容器包裝廃棄物の分別収集に関する省令 平成七年厚生省令第六十一號(hào) 容器包裝廃棄物の分別収集に関する省令 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律(平成七年法律第百十二號(hào))第二條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、容器包裝廃棄物の分別収集に関する省令を次のように定める。 (環(huán)境省令で定める行為) 第一條 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律(平成七年法律第百十二號(hào),。以下「法」という,。)第二條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める行為は、こん包とする,。 (分別基準(zhǔn)) 第二條 法第二條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八條に規(guī)定する市町村分別収集計(jì)畫に基づき容器包裝廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに當(dāng)該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。 一 主として鋼製の容器包裝に係る物 一 原則として最大積載量が一萬キログラムの自動(dòng)車に積載することができる最大の容量に相當(dāng)する程度の分量の物が収集されていること,。 二 圧縮されていること,。 三 原材料として主として他の素材を利用した容器包裝が混入していないこと。 四 容器包裝以外の物が付著し,、又は,、混入していないこと。 五 洗浄されていること,。ただし、高圧ガスを充てんする容器にあっては,、この限りでない,。 六 高圧ガスを充てんする容器にあっては,、充てん物、ふた及び噴射のための押しボタン(除去することが容易なものに限る,。)が除去されていること,。 二 主としてアルミニウム製の容器包裝に係る物 一の項(xiàng)各號(hào)に適合すること。 三 主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く,。)に係る物 一 一の項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)及び第四號(hào)に適合すること。 二 洗浄されていること,。 三 無色のガラス製の容器,、茶色のガラス製の容器及びその他のガラス製の容器に區(qū)別されていること。 四 主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること,。 五 主として結(jié)晶化ガラス製の物が混入していないこと,。 四 主として段ボール製の容器包裝に係る物 一 一の項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに適合すること。 二 濡れていないこと,。 五 主として紙製の容器包裝であって,、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物 一 一の項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)及び第四號(hào)に適合すること,。 二 洗浄され、乾燥されていること,。 三 切り開かれ,、又は圧縮されていること。 六 主として紙製の容器包裝(主として段ボール製の容器包裝及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く,。)を除く,。)に係る物 一 一の項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)並びに四の項(xiàng)第二號(hào)に適合すること,。 二 結(jié)束され,、又は圧縮されていること。 三 主として段ボール製の容器包裝及び主として紙製の容器包裝であって,、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く,。)が混入していないこと。 四 紙製のふた以外のふたが除去されていること,。 七 主としてプラスチック製の容器包裝であって,、飲料、しょうゆその他環(huán)境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物 一 一の項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び三の項(xiàng)第二號(hào)に適合すること,。 二 ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包裝が混入していないこと,。 三 ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること。 八 主としてプラスチック製の容器包裝(飲料,、しょうゆその他環(huán)境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く,。)に係る物 一 一の項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)及び第四號(hào)に適合すること。 二 圧縮されていること,。ただし,、白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場(chǎng)合にあっては、この限りでない,。 三 飲料,、しょうゆその他環(huán)境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が混入していないこと。 四 プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること,。 五 白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場(chǎng)合にあっては,、洗浄され、乾燥されていること,。 (市町村分別収集計(jì)畫) 第三條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村が定める市町村分別収集計(jì)畫は,、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。 (都道府県分別収集促進(jìn)計(jì)畫) 第四條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が定める都道府県分別収集促進(jìn)計(jì)畫は,、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱灰蝗蘸裆×畹谌奶?hào)) この省令は、平成八年六月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱晃迦蘸裆×畹诹逄?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗蘸裆×畹谄吡?hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢乱蝗窄h(huán)境省令第三五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、第二條の表の改正規(guī)定は、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律第八條第一項(xiàng)又は第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められた市町村分別収集計(jì)畫又は都道府県分別収集促進(jìn)計(jì)畫については,、この省令による改正後の容器包裝廃棄物の分別収集に関する省令第三條又は第四條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。