タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則 昭和四十五年運輸省令第六十六號 タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則 タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五號)の規(guī)定に基づき,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は,、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號,。以下「法」という。)で使用する用語の例による,。 (指定地域の指定の要請) 第一條の二 法第二條の二第四項から第六項(これらの規(guī)定を法第二條の三第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により指定地域の指定を要請しようとする特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四號)第八條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會、都道府県知事又は市町村長は,、次に掲げる事項を記載した要請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 指定を要請する地域 二 指定を要請する理由 三 その他參考となる事項 (原簿) 第二條 原簿の様式は、第一號様式のとおりとする,。 (登録申請書) 第三條 法第五條第二項の申請書の様式は,、第二號様式のとおりとする。 2 法第五條第三項の規(guī)定により前項の申請書に添付すべき書面は,、次の各號に掲げる証すべき事項につき,、當該各號に掲げる書面とする。 一 法第五條第二項第一號に掲げる事項 住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)に基づく住民票の寫し 二 法第七條第一項第二號に該當する者でないこと 雇用の日,、期間を定めて使用されるときはその期間,、試みの使用期間を定めて使用されるときはその期間及び賃金の支払方法が記載されている雇用契約書の寫し又はタクシー事業(yè)者がこれらの事項を証する書面 三 法第七條第一項第三號に該當する者でないこと 第三條の二第一項に規(guī)定する講習を修了したことを証する書面 四 法第七條第一項第四號に該當する者でないこと 第三號様式の運転経歴書又は第三十九條第四項の合格証の寫し 五 法第七條第一項第五號に該當する者でないこと タクシー事業(yè)者がその旨を証する書面 3 法第五條第三項の規(guī)定により第一項の申請書に添附すべき申請者の寫真は、申請前六月以內(nèi)に撮影した五センチメートル平方形の単獨,、無帽,、正面、無背景の顔寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用寫真」という,。)とする,。 (法第七條第一項第三號の講習) 第三條の二 法第七條第一項第三號の國土交通省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて,、地方運輸局長の認定を受けた講習とする,。 一 講習を?qū)g施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計畫が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 講習を?qū)g施する者が前號の講習の実施に関する計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること,。 2 前項の規(guī)定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による認定を受けた講習を?qū)g施する者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地は,、地方運輸局長が公示する,。 (運転の経歴) 第四條 法第七條第一項第四號の國土交通省令で定める運転の経歴は,、當該指定地域內(nèi)において登録の申請前二年以內(nèi)に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする,。 (登録事項の変更等の屆出) 第五條 法第八條第一項の屆出をしようとする者は、第四號様式による屆出書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 2 前項の屆出書を提出する場合には,、次の表の上欄に掲げる屆出をすべき場合の區(qū)分に従い、同表の中欄に掲げる書面を,、同表の下欄に定めるところにより,、添付し、又は提示しなければならない,。 屆出をすべき場合 書面 添付又は提示の別 一 法第五條第二項第一號に掲げる事項に変更があつたとき,。 第三條第二項第一號に掲げる書面 添付 二 タクシー事業(yè)者に雇用されることとなつたため法第五條第二項第二號に掲げる事項に変更があつたとき。 第三條第二項第二號に掲げる書面 添付 三 法第五條第二項第三號に掲げる事項に変更があつたとき,。 第二種運転免許に係る運転免許証 提示 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第九十條第五項,、第百三條第一項若しくは第四項又は第百三條の二第一項の規(guī)定に基づき運転免許の効力が停止されたことにより法第七條第一項第一號に該當することとなつたとき。 運転免許停止処分通知書又は仮停止処分通知書 提示 五 法第十條第二項の規(guī)定により登録の効力が停止されている場合において,、同項の國土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき,。 第二種運転免許に係る運転免許証 提示 (行政區(qū)畫の名稱等の変更) 第六條 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更があつたときは、當該行政區(qū)畫又は土地の名稱に係る登録は,、変更後の行政區(qū)畫又は土地の名稱に変更されたものとみなす,。 (更正登録) 第七條 地方運輸局長は、登録を完了した後,、その登録について地方運輸局長の過誤に基づかない錯誤又は脫落があることを発見したときは,、その旨を當該登録運転者に通知しなければならない。 2 登録運転者は,、前項の通知があつたとき,、又はその登録について錯誤若しくは脫落があることを発見したときは、第五號様式の更正登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 地方運輸局長は,、前項の申請を受理したときは、更正の登録をし,、運転者証の記載の更正を要する場合には,、その旨をその者を雇用するタクシー事業(yè)者に通知しなければならない。 4 地方運輸局長は,、登録を完了した後,、その登録について地方運輸局長の過誤に基づく錯誤又は脫落があることを発見したときは、更正の登録をし,、その旨を當該登録運転者(運転者証の記載の更正を要する場合には,、當該登録運転者及びその者を雇用するタクシー事業(yè)者)に通知しなければならない。 (法第九條第一項第三號の重大な事故) 第七條の二 法第九條第一項第三號の國土交通省令で定める重大な事故は、自動車事故報告規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第百四號)第二條に規(guī)定する事故のうち,、運転者が勤務(wù)時間中に事業(yè)用自動車の運行により引き起こしたものとする,。 (登録の消除) 第八條 法第十條第一項第三號に規(guī)定する國土交通省令で定める期間は、二年とする,。 2 登録の消除の申請をしようとする者は,、第六號様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 (登録の効力の停止) 第九條 法第十條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める事由は,、道路交通法第九十條第五項,、第百三條第一項若しくは第四項又は第百三條の二第一項の規(guī)定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が四十日未満の期間を定めて停止されたこととする,。 (タクシー運転者登録原簿の保存期間) 第九條の二 法第十一條の國土交通省令で定める期間は,、登録の消除の日から二年間とする。 (原簿の謄本等) 第十條 法第十二條第一項の規(guī)定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は,、第七號様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 (運転者証の様式及び交付) 第十一條 運転者証の様式は、第八號様式のとおりとする,。 2 法第十四條の規(guī)定により運転者証の交付を申請しようとする者は,、第九號様式による運転者証交付申請書に當該登録運転者の申請用寫真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。 3 運転者証は,、登録運転者ごとに,、一枚を限り、交付する,。 (運転者証の表示) 第十二條 運転者証は,、タクシーの前面ガラスの內(nèi)側(cè)に、運転者証の表をタクシーの外部に,、裏を內(nèi)部に向けて,、利用者に見易いように表示しなければならない。 (運転者証の記載事項の訂正) 第十三條 法第十五條の規(guī)定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は,、第十號様式による運転者証訂正申請書に當該申請に係る運転者証及び當該登録運転者の申請用寫真を添付して地方運輸局長に提出しなければならない,。 (運転者証の再交付) 第十四條 法第十七條の規(guī)定により運転者証の再交付を受けようとする者は、第十號様式による運転者証再交付申請書に當該申請に係る運転者証(當該運転者証を失つたときは,、その事実を証する書面)及び當該登録運転者の申請用寫真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない,。 2 タクシー事業(yè)者は、運転者証の再交付を受けた後,、失なつた運転者証を発見したときは,、発見した運転者証を直ちに地方運輸局長に返納しなければならない。 (法第十八條の二の講習) 第十四條の二 法第十八條の二の國土交通省令で定める講習は,、第三條の二の規(guī)定により認定を受けた講習とする,。 (登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書) 第十四條の三 法第十八條の三第一項の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 過去二年以內(nèi)における第七條の二に規(guī)定する重大な事故の有無及び當該事故を引き起こした場合にあつては,、その內(nèi)容 二 過去二年以內(nèi)における法第九條第一項の規(guī)定による登録の取消しの有無並びに當該登録の取消しを受けた場合にあつては,、その事由及び同條第二項の規(guī)定により登録を行わないこととされた期間 三 過去二年以內(nèi)における法第九條第三項の規(guī)定による処分の有無及び當該処分を受けた場合にあつては、同項の規(guī)定により登録を行わないこととされた期間 四 過去二年以內(nèi)における法第十八條の二の規(guī)定による命令の有無及び當該命令を受けた場合にあつては,、その事由 2 法第十八條の三第一項の規(guī)定により登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書の交付を申請しようとする者は,、第十號様式の二による登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 3 登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書の様式は,、第十號様式の三のとおりとする。 (登録実施機関が登録事務(wù)等を行う場合における規(guī)定の適用) 第十五條 登録実施機関が登録事務(wù)等を行う場合における第五條第一項,、第七條,、第八條第二項、第十條,、第十一條第二項,、第十三條、第十四條及び前條第二項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「地方運輸局長」とあるのは,、「登録実施機関」とする。 (登録実施機関の登録の申請) 第十六條 法第十九條第一項の規(guī)定により登録の申請をしようとする者は,、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人又は法人でない団體で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(以下この條において「団體」という。)にあつては,、その法人の代表者又は団體の代表者若しくは管理人の氏名 二 申請に係る?yún)g位地域の名稱 三 登録事務(wù)等を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 四 事務(wù)所ごとの登録事務(wù)等を行おうとする範囲 五 登録事務(wù)等の開始の予定日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員の名簿及び履歴書 二 登録を受けようとする者が団體である場合にあつては,、次に掲げる書類 イ 前號イに掲げる書類に準ずるもの ロ 代表者又は管理人の履歴書 三 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し ロ 履歴書 四 法第十九條第二項各號に掲げる要件のすべてに適合する旨を証する書類 五 法第十九條第三項各號のいずれにも該當しない旨を証する書類 3 地方運輸局長は,、登録のために必要があると認める場合は,、前項に規(guī)定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる,。 (登録実施機関登録簿の記載事項) 第十六條の二 法第十九條第四項第四號の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 登録実施機関が登録事務(wù)等を行う事務(wù)所の名稱 二 事務(wù)所ごとの登録事務(wù)等を行う範囲 三 登録事務(wù)等の開始の予定日 (登録の更新) 第十六條の三 第十六條の規(guī)定は,、法第二十條第二項の規(guī)定による登録の更新の申請について準用する,。 (登録実施機関の登録の有効期間) 第十六條の四 法第二十條第一項の國土交通省令で定める期間は、五年とする,。 (登録事務(wù)等の実施方法) 第十六條の五 法第二十一條第二項の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 登録実施機関は、登録の事務(wù)を行うにあたり,、申請者から提出された第三條第一項の申請書及び同條第二項の書面に記載されている事項により,、申請者が法第七條第一項各號に該當する者でないことを確認し、登録を行うこと,。 二 登録実施機関は,、前號に規(guī)定するものでは十分に確認ができないと認めるときは、申請者に対する質(zhì)問その他の方法により,、十分に調(diào)査を行うこと,。 三 登録事務(wù)等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。 (登録事項の変更の屆出) 第十七條 登録実施機関は,、法第二十二條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、変更しようとする事項及び期日を記載した屆出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 (登録事務(wù)等規(guī)程) 第十八條 法第二十三條第二項の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 登録事務(wù)等を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務(wù)等を行う事務(wù)所の所在地に関する事項 三 登録事務(wù)等に関する料金及びその収納の方法に関する事項 四 登録事務(wù)等の方法に関する事項 五 原簿及び帳簿の管理に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか、登録事務(wù)等の実施に関し必要な事項 2 登録実施機関は,、法第二十三條第一項の規(guī)定により登録事務(wù)等規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項、理由及び期日を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 (電磁的方法) 第十九條 法第二十六條第二項第三號の國土交通省令で定める方法は,、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第二十六條第二項第四號の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (登録事務(wù)等の休廃止の許可の申請) 第二十條 登録実施機関は,、法第二十七條の規(guī)定により登録事務(wù)等の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録事務(wù)等の範囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (帳簿) 第二十一條 登録実施機関は,、登録事務(wù)等を行う事務(wù)所ごとに法第三十一條の帳簿を備え,、登録事務(wù)等を廃止するまで保存しなければならない。 2 法第三十一條の國土交通省令で定める事項は,、各月における次に掲げる件數(shù)又は枚數(shù)とする,。 一 法第四條から法第十二條まで(法第九條を除く,。)に規(guī)定する事務(wù)を行う場合にあつては、次に掲げる件數(shù)又は枚數(shù) イ 法第五條第一項の規(guī)定による登録の申請の件數(shù),、登録をした件數(shù)及び登録を拒否した件數(shù) ロ 法第八條第一項各號に掲げる場合ごとの同項の規(guī)定による屆出の受理の件數(shù) ハ 法第十條第一項の規(guī)定による登録の消除の件數(shù)及び同項第一號に掲げる場合の件數(shù) ニ 法第十二條の規(guī)定による原簿の謄本の交付の件數(shù)及び枚數(shù)並びに閲覧の件數(shù) 二 法第十四條から法第十七條までに規(guī)定する事務(wù)を行う場合にあつては,、次に掲げる件數(shù) イ 法第十四條の規(guī)定による運転者証の交付の件數(shù) ロ 法第十五條の規(guī)定による運転者証の訂正の件數(shù) ハ 法第十六條第一項の規(guī)定による運転者証の返納の件數(shù) ニ 法第十七條の規(guī)定による運転者証の再交付の件數(shù) 三 法第十八條の三に規(guī)定する事務(wù)を行う場合にあつては、同條第二項の規(guī)定による登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書の交付の件數(shù)及び枚數(shù) 四 法第四十六條第二項に規(guī)定する事務(wù)を行う場合にあつては,、次に掲げる件數(shù) イ 法第四十六條第二項の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の交付の件數(shù) ロ 第三十一條第一項の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の訂正の件數(shù) ハ 第三十二條の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の返納の件數(shù) ニ 第三十三條第一項の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の再交付の件數(shù) (登録事務(wù)等の引継ぎ等) 第二十一條の二 登録実施機関は,、法第三十二條の三第二項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 登録事務(wù)等を地方運輸局長に引き継ぐこと,。 二 原簿及び帳簿を地方運輸局長に引き継ぐこと。 三 その他地方運輸局長が必要と認める事項 (登録等の手數(shù)料) 第二十二條 次の表の上欄に掲げる者は,、地方運輸局長が登録事務(wù)等を行う場合には,、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手數(shù)料を地方運輸局長に納付しなければならない。 手數(shù)料を納付すべき者 金額 一 原簿への登録の申請をする者 一件につき 千七百円 二 原簿の謄本の交付の請求をする者 一枚につき 四百円 三 原簿の閲覧の請求をする者 一件につき 四百円 四 運転者証の交付を申請する者 一件につき 千七百円 五 運転者証の訂正を申請する者 一件につき 千百円 六 運転者証の再交付を申請する者 一件につき 千七百円 七 登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書の交付を申請する者 一枚につき 四百円 (適正化事業(yè)実施機関の指定の申請) 第二十二條の二 法第三十四條第二項の規(guī)定により指定の申請をしようとする者は,、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 申請に係る特定指定地域の名稱 三 適正化業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 四 適正化業(yè)務(wù)の開始の予定日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 法第三十五條第六號に該當しない旨を証する書類 (適正化事業(yè)実施機関の名稱等の変更の屆出) 第二十二條の三 適正化事業(yè)実施機関は、法第三十五條の二第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、変更しようとする事項及び期日を記載した屆出書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 (適正化業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計畫等) 第二十三條 適正化事業(yè)実施機関は、法第三十六條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫,、収支予算及び資金計畫の認可を受けようとするときは,、その事業(yè)計畫、収支予算及び資金計畫を記載した申請書を毎事業(yè)年度開始の日の十五日前までに地方運輸局長に提出しなければならない,。 2 適正化事業(yè)実施機関は,、法第三十六條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫、収支予算又は資金計畫の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 (負擔金) 第二十四條 適正化事業(yè)実施機関は、法第三十七條第一項の規(guī)定により負擔金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは,、負擔金の額及び徴収方法を記載した申請書に負擔金の額の算出基礎(chǔ)を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない,。 2 法第三十七條第四項の國土交通省令で定める率は、一萬分の四とする,。 3 法第三十七條第五項の國土交通省令で定める事由は,、天災(zāi)その他負擔金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。 (區(qū)分経理の方法) 第二十五條 適正化事業(yè)実施機関は,、適正化業(yè)務(wù)に関する経理について特別の勘定を設(shè)け,、適正化業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に関する経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 2 適正化事業(yè)実施機関は、適正化業(yè)務(wù)と適正化業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の雙方に関連する?yún)爰挨淤M用については,、適正な基準によりそれぞれの業(yè)務(wù)に配分して経理しなければならない,。 (適正化事業(yè)諮問委員會の委員の任命) 第二十六條 適正化事業(yè)実施機関は、法第三十九條第三項の規(guī)定により適正化事業(yè)諮問委員會の委員の任命の認可を受けようとするときは,、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。この場合において、任命しようとする者が,、タクシー事業(yè)者が組織する団體が推薦する者又はタクシーの運転者が組織する団體が推薦する者であるときは,、それぞれ當該団體が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第二十六條の二 適正化事業(yè)実施機関は,、法第三十九條の二第一項の規(guī)定により適正化業(yè)務(wù)に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは,、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 適正化事業(yè)実施機関は,、法第三十九條の二第一項の規(guī)定により適正化業(yè)務(wù)に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは,、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 (タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地區(qū)の指定) 第二十七條 法第四十三條第四項の規(guī)定により設(shè)置する標識は,、次の場所に設(shè)置しなければならない,。 一 タクシー乗場を示す標識にあつては、タクシー乗場 二 旅客のタクシーへの乗車を禁止する地區(qū)及び時間を示す標識にあつては,、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地區(qū)の境界における道路の路端その他の必要な地點 2 前項第一號の標識の様式は,、第十一號様式のとおりとし、同項第二號の標識の様式は,、第十二號様式のとおりとする,。 (タクシー等に関する屆出) 第二十八條 法第四十四條の國土交通省令で定める事項は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)による自動車登録番號,、タクシー又はハイヤーの別,、車名及び所屬営業(yè)所の名稱とする。 (タクシーである旨の表示等) 第二十九條 法第四十五條第一項の國土交通省令で定める表示事項は,、次の各號に掲げるものとし,、別表の例により表示するものとする。 一 タクシー(次號に掲げるものを除く,。)にあつては,、「タクシー」又は「TAXI」 二 個人タクシー事業(yè)者(當該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより當該事業(yè)を行なうべき旨の條件の附された一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けた者をいう。以下同じ,。)のタクシーにあつては,、「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」 2 法第四十五條第一項の國土交通省令で定める裝置は、次の各號に掲げる事項を表示した表示燈とし,、別表の例により裝著するものとする,。 一 タクシー(次號に掲げるものを除く,。)にあつては、「タクシー」,、「TAXI」,、タクシー事業(yè)者の名稱若しくは記號又はタクシー事業(yè)者が所屬する団體の名稱若しくは記號 二 個人タクシー事業(yè)者のタクシーにあつては、「個人」 三 地方運輸局長が指示するタクシーにあつては,、その指示する事項 3 法第四十五條第二項の國土交通省令で定める場合は,、他の法令の規(guī)定により自動車に前二項の表示事項又は裝置に類似するものを表示し、又は裝著する場合及び指定地域外の営業(yè)所に配置するタクシー若しくはハイヤー又は指定地域外にあるその他の自動車に前二項の表示事項若しくは裝置又はこれらに類似するものを表示し,、又は裝著する場合とする,。 (事業(yè)者乗務(wù)証の様式及び交付) 第三十條 事業(yè)者乗務(wù)証の様式は、第十三號様式のとおりとする,。 2 事業(yè)者乗務(wù)証の交付を申請しようとする者は,、第十四號様式による事業(yè)者乗務(wù)証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 3 前項の申請をする場合には,、當該タクシー事業(yè)者の申請用寫真を添附し,、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない,。 (事業(yè)者乗務(wù)証の記載事項の訂正) 第三十一條 タクシー事業(yè)者は,、交付を受けている事業(yè)者乗務(wù)証の記載事項に変更があつたときは、直ちにその訂正を受けなければならない,。 2 事業(yè)者乗務(wù)証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第十五號様式による事業(yè)者乗務(wù)証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 前項の申請をする場合には,、事業(yè)者乗務(wù)証及び當該タクシー事業(yè)者の申請用寫真を添附し、かつ,、訂正を受けようとする記載事項が運転免許証の有効期限に係るものであるときは,、その運転免許証を提示しなければならない。 (事業(yè)者乗務(wù)証の返納) 第三十二條 タクシー事業(yè)者は,、タクシー事業(yè)を行なわないこととなつたときは,、直ちに事業(yè)者乗務(wù)証を地方運輸局長に返納しなければならない。 (事業(yè)者乗務(wù)証の再交付) 第三十三條 タクシー事業(yè)者は,、事業(yè)者乗務(wù)証をよごし,、損じ、又は失つたときは,、その再交付を受けることができる,。 2 事業(yè)者乗務(wù)証の再交付を受けようとする者は、第十五號様式による事業(yè)者乗務(wù)証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 前項の申請をする場合には,、當該申請に係る事業(yè)者乗務(wù)証(當該事業(yè)者乗務(wù)証を失つたときは,、その事実を証する書面)及び當該タクシー事業(yè)者の申請用寫真を添附し、かつ,、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない,。 (事業(yè)者乗務(wù)証の譲渡等の禁止) 第三十四條 タクシー事業(yè)者は、事業(yè)者乗務(wù)証を他人に譲り渡し,、又は貸與してはならない,。 (準用規(guī)定) 第三十五條 第十一條第三項、第十二條及び第十四條第二項の規(guī)定は,、事業(yè)者乗務(wù)証の交付,、表示又は返納について準用する。 (登録実施機関が事業(yè)者乗務(wù)証の交付を行う場合における規(guī)定の適用) 第三十六條 登録実施機関が事業(yè)者乗務(wù)証の交付を行う場合における第三十條第二項,、第三十一條第二項,、第三十二條及び第三十三條第二項並びに前條において準用する第十四條第二項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「地方運輸局長」とあるのは,、「登録実施機関」とする,。 (事業(yè)者乗務(wù)証の交付等の手數(shù)料) 第三十七條 次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務(wù)等を行う場合には,、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手數(shù)料を地方運輸局長に納付しなければならない,。 手數(shù)料を納付すべき者 金額 一 事業(yè)者乗務(wù)証の交付を申請する者 一件につき 千七百円 二 事業(yè)者乗務(wù)証の訂正を申請する者 一件につき 千百円 三 事業(yè)者乗務(wù)証の再交付を申請する者 一件につき 千七百円 (不正表示に該當しない場合) 第三十八條 法第四十七條の國土交通省令で定める場合は、登録運転者が旅客の運送を目的としないで乗務(wù)しているタクシーにその者に係る運転者証を表示する場合及びタクシー事業(yè)者が旅客の運送を目的としないで乗務(wù)しているタクシーにその者に係る事業(yè)者乗務(wù)証を表示する場合とする,。 (輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験) 第三十九條 法第四十八條第一項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下単に「試験」という,。)は、次に掲げる科目ごとに,、告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする,。 一 タクシー事業(yè)に係る法令、安全及び接遇 二 當該指定地域に係る地理 2 試験を受けようとする者は,、第十六號様式による受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 試験を受けようとする者は、試験を受ける際に運転免許証その他のその者が受験申請をした者であることを証するに足りる書面を地方運輸局長に提示しなければならない,。 4 地方運輸局長は,、試験に合格した者に対し、第十七號様式による合格証を交付する,。 5 地方運輸局長は,、第一項各號に掲げる科目のいずれか一科目について合格點を得た者に対し、當該合格點を得た科目を通知する,。 6 前項の通知は,、第十七號の二様式による科目合格通知書により行うものとする。 7 試験の合格の効力は、試験に合格した日から起算して二年を経過した日以後は,、失効する,。 8 地方運輸局長は、不正の手段によつて試験を受け,、又は受けようとした者に対しては,、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる,。 (試験科目の一部免除) 第三十九條の二 一の指定地域で行われた試験において前條第一項第一號及び第二號に掲げる科目について試験を受け,、そのいずれか一科目について合格點を得た者が、當該試験に係る同條第五項の通知があつた日から起算して二年以內(nèi)に,、當該指定地域で行われる試験を受ける場合には,、申請により、當該合格點を得た科目に係る試験を免除する,。 2 一の指定地域で行われた試験に合格した者が,、當該試験に合格した日から起算して二年以內(nèi)に、當該指定地域以外の指定地域で行われる試験を受ける場合には,、申請により,、前條第一項第一號に掲げる科目に係る試験を免除する。 (登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関の公示等) 第三十九條の三 國土交通大臣は,、法第四十九條第一項の規(guī)定により登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関に試験事務(wù)を行わせるときは,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地を官報で公示しなければならない。 2 登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関は,、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の屆出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない,。 (準用規(guī)定) 第四十條 第十八條(第一項第五號を除く。),、第二十二條の二第一項及び第二項(第四號に係る部分に限る,。)、第二十三條並びに第二十六條の二の規(guī)定は,、登録実施機関が試験事務(wù)を行う場合について準用する,。この場合において、第二十二條の二第一項第二號中「特定指定地域」とあるのは「指定地域」と,、第二十三條第一項中「,、収支予算及び資金計畫」とあるのは「及び収支予算」と、同條第二項中「、収支予算又は資金計畫」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする,。 2 第十八條(第一項第五號を除く,。)、第二十二條の二第一項及び第二項(第四號に係る部分に限る,。),、第二十三條並びに第二十六條の二の規(guī)定は、適正化事業(yè)実施機関が試験事務(wù)を行う場合について準用する,。この場合において,、第二十三條第一項中「、収支予算及び資金計畫」とあるのは「及び収支予算」と,、同條第二項中「,、収支予算又は資金計畫」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。 (登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関が試験事務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第四十一條 登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関が試験事務(wù)を行う場合における第三十九條第二項,、第三項,、第四項、第五項及び第八項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「地方運輸局長」とあるのは,、「登録実施機関」又は「適正化事業(yè)実施機関」とする。 (試験手數(shù)料) 第四十二條 試験を受けようとする者は,、次の表の上欄に掲げる科目ごとに,、同表の中欄に掲げる地域の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる金額の手數(shù)料を地方運輸局長(登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関が試験事務(wù)を行う場合には,、當該登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関)に納付しなければならない,。 科目 地域 金額 タクシー事業(yè)に係る法令、安全及び接遇 指定地域 三千四百円 當該指定地域に係る地理 指定地域(特定指定地域を除く,。) 二千六百円 特定指定地域 三千四百円 (職員証) 第四十三條 法第五十一條第二項の職員の身分を示す証票の様式は,、第十八號様式のとおりとする。 (登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関の事業(yè)計畫等の提出時期の特例) 第四十四條 法第三十四條第一項の指定のあつた日の屬する事業(yè)年度における法第三十六條第一項又は第二十三條第一項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「毎事業(yè)年度開始前に」又は「毎事業(yè)年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「指定を受けた後遅滯なく」とし,、法第四十九條第一項の処分のあつた日の屬する事業(yè)年度における法第四十九條第六項若しくは第七項において読み替えて準用する法第三十六條第一項又は第四十條において読み替えて準用する第二十三條第一項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「毎事業(yè)年度開始前に」又は「毎事業(yè)年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「試験事務(wù)を行うこととなつた後遅滯なく」とする,。 (権限の委任) 第四十四條の二 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する,。 一 法第二條の二第一項の規(guī)定による指定地域の指定 二 法第二條の二第二項(法第二條の三第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による指定地域の指定の解除 三 法第二條の三第一項の規(guī)定による特定指定地域の指定 四 法第三條第一項の規(guī)定による地域の指定 五 法第五十一條第一項の規(guī)定による報告及び検査 六 法第五十二條第二項において準用する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第四十一條第三項の規(guī)定による封印の取付け及び同條第四項の規(guī)定による登録識別情報の通知 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第五十二條第二項において準用する道路運送法第四十一條第一項の規(guī)定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番號標の領(lǐng)置並びに同條第二項の規(guī)定による自動車検査証及び自動車登録番號標の返付は、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に委任する,。 3 法第五十一條第一項に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、地方運輸局長,、運輸監(jiān)理部長及び運輸支局長も行うことができる。 (聴聞の方法の特例) 第四十五條 地方運輸局長は,、その権限に屬する法第五十二條第一項の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止若しくは事業(yè)の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに當たつては,、その期日の十七日前までに、當該事案の件名に番號を付し,、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適當な方法で公示しなければならない,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四炅露迦者\輸省令第二二號) この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露巳者\輸省令第二〇號) この省令は、昭和五十一年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露迦者\輸省令第一〇號) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露呷者\輸省令第六號) この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第三條,、第十八條、第四十四條及び第四十五條の規(guī)定 平成六年十月一日 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃諊两煌ㄊ×畹谌枺?この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺?(施行期日) 1 この省令は,、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に使用されている原簿については,、この省令による改正後の第一號様式にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒娜枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年六月十四日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百二十四號)第一條第一項に規(guī)定する指定地域(東京地域及び大阪地域に限る,。)內(nèi)に営業(yè)所を有する個人タクシー事業(yè)者は,、平成二十年十二月十三日までの間、この省令による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第二十九條第二項の規(guī)定にかかわらず,、その事業(yè)の用に供する自動車でこの省令の施行の際現(xiàn)に當該営業(yè)所に配置しているものに,、この省令による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第二十九條第二項の規(guī)定の例により表示燈を裝著することができる。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露諊两煌ㄊ×畹诙盘枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝諊两煌ㄊ×畹谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、住民基本臺帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定及び出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定(タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第十六條第一項第二號の改正規(guī)定を除く。)は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年六月三日國土交通省令第四五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 (合格者に関する経過措置) 2 一の特定指定地域で行われたこの省令による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第三十九條第一項に規(guī)定する地理の試験に合格した者は,、當該特定指定地域で行われる試験においてこの省令による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第三十九條第一項第二號に掲げる科目について合格點を得た者とみなし、その申請により,、同號に掲げる科目に係る試験を免除する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅氯柸諊两煌ㄊ×畹谒亩枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (標識に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第十一號様式及び第十二號様式により設(shè)置されている標識は,、當分の間,、改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第十一號様式及び第十二號様式による標識とみなす。 第一號様式?。à饯我唬?[別畫面で表示] 第一號様式?。à饯味?[別畫面で表示] 第二號様式 (第3條) [別畫面で表示] 第三號様式 [別畫面で表示] 第四號様式 [別畫面で表示] 第五號様式 [別畫面で表示] 第六號様式 [別畫面で表示] 第七號様式 [別畫面で表示] 第八號様式 [別畫面で表示] 第九號様式 [別畫面で表示] 第十號様式 [別畫面で表示] 第十號様式の二 [別畫面で表示] 第十號様式の三 [別畫面で表示] 第十一號様式 [別畫面で表示] 第十二號様式 [別畫面で表示] 第十三號様式 [別畫面で表示] 第十四號様式 [別畫面で表示] 第十五號様式 [別畫面で表示] 第十六號様式 [別畫面で表示] 第十七號様式 [別畫面で表示] 第十七號の二様式?。ǖ冢常箺l) [別畫面で表示] 第十八號様式?。ǖ冢矗硹l) [別畫面で表示] 別表 (第29條) [別畫面で表示]