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關(guān)于減輕與環(huán)境部有關(guān)的石棉引起的健康危害的執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則 平成十八年環(huán)境省令第三號 環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第十一條,、第三十條及び第八十六條並びに石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七號)第七條及び第八條の規(guī)定に基づき,、環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (認(rèn)定の申請) 第一條 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項の認(rèn)定(第二十三條を除き,、以下「認(rèn)定」という,。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 認(rèn)定の申請に係る疾病の名稱 三 認(rèn)定の申請の際,、日本國內(nèi)に住所を有しない者にあっては、日本國內(nèi)に住所を有していた期間 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 申請者の戸籍の抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は住民票の寫し(外國人にあっては、旅券,、住民票その他の身分を証する書類の寫し) 二 認(rèn)定の申請に係る疾病にかかっていることを証明することができる醫(yī)師の診斷書その他の資料 三 認(rèn)定の申請に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは,、石綿を吸入することにより當(dāng)該疾病にかかったことを証明することができる資料 四 認(rèn)定の申請に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料 (石綿健康被害醫(yī)療手帳の様式) 第二條 石綿健康被害醫(yī)療手帳は,、様式第一によるものとする,。 (申請中死亡者に係る決定の申請) 第三條 法第五條第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 認(rèn)定の申請をした者で認(rèn)定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という,。)の氏名、性別,、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の當(dāng)時有していた住所 二 申請中死亡者がした認(rèn)定の申請の年月日 三 申請者の氏名,、性別、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 申請者が申請中死亡者の配偶者,、子,、父母,、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって,、その申請中死亡者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたものであるときは,、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本及び申請者が申請中死亡者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 三 申請者が申請中死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは,、その旨を明らかにすることができる書類 (認(rèn)定の更新の申請) 第四條 法第七條第一項又は第八條第一項の認(rèn)定の更新を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を機構(gòu)に提出しなければならない。 一 認(rèn)定を受けた者(以下「被認(rèn)定者」という,。)の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 石綿健康被害醫(yī)療手帳の番號 三 認(rèn)定に係る指定疾?。ㄒ韵隆刚J(rèn)定疾病」という,。)の名稱 四 認(rèn)定の有効期間の満了日 五 法第八條第一項の認(rèn)定の更新を申請しようとする者にあっては、認(rèn)定の有効期間の満了前に法第七條第一項の規(guī)定による申請をすることができなかった理由 2 前項の申請書には,、認(rèn)定疾病が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる醫(yī)師の診斷書その他の資料を添えなければならない,。 3 法第七條第一項の規(guī)定による申請は、當(dāng)該認(rèn)定の有効期間の満了日の屬する月の六月前からすることができる,。 4 機構(gòu)は,、法第七條第二項又は第八條第二項の規(guī)定により認(rèn)定を更新したときは、新たに石綿健康被害醫(yī)療手帳を交付するものとする,。 (氏名等の変更の屆出) 第五條 被認(rèn)定者は,、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した屆書を,、速やかに、機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所 二 変更の年月日及びその事由 三 石綿健康被害醫(yī)療手帳の番號 2 前項の屆書には,、同項第一號に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害醫(yī)療手帳を添えなければならない。 (認(rèn)定疾病が治った場合の屆出) 第六條 被認(rèn)定者は,、認(rèn)定疾病が治ったときは,、速やかに、機構(gòu)にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(死亡の屆出) 第七條 被認(rèn)定者が死亡したときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は,、速やかに、機構(gòu)にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(石綿健康被害醫(yī)療手帳の再交付の申請) 第八條 被認(rèn)定者は,、石綿健康被害醫(yī)療手帳を破り,、汚し、又は失ったときは,、機構(gòu)に再交付を申請することができる,。 2 被認(rèn)定者は,、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 被認(rèn)定者の氏名及び住所 二 石綿健康被害醫(yī)療手帳の番號 三 再交付の申請の理由 3 石綿健康被害醫(yī)療手帳を破り,、又は汚した被認(rèn)定者が第一項の申請をする場合には、申請書に,、その石綿健康被害醫(yī)療手帳を添えなければならない,。 4 被認(rèn)定者は、石綿健康被害醫(yī)療手帳の再交付を受けた後,、失った石綿健康被害醫(yī)療手帳を発見したときは,、速やかに、これを機構(gòu)に返還しなければならない,。 (石綿健康被害醫(yī)療手帳の返還) 第九條 被認(rèn)定者が次の各號の一に該當(dāng)するに至ったときは,、その者又は戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、速やかに,、石綿健康被害醫(yī)療手帳を機構(gòu)に返還しなければならない,。 一 認(rèn)定疾病が治ったとき 二 死亡したとき 三 法第六條第一項又は第二項に規(guī)定する有効期間が満了したとき 四 機構(gòu)から認(rèn)定の取消しを受けたとき 五 被認(rèn)定者に対し、同一の事由について,、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合において,、その受けた損害賠償その他の給付等のうち醫(yī)療費に相當(dāng)する金額が、法第十二條第一項に規(guī)定する醫(yī)療費の額を満たすものであるとき 六 被認(rèn)定者に対し,、認(rèn)定疾病について,、健康保険法等以外の法令(條例を含む。)の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付が行われるべき場合において,、その給付の額が,、法第十二條第一項に規(guī)定する醫(yī)療費の額を満たすものであるとき (環(huán)境省令で定める病院、診療所又は薬局) 第十條 法第十一條に規(guī)定する環(huán)境省令で定める病院,、診療所(これらに準(zhǔn)ずるものを含む,。)又は薬局は、次に掲げるものとする,。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護(hù)事業(yè)者 二 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第五十條第一項に規(guī)定する指定醫(yī)療機関 三 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第二十八項に規(guī)定する介護(hù)老人保健施設(shè)及び同條第二十九項に規(guī)定する介護(hù)醫(yī)療院 四 介護(hù)保険法第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護(hù)を行う者に限る,。以下同じ。)及び同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護(hù)予防訪問看護(hù)を行う者に限る,。以下同じ,。) (法第十三條第一項に規(guī)定する方式によらない旨の申出) 第十一條 法第十一條の規(guī)定により診療報酬の請求及び支払に関し法第十三條第一項に規(guī)定する方式によらない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 病院,、診療所、訪問看護(hù)ステーション(健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務(wù)省令第三十六號)第六十九條に規(guī)定する訪問看護(hù)ステーションをいう。),、介護(hù)保険法第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者の當(dāng)該指定に係る居宅サービス事業(yè)を行う事業(yè)所,、同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者の當(dāng)該指定に係る介護(hù)予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所又は薬局の名稱及び所在地 二 開設(shè)者の氏名又は名稱及び住所又は所在地 (醫(yī)療費の請求) 第十二條 醫(yī)療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 被認(rèn)定者(認(rèn)定前にあっては,、認(rèn)定の申請をした者)の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 被認(rèn)定者が石綿健康被害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その番號 三 認(rèn)定疾病(認(rèn)定前にあっては,、認(rèn)定の申請に係る疾病,。第十四條第一項第三號を除き、以下同じ,。)の名稱 四 認(rèn)定疾病に係る療養(yǎng)を開始した日 五 當(dāng)該醫(yī)療費の支給の請求に係る疾病の名稱及び醫(yī)療の內(nèi)容 六 法第十二條第一項に規(guī)定する醫(yī)療費の額 七 法第十五條第一項の規(guī)定により醫(yī)療費の支給を請求しようとする者にあっては,、保険醫(yī)療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から醫(yī)療を受けた理由 八 法第十五條第二項の規(guī)定により醫(yī)療費の支給を請求しようとする者にあっては,、石綿健康被害醫(yī)療手帳を提示しなかった理由 2 前項第四號から第六號までに掲げる事項については,、醫(yī)師その他の診療、薬剤の支給又は手當(dāng)を行った者の証明を受けなければならない,。ただし,、移送に要した費用の額については、この限りでない,。 3 第一項第六號の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは,、當(dāng)該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない,。 (療養(yǎng)手當(dāng)の請求) 第十三條 療養(yǎng)手當(dāng)の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出しなければならない。 一 被認(rèn)定者(認(rèn)定前にあっては,、認(rèn)定の申請をした者)の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 被認(rèn)定者が石綿健康被害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その番號 三 認(rèn)定疾病の名稱 (現(xiàn)況の屆出) 第十四條 被認(rèn)定者は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に,、次に掲げる事項を記載し,、かつ、自ら署名した屆書(自ら署名することが困難な被認(rèn)定者にあっては,、當(dāng)該被認(rèn)定者の代理人が署名した屆書)を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 被認(rèn)定者の氏名、生年月日及び住所 二 石綿健康被害醫(yī)療手帳の番號 三 認(rèn)定疾病の名稱 2 被認(rèn)定者であって日本國內(nèi)に住所を有しないものにあっては、前項の屆書に,、その者の生存の事実が確認(rèn)できる書類を添えて,、機構(gòu)に提出しなければならない。 3 第一項の規(guī)定は,、認(rèn)定の申請をした日以後一年以內(nèi)に到來する五月三十一日が屬する年には,、これを適用しない。 (未支給の醫(yī)療費等の請求) 第十五條 法第十八條第一項の規(guī)定により未支給の醫(yī)療費等の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 醫(yī)療費等を受けることができた者で死亡したもの(以下この條において「支給前死亡者」という。)の氏名,、性別,、生年月日及び死亡の當(dāng)時有していた住所 二 請求者の氏名、性別,、生年月日,、住所及び支給前死亡者との身分関係 三 未支給の醫(yī)療費等の種類 四 支給前死亡者が石綿健康被害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは、その番號 五 支給前死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が支給前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請求者が支給前死亡者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 五 支給前死亡者が醫(yī)療費等の支給を請求する場合に提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったもの 3 未支給の醫(yī)療費の支給の請求をする場合において,、支給前死亡者が死亡前にその醫(yī)療費の支給を請求していなかったときは,、未支給の醫(yī)療費の支給を請求しようとする者は、第十二條の例による請求書及びこれに添えなければならない書類を機構(gòu)に提出しなければならない,。 (葬祭料の請求) 第十六條 葬祭料の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出しなければならない。 一 死亡した被認(rèn)定者又は申請中死亡者の氏名,、性別,、生年月日及び死亡の當(dāng)時有していた住所 二 請求者の氏名、性別,、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は申請中死亡者との関係 三 認(rèn)定疾病の名稱 四 死亡した被認(rèn)定者が石綿健康被害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その番號 五 被認(rèn)定者又は申請中死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 被認(rèn)定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者が死亡した被認(rèn)定者又は申請中死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 (施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求) 第十七條 特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という,。)のうち、日本國內(nèi)において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり,、當(dāng)該指定疾病に起因して法の施行の日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という,。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 施行前死亡者の氏名,、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の當(dāng)時有していた住所 二 請求に係る疾病の名稱 三 施行前死亡者が死亡の當(dāng)時日本國內(nèi)に住所を有していなかったときは、日本國內(nèi)に住所を有していた期間 四 請求者の氏名,、性別,、生年月日及び住所並びに施行前死亡者との身分関係 2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 施行前死亡者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診斷書若しくは死體検案書を機構(gòu)が確認(rèn)することの同意書又は請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる診療録の寫し 二 請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは,、石綿を吸入することにより當(dāng)該疾病にかかったことを証明することができる資料 三 請求者と施行前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 四 請求者が施行前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 五 請求者が施行前死亡者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 (未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求) 第十七條の二 特別遺族弔慰金等のうち,、日本國內(nèi)において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり,、當(dāng)該指定疾病に関し認(rèn)定の申請をしないで當(dāng)該指定疾病に起因して法の施行の日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 未申請死亡者の氏名、性別,、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の當(dāng)時有していた住所 二 請求に係る疾病の名稱 三 未申請死亡者が死亡の當(dāng)時日本國內(nèi)に住所を有していなかったときは,、日本國內(nèi)に住所を有していた期間 四 請求者の氏名、性別,、生年月日及び住所並びに未申請死亡者との身分関係 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 未申請死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求に係る疾病にかかっていたことを証明することができる醫(yī)師の診斷書その他の資料 三 請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは,、石綿を吸入することにより當(dāng)該疾病にかかったことを証明することができる資料 四 請求に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは,、石綿のばく露に関する資料 五 請求者と未申請死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 六 請求者が未申請死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 七 請求者が未申請死亡者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 (救済給付調(diào)整金の請求) 第十八條 救済給付調(diào)整金の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 死亡した被認(rèn)定者又は申請中死亡者の氏名、性別,、生年月日及び死亡の當(dāng)時有していた住所 二 請求者の氏名,、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認(rèn)定者又は申請中死亡者との身分関係 三 認(rèn)定疾病の名稱 四 死亡した被認(rèn)定者が石綿健康被害醫(yī)療手帳の交付を受けていたときは,、その番號 五 被認(rèn)定者又は申請中死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 被認(rèn)定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認(rèn)定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と被認(rèn)定者又は申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が被認(rèn)定者又は申請中死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請求者が被認(rèn)定者又は申請中死亡者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 (損害のてん補を受けた場合の屆出) 第十九條 救済給付を受け,、又は受けようとする者は、同一の事由について,、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は,、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び內(nèi)容を機構(gòu)に屆け出なければならない。 (他の法令による給付を受けた場合の屆出) 第二十條 救済給付を受け,、又は受けようとする者は、同一の事由について、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては,、その法令の名稱及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を,、機構(gòu)に屆け出なければならない。 (令第八條の環(huán)境省令で定める規(guī)定に基づき支給される給付) 第二十一條 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という,。)第八條の環(huán)境省令で定める規(guī)定に基づき支給される給付は,、次のとおりとする。 一 恩給法(大正十二年法律第四十八號)第四十六條の規(guī)定による増加恩給,、第四十六條ノ二の規(guī)定による傷病賜金及び同法第七十三條の規(guī)定による扶助料(第七十五條第一項第二號及び第三號に規(guī)定するものに限る,。)並びに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五號)附則第二十二條第一項の規(guī)定による増加恩給及び傷病年金並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一號)附則第十五條の規(guī)定による傷病者遺族特別年金 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第八十五條第一項の規(guī)定による休業(yè)手當(dāng)金、同法第八十七條第一項の規(guī)定による障害年金,、同條第二項の規(guī)定による障害手當(dāng)金,、同法第九十一條又は第九十二條の規(guī)定による一時金、同法第九十七條の規(guī)定による遺族年金,、同法第百一條又は第百二條の規(guī)定による一時金,、同法附則第五條第一項の規(guī)定による障害前払一時金及び同條第二項の規(guī)定による遺族前払一時金 三 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第七十六條の規(guī)定による休業(yè)補償、同法第七十七條の規(guī)定による障害補償,、同法第七十九條の規(guī)定による遺族補償,、同法第八十條の規(guī)定による葬祭料及び同法第八十一條の規(guī)定による打切補償 四 労働者災(zāi)害補償保険法第十二條の八第一項第二號の規(guī)定による休業(yè)補償給付、同項第三號の規(guī)定による障害補償給付,、同項第四號の規(guī)定による遺族補償給付,、同項第五號の規(guī)定による葬祭料、同項第六號の規(guī)定による傷病補償年金,、同項第七號の規(guī)定による介護(hù)補償給付,、同法第二十一條第二號の規(guī)定による休業(yè)給付、同條第三號の規(guī)定による障害給付,、同條第四號の規(guī)定による遺族給付,、同條第五號の規(guī)定による葬祭給付、同條第六號の規(guī)定による傷病年金,、同條第七號の規(guī)定による介護(hù)給付,、同法附則第五十八條第一項の規(guī)定による障害補償年金差額一時金、同法附則第五十九條第一項の規(guī)定による障害補償年金前払一時金,、同法附則第六十條第一項の規(guī)定による遺族補償年金前払一時金,、同法附則第六十一條第一項の規(guī)定による障害年金差額一時金、同法附則第六十二條第一項の規(guī)定による障害年金前払一時金及び同法附則第六十三條第一項の規(guī)定による遺族年金前払一時金 五 國會議員の歳費,、旅費及び手當(dāng)?shù)趣碎vする法律(昭和二十二年法律第八十號)第十二條の三の規(guī)定による補償 六 國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)第二十六條の二の規(guī)定による補償 七 船員法(昭和二十二年法律第百號)第九十一條第一項の規(guī)定による傷病手當(dāng),、同條第二項の規(guī)定による予後手當(dāng)、同法第九十二條の規(guī)定による障害手當(dāng),、同法第九十三條の規(guī)定による遺族手當(dāng)及び同法第九十四條の規(guī)定による葬祭料 八 災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百十八號)第二十九條の規(guī)定による扶助金 九 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)第二十四條第一項の規(guī)定に基づく補償 十 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第三十六條の三の規(guī)定に基づく補償 十一 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第六條の二第一項又は第四十五條の規(guī)定に基づく補償 十二 國家公務(wù)員災(zāi)害補償法(昭和二十六年法律第百九十一號)第十二條の規(guī)定による休業(yè)補償,、同法第十二條の二第一項の規(guī)定による傷病補償年金,、同法第十三條第一項の規(guī)定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第十四條の二第一項の規(guī)定による介護(hù)補償,、同法第十五條の規(guī)定による遺族補償年金及び遺族補償一時金,、同法第十八條の規(guī)定による葬祭補償、同法附則第四項の規(guī)定による障害補償年金差額一時金,、同法附則第八項の規(guī)定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第十二項の規(guī)定による遺族補償年金前払一時金 十三 次に掲げる法律の規(guī)定による補償であって前號に規(guī)定する補償に相當(dāng)するもの イ 特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二號)第十五條 ロ 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號) ハ 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號)第二十七條第一項 ニ 裁判官の災(zāi)害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百號) 十四 戦傷病者戦沒者遺族等援護(hù)法(昭和二十七年法律第百二十七號)第七條の規(guī)定による障害年金及び障害一時金,、同法第二十三條第一項の規(guī)定による遺族年金、同條第二項の規(guī)定による遺族給與金並びに戦傷病者戦沒者遺族等援護(hù)法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十五號)による改正前の戦傷病者戦沒者遺族等援護(hù)法第三十九條の二第一項の規(guī)定による遺族一時金 十五 警察官の職務(wù)に協(xié)力援助した者の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號)第二條の規(guī)定による給付(同法第五條第一項第一號の規(guī)定による療養(yǎng)給付を除く,。) 十六 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號)第二條又は第三條の規(guī)定による給付(同法第五條第一項第一號の規(guī)定による療養(yǎng)給付を除く,。) 十七 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第百三條第十二項の規(guī)定に基づく補償 十八 公立學(xué)校の學(xué)校醫(yī)、學(xué)校歯科醫(yī)及び學(xué)校薬剤師の公務(wù)災(zāi)害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號)第二條の規(guī)定による補償(同法第三條第一號の規(guī)定による療養(yǎng)補償を除く,。) 十九 婦人補導(dǎo)院法(昭和三十三年法律第十七號)第十二條第一項の規(guī)定による手當(dāng)金 二十 連合國占領(lǐng)軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五號)第八條第一項の規(guī)定による休業(yè)給付金,、同法第九條第一項の規(guī)定による障害給付金、同法第十條第一項の規(guī)定による遺族給付金,、同法第十三條第一項の規(guī)定による葬祭給付金,、同法第十四條第一項の規(guī)定による打切給付金、同法第十四條の三の規(guī)定による特別障害給付金,、同法第十四條の四の規(guī)定による特別遺族給付金及び同法第十四條の五の規(guī)定による特別打切給付金 二十一 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第八十四條の規(guī)定に基づく補償 二十二 戦傷病者特別援護(hù)法(昭和三十八年法律第百六十八號)第十八條の規(guī)定による療養(yǎng)手當(dāng)及び同法第十九條の規(guī)定による葬祭料 二十三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第二十二條第六項の規(guī)定に基づく補償 二十四 地方公務(wù)員災(zāi)害補償法(昭和四十二年法律第百二十一號)第二十八條の規(guī)定による休業(yè)補償,、同法第二十八條の二第一項に規(guī)定する傷病補償年金、同法第二十九條第一項の規(guī)定による障害補償年金及び障害補償一時金,、同法第三十條の二第一項の規(guī)定による介護(hù)補償,、同法第三十一條の規(guī)定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法第四十二條の規(guī)定による葬祭補償,、同法附則第五條の二第一項の規(guī)定による障害補償年金差額一時金,、同法附則第五條の三第一項の規(guī)定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第六條第一項の規(guī)定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第六十九條第一項の條例によるこれらに相當(dāng)する補償 二十五 日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號)第二十九條第七項の規(guī)定による補償 二十六 國會議員の秘書の給與等に関する法律(平成二年法律第四十九號)第十八條の規(guī)定による補償 二十七 獨立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二號)第十五條第一項第六號又は同法附則第八條第一項の規(guī)定による障害見舞金及び死亡見舞金 二十八 武力攻撃事態(tài)等における國民の保護(hù)のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二號)第百六十條第一項又は第二項(同法第百八十三條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく補償 二十九 刑事収容施設(shè)及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十號)第百條(同法第八十二條第二項(同法第二百八十八條及び第二百八十九條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第二百八十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による手當(dāng)金 三十 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號)第六十三條第一項の規(guī)定に基づく補償 三十一 少年院法(平成二十六年法律第五十八號)第四十二條第一項の規(guī)定による死亡手當(dāng)金、同條第二項の規(guī)定による障害手當(dāng)金及び同條第三項の規(guī)定による特別手當(dāng)金 (令第九條の環(huán)境省令で定める算定方法) 第二十二條 令第九條に定める額は,、同條第一號に該當(dāng)する場合にあっては,、調(diào)整基礎(chǔ)額に一を乗じて算定するものとし、同條第二號に該當(dāng)する場合にあっては,、當(dāng)該給付が行われるべき事由が生じた時から當(dāng)該給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における當(dāng)該合算した額が當(dāng)該調(diào)整基礎(chǔ)額となるべき額を合計して算定するものとする,。 2 前項の調(diào)整基礎(chǔ)額は、前條各號に規(guī)定する給付(以下「災(zāi)害給付」という,。)の額とする,。ただし、災(zāi)害給付が行われることを理由として,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)若しくは國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)の規(guī)定による年金たる給付の支給が停止され,、又は児童扶養(yǎng)手當(dāng)法(昭和三十六年法律第二百三十八號)の規(guī)定による児童扶養(yǎng)手當(dāng)の支給が行われないこととなる場合には,、當(dāng)該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養(yǎng)手當(dāng)の額(その額が當(dāng)該災(zāi)害給付の額を超えるときは當(dāng)該災(zāi)害給付の額)を當(dāng)該災(zāi)害給付の額から減じて得られる額をもって,、前項の調(diào)整基礎(chǔ)額とする,。 (認(rèn)定及び救済給付に関する処分の通知) 第二十三條 機構(gòu)は、法第四條第一項若しくは法第二十二條第一項の認(rèn)定又は救済給付に関する処分を行ったときは,、速やかに、文書でその內(nèi)容を申請者又は請求者に通知しなければならない,。 (添付書類の省略) 第二十四條 この省令の規(guī)定により同時に二以上の申請書,、請求書又は屆書を提出する場合において、一の申請書,、請求書又は屆書に添えなければならない書類により,、他の申請書、請求書又は屆書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは,、他の申請書,、請求書又は屆書の余白にその旨を記載して、他の申請書,、請求書又は屆書に添えなければならない當(dāng)該書類は省略することができる,。同一の世帯に屬する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は屆書を提出する場合における他方の申請書,、請求書又は屆書についても,、同様とする。 2 前項に規(guī)定する場合のほか,、機構(gòu)は,、特に必要がないと認(rèn)めるときは、この省令の規(guī)定により申請書,、請求書又は屆書に添えなければならない書類を省略させることができる,。 (申請等の経由) 第二十五條 法及びこの省令の規(guī)定により機構(gòu)に提出する申請書、請求書又は屆書は,、地方環(huán)境事務(wù)所を経由して提出することができる,。 2 法及びこの省令の規(guī)定により機構(gòu)に提出する申請書、請求書又は屆書を地方環(huán)境事務(wù)所を経由して提出した場合は,、地方環(huán)境事務(wù)所長が受理した時に機構(gòu)に提出されたものとみなす,。 (書面等の提出の日) 第二十六條 法及びこの省令の規(guī)定により機構(gòu)に提出する申請書、請求書又は屆書が郵便,、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者又は同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便(以下「信書便」という,。)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき,、又はその表示が明瞭でないときは,、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日數(shù)を基準(zhǔn)とした場合にその日に相當(dāng)するものと認(rèn)められる日)にその提出がされたものとみなす,。 2 法及びこの省令の規(guī)定により機構(gòu)に提出する申請書、請求書又は屆書を環(huán)境大臣が指定した者を経由して提出した場合は,、當(dāng)該者が接受した時に機構(gòu)に提出されたものとみなす,。 (地方公共団體に対する情報開示) 第二十七條 機構(gòu)は、地方公共団體に対して法の規(guī)定により機構(gòu)が行う業(yè)務(wù)及び石綿健康被害救済基金の狀況に関する情報の開示に努めるものとする,。 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 (特別拠出金の充當(dāng)) 第三十二條 機構(gòu)は,、法第四十九條第三項の規(guī)定により、未納の特別拠出金その他法の規(guī)定による徴収金に充當(dāng)したときは,、その旨を特別事業(yè)主(法第四十七條第一項の特別事業(yè)主をいう,。以下同じ。)に通知しなければならない,。 (特別拠出金の延納の方法) 第三十三條 法第四十九條第一項の規(guī)定により納付すべき特別拠出金の額が二十萬円以上である特別事業(yè)主は,、特別拠出金を納付する際に法第五十條の規(guī)定による延納の申請をした場合には、その特別拠出金を,、四月一日から六月三十日まで,、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる,。 2 前項の規(guī)定により延納をする特別事業(yè)主は,、その特別拠出金の額を期の數(shù)で除して得た額を各期分の特別拠出金として、最初の期分の特別拠出金については法第四十九條第一項の規(guī)定による通知を受けた納期限までに,、その後の各期分の特別拠出金についてはそれぞれその期の初日の屬する月の翌月十五日までに納付しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により延納をする特別事業(yè)主は、最初の期分以外の各期分の特別拠出金のうち,、前項の規(guī)定による納期限が最初の期分の特別拠出金の納期限より先に到來することとなるものについては,、同項の規(guī)定にかかわらず、最初の期分の特別拠出金の納期限までに,、最初の期分の特別拠出金とともに納付するものとする,。 第三十四條 前條の規(guī)定は、法第四十九條第三項の規(guī)定により納付すべきその不足する特別拠出金に係る法第五十條の規(guī)定による延納について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前條第一項及び第二項中「法第四十九條第一項」とあるのは、「法第四十九條第三項」と読み替えるものとする,。 (特別拠出金等の申告及び納付) 第三十五條 特別拠出金その他法の規(guī)定による徴収金は,、機構(gòu)に直接納付する場合のほかは、金融機関に設(shè)けられた機構(gòu)の口座に払い込むことによって納付しなければならない,。 2 特別拠出金その他法の規(guī)定による徴収金の納付は,、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。 3 法第四十九條第一項及び第二項の規(guī)定による通知は,、納入告知書によって行わなければならない,。 (滯納処分の証明書) 第三十六條 法第五十條の二第四項の規(guī)定による滯納処分のため財産の差押えをするときは,、差押えをする機構(gòu)の職員は、その行為に関し正當(dāng)な権限を有する者であることを示す様式第二による証明書を提示しなければならない,。 (公示送達(dá)の方法) 第三十七條 法第五十條の五の規(guī)定により國稅徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規(guī)定による徴収金に関する公示送達(dá)は,、機構(gòu)の理事長が送達(dá)すべき書類を保管し、いつでも送達(dá)を受けるべき者に交付する旨を機構(gòu)の掲示場に掲示して行う,。 (証明書の様式) 第三十八條 法第五十條の六第二項の規(guī)定により攜帯すべき証明書は,、様式第四によるものとする。 2 法第五十五條第二項において準(zhǔn)用する法第五十條の六第二項の規(guī)定により攜帯すべき証明書は,、様式第五によるものとする,。 3 法第五十六條第二項において準(zhǔn)用する法第五十條の六第二項の規(guī)定により攜帯すべき証明書は、様式第六によるものとする,。 (書類の保存義務(wù)) 第三十九條 特別事業(yè)主又は特別事業(yè)主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を,、その完結(jié)の日から三年間保存しなければならない,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露娜窄h(huán)境省令第九號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露窄h(huán)境省令第一八號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成十八年三月二十七日から適用する。ただし,、第二十一條第一號中「監(jiān)獄法」を「刑事施設(shè)ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」に改め,、同條に第三十一號を加える改正規(guī)定は、刑事施設(shè)及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜窄h(huán)境省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃窄h(huán)境省令第二九號) この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸窄h(huán)境省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉滤娜窄h(huán)境省令第一號) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八號)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一九年六月一日環(huán)境省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月九日環(huán)境省令第一四號) この省令は,、平成二十年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日環(huán)境省令第一三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 (石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第八條の環(huán)境省令で定める規(guī)定に基づき支給される給付に関する経過措置) 2 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七號)第八條の環(huán)境省令で定める規(guī)定に基づき支給される給付は、環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(平成十八年環(huán)境省令第三號)第二十一條に規(guī)定するもののほか,、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第三十條第一項の規(guī)定による傷病手當(dāng)金(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)、同法第四十條第一項及び第二項の規(guī)定による障害年金,、同條第三項の規(guī)定による障害手當(dāng)金,、同法第四十二條、第四十二條ノ二又は第四十二條ノ三の規(guī)定による一時金,、同法第四十六條の規(guī)定による介護(hù)料,、同法第五十條の規(guī)定による遺族年金、同法第五十條ノ七の規(guī)定による一時金,、同法第五十條ノ九の規(guī)定による葬祭料(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)、同法附則第七項の規(guī)定による障害前払一時金並びに同法附則第八項の規(guī)定による遺族前払一時金とする,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦窄h(huán)境省令第一二號) この省令は、平成二十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露湃窄h(huán)境省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十八條第一項第三號の指定を受けている同法第八條第二十六項に規(guī)定する介護(hù)療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)については,、第一條の規(guī)定による改正前の公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律施行規(guī)則の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正前の環(huán)境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露湃窄h(huán)境省令第五號) この省令は、介護(hù)サービスの基盤強化のための介護(hù)保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝窄h(huán)境省令第二一號) この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱欢窄h(huán)境省令第一二號) この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露窄h(huán)境省令第八號) この省令は、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶乱痪湃窄h(huán)境省令第二二號) この省令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二九日環(huán)境省令第二號) この省令は,、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月三〇日環(huán)境省令第三號) この省令は,、地域包括ケアシステムの強化のための介護(hù)保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。 様式第1(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第3 削除 様式第4(第38條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第5(第38條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第38條第3項関係) [別畫面で表示]