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關(guān)于沖繩回歸后郵政省關(guān)系法令適用的特別措施的政令

時(shí)間: 2018-06-15


沖縄の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 昭和四十七年政令第百五十三號(hào) 沖縄の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 內(nèi)閣は,、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第五十一條,、第五十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第八十八條,、第百三十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第百五十六條第一項(xiàng)並びに沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十號(hào))第八十八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 郵政事業(yè)関係(第一條―第十條) 第二章 電気通信関係(第十一條―第三十條) 第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協(xié)會(huì)の権利義務(wù)の承継関係(第三十一條―第三十六條) 第四章 雑則(第三十七條―第四十條) 附則 第一章 郵政事業(yè)関係 (切手類の交換等) 第一條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という,。)第五十一條第一項(xiàng)の政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日(當(dāng)該交換に係る郵便局が郵政大臣が指定するものであるときは,、同年八月三十一日)とする,。 2 法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による沖縄の切手類の交換は、郵便切手並びに料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡(jiǎn)については沖縄県の區(qū)域內(nèi)に所在する郵便局において,、料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡(jiǎn)以外の郵便に関する料金をあらわす証票については本邦の地域に所在する郵便局において行なう,。 3 沖縄の切手類のうち、料額印面のついた郵便葉書又は航空書簡(jiǎn)で,、料額印面以外の箇所につき,、これを汚染し、その一部をき損し,、印刷を誤り,、又は書損じをしたものについて法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換を請(qǐng)求する者は、郵政省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 4 法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該交換に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した場(chǎng)合において,、その換算した金額に一円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)金額を切り捨てるものとする,。 5 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による沖縄の切手類の交換に関する手続その他の必要な事項(xiàng)は、郵政省令で定める,。 6 法第五十一條第二項(xiàng)の政令で定める日は,、昭和四十七年六月三日とする。 7 第四項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該納付に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (郵便法関係) 第二條 法の施行の際沖縄において郵便の業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業(yè)務(wù)に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))第九條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「在職中郵便物に関して」とあるのは、「沖縄において郵便の業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)に従事している者としての在職中沖縄にある郵便物に関して,、又は在職中郵便物に関して」とする,。 第三條 法の施行前に、沖縄にあてて差し出された郵便物及び沖縄に所在する郵便局に差し出された郵便物に係る取扱い並びに料金及び損害賠償金額については,、なお従前の例による,。 2 法の施行前に沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第七十四號(hào))の規(guī)定に基づき納付し、又は納付すべきであつた郵便に関する料金(郵便物に係る料金を除く,。)については,、なお従前の例による。 3 法の施行の際沖縄の郵便法第二十二條の規(guī)定により定期刊行物の題號(hào),、掲載事項(xiàng)の種類又は発行人の変更についてされている認(rèn)可の申請(qǐng)につき法の施行後に認(rèn)可を受けた場(chǎng)合に納付すべき當(dāng)該認(rèn)可に係る料金については,、なお従前の例による。 4 法の施行の際沖縄の郵便法第二十九條第四項(xiàng)(同立法第三十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により料金又は手?jǐn)?shù)料を後納する場(chǎng)合の擔(dān)保を免除されている者については,、法の施行の日から起算して六月間は、郵便法第三十二條第三項(xiàng)又は第三十二條の二第三項(xiàng)の擔(dān)保を免除する,。 第四條 法の施行の際沖縄の郵便法の規(guī)定に基づき設(shè)けられている郵便私書箱は,、郵便法の規(guī)定に基づき設(shè)けられた郵便私書箱とみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する郵便私書箱については,、郵便法第五十條の規(guī)定は,、法の施行前に沖縄の郵便法の規(guī)定に基づき納付された使用料に係る期間內(nèi)は、適用しない,。 3 郵便法の一部を改正する立法(千九百七十一年立法第百二十三號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定により郵便受箱を設(shè)置することを要しないこととされている建築物で,、法の施行の際沖縄に存するもの及び法の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便法第五十五條の二の規(guī)定は,、當(dāng)分の間,、適用しない。 4 郵便法の一部を改正する立法附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、郵便法第五十五條の二に規(guī)定する建築物で沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存するものの所有者又は使用者に対する郵便受箱の譲渡については,、昭和四十九年八月三十一日までは、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?5 前項(xiàng)に規(guī)定する譲渡に関し必要な事項(xiàng)は,、郵政大臣が大蔵大臣に協(xié)議して定める,。 第五條 法の施行前に沖縄の郵便法の規(guī)定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日までの間は郵便法の規(guī)定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして,、同法第八十四條の規(guī)定を適用する,。 (郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係) 第六條 法の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(千九百五十三年立法第五十四號(hào))の規(guī)定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結(jié)されている當(dāng)該業(yè)務(wù)の委託に関する契約は,、郵便切手類売りさばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一號(hào))の規(guī)定に基づきその者と郵政大臣との間に締結(jié)された郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)の委託に関する契約とみなす。 2 法の施行前に,、郵便切手類売りさばき所及び印紙売りさばき所に関する立法若しくは同立法に基づく規(guī)則の規(guī)定に違反した者又は同立法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により定められた準(zhǔn)則若しくは同立法第五條の三の規(guī)定による指示に従わなかつた者は,、それぞれ郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第十條第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)するものとみなして、同條の規(guī)定を適用する,。 (郵便物運(yùn)送委託法関係) 第七條 法の施行の際沖縄の郵便法の規(guī)定に基づき郵便物の取集,、運(yùn)送及び配達(dá)(以下この項(xiàng)において「運(yùn)送等」という。)を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結(jié)されている郵便物の運(yùn)送等の委託に関する契約(以下この項(xiàng)において「沖縄の契約」という,。)は,、郵便物運(yùn)送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四號(hào))の規(guī)定に基づきその者と郵政大臣との間に締結(jié)された郵便物の運(yùn)送等の委託に関する契約とみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該みなされた契約の期間は,、沖縄の契約の期間のうち法の施行の日において殘存する期間とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりみなされた契約に係る料金については,、従前の例による,。 3 沖縄県の區(qū)域內(nèi)で、及び沖縄県の區(qū)域と沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域との間で郵便物を運(yùn)送する場(chǎng)合における運(yùn)送料金については,、郵便物運(yùn)送委託法第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない,。 4 沖縄県の區(qū)域內(nèi)で,、及び沖縄県の區(qū)域と沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域との間で郵政大臣の要求に基づき郵便物を運(yùn)送する場(chǎng)合における補(bǔ)償金についての郵便物運(yùn)送委託法第十五條の規(guī)定の適用については,、法の施行の日から起算して六月間は,、同條第二項(xiàng)中「この場(chǎng)合において、郵便物の運(yùn)送に対する補(bǔ)償金の額については,、第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により定める基準(zhǔn)に基いて」とあるのは,、「この場(chǎng)合において」とする。 (郵便貯金法関係) 第八條 法の施行の際沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九號(hào))の規(guī)定に基づき沖縄に所在する郵便局に預(yù)入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金(次項(xiàng)において「沖縄の郵便貯金」という,。)は,、それぞれ郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號(hào))に基づく通常郵便貯金又は定額郵便貯金とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 2 沖縄の郵便貯金の法の施行前に経過した期間に係る利率及び利子の計(jì)算については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 沖縄の郵便貯金法の規(guī)定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳,、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同立法の規(guī)定に基づき作成された貯金原簿は、それぞれ郵便貯金法の規(guī)定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳,、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同法の規(guī)定に基づき作成された貯金原簿とみなす,。 (郵便為替法関係) 第九條 法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替は,、法の施行後は、それぞれ郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九號(hào))に基づく普通為替又は電信為替とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 2 次に掲げる普通為替又は電信為替の合衆(zhòng)國(guó)ドル表示の為替金額は、郵政大臣が定める換算割合により日本円表示の為替金額に換算するものとする,。 一 法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替又は電信為替(次項(xiàng)及び第四項(xiàng)において「南西諸島為替」という,。)で、法の施行後に沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある受取人が當(dāng)該郵便為替証書を取得して払渡しを受けるもの 二 法の施行前に本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替(次項(xiàng)及び第四項(xiàng)において「琉日為替」という,。)で,、法の施行後に沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある差出人が當(dāng)該郵便為替証書を取得して払いもどしを受けるもの 3 南西諸島為替又は琉日為替に係る請(qǐng)求で法の施行後にされるものについては、郵便又は電信に関する料金を基準(zhǔn)として郵政省令で定める料金を納付しなければならない,。ただし,、南西諸島為替又は琉日為替に係る振出請(qǐng)求書の記載事項(xiàng)の訂正及び払渡済であるかどうかの調(diào)査の請(qǐng)求以外の請(qǐng)求については、この限りでない,。 4 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、南西諸島為替又は琉日為替の取扱いについては、なお従前の例による,。 5 米合衆(zhòng)國(guó)及び琉球列島間の郵便為替片側(cè)交換についての協(xié)定に基づき沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)において差し出された郵便為替は,、法の施行後は、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の國(guó)際郵便為替の交換に関する約定に基づき本邦に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)において差し出された郵便為替とみなして,、郵便為替法の規(guī)定を適用する,。 (郵政監(jiān)察官関係) 第十條 郵政監(jiān)察官は、法の施行前にされた法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規(guī)定に定める犯罪で郵政業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)に対するものについても,、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))に規(guī)定する司法警察員の職務(wù)を行なう,。 第二章 電気通信関係 (有線電気通信法関係) 第十一條 法の施行の際沖縄にある有線電気通信設(shè)備(送信の場(chǎng)所と受信の場(chǎng)所との間の線條その他の導(dǎo)體を利用して電磁的方式により信號(hào)を行うための設(shè)備を含むものとし、有線電気通信設(shè)備令(昭和二十八年政令第百三十一號(hào))第二條に規(guī)定する設(shè)備を除くものとする,。)についての有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào))第五條第一項(xiàng)(同法第十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「政令で定める技術(shù)基準(zhǔn)」とあるのは,、「政令で定める技術(shù)基準(zhǔn)(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強(qiáng)電流電線との間の距離については,、沖縄の有線電気通信法(千九百五十九年立法第二十二號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)則で定める技術(shù)基準(zhǔn))」とする。 2 法の施行の際沖縄にある有線電気通信設(shè)備(送信の場(chǎng)所と受信の場(chǎng)所との間の線條その他の導(dǎo)體を利用して電磁的方式により信號(hào)を行うための設(shè)備を含む,。)についての有線電気通信法第七條第一項(xiàng)(同法第十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用については、同法第七條第一項(xiàng)中「第五條の技術(shù)基準(zhǔn)」とあるのは,、「第五條の技術(shù)基準(zhǔn)(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強(qiáng)電流電線との間の距離については,、沖縄の有線電気通信法第十一條第一項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn))」とする。 (公衆(zhòng)電気通信法関係) 第十二條 法の施行の際沖縄において公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)に従事している者で法の施行後引き続き公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)に従事するものについての公衆(zhòng)電気通信法(昭和二十八年法律第九十七號(hào),。以下この章において「公衆(zhòng)法」という,。)第五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「在職中公社又は會(huì)社の取扱中に係る通信に関して」とあるのは、「沖縄において公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)に従事している者としての在職中琉球電信電話公社の取扱中に係る通信に関して,、又は在職中公社若しくは會(huì)社の取扱中に係る通信に関して」とする,。 第十三條 法の施行の際沖縄の公衆(zhòng)電気通信法(千九百五十九年立法第二十三號(hào)。以下この章において「沖縄公衆(zhòng)法」という,。)の規(guī)定に基づき琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という,。)が行なつている公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)(法の施行の日において國(guó)際電気通信業(yè)務(wù)となるものを除く。)の委託は,、公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき日本電信電話公社(以下この章において「公社」という,。)が行なつた委託とみなす。 2 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき琉球公社が行なつている公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)(法の施行の日において國(guó)際電気通信業(yè)務(wù)となるものに限る,。)の委託については,、公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき同日において國(guó)際電信電話株式會(huì)社(以下この章において「會(huì)社」という。)が當(dāng)該公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)を委託したものとみなす,。 第十四條 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき琉球公社が締結(jié)している次の表の上欄に掲げる契約は,、それぞれ公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき公社が締結(jié)した同表の下欄に掲げる契約とみなす。 加入電話加入契約 加入電話加入契約 地域団體加入契約 地域団體加入契約 電信加入契約(法の施行の日において國(guó)際電気通信役務(wù)となる加入電信に係るものを除く,。) 電信加入契約 専用契約(法の施行の日において國(guó)際電気通信役務(wù)となる公衆(zhòng)電気通信設(shè)備の専用に係るものを除く,。) 専用契約 2 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき琉球公社が締結(jié)している電信加入契約(法の施行の日において國(guó)際電気通信役務(wù)となる加入電信に係るものに限る。)又は専用契約(同日において國(guó)際電気通信役務(wù)となる公衆(zhòng)電気通信設(shè)備の専用に係るものに限る,。)については,、それぞれ公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき同日において會(huì)社が當(dāng)該契約に相當(dāng)する電信加入契約又は専用契約を締結(jié)したものとみなす。 3 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき琉球公社が指定している普通加入?yún)^(qū)域,、特別加入?yún)^(qū)域及び電信加入?yún)^(qū)域は,、それぞれ公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき公社が指定したものとみなす。 4 沖縄県の區(qū)域內(nèi)において加入電話加入申込をした者が加入電話加入申込の日前一年以內(nèi)に沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づきその加入電話加入申込に係る電話加入?yún)^(qū)域內(nèi)の電話取扱局に収容されていた加入電話に係る電話加入権を譲渡した者であるときは,、その者を公衆(zhòng)法第三十一條第三號(hào)に規(guī)定する者とみなして,、同條の規(guī)定を適用する,。 5 沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づく電話加入原簿は,、公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づく電話加入原簿とみなす。 6 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき琉球公社が行なつている加入電話若しくは地域団體加入電話の通話の停止,、加入電信の通信の停止又は専用設(shè)備の専用の停止は,、それぞれ公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき公社が行なつた加入電話若しくは地域団體加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設(shè)備の専用の停止とみなす,。 7 沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に違反した者又は同立法第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)(同立法第四十六條,、第五十七條の七及び第六十九條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)則で定める行為をした者は,、それぞれ公衆(zhòng)法第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)(同法第四十三條の五,、第五十五條の七第一項(xiàng)及び第六十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に該當(dāng)するものとみなして、同法第四十二條第一項(xiàng)(同法第四十三條の五,、第五十五條の七第一項(xiàng)及び第六十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定を適用する。 8 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法第四十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により琉球公社が指定している地域は,、公衆(zhòng)法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により公社が指定したものとみなす,。 9 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法第五十七條の八の規(guī)定により琉球公社がその設(shè)置について承認(rèn)している加入電信の電信機(jī)及びその附屬設(shè)備は、公衆(zhòng)法第五十五條の八の規(guī)定により公社(法の施行の日において國(guó)際電気通信役務(wù)となる加入電信に係るものについては,、會(huì)社)がその設(shè)置について承認(rèn)したものとみなす,。 第十五條 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法第五十三條第一項(xiàng)又は第百七條第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けている者(法の施行の際舊沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七號(hào)。第三項(xiàng)及び第二十五條第一項(xiàng)において「舊暫定措置法」という,。)第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)法第五十一條第一項(xiàng)又は第百五條第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けている者及び沖縄における本土の免許試験及び免許資格の特例に関する法令の実施に伴い琉球政府が行なうべき事務(wù)及び免許資格の特例措置に関する立法(千九百六十九年立法第百四十八號(hào),。第三項(xiàng)及び第二十五條第一項(xiàng)において「沖縄特例措置立法」という。)第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄公衆(zhòng)法第五十三條第一項(xiàng)又は第百七條第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けている者を除く,。)は,、公衆(zhòng)法第五十一條第一項(xiàng)又は第百五條第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けたものとみなされた者で法の施行の日の前日において構(gòu)內(nèi)交換電話若しくは地域団體加入電話による交換又は公衆(zhòng)電気通信設(shè)備の設(shè)置(次項(xiàng)において「交換等」という,。)に従事していないものについての公衆(zhòng)法第五十三條第三項(xiàng)(同法第百五條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定の適用については,、同法第五十三條第三項(xiàng)中「引き続き三年以上」とあるのは,、「沖縄において従事しなくなつた日から起算して引き続き三年以上」とする。 3 法の施行の際舊暫定措置法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)法第五十一條第一項(xiàng)若しくは第百五條第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けている者又は沖縄特例措置立法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けている者が沖縄において交換等に従事したときは,、交換等に従事したものとみなして,、公衆(zhòng)法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 4 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき琉球公社が行なつている電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事?lián)握撙喂\(zhòng)電気通信設(shè)備の設(shè)置に従事することの停止は,、それぞれ公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき公社が行なつた電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事?lián)握撙喂\(zhòng)電気通信設(shè)備の設(shè)置に従事することの停止とみなす,。 第十六條 法の施行前に沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき支払い、又は支払うべきであつた公衆(zhòng)電気通信役務(wù)の料金(當(dāng)該料金に係る割増金及び當(dāng)該料金又は割増金に係る延滯金を含む,。),、同立法第三十條(同立法第三十一條第三項(xiàng)、第三十二條第二項(xiàng)及び第五十七條の五において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同立法第六十二條(同立法第六十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金並びに補(bǔ)償金については、なお従前の例による,。法の施行前の事実に基づいて沖縄公衆(zhòng)法第百十一條の規(guī)定により行なうべきであつた損害の賠償についても,、同様とする。 2 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法第八十一條第一項(xiàng)第三號(hào),、第八號(hào)の二若しくは第九號(hào)又は第百十一條第一項(xiàng)第三號(hào),、第五號(hào)の二若しくは第六號(hào)に規(guī)定する事由に係る期間があり,、引き続き法の施行後公衆(zhòng)法第七十八條第一項(xiàng)第四號(hào)、第九號(hào)の二若しくは第十號(hào)又は第百九條第一項(xiàng)第三號(hào),、第五號(hào)の二若しくは第六號(hào)に規(guī)定する事由に係る期間がある場(chǎng)合におけるこれらの期間に係る料金の返還又は損害の賠償については,、なお従前の例による。ただし,、返還すべき料金の額又は損害賠償の額のうち法の施行後の期間に係るものについては,、公衆(zhòng)法の定めるところによる。 3 第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社と電信加入契約を締結(jié)したものとみなされた者についての第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によるものとされた沖縄公衆(zhòng)法第五十七條の五において準(zhǔn)用する同立法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「當(dāng)該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入電話加入者でなくなつた者」とあるのは,、「當(dāng)該加入電信取扱局に収容される加入電信に係る電信加入者でなくなつた者(沖縄の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により電信加入者でなくなつた場(chǎng)合を除く。)」とする,。 4 沖縄公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき設(shè)置された同立法第百九條第一項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)內(nèi)交換設(shè)備若しくは組合交換設(shè)備,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する専用設(shè)備の端末機(jī)器又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する専用設(shè)備の線路は、公衆(zhòng)法の規(guī)定に基づき設(shè)置されたものとみなして,、同法第百七條の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)中「第六十條」とあるのは「沖縄の公衆(zhòng)電気通信法第六十二條」と,、「その支払つた費(fèi)用の額」とあるのは「その支払つた費(fèi)用の額を沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円表示の額に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、その一円未満の端數(shù)を切り捨てた額)」と、同條第六項(xiàng)中「第百五條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)又は第四號(hào)」とあるのは「沖縄の公衆(zhòng)電気通信法第百七條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)又は第四號(hào)」とする。 第十七條 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある度數(shù)料金局で公社が郵政大臣の認(rèn)可を受けて指定するものに収容されている電話から行なう通話(手動(dòng)接続通話方式による市外通話を除く,。)の料金については,、法の施行の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による,。同日までに支払い,、又は支払うべきであつた當(dāng)該通話の料金についても、同様とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定された度數(shù)料金局については,、同項(xiàng)の規(guī)定により公社が指定する日までは、公衆(zhòng)法第四十五條第四項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある電話取扱局に収容されている公衆(zhòng)電話又は加入電話(公衆(zhòng)法第七條又は第八條第二號(hào)の規(guī)定による委託により公衆(zhòng)の利用に供されるものに限る,。)で本邦通貨を投入することによつては使用することができないものから行なう通話の料金及び當(dāng)該公衆(zhòng)電話により発信する電報(bào)の料金については,、法の施行の日から起算して七日をこえない範(fàn)囲內(nèi)で公社が指定する日までは、なお従前の例による,。同日までに支払つた當(dāng)該通話の料金及び當(dāng)該電報(bào)の料金の返還で同日後にされるものについても,、同様とする,。 第十八條 法の施行の際沖縄公衆(zhòng)法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により琉球公社が使用している土地及びこれに定著する建物その他の工作物(次項(xiàng)において「土地等」という。)については,、法の施行の日において公衆(zhòng)法第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による使用権が設(shè)定されたものとみなす,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該使用権の存続期間は,、沖縄公衆(zhòng)法第八十四條第三項(xiàng)若しくは第九十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により存続する使用権又は同立法附則第十一項(xiàng)の規(guī)定によりみなされた使用権に係るものにあつては當(dāng)該電柱又は地下ケーブルが殘存する期間,、その他のものにあつては同立法第八十四條第二項(xiàng)の存続期間から琉球公社が法の施行の日の前日までに使用した期間を控除した期間とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する土地等(法の施行前に沖縄公衆(zhòng)法第九十三條第三項(xiàng)本文の規(guī)定により対価の全額が支払われているものを除く,。)に係る公衆(zhòng)法第九十條第一項(xiàng)の対価は,、各事業(yè)年度分を毎事業(yè)年度に支払うものとする。 3 第一項(xiàng)に定めるもののほか,、沖縄公衆(zhòng)法第六章の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、公衆(zhòng)法第六章の規(guī)定によりされたものとみなす,。 (有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法関係) 第十九條 有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八號(hào))第九條及び第十三條の規(guī)定は,、舊電話規(guī)則(明治三十九年逓信省令第二十五號(hào))により受理された加入申込で法の施行前に沖縄において加入電話が設(shè)置されるに至らなかつたものを設(shè)置する場(chǎng)合又は法の施行の際沖縄において戦災(zāi)により滅失している加入電話を復(fù)舊する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (有線放送電話に関する法律関係) 第二十條 法の施行の際沖縄の有線放送法(千九百五十九年立法第二十一號(hào))の規(guī)定により有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する有線放送電話業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)について免許を受けている者は,、同法第三條の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けたものとみなされた者についての有線放送電話に関する法律第七條の規(guī)定の適用については、同條中「その実施前」とあるのは,、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日を経過する日まで」とする,。 (電話設(shè)備の拡充に係る電話交換方式の自動(dòng)化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律関係) 第二十一條 法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある電話取扱局(電話設(shè)備の拡充に係る電話交換方式の自動(dòng)化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する電話取扱局をいう。以下この條において同じ,。)について自動(dòng)化(同法第二條第二號(hào)に規(guī)定する自動(dòng)化をいう,。以下この條において同じ。)が実施される場(chǎng)合についての同法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「その自動(dòng)化の実施の日として郵政大臣又は公社の総裁が定める日の三十日前まで」とあるのは「昭和四十七年五月二十九日まで」と,、「その実施の日から七日以內(nèi)」とあるのは、法の施行の日から昭和四十七年六月一日までに自動(dòng)化が実施される場(chǎng)合には「その自動(dòng)化の実施の日から昭和四十七年六月八日まで」と,、昭和四十七年六月二日以後に自動(dòng)化が実施される場(chǎng)合には「その自動(dòng)化の実施の日から起算して七日を経過する日まで」とする,。 2 法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある電話取扱局について自動(dòng)化が実施される場(chǎng)合についての電話設(shè)備の拡充に係る電話交換方式の自動(dòng)化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百三十一號(hào))第二條及び第三條の規(guī)定の適用については、同令第二條中「當(dāng)該電話取扱局に係る自動(dòng)化の実施の日として同項(xiàng)の規(guī)定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前まで」とあり,、同令第三條中「當(dāng)該自動(dòng)化の実施の日として定める日の二月前まで」とあるのは,、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。 3 昭和四十七年六月二十九日から同年七月十五日までに沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある電話取扱局について自動(dòng)化が実施される場(chǎng)合についての電話設(shè)備の拡充に係る電話交換方式の自動(dòng)化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令第二條及び第三條の規(guī)定の適用については,、同令第二條中「當(dāng)該電話取扱局に係る自動(dòng)化の実施の日として同項(xiàng)の規(guī)定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前までに」とあり,、同令第三條中「當(dāng)該自動(dòng)化の実施の日として定める日の二月前までに」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行後遅滯なく」とする。 (琉球列島高等弁務(wù)官の免許を受けた無線局等) 第二十二條 法第百三十二條第三項(xiàng)の政令で定める無線局は,、次の無線局とする,。 一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する船舶の無線局に該當(dāng)する無線局 二 前號(hào)の無線局以外の無線局で、當(dāng)該無線局を開設(shè)している者が電波法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であるもの 三 前二號(hào)の無線局以外の無線局で,、船舶又は航空機(jī)の航行の業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)の用に供するもの 2 法第百三十二條第四項(xiàng)の政令で定める者は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者とする,。 一 アメリカ合衆(zhòng)國(guó)政府が開設(shè)している無線局に設(shè)置されている無線設(shè)備を引き続き使用して開設(shè)する場(chǎng)合 郵政省令で定める?yún)^(qū)分に従い,、國(guó)又は沖縄県 二 琉球政府が開設(shè)している無線局に設(shè)置されている無線設(shè)備を引き続き使用して開設(shè)する場(chǎng)合 國(guó) 三 琉球電力公社が開設(shè)している無線局に設(shè)置されている無線設(shè)備を引き続き使用して開設(shè)する場(chǎng)合 沖縄電力株式會(huì)社 四 琉球水道公社が開設(shè)している無線局に設(shè)置されている無線設(shè)備を引き続き使用して開設(shè)する場(chǎng)合 沖縄県 五 航空通信の事業(yè)を営むアメリカ合衆(zhòng)國(guó)法人が開設(shè)している無線局に設(shè)置されている無線設(shè)備を引き続き使用して開設(shè)する場(chǎng)合 郵政省令で定める?yún)^(qū)分に従い、國(guó),、公社又は會(huì)社 3 法第百三十二條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する無線局については,、電波法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 4 法第百三十二條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する無線局についての電波法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する」とする,。 5 法第百三十二條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する無線局についての法の施行の日から法第百三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により免許狀が交付されるまでの間の電波法第五十二條から第五十四條までの規(guī)定の適用については,、同法第五十二條中「免許狀に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第五十三條中「免許狀に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符號(hào)については沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により指定されたところとし,、周波數(shù)については同法第百三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定があつたときはその指定されたところとする,。)」と、同法第五十四條中「免許狀に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により空中線電力について指定があつたときは,、その指定されたものとする,。)」とする。 6 法第百三十二條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する無線局についての電波法第五十五條の規(guī)定の適用については,、同條中「第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定する運(yùn)用許容時(shí)間」とあるのは,、「免許狀に記載された運(yùn)用許容時(shí)間(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から同法第百三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により免許狀が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用許容時(shí)間について指定があつたときは,、その指定されたものとする。)」とする,。 7 法第百三十二條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する無線局についての電波法第七十二條の規(guī)定の適用については,、同條中「第二十八條の郵政省令」とあるのは、「第二十八條の郵政省令(當(dāng)該無線局の送信設(shè)備が沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する無線設(shè)備に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の郵政省令)」とする,。 8 法第百三十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する無線局については、電波法第七十五條の規(guī)定は,、適用しない,。 (電波法関係) 第二十三條 沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十號(hào))の規(guī)定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協(xié)會(huì)に與えた免許(承認(rèn)を含む。)及び予備免許は、郵政省令で定める?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ電波法第四條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵政大臣が國(guó)若しくは地方公共団體又は公社若しくは日本放送協(xié)會(huì)に與えた免許(承認(rèn)を含む,。)及び予備免許とみなす,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、沖縄の電波法の規(guī)定に基づき琉球政府行政主席が與えた免許及び予備免許は、それぞれ電波法第四條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵政大臣が與えた免許及び予備免許とみなす,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により免許(承認(rèn)を含む,。第五項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において同じ。)又は予備免許を受けたものとみなされた無線局の呼出符號(hào)又は呼出名稱は,、法の施行の日に,、郵政大臣が指定するものとする。ただし,、法の施行の際沖縄の電波法の規(guī)定に基づき呼出名稱が指定されている無線局(沖縄放送協(xié)會(huì)が免許又は予備免許を受けているものを除く,。)については、この限りでない,。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により予備免許を受けたものとみなされた無線局についての電波法第十二條の規(guī)定の適用については,、同條中「第六條第一項(xiàng)第七號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)の工事設(shè)計(jì)(第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とあるのは,、「沖縄の電波法第六條第一項(xiàng)第七號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)の工事設(shè)計(jì)(同立法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更があつたときは,、変更があつたもの)」とする。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によりみなされた免許の有効期間は,、電波法第十三條の規(guī)定にかかわらず,、無線局の種別に従い、郵政省令で定める,。 第二十四條 沖縄の電波法第三章(これに基づく規(guī)則を含む,。)の規(guī)定は、法の施行の日から起算して五年間は,、次に掲げる無線設(shè)備について,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?一 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により免許を受けたものとみなされた無線局の無線設(shè)備で、法の施行の際設(shè)置されているもの又は法の施行の際変更の工事(沖縄の電波法第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同立法第九條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する軽微な事項(xiàng)以外の事項(xiàng)の変更の工事にあつては,、同立法第十八條第一項(xiàng)の許可(承認(rèn)を含む,。)を受けているものに限る。)をしているもの 二 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により予備免許を受けたものとみなされた無線局で電波法第四條第一項(xiàng)の免許を受けたものの無線設(shè)備(同項(xiàng)の免許の際設(shè)置されているものに限る,。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する無線局についての電波法第七十二條の規(guī)定の適用については,、同條中「第二十八條の郵政省令」とあるのは、「第二十八條の郵政省令(當(dāng)該無線局の送信設(shè)備が沖縄の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する無線設(shè)備に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工霙_縄の電波法第二十八條の規(guī)則)」とする,。 3 第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する無線局の免許人が同項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工霙_縄の電波法第三章(これに基づく規(guī)則を含む。)の規(guī)定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして,、同法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第二十五條 法の施行の際沖縄の電波法の規(guī)定に基づき次の表の上欄の資格を有している者(法の施行の際、舊暫定措置法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第百二十九號(hào))による改正前の沖縄の電波法附則第八項(xiàng)又は沖縄特例措置立法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄の電波法の規(guī)定に基づく無線従事者の免許を受けている者(第五項(xiàng)において「本土資格者」と総稱する,。)を除く,。)は、當(dāng)該資格に応じ,、それぞれ電波法の規(guī)定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす,。 第一級(jí)無線通信士 第一級(jí)無線通信士 第二級(jí)無線通信士 第二級(jí)無線通信士 第三級(jí)無線通信士 第三級(jí)無線通信士 航空級(jí)無線通信士 航空級(jí)無線通信士 電話級(jí)無線通信士 電話級(jí)無線通信士 第一級(jí)無線技術(shù)士 第一級(jí)無線技術(shù)士 第二級(jí)無線技術(shù)士 第二級(jí)無線技術(shù)士 特殊無線技士(レーダー) 特殊無線技士(レーダー) 特殊無線技士(無線電話甲) 特殊無線技士(無線電話甲) 特殊無線技士(中短波海上無線電話) 特殊無線技士(無線電話甲) 特殊無線技士(無線電話乙) 特殊無線技士(無線電話乙) 特殊無線技士(超短波陸上無線電話) 特殊無線技士(無線電話乙) 特殊無線技士(中短波固定無線電信) 特殊無線技士(無線電話乙) 特殊無線技士(中短波陸上無線電話) 特殊無線技士(無線電話乙) 特殊無線技士(多重?zé)o線設(shè)備) 特殊無線技士(多重?zé)o線設(shè)備) 特殊無線技士(國(guó)內(nèi)無線電信) 特殊無線技士(國(guó)內(nèi)無線電信) 特殊無線技士(國(guó)內(nèi)無線電信甲) 特殊無線技士(國(guó)內(nèi)無線電信) 特殊無線技士(國(guó)內(nèi)無線電信乙) 特殊無線技士(國(guó)內(nèi)無線電信) 第一級(jí)アマチユア無線技士 第一級(jí)アマチユア無線技士 第二級(jí)アマチユア無線技士 第二級(jí)アマチユア無線技士 電信級(jí)アマチユア無線技士 電信級(jí)アマチユア無線技士 電話級(jí)アマチユア無線技士 電話級(jí)アマチユア無線技士 2 電波法の一部を改正する立法附則第四項(xiàng)に規(guī)定する者は、法の施行の日から昭和四十九年八月二十九日までは,、電波法第三十九條の規(guī)定にかかわらず,、沖縄県の區(qū)域において従前の例により無線設(shè)備の技術(shù)操作に従事することができる。 3 沖縄の電波法の規(guī)定に基づく無線従事者資格試験に合格した者は,、無線従事者國(guó)家試験に合格したものとみなす,。 4 沖縄の電波法第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)成課程を修了した者は、電波法第四十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)成課程を修了したものとみなす,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者又は本土資格者が沖縄の電波法の規(guī)定に基づく無線従事者として業(yè)務(wù)に従事していた期間は,、同立法の規(guī)定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより電波法第五十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する無線通信士として業(yè)務(wù)に従事していた期間とみなして、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 6 法の施行の際沖縄の電波法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する第二種局乙の通信長(zhǎng)の要件を備えている者で電波法第五十條第一項(xiàng)に規(guī)定する第二種局乙又は第三種局甲の通信長(zhǎng)の要件を備えていないものは,、法の施行の日から起算して三年間は、電波法第五十條第一項(xiàng)に規(guī)定する第二種局乙又は第三種局甲(前條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する無線局に限る,。)の通信長(zhǎng)の要件を備えているものとみなして,、同法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 7 法の施行の際,、沖縄の無線従事者操作範(fàn)囲規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第百六十號(hào))附則第二項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)する者は法の施行の日から沖縄の電波法の規(guī)定に基づきその者が免許人であつた無線局の免許の有効期間の満了の日とされていた日まで,、同規(guī)則附則第三項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)する者は法の施行の日から昭和四十九年十月二十八日まで、無線従事者操作範(fàn)囲令(昭和三十三年政令第三百六號(hào))の規(guī)定にかかわらず,、沖縄県の區(qū)域において従前の例により無線設(shè)備の操作に従事することができる,。 第二十六條 法の施行の際沖縄の電波法の規(guī)定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))及び電波法の規(guī)定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす,。 2 沖縄の電波法の規(guī)定に基づき琉球政府の電波監(jiān)理審議會(huì)が適法に認(rèn)定した事実は,、電波法の規(guī)定に基づき電波監(jiān)理審議會(huì)が適法に認(rèn)定した事実とみなして、同法第九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第二十七條 沖縄の電波法第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定による琉球政府行政主席の許可は,、電波法第百條第一項(xiàng)の郵政大臣の許可とみなす。 2 沖縄の電波法第百八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同立法第二十八條,、第三十條及び第三十九條(これらの規(guī)定に基づく規(guī)則を含む,。)の規(guī)定は,、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けたものとみなされた設(shè)備について,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?3 第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けたものとみなされた設(shè)備についての電波法第百條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七十二條の規(guī)定の適用については,、同條中「第二十八條の郵政省令」とあるのは、「第二十八條の郵政省令(沖縄の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七條第二項(xiàng)の郵政省令で定める日までの間は,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工霙_縄の電波法第百八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同立法第二十八條の規(guī)則)」とする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けたものとみなされた設(shè)備の設(shè)置者が第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工霙_縄の電波法第百八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同立法第二十八條、第三十條又は第三十九條(これらの規(guī)定に基づく規(guī)則を含む,。)の規(guī)定に違反したときは,、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして,、同法第百條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第二十八條 沖縄の電波法に基づく免許狀、無線従事者原簿又は免許証は,、それぞれ電波法に基づく免許狀,、無線従事者原簿又は免許証とみなす。 (放送法関係) 第二十九條 法第百三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者については,、法の施行の日から起算して二月間は,、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第五十一條の二の規(guī)定は、適用しない,。 (有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律関係) 第三十條 法の施行の際沖縄の有線放送法の規(guī)定により有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五號(hào))第二條に規(guī)定する有線放送の業(yè)務(wù)(同法第十條各號(hào)に掲げる有線放送の業(yè)務(wù)を除く,。以下「有線放送の業(yè)務(wù)」という。)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)について免許を受けている者又は免許の申請(qǐng)書を提出している者は,、法の施行の日に有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律第三條前段の屆出書を提出したものとみなす,。 2 法の施行の際沖縄の有線放送法の規(guī)定により有線放送の業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)について同立法第十條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律第三條後段の屆出書を提出したものとみなす,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出書を提出したものとみなされた者については,、法の施行の日から起算して六月間は、有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律第五條の規(guī)定は,、適用しない,。 4 法の施行の際沖縄の有線放送法の規(guī)定に基づき提起されている異議の申立て(有線放送の業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)に係るものに限る。)は,、法の施行の日に行政不服審査法及び有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律第九條において準(zhǔn)用する電波法の規(guī)定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす,。 第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協(xié)會(huì)の権利義務(wù)の承継関係 (琉球電信電話公社関係) 第三十一條 日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)は,、琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という,。)の法の施行の日の前日の屬する事業(yè)年度(次項(xiàng)において「清算事業(yè)年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以內(nèi)に完結(jié)しなければならない,。 2 公社は,、琉球公社の清算事業(yè)年度に係る財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(以下この條において「財(cái)務(wù)諸表」という。)並びに予算の実施の結(jié)果を明らかにした報(bào)告書を従前の例により作成し,、前項(xiàng)の決算完結(jié)後一月以內(nèi)に沖縄県知事に提出しなければならない,。 3 公社は、前項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表を沖縄県知事に提出したときは,、その財(cái)務(wù)諸表を公告しなければならない,。 4 沖縄県知事は、第二項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表及び報(bào)告書の提出を受けたときは,、沖縄県の監(jiān)査委員の審査を経て,、これを沖縄県の議會(huì)に報(bào)告するとともに、郵政大臣に報(bào)告しなければならない,。 第三十二條 法第三十七條第二項(xiàng)本文の規(guī)定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七號(hào))第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由に該當(dāng)して休職を命ぜられたものの取扱いについては,、その休職の期間が終わるまでは、なお従前の例による,。 2 法第三十七條第二項(xiàng)本文の規(guī)定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により停職又は減給の処分に付された者の取扱いについては,、その停職又は減給の期間が終わるまでは、なお従前の例による,。 3 法第三十七條第二項(xiàng)本文の規(guī)定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由に該當(dāng)したものに対する懲戒については,、これらの者を日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十號(hào))第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由に該當(dāng)した者とみなして、同條の規(guī)定を適用する,。 第三十三條 國(guó)際電信電話株式會(huì)社が,、法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が琉球公社から承継した不動(dòng)産のうちの一部を法の施行の日から起算して九十日以內(nèi)に公社から譲渡を受けた場(chǎng)合における當(dāng)該不動(dòng)産の所有権の移転の登記で法の施行の日から起算して一年以內(nèi)に受けるものに係る登録免許稅の稅率は、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))第九條の規(guī)定にかかわらず,、千分の二とする,。 (沖縄放送協(xié)會(huì)関係) 第三十四條 日本放送協(xié)會(huì)(以下この章において「協(xié)會(huì)」という。)は,、沖縄放送協(xié)會(huì)の法の施行の日の前日の屬する事業(yè)年度(次項(xiàng)において「清算事業(yè)年度」という,。)の決算を法の施行の日から起算して三月以內(nèi)に完結(jié)しなければならない。 2 協(xié)會(huì)は,、沖縄放送協(xié)會(huì)の清算事業(yè)年度に係る財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(以下この條において「財(cái)務(wù)諸表」という。)並びに予算の実施の結(jié)果を明らかにした報(bào)告書を従前の例により作成し,、前項(xiàng)の決算完結(jié)後一月以內(nèi)に沖縄県知事に提出しなければならない,。 3 協(xié)會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表を沖縄県知事に提出したときは,、その財(cái)務(wù)諸表を公告しなければならない,。 4 沖縄県知事は、第二項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表及び報(bào)告書の提出を受けたときは,、沖縄県の監(jiān)査委員の審査を経て,、これを沖縄県の議會(huì)に報(bào)告するとともに,、郵政大臣に報(bào)告しなければならない。 第三十五條 法の施行の際沖縄放送協(xié)會(huì)の職員である者で引き続き協(xié)會(huì)の職員となつたもののうち,、沖縄放送協(xié)會(huì)の現(xiàn)金出納員又は物品出納員(沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二號(hào))第七十二條に規(guī)定する現(xiàn)金出納員又は物品出納員をいう,。)であつたものが當(dāng)該現(xiàn)金出納員又は物品出納員であつた間にその保管に係る現(xiàn)金又は物品を亡失し、又はき損した場(chǎng)合における弁償責(zé)任については,、同立法第七十三條の規(guī)定の例による,。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「會(huì)計(jì)検査院」とあるのは,、「沖縄県の監(jiān)査委員」と読み替えるものとする,。 第三十六條 協(xié)會(huì)が法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄放送協(xié)會(huì)が有する権利を承継した場(chǎng)合における當(dāng)該承継に係る財(cái)産の権利の保存、設(shè)定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一年以內(nèi)に受けるものについては,、登録免許稅を課さない,。 第四章 雑則 (沖縄法令による処分等の効力の承継等) 第三十七條 前條までに定めるもののほか、次に掲げる法律の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法令の規(guī)定によりされた処分又は手続は,、それぞれ當(dāng)該法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす,。 一 郵便法 二 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律 三 郵便物運(yùn)送委託法 四 郵便貯金法 五 郵便為替法 六 有線電気通信法 七 有線放送電話に関する法律 八 電波法 九 放送法(第二章を除く,。) 十 有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律 2 この政令の規(guī)定により次の各號(hào)に掲げる法律の規(guī)定によりされたものとみなされる免許,、許可等の処分に関し、當(dāng)該法律に相當(dāng)する沖縄法令において免許又は許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で,、これに相當(dāng)する事実がそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる規(guī)定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが,、法の施行前にあつたときは、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる規(guī)定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる規(guī)定を適用する,。 一 有線電気通信法第十四條第二項(xiàng) 二 公衆(zhòng)電気通信法第五十三條第一項(xiàng)(同法第百五條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 三 有線放送電話に関する法律第十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng) 四 電波法第七十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(同法第百條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第七十九條第一項(xiàng) 五 有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律第八條 3 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定において欠格事由とされている事実に相當(dāng)する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたことが當(dāng)該事実に該當(dāng)する場(chǎng)合において,、法の施行後に、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたときを含む,。)は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる規(guī)定において當(dāng)該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、當(dāng)該各號(hào)に掲げる法律を適用する,。 一 簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第三條の二 二 電波法第五條第三項(xiàng),、第四十二條及び第九十九條の三第三項(xiàng) 三 放送法第三十一條第三項(xiàng)(同法第五十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) (日本円表示の額への換算) 第三十八條 次の表の上欄に掲げる額については,、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆(zhòng)國(guó)ドル表示の額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする,。この場(chǎng)合において、その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、その一円未満の端數(shù)は,、切り捨てるものとする,。 法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本放送協(xié)會(huì)が國(guó)に納付しなければならない額 同項(xiàng)に規(guī)定する殘額(當(dāng)該殘額が法の施行の際琉球政府が沖縄放送協(xié)會(huì)に対し出資している額をこえる場(chǎng)合には、當(dāng)該出資している額)に相當(dāng)する額 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によるものとされる郵便物に係る料金の額又は損害賠償の額 沖縄の郵便法の規(guī)定に基づく當(dāng)該料金の額又は當(dāng)該損害賠償の額 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によるものとされる定期刊行物の題號(hào),、掲載事項(xiàng)の種類又は発行人の変更の認(rèn)可に係る料金の額 沖縄の郵便法の規(guī)定に基づく當(dāng)該認(rèn)可に係る料金の額 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によるものとされる料金の額 同條第一項(xiàng)に規(guī)定する沖縄の契約に係る料金の額 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によるものとされる延滯金で法の施行後支払うべき事由が生じたものの額又は返還すべき負(fù)擔(dān)金で法の施行後返還すべき事由が生じたものの額 沖縄の公衆(zhòng)電気通信法の規(guī)定に基づく當(dāng)該延滯金の額又は當(dāng)該返還すべき負(fù)擔(dān)金の額 第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によるものとされる返還すべき料金の額又は損害賠償の額 沖縄の公衆(zhòng)電気通信法の規(guī)定に基づく當(dāng)該返還すべき料金の額又は當(dāng)該損害賠償の額 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によるものとされる通話の料金の合計(jì)額 沖縄の公衆(zhòng)電気通信法の規(guī)定に基づく當(dāng)該通話の料金の合計(jì)額 第十七條第三項(xiàng)後段の規(guī)定により従前の例によるものとされる返還すべき通話の料金の額又は電報(bào)の料金の額 沖縄の公衆(zhòng)電気通信法の規(guī)定に基づく當(dāng)該返還すべき通話の料金の額又は當(dāng)該返還すべき電報(bào)の料金の額 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により沖縄の公衆(zhòng)電気通信法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとされる返還すべき負(fù)擔(dān)金の額 同項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該返還すべき負(fù)擔(dān)金の額 (名稱等の使用制限に関する経過措置) 第三十九條 法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については,、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定は,、適用しない,。 簡(jiǎn)易保険郵便年金福祉事業(yè)団という名稱を用いている者 簡(jiǎn)易保険郵便年金福祉事業(yè)団法(昭和三十七年法律第六十四號(hào))第六條 名稱中に日本電信電話公社という文字又はこれに類似する文字を用いている者 日本電信電話公社法第七條 商號(hào)中に國(guó)際電信電話株式會(huì)社という文字を用いている者 國(guó)際電信電話株式會(huì)社法(昭和二十七年法律第三百一號(hào))第五條 (沖縄法令の技術(shù)的読替え等に関する措置) 第四十條 前條までに定めるもののほか、この政令の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹?、又はその例によることとされた沖縄法令の規(guī)定の適用についての必要な技術(shù)的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については,、郵政省令で定めることができる。 附 則 この政令は,、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則 (昭和四七年七月一日政令第二六八號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三九號(hào)) この政令は,、昭和五十八年三月三十一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五〇號(hào)) この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號(hào))及び同法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào),。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。