保安」と、同法第四十七條の三の見出し及び同條第一項中「空港法第十四條」とあるのは「空港法附則第四條において準用する同法第十四條」と、同項中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設(shè)に」と、同條第二項中「空港法第十四條第二項第二號」とあるのは「空港法附則第四條において準用する同法第十四條第二項第二號」と、「當該空港」とあるのは「當該民間航空専用施設(shè)」と読み替えるものとする。 2 航空法第五十四條の規(guī)定は、附則第三條第二號に掲げる事業(yè)を含む共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する共用空港運営権者について準用する。 3 國土交通大臣は、第一項において準用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び前項において準用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは、共用空港運営権者に対し、民間航空専用施設(shè)又は共用空港航空保安施設(shè)の運営等に関し報告を求めることができる。 4 國土交通大臣は、第一項において準用する航空法第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定及び第二項において準用する同法第五十四條の規(guī)定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、共用空港運営権者の事務(wù)所その他の事業(yè)場、民間航空専用施設(shè)又は共用空港航空保安施設(shè)が設(shè)置されている場所に立ち入って、共用空港航空保安施設(shè)、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 5 前項の場合には、當該職員は、その身分を示す証票を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 6 第四項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (共用空港特定運営事業(yè)に係る空港法の特例等) 第七條 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する場合における空港法附則第四條の規(guī)定の適用については、同條中「附則第五條第一項」とあるのは、「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第五條に規(guī)定する共用空港運営権者、附則第五條第一項」とする。 2 空港法第十二條、第十三條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定は、共用空港運営権者について準用する。この場合において、同法第十二條の見出し及び同條第一項から第三項までの規(guī)定中「空港供用規(guī)程」とあり、並びに同條第四項中「空港供用規(guī)程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程」と、同條第一項第一號中「空港」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第二條第一項第一號に規(guī)定する民間航空専用施設(shè)(以下「民間航空専用施設(shè)」という。)」と、同項第三號中「空港」とあるのは「民間航空専用施設(shè)」と、同法第十三條の見出し及び同條第二項中「著陸料等」とあり、並びに同條第一項中「著陸料等(著陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「民間航空専用施設(shè)の使用に係る料金」と、同條第二項第二號及び同法第三十三條中「當該空港」とあるのは「當該民間航空専用施設(shè)」と、同法第三十二條第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律附則第七條第二項において準用する第十二條及び第十三條の規(guī)定」と読み替えるものとする。 (協(xié)議) 第八條 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務(wù)大臣及び防衛(wèi)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 実施方針を定めようとするとき。 二 民間資金法第十九條第一項の規(guī)定により共用空港特定運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権を設(shè)定しようとするとき。 2 國土交通大臣は、民間資金法第二十條の規(guī)定により共用空港特定運営事業(yè)に係る同條に規(guī)定する費用に相當する金額の全部又は一部を徴収する場合には、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 3 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務(wù)大臣、防衛(wèi)大臣その他関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 一 民間資金法第八條第一項の規(guī)定により共用空港特定運営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者を選定しようとするとき。 二 共用空港特定運営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項の許可をしようとするとき。 4 基本方針において、附則第二條第一項各號に掲げる事項を定め、又はこれを変更しようとする場合における第十四條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「財務(wù)大臣」とあるのは、「財務(wù)大臣(第一號に掲げる場合にあっては、財務(wù)大臣及び防衛(wèi)大臣)」とする。 (罰則) 第九條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした共用空港運営権者の役員又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 一 附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條第二項の規(guī)定又は附則第六條第四項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 二 附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條の二第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした民間航空専用施設(shè)保安管理規(guī)程(附則第六條第一項において準用する同法第四十七條の二第二項第二號及び第三號に係る部分に限る。)によらないで、民間航空専用施設(shè)(附則第六條第一項において準用する同法第四十七條の二第二項の國土交通省令で定める航空保安施設(shè)であって、國土交通大臣が設(shè)置するものを含む。)の管理を行ったとき。 三 附則第六條第一項において準用する航空法第四十七條の二第三項の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 附則第六條第三項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 五 附則第六條第四項の規(guī)定による質(zhì)問に対して虛偽の陳述をしたとき。 六 附則第七條第二項において準用する空港法第十二條第四項の規(guī)定による命令に違反したとき。 七 附則第七條第二項において準用する空港法第十三條第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした民間航空専用施設(shè)使用料金によらないで、民間航空専用施設(shè)使用料金を収受したとき。 八 附則第七條第二項において準用する空港法第十三條第二項の規(guī)定による命令に違反して、民間航空専用施設(shè)使用料金を収受したとき。 九 附則第七條第二項において準用する空港法第三十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 十 附則第七條第二項において準用する空港法第三十二條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述せず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第十條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした共用空港運営権者の役員又は職員は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 附則第六條第二項において準用する航空法第五十四條第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした使用料金によらないで、共用空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき。 二 附則第六條第二項において準用する航空法第五十四條第二項の規(guī)定による命令に違反して、共用空港航空保安施設(shè)使用料金を収受したとき。 三 附則第七條第二項において準用する空港法第十二條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 第十一條 共用空港運営権者の役員又は職員がその共用空港運営権者の業(yè)務(wù)に関して前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その共用空港運営権者に対して各本條の刑を科する。 第十二條 附則第七條第二項において準用する空港法第十二條第一項の規(guī)定に違反して、民間航空専用施設(shè)供用規(guī)程の公表をせず、又は虛偽の公表をした共用空港運営権者の役員又は職員は、五十萬円以下の過料に処する。 (特定地方管理空港における基本方針) 第十三條 國土交通大臣は、當分の間、基本方針において、第三條第二項各號及び附則第二條第一項各號に掲げるもののほか、民間の能力を活用した特定地方管理空港の運営等に関する基本的な事項を定めるものとする。 (特定地方管理空港運営者の指定等) 第十四條 特定地方管理空港を管理する地方公共団體(以下「特定地方空港管理者」という。)は、當分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、條例で定めるところにより、法人であって當該特定地方空港管理者が指定するものに、當該特定地方管理空港の運営等(著陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される當該特定地方管理空港に係る第二條第六項第二號から第四號までに掲げる事業(yè)を含む。)を行わせることができる。 2 次の各號のいずれかに該當する法人は、前項の規(guī)定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない法人又は外國の法令上これと同様に取り扱われている法人 二 第十二項の規(guī)定により指定を取り消され、又は民間資金法第二十九條第一項(同項第一號に係る部分に限る。以下同じ。)の規(guī)定により公共施設(shè)等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人 三 指定を受けた者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)が第十二項の規(guī)定により指定を取り消された場合又は民間資金法第九條第四號に規(guī)定する公共施設(shè)等運営権者(以下単に「公共施設(shè)等運営権者」という。)が民間資金法第二十九條第一項の規(guī)定により公共施設(shè)等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した當時現(xiàn)に當該特定地方管理空港運営者又は當該公共施設(shè)等運営権者の親會社等(その法人の経営を?qū)g質(zhì)的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの 四 役員のうちに次のいずれかに該當する者がある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當する外國の法令による刑を含む。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ニ 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 ホ 特定地方管理空港運営者が第十二項の規(guī)定により指定を取り消された場合又は公共施設(shè)等運営権者が民間資金法第二十九條第一項の規(guī)定により公共施設(shè)等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以內(nèi)に當該特定地方管理空港運営者又は當該公共施設(shè)等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの ヘ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該當するもの 五 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業(yè)活動を支配する法人 六 その者の親會社等が前各號のいずれかに該當する法人 3 第一項の條例には、指定の手続、特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等の基準及び業(yè)務(wù)の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 4 指定は、期間を定めて行うものとする。 5 特定地方空港管理者は、指定をしようとするときは、あらかじめ、當該地方公共団體の議會の議決を経なければならない。 6 特定地方空港管理者は、指定をしたときは、特定地方管理空港運営者の商號又は名稱その他國土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 7 特定地方管理空港運営者は、著陸料等を自らの収入として収受するものとする。 8 特定地方管理空港運営者は、空港航空保安施設(shè)の運営等を行う場合においては、空港航空保安施設(shè)使用料金を自らの収入として収受するものとする。 9 第七項の著陸料等又は前項の空港航空保安施設(shè)使用料金は、特定地方管理空港運営者が定めるものとする。 10 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港の運営等の適正を期するため、特定地方管理空港運営者に対して、その業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関し報告を求め、実地について調(diào)査し、又は必要な指示をすることができる。 11 特定地方管理空港運営者は、特定地方管理空港の運営等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、特定地方空港管理者の許可を受けなければならない。 12 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が次の各號に掲げる場合のいずれかに該當するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 偽りその他不正の方法により指定を受けたとき。 二 第二項各號のいずれかに該當することとなったとき。 三 特定地方管理空港の運営等を継続することが適當でないと認められるとき。 四 正當な理由がなく、第十項の指示に従わないとき。 五 特定地方管理空港の運営等に関する法令の規(guī)定に違反したとき。 13 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が第十一項の規(guī)定による特定地方管理空港の運営等の業(yè)務(wù)の全部の廃止の許可を受けたときは、その指定を取り消すものとする。 14 國管理空港特定運営事業(yè)、地方管理空港特定運営事業(yè)及び共用空港特定運営事業(yè)並びに関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)第二十九條第一項に規(guī)定する特定空港運営事業(yè)に係る民間資金法第九條及び第二十九條第一項の規(guī)定の適用については、第十二項の規(guī)定による指定の取消しは、同條第一項の規(guī)定による公共施設(shè)等運営権の取消しとみなし、當該みなされた指定の取消しを受けた公共施設(shè)等運営権者は、同項第一號ロに該當するものとみなす。 (特定地方管理空港に係る航空法の特例) 第十五條 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法の規(guī)定の適用については、同法第四十七條第一項中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)附則第十四條第二項第三號に規(guī)定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「當該施設(shè)」とあるのは「、空港及び同法第二條第五項第二號に規(guī)定する空港航空保安施設(shè)のうち、當該特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等(同項第一號に規(guī)定する運営等をいう。)に係るもの」と、同條第二項中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と、同法第四十七條の二第一項及び第三項並びに第四十七條の三第一項中「空港の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第四十七條の二第二項中「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「特定地方管理空港運営者が遵守すべき」と、同法第四十八條ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは特定地方管理空港運営者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十四條第一項第四號中「空港等又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設(shè)の設(shè)置者又は特定地方管理空港運営者」とする。 2 特定地方管理空港運営者が空港航空保安施設(shè)の運営等を行う場合における航空法の規(guī)定の適用については、同法第五十四條中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第百四十八條の二中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者の役員又は職員」とする。 (特定地方管理空港に係る空港法等の特例) 第十六條 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における空港法の規(guī)定の適用については、同法第十二條第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)附則第十四條第二項第三號に規(guī)定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同條第三項中「空港管理者(國土交通大臣を除く。次項及び次條において同じ。)」とあり、同條第四項及び同法第十三條中「空港管理者」とあり、同法第十四條第二項第二號中「次條第三項に規(guī)定する指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあり、同法第三十二條第一項中「空港管理者(國土交通大臣を除く。次項及び次條において同じ。)及び指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあり、並びに同條第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第三十三條中「空港管理者、指定空港機能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「空港管理者(國土交通大臣を除く。)、特定地方管理空港運営者」とする。この場合において、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三條第三項の規(guī)定は、適用しない。 (國土交通大臣への通知) 第十七條 特定地方空港管理者は、指定をしたときは、遅滯なく、特定地方管理空港運営者の商號又は名稱及び住所を國土交通大臣に通知するものとする。附則第十四條第十二項若しくは第十三項の規(guī)定により指定を取り消したとき、又は同條第十二項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。 (検討) 第十八條 政府は、この法律の施行後適當な時期において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九條の規(guī)定は、民間の能力を活用した國管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七號)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。