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關于減少特定區(qū)域汽車排出的氮氧化物和顆粒物總量的特別措施法

時間: 2018-06-15


自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 平成四年法律第七十號 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計畫(第六條―第十一條) 第三章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置 第一節(jié) 窒素酸化物排出自動車等に関する措置(第十二條―第十四條) 第二節(jié) 窒素酸化物重點対策地區(qū)等に関する措置(第十五條―第三十條) 第三節(jié) 事業(yè)者に関する措置(第三十一條―第四十三條) 第四章 雑則(第四十四條―第四十八條) 第五章 罰則(第四十九條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質による大気の汚染の狀況にかんがみ、その汚染の防止に関して國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の総量の削減に関する基本方針及び計畫を策定し、當該地域內に使用の本拠の位置を有する一定の自動車につき窒素酸化物排出基準及び粒子狀物質排出基準を定め、並びに事業(yè)活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子狀物質による大気の汚染に係る環(huán)境基準の確保を図り、もって國民の健康を保護するとともに生活環(huán)境を保全することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項に規(guī)定する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。 2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物をいう。 3 この法律において「自動車排出粒子狀物質」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子狀物質をいう。 (國及び地方公共団體の責務) 第三條 國は、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子狀物質(以下「自動車排出窒素酸化物等」という。)による大気の汚染の防止に関する基本的かつ総合的な施策(自動車排出窒素酸化物等に係る大気汚染防止法第三章、第四章及び第五章の規(guī)定による措置を含む。)を策定し、及び実施するとともに、地方公共団體が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 地方公共団體は、當該地域の自然的、社會的條件に応じた自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策の実施に努めなければならない。 (事業(yè)者の責務) 第四條 事業(yè)者は、その事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずるように努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協(xié)力しなければならない。 2 自動車の製造又は販売(以下この項において「製造等」という。)を業(yè)とする者は、當該自動車の製造等に際して、その製造等に係る自動車が使用されることにより排出される自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に資するように努めなければならない。 (國民の責務) 第五條 國民は、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに當たっては、自動車排出窒素酸化物等の排出が抑制されるように努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協(xié)力しなければならない。 第二章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計畫 (窒素酸化物総量削減基本方針) 第六條 國は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三條第一項若しくは第三項若しくは第四條第一項の排出基準又は同法第五條の二第一項若しくは第三項の総量規(guī)制基準及び同法第十九條の規(guī)定による措置のみによっては環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の規(guī)定による大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての基準(二酸化窒素に係るものに限る。次條第二項第三號において「二酸化窒素に係る大気環(huán)境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「窒素酸化物対策地域」という。)について、自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「窒素酸化物総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。 2 窒素酸化物総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標 二 次條第一項の窒素酸化物総量削減計畫の策定、第十五條第一項の窒素酸化物重點対策地區(qū)の指定、第三十一條第一項の判斷の基準となるべき事項の策定その他窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項 三 前二號に掲げるもののほか、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要な事項 3 都道府県は、その區(qū)域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該當し、又は該當しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環(huán)境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 4 環(huán)境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 6 環(huán)境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第二項第二號に規(guī)定する施策に関する事務を所掌する大臣と協(xié)議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 7 環(huán)境大臣は、第五項の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、窒素酸化物総量削減基本方針を関係都道府県知事に通知するものとする。 8 前三項の規(guī)定は、窒素酸化物総量削減基本方針の変更について準用する。 (窒素酸化物総量削減計畫) 第七條 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、當該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計畫(以下「窒素酸化物総量削減計畫」という。)を定めなければならない。 2 窒素酸化物総量削減計畫は、當該窒素酸化物対策地域について、第一號に掲げる総量を第三號に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一號に掲げる総量に占める第二號に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出狀況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四號及び第五號に掲げる事項を定めるものとする。 一 當該窒素酸化物対策地域における事業(yè)活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物の総量 二 當該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量 三 當該窒素酸化物対策地域における事業(yè)活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、二酸化窒素に係る大気環(huán)境基準に照らし環(huán)境省令で定めるところにより算定される総量 四 第二號に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。) 五 計畫の達成の期間及び方途 3 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計畫を定めようとするときは、第十條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會の意見を聴くとともに、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 4 環(huán)境大臣は、前項の協(xié)議を受けたときは、公害対策會議の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計畫を定めたときは、第二項各號に掲げる事項を公告しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は、窒素酸化物総量削減計畫の変更(第十六條第一項の窒素酸化物重點対策計畫を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。 (粒子狀物質総量削減基本方針) 第八條 國は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三條第一項若しくは第三項若しくは第四條第一項の排出基準又は同法第五條の二第一項若しくは第三項の総量規(guī)制基準、同法第十八條の三の基準、同法第十八條の五の敷地境界基準、同法第十八條の十四の作業(yè)基準及び同法第十九條の規(guī)定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五號)第五條第一項の規(guī)定による指定のみによっては環(huán)境基本法第十六條第一項の規(guī)定による大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての基準(浮遊粒子狀物質に係るものに限る。次條第二項第三號において「浮遊粒子狀物質に係る大気環(huán)境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子狀物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子狀物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子狀物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。 2 粒子狀物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量の削減に関する目標 二 次條第一項の粒子狀物質総量削減計畫の策定、第十七條第一項の粒子狀物質重點対策地區(qū)の指定、第三十一條第一項の判斷の基準となるべき事項の策定その他粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項 三 前二號に掲げるもののほか、粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量の削減に関する重要な事項 3 第六條第三項の規(guī)定は都道府県の區(qū)域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該當し、又は該當しなくなったと認められる一定の地域がある場合について、同條第四項の規(guī)定は第一項の地域を定める政令について、同條第五項から第七項までの規(guī)定は粒子狀物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。 (粒子狀物質総量削減計畫) 第九條 都道府県知事は、粒子狀物質対策地域にあっては、粒子狀物質総量削減基本方針に基づき、當該粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計畫(以下「粒子狀物質総量削減計畫」という。)を定めなければならない。 2 粒子狀物質総量削減計畫は、當該粒子狀物質対策地域について、第一號に掲げる総量を第三號に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一號に掲げる総量に占める第二號に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子狀物質及び自動車以外の粒子狀物質の発生源における粒子狀物質の排出狀況並びに原因物質(粒子狀物質以外の物質で浮遊粒子狀物質の生成の原因となるものをいう。第一號及び第三號において同じ。)の排出狀況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四號及び第五號に掲げる事項を定めるものとする。 一 當該粒子狀物質対策地域における事業(yè)活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子狀物質及び原因物質の総量(原因物質については、環(huán)境省令で定めるところにより粒子狀物質に換算した総量) 二 當該粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量 三 當該粒子狀物質対策地域における事業(yè)活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子狀物質及び原因物質について、浮遊粒子狀物質に係る大気環(huán)境基準に照らし環(huán)境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環(huán)境省令で定めるところにより粒子狀物質に換算した総量) 四 第二號に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。) 五 計畫の達成の期間及び方途 3 第七條第三項から第五項までの規(guī)定は、粒子狀物質総量削減計畫の策定及び変更(第十八條第一項の粒子狀物質重點対策計畫を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。 (協(xié)議會) 第十條 第六條第一項又は第八條第一項の規(guī)定により窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質対策地域が定められたときは、當該窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質対策地域をその區(qū)域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計畫又は粒子狀物質総量削減計畫に定められるべき事項について調査審議するため、都道府県知事、都道府県公安委員會、関係市町村(特別區(qū)を含む。)、関係地方行政機関及び関係道路管理者を含む者で組織される?yún)f(xié)議會を置く。 2 前項に定めるもののほか、同項の協(xié)議會の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の條例で定める。 (窒素酸化物総量削減計畫等の達成の推進) 第十一條 國及び地方公共団體は、窒素酸化物総量削減計畫及び粒子狀物質総量削減計畫の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第三章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置 第一節(jié) 窒素酸化物排出自動車等に関する措置 (窒素酸化物排出基準等) 第十二條 環(huán)境大臣は、自動車の種類、排出狀況(窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出狀況をいう。第三十三條において同じ。)等を勘案し、環(huán)境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域內に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同條において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「窒素酸化物排出基準」という。)を、粒子狀物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子狀物質が粒子狀物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子狀物質対策地域內に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同條において同じ。)にあっては粒子狀物質の排出量に関する基準(以下「粒子狀物質排出基準」という。)を定めなければならない。 2 窒素酸化物排出基準及び粒子狀物質排出基準は、窒素酸化物排出自動車又は粒子狀物質排出自動車の一定の條件における運行に伴って発生し、大気中に排出される自動車排出窒素酸化物又は自動車排出粒子狀物質の量について、窒素酸化物排出自動車又は粒子狀物質排出自動車の車両総重量(道路運送車両法第四十條第三號に掲げる車両総重量をいう。)につき環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)分ごとに定める許容限度とする。 3 環(huán)境大臣は、窒素酸化物排出基準又は粒子狀物質排出基準を定めようとするときは、窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質対策地域をその區(qū)域の全部又は一部とする都道府県の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 (経過措置) 第十三條 前條第一項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この項において「指定自動車」という。)であって一の地域が窒素酸化物対策地域となった際現(xiàn)にその地域內に使用の本拠の位置を有するものを現(xiàn)に使用する者又は一の自動車が指定自動車となった際現(xiàn)に窒素酸化物対策地域內に使用の本拠の位置を有するその自動車を現(xiàn)に使用する者が、當該自動車を引き続き窒素酸化物対策地域內に使用の本拠を置いて使用する場合における當該自動車については、自動車の種別及び車齢(自動車が初めて道路運送車両法第四條の規(guī)定により運行の用に供することができることとなった日から一の地域が窒素酸化物対策地域となった日又は一の自動車が指定自動車となった日までの期間をいう。)について政令で定める?yún)^(qū)分に応じ政令で定める期間が経過する日までの間は、窒素酸化物排出基準は、適用しない。 2 環(huán)境大臣は、前項の區(qū)分又は期間を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 3 第一項の規(guī)定は、前條第一項の粒子狀物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車について準用する。この場合において、第一項中「窒素酸化物対策地域」とあるのは「粒子狀物質対策地域」と、「窒素酸化物排出基準」とあるのは「粒子狀物質排出基準」と読み替えるものとする。 4 第二項の規(guī)定は、前項において準用する第一項の區(qū)分又は期間を定める政令について準用する。 (窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令) 第十四條 國土交通大臣は、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物排出基準及び粒子狀物質排出基準が確保されるように考慮して、道路運送車両法に基づく命令を定めなければならない。 第二節(jié) 窒素酸化物重點対策地區(qū)等に関する措置 (窒素酸化物重點対策地區(qū)) 第十五條 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に資するため、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物による大気の汚染が窒素酸化物対策地域內の他の地區(qū)に比較して特に著しい地區(qū)であって、當該地區(qū)の実情に応じた自動車排出窒素酸化物による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「窒素酸化物重點対策」という。)を計畫的に実施することが特に必要であると認める地區(qū)を、窒素酸化物重點対策地區(qū)として當該窒素酸化物対策地域內に指定することができる。 2 都道府県知事は、窒素酸化物重點対策地區(qū)を指定しようとするときは、関係市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。)の意見を聴くとともに、都道府県公安委員會及び関係道路管理者に協(xié)議しなければならない。 3 都道府県知事は、窒素酸化物重點対策地區(qū)を指定したときは、その旨を公表するとともに、當該窒素酸化物重點対策地區(qū)をその區(qū)域に含む市町村(特別區(qū)を含む。)の長に通知しなければならない。 4 前二項の規(guī)定は、窒素酸化物重點対策地區(qū)の指定の解除及びその區(qū)域の変更について準用する。 (窒素酸化物重點対策計畫) 第十六條 都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定により窒素酸化物重點対策地區(qū)を指定したときは、窒素酸化物総量削減計畫において、當該窒素酸化物重點対策地區(qū)に関する窒素酸化物重點対策を実施するための計畫(以下「窒素酸化物重點対策計畫」という。)を定めなければならない。 2 窒素酸化物重點対策計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 窒素酸化物重點対策の実施に関する目標 二 窒素酸化物重點対策地區(qū)における自動車排出窒素酸化物による大気の汚染を防止するための具體的方策 三 窒素酸化物重點対策地區(qū)內に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項 (粒子狀物質重點対策地區(qū)) 第十七條 都道府県知事は、粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量の削減に資するため、粒子狀物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出粒子狀物質による大気の汚染が粒子狀物質対策地域內の他の地區(qū)に比較して特に著しい地區(qū)であって、當該地區(qū)の実情に応じた自動車排出粒子狀物質による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「粒子狀物質重點対策」という。)を計畫的に実施することが特に必要であると認める地區(qū)を、粒子狀物質重點対策地區(qū)として當該粒子狀物質対策地域內に指定することができる。 2 第十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、粒子狀物質重點対策地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準用する。 (粒子狀物質重點対策計畫) 第十八條 都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定により粒子狀物質重點対策地區(qū)を指定したときは、粒子狀物質総量削減計畫において、當該粒子狀物質重點対策地區(qū)に関する粒子狀物質重點対策を実施するための計畫(以下「粒子狀物質重點対策計畫」という。)を定めなければならない。 2 粒子狀物質重點対策計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 粒子狀物質重點対策の実施に関する目標 二 粒子狀物質重點対策地區(qū)における自動車排出粒子狀物質による大気の汚染を防止するための具體的方策 三 粒子狀物質重點対策地區(qū)內に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項 (住民の理解を深める等のための措置) 第十九條 都道府県は、広報活動等を通じて、窒素酸化物重點対策計畫及び粒子狀物質重點対策計畫の意義に関する窒素酸化物重點対策地區(qū)內及び粒子狀物質重點対策地區(qū)內の住民の理解を深めるとともに、窒素酸化物重點対策計畫及び粒子狀物質重點対策計畫の実施に関する窒素酸化物重點対策地區(qū)內及び粒子狀物質重點対策地區(qū)內の住民の協(xié)力を求めるよう努めなければならない。 (特定建物の新設に関する屆出等) 第二十條 窒素酸化物重點対策地區(qū)內又は粒子狀物質重點対策地區(qū)內において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が當該窒素酸化物重點対策地區(qū)內又は粒子狀物質重點対策地區(qū)內の道路及び自動車交通の狀況を勘案して都道府県の條例で定める規(guī)模以上のもの(大規(guī)模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一號)第二條第二項に規(guī)定する大規(guī)模小売店舗を除く。以下「特定建物」という。)の新設(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定部分の延べ面積が當該規(guī)模以上となる場合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 特定建物の名稱及び所在地 二 特定建物を設置する者及び當該特定建物において事業(yè)を行う者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 三 特定建物の新設をする日 四 特定建物の用途 五 特定建物の特定部分の延べ面積の合計 六 特定建物の自動車の駐車のための施設の配置に関する事項であって、環(huán)境省令で定めるもの 七 特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等について、環(huán)境省令で定めるところにより算定される総量の予測 八 特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮事項 2 前項の規(guī)定による屆出には、環(huán)境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による屆出をした者は、當該屆出の日から起算して八月を経過した後でなければ、當該屆出に係る特定建物の新設をしてはならない。 (経過措置) 第二十一條 一の地區(qū)が窒素酸化物重點対策地區(qū)又は粒子狀物質重點対策地區(qū)として指定された際それらの地區(qū)內において特定建物を現(xiàn)に設置している者は、當該特定建物について前條第一項第四號から第六號までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び同項第一號、第二號又は第四號から第八號までに掲げる事項で當該変更に係るもの以外のものを、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による変更に係る事項の屆出は、第二十三條第二項の規(guī)定による屆出とみなす。 3 第一項の規(guī)定による屆出のうち変更に係る事項以外のものの屆出は、第二十三條第一項、第二項及び第五項、第二十六條第一項並びに第二十七條の規(guī)定の適用については、前條第一項の規(guī)定による屆出とみなす。 第二十二條 一の地區(qū)が窒素酸化物重點対策地區(qū)又は粒子狀物質重點対策地區(qū)として指定された日から起算して八月を経過するまでの間に、それらの地區(qū)內において特定建物の新設をする者であって、第二十條第一項の規(guī)定による屆出をしたものについては、同條第三項及び第二十四條第六項の規(guī)定は、適用しない。 (変更の屆出) 第二十三條 第二十條第一項の規(guī)定による屆出があった特定建物について、當該屆出に係る同項第一號又は第二號に掲げる事項の変更があったときは、當該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 第二十條第一項の規(guī)定による屆出があった特定建物について、當該屆出に係る同項第三號から第八號までに掲げる事項の変更があるときは、當該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。ただし、環(huán)境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 3 第二十條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 4 第二十條第一項第四號から第六號までに掲げる事項に係る第二項の屆出をした者は、當該屆出の日から起算して八月を経過した後でなければ、當該屆出に係る変更を行ってはならない。 5 第二十條第一項の規(guī)定による屆出があった特定建物について、特定部分の延べ面積を同項の規(guī)定に基づく都道府県の條例で定める規(guī)模未満とする者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (都道府県知事の意見等) 第二十四條 都道府県知事は、第二十條第一項又は前條第二項の規(guī)定による屆出があった日から起算して八月以內に、當該屆出をした者に対し、窒素酸化物重點対策計畫又は粒子狀物質重點対策計畫を勘案して、當該屆出に係る特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制の見地からの意見を有する場合には當該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により意見を述べようとするとき、又は意見を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員會に協(xié)議しなければならない。 3 都道府県知事が第一項の規(guī)定により意見を有しない旨を通知した場合には、第二十條第三項及び前條第四項の規(guī)定は、適用しない。 4 第二十條第一項又は前條第二項の規(guī)定による屆出をした者は、第一項の規(guī)定による意見が述べられた場合には、當該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、當該屆出を変更する旨の屆出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 5 第二十條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 6 第一項の規(guī)定により意見が述べられた場合には、第二十條第三項又は前條第四項の規(guī)定にかかわらず、第二十條第一項の規(guī)定による屆出又は同項第四號から第六號までに掲げる事項に係る前條第二項の規(guī)定による屆出をした者は、第四項の規(guī)定による屆出又は通知の日から起算して二月を経過した後でなければ、それぞれ、當該屆出に係る特定建物の新設をし、又は當該屆出に係る変更を行ってはならない。 7 前條の規(guī)定は、第四項の規(guī)定による屆出については、適用しない。 (都道府県知事の勧告等) 第二十五條 都道府県知事は、前條第四項の規(guī)定による屆出又は通知の內容が、同條第一項の規(guī)定により都道府県知事が述べた意見を適正に反映しておらず、當該屆出又は通知に係る特定建物が所在する窒素酸化物重點対策地區(qū)內又は粒子狀物質重點対策地區(qū)內の自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態(tài)の発生を回避することが困難であると認めるときは、當該屆出又は通知がなされた日から起算して二月以內に、當該屆出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重點対策計畫又は粒子狀物質重點対策計畫を勘案して、理由を付して、當該特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執(zhí)るべき旨の勧告をすることができる。 2 前項の規(guī)定による勧告の內容は、同項に規(guī)定する事態(tài)の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第二十條第一項又は第二十三條第二項の規(guī)定による屆出をした者の利益を不當に害するおそれがないものでなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員會に協(xié)議しなければならない。 4 都道府県知事から第一項の規(guī)定による勧告を受けた者は、當該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る屆出を行うものとする。 5 第二十條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 6 第二十三條の規(guī)定は、第四項の規(guī)定による屆出については、適用しない。 7 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による勧告をした場合において、その勧告に係る屆出をした者が、正當な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮) 第二十六條 第二十條第一項、第二十三條第二項、第二十四條第四項又は前條第四項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして當該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。 2 前項に規(guī)定する屆出に係る特定建物において特定用途に係る事業(yè)を行う者は、當該屆出に係る事項の円滑な実施に協(xié)力するよう努めなければならない。 (承継) 第二十七條 第二十條第一項若しくは第二十三條第二項の規(guī)定による屆出、第二十四條第四項の規(guī)定による屆出若しくは通知又は第二十五條第四項の規(guī)定による屆出をした者から當該屆出又は通知に係る特定建物を譲り受けた者は、當該特定建物に係る當該屆出又は通知をした者の地位を承継する。 2 第二十條第一項若しくは第二十三條第二項の規(guī)定による屆出、第二十四條第四項の規(guī)定による屆出若しくは通知又は第二十五條第四項の規(guī)定による屆出をした者について相続、合併又は分割(當該屆出又は通知に係る特定建物を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により當該特定建物を承継した法人は、當該屆出又は通知をした者の地位を承継する。 3 前二項の規(guī)定により第二十條第一項若しくは第二十三條第二項の規(guī)定による屆出、第二十四條第四項の規(guī)定による屆出若しくは通知又は第二十五條第四項の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (報告の徴収) 第二十八條 都道府県知事は、第二十條から前條までの規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建物を設置する者に対し、報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により特定建物を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、當該特定建物において事業(yè)を行う者に対し、參考となるべき報告を求めることができる。 (自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮) 第二十九條 一の地區(qū)が窒素酸化物重點対策地區(qū)又は粒子狀物質重點対策地區(qū)として指定された際その地區(qū)內において特定建物を現(xiàn)に設置している者は、その特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして當該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。 2 前項に規(guī)定する特定建物において特定用途に係る事業(yè)を行う者は、當該特定建物を設置する者が同項の規(guī)定により適正な配慮をして行う活動に協(xié)力するよう努めなければならない。 (環(huán)境省令への委任) 第三十條 この節(jié)に定めるもののほか、特定建物に係る変更の屆出の手続その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項は、環(huán)境省令で定める。 第三節(jié) 事業(yè)者に関する措置 (事業(yè)者の判斷の基準となるべき事項) 第三十一條 製造業(yè)、運輸業(yè)その他の事業(yè)を所管する大臣(以下「事業(yè)所管大臣」という。)は、窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子狀物質総量削減基本方針に基づき、事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計畫的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業(yè)を行う者の判斷の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 2 前項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項は、事業(yè)活動に係る自動車の使用の狀況、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 3 事業(yè)所管大臣は、第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 4 環(huán)境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に関し、事業(yè)所管大臣に対し、意見を述べることができる。 (指導及び助言) 第三十二條 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業(yè)者に対し、前條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を勘案して、その事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。 (対象自動車を使用する事業(yè)者による計畫の作成) 第三十三條 窒素酸化物排出自動車、粒子狀物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域內又は粒子狀物質対策地域內に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの(以下この條において「対象自動車」という。)を使用する事業(yè)者は、その対象自動車のうち、排出狀況その他の事情を勘案して政令で定める臺數(shù)以上のものが一の都道府県の區(qū)域內にその使用の本拠の位置を有するときは、主務省令で定めるところにより、第三十一條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項において定められた事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計畫的に取り組むべき措置であって、その一の都道府県の區(qū)域內にその使用の本拠の位置を有する対象自動車(以下この條及び第三十五條第一項において「特定自動車」という。)に係るものの実施に関する計畫を作成し、當該特定自動車の使用の本拠の位置の屬する都道府県の知事に提出しなければならない。 (定期の報告) 第三十四條 前條の規(guī)定により同條の計畫を作成すべき事業(yè)者(次條及び第四十一條第二項において「特定事業(yè)者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の狀況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 (勧告及び命令) 第三十五條 都道府県知事は、特定事業(yè)者の事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第三十一條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、當該特定事業(yè)者に対し、その判斷の根拠を示して、その事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執(zhí)るべき旨の勧告をすることができる。 2 都道府県知事は、前項に規(guī)定する勧告を受けた特定事業(yè)者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 都道府県知事は、第一項に規(guī)定する勧告を受けた特定事業(yè)者が、前項の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正當な理由がなくてその勧告に係る措置を執(zhí)らなかったときは、當該特定事業(yè)者に対し、その勧告に係る措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (周辺地域內自動車を使用する事業(yè)者による計畫の作成) 第三十六條 第十二條第一項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子狀物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この條において「窒素酸化物等排出自動車」と総稱する。)であって、周辺地域內に使用の本拠の位置を有するもの(以下「周辺地域內自動車」という。)を使用する事業(yè)者は、次の各號のいずれにも該當するときは、主務省令で定めるところにより、第三十一條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項において定められた事業(yè)活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計畫的に取り組むべき措置であって、指定地區(qū)內において運行される周辺地域內自動車に係るものの実施に関する計畫を作成し、當該指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事に提出しなければならない。 一 當該事業(yè)者の使用する周辺地域內自動車のうち政令で定める臺數(shù)以上のものが一の都道府県の區(qū)域內にその使用の本拠の位置を有するとき。 二 主務省令で定めるところにより算定した、當該事業(yè)者の使用する前號の一の都道府県の區(qū)域內にその使用の本拠の位置を有する周辺地域內自動車を指定地區(qū)內において運行する回數(shù)が、主務省令で定める回數(shù)以上であるとき。 2 前項の「周辺地域」とは、窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質対策地域の周辺の地域であって、その地域內に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車が指定地區(qū)內において相當程度運行されていると認められる地域として、指定地區(qū)ごとに主務省令で定めるものをいう。 3 前二項の「指定地區(qū)」とは、窒素酸化物重點対策地區(qū)又は粒子狀物質重點対策地區(qū)のうち、窒素酸化物対策地域外又は粒子狀物質対策地域外に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車に係る自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための対策を推進することが必要であると認められる地區(qū)として、環(huán)境大臣が指定するものをいう。 4 前項の規(guī)定による指定は、都道府県知事の申出に基づいて行うものとする。 5 環(huán)境大臣は、第三項の規(guī)定による指定をしようとするときは、事業(yè)所管大臣に協(xié)議しなければならない。 6 環(huán)境大臣は、第三項の規(guī)定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (定期の報告) 第三十七條 前條第一項の規(guī)定により同項の計畫を作成すべき事業(yè)者(以下「周辺地域內事業(yè)者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業(yè)活動に伴う指定地區(qū)(同條第三項に規(guī)定する指定地區(qū)をいう。以下同じ。)における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の狀況に関し、主務省令で定める事項を當該指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事に報告しなければならない。 (指導及び助言) 第三十八條 指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事は、當該指定地區(qū)における周辺地域內自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認めるときは、周辺地域內事業(yè)者に対し、第三十一條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を勘案して、その事業(yè)活動に伴う當該指定地區(qū)における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內自動車に係るものの抑制について必要な指導及び助言をすることができる。 (勧告及び公表) 第三十九條 指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事は、周辺地域內事業(yè)者の事業(yè)活動に伴う當該指定地區(qū)における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內自動車に係るものの抑制が第三十一條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、當該周辺地域內事業(yè)者に対し、その判斷の根拠を示して、その事業(yè)活動に伴う當該指定地區(qū)における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執(zhí)るべき旨の勧告をすることができる。 2 前項の規(guī)定による勧告をした都道府県知事は、同項に規(guī)定する勧告を受けた周辺地域內事業(yè)者が、正當な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (事業(yè)者の努力) 第四十條 事業(yè)者は、その使用する周辺地域內自動車を窒素酸化物対策地域內又は粒子狀物質対策地域內において運行する場合にあっては、第十四條の規(guī)定による道路運送車両法第四十一條に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならない。 2 窒素酸化物対策地域內又は粒子狀物質対策地域內において、貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)の規(guī)定による貨物自動車運送事業(yè)者又は貨物利用運送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)の規(guī)定による第二種貨物利用運送事業(yè)を経営する者に周辺地域內自動車を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業(yè)者は、第三十一條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項の定めるところに留意して、計畫的な運送の委託を行うことによる定量で提供される輸送力の利用効率の向上その他の措置を適確に実施することにより、貨物の運送に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努めなければならない。 (報告及び立入検査) 第四十一條 都道府県知事は、第三十三條の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業(yè)者に対し、その使用する対象自動車の臺數(shù)を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業(yè)者の事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 都道府県知事は、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業(yè)者に対し、その業(yè)務の狀況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業(yè)者の事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 都道府県知事は、第三十六條第一項の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域內自動車を使用する事業(yè)者に対し、その使用する周辺地域內自動車の臺數(shù)及び指定地區(qū)內における運行の狀況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域內自動車を使用する事業(yè)者の事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4 都道府県知事は、第三十七條及び第三十九條の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域內事業(yè)者に対し、その業(yè)務の狀況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域內事業(yè)者の事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 5 前各項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 6 第一項から第四項までの規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (環(huán)境大臣への通知等) 第四十二條 都道府県知事は、第三十三條及び第三十六條第一項の規(guī)定による當該各條の計畫の提出又は第三十四條及び第三十七條の規(guī)定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、當該計畫の提出及び報告に係る事項を環(huán)境大臣に通知するものとする。 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による通知があったときは、當該通知に係る事項を事業(yè)所管大臣に通知するものとする。 (自動車運送事業(yè)者等に関する特例) 第四十三條 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)の規(guī)定による自動車運送事業(yè)者及び貨物利用運送事業(yè)法の規(guī)定による第二種貨物利用運送事業(yè)を経営する者に対する第三十二條から第三十五條まで、第三十六條第一項、第三十七條から第三十九條まで及び第四十一條第一項から第四項までの規(guī)定の適用については、第三十二條、第三十四條、第三十五條、第三十九條第二項及び第四十一條第一項から第四項までの規(guī)定中「都道府県知事」とあり、第三十三條中「當該特定自動車の使用の本拠の位置の屬する都道府県の知事」とあり、第三十六條第一項及び第三十七條中「當該指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事」とあり、並びに第三十八條及び第三十九條第一項中「指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事」とあるのは「國土交通大臣」と、第三十三條、第三十四條、第三十六條第一項各號列記以外の部分及び第三十七條中「主務省令」とあるのは「環(huán)境省令、國土交通省令」とする。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により読み替えて適用される第三十三條及び第三十六條第一項の規(guī)定による當該各條の計畫の提出又は前項の規(guī)定により読み替えて適用される第三十四條及び第三十七條の規(guī)定による報告があったときは、遅滯なく、環(huán)境省令、國土交通省令で定めるところにより、その內容を環(huán)境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。 3 環(huán)境大臣又は窒素酸化物対策地域若しくは粒子狀物質対策地域をその區(qū)域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるとき、又は事業(yè)活動に伴う指定地區(qū)における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內自動車に係るものの抑制を図るために必要があると認めるときは、國土交通大臣に対し、第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第三十二條、第三十五條、第三十八條、第三十九條又は第四十一條第一項から第四項までの規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請することができる。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による要請があった場合において講じた措置を、環(huán)境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環(huán)境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては當該都道府県知事に通知するものとする。 第四章 雑則 (権限の委任) 第四十四條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環(huán)境事務所長に委任することができる。 2 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。 3 前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に委任することができる。 (資料の提出の要求等) 第四十五條 環(huán)境大臣は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 都道府県は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団體の長又は関係道路管理者に対し、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め、又は自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。 (國の援助) 第四十六條 國は、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物等がないか又はその量が相當程度少ない自動車の開発及び利用の促進並びに自動車排出窒素酸化物等の量がより少ない自動車への転換の促進に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。 (経過措置の命令への委任) 第四十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (主務省令) 第四十八條 この法律において主務省令は、環(huán)境大臣及び事業(yè)所管大臣の発する命令とする。 第五章 罰則 第四十九條 第三十五條第三項(第四十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第五十條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十條第一項、第二十一條第一項又は第二十三條第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十條第二項(第二十三條第三項、第二十四條第五項及び第二十五條第五項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虛偽の記載のあるものを提出した者 三 第二十條第三項、第二十三條第四項又は第二十四條第六項の規(guī)定に違反した者 四 第二十四條第四項又は第二十五條第四項の規(guī)定による屆出をする場合において虛偽の屆出をした者 五 第二十八條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第三十三條又は第三十六條第一項(これらの規(guī)定を第四十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による提出をしなかった者 七 第三十四條、第三十七條若しくは第四十一條第一項から第四項まで(これらの規(guī)定を第四十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は第四十一條第一項から第四項まで(第四十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第五十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の刑を科する。 第五十二條 第二十三條第一項若しくは第五項又は第二十七條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、第六條第三項、第四項、第五項(総量削減基本方針の案の作成に係る部分に限る。)及び第六項並びに次項から附則第四項までの規(guī)定は公布の日から、第十條(第三項を除く。)、第十一條第一項及び第十二條の規(guī)定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條のうち自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條の次に二條を加える改正規(guī)定中同法第八條第三項(第六條第三項、第四項、第五項(案の作成に係る部分に限る。)及び第六項の準用に係る部分に限る。)に係る部分 公布の日 二 第二條中自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六條第二項第二號の改正規(guī)定、同法第八條第二項第二號の改正規(guī)定、同法第十二條第三項の改正規(guī)定、同法第十三條に二項を加える改正規(guī)定(第四項に係る部分に限る。)及び同法第十五條の改正規(guī)定(第三項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日 三 第二條の規(guī)定(前號に掲げる規(guī)定を除く。)並びに次條及び附則第五條の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日 (経過措置) 第二條 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第二條の規(guī)定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(同條第六項及び第九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた承認又は同號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認の申請は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(同條第六項及び第九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 (検討) 第三條 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び粒子狀物質総量削減基本方針において定める粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量の削減に関する目標の達成狀況に応じ、この法律による改正後の規(guī)定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成一九年五月一八日法律第五〇號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び粒子狀物質総量削減基本方針において定める粒子狀物質対策地域における自動車排出粒子狀物質の総量の削減に関する目標の達成狀況に応じ、この法律による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規(guī)定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に第四十一條の規(guī)定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(同條第六項及び同法第九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は、第四十一條の規(guī)定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(同條第六項及び同法第九條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。