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關(guān)于沖繩回歸后運(yùn)輸省關(guān)系法令適用特別措施的政令

時(shí)間: 2018-06-15


沖縄の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 昭和四十七年政令第百十二號(hào) 沖縄の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 內(nèi)閣は,、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))第五十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第五十四條、第百二十七條第八項(xiàng)、第百二十八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第百五十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 海運(yùn)関係(第一條―第四條) 第二章 船舶関係(第五條―第九條) 第三章 船員関係(第十條?第十一條) 第四章 港灣関係(第十二條―第十四條) 第五章 海洋汚染?海難救助関係(第十五條?第十六條) 第六章 海難審判関係(第十七條) 第七章 自動(dòng)車関係(第十八條―第二十三條) 第八章 航空関係(第二十四條) 第九章 観光関係(第二十五條―第二十七條) 第十章 気象関係(第二十八條) 第十一章 補(bǔ)則(第二十九條―第三十四條) 附則 第一章 海運(yùn)関係 (海上運(yùn)送法関係) 第一條 沖縄の海上運(yùn)送法(千九百五十二年立法第六十四號(hào),。以下この條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定によりされた旅客定期航路事業(yè)の免許又は免許の申請(qǐng)は,、當(dāng)該事業(yè)が海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào)。以下この條において「本土法」という,。)の一般旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合は同法の規(guī)定によりされた一般旅客定期航路事業(yè)の免許又は免許の申請(qǐng)と,、當(dāng)該事業(yè)が同法の特定旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合は同法の規(guī)定によりされた特定旅客定期航路事業(yè)の許可又は許可の申請(qǐng)とみなす,。 2 沖縄法の旅客定期航路事業(yè)で本土法の貨物定期航路事業(yè)(自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)を除く。)に該當(dāng)するものについて沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という,。)の施行の際沖縄法の規(guī)定による免許を受けている者及び免許の申請(qǐng)をしている者は,、本土法第十九條の五第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をした者とみなす。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)後段の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該免許又は免許の申請(qǐng)に係る航路及び事業(yè)計(jì)畫のうち同項(xiàng)前段の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)前段の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)とみなす,。 3 沖縄法の対外旅客定期航路事業(yè)で本土法の対外旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものについて沖縄法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出は,、本土法第十九條の四第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなし、沖縄法の対外旅客定期航路事業(yè)で本土法の貨物定期航路事業(yè)(自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)を除く,。)に該當(dāng)するものについて沖縄法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出又は同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)の変更に係る同立法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた報(bào)告は,、それぞれ本土法第十九條の五第一項(xiàng)前段又は後段の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 4 沖縄法の対外旅客定期航路事業(yè)で本土法の貨物定期航路事業(yè)(自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)を除く,。)に該當(dāng)するものを営んでいる者は,、法の施行の際沖縄法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)の変更について同立法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告をすべきこととなつており、その報(bào)告をすべき期間がなお満了していないときは,、従前の例により運(yùn)輸大臣に報(bào)告をしなければならない,。この場(chǎng)合において、その報(bào)告をした事項(xiàng)は,、本土法第十九條の五第一項(xiàng)後段の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)とみなす。 5 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業(yè)で本土法の貨物定期航路事業(yè)(自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)を除く,。)に該當(dāng)するものを営んでいる者は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により同法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)とみなされた事項(xiàng)について、法の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に変更しようとするときは,、同項(xiàng)後段の規(guī)定にかかわらず,、同日までに屆け出ればよい。 6 この政令の公布の際沖縄法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして対外旅客定期航路事業(yè)を営んでいる者及び同立法第二十七條の規(guī)定による屆出をして不定期航路事業(yè)を営んでいる者は,、當(dāng)該事業(yè)が本土法の一般旅客定期航路事業(yè),、特定旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間,、本土法の規(guī)定による一般旅客定期航路事業(yè)の免許又は同法の規(guī)定による特定旅客定期航路事業(yè)若しくは旅客不定期航路事業(yè)の許可を受けないで當(dāng)該事業(yè)をこの政令の公布の際営んでいた範(fàn)囲(需要の増加に応じて事業(yè)の範(fàn)囲を拡大する必要がある場(chǎng)合において,、運(yùn)輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範(fàn)囲を含む,。)內(nèi)において営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)に関し同法の規(guī)定による免許又は許可を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする,。 7 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、沖縄法第二十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第二十八條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪猡韦趣?、その適用については,、當(dāng)該事業(yè)をなお同立法の対外旅客定期航路事業(yè)又は不定期航路事業(yè)であるものとみなす。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「行政主席」とあるのは,、「運(yùn)輸大臣」と読み替えるものとする。 8 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業(yè)に関し同立法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ている運(yùn)賃及び料金は,、前項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷氘?dāng)該規(guī)定により屆け出ている運(yùn)賃及び料金とみなす,。この場(chǎng)合において、その額は,、當(dāng)該運(yùn)賃及び料金が日本円及び合衆(zhòng)國(guó)ドルにより定められている航路については日本円による額とし,、當(dāng)該運(yùn)賃及び料金が合衆(zhòng)國(guó)ドルのみにより定められている航路については法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し、運(yùn)輸省令で定めるところにより一円未満の端數(shù)を処理した額(法の施行の日から同項(xiàng)の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)通貨により支払う場(chǎng)合は,、従前定められていた額)とする,。 9 この政令の公布の際本土法第十九條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして対外旅客定期航路事業(yè)を営んでいる者及び同法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして不定期航路事業(yè)を営んでいる者は、當(dāng)該事業(yè)が同法の一般旅客定期航路事業(yè),、特定旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものとなる場(chǎng)合においても,、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規(guī)定による一般旅客定期航路事業(yè)の免許又は同法の規(guī)定による特定旅客定期航路事業(yè)若しくは旅客不定期航路事業(yè)の許可を受けないでなお従前の例により當(dāng)該事業(yè)をこの政令の公布の際営んでいた範(fàn)囲(需要の増加に応じて事業(yè)の範(fàn)囲を拡大する必要がある場(chǎng)合において,、運(yùn)輸大臣の許可を受けたときは,、その許可を受けた範(fàn)囲を含む。)內(nèi)において営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)に関し同法の規(guī)定による免許又は許可を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする,。 10 沖縄法の貨物定期航路事業(yè)に関し同立法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出又は同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)の変更に係る同立法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた報(bào)告は,、本土法の貨物定期航路事業(yè)(自動(dòng)車航送貨物定期航路事業(yè)を除く。)に関し同法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 11 沖縄法の不定期航路事業(yè)に関し同立法第二十七條の規(guī)定によりされた屆出は,、當(dāng)該事業(yè)が本土法の不定期航路事業(yè)(旅客不定期航路事業(yè)を除く。)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合は,、同法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 12 沖縄法の規(guī)定によりされた旅客不定期航路事業(yè)の許可又は許可の申請(qǐng)は、當(dāng)該事業(yè)が本土法の旅客不定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合は,、同法の規(guī)定によりされた旅客不定期航路事業(yè)の許可又は許可の申請(qǐng)とみなす,。 13 沖縄法の旅客不定期航路事業(yè)で本土法の不定期航路事業(yè)(旅客不定期航路事業(yè)を除く,。)に該當(dāng)するものについて法の施行の際沖縄法の規(guī)定による許可を受けている者及び許可の申請(qǐng)をしている者は、本土法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による不定期航路事業(yè)の屆出をした者とみなす,。 14 本土法第十條の二(同法第十九條の三第三項(xiàng)及び第二十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、次に掲げる者については,、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(第二號(hào)に掲げる者については、第六項(xiàng)又は第九項(xiàng)に定める期間),、適用しない,。 一 第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定による一般旅客定期航路事業(yè)の免許又は同法の規(guī)定による特定旅客定期航路事業(yè)の許可とみなされる免許又は許可を受けている者 二 第六項(xiàng)又は第九項(xiàng)の規(guī)定により旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)を営むことができることとされる者 三 第十二項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定による旅客不定期航路事業(yè)の許可とみなされる許可を受けている者 15 法の施行の際沖縄法の船舶運(yùn)航事業(yè)(第六項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)に関し同立法第八條第一項(xiàng)(同立法第二十八條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)可を受け,、又は同立法第二十一條若しくは第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしている運(yùn)賃及び料金は、當(dāng)該事業(yè)が本土法の特定旅客定期航路事業(yè)及び不定期航路事業(yè)(旅客不定期航路事業(yè)を除く,。)以外の船舶運(yùn)航事業(yè)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合は,、その該當(dāng)する事業(yè)に関し同法第八條第一項(xiàng)(同法第二十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可を受け,、又は同法第十九條の四第三項(xiàng)若しくは第十九條の六の規(guī)定による屆出をした運(yùn)賃及び料金とみなす,。この場(chǎng)合において、その額は,、その航路が本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間である船舶運(yùn)航事業(yè)に係る運(yùn)賃及び料金を除き,、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し、運(yùn)輸省令で定めるところにより一円未満の端數(shù)(その該當(dāng)する事業(yè)が本土法の一般旅客定期航路事業(yè)である場(chǎng)合において,、當(dāng)該事業(yè)の運(yùn)賃及び料金のうち運(yùn)輸省令で定めるものにあつては,、通常の運(yùn)賃及び料金として定められる額に満たない端數(shù))を処理した額(法の施行の日から同項(xiàng)の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)通貨により支払う場(chǎng)合は、従前定められていた額)とする,。 16 法の施行の際本土法の貨物定期航路事業(yè)に該當(dāng)する沖縄法の旅客定期航路事業(yè)を営んでおり,、本土法第十九條の六に規(guī)定する貨物を運(yùn)送している者又は法の施行の際本土法の旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)する沖縄法の旅客定期航路事業(yè)を営んでおり、本土法第十九條の七に規(guī)定する貨物を運(yùn)送している者は,、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後も引き続きその運(yùn)送をしようとするときは,、同日前に、これらの規(guī)定の例により賃率表の公示及び屆出をしなければならない,。 17 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、一萬円以下の過料に処する。 一 第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 前項(xiàng)の規(guī)定による公示若しくは屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 (內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法関係) 第二條 沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運(yùn)送に関し、法の施行の際総トン數(shù)百トン以上又は長(zhǎng)さ三十メートル以上の船舶(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號(hào),。以下この條において「本土法」という,。)第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる船舶を除く,。以下この條において同じ。)により同法の內(nèi)航運(yùn)送業(yè)若しくは內(nèi)航船舶貸渡業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者又は法の施行の際本土法の內(nèi)航運(yùn)送取扱業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間,、本土法の規(guī)定による許可を受けないで當(dāng)該事業(yè)を法の施行の際営んでいた範(fàn)囲內(nèi)において営むことができる。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)に関し本土法の規(guī)定による許可を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても,、同様とする。 2 法の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運(yùn)送に関し総トン數(shù)百トン未満の船舶であつて長(zhǎng)さ三十メートル未満のものにより本土法の內(nèi)航運(yùn)送業(yè)又は內(nèi)航船舶貸渡業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続き當(dāng)該事業(yè)を営もうとするときは,、同日前に、本土法第三條第二項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした者は,、本土法第八條第四項(xiàng)、第二十二條,、第二十五條,、第二十六條及び第二十八條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の適用については,、同法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした者とみなす,。 4 法の施行の際本土法の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン數(shù)百トン以上又は長(zhǎng)さ三十メートル以上のものを沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運(yùn)送で同法の內(nèi)航運(yùn)送に該當(dāng)するものの用に供している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその行為をしようとするときは,、同日前に,、本土法第二十五條の二第一項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした者は,、本土法第二十五條の二第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)並びに同法第二十五條の三の規(guī)定の適用については、同法第二十五條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定により屆出をした者とみなす,。 6 第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、三萬円以下の過料に処する,。 (海事代理士法関係) 第三條 法の施行の際沖縄の海事代願(yuàn)人取締規(guī)則(明治四十一年逓信省令第五十二號(hào),。以下この條において「沖縄令」という。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けている者(法人である者を除く,。)は,、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二號(hào)。以下この條において「本土法」という,。)の規(guī)定による海事代理士となるものとする,。 2 沖縄総合事務(wù)局長(zhǎng)は、法の施行後遅滯なく,、前項(xiàng)に規(guī)定する者について本土法の規(guī)定による海事代理士の登録をしなければならない,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)に規(guī)定する者は、登録の申請(qǐng)をすることを要しない,。 3 本土法第十二條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する者が法の施行の時(shí)に同條第三號(hào)に該當(dāng)している場(chǎng)合においても、適用があるものとする,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する者が法の施行の際沖縄令第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けている規(guī)程に定める報(bào)酬の額は,、本土法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た報(bào)酬の額とみなす。この場(chǎng)合において,、その額は,、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し、運(yùn)輸省令で定めるところにより一円未満の端數(shù)を処理した額(法の施行の日から同項(xiàng)の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)通貨により支払う場(chǎng)合は,、従前定められていた額)とする。 (運(yùn)搬船建造資金融通法関係) 第四條 運(yùn)搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第百三號(hào))の規(guī)定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び當(dāng)該貸付けの目的たる事業(yè)の遂行については,、大衆(zhòng)金融公庫(kù)に対する業(yè)務(wù)の委託に係る事項(xiàng)を除き,、なお従前の例による。この場(chǎng)合において,、従前の例によることとされる同立法第三條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第三條の二並びに第四條第二項(xiàng)中「政府」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫(kù)」と、同立法第五條第一項(xiàng)ただし書中「行政主席」とあるのは「運(yùn)輸大臣」と読み替えるものとする,。 2 運(yùn)搬船建造資金融通法第七條の規(guī)定(當(dāng)該規(guī)定に係る同立法の罰則を含む,。)は、前項(xiàng)に規(guī)定する貸付金の貸付けを受けた者について,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工?。この?chǎng)合において、同立法第七條第一項(xiàng)中「政府」とあるのは「運(yùn)輸大臣」と,、「必要がある」とあるのは「第五條の規(guī)定を?qū)g施するため必要がある」と読み替えるものとする,。 第二章 船舶関係 (船舶法関係) 第五條 船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào)。以下この條において「本土法」という,。)第三條(不開港場(chǎng)への寄港に係る部分を除く,。)の規(guī)定は、法の施行の時(shí)に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運(yùn)送については,、適用しない,。 2 大型琉球船舶(総トン數(shù)二十トン以上の琉球船舶をいう。以下この條において同じ,。)について沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六號(hào),。以下この條及び次條において「沖縄法」という。)の規(guī)定によりされた積量の測(cè)度若しくは改測(cè)又はこれらの申請(qǐng)は,、本土法の規(guī)定によりされた積量の測(cè)度若しくは改測(cè)又はこれらの申請(qǐng)とみなす,。 3 大型琉球船舶について沖縄法の規(guī)定によりされた登録又は登録の申請(qǐng)は,、運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を除き、本土法の規(guī)定によりされた登録又は登録の申請(qǐng)とみなす,。 4 管海官庁は,、法の施行の際沖縄法の規(guī)定により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに,、沖縄法の規(guī)定により前項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)に関し登録されていた事項(xiàng)に相當(dāng)する登録すべき事項(xiàng)を定め,、これを職権をもつて登録し、運(yùn)輸省令で定める日までに(船舶所有者の請(qǐng)求があつたときは,、その時(shí)に)船舶國(guó)籍証書を交付しなければならない,。 5 大型琉球船舶に係る沖縄法の規(guī)定による船舶原簿は、本土法の規(guī)定による船舶原簿とみなす,。 6 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により登録を受けている大型琉球船舶(法の施行の際沖縄法の規(guī)定により航行することができないものを除く,。)は、第四項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める日までの間,、船舶國(guó)籍証書の交付を受けないでも日本の國(guó)旗を掲げ,、又は航行させることができる。ただし,、本土法第六條ノ二本文に規(guī)定する事実が生じた場(chǎng)合(法の施行前に生じた事実については,、法の施行前に沖縄法第八條本文の規(guī)定により船籍証書の書換えの申請(qǐng)をしていない場(chǎng)合に限る。)には,、その事実を知つた日(法の施行前に事実が生じた場(chǎng)合でその事実を知つた日が法の施行前であるときは,、法の施行の日)から起算して二週間を経過した日以後においては、この限りでない,。 (小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令関係) 第六條 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により登録を受けている小型琉球船舶(総トン數(shù)二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號(hào),。以下この條において「船籍令」という。)第一條各號(hào)に掲げる船舶に該當(dāng)するもの以外のものをいう,。以下この條において同じ,。)について同立法の規(guī)定により交付されている船籍証書は、船籍令の規(guī)定により沖縄県知事から交付された船籍票とみなす,。 2 沖縄県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により船籍令の規(guī)定による船籍票とみなされる船籍証書について同令第七條の二第一項(xiàng)の検認(rèn)の期日及び場(chǎng)所を指定し、かつ,、これを當(dāng)該船籍証書の交付を受けている船舶所有者に通知しなければならない,。この場(chǎng)合においては、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)の期日は、當(dāng)該船籍証書が交付された日(沖縄法の規(guī)定による検認(rèn)を受けた場(chǎng)合にあつては,、最近の検認(rèn)の日)から起算して六年を経過した日以後同日から起算して六月を経過する日までの間としなければならない,。 4 小型琉球船舶に係る沖縄法の規(guī)定による船舶原簿は,、船籍令の規(guī)定により沖縄県知事が備える船籍簿とみなす。 5 都道府県知事は,、沖縄法の規(guī)定により船舶の積量の測(cè)度又は改測(cè)を受けた小型琉球船舶で法の施行の際沖縄法の規(guī)定による登録(改測(cè)を受けたものにあつては,、當(dāng)該改測(cè)に係る事項(xiàng)の登録)を受けていないものについて船籍票を交付する場(chǎng)合には、船籍令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、同條第二項(xiàng)(同令第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する検査を要せず、當(dāng)該積量の測(cè)度又は改測(cè)によつて記載しなければならない,。 6 船籍令第九條第一項(xiàng)の小型漁船に該當(dāng)する琉球船舶について沖縄法の規(guī)定によりされた積量の測(cè)度若しくは改測(cè)又はこれらの申請(qǐng)は,、同條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の申請(qǐng)に基づいてされた積量の測(cè)度又はこれらの規(guī)定によりされた申請(qǐng)とみなす。 (船舶安全法関係) 第七條 法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三號(hào),。以下この條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào)。以下この條において「本土法」という,。)第五條ノ二及び第三十二條に規(guī)定する船舶に係るものを除く,。)、合格証明書及び船舶検査手帳(同法第五條ノ二及び第三十二條に規(guī)定する船舶に係るものを除く,。)並びに検査に合格した船舶及び施設(shè)に附されている証印は,、それぞれ同法の規(guī)定により交付され,、及び附されているものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定によるものとみなされる船舶検査証書について沖縄法の規(guī)定により定められた有効期間は,、本土法の規(guī)定により定められたものとみなす,。 3 沖縄県知事が本土法第二十九條の規(guī)定に基づき設(shè)ける規(guī)則については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは,、認(rèn)可を受けることを要しない,。 4 法の施行の際船舶安全法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第六號(hào))附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に屬したならば琉球船舶に該當(dāng)することとなる者(沖縄県を含む,。以下「琉球船舶所有者」という,。)が引き続き所有するものの満載吃水線の標(biāo)示については、同項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 (造船法関係) 第八條 造船法(昭和二十五年法律第百二十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)又は同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可又は許可の申請(qǐng)は,、造船法第二條第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可又は許可の申請(qǐng)とみなす。 (小型船造船業(yè)法関係) 第九條 沖縄の造船法第二條第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた施設(shè)又は設(shè)備(前條に規(guī)定するものを除く,。)を使用して法の施行の際小型船造船業(yè)法(昭和四十一年法律第百十九號(hào))の小型船造船業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、小型船造船業(yè)法の規(guī)定による登録を受けないで當(dāng)該事業(yè)を営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に同法の規(guī)定による登録を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても,、同様とする。 第三章 船員関係 (船員法関係) 第十條 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào),。以下この條において「本土法」という,。)第一條第二項(xiàng)第二號(hào)の港の區(qū)域は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の際沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五號(hào)。以下この條において「沖縄法」という,。)第一條第二項(xiàng)第二號(hào)の港の區(qū)域とされている?yún)^(qū)域とする,。 2 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により交付されている船員手帳、衛(wèi)生管理者適任証書及び救命艇手適任証書並びに受けている健康証明書は,、それぞれ本土法の規(guī)定により交付され,、及び受けているものとみなす。 3 沖縄法第十八條の規(guī)定は,、法の施行前にあつた同條各號(hào)の一に該當(dāng)する事実について同條の規(guī)定により報(bào)告がされていない場(chǎng)合における報(bào)告について,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?4 法の施行の際沖縄法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての當(dāng)該認(rèn)可に係る事項(xiàng)は、本土法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした協(xié)定とみなす,。 5 法の施行の際沖縄法第三十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により雇入契約が存続している場(chǎng)合においては,、本土法第三十九條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定(同條第三項(xiàng)の規(guī)定に係る同法の罰則を含む。)の適用があるものとする,。 6 沖縄法第四十四條の規(guī)定は,、法の施行前に沖縄法第三十八條の規(guī)定により雇入契約が終了した場(chǎng)合における失業(yè)について、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?7 沖縄法第四十六條から第四十八條までの規(guī)定は,、法の施行前に沖縄船員(沖縄法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員をいう,。以下この條において同じ。)が同立法第四十六條各號(hào)の一に該當(dāng)した場(chǎng)合における送還について,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?8 沖縄法第十章の規(guī)定は,、沖縄船員の法の施行前に生じた負(fù)傷、疾病又は職務(wù)上の行方不明若しくは死亡に係る災(zāi)害補(bǔ)償について,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?9 前三項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法の規(guī)定による給付をする場(chǎng)合においては,、その額は、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し,、運(yùn)輸省令で定めるところにより一円未満の端數(shù)を処理した額とする,。 10 沖縄法第百十四條の規(guī)定は、同立法の規(guī)定(この條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷胍?guī)定を含む,。)に違反した場(chǎng)合における附加金の支払について,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?11 船員労務(wù)官は、この條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法の規(guī)定の施行に関する事項(xiàng)をつかさどる。この場(chǎng)合において,、本土法第百六條及び第百七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、その施行に関し適用があるものとする。 12 船員労務(wù)官は,、法の施行前にされた行為に係る法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法,、沖縄の労働基準(zhǔn)法(千九百五十三年立法第四十四號(hào))及び沖縄法に基づいて発せられた規(guī)則の違反の罪並びに法の施行後にされた行為に係るこの條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法の規(guī)定の違反の罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))に規(guī)定する司法警察官の職務(wù)を行なう,。 13 本土法第百十二條の規(guī)定(當(dāng)該規(guī)定に係る同法の罰則を含む,。)は、沖縄法,、沖縄の労働基準(zhǔn)法又は沖縄法に基づいて発せられた規(guī)則に違反した事実及びこの條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法の規(guī)定に違反する事実がある場(chǎng)合についても,、適用があるものとする。 14 本土法第百十三條の規(guī)定(法令を記載した書類の掲示及び備置に係る部分に限る,。)は,、法の施行の際航海中の沖縄法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶については、當(dāng)該航海が終了する日までは,、適用しない,。 15 本土法第百十四條、第百十五條及び第百十七條の規(guī)定は,、沖縄法の規(guī)定(この條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷胍?guī)定を含む,。)による船員に対する給付及び船舶所有者に対する権利についても、適用があるものとする,。 16 第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法の規(guī)定に違反する行為については,、これらの規(guī)定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?(船舶職員法関係) 第十一條 沖縄の船舶職員法(千九百六十二年立法第三十五號(hào),。以下この條において「沖縄法」という。)の規(guī)定によりされた海技従事者の免許(小型船舶機(jī)関士の資格についての免許を除く,。)は,、當(dāng)該免許に係る資格と同一名稱の資格について船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào)。以下この條において「本土法」という,。)の規(guī)定によりされた海技従事者の免許とみなす,。ただし、同一の者が當(dāng)該沖縄法の規(guī)定によりされた免許に係る資格と同一名稱の資格(當(dāng)該免許が船舶の機(jī)関の種類について限定をされない免許であるときは,、船舶の機(jī)関の種類について限定をされた免許に係るものを除く,。以下この條において同じ。)又はこれより上級(jí)の資格(當(dāng)該免許が船舶の機(jī)関の種類について限定をされない免許であるときは,、船舶の機(jī)関の種類について限定をされた免許に係るものを除く,。以下この條において同じ。)について本土法の規(guī)定によりされた免許を受けている場(chǎng)合における當(dāng)該沖縄法の規(guī)定によりされた免許については、この限りでない,。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定は,、沖縄法の規(guī)定によりされた海技従事者の免許で甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係るものについては,、當(dāng)該免許を受けている者が本土法第十四條第三項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第四十條第一項(xiàng)の資格について同法第四十一條第一項(xiàng)の免許(沖縄の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三號(hào))の規(guī)定により同法の規(guī)定による免許とみなされるものを含む,。)を受けていないときは、適用しない,。 3 第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、本土法の規(guī)定によりされた免許が法の施行前に取り消された場(chǎng)合において、法の施行後當(dāng)該免許の取消しの処分が判決又は不服の申立て(訴願(yuàn)を含む,。)に対する裁決により取り消された場(chǎng)合についても,、適用があるものとする。この場(chǎng)合において,、法の施行後その時(shí)までに同項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定によりされたとみなされる免許に関してされた処分は,、當(dāng)該判決又は裁決に係る免許に関してされた処分とみなす。 4 第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、當(dāng)該沖縄法の規(guī)定によりされた免許に係る資格と同一名稱の資格又はこれより上級(jí)の資格について本土法の規(guī)定によりされた免許が法の施行前に取り消され,、その取消しの処分が法の施行の際に執(zhí)行の停止を受けているときは、その執(zhí)行の停止の期間,、適用しない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定の適用(前項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定が適用されない場(chǎng)合を含む。)により沖縄法の規(guī)定によりされた免許が本土法の規(guī)定によりされた免許とみなされる場(chǎng)合において,、當(dāng)該免許のほか同法の規(guī)定によりされた免許を受けていることにより同法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用があるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定は、沖縄法の規(guī)定によりされた免許又は本土法の規(guī)定によりされた免許のうちいずれか上級(jí)の資格に係るもの又は同一名稱の資格に係るいずれかのものが法の施行前に取り消され,、その取消しの処分が法の施行の際に執(zhí)行の停止を受けているときは,、その執(zhí)行の停止の期間、適用しない,。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定によりされたとみなされる免許に係る沖縄法の規(guī)定による登録,、海技従事者免許原簿及び海技免狀は、それぞれ本土法の規(guī)定によるものとみなす,。 7 沖縄法の規(guī)定により小型船舶機(jī)関士の資格についてされた免許は,、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號(hào))の規(guī)定の適用については,、本土法第五條の規(guī)定にかかわらず,、小型船舶機(jī)関士の資格について同法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた免許とみなす。ただし,、同一の者が同法の丙種機(jī)関士又はこれより上級(jí)の資格について同法の規(guī)定によりされた免許を受けている場(chǎng)合は,、この限りでない。 8 第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する,。 9 本土法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、丙種機(jī)関士又はこれより上級(jí)の資格は、第七項(xiàng)の規(guī)定により同法の規(guī)定によりされたとみなされる小型船舶機(jī)関士の免許に係る資格の上級(jí)の資格とみなす,。 10 第七項(xiàng)の規(guī)定により本土法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により小型船舶機(jī)関士の資格についてされたとみなされる免許に係る沖縄法の規(guī)定による登録,、海技従事者免許原簿及び海技免狀は、それぞれ本土法の規(guī)定によるものとみなす,。 11 第七項(xiàng)の規(guī)定により本土法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により小型船舶機(jī)関士の資格についてされたとみなされる免許を受けている者が法の施行の日から起算して二年を経過する日までに行なわれる丙種機(jī)関士の資格についての海技従事者國(guó)家試験を受ける場(chǎng)合には,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該試験に係る學(xué)術(shù)試験の一部を免除することができる,。 12 法の施行の際沖縄法第二條第一項(xiàng)において同立法における船舶と定義されている船舶に該當(dāng)していた船舶(法の施行の際本土法第十八條及び第二十一條の規(guī)定が適用されている船舶を除く,。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有し,、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄の各港間,、川若しくは港のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間,、本土法第十八條の規(guī)定により船舶職員として乗り組ますべき海技従事者の資格は,、沖縄法第十八條の規(guī)定により乗り組ますべき海技従事者の資格に相當(dāng)する本土法の規(guī)定による資格(第七項(xiàng)の規(guī)定による小型船舶機(jī)関士を含む。)とすることができ,、同法第二十一條の規(guī)定により乗り組むことができる海技従事者の資格は,、沖縄法第二十二條の規(guī)定により船舶職員として乗り組むことができる海技従事者の資格に相當(dāng)する本土法の規(guī)定による資格(第七項(xiàng)の規(guī)定による小型船舶機(jī)関士を含む。)をもつて足りるものとする,。 第四章 港灣関係 (港灣法関係) 第十二條 法の施行の際沖縄の港灣法(千九百五十四年立法第五十九號(hào),。以下この條において「沖縄法」という。)の規(guī)定により琉球政府が港灣管理者となつている港灣については沖縄県が,、市町村が港灣管理者となつている港灣については當(dāng)該市町村がそれぞれ港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào),。以下この條において「本土法」という。)の規(guī)定による港灣管理者となるものとする,。 2 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により認(rèn)可を受けている港灣區(qū)域及び臨港地區(qū)は,、それぞれ本土法の規(guī)定により認(rèn)可を受けた港灣區(qū)域及び臨港地區(qū)とみなす。 3 法の施行の際沖縄法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者の長(zhǎng)が指定した地域は,、本土法の規(guī)定により指定された港灣隣接地域とみなす。 4 沖縄法の規(guī)定により琉球政府が工事の費(fèi)用を負(fù)擔(dān)し,、又は補(bǔ)助した港灣施設(shè)の譲渡,、擔(dān)保としての提供又は貸付けについては、なお従前の例による,。 5 沖縄法第二十條の規(guī)定による港灣工事によつて生じた土地又は工作物の譲渡については,、なお従前の例による。 (港灣運(yùn)送事業(yè)法関係) 第十三條 沖縄の港灣運(yùn)送事業(yè)法(千九百五十五年立法第六十四號(hào))の規(guī)定によりされた検數(shù)人、鑑定人又は検量人の登録は,、それぞれ港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))の規(guī)定によりされた検數(shù)人,、鑑定人又は検量人の登録とみなす。 2 沖縄の港灣運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による検數(shù)人登録簿,、鑑定人登録簿及び検量人登録簿は,、それぞれ港灣運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定によるものとみなす。 (倉(cāng)庫(kù)業(yè)法関係) 第十四條 沖縄の倉(cāng)庫(kù)業(yè)法(千九百五十九年立法第九十八號(hào))の規(guī)定によりされた倉(cāng)庫(kù)業(yè)の許可は,、倉(cāng)庫(kù)業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號(hào),。以下この條において「本土法」という。)の規(guī)定によりされた倉(cāng)庫(kù)業(yè)の許可とみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定による倉(cāng)庫(kù)業(yè)の許可とみなされる許可を受けている者は,、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、本土法第九條の規(guī)定にかかわらず,、料金及び倉(cāng)庫(kù)寄託約款以外の同條に定める事項(xiàng)は,、掲示することを要しない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定による倉(cāng)庫(kù)業(yè)の許可とみなされる許可を受けている者は,、法の施行の際他の同項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定による倉(cāng)庫(kù)業(yè)の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協(xié)定,、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の日から起算して二月を経過する日までに,、當(dāng)該協(xié)定,、契約又は共同行為について、運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、三萬円以下の過料に処する,。 第五章 海洋汚染?海難救助関係 (海洋汚染防止法関係) 第十五條 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六號(hào),。以下この條において「本土法」という。)附則第三條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工氪挨斡亭摔瑜牒K螞A濁の防止に関する法律(昭和四十二年法律第百二十七號(hào),。以下この條において「舊海水油濁防止法」という,。)第五條から第九條まで及び第十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、法の施行の日から昭和四十七年六月二十四日までの間,、本土法第四條,、第五條及び第八條の規(guī)定は、同月二十五日から法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間,、法の施行の際琉球船舶であつた船舶(法の施行の際に建造中であつたものを含む,。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この條において「適用猶予船」という,。)について適用しない,。 2 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(千九百七十年立法第十三號(hào),。以下この條において「沖縄法」という。)第五條から第九條まで及び第十條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間,、適用猶予船についてなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊海水油濁防止法第五條から第九條まで及び第十條第一項(xiàng)並びに本土法第四條,、第五條及び第八條の規(guī)定は,、本土海域(沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域の沿岸海域(內(nèi)水及び領(lǐng)海に限る。)をいう,。以下この條において同じ,。)にある適用猶予船について適用する。この場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 4 本土法第六條及び第七條の規(guī)定は,、適用猶予船については,、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない,。 5 本土法第三章の規(guī)定は,、適用猶予船については、本土海域にある場(chǎng)合を除き,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間,、適用しない。 6 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、適用猶予船についての本土法第十一條の規(guī)定による登録は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日以前においても行なうことができる。 7 本土法第十八條の規(guī)定は,、法の施行の際沖縄に住所を有する者が本土海域以外の海域に設(shè)置している海洋施設(shè)については,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない,。 8 第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法の規(guī)定に違反する行為については,、これらの規(guī)定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?(沖縄の水難救護(hù)法関係) 第十六條 法の施行の際沖縄の水難救護(hù)法(明治三十二年法律第九十五號(hào))の規(guī)定により法の施行前に市町村長(zhǎng)に引き渡された漂流物又は沈沒品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については,、なお従前の例による,。 第六章 海難審判関係 (海難審判法関係) 第十七條 法の施行の際琉球政府の海難審判庁に係屬している事件及び當(dāng)該事件について沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二號(hào)。以下この條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定によりされた手続は,、地方海難審判庁に係屬している事件及び當(dāng)該事件について海難審判法(以下この條において「本土法」という。)の規(guī)定によりされた手続とみなす,。 2 法第百二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄県を管轄區(qū)域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる琉球政府の海難審判庁のした裁決の執(zhí)行に係る沖縄法の規(guī)定によりされた手続は,、本土法の規(guī)定によりされた手続とみなす。 3 法の施行の際沖縄法第十一條の規(guī)定により任命されている海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官は,、本土法第十條第四項(xiàng)の政令の定める海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官の資格を有するものとみなす,。 4 沖縄法の規(guī)定によりされた海事補(bǔ)佐人の登録は、本土法の規(guī)定によりされた海事補(bǔ)佐人の登録とみなす,。ただし,、同法第二十五條第二項(xiàng)の命令で定める海事補(bǔ)佐人となることができない事由に該當(dāng)する者に係る登録については、この限りでない,。 第七章 自動(dòng)車関係 (道路運(yùn)送法関係) 第十八條 沖縄の道路運(yùn)送法(千九百五十四年立法第四十六號(hào),。以下この條において「沖縄法」という。)の規(guī)定によりされた自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(次項(xiàng)に規(guī)定するもの及び軽自動(dòng)車を使用して貨物を運(yùn)送するものを除く,。)の免許又は免許の申請(qǐng)は,、當(dāng)該事業(yè)が道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào)。以下この條において「本土法」という,。)の一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合は同法第三條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる種類のうち該當(dāng)するものについて同法の規(guī)定によりされた免許又は免許の申請(qǐng)と,、當(dāng)該事業(yè)が同法の特定自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合は同條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる種類のうち該當(dāng)するものについて同法の規(guī)定によりされた許可又は許可の申請(qǐng)とみなす。 2 沖縄法の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)で本土法の無償自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものについて法の施行の際沖縄法の規(guī)定による免許を受けている者及び免許の申請(qǐng)をしている者は,、本土法第四十五條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をした者とみなす,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)後段の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該免許又は免許の申請(qǐng)に係る路線又は事業(yè)區(qū)域及び事業(yè)計(jì)畫のうち同項(xiàng)前段の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)前段の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)とみなす。 3 法の施行の際沖縄法の一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)で本土法の一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものに関し沖縄法の規(guī)定による認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金は,、當(dāng)該事業(yè)に関し本土法の規(guī)定による認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金とみなす,。この場(chǎng)合において、その額は,、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し,、運(yùn)輸省令で定めるところにより一円未満の端數(shù)(一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金のうち運(yùn)輸省令で定めるものにあつては、通常の運(yùn)賃及び料金として定められる額に満たない端數(shù))を処理した額(法の施行の日から同項(xiàng)の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)通貨により支払う場(chǎng)合は,、従前定められていた額)とする,。 4 法の施行の際沖縄法の特定自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)で本土法の特定自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものに関し沖縄法の規(guī)定による認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金は、當(dāng)該事業(yè)に関し本土法の規(guī)定による屆出をした運(yùn)賃及び料金とみなす,。この場(chǎng)合において,、その額は、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し,、運(yùn)輸省令で定めるところにより一円未満の端數(shù)を処理した額(法の施行の日から同項(xiàng)の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)通貨により支払う場(chǎng)合は,、従前定められていた額)とする。 5 本土法第二十五條の二(同法第四十五條第五項(xiàng)及び第四十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、沖縄県の區(qū)域において自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者については,、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない,。 6 法の施行前に沖縄法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた裁定に係る金額について不服のある者の出訴期間については,、なお従前の例による。 7 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において沖縄法の規(guī)定による免許又は登録を受けないで適法に本土法の一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè),、特定自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営している者は,、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、本土法の規(guī)定による自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の免許若しくは許可又は自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)の登録を受けないで當(dāng)該事業(yè)を法の施行の際経営していた範(fàn)囲內(nèi)において経営することができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)に関し本土法の規(guī)定による免許,、許可又は登録の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について免許若しくは許可をする旨若しくはしない旨又は登録をする旨若しくは拒否する旨の通知を受けるまでの間についても,、同様とする,。 (自動(dòng)車ターミナル法関係) 第十九條 自動(dòng)車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號(hào))附則第二條から第五條までの規(guī)定は、法の施行の際沖縄県の區(qū)域において自動(dòng)車ターミナル事業(yè)を経営している者及び専用自動(dòng)車ターミナルを使用している自動(dòng)車ターミナル法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同法附則第二條から第五條までの規(guī)定中「この法律」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律」と読み替えるものとする,。 (土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係) 第二十條 沖縄県の區(qū)域において土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號(hào),。以下この條において「土砂運(yùn)搬車法」という。)第四條に規(guī)定する土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車を使用する者は,、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間のその使用について,、土砂運(yùn)搬車法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をし、同項(xiàng)若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受け,、又は同法第四條の規(guī)定による表示をすることを要しない,。 2 沖縄県の區(qū)域において土砂運(yùn)搬車法第四條に規(guī)定する土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車を使用する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間,、土砂運(yùn)搬車法第六條に規(guī)定する積載重量の自重計(jì)を當(dāng)該土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車に取り付けることを要しない,。 (道路運(yùn)送車両法等関係) 第二十一條 沖縄の道路運(yùn)送車両法(千九百五十四年立法第四十五號(hào)。以下この條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定により設(shè)けられた自動(dòng)車登録原簿にされた同立法の規(guī)定による登録(法の施行前に沖縄に適用されていた他の法令の規(guī)定によつてされたものを含む,。)で、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào),。以下この條において「本土法」という,。)第四條に規(guī)定する自動(dòng)車に係るもののうち法の施行の日における本邦の法令により自動(dòng)車登録ファイルの登録事項(xiàng)とされている事項(xiàng)に係るものは、自動(dòng)車登録ファイルにされた登録とみなす,。 2 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により登録を受けている自動(dòng)車で本土法の小型特殊自動(dòng)車に該當(dāng)するもの(以下この條において「登録小型特殊自動(dòng)車」という,。)は、自動(dòng)車に係る登録に関する本土法その他の本邦の法令の規(guī)定の適用については,、本土法の軽自動(dòng)車,、小型特殊自動(dòng)車及び二輪の小型自動(dòng)車以外の自動(dòng)車とみなす,。ただし、本土法第十五條の規(guī)定による永久抹消登録,、本土法第十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による輸出抹消仮登録又は本土法第十六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)(本土法第十五條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)があつたものとみなされる場(chǎng)合を含む,。)に基づき一時(shí)抹消登録がされたものについては、この限りでない,。 3 沖縄法の規(guī)定により設(shè)けられた自動(dòng)車登録原簿に登録された事項(xiàng)(登録小型特殊自動(dòng)車に係るものを除く。)で第一項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車登録ファイルに登録されたとみなされるものについては,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八號(hào),。以下この條において「一部改正法」という。)附則第四條第七項(xiàng)中「舊法」とあるのは「沖縄の道路運(yùn)送車両法」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 4 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により設(shè)けられた自動(dòng)車登録原簿に登録されている自動(dòng)車については、當(dāng)該自動(dòng)車登録原簿を道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九號(hào),。以下この條において「経過措置令」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)ける自動(dòng)車登録原簿とする。 5 登録小型特殊自動(dòng)車については,、一部改正法附則第四條第四項(xiàng)及び経過措置令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による自動(dòng)車登録原簿は、當(dāng)分の間設(shè)けることができ,、同令第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、自動(dòng)車登録原簿に登録された事項(xiàng)は、自動(dòng)車登録ファイルに移し替えることを要しない,。 6 沖縄法の規(guī)定により定められた自動(dòng)車登録番號(hào)で本土法第四條に規(guī)定する自動(dòng)車(登録小型特殊自動(dòng)車を除く,。)に係るものは,、同法の規(guī)定により定められた自動(dòng)車登録番號(hào)とみなし,、當(dāng)該自動(dòng)車が沖縄県の區(qū)域にその使用の本拠を有する限り、當(dāng)該自動(dòng)車について法の施行後はじめて継続検査,、臨時(shí)検査,、分解整備検査又は構(gòu)造等変更検査を受けるまでの間,、本土法第九條の運(yùn)輸省令で定める基準(zhǔn)に適合しているものとみなす。 7 登録小型特殊自動(dòng)車に係る自動(dòng)車登録番號(hào)は,、法の施行の際沖縄法の規(guī)定により定められていた自動(dòng)車登録番號(hào)とする,。 8 沖縄法の規(guī)定により交付された自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)及び臨時(shí)運(yùn)行許可証、取りつけられた封印並びに貸與された臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)で本土法第四條に規(guī)定する自動(dòng)車(登録小型特殊自動(dòng)車を含む,。)に係るものは,、それぞれ同法の規(guī)定により交付され、取りつけられ,、及び貸與されたものとみなす,。 9 沖縄法の規(guī)定により交付された新規(guī)登録用謄本で本土法第四條に規(guī)定する自動(dòng)車(登録小型特殊自動(dòng)車を除く,。)に係るものは、同法の規(guī)定により交付されたまつ消登録証明書とみなす,。 10 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により保存されている自動(dòng)車登録原簿並びに自動(dòng)車の登録に係る申請(qǐng)書及びその添附書類の保存については,、なお従前の例による。ただし,、法の施行の日から起算して五年を経過した日以後は,、この限りでない。 11 経過措置令第十五條及び第十六條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により保存される自動(dòng)車登録原簿に係る閲覧及び登録事項(xiàng)等証明書の交付について準(zhǔn)用する,。 12 沖縄法の規(guī)定による定期點(diǎn)検整備記録簿及び分解整備記録簿は、本土法の規(guī)定によるものとみなす,。 13 沖縄法の規(guī)定による指定を受けた自動(dòng)車整備士の養(yǎng)成施設(shè)の課程を法の施行前に修了した者は,、本土法の規(guī)定による指定を受けた自動(dòng)車整備士の養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了した者とみなす。 14 沖縄法の規(guī)定により交付された自動(dòng)車検査証で本土法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車に係るものは,、同法の規(guī)定により交付されたものとみなし,、その有効期間は、従前の例によるものとし,、その再交付又は記載事項(xiàng)の変更に係る記入は,、法の施行後はじめて継続検査、臨時(shí)検査,、分解整備検査又は構(gòu)造等変更検査を受けるまでの間,、法第百二十三條第二項(xiàng)の指定検査人が従前の例によりするものとする。この場(chǎng)合において,、指定検査人は,、自動(dòng)車検査証の再交付又は記載事項(xiàng)の変更に係る記入につき収受する手?jǐn)?shù)料について、運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 15 法の施行の際沖縄県の區(qū)域に使用の本拠を有する本土法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車で沖縄法の規(guī)定により交付された有効な自動(dòng)車検査証を備え付けているものは,、法の施行後はじめて継続検査、臨時(shí)検査,、分解整備検査又は構(gòu)造等変更検査を受けるまでの間,、沖縄県の區(qū)域において運(yùn)行の用に供する場(chǎng)合は、本土法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、検査標(biāo)章を表示することを要しない,。 16 沖縄法の規(guī)定により交付された自動(dòng)車予備検査証で本土法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車に係るものは、同法の規(guī)定により交付されたものとみなし,、その有効期間は,、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項(xiàng)の変更に係る記入は、法第百二十三條第二項(xiàng)の指定検査人が従前の例によりするものとする,。この場(chǎng)合において,、自動(dòng)車予備検査証の再交付又は記載事項(xiàng)の変更に係る記入につき指定検査人が収受する手?jǐn)?shù)料については、第十四項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 17 前項(xiàng)の自動(dòng)車予備検査証の提出により交付する自動(dòng)車検査証の有効期間は,、沖縄法の規(guī)定の例による。 18 法の施行の際沖縄にある合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の機(jī)関の登録を受けている自動(dòng)車(沖縄法の規(guī)定の適用を受けているものを除く,。)は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、沖縄県の區(qū)域において運(yùn)行の用に供する場(chǎng)合は,、本土法第四條,、第十九條、第五十八條第一項(xiàng),、第六十六條第一項(xiàng)、第七十三條第一項(xiàng)(同法第九十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、登録又は車両番號(hào)の指定を受け、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)又は車両番號(hào)標(biāo)を表示し,、検査を受け,、自動(dòng)車検査証を備え付け、及び検査標(biāo)章を表示することを要しない,。ただし,、當(dāng)該自動(dòng)車が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つた後(第二號(hào)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合にあつては、所有者又は使用者の変更があつた日から十五日を経過した後)においては,、この限りでない,。 一 法の施行の際表示している自動(dòng)車の登録番號(hào)標(biāo)が滅失し、若しくはき損し,、又はこれに記載された登録番號(hào)の識(shí)別が困難となつたとき,。 二 所有者又は使用者に変更があつたとき。 19 前項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車は,、同項(xiàng)の規(guī)定の適用がある間,、本土法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車でないものとみなす,。 20 登録小型特殊自動(dòng)車に係る道路運(yùn)送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四號(hào))第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限に屬する事項(xiàng)で本土法第二章の規(guī)定に係るもの並びに一部改正法附則第四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の権限に屬する事項(xiàng)は,、同令第八條第二項(xiàng)及び経過措置令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、沖縄県知事に委任する,。 21 第五項(xiàng),、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)及び前項(xiàng)に定めるもののほか、第二項(xiàng)の規(guī)定により登録小型特殊自動(dòng)車について自動(dòng)車に係る登録に関する本邦の法令の規(guī)定を適用することに伴い必要となる措置は,、運(yùn)輸省令で定める,。 22 法第百二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定及び同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する本土法第百三條の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の権限は、沖縄総合事務(wù)局長(zhǎng)に委任する,。 23 法第百二十五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する本土法第百條の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の権限は,、沖縄総合事務(wù)局長(zhǎng)も行なうことができる。 (自動(dòng)車抵當(dāng)法関係) 第二十二條 法の施行の際沖縄の自動(dòng)車抵當(dāng)法(千九百五十六年立法第四十七號(hào))の規(guī)定により現(xiàn)に存する抵當(dāng)権で根抵當(dāng)であるものに対する自動(dòng)車抵當(dāng)法(昭和二十六年法律第百八十七號(hào))及び自動(dòng)車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號(hào))の規(guī)定の適用については,、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九號(hào))附則第二十三條及び自動(dòng)車登録令及び航空機(jī)登録令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三十九號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (自動(dòng)車損害賠償保障法及び沖縄責(zé)任保険契約等関係) 第二十三條 この條における「沖縄責(zé)任保険契約」、「対人損害」,、「対物損害」,、「沖縄任意保険契約」及び「上乗せ保険契約」の用語(yǔ)の意義は、法第百二十七條及び第百二十八條に規(guī)定する當(dāng)該用語(yǔ)の意義によるものとする,。 2 法第百二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄責(zé)任保険契約のうち対人損害のてん補(bǔ)に関する部分について自動(dòng)車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào),。以下この條において「本土法」という。)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合には,、同法第二十條の二第一項(xiàng)(第二號(hào)に係る場(chǎng)合を除く,。)中「解除する」とあるのは「解除し、又は対人損害のてん補(bǔ)に関する部分を有しない契約に変更する」と,、同條第二項(xiàng)中「解除し」とあるのは「解除し,、若しくは対人損害のてん補(bǔ)に関する部分を有しない契約に変更し」と、同條第三項(xiàng)中「解除」とあるのは「解除又は変更」と読み替えるものとし,、同法及び同法に基づく命令の規(guī)定の適用については,、沖縄責(zé)任保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険料は責(zé)任保険の契約の保険料とみなし、その金額は次式により算出される金額とする,。 N?+E×1/2+C 備考 この式において,、N?、E及びCの意義は,、それぞれ次のとおりとし,、その算出された合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端數(shù)を切り捨てるものとする,。 N?対人損害のてん補(bǔ)に係る純保険料の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする,。) E 附加保険料の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする。) C 沖縄の自動(dòng)車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一號(hào),。以下この條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定による自動(dòng)車損害賠償保障事業(yè)賦課金の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする。) 3 法第百二十七條第八項(xiàng)の政令で定める金額は,、次式により算出される金額とする,。 {N?+(E-K)×1/2}×T?/T? 備考 この式において,、N?、E,、K,、T?及びT?の意義は、それぞれ次のとおりとし,、その算出された合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し,、十円未満の端數(shù)を切り捨てるものとする。 N?対物損害のてん補(bǔ)に係る純保険料の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする,。) E 附加保険料の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする,。) K 附加保険料のうち損害査定費(fèi)分として積算された部分以外の部分の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる三ドル八十セントとする。) T? 保険期間の日數(shù) T? 保険期間のうち法第百二十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による沖縄責(zé)任保険契約の変更があつた日以後の期間の日數(shù) 4 法第百二十八條第二項(xiàng)の政令で定める金額は,、次式により算出される金額とする,。 (A+B-C)×(D?+D?)/2A 備考 この式において、A,、B,、C、D?及びD?の意義は,、それぞれ次のとおりとし,、その算出された合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端數(shù)を切り捨てるものとする,。 A 當(dāng)該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険料の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする。) B 新沖縄島責(zé)任保険契約(當(dāng)該沖縄任意保険契約と保険期間の長(zhǎng)さを同じくする本土法で定める自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の契約で法の施行後沖縄島に使用の本拠を有する自動(dòng)車について締結(jié)されるものをいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の保険料の額(法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により合衆(zhòng)國(guó)ドルに換算し、一セント未満の端數(shù)を四捨五入した額とする,。Cの意義を定める場(chǎng)合においても,、同様とする。) C 當(dāng)該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険金額に,、新沖縄島責(zé)任保険契約の保険料の額を當(dāng)該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険料率による対人損害のてん補(bǔ)に係る保険の保険料とした場(chǎng)合の保険金額(一人當(dāng)たりの保険金額の一事故當(dāng)たりの保険金額に対する割合は,、當(dāng)該沖縄任意保険契約について定められたところによるものとする。)を加えた金額を當(dāng)該沖縄任意保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険料率による対人損害のてん補(bǔ)に係る保険の保険金額とした場(chǎng)合の保険料の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする,。) D? 當(dāng)該沖縄任意保険契約に係る自動(dòng)車について當(dāng)該自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の契約が締結(jié)された日において當(dāng)該沖縄任意保険契約を保険者が解除したとした場(chǎng)合に當(dāng)該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補(bǔ)に係る部分の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする,。) D? 當(dāng)該沖縄任意保険契約に係る自動(dòng)車について當(dāng)該自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の契約が締結(jié)された日において當(dāng)該沖縄任意保険契約を保険契約者が解除したとした場(chǎng)合に當(dāng)該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補(bǔ)に係る部分の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする。) 5 法第百二十八條第四項(xiàng)の政令で定める金額は,、次式により算出される金額とする,。 (C′-B′)×(D′?+D′?)/2A′ 備考 この式において、A′,、B′,、C′、D′?及びD′?の意義は、それぞれ次のとおりとし,、その算出された合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額を法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し,、十円未満の端數(shù)を切り捨てるものとする。 A′當(dāng)該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項(xiàng)の當(dāng)該沖縄任意保険契約として同項(xiàng)においてAについて規(guī)定した意義 B′當(dāng)該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項(xiàng)の當(dāng)該沖縄任意保険契約として同項(xiàng)においてBについて規(guī)定した意義 C′ 當(dāng)該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を前項(xiàng)の當(dāng)該沖縄任意保険契約として同項(xiàng)においてCについて規(guī)定した意義 D′? 當(dāng)該上乗せ保険契約が法第百二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により解除され,、又は変更された日において當(dāng)該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を保険者が解除したとした場(chǎng)合に當(dāng)該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補(bǔ)に係る部分の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする,。) D′? 當(dāng)該上乗せ保険契約が法第百二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により解除され、又は変更された日において當(dāng)該上乗せ保険契約に係る沖縄任意保険契約を保険契約者が解除したとした場(chǎng)合に當(dāng)該沖縄任意保険契約において約定したところにより保険者が保険契約者に返還すべき保険料のうち対人損害のてん補(bǔ)に係る部分の額(合衆(zhòng)國(guó)ドルによる額とする,。) 6 本土法第五條,、第八條及び第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定は、次に掲げる自動(dòng)車については,、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間,、適用しない。 一 沖縄法第二條の二第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者が法の施行の際沖縄県の區(qū)域において運(yùn)行の用に供している自動(dòng)車で,、その者が法の施行後も引き続き沖縄県の區(qū)域において運(yùn)行の用に供するもの 二 琉球政府又は沖縄法第十條の規(guī)則で定める者が法の施行の際沖縄県の區(qū)域において運(yùn)行の用に供している自動(dòng)車で,、沖縄県その他法の規(guī)定によりその者の権利及び義務(wù)を承継する者がその承継に伴い取得して、法の施行後も引き続き沖縄県の區(qū)域において運(yùn)行の用に供するもの 7 沖縄法の規(guī)定により発行された責(zé)任保険証券で本土法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車に係るものは,、同法の規(guī)定により交付された自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険証明書とみなす,。 8 沖縄法の規(guī)定により発行された自動(dòng)車責(zé)任保険標(biāo)章で本土法第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車に係るものは、同項(xiàng)の規(guī)定により交付された保険標(biāo)章とみなす,。 9 沖縄法第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法の施行の際沖縄法の規(guī)定により本土法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(同法第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定するもの及び小型特殊自動(dòng)車を除く。)に関し発行されている自動(dòng)車責(zé)任保険標(biāo)章の表示については,、第二十一條第十五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該自動(dòng)車に検査標(biāo)章を表示することを要しない間,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?10 前項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により表示すべき自動(dòng)車責(zé)任保険標(biāo)章の有効期間、再貼付,、様式その他の事項(xiàng)に関しては,、なお従前の例による。 11 沖縄法第八條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、同立法の規(guī)定(前項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる規(guī)定を含む,。)により発行された自動(dòng)車責(zé)任保険標(biāo)章(第八項(xiàng)の規(guī)定により本土法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された保険標(biāo)章とみなされるもの(以下この條において「みなし保険標(biāo)章」という。)を含む,。)について,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工?。この?chǎng)合において,、みなし保険標(biāo)章については、本土法第九條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 12 本土法第六條に規(guī)定する保険會(huì)社又は同法第五十四條の三に規(guī)定する組合は,、次の各號(hào)に掲げる自動(dòng)車(同法第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定するもの及び小型特殊自動(dòng)車を除く。)についてその保険期間又は共済期間の始期が當(dāng)該各號(hào)に掲げる期間內(nèi)にある同法で定める自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の契約又は自動(dòng)車損害賠償責(zé)任共済の契約を締結(jié)した場(chǎng)合において,、同法第七條第一項(xiàng)(同法第五十四條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険証明書又は自動(dòng)車損害賠償責(zé)任共済証明書を交付したときは、當(dāng)該保険契約者又は共済契約者に対し,、保険標(biāo)章又は共済標(biāo)章を交付しなければならない,。 一 第二十一條第十八項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車 同項(xiàng)の規(guī)定により検査標(biāo)章を表示することを要しない間 二 第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる自動(dòng)車(前號(hào)に掲げるものを除く。) 法の施行後はじめて道路運(yùn)送車両法の規(guī)定により検査標(biāo)章の交付を受けるべき時(shí)までの間 三 沖縄責(zé)任保険契約が締結(jié)されていた本土法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車で法の施行後當(dāng)該沖縄責(zé)任保険契約が解除され,、又は対人損害のてん補(bǔ)に関する部分を有しない契約に変更されたもの 第二十一條第十五項(xiàng)の規(guī)定により検査標(biāo)章を表示することを要しない間 13 前項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車については,、當(dāng)該自動(dòng)車に関し同項(xiàng)各號(hào)に掲げる期間、本土法第九條の三第一項(xiàng)及び第五十四條の八第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。ただし,、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる自動(dòng)車については、道路運(yùn)送車両法の規(guī)定に従つて検査標(biāo)章を表示しているときは,、この限りでない,。 14 本土法第九條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第五十四條の八第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間,、同條第二項(xiàng)中「當(dāng)該軽自動(dòng)車、當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車又は當(dāng)該締約國(guó)登録自動(dòng)車」とあるのは「當(dāng)該自動(dòng)車」と,、同項(xiàng)及び同條第三項(xiàng)中「又は締約國(guó)登録自動(dòng)車」とあるのは「,、締約國(guó)登録自動(dòng)車又は沖縄県の區(qū)域において運(yùn)行の用に供されている道路運(yùn)送車両法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(同法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査標(biāo)章を表示しているものを除く。)」と読み替えて適用する,。 15 法第百二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により沖縄責(zé)任保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険金額が約定した保険金額による場(chǎng)合には,、本土法第十七條第一項(xiàng)の仮渡金の金額は、自動(dòng)車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號(hào),。以下この條において「施行令」という,。)第五條の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の際における沖縄法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)則で定める仮渡金の金額とする,。 16 沖縄責(zé)任保険契約の解除については、本土法第二十一條の規(guī)定は,、法の施行後に解除の通知をしたものから適用し,、法の施行前に沖縄法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により解除の予告をしたものについては、なお従前の例による,。 17 沖縄責(zé)任保険契約で対人損害のてん補(bǔ)に係る保険金額が法第百二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により本土法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険金額であるものについての施行令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、その危険の増加が當(dāng)該契約に係る自動(dòng)車の使用の本拠が沖縄県の區(qū)域から沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場(chǎng)合において、當(dāng)該契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険料の額が,、その危険の増加前の當(dāng)該自動(dòng)車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責(zé)任保険契約(當(dāng)該沖縄責(zé)任保険契約と保険期間の長(zhǎng)さを同じくする本土法で定める自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の契約をいう,。以下この條において同じ,。)の保険料の額より少ないときは、同項(xiàng)中「増加し,、又は減少する前の危険に対応する責(zé)任保険の契約の保険料」とあるのは,、「その危険の増加前の當(dāng)該自動(dòng)車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責(zé)任保険契約の保険料」と読み替えるものとする。 18 沖縄責(zé)任保険契約で対人損害のてん補(bǔ)に係る保険金額が法第百二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により約定した保険金額であるものについての施行令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、その危険の増加又は減少が當(dāng)該契約に係る自動(dòng)車の使用の本拠が沖縄県の區(qū)域から沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場(chǎng)合には,、同項(xiàng)中「新たな危険に対応する責(zé)任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(當(dāng)該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場(chǎng)合には、変更前の保険料)」とあるのは,、「當(dāng)該沖縄責(zé)任保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険料に,、新たな危険に対応する新責(zé)任保険契約で保険期間を同じくするものの保険料(當(dāng)該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場(chǎng)合には、変更前の保険料)のその危険の増加又は減少前の當(dāng)該自動(dòng)車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責(zé)任保険契約の保険料に対する割合を乗じたもの」と読み替えるものとする,。 19 その使用の本拠が沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域から沖縄県の區(qū)域に移転した自動(dòng)車に係る本土法で定める自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の契約(保険期間の始期が法の施行前であるものに限る,。)についての施行令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、その危険の増加又は減少が當(dāng)該移転によるものである場(chǎng)合には,、同項(xiàng)中「新たな危険に対応する責(zé)任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(當(dāng)該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場(chǎng)合には,、変更前の保険料)」とあるのは、「その危険の増加又は減少後の當(dāng)該自動(dòng)車の使用の本拠のある地について法の施行後はじめて定められた保険期間の長(zhǎng)さを同じくする責(zé)任保険の契約の保険料」と読み替えるものとする,。 20 その使用の本拠が沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域から沖縄県の區(qū)域に移転した自動(dòng)車に係る本土法で定める自動(dòng)車損害賠償責(zé)任共済の契約(共済期間の始期が法の施行前であるものに限る,。)についての施行令第十七條において準(zhǔn)用する同令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、前項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「責(zé)任保険」とあるのは「責(zé)任共済」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と,、「保険料」とあるのは「共済掛金」と読み替えるものとする,。 21 法の施行前に発生した沖縄法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車の運(yùn)行による事故に関する損害賠償については、法第百二十七條第一項(xiàng)ただし書及び同條第五項(xiàng)ただし書(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によるほか,、なお従前の例による。 22 本土法第五章の規(guī)定は,、法の施行前に沖縄県の區(qū)域において発生した沖縄法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車の運(yùn)行による事故で當(dāng)該事故に係る同立法第三十八條の規(guī)定による請(qǐng)求権を法の施行の際なお行使しうるものについて適用する,。この場(chǎng)合において、本土法第七十二條第一項(xiàng)前段中「自動(dòng)車」とあるのは「沖縄の自動(dòng)車損害賠償保障法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車」と,、同項(xiàng)中「第三條」とあるのは「同立法第三條」と,、「政令で定める金額」とあるのは「同立法第十三條第一號(hào)の金額」と、「責(zé)任保険の被保険者及び責(zé)任共済の被共済者」とあるのは「同立法で定める責(zé)任保険の被保険者」と,、「場(chǎng)合(その責(zé)任が第十條に規(guī)定する自動(dòng)車の運(yùn)行によつて生ずる場(chǎng)合を除く,。)」とあるのは「場(chǎng)合(その責(zé)任が琉球政府が運(yùn)行の用に供していた自動(dòng)車の運(yùn)行によつて生じた場(chǎng)合を除く。)並びに同立法で定める責(zé)任保険の被保険者が同立法第三條の規(guī)定によつて損害賠償の責(zé)めに任ずる場(chǎng)合で生命又は身體の被害が當(dāng)該責(zé)任保険の保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じたものであるとき」と,、同條第二項(xiàng)中「第十六條第四項(xiàng)又は第十七條第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を第五十四條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「沖縄の自動(dòng)車損害賠償保障法第十七條第四項(xiàng)」と,、同法第七十三條第一項(xiàng)中「その他政令で定める法令」とあるのは「その他政令で定める法令又は沖縄の自動(dòng)車損害賠償保障法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法その他規(guī)則で定める法令」と、同條第二項(xiàng)中「第三條」とあるのは「沖縄の自動(dòng)車損害賠償保障法第三條」と,、同法第七十五條中「二年」とあるのは「當(dāng)該事由が生じた時(shí)から二年」と,、同法第七十九條中「政令で定める金額」とあるのは「沖縄の自動(dòng)車損害賠償保障法第四十五條の規(guī)則で定める金額」と読み替えるものとする。 23 法の施行前に沖縄県の區(qū)域において発生した沖縄法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車の運(yùn)行による事故で當(dāng)該事故に係る同立法第三十八條の規(guī)定による請(qǐng)求権を法の施行前に行使したものに係る自動(dòng)車損害賠償保障事業(yè)については,、なお従前の例による,。 24 法第百二十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する本土法第七十三條第一項(xiàng)の政令で定める法令は、施行令第二十一條各號(hào)に掲げる法令とする,。 25 法第百二十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する本土法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく法第百二十七條第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)の委託については,、施行令第二十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 26 法第百二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により沖縄責(zé)任保険契約の対人損害のてん補(bǔ)に係る保険金額とされる約定した保険金額,、第十五項(xiàng)に規(guī)定する沖縄法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)則で定める仮渡金の金額その他の同立法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定(法第百二十七條及びこの條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹?、又はその例によることとされることにより適用される沖縄法及びこれに基づく規(guī)則の規(guī)定を含む。)により合衆(zhòng)國(guó)ドルにより定められた金額は,、別に定めるものを除き,、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し、十円未満の端數(shù)を切り捨てた金額とする,。 27 第九項(xiàng)又は第十一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法第八條の二の規(guī)定に違反する行為については,、同條の規(guī)定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?28 第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)定に違反する行為に対する罰則の規(guī)定は,、同項(xiàng)において準(zhǔn)用する規(guī)定に違反する行為について準(zhǔn)用する,。 第八章 航空関係 (航空法関係) 第二十四條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある飛行場(chǎng)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第三十八條第一項(xiàng)の政令で定める航空保安施設(shè)を設(shè)置している運(yùn)輸大臣以外の者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間,、同項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで,、當(dāng)該飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)を設(shè)置し、及び供用することができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)に関し同項(xiàng)の規(guī)定による許可を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)を設(shè)置する者は,、法の施行後すみやかに航空法第四十六條前段に規(guī)定する事項(xiàng)その他運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)及び公共の用に供する飛行場(chǎng)にあつては同法第四十條前段に規(guī)定する事項(xiàng)を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない。屆け出た事項(xiàng)を変更しようとするときも,、同様とする,。 3 運(yùn)輸大臣は,、前項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出があつたときは,、第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置する飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)について航空法第四十六條前段に規(guī)定する事項(xiàng)及び公共の用に供する飛行場(chǎng)にあつては同法第四十條前段に規(guī)定する事項(xiàng)を告示するとともに、第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置する飛行場(chǎng)について同條前段に規(guī)定する事項(xiàng)を現(xiàn)地において掲示しなければならない,。前項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合において,、告示し,、又は掲示した事項(xiàng)に変更を生ずるときも、同様とする,。 4 航空法第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置する飛行場(chǎng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「第四十條(第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の告示」とあるのは、「沖縄の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四條第三項(xiàng)の告示」と読み替えるものとする,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)を設(shè)置する者は,、當(dāng)該飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)の設(shè)置について航空法第三十八條第一項(xiàng)の許可を受けたときは、同法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を受け,、及び検査に係る合格又は不合格の通知があるまでの間,、當(dāng)該飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)を供用することができる。 6 航空法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により供用する飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)の管理について準(zhǔn)用する,。 7 運(yùn)輸大臣は、第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により供用する飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)について,、その供用が保安上著しい支障があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)を設(shè)置する者に対し、その供用の方法の変更又はその供用の停止を命ずることができる,。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置された後航空法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた公共の用に供する飛行場(chǎng)についての同法第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「含む?!工趣ⅳ毪韦?、「含み、沖縄の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng)の規(guī)定により除去すべきことを求めることができるものを除く,?!工日iみ替えるものとする。 9 運(yùn)輸大臣は,、法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)で引き続き運(yùn)輸大臣が設(shè)置するものを法の施行後直ちに供用することができる,。 10 運(yùn)輸大臣は、前項(xiàng)の飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)について,、法の施行後すみやかに,、飛行場(chǎng)にあつては航空法第四十條前段及び第四十六條前段に規(guī)定する事項(xiàng)、航空保安施設(shè)にあつては同條前段に規(guī)定する事項(xiàng)を告示するとともに,、飛行場(chǎng)について同法第四十條前段に規(guī)定する事項(xiàng)を現(xiàn)地において掲示しなければならない,。 11 第九項(xiàng)の飛行場(chǎng)又は航空保安施設(shè)についての航空法第五十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十條後段及び第四十六條後段の規(guī)定の適用については、前項(xiàng)の規(guī)定により告示した事項(xiàng)は,、同法第四十條前段又は第四十六條前段の規(guī)定により告示した事項(xiàng)とみなす,。 12 第九項(xiàng)の飛行場(chǎng)についての航空法第五十五條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「第四十條(第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の告示」とあり,、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)の告示」とあるのは,、「沖縄の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四條第十項(xiàng)の告示」と読み替えるものとする。 13 航空法第五十一條第一項(xiàng)及び第五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある物件で地表又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(法の施行の際にあつた植物で成長(zhǎng)して地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及び法の施行の際建造中であつた建造物で當(dāng)該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む,。)について適用しない。 14 航空法第七十二條の規(guī)定は,、次項(xiàng)の規(guī)定により定期航空運(yùn)送事業(yè)を経営し,、又は第十六項(xiàng)の規(guī)定により定期航空運(yùn)送事業(yè)に係る運(yùn)航を行なうことができる者がその事業(yè)の用に供する航空機(jī)については、これらの規(guī)定に規(guī)定する期間,、適用しない,。 15 法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)において適法に航空法の定期航空運(yùn)送事業(yè)、不定期航空運(yùn)送事業(yè),、利用航空運(yùn)送事業(yè)又は航空機(jī)使用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営している者(同法第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者を除く,。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間,、航空法第百條第一項(xiàng),、第百二十一條第一項(xiàng)、第百二十二條の二第一項(xiàng)又は第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許を受けないで,、當(dāng)該事業(yè)を法の施行の際経営していた範(fàn)囲內(nèi)において経営することができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)に関しこれらの規(guī)定による免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について免許をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても,、同様とする,。 16 前項(xiàng)の規(guī)定により定期航空運(yùn)送事業(yè)、不定期航空運(yùn)送事業(yè)又は航空機(jī)使用事業(yè)を経営する者は,、法の施行の際経営していた範(fàn)囲內(nèi)の當(dāng)該事業(yè)の経営について免許を受けたときは,、航空法第百二條第一項(xiàng)(同法第百二十二條第一項(xiàng)及び第百二十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定にかかわらず,、同法第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知を受けるまでの間,、法の施行の際経営していた範(fàn)囲內(nèi)の事業(yè)で當(dāng)該免許を受けた範(fàn)囲內(nèi)のものに係る航空機(jī)の運(yùn)航を行なうことができる,。 17 航空法第百十一條の規(guī)定は、第十五項(xiàng)の規(guī)定により定期航空運(yùn)送事業(yè),、不定期航空運(yùn)送事業(yè)又は利用航空運(yùn)送事業(yè)を経営することができる者が法の施行の際他の運(yùn)送事業(yè)者としている運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定及びこれに基づく行為について,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間、準(zhǔn)用する。 18 航空法第百十二條の規(guī)定は,、第十五項(xiàng)又は第十六項(xiàng)の規(guī)定により経営し、又は航空機(jī)の運(yùn)航を行なうことができる事業(yè)について準(zhǔn)用する,。ただし,、同條第二號(hào)に係る部分は、第十五項(xiàng)又は第十六項(xiàng)の規(guī)定により経営し,、又は航空機(jī)の運(yùn)航を行なう航空機(jī)使用事業(yè)について準(zhǔn)用しない,。 19 運(yùn)輸大臣は、第十五項(xiàng)又は第十六項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)を経営し,、又は航空機(jī)の運(yùn)航を行なう者が前項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第百十二條の規(guī)定による命令に違反したときは,、當(dāng)該事業(yè)の停止を命ずることができる。 20 法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)において航空法の航空運(yùn)送代理店業(yè)又は航空運(yùn)送取扱業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営している者は,、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその事業(yè)を経営しようとするときは,、同日前に、航空法第百三十三條第一項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない,。 21 航空法第百三十三條第一項(xiàng)後段の規(guī)定の適用については,、前項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした事項(xiàng)は、同條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により屆出をした事項(xiàng)とみなす,。 22 航空法第百三十四條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定により飛行場(chǎng)若しくは航空保安施設(shè)を設(shè)置し、若しくは供用する者又は第十五項(xiàng)若しくは第十六項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)を経営し,、若しくは航空機(jī)の運(yùn)航を行なう者について準(zhǔn)用する,。 23 第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、建造物,、植物その他の物件を設(shè)置し,、植栽し、又は留置した者は,、五萬円以下の罰金に処する,。 24 第十九項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、五萬円以下の罰金に処する,。 25 第二十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する航空法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は第二十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第百三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して虛偽の陳述をした者は,、三萬円以下の罰金に処する,。 26 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前三項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項(xiàng)の刑を科する,。 27 第二十項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、三萬円以下の過料に処する,。 第九章 観光関係 (旅行業(yè)法関係) 第二十五條 沖縄の旅行あつせん業(yè)法(千九百六十六年立法第十號(hào),。以下この條において「沖縄法」という。)の規(guī)定によりされた一般旅行あつせん業(yè)の登録又は登録の申請(qǐng)は旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號(hào),。以下この條において「本土法」という,。)の規(guī)定によりされた一般旅行業(yè)の登録又は登録の申請(qǐng)と、沖縄法の規(guī)定によりされた住民旅行あつせん業(yè)の登録又は登録の申請(qǐng)は本土法の規(guī)定によりされた國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録又は登録の申請(qǐng)とみなす,。ただし,、同法の規(guī)定による一般旅行業(yè)の登録を受けている者に係る沖縄法の規(guī)定によりされた一般旅行あつせん業(yè)又は住民旅行あつせん業(yè)の登録又は登録の申請(qǐng)及び本土法の規(guī)定による國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録を受けている者に係る沖縄法の規(guī)定によりされた住民旅行あつせん業(yè)の登録又は登録の申請(qǐng)については、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定によりされた一般旅行業(yè)の登録又は國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録とみなされる登録の有効期間は,、同法第六條の二(同法第六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の日から起算して二年とする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定によりされた一般旅行業(yè)の登録又は國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録とみなされる登録に係る沖縄法の規(guī)定による旅行あつせん業(yè)者登録簿は、本土法の規(guī)定による旅行業(yè)者登録簿とみなす,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定によりされた一般旅行業(yè)の登録又は國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録とみなされる登録を受けている者(以下この條において「みなし旅行業(yè)者」という,。)が供託すべき営業(yè)保証金で法の施行の際沖縄法の規(guī)定による登録を受けていた営業(yè)所(同立法第十三條の規(guī)定により営業(yè)所とみなされるものを含む。)に係るものの額については,、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間,、なお従前の例による。 5 みなし旅行業(yè)者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する期間が経過した後三月以內(nèi)に,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間が経過する際供託している営業(yè)保証金の額と本土法第十一條第一項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める営業(yè)保証金の額との差額を追加して供託し、かつ,、當(dāng)該供託をした日から起算して十四日以內(nèi)に,、供託物受入れの記載がある供託書の寫しを添附して、その旨を運(yùn)輸大臣(國(guó)內(nèi)旅行業(yè)者にあつては,、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事,。以下この條において同じ。)に屆け出なければならない,。 6 沖縄法の規(guī)定による一般旅行あつせん業(yè)の登録を受けている者で本土法の規(guī)定による國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録を受けているものに係る當(dāng)該國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録は,、法の施行の時(shí)に,、その効力を失う。 7 都道府県知事は,、法の施行後遅滯なく,、前項(xiàng)の規(guī)定により失効した國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録をまつ消しなければならない。 8 第六項(xiàng)に規(guī)定する者が法の施行の際沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域に設(shè)置している営業(yè)所(本土法第十一條の二の規(guī)定により営業(yè)所とみなされるものを含む,。)で同項(xiàng)の規(guī)定により失効する國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録を受けているものについては,、その者が法の施行の日に一般旅行業(yè)の営業(yè)所として新たに設(shè)置したものとみなして、本土法の規(guī)定(同法第六條の四第二項(xiàng)ただし書及び第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)を適用する,。 9 第六項(xiàng)に規(guī)定する者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により適用される本土法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により前項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)所に係る営業(yè)保証金を供託したときは,、第六項(xiàng)の規(guī)定により失効する國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録に係る営業(yè)保証金で法の施行の際供託しているものを取りもどすことができる。この場(chǎng)合における営業(yè)保証金の取りもどしについては,、本土法第二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 10 沖縄法の規(guī)定による一般旅行あつせん業(yè)若しくは住民旅行あつせん業(yè)の登録を受けている者で本土法の規(guī)定による一般旅行業(yè)の登録を受けているもの又は沖縄法の規(guī)定による住民旅行あつせん業(yè)の登録を受けている者で本土法の規(guī)定による國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録を受けているものが、法の施行の際沖縄県の區(qū)域に設(shè)置している営業(yè)所(沖縄法第十三條の規(guī)定により営業(yè)所とみなされるものを含む,。)であつて同立法の規(guī)定による登録を受けているものについては,、その者が法の施行の日に一般旅行業(yè)又は國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の営業(yè)所として新たに設(shè)置したものとみなして、本土法の規(guī)定(同法第六條の四第二項(xiàng)ただし書及び第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)を適用する,。 11 前項(xiàng)に規(guī)定する者が供託すべき営業(yè)保証金で同項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)所に係るものの額については、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間,、なお従前の例による,。ただし、沖縄法の規(guī)定による住民旅行あつせん業(yè)の登録を受けている者で本土法の規(guī)定による一般旅行業(yè)の登録を受けているものが供託すべき営業(yè)保証金で同項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)所に係るものの額については,、沖縄法の規(guī)定による一般旅行あつせん業(yè)に係る営業(yè)保証金の額について法の施行の際定められていた例による,。 12 第十項(xiàng)に規(guī)定する者は、同項(xiàng)の規(guī)定により適用される本土法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により第十項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)所に係る営業(yè)保証金を供託したときは,、沖縄法の規(guī)定による登録に係る営業(yè)保証金で法の施行の際供託しているものを取りもどすことができる,。この場(chǎng)合における営業(yè)保証金の取りもどしについては、本土法第二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 13 第五項(xiàng)の規(guī)定は,、第十項(xiàng)に規(guī)定する者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第五項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは,、「第十一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 14 運(yùn)輸大臣は,、みなし旅行業(yè)者又は第十項(xiàng)に規(guī)定する者が第五項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないときは,、旅行業(yè)の登録を取り消すことができる。 15 第八項(xiàng)又は第十項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第六項(xiàng)又は第十項(xiàng)に規(guī)定する者が,、法の施行の日から起算して七月を経過する日までに、本土法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないときは,、運(yùn)輸大臣は,、當(dāng)該営業(yè)所における業(yè)務(wù)の停止を命じ、又は旅行業(yè)の登録を取り消すことができる,。 16 本土法第二十條の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しがあつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 17 法の施行の際沖縄法第三條ただし書の規(guī)定により登録を受けないで旅行業(yè)に該當(dāng)する同條ただし書に規(guī)定する事業(yè)を営んでいる者(以下この條において「沖縄法屆出業(yè)者」という,。)及び法の施行の際本土法第四條第三項(xiàng)第三號(hào)の旅行業(yè)代理店業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者でその営業(yè)所が沖縄法の規(guī)定により登録されている代理店であるもの(以下この條において「沖縄法代理店業(yè)者」という,。)は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間,、本土法第三條の登録を受けないで,、當(dāng)該事業(yè)を法の施行の際設(shè)置している営業(yè)所において営むことができる。その者がその期間內(nèi)に同條の登録を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても,、同様とする。 18 本土法第十一條の三第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある旅行業(yè)者(みなし旅行業(yè)者を含む,。)の営業(yè)所については法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある旅行業(yè)者(みなし旅行業(yè)者を含む,。)の営業(yè)所について選任される旅行業(yè)務(wù)取扱主任者については法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない,。 19 沖縄県の區(qū)域に営業(yè)所を設(shè)置して本土法第三條の規(guī)定による登録を受けようとする者に対する同法第六條第一項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該営業(yè)所に関しては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間,、旅行あつ旋業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十九號(hào))による改正前の本土法(以下この條において「舊本土法」という,。)第六條第一項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を本土法第六條第一項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)とみなす。 20 みなし旅行業(yè)者及び沖縄法屆出業(yè)者に係る旅行業(yè)約款については,、昭和四十七年十一月九日までの間(沖縄法屆出業(yè)者にあつては,、第十七項(xiàng)に規(guī)定する期間)、舊本土法の規(guī)定の例による,。この場(chǎng)合において,、沖縄法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた命令は、舊本土法の規(guī)定によりされたものとみなす,。 21 本土法第十二條の三から第十二條の七までの規(guī)定は,、沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある旅行業(yè)者(みなし旅行業(yè)者を含む,。)の営業(yè)所において行なう旅行業(yè)務(wù)については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間,、適用しない,。 22 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる期間內(nèi)は,、沖縄法屆出業(yè)者を國(guó)內(nèi)旅行業(yè)者とみなし,、沖縄法代理店業(yè)者を旅行業(yè)代理店業(yè)者とみなして、適用する,。この場(chǎng)合において,、本土法第十二條第一項(xiàng)後段の規(guī)定の適用については、沖縄法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出は,、本土法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 一 本土法第十一條の三第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十二條の三から第十二條の八までの規(guī)定 法の施行の日から起算して三月を経過した日から第十七項(xiàng)に規(guī)定する期間が経過する日までの間 二 本土法第十二條、第十三條,、第十四條及び第二十六條の規(guī)定 第十七項(xiàng)に規(guī)定する期間 23 法の施行の際本土法第二十五條に規(guī)定する事項(xiàng)を目的としてみなし旅行業(yè)者,、沖縄法屆出業(yè)者又は沖縄法代理店業(yè)者が組織している団體は,、法の施行の日から起算して一月を経過する日までに,、同條の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない。 24 第四項(xiàng)又は第十一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる営業(yè)保証金の額及び同項(xiàng)ただし書の規(guī)定により法の施行の際定められていた例によることとされる沖縄法の規(guī)定による一般旅行あつせん業(yè)に係る営業(yè)保証金の額は,、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算し,、運(yùn)輸省令で定めるところにより一円未満の端數(shù)を処理した額とする。 25 第十五項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 26 第二十項(xiàng)の規(guī)定により舊本土法の規(guī)定の例によることとされる旅行業(yè)約款に係る法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、舊本土法の規(guī)定の例による,。 27 第二十二項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定に違反する行為に対する罰則は,、同項(xiàng)の規(guī)定により適用される規(guī)定に違反した行為について適用する。 (通訳案內(nèi)業(yè)法関係) 第二十六條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において通訳案內(nèi)業(yè)法(昭和二十四年法律第二百十號(hào))第二條の通訳案內(nèi)業(yè)に該當(dāng)する業(yè)務(wù)を営んでいる者は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間,、通訳案內(nèi)業(yè)法第三條の規(guī)定による免許を受けないで、沖縄県の區(qū)域において當(dāng)該業(yè)務(wù)を営むことができる,。 (國(guó)際観光ホテル整備法関係) 第二十七條 沖縄の観光ホテル整備法(千九百六十二年立法第七十七號(hào),。以下この條において「沖縄法」という。)の規(guī)定によりされたホテル業(yè)又は旅館業(yè)に係る登録は,、それぞれ國(guó)際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九號(hào),。以下この條において「本土法」という。)の規(guī)定によりされたホテル業(yè)又は旅館業(yè)に係る登録とみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定による登録とみなされる登録に係るホテル業(yè)又は旅館業(yè)を営んでいる者に対し同法第十一條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定(同法第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)を適用する場(chǎng)合における當(dāng)該ホテル又は旅館の施設(shè)の基準(zhǔn)は、法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間,、ホテルにあつては沖縄法別表第一(第十六號(hào)を除く,。)、旅館にあつては同立法別表第三(第十三號(hào)を除く,。)に掲げる基準(zhǔn)によるものとし,、法の施行の日から起算して三年を経過した日以後においては、ホテルにあつては本土法別表第一(第七號(hào)の二を除く,。),、旅館にあつては同法別表第三(第二號(hào)及び第四號(hào)の三を除く。)及び沖縄法別表第三第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)によるものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、ホテル又は旅館の建物のうち客の利用に供する部分について運(yùn)輸省令で定める範(fàn)囲の増築又は改築の工事が行なわれた後は、適用しない,。この場(chǎng)合において,、本土法別表第一第七號(hào)の二又は別表第三第二號(hào)若しくは第四號(hào)の三に掲げる基準(zhǔn)については、運(yùn)輸省令で定めるところにより當(dāng)該工事の範(fàn)囲に応じ適用するものとする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法の規(guī)定による登録とみなされる登録に係るホテル業(yè)又は旅館業(yè)を営んでいる者がこの政令の施行の際実施している同法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する料金及び宿泊約款についての同項(xiàng)(同法第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「実施前に」とあるのは,、「沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに」と読み替えるものとする,。 第十章 気象関係 (気象業(yè)務(wù)法関係) 第二十八條 沖縄の気象業(yè)務(wù)法(千九百五十五年立法第七十一號(hào)。以下この條において「沖縄法」という,。)の規(guī)定により行政主席が行なつた気象,、地象、地動(dòng)及び水象の観測(cè)又は気象,、地象,、地動(dòng)及び水象に関する情報(bào)の提供の委託は、気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào),。以下この條において「本土法」という,。)の規(guī)定により気象庁長(zhǎng)官が行なつた委託とみなす。 2 本土法第七條の規(guī)定は,、法の施行の際琉球船舶であつた船舶で,、琉球船舶所有者が引き続き所有するものについては、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間(法の施行の際航海中の船舶については,、當(dāng)該航海が終了してから三月を経過する日までの間),、適用しない。 3 沖縄法の規(guī)定による検定に合格した気象測(cè)器は,、本土法の規(guī)定による検定に合格したものとみなす,。この場(chǎng)合において,、検定の有効期間については、なお従前の例による,。 第十一章 補(bǔ)則 (沖縄法令による処分等の効力の承継等) 第二十九條 前條までに定めるもののほか,、次に掲げる法律及び政令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法令の規(guī)定によりされた免許、許可,、認(rèn)可,、登録、これらの処分の取消し,、申請(qǐng),、屆出等の処分又は手続は、それぞれ當(dāng)該法律又は政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす,。 一 海上運(yùn)送法 二 船舶法 三 小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令 四 船舶安全法 五 造船法 六 船員法 七 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào)) 八 船舶職員法 九 港灣法 十 港灣運(yùn)送事業(yè)法 十一 倉(cāng)庫(kù)業(yè)法 十二 海洋汚染防止法 十三 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(海洋汚染防止法附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる規(guī)定に限る,。) 十四 水難救護(hù)法(明治三十二年法律第九十五號(hào)) 十五 航路標(biāo)識(shí)法(昭和二十四年法律第九十九號(hào)) 十六 道路運(yùn)送法 十七 道路運(yùn)送車両法 十八 自動(dòng)車抵當(dāng)法 十九 自動(dòng)車登録令 二十 旅行業(yè)法 二十一 國(guó)際観光ホテル整備法 二十二 気象業(yè)務(wù)法 2 前項(xiàng)に規(guī)定する法律の規(guī)定による諮問及び聴聞に相當(dāng)する沖縄法令の規(guī)定によりされた諮問及び聴聞については、同項(xiàng)の規(guī)定を適用しない,。 3 この政令の規(guī)定により本土法令の規(guī)定に相當(dāng)する沖縄法令の規(guī)定によりされた申請(qǐng),、屆出その他の手続が本土法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた手続とみなされた場(chǎng)合において、當(dāng)該沖縄法令の規(guī)定において當(dāng)該手続に関し定められた事項(xiàng)が當(dāng)該本土法令の規(guī)定において當(dāng)該手続に関し定められた事項(xiàng)に適合していないときは,、運(yùn)輸省令で,、その適合していない部分について必要な手続をとるべきことを定めることができる。 4 次に掲げる規(guī)定に係る法律に相當(dāng)する沖縄法令において免許の取消し,、営業(yè)の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で,、これに相當(dāng)する事実が次に掲げる規(guī)定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが,、法の施行前にあつたとき(法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該當(dāng)する場(chǎng)合において,、法の施行後に、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたときを含む,。)は,、それぞれ當(dāng)該次に掲げる規(guī)定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、當(dāng)該規(guī)定を適用する,。 一 海上運(yùn)送法第十六條第一項(xiàng)(同法第十九條の三第三項(xiàng)及び第二十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二十三條第一項(xiàng) 二 船舶安全法第十二條第三項(xiàng)及び第十三條 三 船員法第百一條 四 船員職業(yè)安定法第六十條第一項(xiàng) 五 船舶職員法第十條第一項(xiàng)及び第十六條 六 港灣運(yùn)送事業(yè)法第十六條の三第二項(xiàng)及び第二十二條(検數(shù)事業(yè)、鑑定事業(yè)及び検量事業(yè)に係る部分に限る,。) 七 倉(cāng)庫(kù)業(yè)法第二十一條及び第二十二條 八 海洋汚染防止法第三十三條第一項(xiàng) 九 道路運(yùn)送法第四十三條(同法第四十五條第五項(xiàng)及び第四十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第九十二條及び第百二條第一項(xiàng) 十 道路運(yùn)送車両法第二十六條第二項(xiàng),、第五十三條,、第八十八條及び第九十三條 十一 旅行業(yè)法第七條第五項(xiàng)(同法第十一條第三項(xiàng)及び第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十九條第一項(xiàng) 十二 國(guó)際観光ホテル整備法第十一條(同法第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 十三 気象業(yè)務(wù)法第二十一條(同法第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 5 次に掲げる規(guī)定の適用については,、當(dāng)該規(guī)定において欠格事由とされている事実に相當(dāng)する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたことが當(dāng)該事実に該當(dāng)する場(chǎng)合において、法の施行後に,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたときを含む,。)は、當(dāng)該規(guī)定において當(dāng)該欠格事由とされている事実があつたものとみなす,。前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合を除き,、次に掲げる規(guī)定において欠格事由とされている事実に該當(dāng)することを不利益な処分の理由とする規(guī)定の適用についても、同様とする,。 一 海上運(yùn)送法第五條(同法第十九條の三第二項(xiàng)及び第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 二 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號(hào))第十七條第一項(xiàng) 三 海事代理士法第三條 四 船舶職員法第六條 五 水先法(昭和二十四年法律第百二十一號(hào))第五條 六 港灣運(yùn)送事業(yè)法第六條第二項(xiàng)(同法第十八條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第七條の二 七 倉(cāng)庫(kù)業(yè)法第五條 八 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一號(hào))第十四條ノ六 九 道路運(yùn)送法第六條の二(同法第四十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第四十九條第二項(xiàng)及び第八十三條第一項(xiàng) 十 タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法(昭和四十五年法律第七十五號(hào))第二十條及び第三十五條 十一 自動(dòng)車ターミナル法第五條第二項(xiàng) 十二 通運(yùn)事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號(hào))第六條第二項(xiàng)(同法第二十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 十三 道路運(yùn)送車両法第八十條第一項(xiàng) 十四 旅行業(yè)法第六條第一項(xiàng)(同法第六條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二十二條の二第一項(xiàng) 十五 通訳案內(nèi)業(yè)法第四條 6 沖縄法令がこの政令の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹?、又はその例によることとされた?chǎng)合において、當(dāng)該沖縄法令の規(guī)定により法の施行前にされた処分又は手続は,、この政令の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹?、又はその例によることとされる沖縄法令の規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす。 (手続をとるべき期間に関する特例) 第三十條 沖縄法令の規(guī)定による申請(qǐng),、屆出その他の手続でこの政令の規(guī)定により本土法令の相當(dāng)規(guī)定によりされたとみなされるものについて,、當(dāng)該沖縄法令の規(guī)定において當(dāng)該手続をとるべき期間が定められている場(chǎng)合において、法の施行の際その期間が満了していないときは,、別に定める場(chǎng)合及び運(yùn)輸省令で定める場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該本土法令の相當(dāng)規(guī)定において定める當(dāng)該手続をとるべき期間は、法の施行の日から起算する,。 (過料等の額の換算) 第三十一條 次に掲げる額については,、法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額(第二號(hào)に掲げる額にあつては、その額に一円未満(運(yùn)輸省令で定めるものにあつては,、一銭未満)の端數(shù)がある場(chǎng)合は,、運(yùn)輸省令で定めるところによりその端數(shù)を処理した額)とする。ただし,、第二號(hào)に掲げる額にあつては,、法の施行の日から同項(xiàng)の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)通貨により支払う場(chǎng)合は、従前定められていた額とする,。 一 この政令の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷霙_縄法令の規(guī)定に定める過料の額 二 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により本土法令の相當(dāng)規(guī)定により認(rèn)可され,、又は屆け出られたとみなされる沖縄法令の規(guī)定により認(rèn)可され、又は屆け出られた運(yùn)賃その他の料金の額 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第三十二條 法の施行の際沖縄においてその名稱中に次に掲げる文字又は第三號(hào)、第四號(hào)若しくは第九號(hào)に掲げる文字に類似する文字を使用している者については,、これらの名稱の使用制限に関する本土法令の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない,。 一 海運(yùn)組合 二 海運(yùn)組合連合會(huì) 三 木船相互保険組合 四 船主責(zé)任相互保険組合 五 船舶整備公団 六 船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì) 七 外貿(mào)埠頭公団 八 日本鉄道建設(shè)公団 九 帝都高速度交通営団 十 日本自動(dòng)車ターミナル株式會(huì)社 十一 日本航空株式會(huì)社 十二 新東京國(guó)際空港公団 十三 國(guó)際観光振興會(huì) (沖縄法令の技術(shù)的読替え等に関する措置) 第三十三條 この政令の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹?、又はその例によることとされる沖縄法令の規(guī)定並びにこれに基づき行政主席が定めた規(guī)則及び細(xì)則の規(guī)定の適用のため必要な技術(shù)的読替えその他この政令の実施のため必要な措置については、運(yùn)輸省令で必要な規(guī)定を設(shè)けることができる,。 (権限の委任) 第三十四條 この政令の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の権限(この政令の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹煊证悉饯卫摔瑜毪长趣趣丹欷霙_縄法令に定める事項(xiàng)に係る権限でこの政令の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の権限とされるものを含む,。)は、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、沖縄総合事務(wù)局長(zhǎng)又は海運(yùn)局長(zhǎng)に委任することができる,。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝痪农柼?hào)) この政令中、第一條及び第二條の規(guī)定は公布の日から,、第三條の規(guī)定は沖縄開発庁設(shè)置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九五號(hào)) この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月二八日政令第八二號(hào)) この政令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。