關(guān)于出租車(chē)業(yè)務(wù)合理化特別措施法的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則 昭和四十五年運(yùn)輸省令第六十六號(hào) タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則 タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法(昭和四十五年法律第七十五號(hào))の規(guī)定に基づき、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令で使用する用語(yǔ)は、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號(hào)。以下「法」という。)で使用する用語(yǔ)の例による。 (指定地域の指定の要請(qǐng)) 第一條の二 法第二條の二第四項(xiàng)から第六項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により指定地域の指定を要請(qǐng)しようとする特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(huì)、都道府県知事又は市町村長(zhǎng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した要請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 指定を要請(qǐng)する地域 二 指定を要請(qǐng)する理由 三 その他參考となる事項(xiàng) (原簿) 第二條 原簿の様式は、第一號(hào)様式のとおりとする。 (登録申請(qǐng)書(shū)) 第三條 法第五條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の様式は、第二號(hào)様式のとおりとする。 2 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添付すべき書(shū)面は、次の各號(hào)に掲げる証すべき事項(xiàng)につき、當(dāng)該各號(hào)に掲げる書(shū)面とする。 一 法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng) 住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))に基づく住民票の寫(xiě)し 二 法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者でないこと 雇用の日、期間を定めて使用されるときはその期間、試みの使用期間を定めて使用されるときはその期間及び賃金の支払方法が記載されている雇用契約書(shū)の寫(xiě)し又はタクシー事業(yè)者がこれらの事項(xiàng)を証する書(shū)面 三 法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者でないこと 第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)を修了したことを証する書(shū)面 四 法第七條第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する者でないこと 第三號(hào)様式の運(yùn)転経歴書(shū)又は第三十九條第四項(xiàng)の合格証の寫(xiě)し 五 法第七條第一項(xiàng)第五號(hào)に該當(dāng)する者でないこと タクシー事業(yè)者がその旨を証する書(shū)面 3 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添附すべき申請(qǐng)者の寫(xiě)真は、申請(qǐng)前六月以?xún)?nèi)に撮影した五センチメートル平方形の単獨(dú)、無(wú)帽、正面、無(wú)背景の顔寫(xiě)真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請(qǐng)用寫(xiě)真」という。)とする。 (法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)の講習(xí)) 第三條の二 法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める講習(xí)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであることについて、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の認(rèn)定を受けた講習(xí)とする。 一 講習(xí)を?qū)g施する者の職員、講習(xí)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての講習(xí)の実施に関する計(jì)畫(huà)が講習(xí)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 講習(xí)を?qū)g施する者が前號(hào)の講習(xí)の実施に関する計(jì)畫(huà)を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者は、申請(qǐng)書(shū)に告示で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を添付して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた講習(xí)を?qū)g施する者の名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が公示する。 (運(yùn)転の経歴) 第四條 法第七條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める運(yùn)転の経歴は、當(dāng)該指定地域內(nèi)において登録の申請(qǐng)前二年以?xún)?nèi)に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運(yùn)転者であつたこととする。 (登録事項(xiàng)の変更等の屆出) 第五條 法第八條第一項(xiàng)の屆出をしようとする者は、第四號(hào)様式による屆出書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)を提出する場(chǎng)合には、次の表の上欄に掲げる屆出をすべき場(chǎng)合の區(qū)分に従い、同表の中欄に掲げる書(shū)面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。 屆出をすべき場(chǎng)合 書(shū)面 添付又は提示の別 一 法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき。 第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書(shū)面 添付 二 タクシー事業(yè)者に雇用されることとなつたため法第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき。 第三條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)面 添付 三 法第五條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき。 第二種運(yùn)転免許に係る運(yùn)転免許証 提示 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第九十條第五項(xiàng)、第百三條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第百三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき運(yùn)転免許の効力が停止されたことにより法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)することとなつたとき。 運(yùn)転免許停止処分通知書(shū)又は仮停止処分通知書(shū) 提示 五 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録の効力が停止されている場(chǎng)合において、同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。 第二種運(yùn)転免許に係る運(yùn)転免許証 提示 (行政區(qū)畫(huà)の名稱(chēng)等の変更) 第六條 行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)の変更があつたときは、當(dāng)該行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)に係る登録は、変更後の行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)に変更されたものとみなす。 (更正登録) 第七條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、登録を完了した後、その登録について地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の過(guò)誤に基づかない錯(cuò)誤又は脫落があることを発見(jiàn)したときは、その旨を當(dāng)該登録運(yùn)転者に通知しなければならない。 2 登録運(yùn)転者は、前項(xiàng)の通知があつたとき、又はその登録について錯(cuò)誤若しくは脫落があることを発見(jiàn)したときは、第五號(hào)様式の更正登録申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の申請(qǐng)を受理したときは、更正の登録をし、運(yùn)転者証の記載の更正を要する場(chǎng)合には、その旨をその者を雇用するタクシー事業(yè)者に通知しなければならない。 4 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、登録を完了した後、その登録について地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の過(guò)誤に基づく錯(cuò)誤又は脫落があることを発見(jiàn)したときは、更正の登録をし、その旨を當(dāng)該登録運(yùn)転者(運(yùn)転者証の記載の更正を要する場(chǎng)合には、當(dāng)該登録運(yùn)転者及びその者を雇用するタクシー事業(yè)者)に通知しなければならない。 (法第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の重大な事故) 第七條の二 法第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める重大な事故は、自動(dòng)車(chē)事故報(bào)告規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第百四號(hào))第二條に規(guī)定する事故のうち、運(yùn)転者が勤務(wù)時(shí)間中に事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行により引き起こしたものとする。 (登録の消除) 第八條 法第十條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める期間は、二年とする。 2 登録の消除の申請(qǐng)をしようとする者は、第六號(hào)様式による登録消除申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (登録の効力の停止) 第九條 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事由は、道路交通法第九十條第五項(xiàng)、第百三條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第百三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、登録運(yùn)転者の運(yùn)転免許の効力が四十日未満の期間を定めて停止されたこととする。 (タクシー運(yùn)転者登録原簿の保存期間) 第九條の二 法第十一條の國(guó)土交通省令で定める期間は、登録の消除の日から二年間とする。 (原簿の謄本等) 第十條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請(qǐng)求しようとする者は、第七號(hào)様式による謄本交付(閲覧)請(qǐng)求書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (運(yùn)転者証の様式及び交付) 第十一條 運(yùn)転者証の様式は、第八號(hào)様式のとおりとする。 2 法第十四條の規(guī)定により運(yùn)転者証の交付を申請(qǐng)しようとする者は、第九號(hào)様式による運(yùn)転者証交付申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該登録運(yùn)転者の申請(qǐng)用寫(xiě)真を添附して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 運(yùn)転者証は、登録運(yùn)転者ごとに、一枚を限り、交付する。 (運(yùn)転者証の表示) 第十二條 運(yùn)転者証は、タクシーの前面ガラスの內(nèi)側(cè)に、運(yùn)転者証の表をタクシーの外部に、裏を內(nèi)部に向けて、利用者に見(jiàn)易いように表示しなければならない。 (運(yùn)転者証の記載事項(xiàng)の訂正) 第十三條 法第十五條の規(guī)定により運(yùn)転者証の記載事項(xiàng)の訂正を受けようとする者は、第十號(hào)様式による運(yùn)転者証訂正申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該申請(qǐng)に係る運(yùn)転者証及び當(dāng)該登録運(yùn)転者の申請(qǐng)用寫(xiě)真を添付して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (運(yùn)転者証の再交付) 第十四條 法第十七條の規(guī)定により運(yùn)転者証の再交付を受けようとする者は、第十號(hào)様式による運(yùn)転者証再交付申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該申請(qǐng)に係る運(yùn)転者証(當(dāng)該運(yùn)転者証を失つたときは、その事実を証する書(shū)面)及び當(dāng)該登録運(yùn)転者の申請(qǐng)用寫(xiě)真を添附して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 タクシー事業(yè)者は、運(yùn)転者証の再交付を受けた後、失なつた運(yùn)転者証を発見(jiàn)したときは、発見(jiàn)した運(yùn)転者証を直ちに地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 (法第十八條の二の講習(xí)) 第十四條の二 法第十八條の二の國(guó)土交通省令で定める講習(xí)は、第三條の二の規(guī)定により認(rèn)定を受けた講習(xí)とする。 (登録運(yùn)転者業(yè)務(wù)経歴証明書(shū)) 第十四條の三 法第十八條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 過(guò)去二年以?xún)?nèi)における第七條の二に規(guī)定する重大な事故の有無(wú)及び當(dāng)該事故を引き起こした場(chǎng)合にあつては、その內(nèi)容 二 過(guò)去二年以?xún)?nèi)における法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しの有無(wú)並びに當(dāng)該登録の取消しを受けた場(chǎng)合にあつては、その事由及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を行わないこととされた期間 三 過(guò)去二年以?xún)?nèi)における法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による処分の有無(wú)及び當(dāng)該処分を受けた場(chǎng)合にあつては、同項(xiàng)の規(guī)定により登録を行わないこととされた期間 四 過(guò)去二年以?xún)?nèi)における法第十八條の二の規(guī)定による命令の有無(wú)及び當(dāng)該命令を受けた場(chǎng)合にあつては、その事由 2 法第十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により登録運(yùn)転者業(yè)務(wù)経歴証明書(shū)の交付を申請(qǐng)しようとする者は、第十號(hào)様式の二による登録運(yùn)転者業(yè)務(wù)経歴証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 登録運(yùn)転者業(yè)務(wù)経歴証明書(shū)の様式は、第十號(hào)様式の三のとおりとする。 (登録実施機(jī)関が登録事務(wù)等を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用) 第十五條 登録実施機(jī)関が登録事務(wù)等を行う場(chǎng)合における第五條第一項(xiàng)、第七條、第八條第二項(xiàng)、第十條、第十一條第二項(xiàng)、第十三條、第十四條及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは、「登録実施機(jī)関」とする。 (登録実施機(jī)関の登録の申請(qǐng)) 第十六條 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人又は法人でない団體で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(以下この條において「団體」という。)にあつては、その法人の代表者又は団體の代表者若しくは管理人の氏名 二 申請(qǐng)に係る?yún)g位地域の名稱(chēng) 三 登録事務(wù)等を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 事務(wù)所ごとの登録事務(wù)等を行おうとする範(fàn)囲 五 登録事務(wù)等の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合にあつては、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の名簿及び履歴書(shū) 二 登録を受けようとする者が団體である場(chǎng)合にあつては、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 前號(hào)イに掲げる書(shū)類(lèi)に準(zhǔn)ずるもの ロ 代表者又は管理人の履歴書(shū) 三 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合にあつては、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の寫(xiě)し ロ 履歴書(shū) 四 法第十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のすべてに適合する旨を証する書(shū)類(lèi) 五 法第十九條第三項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書(shū)類(lèi) 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、登録のために必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は、前項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)のほか、必要な書(shū)類(lèi)の提出を求めることができる。 (登録実施機(jī)関登録簿の記載事項(xiàng)) 第十六條の二 法第十九條第四項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 登録実施機(jī)関が登録事務(wù)等を行う事務(wù)所の名稱(chēng) 二 事務(wù)所ごとの登録事務(wù)等を行う範(fàn)囲 三 登録事務(wù)等の開(kāi)始の予定日 (登録の更新) 第十六條の三 第十六條の規(guī)定は、法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の更新の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (登録実施機(jī)関の登録の有効期間) 第十六條の四 法第二十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は、五年とする。 (登録事務(wù)等の実施方法) 第十六條の五 法第二十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 登録実施機(jī)関は、登録の事務(wù)を行うにあたり、申請(qǐng)者から提出された第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及び同條第二項(xiàng)の書(shū)面に記載されている事項(xiàng)により、申請(qǐng)者が法第七條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)する者でないことを確認(rèn)し、登録を行うこと。 二 登録実施機(jī)関は、前號(hào)に規(guī)定するものでは十分に確認(rèn)ができないと認(rèn)めるときは、申請(qǐng)者に対する質(zhì)問(wèn)その他の方法により、十分に調(diào)査を行うこと。 三 登録事務(wù)等に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十七條 登録実施機(jī)関は、法第二十二條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び期日を記載した屆出書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (登録事務(wù)等規(guī)程) 第十八條 法第二十三條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 登録事務(wù)等を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録事務(wù)等を行う事務(wù)所の所在地に関する事項(xiàng) 三 登録事務(wù)等に関する料金及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 四 登録事務(wù)等の方法に関する事項(xiàng) 五 原簿及び帳簿の管理に関する事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、登録事務(wù)等の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 登録実施機(jī)関は、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録事務(wù)等規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)、理由及び期日を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (電磁的方法) 第十九條 法第二十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第二十六條第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成できるものでなければならない。 (登録事務(wù)等の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第二十條 登録実施機(jī)関は、法第二十七條の規(guī)定により登録事務(wù)等の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務(wù)等の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (帳簿) 第二十一條 登録実施機(jī)関は、登録事務(wù)等を行う事務(wù)所ごとに法第三十一條の帳簿を備え、登録事務(wù)等を廃止するまで保存しなければならない。 2 法第三十一條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、各月における次に掲げる件數(shù)又は枚數(shù)とする。 一 法第四條から法第十二條まで(法第九條を除く。)に規(guī)定する事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、次に掲げる件數(shù)又は枚數(shù) イ 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請(qǐng)の件數(shù)、登録をした件數(shù)及び登録を拒否した件數(shù) ロ 法第八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合ごとの同項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理の件數(shù) ハ 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の消除の件數(shù)及び同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合の件數(shù) ニ 法第十二條の規(guī)定による原簿の謄本の交付の件數(shù)及び枚數(shù)並びに閲覧の件數(shù) 二 法第十四條から法第十七條までに規(guī)定する事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、次に掲げる件數(shù) イ 法第十四條の規(guī)定による運(yùn)転者証の交付の件數(shù) ロ 法第十五條の規(guī)定による運(yùn)転者証の訂正の件數(shù) ハ 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転者証の返納の件數(shù) ニ 法第十七條の規(guī)定による運(yùn)転者証の再交付の件數(shù) 三 法第十八條の三に規(guī)定する事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録運(yùn)転者業(yè)務(wù)経歴証明書(shū)の交付の件數(shù)及び枚數(shù) 四 法第四十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、次に掲げる件數(shù) イ 法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の交付の件數(shù) ロ 第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の訂正の件數(shù) ハ 第三十二條の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の返納の件數(shù) ニ 第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)者乗務(wù)証の再交付の件數(shù) (登録事務(wù)等の引継ぎ等) 第二十一條の二 登録実施機(jī)関は、法第三十二條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 登録事務(wù)等を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に引き継ぐこと。 二 原簿及び帳簿を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に引き継ぐこと。 三 その他地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (登録等の手?jǐn)?shù)料) 第二十二條 次の表の上欄に掲げる者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が登録事務(wù)等を行う場(chǎng)合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手?jǐn)?shù)料を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に納付しなければならない。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 原簿への登録の申請(qǐng)をする者 一件につき 千七百円 二 原簿の謄本の交付の請(qǐng)求をする者 一枚につき 四百円 三 原簿の閲覧の請(qǐng)求をする者 一件につき 四百円 四 運(yùn)転者証の交付を申請(qǐng)する者 一件につき 千七百円 五 運(yùn)転者証の訂正を申請(qǐng)する者 一件につき 千百円 六 運(yùn)転者証の再交付を申請(qǐng)する者 一件につき 千七百円 七 登録運(yùn)転者業(yè)務(wù)経歴証明書(shū)の交付を申請(qǐng)する者 一枚につき 四百円 (適正化事業(yè)実施機(jī)関の指定の申請(qǐng)) 第二十二條の二 法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定の申請(qǐng)をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 名稱(chēng)及び住所 二 申請(qǐng)に係る特定指定地域の名稱(chēng) 三 適正化業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 四 適正化業(yè)務(wù)の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 三 役員の名簿及び履歴書(shū) 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 五 法第三十五條第六號(hào)に該當(dāng)しない旨を証する書(shū)類(lèi) (適正化事業(yè)実施機(jī)関の名稱(chēng)等の変更の屆出) 第二十二條の三 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、法第三十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び期日を記載した屆出書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (適正化業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)等) 第二十三條 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)、収支予算及び資金計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとするときは、その事業(yè)計(jì)畫(huà)、収支予算及び資金計(jì)畫(huà)を記載した申請(qǐng)書(shū)を毎事業(yè)年度開(kāi)始の日の十五日前までに地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)、収支予算又は資金計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (負(fù)擔(dān)金) 第二十四條 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法の認(rèn)可を受けようとするときは、負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法を記載した申請(qǐng)書(shū)に負(fù)擔(dān)金の額の算出基礎(chǔ)を記載した書(shū)類(lèi)を添附して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 法第三十七條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める率は、一萬(wàn)分の四とする。 3 法第三十七條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は、天災(zāi)その他負(fù)擔(dān)金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。 (區(qū)分経理の方法) 第二十五條 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、適正化業(yè)務(wù)に関する経理について特別の勘定を設(shè)け、適正化業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に関する経理と區(qū)分して整理しなければならない。 2 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、適正化業(yè)務(wù)と適正化業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の雙方に関連する?yún)爰挨淤M(fèi)用については、適正な基準(zhǔn)によりそれぞれの業(yè)務(wù)に配分して経理しなければならない。 (適正化事業(yè)諮問(wèn)委員會(huì)の委員の任命) 第二十六條 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、法第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により適正化事業(yè)諮問(wèn)委員會(huì)の委員の任命の認(rèn)可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、任命しようとする者が、タクシー事業(yè)者が組織する団體が推薦する者又はタクシーの運(yùn)転者が組織する団體が推薦する者であるときは、それぞれ當(dāng)該団體が推薦する者であることを証する書(shū)面を添付しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第二十六條の二 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、法第三十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により適正化業(yè)務(wù)に従事する役員の選任の認(rèn)可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 適正化事業(yè)実施機(jī)関は、法第三十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により適正化業(yè)務(wù)に従事する役員の解任の認(rèn)可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (タクシー乗場(chǎng)及びタクシー乗車(chē)禁止地區(qū)の指定) 第二十七條 法第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置する標(biāo)識(shí)は、次の場(chǎng)所に設(shè)置しなければならない。 一 タクシー乗場(chǎng)を示す標(biāo)識(shí)にあつては、タクシー乗場(chǎng) 二 旅客のタクシーへの乗車(chē)を禁止する地區(qū)及び時(shí)間を示す標(biāo)識(shí)にあつては、旅客のタクシーへの乗車(chē)を禁止する地區(qū)の境界における道路の路端その他の必要な地點(diǎn) 2 前項(xiàng)第一號(hào)の標(biāo)識(shí)の様式は、第十一號(hào)様式のとおりとし、同項(xiàng)第二號(hào)の標(biāo)識(shí)の様式は、第十二號(hào)様式のとおりとする。 (タクシー等に関する屆出) 第二十八條 法第四十四條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))による自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)、タクシー又はハイヤーの別、車(chē)名及び所屬営業(yè)所の名稱(chēng)とする。 (タクシーである旨の表示等) 第二十九條 法第四十五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める表示事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとし、別表の例により表示するものとする。 一 タクシー(次號(hào)に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」又は「TAXI」 二 個(gè)人タクシー事業(yè)者(當(dāng)該許可を受ける個(gè)人のみが自動(dòng)車(chē)を運(yùn)転することにより當(dāng)該事業(yè)を行なうべき旨の條件の附された一般乗用旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者をいう。以下同じ。)のタクシーにあつては、「?jìng)€(gè)人」及び「タクシー」又は「TAXI」 2 法第四十五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める裝置は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を表示した表示燈とし、別表の例により裝著するものとする。 一 タクシー(次號(hào)に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業(yè)者の名稱(chēng)若しくは記號(hào)又はタクシー事業(yè)者が所屬する団體の名稱(chēng)若しくは記號(hào) 二 個(gè)人タクシー事業(yè)者のタクシーにあつては、「?jìng)€(gè)人」 三 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が指示するタクシーにあつては、その指示する事項(xiàng) 3 法第四十五條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、他の法令の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)に前二項(xiàng)の表示事項(xiàng)又は裝置に類(lèi)似するものを表示し、又は裝著する場(chǎng)合及び指定地域外の営業(yè)所に配置するタクシー若しくはハイヤー又は指定地域外にあるその他の自動(dòng)車(chē)に前二項(xiàng)の表示事項(xiàng)若しくは裝置又はこれらに類(lèi)似するものを表示し、又は裝著する場(chǎng)合とする。 (事業(yè)者乗務(wù)証の様式及び交付) 第三十條 事業(yè)者乗務(wù)証の様式は、第十三號(hào)様式のとおりとする。 2 事業(yè)者乗務(wù)証の交付を申請(qǐng)しようとする者は、第十四號(hào)様式による事業(yè)者乗務(wù)証交付申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、當(dāng)該タクシー事業(yè)者の申請(qǐng)用寫(xiě)真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運(yùn)転免許に係る運(yùn)転免許証を提示しなければならない。 (事業(yè)者乗務(wù)証の記載事項(xiàng)の訂正) 第三十一條 タクシー事業(yè)者は、交付を受けている事業(yè)者乗務(wù)証の記載事項(xiàng)に変更があつたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。 2 事業(yè)者乗務(wù)証の記載事項(xiàng)の訂正を受けようとする者は、第十五號(hào)様式による事業(yè)者乗務(wù)証訂正申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、事業(yè)者乗務(wù)証及び當(dāng)該タクシー事業(yè)者の申請(qǐng)用寫(xiě)真を添附し、かつ、訂正を受けようとする記載事項(xiàng)が運(yùn)転免許証の有効期限に係るものであるときは、その運(yùn)転免許証を提示しなければならない。 (事業(yè)者乗務(wù)証の返納) 第三十二條 タクシー事業(yè)者は、タクシー事業(yè)を行なわないこととなつたときは、直ちに事業(yè)者乗務(wù)証を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 (事業(yè)者乗務(wù)証の再交付) 第三十三條 タクシー事業(yè)者は、事業(yè)者乗務(wù)証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。 2 事業(yè)者乗務(wù)証の再交付を受けようとする者は、第十五號(hào)様式による事業(yè)者乗務(wù)証再交付申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事業(yè)者乗務(wù)証(當(dāng)該事業(yè)者乗務(wù)証を失つたときは、その事実を証する書(shū)面)及び當(dāng)該タクシー事業(yè)者の申請(qǐng)用寫(xiě)真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運(yùn)転免許に係る運(yùn)転免許証を提示しなければならない。 (事業(yè)者乗務(wù)証の譲渡等の禁止) 第三十四條 タクシー事業(yè)者は、事業(yè)者乗務(wù)証を他人に譲り渡し、又は貸與してはならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十五條 第十一條第三項(xiàng)、第十二條及び第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、事業(yè)者乗務(wù)証の交付、表示又は返納について準(zhǔn)用する。 (登録実施機(jī)関が事業(yè)者乗務(wù)証の交付を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用) 第三十六條 登録実施機(jī)関が事業(yè)者乗務(wù)証の交付を行う場(chǎng)合における第三十條第二項(xiàng)、第三十一條第二項(xiàng)、第三十二條及び第三十三條第二項(xiàng)並びに前條において準(zhǔn)用する第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは、「登録実施機(jī)関」とする。 (事業(yè)者乗務(wù)証の交付等の手?jǐn)?shù)料) 第三十七條 次の表の上欄に掲げる者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が登録事務(wù)等を行う場(chǎng)合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手?jǐn)?shù)料を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に納付しなければならない。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 事業(yè)者乗務(wù)証の交付を申請(qǐng)する者 一件につき 千七百円 二 事業(yè)者乗務(wù)証の訂正を申請(qǐng)する者 一件につき 千百円 三 事業(yè)者乗務(wù)証の再交付を申請(qǐng)する者 一件につき 千七百円 (不正表示に該當(dāng)しない場(chǎng)合) 第三十八條 法第四十七條の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、登録運(yùn)転者が旅客の運(yùn)送を目的としないで乗務(wù)しているタクシーにその者に係る運(yùn)転者証を表示する場(chǎng)合及びタクシー事業(yè)者が旅客の運(yùn)送を目的としないで乗務(wù)しているタクシーにその者に係る事業(yè)者乗務(wù)証を表示する場(chǎng)合とする。 (輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験) 第三十九條 法第四十八條第一項(xiàng)の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下単に「試験」という。)は、次に掲げる科目ごとに、告示で定める事項(xiàng)に関する知識(shí)について筆記試験の方法により行うものとする。 一 タクシー事業(yè)に係る法令、安全及び接遇 二 當(dāng)該指定地域に係る地理 2 試験を受けようとする者は、第十六號(hào)様式による受験申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 試験を受けようとする者は、試験を受ける際に運(yùn)転免許証その他のその者が受験申請(qǐng)をした者であることを証するに足りる書(shū)面を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提示しなければならない。 4 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、試験に合格した者に対し、第十七號(hào)様式による合格証を交付する。 5 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる科目のいずれか一科目について合格點(diǎn)を得た者に対し、當(dāng)該合格點(diǎn)を得た科目を通知する。 6 前項(xiàng)の通知は、第十七號(hào)の二様式による科目合格通知書(shū)により行うものとする。 7 試験の合格の効力は、試験に合格した日から起算して二年を経過(guò)した日以後は、失効する。 8 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 (試験科目の一部免除) 第三十九條の二 一の指定地域で行われた試験において前條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる科目について試験を受け、そのいずれか一科目について合格點(diǎn)を得た者が、當(dāng)該試験に係る同條第五項(xiàng)の通知があつた日から起算して二年以?xún)?nèi)に、當(dāng)該指定地域で行われる試験を受ける場(chǎng)合には、申請(qǐng)により、當(dāng)該合格點(diǎn)を得た科目に係る試験を免除する。 2 一の指定地域で行われた試験に合格した者が、當(dāng)該試験に合格した日から起算して二年以?xún)?nèi)に、當(dāng)該指定地域以外の指定地域で行われる試験を受ける場(chǎng)合には、申請(qǐng)により、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる科目に係る試験を免除する。 (登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関の公示等) 第三十九條の三 國(guó)土交通大臣は、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関に試験事務(wù)を行わせるときは、その名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地を官報(bào)で公示しなければならない。 2 登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関は、その名稱(chēng)又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の屆出があつたときは、その旨を官報(bào)で公示しなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十條 第十八條(第一項(xiàng)第五號(hào)を除く。)、第二十二條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る。)、第二十三條並びに第二十六條の二の規(guī)定は、登録実施機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)中「特定指定地域」とあるのは「指定地域」と、第二十三條第一項(xiàng)中「、収支予算及び資金計(jì)畫(huà)」とあるのは「及び収支予算」と、同條第二項(xiàng)中「、収支予算又は資金計(jì)畫(huà)」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。 2 第十八條(第一項(xiàng)第五號(hào)を除く。)、第二十二條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る。)、第二十三條並びに第二十六條の二の規(guī)定は、適正化事業(yè)実施機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十三條第一項(xiàng)中「、収支予算及び資金計(jì)畫(huà)」とあるのは「及び収支予算」と、同條第二項(xiàng)中「、収支予算又は資金計(jì)畫(huà)」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。 (登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用) 第四十一條 登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合における第三十九條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは、「登録実施機(jī)関」又は「適正化事業(yè)実施機(jī)関」とする。 (試験手?jǐn)?shù)料) 第四十二條 試験を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、同表の中欄に掲げる地域の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる金額の手?jǐn)?shù)料を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合には、當(dāng)該登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関)に納付しなければならない。 科目 地域 金額 タクシー事業(yè)に係る法令、安全及び接遇 指定地域 三千四百円 當(dāng)該指定地域に係る地理 指定地域(特定指定地域を除く。) 二千六百円 特定指定地域 三千四百円 (職員証) 第四十三條 法第五十一條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証票の様式は、第十八號(hào)様式のとおりとする。 (登録実施機(jī)関又は適正化事業(yè)実施機(jī)関の事業(yè)計(jì)畫(huà)等の提出時(shí)期の特例) 第四十四條 法第三十四條第一項(xiàng)の指定のあつた日の屬する事業(yè)年度における法第三十六條第一項(xiàng)又は第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「毎事業(yè)年度開(kāi)始前に」又は「毎事業(yè)年度開(kāi)始の日の十五日前までに」とあるのは「指定を受けた後遅滯なく」とし、法第四十九條第一項(xiàng)の処分のあつた日の屬する事業(yè)年度における法第四十九條第六項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第三十六條第一項(xiàng)又は第四十條において読み替えて準(zhǔn)用する第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「毎事業(yè)年度開(kāi)始前に」又は「毎事業(yè)年度開(kāi)始の日の十五日前までに」とあるのは「試験事務(wù)を行うこととなつた後遅滯なく」とする。 (権限の委任) 第四十四條の二 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任する。 一 法第二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定地域の指定 二 法第二條の二第二項(xiàng)(法第二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による指定地域の指定の解除 三 法第二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による特定指定地域の指定 四 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による地域の指定 五 法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告及び検査 六 法第五十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による封印の取付け及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による登録識(shí)別情報(bào)の通知 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限のうち法第五十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する道路運(yùn)送法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車(chē)検査証の返納の受理及び自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)の領(lǐng)置並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車(chē)検査証及び自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)の返付は、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に委任する。 3 法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)及び運(yùn)輸支局長(zhǎng)も行うことができる。 (聴聞の方法の特例) 第四十五條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、その権限に屬する法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止若しくは事業(yè)の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たつては、その期日の十七日前までに、當(dāng)該事案の件名に番號(hào)を付し、その旨を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年六月二五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月二八日運(yùn)輸省令第二〇號(hào)) この省令は、昭和五十一年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二五日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二七日運(yùn)輸省令第六號(hào)) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三條、第十八條、第四十四條及び第四十五條の規(guī)定 平成六年十月一日 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國(guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一一日國(guó)土交通省令第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日國(guó)土交通省令第三三號(hào)) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月一日國(guó)土交通省令第六二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に使用されている原簿については、この省令による改正後の第一號(hào)様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二〇年六月一三日國(guó)土交通省令第四三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年六月十四日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百二十四號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域(東京地域及び大阪地域に限る。)內(nèi)に営業(yè)所を有する個(gè)人タクシー事業(yè)者は、平成二十年十二月十三日までの間、この省令による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その事業(yè)の用に供する自動(dòng)車(chē)でこの省令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該営業(yè)所に配置しているものに、この省令による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により表示燈を裝著することができる。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二日國(guó)土交通省令第二九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日國(guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日國(guó)土交通省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月二四日國(guó)土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定(タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定を除く。)は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月三日國(guó)土交通省令第四五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (合格者に関する経過(guò)措置) 2 一の特定指定地域で行われたこの省令による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する地理の試験に合格した者は、當(dāng)該特定指定地域で行われる試験においてこの省令による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第三十九條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる科目について合格點(diǎn)を得た者とみなし、その申請(qǐng)により、同號(hào)に掲げる科目に係る試験を免除する。 附 則 (平成二九年六月三〇日國(guó)土交通省令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (標(biāo)識(shí)に関する経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式により設(shè)置されている標(biāo)識(shí)は、當(dāng)分の間、改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による標(biāo)識(shí)とみなす。 第一號(hào)様式 (その一) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)様式 (その二) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式 (第3條) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式の二 [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式の三 [別畫(huà)面で表示] 第十一號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十二號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十三號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十四號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十五號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十六號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十七號(hào)様式 [別畫(huà)面で表示] 第十七號(hào)の二様式 (第39條) [別畫(huà)面で表示] 第十八號(hào)様式 (第43條) [別畫(huà)面で表示] 別表 (第29條) [別畫(huà)面で表示]