關(guān)于沖繩回歸后適用勞動(dòng)省關(guān)系法令特別措施的政令
時(shí)間: 2018-06-15
沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄 昭和四十七年政令第百五十六號(hào) 沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄 沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令內(nèi)閣は、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第四十六條第二項(xiàng)、第五十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第八十八條、第百四十二條、第百四十三條、第百四十四條第二項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第百五十五條第十一項(xiàng)並びに第百五十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十號(hào))第十七條第二項(xiàng)及び第百三條、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第九十九條第三項(xiàng)並びに失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號(hào))第二十條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 大臣官房関係(第一條―第十條) 第二章 労政局関係(第十一條―第十七條) 第三章 労働基準(zhǔn)局関係(第十八條―第三十一條) 第四章 職業(yè)安定局関係(第三十二條―第四十九條) 第五章 職業(yè)訓(xùn)練局関係(第五十條) 附則 第一章 大臣官房関係 (労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法に関する経過措置) 第一條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際社會(huì)保険審査官及び社會(huì)保険審査委員會(huì)法(千九百六十六年立法第五十七號(hào)。以下「立法第五十七號(hào)」という。)第四條の規(guī)定により指名された沖縄の失業(yè)保険の制度及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険の制度に係る被保険者又は関係労働者を代表する者及び関係事業(yè)主を代表する者である者は、それぞれ労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法(昭和三十一年法律第百二十六號(hào)。以下「労審法」という。)第五條の規(guī)定により指名された沖縄県及び沖縄労働基準(zhǔn)局に係る関係労働者を代表する者及び関係事業(yè)主を代表する者である者(次項(xiàng)において「代表者」という。)とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により代表者とみなされる者は、立法第五十七號(hào)第四條の規(guī)定による指名の日から二年(補(bǔ)欠の場(chǎng)合にあつては、殘余の期間)を経過した後(労働大臣が指定する者にあつては、昭和四十八年九月三十日後)において、新たに、労審法第五條の規(guī)定により代表者が指名されたときは、その地位を失うものとする。 3 立法第五十七號(hào)の規(guī)定により社會(huì)保険審査官がした同立法第五條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による審査請(qǐng)求の受理及び當(dāng)該審査請(qǐng)求に係る決定その他の手続は、それぞれ労審法の相當(dāng)規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官又は失業(yè)保険審査官がした審査請(qǐng)求の受理及び當(dāng)該審査請(qǐng)求に係る決定その他の手続とみなす。 4 立法第五十七號(hào)の規(guī)定により社會(huì)保険審査委員會(huì)がした同立法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求(前項(xiàng)の規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官又は失業(yè)保険審査官がしたものとみなされる決定に係るものに限る。)の受理及び當(dāng)該再審査請(qǐng)求に係る裁決その他の手続は、それぞれ労審法の相當(dāng)規(guī)定により労働保険審査會(huì)がした再審査請(qǐng)求の受理及び當(dāng)該再審査請(qǐng)求に係る裁決その他の手続とみなす。 5 第三項(xiàng)、第二十二條第一項(xiàng)又は第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により労審法の規(guī)定による不服申立てができることとなる場(chǎng)合における不服申立ての期間は、法の施行の際その期間が満了していない場(chǎng)合に限り、法の施行の日から起算する。 (社會(huì)保険労務(wù)士法に関する経過措置) 第三條 沖縄の労働基準(zhǔn)法(千九百五十三年立法第四十四號(hào)。以下「沖縄労基法」という。)、琉球人被用者に対する労働基準(zhǔn)及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米國(guó)民政府布令第百十六號(hào)。以下「布令第百十六號(hào)」という。)、沖縄の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(千九百六十三年立法第七十八號(hào)。以下「沖縄労災(zāi)法」という。)、労働者災(zāi)害補(bǔ)償(千九百六十一年高等弁務(wù)官布令第四十二號(hào))、沖縄の職業(yè)安定法(千九百五十四年立法第六十一號(hào)。以下「沖縄職安法」という。)、沖縄の失業(yè)保険法(千九百五十八年立法第五號(hào)。以下「沖縄失保法」という。)、沖縄のじん肺法(千九百六十八年立法第百四十四號(hào))、日本本土居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七號(hào)。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)、醫(yī)療保険法(千九百六十五年立法第百八號(hào))、沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六號(hào))、沖縄の國(guó)民年金法(千九百六十八年立法第百三十七號(hào))又は立法第五十七號(hào)(これらの立法又は布令に基づく規(guī)則を含む。)の規(guī)定(法又はこれに基づく政令においてなおその効力を有することとされる當(dāng)該法令の規(guī)定を含む。)により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社會(huì)保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號(hào))第五條第五號(hào)に該當(dāng)する者とみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する法令以外の沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社會(huì)保険労務(wù)士法第五條第六號(hào)に該當(dāng)する者とみなす。 3 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七號(hào))の廃止の際同法第二十四條の規(guī)定により社會(huì)保険労務(wù)士となる資格を有する者は、社會(huì)保険労務(wù)士法第三條の規(guī)定にかかわらず、社會(huì)保険労務(wù)士となる資格を有する。 4 社會(huì)保険労務(wù)士法第二十六條の規(guī)定は、法の施行の際沖縄において社會(huì)保険労務(wù)士又はこれに類似する名稱を使用している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 (労働保険の保険関係、保険料の徴収等に関する経過措置) 第四條 法の施行の際沖縄において行なわれている事業(yè)で、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào)。以下「労災(zāi)法」という。)第三條第一項(xiàng)の適用事業(yè)に該當(dāng)するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào)。以下「徴収法」という。)第三條の規(guī)定の適用については、法の施行の日に、その事業(yè)が開始されたものとみなす。 2 法の施行の際沖縄労災(zāi)法の規(guī)定により保険関係が成立している事業(yè)で、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三號(hào))附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に該當(dāng)するものについては、法の施行の日に、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào)。以下「整備法」という。)第五條第一項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす。 3 整備法第八條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災(zāi)保険に係る保険関係」という。)が成立している事業(yè)に関する當(dāng)該保険関係の消滅について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、整備法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)中「第五條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號(hào)。以下「政令第百五十六號(hào)」という。)第四條第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「労働者」とあるのは「労働者(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第百四十二條の規(guī)定に基づき、第十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付が行なわれることとなつた労働者を含む。)」と、同條第三項(xiàng)中「第六條第一項(xiàng)」とあるのは「政令第百五十六號(hào)第四條第二項(xiàng)」と、「舊労災(zāi)保険法」とあるのは「沖縄の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(千九百六十三年立法第七十八號(hào))」と読み替えるものとする。 4 法の施行の際沖縄において行なわれている事業(yè)で、失業(yè)保険法(以下「失保法」という。)第六條第一項(xiàng)の當(dāng)然適用事業(yè)に該當(dāng)するものに関する徴収法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、法の施行の日に、その事業(yè)が開始されたものとみなす。 5 法の施行の際沖縄失保法の規(guī)定による被保険者となつた労働者を雇用している事業(yè)主の事業(yè)で、失保法第六條第二項(xiàng)の任意適用事業(yè)に該當(dāng)するものについては、法の施行の日に、徴収法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定により徴収法第四條に規(guī)定する失業(yè)保険に係る保険関係(以下「失業(yè)保険に係る保険関係」という。)が成立している事業(yè)に関する失保法第五條及び第八條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第四條」とあるのは、「第四條又は沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號(hào))第四條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)」とする。 7 徴収法第六條の規(guī)定は、第五項(xiàng)の規(guī)定により失業(yè)保険に係る保険関係が成立している事業(yè)に関する當(dāng)該保険関係の消滅について準(zhǔn)用する。 第五條 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある事業(yè)のうち徴収法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)については、労働省令で定める日までの間は、當(dāng)該事業(yè)を労災(zāi)保険に係る保険関係及び失業(yè)保険に係る保険関係ごとに別個(gè)の事業(yè)とみなして徴収法を適用する。 2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六號(hào))第二條の規(guī)定の適用については、前項(xiàng)の規(guī)定により労災(zāi)保険に係る保険関係及び失業(yè)保険に係る保険関係ごとに別個(gè)の事業(yè)とみなされる事業(yè)は、徴収法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)及び同項(xiàng)の規(guī)定に係る事業(yè)とみなす。 第六條 第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る法の施行の日の屬する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び次の保険年度の労災(zāi)保険率(徴収法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する労災(zāi)保険率をいう。以下同じ。)に関する同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「百人」とあるのは、「五十人」とする。 2 第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る法の施行の日の屬する保険年度以後の三保険年度の労災(zāi)保険率に関する徴収法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「同日以前三年間」とあるのは、「同日以前二年九月間」とする。 3 第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に関する徴収法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「労災(zāi)保険法の規(guī)定による業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付」とあるのは、「労災(zāi)保険法の規(guī)定による業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第百四十二條の規(guī)定に基づき、労災(zāi)保険法の規(guī)定により行なわれることとなつた保険給付を含む。)」とし、沖縄労災(zāi)法第三十三條に規(guī)定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付の額及び一般保険料の額から同項(xiàng)の通勤災(zāi)害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。 4 法の施行前の期間に係る沖縄労災(zāi)法の規(guī)定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同立法第三十八條第一項(xiàng)中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào)。以下「法」という。)の施行の際この立法の規(guī)定により保険関係が成立している事業(yè)にあつては、法の施行の日)」と、「十五日」とあるのは「四十五日」と、同條第四項(xiàng)中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(法の施行の際この立法の規(guī)定により保険関係が成立している事業(yè)にあつては、法の施行の日)」と、「三十日」とあるのは「四十五日」とする。 5 沖縄労災(zāi)法の規(guī)定(前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同立法の規(guī)定を含む。)により事業(yè)主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場(chǎng)合には、政府は、還付の請(qǐng)求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規(guī)定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充當(dāng)することができる。 6 第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)で、事業(yè)の期間が予定されるものに関する労働保険料及びこれに係る徴収金並びに沖縄労災(zāi)法の規(guī)定による保険料及びこれに係る徴収金については、労働省令で別段の定めをすることができる。法の施行前に沖縄において行なわれていた事業(yè)のうち、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)で、事業(yè)の期間が予定されるものに関する沖縄労災(zāi)法の規(guī)定による保険料及びこれに係る徴収金についても、同様とする。 第七條 法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規(guī)定による保険料並びに當(dāng)該保険料に係る徴収金及び保険料の負(fù)擔(dān)については、同立法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する。ただし、沖縄失保法の規(guī)定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に支払われる賃金に係るものについては、労働省令で定めるところにより、當(dāng)該保険料の額に相當(dāng)する額の通貨をもつて納付するものとする。 2 沖縄失保法の規(guī)定(前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同立法の規(guī)定を含む。)により事業(yè)主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場(chǎng)合には、政府は、還付の請(qǐng)求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規(guī)定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充當(dāng)することができる。 第八條 法の施行の際沖縄労災(zāi)法第四十八條の二第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けている事業(yè)主の団體若しくはその連合団體又は沖縄失保法第六十五條の二第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けている事業(yè)主の団體は、法の施行の日に、徴収法第三十三條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす。 2 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第八十九號(hào)。以下「沖縄千九百七十年改正立法」という。)附則第二十二條及び失業(yè)保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第九號(hào))附則第八項(xiàng)の規(guī)定に基づく報(bào)奨金の交付については、なお従前の例による。 第九條 法の施行の際沖縄労災(zāi)法第五十條又は沖縄失保法第六十八條の規(guī)定によりされている審査請(qǐng)求は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))第五條の規(guī)定により労働大臣に対してされた審査請(qǐng)求とみなす。 2 沖縄労災(zāi)法第五十條又は沖縄失保法第六十八條の規(guī)定によりされた審査請(qǐng)求についての社會(huì)保険審査委員會(huì)の裁決は、行政不服審査法の規(guī)定による審査請(qǐng)求についての労働大臣の裁決とみなす。 3 沖縄失保法の規(guī)定による被保険者の資格の得喪の確認(rèn)に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を當(dāng)該処分に基づく同立法の規(guī)定(第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同立法の規(guī)定を含む。)による保険料及びこれに係る徴収金の賦課の処分についての不服の理由とすることができない。 4 沖縄労災(zāi)法又は沖縄失保法の規(guī)定による保険料及びこれに係る徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、當(dāng)該処分についての審査請(qǐng)求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 5 沖縄失保法第八條の規(guī)定による被保険者となることを希望したことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、沖縄失保法第七十條の二の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 第十條 第六條第四項(xiàng)に定めるもののほか、同項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災(zāi)法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。 第二章 労政局関係 (不當(dāng)労働行為に関する経過措置) 第十二條 労組法第七條第一號(hào)又は第四號(hào)に規(guī)定する労働者の行為には、これに相當(dāng)する法の施行前の労働者の行為を含むものとする。 2 法の施行前にされた沖縄労組法第七條又は布令第百十六號(hào)第六條に規(guī)定する行為で、労組法第七條に規(guī)定する行為に相當(dāng)するもの(布令第百十六號(hào)第二條の第一種及び第二種の被用者(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の被用者を除く。)に係るもの及び法の施行前に同布令第八條b項(xiàng)ただし書に規(guī)定する期間を経過したものを除く。)の救済については、沖縄の復(fù)帰に伴い労組法の適用を受けることとなる者以外の者に関する労働関係に係るものも含め、同法又は公共企業(yè)體等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七號(hào)。以下「公労法」という。)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定を適用するものとする。 3 沖縄労組法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく沖縄の中央労働委員會(huì)(以下「沖縄中労委」という。)又は沖縄の船員労働委員會(huì)(以下「沖縄船労委」という。)の命令(法の施行前に、同條第九項(xiàng)の規(guī)定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものを除く。)は、労組法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく沖縄県が設(shè)ける地方労働委員會(huì)(以下「沖縄県地労委」という。)又は沖縄県の區(qū)域を管轄區(qū)域とする船員地方労働委員會(huì)(以下「沖縄船地労委」という。)の命令とみなす。この場(chǎng)合において、法の施行の日前十五日以內(nèi)に當(dāng)該命令の交付を受けたときにおける同條第五項(xiàng)の再審査の申立てについては同項(xiàng)中「十五日以內(nèi)」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日から起算して十五日以內(nèi)」とし、同條第六項(xiàng)(中央労働委員會(huì)(以下「中労委」という。)の命令に係る部分を除く。)中「三十日以內(nèi)」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日から起算して三十日以內(nèi)」とする。 4 沖縄労組法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく沖縄中労委又は沖縄船労委の命令のうち、法の施行前に、同條第九項(xiàng)の規(guī)定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものは、労組法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく沖縄県地労委又は沖縄船地労委の命令で同條第九項(xiàng)の規(guī)定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものとみなす。 5 公労法第二十五條の五第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、沖縄の公共企業(yè)體等労働関係法(千九百六十年立法第百七號(hào)。以下「沖縄公労法」という。)第十條の規(guī)定による解雇は、公労法第十八條の規(guī)定による解雇とみなす。この場(chǎng)合において、法の施行の際沖縄公労法第二十一條第三項(xiàng)の期間が満了していないときにおける公労法第二十五條の五第一項(xiàng)の申立てについては同條第四項(xiàng)中「當(dāng)該解雇がなされた日」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日」と、第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により公労委に係屬する事件については同法第二十五條の五第五項(xiàng)中「申立の日」とあるのは「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日」とする。 (労働委員會(huì)等の委員等に関する経過措置) 第十三條 労組法第十九條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する禁錮こ 以上の刑には、沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む。)に基づき科せられた禁錮こ 以上の刑を含むものとする。 2 沖縄県地労委に関する労組法第十九條第二十一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により新たな委員の任命が行なわれる日の前日までは、労組法第十九條第二十一項(xiàng)中「又は」とあるのは「、各三人(沖縄県が設(shè)けるものに限る。)又は」と、「公益委員の數(shù)が五人」とあるのは「公益委員の數(shù)が五人又は三人」とする。 3 公共企業(yè)體等労働委員會(huì)沖縄地方調(diào)停委員會(huì)(以下「沖縄地調(diào)委」という。)の委員の任命は、法の施行後遅滯なく行なうものとする。 4 法の施行の際沖縄の公共企業(yè)體等労働委員會(huì)(以下「沖縄公労委」という。)の委員の職にある者は、前項(xiàng)の委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄地調(diào)委の委員の職にある者とみなす。 5 第三項(xiàng)の委員の任命が行なわれる日の前日までは、公共企業(yè)體等労働関係法施行令(昭和三十一年政令第二百四十九號(hào))第七條第二項(xiàng)中「及び公共企業(yè)體等労働委員會(huì)近畿地方調(diào)停委員會(huì)」とあるのは、「、公共企業(yè)體等労働委員會(huì)近畿地方調(diào)停委員會(huì)及び公共企業(yè)體等労働委員會(huì)沖縄地方調(diào)停委員會(huì)」とする。 6 第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により沖縄県地労委又は沖縄船地労委に係屬する労働爭(zhēng)議の仲裁に関しては、沖縄の労働関係調(diào)整法(千九百五十三年立法第四十三號(hào)。以下「沖縄労調(diào)法」という。)第三十三條の規(guī)定の例による。 (公益事業(yè)の爭(zhēng)議行為に関する経過措置) 第十四條 労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào)。以下「労調(diào)法」という。)第八條第一項(xiàng)の公益事業(yè)(同項(xiàng)第三號(hào)のガス供給の事業(yè)を除く。)に関する労働爭(zhēng)議に係る爭(zhēng)議行為で當(dāng)該労働爭(zhēng)議に係る沖縄労調(diào)法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間の満了(當(dāng)該期間が法の施行後に満了することとなる場(chǎng)合を含む。)後に行なわれるもの及び法の施行の際存する労調(diào)法第八條第一項(xiàng)第三號(hào)のガス供給の事業(yè)に関する労働爭(zhēng)議に係る爭(zhēng)議行為で法の施行の日から起算して十一日以內(nèi)に行なわれるものについては、労調(diào)法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 (労組法、労調(diào)法、公労法及び地公労法に関するその他の経過措置) 第十五條 沖縄の復(fù)帰に伴い公労法若しくは國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))又は地方公営企業(yè)労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九號(hào)。以下「地公労法」という。)若しくは地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))の適用を受けることとなる者に関する公労法第七條第三項(xiàng)又は地公労法第六條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。 2 法の施行の際存する沖縄公労法第八條第一項(xiàng)又は第三十五條ただし書の協(xié)定又は裁定で、公労法第十六條第一項(xiàng)又は第三十五條ただし書の規(guī)定に該當(dāng)するものについては、同法第十六條第二項(xiàng)中「その締結(jié)後十日以內(nèi)」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行後十日以內(nèi)」とする。 3 公労法第十八條の規(guī)定の適用については、法の施行前における沖縄公労法第九條の規(guī)定に違反する行為は、公労法第十七條の規(guī)定に違反する行為とみなす。 4 第十二條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労組法(沖縄公労法において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、沖縄労調(diào)法(沖縄公労法において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は沖縄公労法(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄労組法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による証明、沖縄労調(diào)法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定並びに沖縄公労法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定及び告示を除く。)は、労組法(公労法において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、労調(diào)法(公労法において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、公労法又は地公労法(これらに基づく命令を含む。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。この場(chǎng)合において、労組法又は労調(diào)法(これらに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事(船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))の適用を受ける船員に関しては、運(yùn)輸大臣)に、沖縄中労委は沖縄県地労委に、沖縄船労委は沖縄船地労委に相當(dāng)するものとし、公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は主務(wù)大臣に、沖縄公労委は沖縄地調(diào)委(あつせん又は調(diào)停以外の事項(xiàng)については、公労委)に相當(dāng)するものとし、地公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事に、沖縄中労委は沖縄県地労委に相當(dāng)するものとする。 第三章 労働基準(zhǔn)局関係 (労働基準(zhǔn)法に関する経過措置) 第十八條 労働基準(zhǔn)法(以下「労基法」という。)第十二條の規(guī)定により平均賃金を算定する場(chǎng)合において、その算定の基礎(chǔ)となる期間に法の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。 2 労基法第三十三條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定は、法の施行前に沖縄労基法第三十四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による屆出をすることができなかつた使用者についても、適用する。 3 布令第百十六號(hào)第四十七條の規(guī)定により首席民政官に対してされた労働組合(當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者の過半數(shù)で組織するものに限る。)又は労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定の提出は、労基法第三十六條の規(guī)定による?yún)f(xié)定の屆出とみなす。 4 沖縄労基法の適用を受けていた労働者の法の施行前に生じた業(yè)務(wù)上の事故に係る災(zāi)害補(bǔ)償(法の施行前に沖縄労基法第八章の規(guī)定によりすでに補(bǔ)償されたものを除く。)については、労基法の規(guī)定を適用する。ただし、法の施行前に補(bǔ)償事由が生じた休業(yè)補(bǔ)償については、労基法第七十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により労基法が適用される労働者のうち常時(shí)百人以上の労働者を使用する事業(yè)場(chǎng)において昭和二十八年十月一日から昭和四十六年九月三十日までの間に業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかつた者については、當(dāng)該労働者と同一の事業(yè)場(chǎng)の同種の労働者に対して所定労働時(shí)間労働した場(chǎng)合に支払われた通常の賃金の昭和四十六年十月から同年十二月までの期間の一箇月一人當(dāng)たり平均額が、當(dāng)該労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかつた日の屬する四半期における平均給與額の百分の百二十をこえている場(chǎng)合には、使用者は、當(dāng)該比率に応じて休業(yè)補(bǔ)償の額を改定し、法の施行の日から、改定された額により休業(yè)補(bǔ)償を行なわなければならない。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により改定された休業(yè)補(bǔ)償については、労基法第七十六條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該労働者に対して行なつている休業(yè)補(bǔ)償」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號(hào))第十八條第五項(xiàng)の規(guī)定により改定された休業(yè)補(bǔ)償」とする。 7 沖縄労基法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による審査又は仲裁の請(qǐng)求は、労基法第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査又は仲裁の申立てとみなす。 8 法の施行前に行なわれた業(yè)務(wù)上の負(fù)傷、疾病又は死亡の認(rèn)定、療養(yǎng)の方法、補(bǔ)償金額の決定その他補(bǔ)償の実施に関して異議のある者は、労基法第八十五條及び第八十六條の規(guī)定による審査又は仲裁を申し立てることができる。 9 法の施行の際布令第百十六號(hào)の適用を受けていた使用者が労基法第八十九條又は第九十五條の規(guī)定によつてする屆出は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までにすれば足りる。 10 労基法第百九條の規(guī)定は、法の施行前に作成された同條に規(guī)定する書類についても適用する。 11 この章に特別の定めがあるもののほか、法の施行前に沖縄労基法又は布令第百十六號(hào)の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、労基法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 第十九條 法の施行の際沖縄労基法第十八條第二項(xiàng)又は布令第百十六號(hào)第三十五條b項(xiàng)の認(rèn)可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場(chǎng)合には、その屆出をするまでの間)は、従前の例により労働者の貯蓄金の管理をすることができる。 2 法の施行の際沖縄労基法第二十五條第一項(xiàng)第四號(hào)又は布令第百十六號(hào)第四十條a項(xiàng)(4)號(hào)の労働協(xié)約(當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合と締結(jié)したものを除く。)により賃金の一部を控除して支払うことができる使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)定を締結(jié)した場(chǎng)合には、その協(xié)定を締結(jié)するまでの間)は、従前の例により賃金の一部を控除して支払うことができる。 3 法の施行前の労働、休日、休業(yè)、休暇及び退職(解雇を含む。)に係る沖縄労基法又は布令第百十六號(hào)の規(guī)定による賃金、手當(dāng)その他の金員の支払又は金品の返還で法の施行の際まだ履行されていないものについては、沖縄労基法及び布令第百十六號(hào)(これらに基づく規(guī)則を含む。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定の施行については、労基法第百一條、第百四條及び第百十條並びに第百十九條から第百二十一條まで(同法第百一條、第百四條及び第百十條に係る部分に限る。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる規(guī)定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。 第二十條 法の施行の際沖縄労基法第九十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する労働基準(zhǔn)審議會(huì)の委員の職にある者(次項(xiàng)において「舊委員」という。)は、沖縄労働基準(zhǔn)局に置く労基法第九十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働基準(zhǔn)審議會(huì)の委員の職にある者とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により沖縄労働基準(zhǔn)局に置く労働基準(zhǔn)審議會(huì)の委員とみなされた者の任期は、舊委員としての殘任期間と同一の期間とする。 3 琉球政府が行なつた労働基準(zhǔn)監(jiān)督官試験に合格した者は、労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令(昭和二十二年政令第百七十四號(hào))第十條の規(guī)定の適用については、國(guó)家公務(wù)員法の定めるところにより行なわれる労働基準(zhǔn)監(jiān)督官を採(cǎi)用するための試験に合格した者とみなす。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者で、法の施行の際琉球政府の労働基準(zhǔn)監(jiān)督官であるものは、労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令第十條の規(guī)定にかかわらず、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官に任官させることができる。 第二十一條 法第百三十七條及び第百四十條の規(guī)定により平均賃金を算定すべき事由が発生した場(chǎng)合におけるその算定については、労基法第十二條及びこの政令第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の例による。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償に関する経過措置) 第二十二條 法第百四十二條に規(guī)定する災(zāi)害補(bǔ)償については、次に定めるところによる。 一 労災(zāi)法の規(guī)定、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號(hào)。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十一條から第四十三條までの規(guī)定及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八號(hào)。以下「昭和四十五年改正法」という。)附則第三條の規(guī)定(以下「労災(zāi)法等の規(guī)定」という。)並びに労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五號(hào))附則第二條第四項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては、沖縄労災(zāi)法の規(guī)定により成立した保険関係は、労災(zāi)保険に係る保険関係とみなす。 二 法の施行の際沖縄労災(zāi)法第四十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付又は長(zhǎng)期傷病補(bǔ)償給付が行なわれている労働者に関する整備法第十八條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「労災(zāi)保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(千九百六十三年立法第七十八號(hào))の規(guī)定による保険関係」と、「労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第七十五條」とあるのは「沖縄の労働基準(zhǔn)法(千九百五十三年立法第四十四號(hào))第七十四條」と、同條第二項(xiàng)中「労災(zāi)保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定による保険関係」と、「労働基準(zhǔn)法第七十五條」とあるのは「沖縄の労働基準(zhǔn)法第七十四條」とし、かつ、沖縄労災(zāi)法第四十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申請(qǐng)に係る承認(rèn)は、整備法第十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申請(qǐng)に係る承認(rèn)とみなす。 三 法の施行前に沖縄労災(zāi)法の規(guī)定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第二條から第五條まで、第二十條及び第二十一條の規(guī)定(以下「沖縄労災(zāi)法等の規(guī)定」という。)により支給された保険給付は、労災(zāi)法等の規(guī)定及び整備法第十八條の規(guī)定により支給された保険給付とみなす。 四 法の施行前に支給事由の生じた保険給付(年金たる保険給付にあつては、法の施行の日の屬する月の前月までの期間に係る分に限る。)の額は、沖縄労災(zāi)法等の規(guī)定の例による。 五 法の施行の際沖縄労災(zāi)法第十二條の規(guī)定により休業(yè)補(bǔ)償給付を受けている労働者に係る休業(yè)補(bǔ)償給付の額の改定については、労災(zāi)法第十四條第二項(xiàng)中「又は第三項(xiàng)」とあるのは、「若しくは第三項(xiàng)又は沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號(hào))第十八條第五項(xiàng)」とする。 六 第一號(hào)から第三號(hào)までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労災(zāi)法の規(guī)定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第三條及び第二十條の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、労災(zāi)法、昭和四十年改正法、昭和四十五年改正法及び整備法並びに労災(zāi)法において準(zhǔn)用する徴収法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 2 労災(zāi)法第十二條の三の規(guī)定の適用については、沖縄労災(zāi)法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する者又は同條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主に該當(dāng)する者は、労災(zāi)法第十二條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する者又は同條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主とみなす。 3 労災(zāi)法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、沖縄労災(zāi)法第三十九條の二第一號(hào)又は第二號(hào)の事故は、労災(zāi)法第二十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の事故とみなし、沖縄労災(zāi)法第三十九條の二第三號(hào)の事故は、労災(zāi)法第二十五條第一項(xiàng)第二號(hào)の事故とみなす。 4 労災(zāi)法第四十七條の三の規(guī)定の適用については、沖縄労災(zāi)法第五十六條又は第五十七條の規(guī)定による命令に従わなかつた行為は、労災(zāi)法第四十七條又は第四十七條の二の規(guī)定による命令に従わなかつた行為とみなす。 5 法の施行の際沖縄労災(zāi)法第四十八條の七第一項(xiàng)又は第四十八條の八第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている事業(yè)主又は団體は、法の施行の日に、労災(zāi)法第二十八條第一項(xiàng)又は第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けたものとみなす。 6 第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)の事業(yè)主に関する労災(zāi)法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「成立する保険関係」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により成立する徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係」とする。 7 法第百四十二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)上の事故及び法第百四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償を受けることとなつた者の同條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)上の事故は、法の施行の日に生じた業(yè)務(wù)災(zāi)害とみなして、労災(zāi)法第二十九條の規(guī)定を適用する。 8 前各項(xiàng)に定めるもののほか、法第百四十二條の規(guī)定による災(zāi)害補(bǔ)償に関し必要な事項(xiàng)については、労働省令で定めるところによる。 第二十三條 法第百四十三條第一項(xiàng)の政令で定める者は、アメリカ合衆(zhòng)國(guó)政府又はその諸機(jī)関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。)の被用者以外の被用者とする。 2 法第百四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により法律としての効力を有することとされる労働者災(zāi)害補(bǔ)償(以下この條において「新労働者災(zāi)害補(bǔ)償」という。)の規(guī)定中次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二章第五條 裁判所若しくは海事裁判所 裁判所 裁判所又は海事裁判所 第三章第二條(b)項(xiàng)前段 第三章第三條(a)項(xiàng)(2)號(hào)及び(b)項(xiàng) 第三章第五條 第四章第三條 第四章第七條(g)項(xiàng) 第七章第二條(a)項(xiàng)(5)號(hào)、(b)項(xiàng)及び(f)項(xiàng) 行政官 労働大臣 第三章第二條(b)項(xiàng)後段 行政官又は法廷 労働大臣の指定する官吏 第三章第三條(a)項(xiàng)(4)號(hào) 被用者補(bǔ)償行政官 労働大臣 第三章第四條 行政官の 労働大臣の 第五章第二條 一般的先取特権を有し、保険者若しくは、使用者又は雙方の支払不能、破産又は破産による再組織に際しては、當(dāng)該保険者若しくは、使用者の又はその雙方の資産の配分において先取特権及び優(yōu)先権を有する 民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第三百六條第二號(hào)に掲げる雇用関係に次ぐ一般の先取特権を有する 3 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、新労働者災(zāi)害補(bǔ)償の規(guī)定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。 4 労基法第八十五條、第八十六條及び第百十五條の規(guī)定は、法第百四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害補(bǔ)償について準(zhǔn)用する。 5 法第百四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償を受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認(rèn)を受けなければならない。 6 前項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者の新労働者災(zāi)害補(bǔ)償の規(guī)定に基づく権利及び義務(wù)は、その承認(rèn)の時(shí)において、政府が承継する。 7 前各項(xiàng)に定めるもののほか、法第百四十三條の規(guī)定による災(zāi)害補(bǔ)償に関し必要な事項(xiàng)については、労働省令で定めるところによる。 (最低賃金法に関する経過措置) 第二十五條 沖縄労基法第二十九條の規(guī)定による最低賃金、布令第百十六號(hào)第四十三條に規(guī)定する最低賃金及び沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五號(hào))第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による給料その他の報(bào)酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの(以下「沖縄の最低賃金等」という。)は、沖縄の最低賃金等の適用を受けていた使用者又は船舶所有者及び労働者、被用者又は船員に相當(dāng)する使用者及び労働者に適用される最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による最低賃金とみなす。この場(chǎng)合において、その最低賃金の金額は、沖縄の最低賃金等の金額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により最低賃金法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による最低賃金とみなされる沖縄労基法第二十九條の規(guī)定による最低賃金に関しては、當(dāng)該最低賃金に、最低賃金法第八條第三號(hào)に規(guī)定する者については、當(dāng)該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなし、前項(xiàng)の規(guī)定により同法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による最低賃金とみなされる布令第百十六號(hào)第四十三條に規(guī)定する最低賃金及び沖縄の船員法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による給料その他の報(bào)酬の最低額に関しては、當(dāng)該最低賃金に、最低賃金法第八條各號(hào)に規(guī)定する者についても、當(dāng)該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなす。 3 法の施行前に沖縄の最低賃金等に関し沖縄労基法、布令第百十六號(hào)及び沖縄の船員法の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、最低賃金法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 第二十六條 法の施行前に決定された最低賃金法の規(guī)定による最低賃金は、當(dāng)該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の區(qū)域については、その効力を生じない。 第二十七條 沖縄労働基準(zhǔn)局に置く最低賃金法第二十六條に規(guī)定する地方最低賃金審議會(huì)の委員の任命は、法の施行後遅滯なく行なうものとする。 2 法の施行の際沖縄労基法第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する賃金審議會(huì)の委員の職にある者は、前項(xiàng)の規(guī)定による委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄労働基準(zhǔn)局に置く最低賃金法第二十六條に規(guī)定する地方最低賃金審議會(huì)の委員の職にある者とみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による委員の任命が行なわれる日の前日までは、最低賃金審議會(huì)令(昭和三十四年政令第百六十三號(hào))第二條第二項(xiàng)中「、二十一人」とあるのは、「二十一人、沖縄地方最低賃金審議會(huì)にあつては九人」とする。 (じん肺法に関する経過措置) 第二十八條 沖縄のじん肺法の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十號(hào))の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 2 沖縄のじん肺法附則第二條の規(guī)定は、昭和四十七年六月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同條に政府とあるのは、日本政府を意味するものとする。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の権限) 第三十一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、沖縄労基法、沖縄のじん肺法、布令第百十六號(hào)及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償の規(guī)定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる當(dāng)該法令の規(guī)定を含む。)並びに第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用される労基法の規(guī)定に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))の規(guī)定による司法警察員としての職務(wù)を行なう。 第四章 職業(yè)安定局関係 (職業(yè)安定法に関する経過措置) 第三十二條 法の施行の際沖縄職安法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)安定審議會(huì)の委員の職にある者(次項(xiàng)において「舊委員」という。)は、沖縄県に置く職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào)。以下「職安法」という。)第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方職業(yè)安定審議會(huì)の委員の職にある者とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により沖縄県に置く地方職業(yè)安定審議會(huì)の委員とみなされた者の任期は、舊委員としての殘任期間と同一の期間とする。 3 法の施行の際沖縄職安法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)の一部を分擔(dān)させられている學(xué)校の長(zhǎng)は、職安法第二十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)の一部を分擔(dān)させられている學(xué)校の長(zhǎng)とみなす。 4 職安法第二十五條の三第七項(xiàng)の規(guī)定の適用については、沖縄法令の規(guī)定又は沖縄職安法第二十一條第六項(xiàng)の基準(zhǔn)に違反する行為は、本邦の法令又は職安法第二十五條の三第六項(xiàng)の基準(zhǔn)に違反する行為とみなす。 5 法の施行の際沖縄職安法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により有する同條第三項(xiàng)の保証金から補(bǔ)償を受ける権利は、職安法第三十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により有する同條第三項(xiàng)の保証金から補(bǔ)償を受ける権利とみなす。 6 第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定めるもののほか、法の施行前に沖縄職安法の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ職安法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (失業(yè)保険に関する経過措置) 第三十三條 法の施行の日の前日に、沖縄失保法の規(guī)定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者で、引き続き同一事業(yè)主に雇用され、法の施行の日に、失保法に規(guī)定する被保険者(以下「失保法被保険者」という。)となつたものについては、同日に、失保法被保険者となつたことについて同法第八條の屆出及び同法第十條の確認(rèn)がされたものとみなす。 2 沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪失で法の施行前に沖縄失保法の規(guī)定による確認(rèn)を受けていないものについては、同立法第十四條から第十六條までの規(guī)定(同立法第十五條に係る罰則を含む。)及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第三十四條 法第百四十四條第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、沖縄失保法の規(guī)定による被保険者期間として計(jì)算された一月は、失保法の規(guī)定による被保険者期間として計(jì)算された一箇月とみなす。 2 法の施行の日の屬する月に沖縄失保法被保険者であつたことがある者については、當(dāng)該月においては失保法の規(guī)定による被保険者期間がないものとし、當(dāng)該月において賃金の支払いの基礎(chǔ)となつた失保法被保険者として雇用された日は賃金の支払いの基礎(chǔ)となつた沖縄失保法被保険者として雇用された日とみなして、沖縄失保法第十七條の規(guī)定の例により當(dāng)該月における同立法の規(guī)定による被保険者期間を定め、法第百四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 第三十五條 法第百四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合における失保法第二十條の二の規(guī)定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同條第一項(xiàng)第一號(hào)の被保険者であつた期間又は同項(xiàng)第二號(hào)の通算対象期間に該當(dāng)するときは、沖縄失保法被保険者であつた期間について沖縄失保法第二十七條、第三十條第二項(xiàng)及び第三十三條第七項(xiàng)(沖縄居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七號(hào)。以下「沖縄居住者等失保特別措置法」という。)第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれらに準(zhǔn)ずることとされる場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の例によつて計(jì)算した期間を最も古い失保法第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の通算対象期間とみなして同號(hào)の規(guī)定による通算を行なう。この場(chǎng)合において、沖縄居住者等失保特別措置法の規(guī)定により行なわれた同法第二條第七號(hào)に規(guī)定する沖縄法相當(dāng)給付(以下「沖縄法相當(dāng)給付」という。)は、沖縄失保法の相當(dāng)規(guī)定により行なわれた保険給付とみなす。 第三十六條 法第百四十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する者に対する保険給付(就職支度金及び移転費(fèi)を含む。以下同じ。)に関する失保法の規(guī)定の適用については、次に定めるところによる。 一 沖縄失保法第二十四條第一項(xiàng)の離職の日は、失保法第十八條第一項(xiàng)の離職の日とみなす。 二 法の施行の日の前日に失保法に規(guī)定する受給資格者(以下「失保法受給資格者」という。)であつた者については、その者が沖縄に居住する場(chǎng)合においては沖縄失保法の規(guī)定による受給資格が、その者が沖縄以外の地域に居住する場(chǎng)合においては失保法の規(guī)定による受給資格が、それぞれ同法第二十條第二項(xiàng)の前の資格であるときは、労働省令で定めるところにより、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前の資格に基づいて失業(yè)保険金を支給し、當(dāng)該資格に係る受給期間內(nèi)は、後の資格に基づく失業(yè)保険金は、支給しないことができる。 三 沖縄失保法の規(guī)定による受給資格に基づく同立法第二十七條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する所定給付日數(shù)は、失保法の規(guī)定による受給資格に基づく同法第二十條の二第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する所定給付日數(shù)とみなす。 四 沖縄失保法の規(guī)定により行なわれた保険給付又は沖縄居住者等失保特別措置法の規(guī)定により行なわれた沖縄法相當(dāng)給付は、失保法の相當(dāng)規(guī)定により行なわれた保険給付とみなす。 五 失保法第二十六條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同法第二十三條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは、「前項(xiàng)又は沖縄の失業(yè)保険法(千九百五十八年立法第五號(hào))第三十條第一項(xiàng)(沖縄居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七號(hào))第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれに準(zhǔn)ずることとされる場(chǎng)合を含む。)」とする。 六 法の施行前に沖縄失保法、沖縄居住者等失保特別措置法又は沖縄の船員職業(yè)安定法(千九百六十八年立法第三十七號(hào)。以下「沖縄船員職安法」という。)の規(guī)定によりされた求職の申込み、屆出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相當(dāng)規(guī)定によりされた求職の申込み、屆出、処分その他の行為とみなす。 七 法の施行前にされた沖縄失保法第二十八條第一項(xiàng)(沖縄居住者等失保特別措置法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれに準(zhǔn)ずることとされる場(chǎng)合を含む。)の公共職業(yè)安定所若しくは船員職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くこと若しくはその指示した公共職業(yè)訓(xùn)練等を受けることを拒んだ行為又は沖縄失保法第二十八條第二項(xiàng)(沖縄居住者等失保特別措置法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれに準(zhǔn)ずることとされる場(chǎng)合を含む。)の公共職業(yè)安定所若しくは船員職業(yè)安定所が行なうその者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)を受けることを拒んだ行為は、それぞれ失保法第二十一條第一項(xiàng)の公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くこと若しくはその指示した公共職業(yè)訓(xùn)練等を受けることを拒んだ行為又は同條第二項(xiàng)の公共職業(yè)安定所が行なうその者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)を受けることを拒んだ行為とみなす。 八 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規(guī)定による保険給付又は沖縄法相當(dāng)給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の相當(dāng)規(guī)定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。 九 法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。 十 法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六條、第十九條、第二十條の三第一項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)並びに第二十七條の四第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「公共職業(yè)安定所」とあるのは、「公共職業(yè)安定所又は沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう。)の業(yè)務(wù)を行なう行政庁」とする。 十一 第九號(hào)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日の屬する月に係る労働省令で定める保険給付については、労働省令で定めるところによる。 十二 法の施行後の期間に係る失業(yè)保険金の日額に係る賃金日額に関する失保法第十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「算定対象期間」とあるのは「離職した月前」と、「第十五條の二(第一項(xiàng)ただし書を除く。)の規(guī)定により」とあるのは「沖縄の失業(yè)保険法(千九百五十八年立法第五號(hào))第十七條の」と、「六箇月」とあるのは「六月(月の末日において離職した場(chǎng)合は、その月及びその前五月)」とする。 十三 前條の規(guī)定の適用については、法第百四十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する者に対して行なわれた保険給付は、沖縄失保法の規(guī)定により行なわれたものとみなし、その者が失保法第二十三條第一項(xiàng)(同法第二十六條第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による給付の制限を受けたため失業(yè)保険金又は傷病給付金の支給を受けることができなくなつたときは、その支給を受けることができないこととされた日數(shù)分の沖縄失保法の規(guī)定により行なわれた失業(yè)保険金の支給があつたものとみなす。 第三十七條 本土居住者等失保特別措置法第四條の規(guī)定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規(guī)定の適用については、次に定めるところによる。 一 本土居住者等失保特別措置法第二條第六號(hào)に規(guī)定する本土失業(yè)保険法相當(dāng)給付(以下「失保法相當(dāng)給付」という。)は、失保法の相當(dāng)規(guī)定により行なわれた保険給付とみなす。 二 失保法第二十條の二第三項(xiàng)第二號(hào)及び第二十六條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同法第二十三條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは、「前項(xiàng)(日本本土居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれに準(zhǔn)ずることとされる場(chǎng)合を含む。)」とする。 三 法の施行前に本土居住者等失保特別措置法又は沖縄船員職安法の規(guī)定によりされた求職の申込み、屆出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相當(dāng)規(guī)定によりされた求職の申込み、屆出、処分その他の行為とみなす。 四 法の施行前にされた本土居住者等失保特別措置法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)ずることとされる失保法第二十一條第一項(xiàng)の公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くこと若しくはその指示した公共職業(yè)訓(xùn)練等を受けることを拒んだ行為又は本土居住者等失保特別措置法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)ずることとされる失保法第二十一條第二項(xiàng)の公共職業(yè)安定所が行なうその者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)を受けることを拒んだ行為は、それぞれ同條第一項(xiàng)の公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くこと若しくはその指示した公共職業(yè)訓(xùn)練等を受けることを拒んだ行為又は同條第二項(xiàng)の公共職業(yè)安定所が行なうその者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)を受けることを拒んだ行為とみなす。 五 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて失保法相當(dāng)給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の規(guī)定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。 六 法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。 七 法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六條、第十九條、第二十條の三第一項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)並びに第二十七條の四第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「公共職業(yè)安定所」とあるのは、「公共職業(yè)安定所又は沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう。)の業(yè)務(wù)を行なう行政庁」とする。 八 第六號(hào)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日の屬する月に係る労働省令で定める失保法相當(dāng)給付については、労働省令で定めるところによる。 第三十八條 法の施行前に沖縄失保法に規(guī)定する受給資格者(以下「沖縄失保法受給資格者」という。)若しくは同立法第五十六條の規(guī)定に該當(dāng)する者又は失保法受給資格者で失保法相當(dāng)給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第十九條(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは第五十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による失業(yè)の認(rèn)定又は沖縄失保法第三十三條第二項(xiàng)(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けることができなかつた場(chǎng)合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていた者に対する失業(yè)保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。 2 法の施行前に沖縄失保法受給資格者で沖縄法相當(dāng)給付を受けるものが死亡したために沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する失保法第十六條の規(guī)定による失業(yè)の認(rèn)定又は第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けることができなかつた場(chǎng)合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていた者に対する失業(yè)保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。 第三十九條 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規(guī)定による保険給付又は失保法相當(dāng)給付を受けた者並びに當(dāng)該給付に関し、虛偽の屆出、報(bào)告又は証明をした事業(yè)主及び同立法第六十五條の二第三項(xiàng)の失業(yè)保険事務(wù)組合(以下「沖縄失保法事務(wù)組合」という。)については、同立法第三十一條(同立法第三十三條第十一項(xiàng)、第三十四條第四項(xiàng)、第三十五條第五項(xiàng)、第三十六條の二第五項(xiàng)及び第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四十八條(同立法第三十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合に限る。)、第五十五條第一項(xiàng)及び第六十五條の四第四項(xiàng)並びに本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)(沖縄失保法第三十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 2 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄居住者等失保特別措置法第二條第七號(hào)に規(guī)定する沖縄法相當(dāng)給付を受けた者並びに當(dāng)該給付に関し、虛偽の屆出、報(bào)告又は証明をした事業(yè)主並びに失業(yè)保険事務(wù)組合及び労働保険事務(wù)組合については、沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)(失保法第二十三條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第四十條 法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第七條第四號(hào)に該當(dāng)する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する離職があつたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者は、法第百四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。 第四十一條 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる率の計(jì)算については、同號(hào)の被保険者及び初回受給者の合計(jì)數(shù)には、それぞれ沖縄失保法被保険者(沖縄失保法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する日雇労働被保険者(以下「沖縄失保法日雇労働被保険者」という。)を除く。以下この條において同じ。)及び沖縄失保法初回受給者(同立法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するに至り離職後最初に同立法の規(guī)定による失業(yè)保険金の支給を受けた沖縄失保法被保険者で同立法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者以外のものをいう。以下同じ。)の合計(jì)數(shù)を含めるものとする。 第四十二條 法の施行の際沖縄失保法第五十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所の所在する市町村の區(qū)域のうち行政主席が指定している?yún)^(qū)域若しくは公共職業(yè)安定所の所在する市町村の區(qū)域に隣接する市町村の全部若しくは一部の區(qū)域で行政主席が指定しているもの又は同項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により行政主席が指定している事業(yè)所において行なわれる事業(yè)は、労働大臣が失保法第三十八條の三第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により沖縄県の區(qū)域に関し別に指定するまでの間は、それぞれ同項(xiàng)第一號(hào)の公共職業(yè)安定所の所在する市町村の區(qū)域のうち労働大臣が指定する?yún)^(qū)域若しくは公共職業(yè)安定所の所在する市町村の區(qū)域に隣接する市町村の全部若しくは一部の區(qū)域で労働大臣が指定するもの又は同項(xiàng)第三號(hào)の労働大臣が指定した適用事業(yè)とみなす。 2 法の施行前に沖縄失保法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行なつた者は、法の施行の日に、失保法第三十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行なつた者とみなす。 3 法の施行前に沖縄失保法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。 4 沖縄失保法第五十三條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つた者で法の施行の日までに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしていないものについては、同項(xiàng)の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 5 前項(xiàng)の屆出を行なつた者は、當(dāng)該屆出を行なつた日に、失保法第三十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行なつた者とみなす。 6 法の施行前に沖縄失保法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者とみなす。 7 法の施行前に沖縄失保法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。 8 失保法第三十八條の五第二項(xiàng)、第三十八條の六第二項(xiàng)、第三十八條の九の二第三項(xiàng)及び第三十八條の十一の規(guī)定の適用については、沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業(yè)主の事業(yè)は、それぞれ失保法の規(guī)定による日雇労働被保険者(以下「失保法日雇労働被保険者」という。)であつた者及び適用事業(yè)であつたものとみなす。 9 法の施行前に沖縄失保法第五十五條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八條の五第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者とみなす。 第四十三條 法第百四十四條第五項(xiàng)に規(guī)定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。 2 法第百四十四條第五項(xiàng)に規(guī)定する者に関する失保法第三十八條の六第一項(xiàng)並びに第三十八條の九第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、次に定めるところによる。 一 沖縄失保法の規(guī)定(第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により法の施行後においてなおその効力を有することとされる規(guī)定及び同項(xiàng)ただし書の規(guī)定を含む。以下この號(hào)、第三號(hào)イ及び第四十四條から第四十六條までにおいて同じ。)により納付された保険料は、徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料とみなし、沖縄失保法の規(guī)定により納付された保険料の納付日數(shù)及び第一級(jí)の保険料は、それぞれ徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料の納付日數(shù)及び失保法第三十八條の九第二項(xiàng)の第一級(jí)の保険料(以下「第一級(jí)の保険料」という。)とみなす。 二 法の施行の日の屬する月における失業(yè)保険金の受給要件、支給日數(shù)及び日額の等級(jí)區(qū)分については、失保法第三十八條の六第一項(xiàng)及び第三十八條の九第一項(xiàng)中「二十八日分」とあるのは「二十日分」と、同條第二項(xiàng)中「二十四日分」とあるのは「二十日分」とする。 三 法の施行の日の屬する月の翌月及び翌翌月における失業(yè)保険金の受給要件、支給日數(shù)及び日額の等級(jí)區(qū)分は、次に定めるところによる。ただし、次條に規(guī)定する者に該當(dāng)する者については、同條の定めるところによる。 イ 失保法第三十八條の六第一項(xiàng)及び第三十八條の九第一項(xiàng)の印紙保険料が納付されている日數(shù)については、沖縄失保法の規(guī)定による保険料の納付日數(shù)のうち二十日に達(dá)するまでの日數(shù)は、第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、その日數(shù)に一?四を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù)に一日未満の端數(shù)があるときは、一日に切り上げた日數(shù))を印紙保険料の納付日數(shù)とみなす。 ロ 法の施行の日の屬する月の翌月において支給すべき失業(yè)保険金は、法の施行の日の屬する月において徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料のうち第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)と同月において沖縄失保法の規(guī)定により納付された第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)に一?二を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù)に一日未満の端數(shù)があるときは、一日に切り上げた日數(shù))との合計(jì)日數(shù)が十二日以上であるときは第一級(jí)の失業(yè)保険金の日額によるものとし、十二日に満たないときは第二級(jí)の失業(yè)保険金の日額によるものとする。 ハ 法の施行の日の屬する月の翌翌月において支給すべき失業(yè)保険金は、法の施行の日の屬する月及びその翌月において徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料のうち第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)と法の施行の日の屬する月において沖縄失保法の規(guī)定により納付された第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)に一?二を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù)に一日未満の端數(shù)があるときは、一日に切り上げた日數(shù))との合計(jì)日數(shù)が二十四日以上であるときは第一級(jí)の失業(yè)保険金の日額によるものとし、二十四日に満たないときは第二級(jí)の失業(yè)保険金の日額によるものとする。 第四十四條 法の施行の日の屬する月における沖縄失保法被保険者を雇用する事業(yè)主の事業(yè)又は第四條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)若しくは整備法第九條の規(guī)定により失業(yè)保険に係る保険関係が成立している事業(yè)は、法第百四十四條第六項(xiàng)の規(guī)定の適用については、徴収法第四條の規(guī)定により失業(yè)保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業(yè)とみなす。 2 法第百四十四條第六項(xiàng)に規(guī)定する者に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第四十五條、第四十八條及び第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、法の施行の日から起算して五年を経過する日の屬する月の末日までの間は、次に定めるところによる。 一 雇用保険法第四十五條及び第五十條第一項(xiàng)の印紙保険料が納付されている日數(shù)については、失業(yè)の日の屬する月前二月間に徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料の納付日數(shù)のうち、二十日に達(dá)するまでの日數(shù)に一?四を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù)に一日未満の端數(shù)があるときは、一日に切り上げた日數(shù))と二十日を超える日數(shù)との合計(jì)日數(shù)を、當(dāng)該二月間における印紙保険料の納付日數(shù)とみなす。 二 雇用保険法第四十八條の規(guī)定の適用については、同條中「二十四日分」とあるのは「二十日分」と、「二十四日から」とあるのは「二十日から」と、「二十四で」とあるのは「二十で」とする。 第四十五條 沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する失保法第三十八條の九の二の規(guī)定の適用については、沖縄失保法の規(guī)定により納付された保険料は、徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料とみなし、継続する六月間の各月又は當(dāng)該六月間に沖縄失保法の規(guī)定により納付された保険料の納付日數(shù)に一?四を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù)に一日未満の端數(shù)があるときは、一日に切り上げた日數(shù))と継続する六月間の各月又は當(dāng)該六月間において徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料の納付日數(shù)との合計(jì)日數(shù)を、それぞれ同條第一項(xiàng)第一號(hào)の各月又は継続する六月間における印紙保険料の納付日數(shù)又は通算した印紙保険料の納付日數(shù)とみなす。 2 沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者が失保法第三十八條の九の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場(chǎng)合において、同項(xiàng)第一號(hào)の六月の最後の月が次の各號(hào)に該當(dāng)するときは、同項(xiàng)又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により支給すべき失業(yè)保険金は、同法第三十八條の九の三第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各號(hào)に定める失業(yè)保険金の日額によるものとする。 一 法の施行の日の屬する月の前月以前の月であるとき イ 當(dāng)該六月間に沖縄失保法の規(guī)定により納付された保険料のうち第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)が六十日以上であるときは、第一級(jí)の失業(yè)保険金の日額 ロ 當(dāng)該六月間に沖縄失保法の規(guī)定により納付された保険料のうち第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)が六十日に満たないときは、第二級(jí)の失業(yè)保険金の日額 二 法の施行の日の屬する月以後の月であるとき 次の表の上欄に規(guī)定する當(dāng)該六月の最後の月に応じて、それぞれ同表中欄に規(guī)定する期間において雇用された日について徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料のうち第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)と沖縄失保法の規(guī)定により納付された第一級(jí)の保険料の納付日數(shù)に一?二を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù)に一日未満の端數(shù)があるときは、一日に切り上げた日數(shù))との合計(jì)日數(shù)が、同表下欄に規(guī)定する日數(shù)以上であるときは第一級(jí)の失業(yè)保険金の日額、同欄に規(guī)定する日數(shù)に満たないときは第二級(jí)の失業(yè)保険金の日額 法の施行の日の屬する月 法の施行の日の屬する月の初日から同月末日まで 十二日 法の施行の日の屬する月の翌月 法の施行の日の屬する月の初日から上欄の月の末日まで 二十四日 法の施行の日の屬する月の翌翌月 法の施行の日の屬する月の初日から上欄の月の末日まで 三十六日 法の施行の日の屬する月から三月目の月 法の施行の日の屬する月の初日から上欄の月の末日まで 四十八日 法の施行の日の屬する月から四月目の月 法の施行の日の屬する月の初日から上欄の月の末日まで 六十日 法の施行の日の屬する月から五月目の月 法の施行の日の屬する月の初日から上欄の月の末日まで 七十二日 第四十六條 沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する雇用保険法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により被保険者期間として計(jì)算された二月の各月において沖縄失保法の規(guī)定により納付された保険料の額を當(dāng)該各月の末日(法の施行の日の屬する月にあつては、法の施行の日の前日)における沖縄失保法第三十九條の保険料率に相當(dāng)する率で除して得た額(當(dāng)該二月間に失保法日雇労働被保険者であつたことがある者については、この額に失保法の規(guī)定により納付された保険料(整備法第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により納付された保険料を含む。)の額又は徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料の額を、それぞれ當(dāng)該二月の各月の末日における整備法による改正前の失保法第三十條の保険料率に相當(dāng)する率又は雇用保険法附則第二條の規(guī)定による廃止前の失保法第三十八條の十一第二項(xiàng)の労働省令で定める率で除して得た額を加えた額)をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。 第四十七條 失保法第七章、労審法及び行政不服審査法の規(guī)定の適用については、沖縄失保法又は本土居住者等失保特別措置法の規(guī)定(この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規(guī)定の例によることとされる當(dāng)該立法の規(guī)定を含む。)で徴収法の規(guī)定に相當(dāng)するもの以外のものによりされた処分又は申請(qǐng)は、失保法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分又は申請(qǐng)とみなす。 2 沖縄居住者等失保特別措置法の規(guī)定による沖縄法相當(dāng)給付に関する処分、同法第五條第三項(xiàng)第二號(hào)において準(zhǔn)用する失保法第二十三條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定(この政令の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄居住者等失保特別措置法の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)による処分及びこの政令において沖縄居住者等失保特別措置法の例によることとされる場(chǎng)合における同法の規(guī)定による保険給付に関する処分についての不服申立て及び訴訟については、なお従前の例による。 3 沖縄失保法第七十條に規(guī)定する保険給付若しくは失保法相當(dāng)給付又は沖縄法相當(dāng)給付(以下「沖縄失保法保険給付等」という。)に係る時(shí)効については、同立法第七十條第一項(xiàng)(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第七號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)(沖縄法相當(dāng)給付に係る時(shí)効に関する部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 4 沖縄失保法第十六條の規(guī)定(第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合を含む。)による沖縄失保法被保険者の資格の取得の確認(rèn)の請(qǐng)求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、同立法第七十條の二の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 5 沖縄失保法保険給付等に係る公課の禁止については、沖縄失保法第七十條の四(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第七號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)(沖縄法相當(dāng)給付に係る公課の禁止に関する部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 6 沖縄の失業(yè)保険に関する書類に係る印紙稅の非課稅については、沖縄失保法第七十一條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 7 沖縄失保法保険給付等に係る戸籍事項(xiàng)の無料証明については、沖縄失保法第七十一條の二(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第七號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)(沖縄法相當(dāng)給付に係る戸籍事項(xiàng)の無料証明に関する部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 8 沖縄失保法被保険者を雇用していた事業(yè)主若しくは沖縄失保法事務(wù)組合であつた事業(yè)主の団體に対する報(bào)告若しくは文書の提出の命令又は離職した沖縄失保法被保険者を雇用していた事業(yè)主に対する証明書の交付の請(qǐng)求若しくは當(dāng)該事業(yè)主による証明書の交付(徴収法第四十二條の規(guī)定に係る事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十二條の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する。 9 沖縄失保法被保険者、沖縄失保法受給資格者(沖縄失保法第五十六條の規(guī)定に該當(dāng)するものを含む。以下同じ。)若しくは失保法受給資格者(失保法相當(dāng)給付の支給に係る者に限る。以下同じ。)又は沖縄失保法第十九條の二第一項(xiàng)(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十三條第三項(xiàng)(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは第五十九條第四項(xiàng)若しくは沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する失保法第十六條の二第一項(xiàng)若しくは第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による沖縄失保法保険給付等の支給を請(qǐng)求する者に対する報(bào)告若しくは文書の提出又は出頭の命令については、沖縄失保法第七十三條(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第八號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)(沖縄法相當(dāng)給付の支給に関する報(bào)告若しくは文書の提出又は出頭の命令に関する部分に限る。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 10 沖縄失保法保険給付等に係る診斷の命令については、沖縄失保法第七十三條の二(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第九號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)(沖縄法相當(dāng)給付に係る診斷の命令に関する部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 11 沖縄失保法被保険者若しくは沖縄失保法受給資格者若しくは失保法受給資格者を雇用していた事業(yè)主又は労働保険事務(wù)組合若しくは沖縄失保法事務(wù)組合、失業(yè)保険事務(wù)組合若しくは労働保険事務(wù)組合であつた事業(yè)主の団體の関係者に対する質(zhì)問及び検査(徴収法第四十三條の規(guī)定に係る事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十四條(本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(xiàng)第十號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五條第三項(xiàng)(沖縄法相當(dāng)給付の支給に関する質(zhì)問及び検査に関する部分に限る。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 12 第四十一條第五項(xiàng)に定めるもののほか、第三十三條第二項(xiàng)、第三十六條第九號(hào)、第三十七條第六號(hào)、第三十八條、第三十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十一條第五項(xiàng)、第四十二條第四項(xiàng)、第四十三條第一項(xiàng)並びにこの條第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄失保法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定、本土居住者等失保特別措置法の規(guī)定並びに沖縄居住者等失保特別措置法の規(guī)定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。 13 法及びこの政令で定めるもののほか、沖縄の復(fù)帰に伴う失業(yè)保険の経過措置に関し必要な事項(xiàng)については、労働省令で定めるところによる。 (駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法に関する経過措置) 第四十八條 法の施行前にされた軍関係離職者等臨時(shí)措置法(千九百六十九年立法第百四十七號(hào)。以下「沖縄軍離職者法」という。)第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示、同條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定、同立法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消し又は同立法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による返還命令は、それぞれ駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào)。以下「駐留軍離職者法」という。)又はこれに基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりされた認(rèn)定、指示、指定、認(rèn)定の取消し又は返還命令とみなす。 2 法の施行前にされた沖縄軍離職者法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による就職指導(dǎo)を受けなかつた行為、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わなかつた行為又は沖縄の公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くことを拒んだ行為は、それぞれ駐留軍離職者法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による就職指導(dǎo)を受けなかつた行為、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わなかつた行為又は職安法第八條に規(guī)定する公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くことを拒んだ行為と、偽りその他不正の行為により沖縄軍離職者法の規(guī)定による就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受け、又は受けようとした行為は、偽りその他不正の行為により駐留軍離職者法の規(guī)定による就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受け、又は受けようとした行為と、沖縄軍離職者法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による証明書の提出は、駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一號(hào)。以下「駐留軍施行令」という。)第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による証明書の提出と、沖縄軍離職者法第八條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、駐留軍施行令第七條の三第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 3 沖縄軍離職者法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により就職指導(dǎo)を受けるべき日が法の施行の日以後である場(chǎng)合における法の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の日額については、なお従前の例による。 4 法の施行の際沖縄軍離職者法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により社會(huì)保険審査官又は社會(huì)保険審査委員會(huì)に対してされている審査請(qǐng)求又は再審査請(qǐng)求は、それぞれ行政不服審査法第五條又は第八條の規(guī)定により沖縄県知事又は労働大臣に対してされた審査請(qǐng)求又は再審査請(qǐng)求とみなす。 5 沖縄軍離職者法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた不服申立てについての社會(huì)保険審査官の決定又は社會(huì)保険審査委員會(huì)の裁決は、それぞれ行政不服審査法の規(guī)定による審査請(qǐng)求についての沖縄県知事の裁決又は再審査請(qǐng)求についての労働大臣の裁決とみなす。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、法第百四十五條の規(guī)定により駐留軍関係離職者である者とみなされる者に関し必要な事項(xiàng)については、労働省令で定めるところによる。 第五章 職業(yè)訓(xùn)練局関係 (職業(yè)訓(xùn)練法に関する経過措置) 第五十條 法の施行の際存する沖縄の職業(yè)訓(xùn)練法(千九百六十八年立法第三十八號(hào)。以下「沖縄訓(xùn)練法」という。)第五條又は第六條の規(guī)定による一般職業(yè)訓(xùn)練所又は総合職業(yè)訓(xùn)練所は、それぞれ職業(yè)訓(xùn)練法(昭和四十四年法律第六十四號(hào)。以下「訓(xùn)練法」という。)第十五條又は第十六條の規(guī)定による専修職業(yè)訓(xùn)練校又は高等職業(yè)訓(xùn)練校となるものとする。 2 法の施行前に沖縄訓(xùn)練法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた免許(當(dāng)該免許に係る職種と同一の職種について訓(xùn)練法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許を受けている者に係るものを除く。)は、訓(xùn)練法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた免許とみなす。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により訓(xùn)練法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許とみなされたものの取消しに関する同法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同法第二十八條第五項(xiàng)第二號(hào)の禁錮こ 以上の刑には、沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む。)に基づき科せられた禁錮こ 以上の刑を含むものとする。 4 訓(xùn)練法第二十八條第五項(xiàng)及び第三十條第六項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同法第二十八條第五項(xiàng)第二號(hào)の禁錮こ 以上の刑には、沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む。)に基づき科せられた禁錮こ 以上の刑を含むものとする。 5 法の施行前にされた沖縄訓(xùn)練法第二十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による免許の取消しは、訓(xùn)練法第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による免許の取消しとみなす。 6 法の施行の際沖縄においてその名稱中に次の表の上欄に掲げる文字又は名稱を使用しているものについては、同表の下欄に掲げる訓(xùn)練法の規(guī)定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 専修職業(yè)訓(xùn)練校、高等職業(yè)訓(xùn)練校、職業(yè)訓(xùn)練大學(xué)校又は身體障害者職業(yè)訓(xùn)練校という文字 第二十二條 職業(yè)訓(xùn)練法人という文字 第三十二條第二項(xiàng) 職業(yè)訓(xùn)練法人連合會(huì)又は職業(yè)訓(xùn)練法人中央會(huì)という文字 第四十四條第二項(xiàng) 技能士という名稱 第六十六條第二項(xiàng) 中央技能検定協(xié)會(huì)という文字 第六十七條第二項(xiàng) 都道府県名を冠した技能検定協(xié)會(huì)という文字 第八十七條第二項(xiàng) 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四七年八月一九日政令第三一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (労働省令への委任) 第十四條 この附則に定めるもののほか、沖縄県の區(qū)域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項(xiàng)その他必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第三二二號(hào)) この政令は、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二八日政令第四〇三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六號(hào)) この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年一月二九日政令第一三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、社會(huì)保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 (沖縄特別措置令の一部改正に伴う経過措置) 2 改正後の沖縄特別措置令第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後にこれらの規(guī)定に規(guī)定する刑に処せられた者について適用し、この政令の施行の日前に改正前の沖縄特別措置令第三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に規(guī)定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規(guī)定の適用については、第十一條の規(guī)定による都市再開発法施行令第四條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第十五條の規(guī)定による舊公共施設(shè)の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一月四日政令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、擔(dān)保物権及び民事執(zhí)行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。