沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 昭和四十七年労働省令第十八號 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第五十三條第一項及び第百四十六條第一項,、統(tǒng)計法(昭和二十二年法律第十八號)第三條第二項,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十三條、第十四條第一項及び第十八條,、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第四十五條,、第四十六條第三項,、第四十七條第一項、第四十八條,、第四十九條第三項,、第五十一條第二項、第五十二條第五項,、第五十三條第二項,、第七十六條第三項、第八十七條第三項及び第九十六條第二項,、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)第八條第四號,、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第二十一條第一項、職業(yè)訓練法(昭和四十四年法律第六十四號)第九條第二項、第十條,、第三十條第三項第二號及び第六十三條,、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號)第五條第一項、第六條第五項及び第六項,、第七條,、第十條、第十八條第一項,、第十九條第四項,、第二十二條第八項、第二十三條第三項,、第五項及び第七項,、第三十六條第二號及び第十一號、第三十七條第八號,、第四十七條第十二號及び第十三號並びに第四十八條第六項並びに駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一號)第七條の十の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 大臣官房関係(第一條―第十二條) 第二章 労働基準局関係 第一節(jié) 労働基準法施行規(guī)則等に関する特別措置等(第十三條―第二十一條) 第二節(jié) 削除(第二十二條―第五十一條) 第三節(jié) 労働者災害補償保険法施行規(guī)則等に関する特別措置等(第五十二條―第六十五條) 第四節(jié) 最低賃金法施行規(guī)則に関する特別措置(第六十六條) 第三章 職業(yè)安定局関係 第一節(jié) 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手當の支給に関する省令等に関する特別措置等(第六十七條―第七十一條) 第二節(jié) 失業(yè)保険法施行規(guī)則に関する特別措置等(第七十二條―第八十七條) 第四章 職業(yè)訓練局関係(第八十八條―第九十一條) 第五章 雑則(第九十二條?第九十三條) 附則 第一章 大臣官房関係 (毎月勤労統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則の適用延期) 第一條 毎月勤労統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則(昭和三十二年労働省令第十五號)は,、沖縄県の區(qū)域においては、昭和四十七年七月一日から適用する,。 第二條 削除 (賃金構造基本統(tǒng)計調(diào)査の特別措置) 第三條 賃金構造基本統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則(昭和三十九年労働省令第八號)第一條の調(diào)査で沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある事業(yè)所及び當該事業(yè)所に雇用される常用労働者について昭和四十七年に行なうものに関する同規(guī)則の適用については,、同規(guī)則第六條中「六月三十日現(xiàn)在」とあるのは「八月三十一日現(xiàn)在」と、「六月における」とあるのは「八月における」と,、「六月一日から六月三十日」とあるのは「八月一日から八月三十一日」と,、「七月一日」とあるのは「九月一日」と、「七月二日」とあるのは「九月二日」と,、「実施する年の六月三十日」とあるのは「実施する年の八月三十一日」と,、同規(guī)則第八條第三項中「七月三十一日」とあるのは「九月三十日」と、同規(guī)則第九條中「八月十五日」とあるのは「十月十五日」と,、同規(guī)則第十七條中「六月三十日」とあるのは「八月三十一日」とする,。 (令第五條の労働省令で定める日等) 第四條 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號。以下「令」という,。)第五條第一項の労働省令で定める日は,、昭和四十九年三月三十一日とする。 2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年労働省令第八號,。以下「徴収法施行規(guī)則」という,。)の規(guī)定の適用については、令第五條第一項の規(guī)定により労災保険に係る保険関係及び失業(yè)保険に係る保険関係ごとに別個の事業(yè)とみなされる事業(yè)は,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號,。以下「徴収法」という,。)第三十九條第一項に規(guī)定する事業(yè)及び同項の規(guī)定に係る事業(yè)とみなす。 3 失業(yè)保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九號,。以下「整備省令」という,。)第十七條の規(guī)定の適用については,、令第五條第一項の規(guī)定により労災保険に係る保険関係及び失業(yè)保険に係る保険関係ごとに別個の事業(yè)とみなされる事業(yè)は,、徴収法第三十九條第一項に規(guī)定する事業(yè)とみなす。 (令第五條第一項に規(guī)定する期間の経過に伴う経過措置) 第四條の二 前條第一項に規(guī)定する日以前に同條第二項,、徴収法施行規(guī)則第一條及び第七十五條並びに同規(guī)則第五十九條第一項,、第六十條から第六十二條まで、第六十八條,、第六十九條又は第七十一條の規(guī)定により沖縄労働基準局長,、沖縄県知事、沖縄県に屬する?yún)^(qū)域を管轄する労働基準監(jiān)督署長若しくは公共職業(yè)安定所長,、沖縄労働基準局労働保険特別會計歳入徴収官,、沖縄県労働保険特別會計歳入徴収官、沖縄労働基準局労働保険特別會計資金前渡官吏又は沖縄県労働保険特別會計資金前渡官吏(以下「関係行政庁」という,。)に対して行われた申請書の提出その他の手続は同規(guī)則のこれらの規(guī)定により當該事務を所轄する関係行政庁に対して行われたものと,、同日以前に前條第二項、同規(guī)則第一條及び同規(guī)則第三條,、第二十六條,、第三十二條、第三十六條,、第三十七條,、第六十三條又は第七十二條の規(guī)定により関係行政庁が行つた処分その他の行為は同規(guī)則のこれらの規(guī)定により當該事務を所轄する関係行政庁が行つたものとみなす。 2 令第五條第一項の規(guī)定により労災保険に係る保険関係及び失業(yè)保険に係る保険関係ごとに別個の事業(yè)とみなされた事業(yè)の前條第一項に規(guī)定する日以前の期間に係る労働保険料及びこれに係る徴収金(同日の翌日において保険関係が成立している事業(yè)に係る昭和四十八年度の確定保険料及びこれに係る徴収金並びに當該事業(yè)の事業(yè)主が既に納付した同年度の概算保険料のうち同年度の確定保険料の額を超える部分を除く,。)に関する徴収法施行規(guī)則及び整備省令第十七條の規(guī)定の適用については,、當該事業(yè)を徴収法第三十九條第一項に規(guī)定する事業(yè)及び同項の規(guī)定に係る事業(yè)とみなす。 (概算保険料の延納の方法の特例) 第五條 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號,。以下「法」という,。)の施行の日の屬する保険年度についての沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある事業(yè)に関する徴収法施行規(guī)則第二十七條の規(guī)定の適用については、同條第二項中「それぞれその前の期の末日」とあるのは,、「十一月三十日」とする,。 (特別加入者等に係る賃金総額) 第六條 法の施行の際沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八號。以下「沖縄労災法」という,。)第四十八條の七第一項の承認を受けている者(以下「特別加入者」という,。)に係る事業(yè)(事業(yè)の期間が予定される事業(yè)を除く。次項において同じ,。)又は同立法第四十八條の八第一項の承認を受けている団體(以下「特別加入団體」という,。)に関する千九百七十二年度(昭和四十六年七月一日から昭和四十七年五月十四日まで)についての令第六條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八條第一項の規(guī)定の適用については,、同立法第四十八條の六第一號若しくは第二號又は同條第三號から第五號までに掲げる者に該當するそれぞれの者の給付基礎日額に応ずる沖縄の労働者災害補償保険法施行規(guī)則(千九百六十三年規(guī)則第百六十八號。以下「沖縄労災規(guī)則」という,。)別表第九の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百十八を乗じて得た額を合算した額を特別加入者又は特別加入団體に係る賃金総額とする,。 2 特別加入者に係る事業(yè)又は特別加入団體に関する法の施行の日の屬する保険年度についての徴収法第十五條第一項第二號及び第三號並びに第十九條第一項第二號及び第三號の規(guī)定の適用については、徴収法施行規(guī)則別表第四の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百二十一を乗じて得た額を特別加入者に係る同法第十三條及び第十四條第一項の労働省令で定める額とする,。 (従前の保険料の労働保険料等への充當) 第七條 整備省令第十二條の規(guī)定は,、令第六條第五項及び第七條第二項の規(guī)定により充當する場合について準用する。この場合において整備省令第十二條中「徴収法の施行の日」とあるのは,、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の日」と読み替えるものとする,。 (有期事業(yè)に関する経過措置) 第八條 令第六條第六項前段に規(guī)定する事業(yè)に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規(guī)定の例による,。 2 令第六條第六項前段及び後段に規(guī)定する事業(yè)に関する同條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八條の二第一項の規(guī)定の適用については,、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)の規(guī)定による保険給付は、沖縄労災法の規(guī)定による保険給付とみなす,。 (日雇労働被保険者に係る保険料の納付方法) 第九條 令第七條第一項ただし書の規(guī)定により保険料を納付する場合には,、納付書によつて行なうものとする。 2 事業(yè)主は,、前項の場合には,、次に掲げる事項を記載した報告書を事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別會計歳入徴収官に提出しなければならない。 一 事業(yè)場の名稱及び所在地 二 當該納付する保険料に係る日雇労働被保険者の氏名及び等級區(qū)分 三 その他沖縄の失業(yè)保険法(千九百五十八年立法第五號,。以下「沖縄失保法」という,。)の規(guī)定による日雇労働被保険者に関し必要な事項 (失業(yè)保険印紙の買戻し) 第十條 事業(yè)主は、法第五十條第二項の規(guī)定により沖縄の失業(yè)保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは,、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業(yè)保険法施行規(guī)則(千九百五十九年規(guī)則第百七十四號,。以下「沖縄失保規(guī)則」という。)第五十五條の十二第一項の失業(yè)保険印紙購入通帳を提出しなければならない,。 (様式に関する経過措置) 第十一條 沖縄労災規(guī)則及び沖縄失保規(guī)則の規(guī)定による様式に必要な改定をしたものは,、これらの規(guī)定による様式とみなす。 (沖縄法令の読替え) 第十二條 令第六條第四項,、第七條第一項及び第八條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされ,、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定中次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 沖縄労災法第三十八條の二第一項 行政主席 政府 沖縄労災法第四十條第四項 租稅滯納処分 國稅滯納処分 沖縄労災法第四十二條並びに沖縄失保法第四十七條及び第五十條 政府稅 國稅 市町村稅 地方稅 沖縄労災法第四十三條及び沖縄失保法第五十一條 租稅徴収 國稅徴収 沖縄労災規(guī)則第五十七條、第五十八條,、第六十條第一項,、第六十一條第一項、第六十三條第一項,、第六十五條,、第六十六條,、第六十六條の二第三項、第六十七條及び第七十九條第二項 労働局長 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局労働保険特別會計歳入徴収官 沖縄労災規(guī)則第六十九條 琉球銀行若しくは沖縄銀行(各本店,、支店,。以下同じ。)郵便官署又は労働者災害補償保険特別會計収入官吏(以下「収入官吏」という,。) 日本銀行(本店,、支店、代理店及び歳入代理店をいう,。),、郵便局又は都道府県労働基準局労働保険特別會計収入官吏若しくは労働基準監(jiān)督署労働保険特別會計収入官吏 沖縄労災規(guī)則第七十七條の十 行政主席 労働大臣 沖縄失保規(guī)則第四十九條 琉球銀行(本店及び支店をいう,。以下同じ,。)、沖縄銀行(本店及び支店をいう,。以下同じ,。)、郵便官署又は失業(yè)保険特別會計収入官吏(以下「収入官吏」という,。) 日本銀行(本店,、支店、代理店及び歳入代理店をいう,。),、郵便局又は都道府県労働保険特別會計収入官吏 沖縄失保規(guī)則第五十條第一項 行政主席 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別會計歳入徴収官 沖縄失保規(guī)則第五十條第二項及び第三項、第五十一條第一項,、第四項及び第五項,、第五十二條第一項、第五十二條の二,、第五十三條第一項並びに第五十五條の十五 歳入徴収官 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別會計歳入徴収官 沖縄失保規(guī)則第五十一條第二項及び第三項 失業(yè)保険特別會計資金前渡官吏 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別會計資金前渡官吏 沖縄失保規(guī)則第五十二條第二項 琉球銀行,、沖縄銀行、郵便官署又は収入官吏 日本銀行(本店,、支店,、代理店及び歳入代理店をいう。),、郵便局又は都道府県労働保険特別會計収入官吏 沖縄失保規(guī)則第五十四條 収入官吏 都道府県労働保険特別會計収入官吏 沖縄失保規(guī)則第五十五條 租稅徴収法(千九百六十七年立法第百二號)第百五十七條第一項 國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第五十五條第一項 沖縄失保規(guī)則第五十五條の二十五 労働局長 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事 第二章 労働基準局関係 第一節(jié) 労働基準法施行規(guī)則等に関する特別措置等 (労働基準法施行規(guī)則に関する経過措置等) 第十三條 令第十八條第一項に規(guī)定する平均賃金の算定の方法については,、次に定めるとおりとする。 一 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする,。 二 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき 都道府県労働基準局長が定める,。 第十四條 休業(yè)補償の額の改定については、合衆(zhòng)國ドル表示の通常の賃金を法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする,。 第十五條 令第十八條第五項の常時百人以上の労働者を使用する事業(yè)場は,、昭和四十六年六月一日から同月三十日までの間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號,。以下「労基法」という。)第八條第五號の事業(yè)については,、同年七月一日前一年間)に使用した延労働者數(shù)をその期間の所定労働日數(shù)で除した労働者數(shù)が百人以上である事業(yè)場とする,。 第十六條 令第十八條第四項の災害補償に係る事業(yè)が數(shù)次の請負によつて行なわれた事業(yè)であるときは、當該事業(yè)に係る元請負人は,、労基法第八十七條第一項の元請負人とみなす,。 第十七條 法の施行前の期間に係る沖縄の労働基準法施行規(guī)則(千九百五十三年規(guī)則第百四號。以下「沖縄労基則」という,。)第五十五條第二號に該當する事実に関する報告については,、同條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、同條中「所轄労働基準監(jiān)督署長を経由し、行政主席」とあるのは「所轄労働基準監(jiān)督署長」と,、同規(guī)則様式第二十三號中「行政主席」とあるのは「労働基準監(jiān)督署長」とする,。 第十八條 令第十九條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四號。これに基づく規(guī)則を含む,。)の規(guī)定の適用については,、同立法第二十條第三項及び第二十二條第二項の規(guī)定において準用する同立法第十九條第二項並びに同立法第六十九條中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と、沖縄労基則第六條,、同規(guī)則様式第二號及び第三號,、沖縄の女子年少者労働基準規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第二百三號。以下「沖縄女年則」という,。)第十二條第一項並びに同規(guī)則第五號様式中「行政主席」とあるのは「所轄労働基準監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程に関する経過措置) 第十九條 法の施行の際設置されている事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程(昭和二十二年労働省令第七號)第一條の規(guī)定に該當する附屬寄宿舎(沖縄の事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程(千九百五十三年規(guī)則第百六號)第三十八條の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く,。)並びに寢室の木造の床の高さ及び窓の面積については,、なお従前の例による。 (女子労働基準規(guī)則に関する経過措置) 第二十條 沖縄女年則第六條第五號に掲げる業(yè)務は,、當分の間,、労基法第六十四條の三第一項第二號に規(guī)定する女子の健康及び福祉に有害でない業(yè)務とする。 (建設業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程に関する経過措置) 第二十一條 法の施行の際設置されている建設業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程(昭和四十二年労働省令第二十七號)第一條の規(guī)定に該當する附屬寄宿舎(沖縄の事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程第三十八條の第二種寄宿舎を除く,。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く,。)、寢室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに浴室の規(guī)模については,、當該寄宿舎に寄宿する労働者が法の施行の際現(xiàn)に従事している事業(yè)が完成するまでの間は,、なお従前の例による。 2 法の施行の際設置されている沖縄の事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程第三十八條の第二種寄宿舎で建設業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程第一條の附屬寄宿舎に該當するものについては,、なお従前の例による,。 第二節(jié) 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三十五條 削除 第三十六條 削除 第三十七條 削除 第三十八條 削除 第三十九條 削除 第四十條 削除 第四十一條 削除 第四十二條 削除 第四十三條 削除 第四十四條 削除 第四十五條 削除 第四十六條 削除 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 第五十條 削除 第五十一條 削除 第三節(jié) 労働者災害補償保険法施行規(guī)則等に関する特別措置等 (合衆(zhòng)國ドル表示給付基礎日額の算定) 第五十二條 法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の屬する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法第十二條の平均賃金(以下この條において「平均賃金」という,。)の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部又は一部が合衆(zhòng)國ドル表示の賃金である場合の休業(yè)補償給付の額又は給付基礎日額は、次に定めるところにより算定するものとする,。 一 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部が合衆(zhòng)國ドル表示の賃金である場合 イ 休業(yè)補償給付の額は,、合衆(zhòng)國ドル表示の賃金を基礎として算定した給付基礎日額に基づき労働大臣が定める額とする。 ロ 休業(yè)補償給付以外の保険給付に係る給付基礎日額は,、イの休業(yè)補償給付の額に六十分の百を乗じて得た額とする,。 二 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の一部が合衆(zhòng)國ドル表示の賃金である場合 第十三條第一號の規(guī)定により算定して得た額に相當する額を給付基礎日額とする。 三 特別加入者,、特別加入団體の構成員及びこれらの者が行なう事業(yè)に従事する者に係る休業(yè)補償給付の額及び給付基礎日額は,、第一號の規(guī)定の例により算定して得た額とする。 (新労働者災害補償の適用) 第五十三條 法第百四十三條第一項の規(guī)定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二號,。以下「新労働者災害補償」という,。)の規(guī)定中次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二章第二條(b)項 下請業(yè)者は,、使用者と同様に行政官の管轄を受け 下請業(yè)者は 第四章第一條 行政官 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 第四章第三條 一仙 一円 セント 円 第四章第四條から第六條まで 第四章第七條(f)項 第四章第八條 第四章第十一條 第四章第十二條 第四章第十五條 第四章第二十一條 第五章第一條 第七章第二條(a)項 第八章第一條 行政官 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 第四章第六條(f)項及び(j)項 法定年齢 成年 第四章第七條(g)項 規(guī)程を発行 規(guī)則を制定 第四章第十二條(b)項 六―十二條に定めるかかる裁定をなした「補償命令」を上訴しない限り,、補償金 補償金 第四章第十七條(a)項(5)號 支払義務を負わされている者及び政府機関又はその代行機関は 支払義務を負わされている者は 第四章第二十一條 、聴聞會の開催及びその他の措置 その他の措置 第五章第一條 行政官の認可を受けた金融機関 金融機関 通知は琉球列島におけるその確認された最後の住所宛へ 通知は 第七章第一條 高等弁務官,、行政官,、その他民政府の代表者 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長又は事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長 第七章第二條(d)項 民政官 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 第七章第二條(e)項(3)號 六―二條の制限規(guī)定は 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第百十五條の時効は 第七章第三條 行政官の公布 労働大臣の制定 行政官に 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に 第七章第四條 行政官に 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に 行政官が公布 労働大臣が制定 第七章第六條 行政官又はその代理人 事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長 第七章第七條 行政官が定める 労働省労働基準局長が定める 琉球列島米國民政府労働部、労働者災害補償行政官 事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長 行政官が求める 事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が求める 第五十四條 新労働者災害補償?shù)谝徽碌诎藯lの保険者(以下「保険者」という,。)は,、同布令の規(guī)定により使用者の行なうべき被用者又は遺族に対する補償及び醫(yī)師その他の者に対する給付で事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)が相當と認めたもの(以下「補償?shù)取工趣い?。)の支払を使用者に代わつて履行しなければならない,。 2 保険者は、使用者に代わつて,、新労働者災害補償の規(guī)定並びに第五十八條の規(guī)定による報告及び掲示をしなければならない,。 3 使用者は、保険者が補償?shù)趣蛑Bつたときは,、當該補償?shù)趣蛐肖胜αx務を免れる,。 第五十五條 保険者は、新労働者災害補償?shù)诙碌诙lの下請業(yè)者が保険契約を締結しているときは,、當該下請業(yè)者の被用者に対して,、同條の使用者と締結した保険契約に基づく補償?shù)趣蛐肖胜αx務を免れる。 2 下請業(yè)者の被用者に対して,、當該下請業(yè)者の保険契約に基づく補償?shù)趣肖胜铯欷胜い长趣趣胜膜郡趣?、前項の?guī)定にかかわらず,、保険者は、理由の如何を問わず,、同項の使用者との保険契約に基づく補償?shù)趣蛐肖胜铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 前項の場合において,、保険者は、下請業(yè)者に対して,、保険料の支払請求,、契約の解除その他の権利を行使することができる。 第五十六條 補償?shù)趣蜞]送によつて行なう場合においては,、新労働者災害補償?shù)谒恼碌谑粭l及び同章第十二條の規(guī)定の適用については,、現(xiàn)金又は小切手が郵送に付された時に、支払があつたものとみなす,。 第五十七條 使用者は,、被用者の八日未満の休業(yè)を必要とする業(yè)務上の負傷については、新労働者災害補償?shù)谄哒碌诙lの規(guī)定による報告を行なう必要がない,。 第五十八條 使用者は,、新労働者災害補償?shù)谄哒碌谌龡l及び同章第四條の規(guī)定による報告で次の各號に掲げるものを、當該各號に掲げる期間內(nèi)に,、事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準監(jiān)督署長」という,。)を経由して所轄都道府県労働基準局長に行なわなければならない。 一 一時的機能喪失補償の第一回の支払又は一時的若しくは永久的完全機能喪失若しくは死亡に対する補償の支払の報告 當該支払をした日から起算して七日間 二 一時的機能喪失補償の最後の支払の報告 當該支払をした日から起算して十六日間 第五十九條 新労働者災害補償?shù)谄哒碌谄邨lの掲示を保険者が行なうときは,、使用者は,、保険者から當該掲示の寫の交付を受けることができる。 第六十條 令第二十三條第五項の政府の承認を受けようとする者(以下「申請者」という,。)は,、やむを得ない事由のある場合を除き、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に,、労働大臣が定める様式による申請書を申請者の住所を管轄する労働基準監(jiān)督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない,。 2 所轄都道府県労働基準局長は、前項の申請書を受理した日から三十日以內(nèi)に,、當該申請の承認又は不承認について,、申請者に通知するものとする。 3 所轄都道府県労働基準局長は,、前項の承認に係る通知を行なつたときは,、當該申請に対して承認を行なつた旨を関係使用者及び保険者に通知するものとする。 4 法第百四十三條第二項の規(guī)定による補償に関する事務は,、第一項の労働基準監(jiān)督署長が行なう,。 第六十一條 所轄都道府県労働基準局長は、令第二十三條第五項の承認をする場合には、法の施行後に支給事由が生ずるすべての補償を包括して當該承認をしなければならない,。 2 法の施行の日から令第二十三條第五項の承認の日までの間において,、申請者が新労働者災害補償の規(guī)定により法の施行後に生じた支給事由に係る補償を受けたときは、當該補償は,、法第百四十三條第二項の規(guī)定による補償とみなす,。 3 前二項に定めるもののほか、法第百四十三條第二項の規(guī)定による補償の実施に関する細目については,、労働省労働基準局長が定める基準によるものとする,。 第六十二條 新労働者災害補償?shù)谝徽碌谝粭lの使用者又は同章第八條の保険者は、新労働者災害補償の規(guī)定による補償?shù)趣摔膜い皮?、法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない,。 第六十三條 第六十條第三項の通知を受理した使用者又は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない,。 2 使用者又は保険者は,、前項の規(guī)定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない,。 第六十四條 法第百四十三條第二項の規(guī)定による補償を受けることができる者が,、みずから第六十條第一項の承認の申請その他の手続を行なうことが困難であるときは、使用者は,、その手続を行なうことができるように助力しなければならない,。 2 使用者又は保険者は、前項の補償を受けることができる者から承認の申請を行なうため必要な証明を求められたときは,、すみやかに証明しなければならない,。 第六十五條 所轄都道府県労働基準局長、所轄労働基準監(jiān)督署長及び申請者の住所を管轄する労働基準監(jiān)督署長は,、使用者、保険者,、申請者又は令第二十三條第五項の承認を受けた者に対して,、法第百四十三條の規(guī)定による補償の履行等に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる,。 第四節(jié) 最低賃金法施行規(guī)則に関する特別措置 第六十六條 令第二十五條第一項の規(guī)定により最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)第十六條第一項の規(guī)定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九條の規(guī)定による最低賃金については,、最低賃金法第八條第四號の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業(yè)務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする,。 第三章 職業(yè)安定局関係 第一節(jié) 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手當の支給に関する省令等に関する特別措置等 (就職促進手當に関する経過措置) 第六十七條 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號,。以下「駐留軍離職者法」という。)第十條の二第一項又は第二項の規(guī)定による認定(以下「認定」という,。)を受けた者で同條第一項第一號の離職の日の屬する月前十二月(月の末日において離職したときは,、その月及びその前十一月)において賃金の支払の基礎となつた日數(shù)が十一日以上である各月(その月數(shù)が六を超えるときは、最後の六月とし、以下「算定根拠月」という,。)に支払われた賃金が合衆(zhòng)國ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については,、次の各號に掲げる額の合算額に基づき算定する。 一 イに掲げる額を駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一號,。以下「駐留軍施行令」という,。)第七條の四第一項に規(guī)定する賃金日額とみなした場合における當該額に対応する第二項の規(guī)定による就職促進手當の日額に六十分の百(イに掲げる額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業(yè)安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる數(shù)を乗じて得た額 イ 當該合衆(zhòng)國ドル表示の賃金の額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 ロ 當該合衆(zhòng)國ドル表示の賃金が支払われた算定根拠月の數(shù)(當該算定根拠月のうち,、日本円表示の賃金が支払われた月にあつては,、當該月において支払われた合衆(zhòng)國ドル表示の賃金の支払の基礎となつた日數(shù)を當該月において支払われた賃金の支払の基礎となつた総日數(shù)で除して計算する。)に三十を乗じて得た數(shù) 二 當該日本円表示の賃金の額 2 認定を受けた者で算定根拠月に支払われた賃金がすべて合衆(zhòng)國ドル表示の賃金であるものに関する就職促進手當の日額及び駐留軍施行令第七條の五第七項の規(guī)定による就職促進手當の減額(以下「就職促進手當の減額」という,。)に係る賃金日額は,、次の各號に掲げるところによる。 一 就職促進手當の日額 労働大臣が定める就職促進手當の日額表におけるその者の賃金日額が屬する賃金等級に応じて定められた額とする,。 二 就職促進手當の減額に係る賃金日額 前號の金額に六十分の百(その者の賃金日額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は,、公共職業(yè)安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた額)とする,。 第六十八條 前條第二項の規(guī)定は,、法第百四十五條に規(guī)定する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手當の日額及び就職促進手當の減額に係る賃金日額について準用する。 (就職指導票に関する経過措置) 第六十九條 法の施行の際軍関係離職者等臨時措置法施行規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第四號,。以下「沖縄軍離職者法規(guī)則」という,。)第七條第一項の規(guī)定により交付されている同項の軍関係離職者就職指導票は、駐留軍離職者法に基づく就職指導及び就職促進手當の支給に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六號)第六條第一項の規(guī)定により交付されている同項の駐留軍関係離職者就職指導票とみなす,。 (雇用対策法施行規(guī)則に関する経過措置) 第七十條 法の施行前に,、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある事業(yè)所(同県の區(qū)域內(nèi)に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業(yè)主の事業(yè)所を除く,。)において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は當該事業(yè)所から離職した者は,、雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第八條の規(guī)定の適用については、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定に基づいて行なわれた屆出又は通知に係る者とみなす,。 2 法の施行の日から起算して六月を経過する日までに,、沖縄県の區(qū)域內(nèi)に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業(yè)主の同県の區(qū)域內(nèi)にある事業(yè)所において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は當該事業(yè)所から離職した者は,、雇用対策法施行規(guī)則第八條の規(guī)定の適用については,、雇用対策法第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定に基づいて行なわれた屆出又は通知に係る者とみなす。 (法第百四十六條第一項に規(guī)定する労働省令で定める失業(yè)者) 第七十一條 法第百四十六條第一項に規(guī)定する労働省令で定める失業(yè)者は,、法の施行の際沖縄の職業(yè)安定法(千九百五十四年立法第六十一號)第七條に規(guī)定する公共職業(yè)安定所(以下「沖縄公共職業(yè)安定所」という,。)において沖縄の緊急失業(yè)対策法(千九百五十六年立法第二十四號)の規(guī)定による失業(yè)対策事業(yè)(以下「沖縄失業(yè)対策事業(yè)」という。)に紹介される失業(yè)者として取り扱われていた者で,、法の施行前二月間に,、沖縄公共職業(yè)安定所の職業(yè)紹介を受けて沖縄失業(yè)対策事業(yè),、沖縄の緊急失業(yè)対策法第二條第二項の公共事業(yè)、民間事業(yè)その他の事業(yè)に就労し,、又は職業(yè)紹介を受けるため沖縄公共職業(yè)安定所に出頭した日數(shù)及び疾病若しくは負傷のため,、又は沖縄の職業(yè)訓練法(千九百六十八年立法第三十八號。以下「沖縄職訓法」という,。)の規(guī)定に基づく公共職業(yè)訓練を受けるため沖縄公共職業(yè)安定所に出頭できなかつた日數(shù)を合計した日數(shù)が十日以上のものとする,。 第二節(jié) 失業(yè)保険法施行規(guī)則に関する特別措置等 (事務の管轄) 第七十二條 沖縄県の區(qū)域において船員に係る求職の申込みをした法第百四十四條第三項に規(guī)定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ,。)に関する事務は,、沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう。以下同じ,。)の業(yè)務を行なう官署(以下「沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署」という,。)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長が行なう。 2 沖縄県の區(qū)域において法第百四十四條第三項に規(guī)定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業(yè)紹介に関する事務は,、運輸大臣の監(jiān)督を受けて,、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署の長が行なう。 3 第七十七條第七項の規(guī)定により,、船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署の長が當該受給資格者について行なう職業(yè)の紹介に関する事務を他の沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署の長に委囑した場合は,、その委囑に基づき當該受給資格者について行なう職業(yè)の紹介に関する事務は、前項の規(guī)定にかかわらず,、當該委囑を受けた沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署の長が行なう,。 (沖縄失保法被保険者の資格の得喪等) 第七十三條 沖縄失保法の規(guī)定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)の資格の取得及び喪失で法の施行前に同立法の規(guī)定による確認を受けていないものについては,、沖縄失保規(guī)則第一條第一項(被保険者の資格の取得又は喪失に関する部分に限る,。)、第九條第三項及び第六項並びに第十條から第十三條までの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 沖縄失保法被保険者については、沖縄失保規(guī)則第十四條から第十八條までの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (保険給付等) 第七十四條 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第十三條の規(guī)定に該當するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七條第一項に規(guī)定する賃金が合衆(zhòng)國ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各號に掲げる額の合算額に基づき算定する,。 一 イに掲げる額を雇用保険法第十七條第一項に規(guī)定する賃金日額とみなした場合における當該額に対応する第二項第一號の規(guī)定による基本手當の日額に六十分の百(イに掲げる額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八條第二項に規(guī)定する場合における同條第一項の規(guī)定による基本手當日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給與額に係る月前に離職した者については、公共職業(yè)安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる數(shù)を乗じて得た額 イ 當該合衆(zhòng)國ドル表示の賃金の額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 ロ 當該合衆(zhòng)國ドル表示の賃金が支払われた算定根拠期間(雇用保険法第十四條第一項の規(guī)定により一箇月として計算された期間をいう,。以下同じ,。)の數(shù)(當該算定根拠期間のうち、日本円表示の賃金が支払われた算定根拠期間にあつては,、その算定根拠期間において支払われた合衆(zhòng)國ドル表示の賃金の支払いの基礎となつた日數(shù)をその算定根拠期間において支払われた賃金の支払いの基礎となつた総日數(shù)で除して計算する,。)に三十を乗じて得た數(shù) 二 當該日本円表示の賃金の額 2 雇用保険法第十三條の規(guī)定に該當するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七條第一項に規(guī)定する賃金がすべて合衆(zhòng)國ドル表示の賃金であるものに関する基本手當の日額及び傷病手當の日額並びに基本手當又は傷病手當の減額に係る賃金日額は、次の各號に掲げるところによる。 一 基本手當の日額及び傷病手當の日額 労働大臣が定める基本手當日額表におけるその者の賃金日額の屬する賃金等級に応じて定められた額とする,。 二 基本手當又は傷病手當の減額に係る賃金日額 前號の金額に六十分の百(賃金日額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八條第二項に規(guī)定する場合における同條第一項の規(guī)定による基本手當日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給與額に係る月前に離職した者については,、公共職業(yè)安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた額)とする,。 第七十五條 令第三十六條第二號の規(guī)定による措置を受けようとする受給資格者は,、その者の氏名及び當該措置を受けることを希望する旨を記載した申請書に失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號。以下「失保規(guī)則」という,。)第九條の二第五項の失業(yè)保険被保険者離職票又は同規(guī)則第十二條第二項の失業(yè)保険金受給資格者証及び第八十五條第一項の規(guī)定により同規(guī)則第九條の二第五項の失業(yè)保険被保険者離職票とみなされる沖縄失保規(guī)則第九條第五項の失業(yè)保険被保険者離職票又は失保規(guī)則第十二條第二項の失業(yè)保険金受給資格者証とみなされる沖縄失保規(guī)則第十九條の二第四項の失業(yè)保険金受給資格者証を添えて,、その者の住所又は居所を管轄する公共職業(yè)安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署(第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には,、當該委囑を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所をいい,、以下「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長に提出しなければならない,。 2 失保規(guī)則第十三條の二第一項ただし書の規(guī)定は,、前項の場合に準用する。 3 第一項の規(guī)定による申請は,、法の施行後において失業(yè)保険金,、傷病給付金又は就職支度金の支給を受けた後においては、することができない,。 第七十六條 第七十四條第二項の規(guī)定は,、法第百四十四條第三項に規(guī)定する者に対する法の施行後の期間に係る失業(yè)保険金の日額及び傷病給付金の日額並びに失業(yè)保険金又は傷病給付金の減額に係る賃金日額について準用する。 第七十七條 法第百四十四條第三項に規(guī)定する者に対して行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保規(guī)則第十二條第一項,、第十三條第二項前段,、第十四條第一項本文、第二十一條第一項第三號,、第三十七條の四第二號及び第三十七條の七各號列記以外の部分の規(guī)定の適用については,、同規(guī)則第十二條第一項及び第十三條第二項前段中「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄公共職業(yè)安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう。)の業(yè)務を行なう官署」と,、同規(guī)則第十四條第一項本文及び第二十一條第一項第三號中「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄公共職業(yè)安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號)第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には、當該委囑を受けた官署)」と,、同規(guī)則第三十七條の四第二號及び第三十七條の七各號列記以外の部分中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「公共職業(yè)安定所又は沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署」とする。 2 前項に規(guī)定する保険給付に関する失保規(guī)則の規(guī)定の適用については,、同規(guī)則第十六條第二項中「公共職業(yè)安定所について」とあるのは「公共職業(yè)安定所又は沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署(以下「沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署」という。)について」と,、「その公共職業(yè)安定所」とあるのは「その公共職業(yè)安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については,、失業(yè)の認定を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號)第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には,、當該委囑を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所)」と、同規(guī)則第二十二條中「管轄公共職業(yè)安定所に出頭したとき」とあるのは「管轄公共職業(yè)安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については,、その者の住所又は居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號)第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には、當該委囑を受けた官署)に出頭したうえ,、職業(yè)の紹介を受けた後,、當該官署の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所)に出頭したとき」と、同規(guī)則第二十四條第二項中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「公共職業(yè)安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については,、保険金の支給を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號)第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には、當該委囑を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所)」と,、同規(guī)則第三十七條の十三第一項中「管轄公共職業(yè)安定所の長」とあるのは「管轄公共職業(yè)安定所の長(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については,、當該移転費支給申請書に受給資格者証又は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號。以下「省令第十八號」という,。)第八十五條第一項の規(guī)定により受給資格者証とみなされる沖縄の失業(yè)保険法施行規(guī)則(千九百五十九年規(guī)則第百七十四號)第十九條の二第四項の失業(yè)保険金受給資格者証を添えてその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署(省令第十八號第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には、當該委囑を受けた官署)の長に提出し,、確認を受けた後,、當該官署の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長)」とする。 3 第一項に規(guī)定する保険給付については,、沖縄失保規(guī)則第十九條の二第二項及び第三項,、第二十條第三項及び第四項、第二十一條第二項から第四項まで,、第二十二條第三項,、第二十五條第一項後段及び第二項、第二十六條第一項後段及び第二項,、第二十八條第一項後段及び第二項並びに第三十四條第一項後段の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 4 法第百四十四條第三項に規(guī)定する者が法の施行後最初に管轄公共職業(yè)安定所に出頭したときは,、當該管轄公共職業(yè)安定所の長は,、失業(yè)の認定日を定めなければならない。この場合には,、管轄公共職業(yè)安定所の長は,、失業(yè)保険金受給資格者証に必要な改定をしたうえ、返還しなければならない,。 5 法第百四十四條第三項に規(guī)定する者が法の施行後最初に管轄公共職業(yè)安定所に出頭したときは,、當該管轄公共職業(yè)安定所の長は、失業(yè)保険金の支給を受けるべき日を定め,、これを知らせなければならない,。 6 扶養(yǎng)手當の支給を受ける法第百四十四條第三項に規(guī)定する者は、法の施行後における最初の失業(yè)の認定日又は失保法第二十六條第二項の認定を受ける日に,、配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ,。)の有無を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?7 船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署の長は,、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業(yè)紹介に関する事務を他の沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署の長に委囑することができる,。 第七十八條 令第三十六條第十一號及び第三十七條第八號の労働省令で定める保険給付は,、通所手當及び寄宿手當とし、法の施行の日の屬する月における當該保険給付については,、失保規(guī)則の定めるところによる,。 第七十九條 令第三十七條第六號の場合において、保険給付(前條に定めるもの並びに鉄道賃及び船賃を除く,。)の額並びに失業(yè)保険金又は傷病給付金の減額に係る自己の労働による?yún)腩~からの控除額及び賃金日額は,、失保法及びこれに基づく命令に定める額とする。 第八十條 令第三十八條第一項の場合において,、前條の規(guī)定は,、日本本土居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七號。以下「本土居住者等失保特別措置法」という,。)の規(guī)定による失業(yè)保険金又は傷病給付金に相當する失保法相當給付の額並びに失業(yè)保険金又は傷病給付金に相當する失保法相當給付の減額に係る自己の労働による?yún)腩~からの控除額及び賃金日額について準用する,。 2 法の施行前に沖縄失保法に規(guī)定する受給資格者又は同立法第五十六條の規(guī)定に該當する者が死亡した場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の當時その者と生計を同じくしていた者に対する保険給付の支給(令第三十八條の規(guī)定による失業(yè)保険金及び傷病給付金の支給を除く。)については,、なお従前の例による,。ただし、法の施行の日の屬する月における通所手當又は寄宿手當については,、第七十八條の規(guī)定を準用する,。 第八十一條 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規(guī)定による保険給付を受けた者並びに當該給付に関し、虛偽の屆出,、報告又は証明をした事業(yè)主及び失業(yè)保険事務組合については,、沖縄失保規(guī)則第四十五條の四、第四十六條の十六,、第五十二條,、第五十三條第一項及び第五十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (特別保険料) 第八十二條 失保規(guī)則第四十五條の四から第四十六條までの規(guī)定は,、沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する適用事業(yè)又は事業(yè)所については、法の施行の日の屬する會計年度の次の會計年度の初日から適用する,。ただし,、同規(guī)則第四十五條の五第一項の規(guī)定は,、同日前に事業(yè)が廃止された事業(yè)所の適用事業(yè)及び同日前から引き続き事業(yè)が行なわれている有期事業(yè)所の適用事業(yè)については、適用しない,。 (日雇労働被保険者に関する特例) 第八十三條 令第四十二條第四項に規(guī)定する者については,、沖縄失保規(guī)則第一條第一項第一號(沖縄失保法第五十三條第二項の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第五十五條の二の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (雑則) 第八十四條 沖縄における法の施行前の期間に係る事業(yè)所の設置若しくは廃止に関する屆書の提出、事業(yè)主の氏名若しくは住所,、事業(yè)所の名稱若しくは所在地若しくは事業(yè)の種類の変更に関する屆書の提出,、失業(yè)保険に関する書類の保管、失業(yè)保険に関する質(zhì)問若しくは検査を行なう職員の身分を証明する証票又は失業(yè)保険に関する事務の代理人による処理,、代理人の選任若しくは解任の屆出若しくは代理人の選任に係る書面に記載された事項の変更の屆出については,、沖縄失保規(guī)則第五十六條から第六十條までの規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第八十五條 法の施行の際交付されている沖縄失保規(guī)則第九條第五項の失業(yè)保険被保険者離職票,、同規(guī)則第十一條の二第一項の失業(yè)保険被保険者証、同規(guī)則第十九條の二第四項の失業(yè)保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規(guī)則第五十五條の四第一項の日雇労働被保険者手帳に必要な改定をしたものは,、それぞれ失保規(guī)則第九條の二第五項の失業(yè)保険被保険者離職票,、同規(guī)則第九條の四の二第一項の失業(yè)保険被保険者証、同規(guī)則第十二條第二項の失業(yè)保険金受給資格者証及び同規(guī)則第四十六條の四第一項の日雇労働被保険者手帳とみなす,。 2 失保規(guī)則第七條第一項の申請書,、同規(guī)則第九條の二第一項の失業(yè)保険被保険者資格取得屆、同條第二項の失業(yè)保険被保険者氏名変更屆,、同條第四項の失業(yè)保険被保険者資格喪失屆,、同項の失業(yè)保険被保険者離職証明書、同條第五項の失業(yè)保険被保険者離職票,、同規(guī)則第九條の四の二第一項の失業(yè)保険被保険者証,、同條第四項の失業(yè)保険被保険者証再交付申請書、同規(guī)則第九條の七第一項の失業(yè)保険被保険者転出屆,、同項の失業(yè)保険被保険者転入屆,、同規(guī)則第十二條第二項の失業(yè)保険金受給資格者証、同規(guī)則第十三條の二第一項の公共職業(yè)訓練等受講屆,、同項の公共職業(yè)訓練等通所屆,、同規(guī)則第二十條の公共職業(yè)訓練等受講証明書、同規(guī)則第二十七條第一項の失業(yè)保険金受給資格者氏名変更屆,、同規(guī)則第二十八條の二の五第四項の傷病給付金支給申請書,、同規(guī)則第二十八條の四第一項の扶養(yǎng)親族屆、同規(guī)則第三十七條の五第一項の就職支度金支給申請書、同規(guī)則第三十七條の十三第一項の移転費支給申請書,、同規(guī)則第三十七條の十四第一項の移転費支給決定書,、同規(guī)則第三十七條の十五第二項の移転証明書、同規(guī)則第四十六條の二の屆書,、同規(guī)則第四十六條の四第一項の日雇労働被保険者手帳,、同規(guī)則第四十六條の五第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び同規(guī)則第五十二條第二項の規(guī)定による屆書は、當分の間,、なお沖縄失保規(guī)則の相當様式によることができる。 3 沖縄失保規(guī)則第五十四條の証票又は同規(guī)則第五十九條の証票は,、法の施行の日の屬する月の翌月の末日までの間は,、それぞれ失保規(guī)則第三十七條の二の三若しくはこの省令第八十一條においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規(guī)則第五十四條の証票又は失保規(guī)則第五十一條若しくは前條においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規(guī)則第五十九條の証票とみなす。 第八十六條 令第三十三條第二項,、第三十九條第一項,、第四十二條第四項並びに第四十七條第四項、第七項,、第八項及び第十一項並びにこの省令第七十三條第一項,、第七十七條第三項、第八十一條及び第八十四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の沖縄失保法及び沖縄失保規(guī)則の規(guī)定の適用については,、同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 沖縄失保法第十四條第一項及び第十五條 行政主席 労働大臣 沖縄失保法第四十八條第四項 租稅滯納処分 國稅滯納処分 沖縄失保法第七十一條の二 市町村長 市町村長(特別區(qū)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市においては,、區(qū)長とする,。) 沖縄失保法第七十九條第二項 刑事訴訟に関する立法 刑事訴訟に関する法律 沖縄失保規(guī)則第一條第一項 労働局の長 事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事 沖縄失保規(guī)則第九條第一項 第十一條の二第一項本文 第十一條の二第一項本文又は失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第九條の四の二第一項本文 第三項前段 第三項前段又は失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第九條の二第三項前段 沖縄失保規(guī)則第九條第三項 第三十四條第一項 第三十四條第一項又は失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第二十七條第一項 沖縄失保規(guī)則第十九條の二第二項 前項 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第十二條第一項 沖縄失保規(guī)則第十九條の二第二項及び第二十條第三項 管轄船員職業(yè)安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう。)の業(yè)務を行なう官署 沖縄失保規(guī)則第十九條の二第三項及び第二十條第四項 船員に係る公共職業(yè)安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所 沖縄失保規(guī)則第二十條第三項 前項本文 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第十三條第二項前段 沖縄失保規(guī)則第二十一條第二項 前項本文 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第十四條第一項本文 沖縄失保規(guī)則第二十一條第三項及び第四項 第一項本文 沖縄失保規(guī)則第二十一條第二項及び第三項,、第二十二條第三項、第二十五條第一項後段,、第二十六條第一項後段,、第二十八條第一項後段並びに第三十四條第一項後段 管轄船員職業(yè)安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう。)の業(yè)務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號)第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には,、當該委囑を受けた官署) 沖縄失保規(guī)則第二十一條第四項前段,、第二十五條第一項後段、第二十六條第一項後段,、第二十八條第一項後段及び第三十四條第一項後段 船員に係る公共職業(yè)安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう,。)の業(yè)務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號)第七十七條第七項の規(guī)定による委囑があつた場合には、當該委囑を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所 沖縄失保規(guī)則第二十二條第三項 前項 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第十五條第二項 沖縄失保規(guī)則第二十二條第三項前段,、第二十五條第一項後段,、第二十六條第一項後段、第二十八條第一項後段及び第三十四條第一項後段 船員受給資格者 船員に係る求職の申込みをした受給資格者 沖縄失保規(guī)則第二十五條第一項後段 この場合において 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第十八條第一項の場合において 沖縄失保規(guī)則第二十五條第二項及び第二十六條第二項 第二十一條第一項ただし書及び第二項 第二十一條第二項 沖縄失保規(guī)則第二十八條第一項後段 この場合において 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第二十一條第一項の場合において 沖縄失保規(guī)則第三十四條第一項後段 この場合において 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)第二十七條第一項の場合において 沖縄失保規(guī)則第五十二條第一項及び第五十三條第一項 歳入徴収官 都道府県労働保険特別會計歳入徴収官 沖縄失保規(guī)則第五十二條第二項 琉球銀行,、沖縄銀行 日本銀行(本店,、支店,、代理店及び歳入代理店をいう。) 沖縄失保規(guī)則第五十二條第二項及び第五十四條 収入官吏 都道府県労働保険特別會計収入官吏 沖縄失保規(guī)則第五十四條 様式第十六號の二 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)様式第七號の三の四 沖縄失保規(guī)則第五十九條第一項 様式第十八號 失業(yè)保険法施行規(guī)則(昭和二十四年労働省令第六號)様式第十四號 2 令第三十六條第九號,、第三十七條第六號,、第三十八條及び第四十三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる沖縄失保法の規(guī)定(沖縄居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七號)第五條第二項の規(guī)定によりこれに準ずることとされる當該規(guī)定及び本土居住者等失保特別措置法第四條第三項において準用する當該規(guī)定を含む。)及び沖縄失保規(guī)則の規(guī)定にいう公共職業(yè)安定所若しくは船員職業(yè)安定所,、公共職業(yè)訓練等,、通商産業(yè)局長又は市町村は、それぞれ職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第八條に規(guī)定する公共職業(yè)安定所若しくは沖縄船員職業(yè)紹介に係る官署,、失保法第十六條第三項第三號の公共職業(yè)訓練等,、運輸大臣又は市町村(特別區(qū)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市の區(qū)を含む。)をいうものとする,。 第八十七條 合衆(zhòng)國ドル表示の額を日本円表示の額に換算する場合において,、失業(yè)保険金、傷病給付金及び扶養(yǎng)手當の日額,、寄宿手當の月額並びに就職支度金並びに移転費のうち移転料及び著後手當の額(沖縄失保法第三十一條第一項(同立法第三十三條第十一項,、第三十四條第四項、第三十五條第五項,、第三十六條の二第五項及び第三十六條の三第三項において準用する場合を含む,。)又は本土居住者等失保特別措置法第四條第三項(沖縄失保法第三十一條の規(guī)定を準用する部分に限る。)の規(guī)定に基づいて法の施行前に返還を命じた場合及び令第三十九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされるこれらの規(guī)定により返還を命ずる場合におけるこれらの給付の額を含む,。)について,、換算後の金額に五円未満の端數(shù)があるときはその端數(shù)を切り捨て、五円以上十円未満の端數(shù)があるときはその端數(shù)金額を十円とする,。 第四章 職業(yè)訓練局関係 (職業(yè)訓練法に関する経過措置) 第八十八條 法の施行の際沖縄訓練法の規(guī)定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業(yè)訓練は,、それぞれ職業(yè)訓練法(昭和四十四年法律第六十四號。以下「訓練法」という,。)の規(guī)定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業(yè)訓練となるものとする,。 沖縄訓練法の職業(yè)訓練 訓練法の職業(yè)訓練 基礎的な技能に関する職業(yè)訓練で、沖縄の學校教育法(千九百五十八年立法第三號)による中學校若しくは高等學校を卒業(yè)した者又はこれらと同等以上の學力を有すると認められる者に対して行なうもの 専修訓練課程の養(yǎng)成訓練 専門的な技能に関する職業(yè)訓練 高等訓練課程の養(yǎng)成訓練 基礎的な技能に関する職業(yè)訓練で,、再就職が困難な求職者に対して就職を容易にさせるために行なわれるもの 職業(yè)転換訓練課程の能力再開発訓練 第八十九條 法の施行の際沖縄訓練法の規(guī)定による職業(yè)訓練を受けている者に対する法定職業(yè)訓練に関する基準は,、なお従前の例による。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、前條の規(guī)定により高等訓練課程の養(yǎng)成訓練となるものとされた職業(yè)訓練で法の施行の日以後の訓練期間が一年以上のものに関する基準は,、職業(yè)訓練法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號。以下「訓練則」という,。)第四條に定めるところによることができる,。 3 前項の規(guī)定に基づき訓練則第四條に定める基準による職業(yè)訓練を行なう場合においては、當該訓練生の受けた沖縄の職業(yè)訓練法施行規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第三十四號。以下「沖縄訓練則」という,。)別表第二に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて,、訓練則第四條に定める基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる,。 第九十條 沖縄訓練法による公共職業(yè)訓練を受けた者は,、訓練則第十四條第一項の規(guī)定の適用については、訓練法による法定職業(yè)訓練を受けた者とみなす,。 第九十一條 沖縄訓練法の規(guī)定により行なわれた基礎的な技能に関する職業(yè)訓練で訓練時間の基準が九百時間以上のものを修了した者は,、訓練則第十四條第二項、第四十五條の二第二項第三號,、第六十四條の二第一項第七號及び第六十四條の三第一項第四號の規(guī)定の適用については,、専修訓練課程の養(yǎng)成訓練を修了した者とみなす。 2 沖縄訓練則第三十三條第十七號及び第四十三條第二項第十三號の規(guī)定により指定された各種學校において技能検定に係る職種(以下「検定職種」という,。)に関する學科を修めて卒業(yè)した者は、訓練則第四十五條の二第二項第九號,、第六十四條の二第二項第九號及び第六十四條の三第二項第八號の規(guī)定の適用については,、労働大臣が指定する各種學校において同規(guī)則第三十七條第一項の免許職種又は検定職種に関する學科を修めて卒業(yè)した者とみなす。 第五章 雑則 (換算) 第九十二條 この省令に定めるもののほか,、令第六條第四項及び第七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定による保険料及びこれに係る徴収金の額,、令第二十二條第一項第四號の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄労災法の規(guī)定による保険給付の額、令第三十六條第九號の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる失業(yè)保険の保険給付の額その他合衆(zhòng)國ドル表示の額を日本円表示の額に換算する必要があるものの額は,、法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り捨てた額)とする。 (処分等の承継) 第九十三條 法の施行前に次に掲げる沖縄の規(guī)則の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は,、それぞれ労働省令等の相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 一 沖縄労災規(guī)則の規(guī)定 二 沖縄失保規(guī)則(第五條及び第六條を除く,。)の規(guī)定 三 沖縄労基則第三十一條第二項、第三十三條第三十七號,、第三十九條,、第四十一條及び第四十六條の規(guī)定 四 沖縄の事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程第三十七條第一項の規(guī)定 五 沖縄女年則第七條ただし書の規(guī)定 六 削除 七 沖縄の職業(yè)安定法施行規(guī)則(千九百五十五年規(guī)則第百三十號)の規(guī)定 八 沖縄軍離職者法規(guī)則の規(guī)定 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣昃旁氯柸談簝P省令第四七號) 抄 1 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四耆氯蝗談簝P省令第一〇號) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手當の日額及び就職促進手當の減額に係る賃金日額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四八年五月一五日労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一〇月一日労働省令第三〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手當並びに失業(yè)保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手當並びに失業(yè)保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌辉露談簝P省令第二號) この省令は、公布の日から施行し,、昭和四十九年一月末現(xiàn)在によつて行う調(diào)査から適用する,。 附 則 (昭和四九年三月一六日労働省令第五號) 抄 1 この省令は,、昭和四十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年四月一日労働省令第一三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手當の日額及び就職促進手當の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁露蝗談簝P省令第二七號) 抄 1 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する,。 6 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手當並びに失業(yè)保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手當並びに失業(yè)保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露迦談簝P省令第六號) この省令は,、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥晡逶露談簝P省令第一八號) この省令は,、昭和五十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌辉露呷談簝P省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。