沖縄の復(fù)帰に伴う環(huán)境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 昭和四十七年政令第百三號(hào) 沖縄の復(fù)帰に伴う環(huán)境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 內(nèi)閣は,、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第五十三條第一項(xiàng),、第五十四條並びに第百五十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律関係) 第一條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という,。)の施行の際鳥獣保護(hù)及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第八十號(hào),。以下第四條までにおいて「沖縄法」という,。)第一條の二の規(guī)定によりたてられている鳥獣保護(hù)事業(yè)計(jì)畫は,、次項(xiàng)に規(guī)定する鳥獣保護(hù)事業(yè)計(jì)畫の始期が到來するまでの間は,、鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二號(hào),。以下第四條までにおいて「本土法」という,。)第一條ノ二の規(guī)定によりたてられた鳥獣保護(hù)事業(yè)計(jì)畫とみなす。 2 法の施行後,、沖縄県知事が本土法第一條ノ二の規(guī)定により最初にたてる鳥獣保護(hù)事業(yè)計(jì)畫の始期は,、昭和四十八年四月一日とし、同計(jì)畫は,、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない,。 第二條 法の施行の際沖縄法第一條の四第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則により定められている狩猟鳥獣以外の鳥獣で本土法第一條ノ四第二項(xiàng)の規(guī)定により定められている狩猟鳥獣に相當(dāng)するものがあるときは、當(dāng)該鳥獣は,、同法第一條ノ四第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事によりその捕獲を禁止された狩猟鳥獣の種類とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 2 法の施行の際沖縄法第一條の四第三項(xiàng)の規(guī)定により定められている狩猟鳥獣の種類,、區(qū)域,、期間又は猟法は、本土法第一條ノ四第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事により定められた狩猟鳥獣の種類,、區(qū)域,、期間又は猟法とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 3 法の施行の際沖縄法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定されている鳥獣保護(hù)區(qū)は,、その區(qū)域をもつて本土法第八條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事により設(shè)定された鳥獣保護(hù)區(qū)とみなし、當(dāng)該鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事により指定された特別保護(hù)地區(qū)とみなす,。 4 法の施行前に、沖縄法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による施設(shè)の設(shè)置により,、又は同條第四項(xiàng)の許可を受けることができないことにより損失を受けた者(その損失につき,、法の施行前に沖縄法第九條第六項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償を受けた者を除く。)は,、本土法第八條ノ二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく沖縄県知事による施設(shè)の設(shè)置により損失を受け,、又は同條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づく沖縄県知事の許可を受けることができないことにより損失を受けたものとみなして、同條第七項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定を適用する,。 5 法の施行の際沖縄法第十條の規(guī)定により設(shè)けられている禁猟區(qū)は、その區(qū)域をもつて本土法第八條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事により設(shè)定された鳥獣保護(hù)區(qū)とみなす,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により鳥獣保護(hù)區(qū)とみなされた區(qū)域については,、本土法第八條ノ二第二項(xiàng)の規(guī)定は、次項(xiàng)の規(guī)定による異議の申出がなかつたときは第八項(xiàng)に定める期間の末日まで,、次項(xiàng)の規(guī)定による異議の申出があつたときは第九項(xiàng)前段の決定があるまでは,、適用しない。 7 沖縄県知事は,、法の施行の日から起算して三十日以內(nèi)に,、本土法第八條ノ二第二項(xiàng)の規(guī)定の適用につき異議のある利害関係人は沖縄県知事に異議を申し出ることができる旨の公告をしなければならない,。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により異議を申し出ることができる期間は、同項(xiàng)の公告があつた日の翌日から起算して六十日とする,。 9 沖縄県知事は,、第七項(xiàng)の規(guī)定による異議の申出があつたときは、その申出があつた日から起算して六十日以內(nèi)に,、當(dāng)該異議の申出について決定をしなければならない,。この場合において、異議を正當(dāng)と認(rèn)める旨の決定をするときは,、同時(shí)に當(dāng)該鳥獣保護(hù)區(qū)の設(shè)定を取り消さなければならない,。 10 本土法第一條ノ四第五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)前段の決定について準(zhǔn)用する,。 11 法の施行の際沖縄法第十一條の規(guī)定により設(shè)けられている銃猟禁止區(qū)域又は同法第十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられている休猟區(qū)は,、それぞれその區(qū)域をもつて本土法第十條の規(guī)定により設(shè)けられた銃猟禁止區(qū)域又は同法第九條の規(guī)定により設(shè)けられた休猟區(qū)とみなす。 第三條 前條に規(guī)定するもののほか,、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた処分又は手続は,、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分又は手続とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 2 法の施行前に沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定により交付された許可証又は証明書についても,、前項(xiàng)と同様とする。 第四條 法の施行の際沖縄法第二十一條の四の規(guī)定により司法警察員としての職務(wù)を行なつている者で,、法の施行後も引き続き沖縄県の吏員として狩猟に関する取締りの事務(wù)を擔(dān)當(dāng)するものは,、沖縄県知事が本土法第二十條ノ四の規(guī)定により司法警察員として指名したものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により司法警察員として指名されたものとみなされた沖縄県の吏員及び法の施行後に本土法第二十條ノ四の規(guī)定により司法警察員としての職務(wù)を行なうものとして指名された沖縄県の吏員は,、法の施行前にされた沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の違反の罪についても,、司法警察員としての職務(wù)を行なうものとする。 3 沖縄法第二十條,、第二十五條(同條第一號(hào)中,、第二十條に係る部分に限る。)及び第二十九條の規(guī)定は,、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく規(guī)則に違反して捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵の法の施行後においてされる譲渡し又は譲受けについて,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?(溫泉法関係) 第五條 法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)において溫泉をゆう出させる目的で土地の掘さくの工事に著手している者又は溫泉のゆう出路の増掘若しくは溫泉のゆう出量を増加させるための動(dòng)力裝置の工事に著手している者は、溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號(hào))第三條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の許可を受けた者とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。この場合において、同法第五條中「著手後」とあるのは,、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者は、法の施行の日から起算して三月以內(nèi)に、総理府令の定めるところにより,、沖縄県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)において溫泉を公共の浴用又は飲用に供している者は,、溫泉法第十二條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなして、同法の規(guī)定を適用する,。ただし,、同法第十三條の規(guī)定は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は,、適用しない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者は、法の施行の日から起算して三月以內(nèi)に,、総理府令の定めるところにより,、沖縄県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、五千円以下の罰金に処する,。 6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 (自然公園法関係) 第六條 法の施行の際政府立公園法(千九百五十七年立法第五十六號(hào)。以下次條までにおいて「沖縄法」という,。)第二條の規(guī)定により指定されている政府立公園のうち,、西表政府立公園は、その區(qū)域をもつて自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號(hào),。以下次條までにおいて「本土法」という,。)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された西表國立公園と、沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園は,、それぞれその區(qū)域をもつて本土法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された沖縄海岸國定公園又は沖縄戦跡國定公園とみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國立公園とみなされた西表政府立公園に関する政府立公園計(jì)畫又は政府立公園事業(yè)は、本土法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により決定された西表國立公園に関する公園計(jì)畫又は公園事業(yè)とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により國定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に関する政府立公園計(jì)畫のうち、保護(hù)に関する統(tǒng)制の計(jì)畫並びに利用に関する施設(shè)の計(jì)畫で集団施設(shè)地區(qū)及び自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八號(hào))第五條に規(guī)定する施設(shè)に相當(dāng)するものに関するものは,、本土法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき環(huán)境庁長官が,、その他の計(jì)畫は、同項(xiàng)の規(guī)定に基づき沖縄県知事が決定したものとみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により國定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に関する政府立公園事業(yè)は、本土法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により決定された沖縄海岸國定公園又は沖縄戦跡國定公園に関する公園事業(yè)とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により國立公園とみなされた西表政府立公園の特別地域は、その區(qū)域をもつて本土法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された西表國立公園の特別地域と,、第一項(xiàng)の規(guī)定により國定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園の特別地域,、特別保護(hù)地區(qū)又は海中公園地區(qū)は、それぞれその區(qū)域をもつて同法第十七條第一項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された沖縄海岸國定公園又は沖縄戦跡國定公園の特別地域,、特別保護(hù)地區(qū)又は海中公園地區(qū)とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 6 法の施行の際沖縄法第十六條の二の規(guī)定により指定されている沖縄海岸政府立公園の集団施設(shè)地區(qū)は,、本土法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された沖縄海岸國定公園の集団施設(shè)地區(qū)とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 7 環(huán)境庁長官は,、法の施行後すみやかに、第一項(xiàng)の規(guī)定により國立公園とみなされた西表國立公園並びに同項(xiàng)の規(guī)定により國定公園とみなされた沖縄海岸國定公園及び沖縄戦跡國定公園の區(qū)域並びに當(dāng)該國立公園又は國定公園に関する公園計(jì)畫及び公園事業(yè)の概要を公示しなければならない,。當(dāng)該國立公園又は國定公園の特別地域,、特別保護(hù)地區(qū)、海中公園地區(qū)又は集団施設(shè)地區(qū)の區(qū)域についても,、同様とする,。 8 法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた処分(同法第十五條の規(guī)定によりされた原狀回復(fù)命令を除く。)又は手続は,、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分又は手続とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。この場合において,、同法第三十六條第一項(xiàng)中「その通知を受けた日」とあるのは,、「政府立公園法第十四條の規(guī)定による通知を受けた日」とする。 9 法の施行前に,、沖縄の區(qū)域內(nèi)における海中公園地區(qū)內(nèi)において非常災(zāi)害のために必要な応急措置としてした沖縄法第十一條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為及び同法に基づく規(guī)則の規(guī)定により屆出を要するものとされた行為をした者(法の施行前にその屆出をした者を除く,。)は、法の施行の日から起算して三十日以內(nèi)に,、沖縄県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第七條 沖縄法第十條第三項(xiàng),、第十一條第三項(xiàng)、第十一條の二第六項(xiàng),、第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十四條並びに第十六條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定並びに同條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる処分又は行為により損失を受けた者(その損失につき,、法の施行前に沖縄法第十條第三項(xiàng),、第十一條第三項(xiàng),、第十一條の二第六項(xiàng)、第十三條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償を受けた者を除く,。)に対する補(bǔ)償について,、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工?。この場合において,、同法第十條第三項(xiàng)、第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十六條第六項(xiàng)中「政府」とあるのは「沖縄県」と,、同法第十四條中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と,、同法第十六條第三項(xiàng)中「その行為をした者」とあるのは「その行為をした者が、琉球政府の職員であるときは沖縄県,、沖縄の市町村の職員であるときは沖縄県の當(dāng)該市町村,、琉球政府又は沖縄の市町村の職員以外の者であるときはその行為をした者」と、同條第四項(xiàng)中「市町村長」とあるのは「沖縄県の當(dāng)該市町村長」とする,。 一 沖縄法第十條第二項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する行為の許可申請(qǐng)に対してされた不許可処分,、同法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた処分又は同法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた行為で、與勝海上政府立公園に係るもの 二 沖縄法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた処分(本土法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされる処分に相當(dāng)する処分を除く,。)で,、西表政府立公園、沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に係るもの 三 沖縄法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた行為(琉球政府の職員によりされた行為については,、本土法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされる行為で同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が執(zhí)行する公園事業(yè)に相當(dāng)するものに関しされたもの及び立入検査としてされたものとする,。)で、西表政府立公園,、沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に係るもの (大気汚染防止法関係) 第八條 法の施行前に大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào),。以下この條において「本土法」という。)又はこれに基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄の大気汚染防止法(千九百七十一年立法第百三十二號(hào),。以下この條において「沖縄法」という,。)又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた処分又は手続は、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分又は手続とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 2 法の施行の際沖縄法第八條の規(guī)定による実施の制限を受けている者についての本土法第九條及び第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同法第九條中「その屆出を受理した日」とあるのは「沖縄の大気汚染防止法第四條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出が受理された日」と,、同法第十條第一項(xiàng)中「その屆出が受理された日」とあるのは「沖縄の大気汚染防止法第四條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出が受理された日」とする,。 3 本土法第三條第一項(xiàng)の排出基準(zhǔn)並びに同法第十八條の三の粉じん発生施設(shè)の構(gòu)造並びに使用及び管理に関する基準(zhǔn)の沖縄県の區(qū)域への適用についての必要な経過措置については、総理府令で定める,。 (騒音規(guī)制法関係) 第九條 法の施行の際沖縄の公害対策基本法(千九百七十一年立法第百三十一號(hào),。以下第十一條までにおいて「沖縄法」という。)の規(guī)定に基づいて定められている騒音の規(guī)制基準(zhǔn)に係る地域又は當(dāng)該地域に係る騒音の規(guī)制基準(zhǔn)は,、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào),。以下次條までにおいて「本土法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された地域(以下次條までにおいて「指定地域」という。)又は本土法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた當(dāng)該指定地域に係る規(guī)制基準(zhǔn)とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 2 法の施行前に、本土法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)(同法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)を除くものとし,、以下次條までにおいて「特定施設(shè)」という。)に相當(dāng)する沖縄法別表第一に掲げる機(jī)械の新設(shè),、増?jiān)O(shè),、変更若しくは移転(前項(xiàng)の規(guī)定により指定地域とみなされた地域內(nèi)におけるものに限る。以下次條までにおいて「新設(shè)等」という,。)又は本土法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定建設(shè)作業(yè)(以下次條までにおいて「特定建設(shè)作業(yè)」という,。)に相當(dāng)する沖縄法別表第二に掲げる作業(yè)(前項(xiàng)の規(guī)定により指定地域とみなされた地域內(nèi)におけるものに限る。以下次條までにおいて同じ,。)について同法第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、當(dāng)該新設(shè)等又は當(dāng)該作業(yè)につき、それぞれ本土法第六條第一項(xiàng)若しくは第八條第一項(xiàng)又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなして,、同法の規(guī)定(第九條の規(guī)定を除く,。)を適用する。 3 法の施行前に,、特定施設(shè)に相當(dāng)する沖縄法別表第三に掲げる機(jī)械の新設(shè)等(第一項(xiàng)の規(guī)定により指定地域とみなされた地域內(nèi)における同法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による機(jī)械の設(shè)置又は當(dāng)該設(shè)置の工事を含む,。)又は特定建設(shè)作業(yè)に相當(dāng)する同法別表第四に掲げる作業(yè)(第一項(xiàng)の規(guī)定により指定地域とみなされた地域內(nèi)における同法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)又は當(dāng)該作業(yè)に使用する機(jī)械等の設(shè)置の工事を含む。)について同法第二十七條又は同法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者についても,、前項(xiàng)と同様とする,。 4 法の施行の際特定施設(shè)に相當(dāng)する沖縄法別表第一に掲げる機(jī)械の新設(shè)等又は特定建設(shè)作業(yè)に相當(dāng)する同法別表第二に掲げる作業(yè)について同法第二十六條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしている者は、當(dāng)該新設(shè)等又は當(dāng)該作業(yè)につき,、それぞれ本土法第六條第一項(xiàng)若しくは第八條第一項(xiàng)又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなして,、同法の規(guī)定を適用する。この場合において,、同法第九條中「その屆出を受理した日」とあるのは,、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。 5 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた手続は,、本土法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた手続とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 第十條 法の施行の際前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定地域とみなされた地域內(nèi)の工場又は事業(yè)場において特定施設(shè)を設(shè)置している者に対して法の施行前に沖縄法第二十八條の規(guī)定によりされた勧告で本土法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされる勧告に相當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定によりされた勧告とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該勧告に期限が附されていないときは,、その期限は、法の施行の日から起算して六十日とする,。 2 法の施行の際前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定地域とみなされた地域內(nèi)において特定建設(shè)作業(yè)に相當(dāng)する作業(yè)を施工している者に対して法の施行前に沖縄法第二十八條の規(guī)定によりされた勧告で本土法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされる勧告に相當(dāng)するものについても,、前項(xiàng)と同様とする。 3 法の施行前に第一項(xiàng)又は前項(xiàng)に規(guī)定する者に対して沖縄法第二十九條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定によりされた命令で本土法第十二條第二項(xiàng)又は第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされる命令に相當(dāng)するものは,、これらの規(guī)定によりされた命令とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 4 法の施行の際前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定地域とみなされた地域內(nèi)の工場又は事業(yè)場において,、沖縄法別表第一又は別表第三に掲げる機(jī)械以外の機(jī)械で特定施設(shè)に相當(dāng)するものを設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)は,、法の施行の日から起算して三月以內(nèi)に,、総理府令の定めるところにより、本土法第六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を沖縄県知事に屆け出なければならない,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、本土法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなして、同法の規(guī)定(第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)を適用する,。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、三萬円以下の罰金に処する,。 7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 (水質(zhì)汚濁防止法関係) 第十一條 法の施行前に水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào)。以下「本土法」という,。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)(本土法第二十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)を除くものとし,、以下第十三條第一項(xiàng)を除き「特定施設(shè)」という。)に相當(dāng)する沖縄法別表第一又は別表第三に掲げる機(jī)械の新設(shè),、増?jiān)O(shè),、変更若しくは移転(同法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による機(jī)械の設(shè)置又は當(dāng)該設(shè)置の工事を含む。以下この項(xiàng)において「新設(shè)等」という,。)について同法第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けた者又は同法第二十七條若しくは附則第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、當(dāng)該新設(shè)等につき、それぞれ本土法第五條から第七條までの規(guī)定による屆出をしたものとみなして,、同法の規(guī)定(第八條及び第九條の規(guī)定を除く,。)を適用する,。 2 法の施行の際特定施設(shè)に相當(dāng)する沖縄法別表第一に掲げる機(jī)械の新設(shè)、増?jiān)O(shè),、変更又は移転(以下この項(xiàng)において「新設(shè)等」という,。)について同法第二十六條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしている者は、當(dāng)該新設(shè)等につき,、本土法第五條又は第七條の規(guī)定による屆出をしたものとみなして,、同法の規(guī)定を適用する。この場合において,、同法第八條中「その屆出を受理した日」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と,、同法第九條第一項(xiàng)中「その屆出が受理された日」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた手続は、本土法又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた手続とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 4 法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)において特定施設(shè)に相當(dāng)する施設(shè)を設(shè)置している者で本土法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する排出水を排出するものに対して法の施行前に沖縄法第二十九條又は第三十條の規(guī)定によりされた命令で、本土法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされる命令に相當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定によりされた命令とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 5 本土法第三條第一項(xiàng)の排水基準(zhǔn)の沖縄県の區(qū)域への適用についての必要な経過措置については,、総理府令で定める,。 第十二條 法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)において、特定施設(shè)に相當(dāng)する施設(shè)(前條第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法第五條から第七條までの規(guī)定によりされたものとみなされた屆出に係る特定施設(shè)に相當(dāng)するものを除く,。)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。)で同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する排出水を排出するものは、法の施行の日から起算して三月以內(nèi)に,、総理府令の定めるところにより,、本土法第五條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を沖縄県知事に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、本土法第六條の規(guī)定による屆出をしたものとみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、五萬円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 第十三條 法の施行の際沖縄の區(qū)域內(nèi)において本土法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)に相當(dāng)する施設(shè)を設(shè)置している者の當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置している工場又は事業(yè)場から排出される水については、本土法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(當(dāng)該施設(shè)が水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號(hào))別表第二に掲げる施設(shè)である場合にあつては,、一年を経過する日までの間)は、適用しない,。 2 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定によりされたものとみなされた屆出に係る特定施設(shè)で法の施行後に設(shè)置されることとなるものの當(dāng)該設(shè)置されることとなる工場又は事業(yè)場から排出される水についても,、前項(xiàng)と同様とする。 附 則 この政令は,、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。