沖縄の復(fù)帰に伴う漁船特殊規(guī)則及び漁船特殊規(guī)程の適用の特別措置に関する省令 昭和四十七年農(nóng)林省?運輸省令第二號 沖縄の復(fù)帰に伴う漁船特殊規(guī)則及び漁船特殊規(guī)程の適用の特別措置に関する省令 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第五十三條第一項の規(guī)定に基づき、及び船舶安全法(昭和八年法律第十一號)を?qū)g施するため,、沖縄の復(fù)帰に伴う漁船特殊規(guī)則及び漁船特殊規(guī)程の適用の特別措置に関する省令を次のように定める,。 (漁船特殊規(guī)則関係) 第一條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號。以下「法」という,。)の施行の際沖縄の漁船特殊規(guī)則(千九百六十四年規(guī)則第百十二號,。以下「沖縄規(guī)則」という。)の規(guī)定により第一種の従業(yè)制限を定められている琉球船舶(法の施行前においては船舶がその者の所有に屬したならば琉球船舶に該當することとなる者(沖縄県を含む,。以下「琉球船舶所有者」という,。)が引き続き所有するものに限る。)であつて,、漁船特殊規(guī)則(昭和九年逓信?農(nóng)林省令,。以下「本土規(guī)則」という,。)第四條第一號、第二號,、第四號,、第八號及び第九號に掲げる業(yè)務(wù)を行なうための漁ろう設(shè)備を有するもの並びに法の施行の際本土規(guī)則第四條第一號、第二號,、第四號,、第八號及び第九號に掲げる業(yè)務(wù)に従事させるため沖縄規(guī)則の規(guī)定により第一種漁船としての第一回定期検査を申請中の琉球船舶(當該検査に合格したものに限る。)で,、琉球船舶所有者が引き続き所有するものは,、法の施行の日から起算して一年六月を経過する日(法の施行の日から起算して一年を経過する日以後に行なわれる定期検査、中間検査又は臨時検査で當該船舶について最も早く行なわれるものの時期が法の施行の日から起算して一年六月を経過する日前である場合には,、その検査の時期)までは,、本土規(guī)則第四條第一號、第二號,、第四號、第八號及び第九號に掲げる業(yè)務(wù)に従事することができる,。 2 前項の船舶は,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき船體又は機関について定めた規(guī)定の適用については、當該船舶が本土規(guī)則第三條各號並びに第四條第一號,、第二號,、第四號、第八號及び第九號に掲げる業(yè)務(wù)に従事する場合に限り,、當分の間,、第一種の従業(yè)制限を有する船舶とみなす。 (漁船特殊規(guī)程関係) 第二條 漁船特殊規(guī)程(昭和九年逓信?農(nóng)林省令,。以下「本土規(guī)程」という,。)第六條ノ二の規(guī)定は、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和四十九年五月十五日以後である場合は,、昭和四十九年五月十四日)までは,、法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引続き所有するもの(以下「舊琉球船舶」という,。)については,、適用しない。ただし,、法の施行後漁船に改造するための工事に著手する船舶については,、この限りでない。 2 舊琉球船舶については,、本土規(guī)程第十六條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。ただし、沖縄の満載喫水線規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第百四十五號)附則第四項本文の規(guī)定により標示されている満載喫水線の位置の変更をしようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷げん を小さくしようとする場合に限る,。)は,、この限りでない。 3 沖縄規(guī)則第四十五條第一項の規(guī)定により管海官庁が適當と認めた救命設(shè)備を備えている舊琉球船舶(鰹漁船及びさんご漁船に限る,。)で,、同規(guī)則第六條第十三號の水域で操業(yè)するものについては、本土規(guī)程第四十八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、法の施行の日から起算して二年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和五十一年五月十五日以後である場合は,、昭和五十一年五月十四日)までは、なお従前の例によることができる,。 4 本土規(guī)程第五十一條の四の規(guī)定は,、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和四十九年五月十五日以後である場合は、昭和四十九年五月十四日)までは,、舊琉球船舶については,、適用しない。 5 法の施行の際漁船特殊規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第三十九號)附則第五項から第十項まで及び第十二項の規(guī)定の適用を受けている琉球船舶で,、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの設(shè)備については,、同附則第五項から第十項まで及び第十二項の規(guī)定の例による。 6 法の施行の際漁船特殊規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第五十五號)附則第二項の規(guī)定の適用を受けている琉球船舶で,、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの非常端艇については,、同項の規(guī)定の例による。 (沖縄規(guī)則による処分の効力の承継) 第三條 沖縄規(guī)則の規(guī)定によりされた処分は,、それぞれ本土規(guī)則又は本土規(guī)程の相當規(guī)定によりされた処分とみなす,。 附 則 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱晃迦辙r(nóng)林省?運輸省令第四號) この省令は、公布の日から施行する,。