沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 昭和四十七年政令第百八號 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 內閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第三十六條,、第五十三條第一項から第三項まで,、第五十四條、第百條第十項(第百一條第三項において準用する場合を含む,。),、第百四條第三項及び第四項並びに第百五十六條第一項及び第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 保健衛(wèi)生関係(第一條―第三十三條) 第二章 社會福祉関係(第三十三條の二―第三十七條) 第三章 社會保険関係 第一節(jié) 醫(yī)療保険関係(第三十八條―第四十條) 第二節(jié) 年金保険関係 第一款 通則(第四十一條―第五十條) 第二款 厚生年金保険関係(第五十一條―第五十六條の十一) 第三款 船員保険関係(第五十七條―第六十二條) 第四款 國民年金関係(第六十三條―第六十七條) 第三節(jié) その他(第六十八條?第六十九條) 第四章 雑則(第七十條―第七十三條) 附則 第一章 保健衛(wèi)生関係 (栄養(yǎng)士法関係) 第一條 栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての管理栄養(yǎng)士に関する経過措置については,、栄養(yǎng)士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八號)附則第二項から第四項までの規(guī)定の例による。この場合において,、同法附則第二項中「該當する者」とあるのは「該當する者であつて沖縄に居住しているもの」と,、同法附則第三項中「該當する者」とあるのは「該當する者であつて沖縄に居住しているもの」と、「栄養(yǎng)士の実務の見習中のもの」とあるのは「沖縄に居住して栄養(yǎng)士の実務の見習中のもの」と,、「昭和四十年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年五月十四日」とする,。 (予防接種法関係) 第二條 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という,。)の施行の際沖縄に居住している次の各號に掲げる者で當該各號に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ當該予防接種を受けなければならない,。 一 生後十二月から生後十四月に至るまでの間にある者 種痘 二 生後六月から生後十五月に至るまでの間にある者 ジフテリア又は百日せきの予防接種 2 前項の規(guī)定によりジフテリア又は百日せきの予防接種を受けた者は,、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號)第十一條第一號又は第十三條第一號の予防接種を受けた者とみなす。法の施行の際沖縄に居住している生後三月から生後十五月に至るまでの間にある者でジフテリア又は百日せきの予防接種を受けたことのあるものについても,、同様とする,。 3 沖縄県の區(qū)域內の市町村の長は、保健所長の指示を受けて,、第一項に規(guī)定する者の予防接種を受ける期日及び場所を指定して,、同項の規(guī)定による予防接種を行なわなければならない。 4 予防接種法第三條第二項,、第十條第三項から第八項まで,、第十三條ただし書、第二十條及び第二十三條の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による予防接種について準用する,。 (精神障害者の醫(yī)療に関する特別措置) 第三條 沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛(wèi)生法(千九百六十年立法第百二號)第二十六條又は第四十五條の規(guī)定により琉球政府の負擔において精神障害について醫(yī)療を受けている者が,、法の施行の日(以下「施行日」という,。)以後沖縄県の區(qū)域內に居住している間に當該精神障害について醫(yī)療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第二十九條第一項又は第二十九條の二第一項の規(guī)定により入院する場合の醫(yī)療を除く。)を受けたときは,、その者に対し,、醫(yī)療費を支給する。沖縄県の區(qū)域內に居住している者が,、精神障害(前段に規(guī)定する醫(yī)療費の支給を受けることができるものを除く,。)について病院又は診療所へ収容しないで行われる醫(yī)療を受けたときも、當分の間,、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により支給する醫(yī)療費の額は、當該醫(yī)療に要する費用の額を限度とする,。ただし,、その者が、當該精神障害につき,、次に掲げる法律の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付を受け,、若しくは受けることができたとき、又は當該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國若しくは地方公共団體の負擔による醫(yī)療に関する給付として行われたときは,、當該醫(yī)療に要する費用の額から當該醫(yī)療に関する給付の額を控除した額(その者が第一號から第六號までに掲げる法律(以下この條において「社會保険各法」という,。)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付若しくは療養(yǎng)を受け、又は受けることができたときは、當該療養(yǎng)の給付又は療養(yǎng)に関するこれらの法律の規(guī)定による一部負擔金に相當する額とし,、當該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國又は地方公共団體の負擔による醫(yī)療の現(xiàn)物給付として行われたときは,、當該醫(yī)療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする,。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號) 三 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號) 四 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號) 五 國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號,。他の法律において準用する場合を含む。) 六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號) 七 介護保険法(平成九年法律第百二十三號) 八 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號) 九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號) 十 船員法(昭和二十二年法律第百號) 十一 獨立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二號) 3 前項の醫(yī)療に要する費用の額は,、健康保険の療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする,。ただし、現(xiàn)に要した費用の額をこえることができない,。 4 前項に規(guī)定する療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき,、及びこれによることが適當でないときの醫(yī)療に要する費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる,。 5 第一項に規(guī)定する者が,、當該精神障害について、健康保険法第六十三條第三項第一號の保険醫(yī)療機関又は保険薬局(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規(guī)定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く,。以下「保険醫(yī)療機関等」という,。)で醫(yī)療を受けた場合には、當該保険醫(yī)療機関等は,、當該醫(yī)療を受けた者に対する請求に代えて,、その者が第一項の規(guī)定により支給されるべき醫(yī)療費の額を、沖縄県に対し,、請求するものとする,。 6 沖縄県は、前項の規(guī)定による請求があつたときは,、當該醫(yī)療を受けた者に代わり,、保険醫(yī)療機関等に対し、第一項の規(guī)定により支給すべき醫(yī)療費の額を支払うものとする,。 7 前項の規(guī)定による支払があつたときは,、當該醫(yī)療を受けた者に対し、第一項の規(guī)定による醫(yī)療費の支給があつたものとみなす,。 8 社會保険各法の規(guī)定による被保険者又は組合員である第一項に規(guī)定する者が、當該精神障害について,、健康保険法第六十三條第三項第一號の保険醫(yī)療機関又は保険薬局から醫(yī)療を受ける場合には,、當該社會保険各法の規(guī)定により當該保険醫(yī)療機関又は當該保険薬局に支払うべき一部負擔金は、當該社會保険各法の規(guī)定にかかわらず,、當該醫(yī)療に関し沖縄県知事が第六項の規(guī)定による支払をしない旨の決定をするまでは,、支払うことを要しない。 9 沖縄県知事は,、第一項の規(guī)定により病院又は診療所へ収容して行なわれる醫(yī)療を受けた者又はその扶養(yǎng)義務者がその醫(yī)療費を負擔することができると認められるときは,、醫(yī)療費の全部又は一部を支給しないことができる,。 10 沖縄県は、第一項の規(guī)定により沖縄県知事が行なう醫(yī)療費の支給に要する費用を支弁する,。 11 國は,、前項の規(guī)定により沖縄県が支弁する費用のうち、病院又は診療所へ収容して行なわれる醫(yī)療に係るものにあつてはその十分の八を,、その他のものにあつてはその二分の一を補助する,。 (結核患者の醫(yī)療に関する特別措置) 第四條 沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法(千九百五十六年立法第八十五號)第二十三條の規(guī)定により琉球政府の負擔において結核について醫(yī)療を受けている者が,、施行日以後沖縄県の區(qū)域內に居住している間に當該結核について醫(yī)療を受けたときは,、その者に対し、醫(yī)療費を支給する,。沖縄県の區(qū)域內に居住している者が,、結核(前段に規(guī)定する醫(yī)療費の支給を受けることができるものを除く。)について醫(yī)療を受けたときも,、當分の間,、同様とする。 2 沖縄県は,、前項の規(guī)定により沖縄県知事が行なう醫(yī)療費の支給に要する費用を支弁する,。 3 國は、前項の規(guī)定により沖縄県が支弁する費用のうち,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第三十七條第一項の規(guī)定により費用の負擔が行われる醫(yī)療(結核に係るものに限る,。)及び同法第四十二條第一項の規(guī)定により同法第三十七條第一項の規(guī)定によつて負擔する額の例により算定した額の療養(yǎng)費の支給が行われる醫(yī)療(結核に係るものに限る。)に係るものにあつてはその十分の八を,、その他のものにあつてはその二分の一を補助する,。 4 前條第二項から第八項までの規(guī)定は、第一項の醫(yī)療費の支給について準用する,。 (原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律関係) 第五條 原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する実施要綱(千九百六十六年十二月告示第四百十三號)3の(2)の規(guī)定によりされた被爆者健康手帳の交付は,、原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一號)第三條第二項の規(guī)定によりされた被爆者健康手帳の交付とみなす。 2 原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する実施要綱8の(1)の規(guī)定によりされた認定は,、原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律第八條第一項の規(guī)定によりされた認定とみなす,。 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係) 第六條 施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(千九百六十九年一月告示第十六號)2の(2)又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の屬する月の前月(當該認定が施行日の屬する月にされた申請に基づいてされたものであるときは,、同月)にされた申請に基づいてされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三號)第二條第二項又は第五條第二項の認定とみなす,。 2 施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱2の(2)又は5の(2)の認定の申請は、それぞれ施行日の屬する月の前月(當該申請が施行日の屬する月にされたものであるときは,、同月)にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二條第二項又は第五條第二項の認定の申請とみなす,。 (食品衛(wèi)生法関係) 第七條 法の施行の際沖縄の食品衛(wèi)生法(千九百五十二年立法第三十三號)の規(guī)定による食品衛(wèi)生監(jiān)視員又は食品衛(wèi)生管理者である者で食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)の規(guī)定による食品衛(wèi)生監(jiān)視員又は食品衛(wèi)生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれらの資格を有する者とみなす。 (理容師法関係) 第八條 沖縄の理容師法(千九百六十三年立法第百一號)附則第五項に規(guī)定する者は,、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)第二條第一項の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十九年五月十四日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる,。 2 理容師法を沖縄県の區(qū)域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については,、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六號)附則第二項の規(guī)定の例による。この場合において,、同項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは,、「昭和五十一年五月十四日」とする。 (旅館業(yè)法関係) 第九條 旅館業(yè)法(昭和二十三年法律第百三十八號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての許可の條件の追加に関する経過措置については,、旅館業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第六十五號)附則第二項の規(guī)定の例による,。 2 法の施行の際沖縄の旅館業(yè)法(千九百五十三年立法第四十五號)の規(guī)定による許可を受けて旅館営業(yè)を経営している者がその際その営業(yè)の用に供している施設については、旅館業(yè)法施行令(昭和三十二年政令第百五十二號)第一條第二項第一號の規(guī)定は昭和五十年五月十四日まで,、同項第四號の規(guī)定は昭和四十八年五月十四日まで,、適用しない。 (と畜場法関係) 第十條 沖縄のと畜場法(千九百五十九年立法第百八十二號)第十五條に規(guī)定する獣畜の肉又は內臓については,、これらをと畜場法(昭和二十八年法律第百十四號)第十五條に規(guī)定する獣畜の肉又は內臓とみなして,、同條の規(guī)定を適用する。 2 法の施行の際沖縄のと畜場法第十九條第二項ただし書に規(guī)定する地域においてその業(yè)務を行なつている同立法によると畜検査員である者でと畜場法の規(guī)定によると畜検査員の資格を有していないものは,、當該地域においてその業(yè)務を行なう場合に限り,、その資格を有する者とみなす。 (美容師法関係) 第十一條 沖縄の美容師法(千九百六十三年立法第百號)附則第四項に規(guī)定する者は,、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)第三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十九年五月十四日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になることができる,。 2 美容師法を沖縄県の區(qū)域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については,、第八條第二項の規(guī)定を準用する。 (製菓衛(wèi)生師法関係) 第十二條 製菓衛(wèi)生師法(昭和四十一年法律第百十五號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については,、別に定めるものを除くほか,、同法附則第二項の規(guī)定の例による。この場合において,、同項中「現(xiàn)に」とあるのは,、「現(xiàn)に沖縄において」とする。 (建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律関係) 第十三條 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については,、同法附則第二項及び第三項の規(guī)定の例による,。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係) 第十四條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)の次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に掲げる一般廃棄物処理施設については,、昭和四十九年五月十四日までは、適用しない。 一 第八條第二項 法の施行の際沖縄に存するごみ処理施設 二 第二十一條 法の施行の際沖縄に存するし尿処理施設及びごみ処理施設(設置の工事中のものを含む,。) 2 前項に定めるもののほか,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については、同法附則第二條及び同令附則第二條の規(guī)定の例による,。この場合において,、同法附則第二條第一項中「改正前の清掃法第十五條第一項」とあるのは「沖縄の清掃法第十二條第一項」と、同條第二項中「改正前の清掃法」とあるのは「沖縄の清掃法」と,、同令附則第二條第一項中「昭和四十七年六月三十日」とあるのは「昭和四十八年二月二十八日」と,、「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、同條第三項中「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と,、「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と,、同條第四項第一號中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同項第二號中「昭和四十七年九月三十日」とあるのは「昭和四十八年五月三十一日」とする,。 (法第三十六條の政令で定める財産その他の権利及び義務) 第十五條 法第三十六條に規(guī)定する政令で定める財産その他の権利及び義務は,、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。 (あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律関係) 第十六條 法の施行の際沖縄法令の規(guī)定によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を受けている者は,、それぞれあん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)の規(guī)定によるあん摩マツサージ指圧師,、はり師又はきゆう師の免許を受けた者とみなす,。 2 沖縄法令の規(guī)定によりされたあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術に係る業(yè)務の停止の処分は,、あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第九條第一項の規(guī)定によりされた業(yè)務の停止の処分とみなす,。 3 法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対するあん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第九條の二第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「開設後十日以內」とあるのは,、「昭和四十七年六月十四日まで」とする。 4 法の施行の際沖縄のあん摩マツサージ指圧師,、はり師若しくはきゆう師に係る學校若しくは養(yǎng)成施設を卒業(yè)している者又はこれらの學校若しくは養(yǎng)成施設において法の施行の際修業(yè)中であり,、法の施行後にこれらの學校若しくは養(yǎng)成施設を卒業(yè)した者で、厚生労働大臣の定める基準により都道府県知事が適當と認めたものは,、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第二條第一項の規(guī)定の適用については、同項に規(guī)定するあん摩マツサージ指圧師,、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者とみなす,。 5 法の施行の際沖縄においてあん摩、マツサージ,、指圧,、はり、きゆう及び柔道整復以外の醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)としている者は,、昭和四十七年八月十四日までは,、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第十二條の規(guī)定にかかわらず,、沖縄県の區(qū)域において、當該醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)とすることができる,。 6 法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住している者で引き続き三月以上沖縄において前項に規(guī)定する醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)としているものが,、昭和四十七年八月十四日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に屆け出たときは、その者は,、あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の二第一項本文の規(guī)定により當該醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)とすることができる者とみなす,。 7 法の施行の際沖縄において指圧を業(yè)としている者は,、昭和四十七年八月十四日までは、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第一條の規(guī)定にかかわらず、沖縄県の區(qū)域において,、當該指圧を業(yè)とすることができる,。 8 法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住している者で引き続き三月以上沖縄において指圧を業(yè)としているものが、昭和四十七年八月十四日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に屆け出たときは,、その者は,、あん摩師、はり師,、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一號)附則第二項の規(guī)定により當該指圧を業(yè)とすることができる者とみなす,。 9 前項の規(guī)定による屆出をした者については、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第十九條の二の規(guī)定を準用する。この場合において,、同條第一項中「昭和四十二年十二月三十一日」とあるのは,、「昭和五十年五月十四日」と読み替えるものとする,。 (醫(yī)師法関係) 第十七條 法の施行前に沖縄の醫(yī)師法(千九百五十五年立法第七十四號)又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた処分又は手続(同立法の規(guī)定による醫(yī)師免許に関する処分又は手続で醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)の規(guī)定による醫(yī)師免許を受けている者に係るものを除く。)は,、同法又はこれに基づく政令の相當規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす,。同立法の規(guī)定による免許証その他の書類についても、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により醫(yī)師法の規(guī)定による醫(yī)師免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域においては,、醫(yī)師若しくはこれに紛らわしい名稱を用い,、又は醫(yī)業(yè)その他醫(yī)師としての業(yè)務を行なつてはならない。ただし,、醫(yī)師國家試験に合格した者については,、この限りでない。 3 前項に規(guī)定する者は,、厚生労働大臣の認定するところにより,、醫(yī)師國家試験又は醫(yī)師國家試験予備試験を受けることができる。 4 第二項の規(guī)定に違反して,、醫(yī)業(yè)を行なつた者は,、二年以下の懲役又は二萬円以下の罰金に処する。 5 法の施行前に介輔ほ (法第百條第一項に規(guī)定する介輔ほ をいう,。以下同じ,。)が作成した診療録については、これを醫(yī)師法第二十四條第一項の診療録とみなして,、同條第二項の規(guī)定を適用する,。 (歯科醫(yī)師法関係) 第十八條 法の施行前に沖縄の歯科醫(yī)師法(千九百五十五年立法第七十五號)又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた処分又は手続(同立法の規(guī)定による歯科醫(yī)師免許に関する処分又は手続で歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)による歯科醫(yī)師免許を受けている者に係るものを除く。)は,、同法又はこれに基づく政令の相當規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす,。同立法の規(guī)定による免許証その他の書類についても、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により歯科醫(yī)師法の規(guī)定による歯科醫(yī)師免許を受けたものとみなされる者は,、沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域においては、歯科醫(yī)師若しくはこれに紛らわしい名稱を用い,、又は歯科醫(yī)業(yè)その他歯科醫(yī)師としての業(yè)務を行なつてはならない,。ただし、歯科醫(yī)師國家試験に合格した者については,、この限りでない,。 3 前項に規(guī)定する者は、厚生労働大臣の認定するところにより,、歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験を受けることができる,。 4 第二項の規(guī)定に違反して,、歯科醫(yī)業(yè)を行なつた者は、二年以下の懲役又は二萬円以下の罰金に処する,。 5 法の施行前に歯科介輔ほ (法第百一條第一項に規(guī)定する歯科介輔ほ をいう,。以下同じ。)が作成した診療録については,、これを歯科醫(yī)師法第二十三條第一項の診療録とみなして,、同條第二項の規(guī)定を適用する。 (保健師助産師看護師法関係) 第十九條 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九號)附則第四條第三項の規(guī)定により公衆(zhòng)衛(wèi)生看護婦,、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者,、同立法附則第八條に規(guī)定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者又は同條に規(guī)定する保健婦試験,、助産婦試験若しくは看護婦試験に合格した者は,、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第七條の規(guī)定にかかわらず、それぞれ保健師,、助産師又は看護師の免許を受けることができる,。 2 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護婦助産婦看護婦法附則第四條第三項又は第八條の規(guī)定により助産婦の免許を受けた者は、保健師助産師看護師法の規(guī)定による助産師の免許を受けた者とみなす,。 3 第一項の規(guī)定により助産師の免許を受けた者又は前項の規(guī)定により助産師の免許を受けた者とみなされた者で,、看護師の資格を有しないものについては、保健師助産師看護師法第三十一條第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 (醫(yī)療法関係) 第二十條 法の施行の際存する沖縄の醫(yī)療法(千九百六十四年立法第五號)の規(guī)定による診療所で患者二十人以上の収容施設を有するものは、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)の規(guī)定の適用については,、昭和六十二年五月十四日までは,、診療所とみなす。ただし,、患者三十人以上の収容施設を有するに至つたときは,、この限りでない。 2 沖縄県の區(qū)域における醫(yī)療法第十三條の規(guī)定の適用については,、昭和六十二年五月十四日までは,、同條中「四十八時間」とあるのは、「十四日」とする,。 3 介輔ほ が病院及び診療所以外の場所において公衆(zhòng)又は特定多數(shù)人のためその業(yè)務を行う場合においては,、當該場所を診療所とみなして、醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號)第四條の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同條第一項中「臨床研修等修了醫(yī)師及び臨床研修等修了歯科醫(yī)師」とあり、及び同條第三項中「臨床研修等修了醫(yī)師若しくは臨床研修等修了歯科醫(yī)師」とあるのは,、それぞれ「介輔ほ 」とする,。 4 前項の規(guī)定は,、歯科介輔ほ が業(yè)務を行なう場所について準用する。 (死體解剖保存法関係) 第二十一條 死體解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については,、同法附則第七項の規(guī)定の例による,。 (歯科技工士法関係) 第二十二條 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については、同法附則第二條から第七條までの規(guī)定の例による,。この場合において,、同法附則第二條第一項中「歯科技工の業(yè)務」とあるのは「沖縄において歯科技工の業(yè)務」と、「三箇月間は」とあるのは「三箇月間は沖縄県の區(qū)域において」と,、同條第二項中「前項の者」とあるのは「前項の者であつて,、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているもの」と、「昭和三十五年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と,、同法附則第三條第一項中「昭和三十五年」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、「同條同項に規(guī)定する都道府県知事以外の都道府県知事も」とあるのは「沖縄県知事は」とする,。 (理學療法士及び作業(yè)療法士法関係) 第二十三條 理學療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については,、同法附則第四項及び第五項の規(guī)定の例による。この場合において,、同法附則第四項中「現(xiàn)に」とあるのは「現(xiàn)に沖縄の」と,、「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年五月十四日」とする。 (柔道整復師法関係) 第二十四條 法の施行の際沖縄法令の規(guī)定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は,、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九號)の規(guī)定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす,。 2 沖縄法令の規(guī)定によりされた柔道整復術に係る業(yè)務の停止の処分は、柔道整復師法第八條第一項の規(guī)定によりされた業(yè)務の停止の処分とみなす,。 3 法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対する柔道整復師法第十九條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「開設後十日以內」とあるのは、「昭和四十七年六月十四日まで」とする,。 (視能訓練士法関係) 第二十五條 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については,、同法附則第三項及び第四項の規(guī)定の例による。この場合において,、同法附則第三項中「現(xiàn)に」とあるのは「現(xiàn)に沖縄の」と,、「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」とする。 (法第百條第十項の政令で定める法律の規(guī)定等) 第二十六條 法第百條第十項(法第百一條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める法律の規(guī)定は,、次のとおりとする。 一 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第十二條第一項及び第四項,、第十四條第二項,、第十四條の二第二項、第五十三條の四,、第五十三條の五,、第五十三條の十五,、第七十三條第一項並びに第七十七條第一號 二 削除 三 削除 四 削除 五 削除 六 削除 七 削除 八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第十九條第一項 九 食品衛(wèi)生法第五十八條第一項(同法第六十二條第一項において準用する場合を含む。) 十 あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第一條及び第五條 十一 保健師助産師看護師法第六條、第三十五條,、第三十七條及び第四十二條第二項 十二 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第二條第一項,、第十三條の二及び第十三條の三 十三 歯科技工士法第二條第一項及び第三項、第十七條から第十九條まで,、第二十二條並びに第二十六條 十四 醫(yī)療法第六條の五第一項第七號,、第十四條の二第一項第二號及び第三號並びに第七十二條第一項 十五 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第二條及び第二十條の二第一項 十六 柔道整復師法第十五條及び第十七條 十七 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第十一項、第二十六條第一項及び第三項,、第四十六條第二項,、第四十九條第一項及び第二項並びに第六十九條第三項 十八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)第十九條、第二十二條から第二十四條まで,、第二十九條及び第三十二條 十九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第二十八條第一項及び第五項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準用する場合を含む,。)においてこれらの規(guī)定の例による場合を含む。) 二十 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八號)第二十六條第一項 二十一 介護保険法第二十七條第三項(同法第二十八條第四項,、第二十九條第二項,、第三十條第二項、第三十一條第二項及び第三十二條第二項(同法第三十三條第四項,、第三十三條の二第二項,、第三十三條の三第二項及び第三十四條第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む,。) 二十二 社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)第二十條及び第三十三條 2 次に掲げる政令の規(guī)定の適用については,、介輔ほ 又は歯科介輔ほ は、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師とみなし,、法第百條第六項(法第百一條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する場所は、診療所とみなす,。 一 醫(yī)療法施行令第四條の二 二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五號)第十條及び第十二條 (大麻取締法関係) 第二十七條 法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三號)第十二條の規(guī)定による許可を受けている者は,、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四號)第三條第一項及び第四條の規(guī)定にかかわらず,、當該許可に係る行為を行なうことができる,。 (毒物及び劇物取締法施行令関係) 第二十八條 沖縄県の區(qū)域においては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一號)第三十八條第一項第二號の規(guī)定は,、昭和四十七年八月十四日までは,、適用しない。 2 毒物及び劇物取締法施行令第四十條の二第二項から第四項まで並びに第四十一條第二號及び第三號の規(guī)定を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三十號)附則第三項,、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第百九十九號)附則第二項及び毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百五十八號)附則第二項の規(guī)定の例による,。この場合において、同項中「昭和四十七年五月三十一日」とあるのは,、「昭和四十七年八月十四日」とする,。 3 沖縄県の區(qū)域における毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百五十八號)附則第三項の規(guī)定の適用については、同項中「第二條の規(guī)定の施行前」とあるのは,、「昭和四十七年十一月十五日前」とする,。 (覚せヽ いヽ 剤取締法関係) 第二十九條 覚せヽ いヽ 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については、覚せヽ いヽ 剤取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百七十一號)附則第二項から第四項までの規(guī)定の例による,。 (麻薬及び向精神薬取締法関係) 第三十條 麻薬取締官及び麻薬取締員は,、法の施行前の行為に係る沖縄の麻薬取締法第三十六條第五項及び麻薬類の取締り(千九百六十五年高等弁務官布令第五十九號)に規(guī)定する罪についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定による司法警察員としての職務を行なうものとする,。 (安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係) 第三十一條 法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五號)第十一條第一項の規(guī)定による許可を受けて血液製剤の製造業(yè)を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業(yè)として人體から採血しているものは,、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十號)第十三條第一項の規(guī)定による許可を受けた者とみなす。 (薬事法関係) 第三十二條 第一號及び第三號に掲げる事項については昭和四十八年五月十四日まで,、第二號に掲げる事項については昭和四十七年十一月十四日(同日前に同號に規(guī)定する醫(yī)薬品について薬事法の規(guī)定による製造又は輸入販売に関する許可を受けたときは,、當該許可を受けた日)まで、同法の規(guī)定は,、適用せず、沖縄の薬事法の規(guī)定(罰則を含むものとし,、第四條第二項,、第十一條第三項、第二十條第三項,、第二十二條第二項,、第七十五條及び第七十六條の規(guī)定を除く。)は,、なお効力を有する,。この場合において、同立法の規(guī)定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と,、「規(guī)則」とあるのは「沖縄県の規(guī)則」とする,。 一 法の施行の際沖縄に存する醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品,、化粧品又は醫(yī)療用具の沖縄県の區(qū)域における販売若しくは授與又は販売若しくは授與の目的で行なう貯蔵若しくは陳列(配置を含む,。第三號において同じ。) 二 法の施行の際沖縄の薬事法の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造又は輸入販売に関する許可を受けている者が行なう當該許可に係る醫(yī)薬品の製造(小分けを含む,。次號において同じ,。)又は輸入 三 前號の規(guī)定により製造され、又は輸入された醫(yī)薬品の沖縄県の區(qū)域における販売若しくは授與又は販売若しくは授與の目的で行なう貯蔵若しくは陳列 2 前項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法第六十七條第一項及び第六十八條第二項の規(guī)定による職権は、薬事法第七十七條第一項の規(guī)定により沖縄県に置かれる薬事監(jiān)視員に行なわせるものとする,。 3 第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については,、當該規(guī)定の失効後も、なお従前の例による,。 4 法の施行前に沖縄の薬事法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた処分又は手続(醫(yī)薬品の製造又は輸入販売に関する処分又は手続を除く,。)は、薬事法又はこれに基づく政令の相當規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす,。同立法又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定による帳簿その他の書類についても,、同様とする。 (薬剤師法関係) 第三十三條 法の施行前に沖縄の薬剤師法(千九百六十五年立法第百六號)又はこれに基づく規(guī)則の規(guī)定によりされた処分又は手続(同立法の規(guī)定による薬剤師の免許に関する処分又は手続で薬剤師法の規(guī)定による薬剤師の免許を受けている者に係るものを除く,。)は,、同法又はこれに基づく政令の相當規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす。同立法の規(guī)定による免許証その他の書類についても,、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により薬剤師法の規(guī)定による薬剤師の免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の區(qū)域以外の本邦の地域においては,、薬剤師若しくはこれにまぎらわしい名稱を用い,、又は調剤その他薬剤師としての業(yè)務を行なつてはならない。ただし,、薬剤師國家試験に合格した者については,、この限りでない。 3 前項の規(guī)定に違反して,、販売又は授與の目的で調剤をした者は,、三年以下の懲役若しくは十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第二章 社會福祉関係 (老人福祉法関係) 第三十三條の二 昭和四十八年一月から同年六月までの間に受けた醫(yī)療に係る老人醫(yī)療費について老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第十條の二第三項及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七號)第四條の規(guī)定を適用する場合には,、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第十條の二第三項中「前前年の所得」とあるのは「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と,、同令第四條第一項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」と,、同條第三項及び第四項中「その所得が生じた年の翌年の一月一日」又は「同年の一月一日」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日」とする。 (児童扶養(yǎng)手當法関係) 第三十四條 昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養(yǎng)手當について児童扶養(yǎng)手當法(昭和三十六年法律第二百三十八號)第九條から第十一條まで及び児童扶養(yǎng)手當法施行令(昭和三十六年政令第四百五號)第三條第一項の規(guī)定を適用する場合には,、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては,、これらの規(guī)定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする,。 2 前項の場合において,、昭和四十七年九月に支払うべき児童扶養(yǎng)手當は、児童扶養(yǎng)手當法第七條第三項本文の規(guī)定にかかわらず,、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする,。 3 昭和四十七年五月から同年八月までの月分の児童扶養(yǎng)手當で第七十條第一項の規(guī)定により児童扶養(yǎng)手當法第六條の規(guī)定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては,、同法第九條から第十一條までの規(guī)定は、適用しない,。 (特別児童扶養(yǎng)手當法関係) 第三十五條 昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の特別児童扶養(yǎng)手當について特別児童扶養(yǎng)手當法(昭和三十九年法律第百三十四號)第七條,、第九條及び第十條の規(guī)定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては,、これらの規(guī)定中「前年の所得」とあるのは,、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。 2 前項の場合において,、昭和四十七年九月に支払うべき特別児童扶養(yǎng)手當は,、特別児童扶養(yǎng)手當法第十六條において準用する児童扶養(yǎng)手當法第七條第三項本文の規(guī)定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする,。 3 昭和四十七年五月から同年八月までの月分の特別児童扶養(yǎng)手當で第七十條第一項の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當法第六條の規(guī)定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては,、同法第七條、第九條及び第十條の規(guī)定は,、適用しない,。 (母子及び父子並びに寡婦福祉法関係) 第三十六條 沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別會計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八號)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九號)第十三條第一項の規(guī)定により沖縄県が設ける特別會計が承継する,。 2 沖縄の母子福祉法(千九百六十八年立法第百四十五號)第九條又は第十條の規(guī)定により貸し付けられた資金は,、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三條又は第十四條の規(guī)定により貸し付けられた資金とみなす。 3 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七條第二項の規(guī)定により國への償還を行う場合における同項の規(guī)定の適用については,、同項第二號中「合計額」とあるのは,、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八號)による改正前の第十三條第一項の規(guī)定により設けられた特別會計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第三十六條第一項の規(guī)定により承継した財産の総額を加えた額」とする。 4 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七條第五項の規(guī)定により一般會計への繰入れを行う場合における母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四號)第四十三條第一項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「法第三十七條第二項第二號に掲げる金額から同項第一號に掲げる金額」とあるのは,、「法第三十七條第二項第二號に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八號)による改正前の法第十三條第一項の規(guī)定により設けられた特別會計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第三十六條第一項の規(guī)定により承継した財産の総額を加えた額から法第十九條の六第二項第一號に掲げる金額」とする。 5 沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付業(yè)務を廃止した場合における同法第三十七條第六項の規(guī)定の適用については,、同項第二號中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八號)による改正前の第十三條第一項の規(guī)定により設けられた特別會計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第三十六條第一項の規(guī)定により承継した財産の総額を加えた額」とする,。 (児童手當法関係) 第三十七條 児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については,、同法附則第三條第三項及び第四項の規(guī)定の例による。この場合において,、同條第三項中「昭和四十七年一月一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と,、「同年二月二十九日」とあるのは「同年九月三十日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「同年十月三十一日」と,、「同年一月」とあるのは「同年五月」と,、同條第四項中「昭和四十七年一月及び二月」とあるのは「昭和四十七年五月」と、「同年三月」とあるのは「同年十月」とする,。 2 昭和四十七年五月一日から同月十四日までの間に本土に住所を有しなくなつたことにより児童手當を支給すべき事由が消滅した者については,、同月の月分の児童手當は、前項の規(guī)定にかかわらず、支給しない,。 3 第一項の規(guī)定により支給される昭和四十七年五月の月分の児童手當については,、児童手當法第五條第一項中「前年の所得(一月から五月までの月分の児童手當については、前前年の所得とする,。)」とあるのは,、「前年の所得」とする。 4 昭和四十七年六月から昭和四十八年五月までの月分の児童手當及び前項に規(guī)定する児童手當について児童手當法第五條第一項及び児童手當法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一號)第三條第一項の規(guī)定を適用する場合には,、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては,、同法第五條第一項中「前年の所得」又は「前前年の所得」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第三條第一項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」とする,。 第三章 社會保険関係 第一節(jié) 醫(yī)療保険関係 (健康保険法関係) 第三十八條 法の施行の際醫(yī)療保険法(千九百六十五年立法第百八號)による被保険者(施行日に他の法律に基づく共済組合の組合員で當該法律の短期給付に関する規(guī)定の適用を受けるものとなるもの及び船員保険法第十七條の規(guī)定による被保険者となるものを除く,。)を使用している事業(yè)所で健康保険法第十三條に規(guī)定する事業(yè)所でないものについては、施行日に同法第十四條第一項の認可があつたものとみなす,。 2 施行日の前日に醫(yī)療保険法による被保険者である者で施行日に健康保険法による被保険者となるものは,、次の各號に掲げる同法の規(guī)定の適用については、それぞれ當該各號に掲げる期間,、同法による被保険者であつたものとみなす,。 一 第二十條第一項 醫(yī)療保険法による被保険者であつた期間 二 第四十五條 施行日前三日間以內の間における醫(yī)療保険法による被保険者であつた期間 三 第五十五條第二項(健康保険法第五十五條ノ二第二項、第五十七條第二項及び第五十九條ノ二第七項において準用する場合を含む,。) 醫(yī)療保険法による被保険者であつた期間(同立法第十四條の二の規(guī)定による被保険者であつた期間を除く,。) 3 法の施行の際醫(yī)療保険法第二十三條第一項の規(guī)定による登録を受けている醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師(同立法第二十四條の規(guī)定により當該登録の取消しを求めていたものを除く。)は,、健康保険法第四十三條ノ五第一項の規(guī)定による保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす,。ただし、當該醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師が施行日に別段の申出をしたときは,、この限りでない,。 4 前項の規(guī)定により保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなされる者が法の施行の際診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、健康保険法第四十三條ノ三第一項の規(guī)定による保険醫(yī)療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす,。ただし,、當該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が施行日に別段の申出をしたときは、この限りでない,。 5 第二項に規(guī)定する者が,、施行日の屬する月に健康保険法第二十條の規(guī)定による被保険者となつたときは、その月分の保険料は,、同法第七十一條ノ二第一項の規(guī)定にかかわらず,、算定しない。 6 沖縄県の區(qū)域內に所在する事業(yè)所に使用される被保険者に係る施行日の屬する月の月分の保険料の額は,、健康保険法第七十一條第二項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定により算定された額に三十一分の十七を乗じて得た額とする,。 (船員保険法関係) 第三十九條 施行日の前日に醫(yī)療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第二十八條第四項(同法第三十條第三項及び第三十二條ノ四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、醫(yī)療保険法による被保険者であつた期間、同法第十七條の規(guī)定による被保険者であつたものとみなす,。 2 船員保険法が沖縄県の區(qū)域に適用されることに伴い施行日に同法第十七條に規(guī)定する被保険者となる者に係る施行日の屬する月の月分の保険料については,、同法第五十九條第五項第一號中「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百六十」と、同項第二號中「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百五十四」と,、同法第六十條第一項第一號中「千分ノ七十四?五」とあるのは「千分ノ五十九」と,、同項第二號中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ五十六」とする。 (國民健康保険法関係) 第三十九條の二 國民健康保険法を沖縄県の區(qū)域において適用するについての経過措置については,、同法附則第二項から第四項まで及び國民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三號)第一條の規(guī)定の例による,。この場合において、國民健康保険法附則第二項及び第三項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十九年四月一日」と,、國民健康保険法施行法第一條中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」とする,。 (醫(yī)療保険法に関する経過措置) 第四十條 醫(yī)療保険法の規(guī)定(罰則を含むものとし、審査の請求に関する規(guī)定を除く,。)は,、次に掲げる事項について、なお効力を有する,。この場合において,、同立法の規(guī)定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と,、「規(guī)則」とあるのは「沖縄県の規(guī)則」とする,。 一 醫(yī)療保険法の規(guī)定により施行日前に課され、又は課されるべきであつた保険料に関する事項 二 醫(yī)療保険法の規(guī)定により施行日前に行なわれ,、又は行なわれるべきであつた保険給付に関する事項 三 施行日前に醫(yī)療保険法による被保険者であつたことにより施行日以後に行なわれるべき保険給付(これに相當する給付が第三條第二項第一號から第七號までに掲げる法律の規(guī)定により行なわれることとなる場合における當該保険給付を除く,。)に関する事項 2 法の施行前に醫(yī)療保険法の規(guī)定によりされた被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他同立法の規(guī)定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、沖縄の社會保険審査官及び社會保険審査委員會法(千九百六十六年立法第五十七號)の規(guī)定により不服申立てをすることができる期間內に限り,、沖縄県知事に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による異議申立てをすることができる,。この場合において、法の施行前に同立法の規(guī)定によりされた審査請求又は再審査請求の受理その他の手続で醫(yī)療保険法に係るものは,、行政不服審査法の規(guī)定によりされた異議申立ての受理その他の手続とみなす,。 第二節(jié) 年金保険関係 第一款 通則 (沖縄法令による受給権) 第四十一條 沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六號)又は沖縄の國民年金法(千九百六十八年立法第百三十七號)の規(guī)定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は,、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「昭和六十年法律第三十四號」という,。)第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號。以下「舊厚生年金保険法」という,。)又は昭和六十年法律第三十四號第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號,。以下「舊國民年金法」という,。)の相當規(guī)定により取得したものとみなす。ただし、沖縄の國民年金法第九十五條から第九十七條までの規(guī)定により取得した年金たる給付を受ける権利で當該権利を取得した日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有したことがない者(昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者を除く,。)に係るものについては、この限りでない,。 第四十二條 削除 (従前の被保険者資格の取扱い) 第四十三條 沖縄の厚生年金保険法による第一種被保険者又は第二種被保険者から第三種被保険者への種別の変更の確認は,、舊厚生年金保険法による被保険者の資格の喪失の確認及び昭和六十年法律第三十四號第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下「舊船員保険法」という,。)による被保険者の資格の取得の確認とみなし,、沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者から第一種被保険者又は第二種被保険者への種別の変更の確認は,、舊厚生年金保険法による被保険者の資格の取得の確認及び舊船員保険法による被保険者の資格の喪失の確認とみなす。ただし,、當該第三種被保険者であつた期間が法第百四條第一項の規(guī)定により舊厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる場合は,、この限りでない。 2 法第百四條第一項の規(guī)定により舊厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間を有する者が,、當該期間に引き続く同項ただし書に規(guī)定する期間を有するときは,、その者は、當該同項ただし書に規(guī)定する期間の初日に,、同法による被保険者の資格を喪失し,、かつ、舊船員保険法による被保険者の資格を取得して,、それぞれこれらの法律の規(guī)定による確認を受けたものとみなす。 3 前二項に定めるもののほか,、沖縄の厚生年金保険法の規(guī)定によりされた被保険者の資格に関する処分は、舊厚生年金保険法の相當規(guī)定によりされた処分とみなす,。ただし,、法第百四條第一項ただし書に規(guī)定する期間に係るものは,、舊船員保険法の相當規(guī)定によりされた処分とみなす,。 4 同一の月に前三項の規(guī)定により舊厚生年金保険法及び舊船員保険法による被保険者の資格を取得したものとみなされることとなつた者に対する舊厚生年金保険法第十九條及び舊船員保険法第二十二條の規(guī)定の適用については,、これらの被保険者の資格のうち、最後に取得したものとみなされる被保険者の資格以外の被保険者の資格は、取得しなかつたものとみなす,。 5 前各項の規(guī)定は,、法第百四條第一項ただし書に規(guī)定する保険給付以外の舊船員保険法による保険給付に関する事項については,、適用しない,。 (従前の標準報酬の取扱い) 第四十四條 沖縄の厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定は,、厚生労働省令で定めるところにより、舊厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす,。ただし,、法第百四條第一項ただし書に規(guī)定する期間に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより,、舊船員保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす,。 第四十五條 削除 第四十六條 削除 第四十七條 削除 (労働基準法による補償とみなされる補償) 第四十八條 法第百四十三條第一項の規(guī)定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二號)の規(guī)定による機能喪失又は死亡に対する補償は、厚生年金保険法及び國民年金法の規(guī)定の適用については、労働基準法第七十七條又は第七十九條の規(guī)定による障害補償又は遺族補償とみなす,。 第四十九條 削除 第五十條 削除 第二款 厚生年金保険関係 (第四種被保険者の資格の特例) 第五十一條 沖縄の厚生年金保険法附則第三條第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規(guī)定する者に限る,。以下同じ。)であつて,、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年法律第三十四號附則第四十七條第一項その他の法令の規(guī)定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み,、厚生年金保険法第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者期間(以下「第一號厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る,。第五十三條第一項,、第五十六條の四第二項及び第三項第二號並びに第六十四條第一號において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相當する期間以上であるものは,、昭和六十年法律第三十四號附則第四十三條第二項の規(guī)定の適用については,、厚生年金保険の被保険者期間が十年以上であるものとみなす。 (立法第五十六號附則第二條第三項に規(guī)定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等) 第五十二條 通算年金制度を創(chuàng)設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六號,。以下この條において「立法第五十六號」という,。)附則第二條第三項に規(guī)定する者に支給する國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號。以下「平成六年法律第九十五號」という,。)附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第八條の規(guī)定による老齢厚生年金(同法附則第九條の四第一項若しくは第四項又は平成六年法律第九十五號附則第十八條第二項の規(guī)定によりその額が計算されているものに限る,。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月數(shù)が二百四十未満であるもの(昭和六十年法律第三十四號附則第十二條第一項第四號から第七號までのいずれかに該當することにより支給されるものを除く,。)の額は,、平成六年法律第九十五號附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年法律第九十五號第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第九條第一項並びに厚生年金保険法附則第九條の四第一項及び第四項並びに平成六年法律第九十五號附則第十八條第二項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定に定める額に,、國民年金法第二十七條本文に規(guī)定する老齢基礎年金の額に第一號に掲げる數(shù)を第二號に掲げる數(shù)で除して得た數(shù)を乗じて得た額を加算した額とする,。 一 立法第五十六號附則第二條第三項第二號に規(guī)定する月數(shù)(二百四十から當該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月數(shù)を控除して得た月數(shù)を限度とする。)の三分の一に相當する月數(shù) 二 當該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年法律第三十四號附則別表第四の下欄に掲げる月數(shù) (特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等) 第五十三條 沖縄の厚生年金保険法附則第三條第一項の表の上欄に掲げる者であつて,、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり,、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が百八十月未満であるものは,、厚生年金保険法第八十一條第一項の規(guī)定により徴収される保険料のほか,、この條の規(guī)定により、社會保険庁長官に申し出て,、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「特例納付保険料」という,。)を納付することができる。 2 特例納付保険料の額は,、前項に規(guī)定する者の昭和四十五年一月の厚生年金保険法による標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という,。)の千分の九十二に相當する額に特例納付月數(shù)を乗じて得た額とする。 3 前項の特例納付月數(shù)は,、百八十から第一項の規(guī)定による申出の日における當該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月數(shù)を控除して得た數(shù)とする,。 4 第一項の規(guī)定による納付(以下「特例納付」という,。)は、平成七年三月三十一日までに行わなければならない,。 第五十四條 特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金又は舊厚生年金保険法による老齢年金若しくは舊船員保険法による老齢年金(第四項及び第五十六條において「老齢厚生年金等」という,。)の額は、厚生年金保険法第四十三條第一項及び第四十四條第一項の規(guī)定並びに昭和六十年法律第三十四號附則第五十九條第二項の規(guī)定並びに昭和六十年法律第三十四號附則第七十八條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法第四十三條第一項の規(guī)定,、昭和六十年法律第三十四號附則第八十七條第三項の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊船員保険法第三十五條の規(guī)定,、昭和六十年法律第三十四號附則第七十八條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四號附則第二條第一項の規(guī)定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七號。以下「舊交渉法」という,。)第十一條の二第一項の規(guī)定並びに昭和六十年法律第三十四號附則第八十七條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊交渉法第十二條第一項及び第十三條の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に定める額に特例加算額を加算した額とする。 2 前項の特例加算額は,、第一號に掲げる額に第二號に掲げる數(shù)を乗じて得た額とする,。 一 特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に四?一四五を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額 二 前條第二項の特例納付月數(shù) 3 前項第一號の特例加算乗率は、特例納付を行つた者について次の表の上欄に掲げる區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 昭和六十年法律第三十四號附則第六十三條第一項に規(guī)定する者(以下この項において「舊法対象者」という,。)及び昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の九?五〇〇 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者(舊法対象者を除く,。) 千分の九?三六七 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者(舊法対象者を除く。) 千分の九?二三四 4 特例納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは,、特例納付を行つた日の屬する月の翌月から,、當該老齢厚生年金等の額を改定する。 第五十五條 特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八條第一項第四號に該當することにより支給されるものに限る,。)の額について同法第六十條の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項第一號中「相當する額」とあるのは、「相當する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十四條第二項及び第三項の規(guī)定の例により計算した額の四分の三に相當する額を加算した額」とする,。 第五十六條 第五十四條第一項の規(guī)定により同項の特例加算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前條の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法第六十條の規(guī)定により計算された遺族厚生年金の額について同法第三十五條第一項(昭和六十年法律第三十四號附則第七十八條第三項及び第八十七條第四項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定を適用する場合においては,、厚生年金保険法第三十五條第一項中「保険給付の額に」とあるのは,、「保険給付の額(國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第七十三條第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十四條第一項若しくは同令第五十五條の規(guī)定により読み替えられた第六十條の規(guī)定により加算する額を除く。)又は當該加算する額に」とする,。 (法第百四條第四項の規(guī)定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等) 第五十六條の二 昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において舊厚生年金保険法第六條第一項の適用事業(yè)所に相當する事業(yè)所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は,、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において舊厚生年金保険法第六條第一項の適用事業(yè)所に相當する事業(yè)所又は事務所であつて沖縄に所在していたものに使用されていた期間(以下「舊厚生年金保険被保険者相當期間」という,。)を有する者であつて,、舊厚生年金保険被保険者相當期間の計算の基礎となる月(次に掲げる月である月を除く。以下「適用事業(yè)所雇用月」という,。)を一月以上有することにつき,、厚生省令で定めるところにより証明した者とする,。 一 昭和六十年法律第三十四號附則第八條第二項第二號から第五號までに掲げる期間に係る月 二 公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五號)第二條第一項第十六號に規(guī)定する恩給公務員期間に係る月 2 舊厚生年金保険被保険者相當期間を計算する場合には、その計算は,、舊厚生年金保険法第十三條第一項,、第十四條並びに第十九條第一項、第二項及び第四項の規(guī)定の例による,。 第五十六條の三 法第百四條第四項に規(guī)定する政令で定める者は,、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において舊船員保険法第十七條に規(guī)定する船員に相當する者として,、船舶所有者(舊船員保険法第十條に規(guī)定する場合にあつては,、同條の規(guī)定により船舶所有者とされる者に相當する者)であつて沖縄に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたものに使用されていた期間(以下「舊船員保険被保険者相當期間」という。)を有する者であつて,、舊船員保険被保険者相當期間の計算の基礎となる月(適用事業(yè)所雇用月又は前條第一項各號に掲げる月である月を除く,。以下「船員雇用月」という。)を一月以上有することにつき,、厚生省令で定めるところにより証明した者とする,。 2 舊船員保険被保険者相當期間を計算する場合には、その計算は,、舊船員保険法第十八條,、第十九條及び第二十二條第一項から第三項までの規(guī)定の例による。 第五十六條の四 第五十六條の二第一項に規(guī)定する適用事業(yè)所雇用月を一月以上有することにつき証明した者及び前條第一項に規(guī)定する船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者は,、厚生労働大臣に申し出て,、法第百四條第四項の規(guī)定による保険料の納付(以下「特別納付」という。)を行うことができる,。 2 特別納付に係る保険料(以下「特別納付保険料」という,。)の額は、特別納付を行おうとする者の昭和四十五年一月一日から平成七年三月三十一日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(昭和六十年法律第三十四號附則第四十九條その他の法令の規(guī)定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされたものを含む,。)を平均した額(その額に五十銭未満の端數(shù)が生じたときは,、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端數(shù)が生じたときは,、これを一円に切り上げるものとする,。)の千分の八十二?五に相當する額(その額に五十銭未満の端數(shù)が生じたときは、これを切り捨て,、五十銭以上一円未満の端數(shù)が生じたときは,、これを一円に切り上げるものとする。)に特別納付月數(shù)を乗じて得た額とする,。 3 前項の特別納付月數(shù)(以下単に「特別納付月數(shù)」という,。)は、第一號に掲げる月數(shù)から第二號に掲げる月數(shù)を控除して得た月數(shù)(以下この條において「対象月數(shù)」という,。)以下の月數(shù)であつて,、當該特別納付を行おうとする者が申し出たものとする,。 一 適用事業(yè)所雇用月であることにつき第五十六條の二第一項の証明がされた月及び船員雇用月であることにつき前條第一項の証明がされた月の數(shù) 二 前號に規(guī)定する月のうち厚生年金保険の被保険者期間又は國民年金の被保険者期間(他の法令の規(guī)定により國民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第六十三條第一項から第三項までの規(guī)定により國民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含まない,。)の計算の基礎となる月の數(shù) 4 特別納付を行おうとする者が特例納付を行つた者(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものを含む,。)である場合において、対象月數(shù)と第五十三條第二項の特例納付月數(shù)(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものにあつては,、同日において特例納付を行うとしたならば同項の特例納付月數(shù)となるべき月數(shù)とする,。以下この條において同じ。)とを合算した月數(shù)が,、二十歳に達した日の屬する月から昭和四十四年十二月までの月數(shù)(その月數(shù)が百八十八を超えるときは,、百八十八とする。以下この條において「基準月數(shù)」という,。)を超えるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、基準月數(shù)から第五十三條第二項の特例納付月數(shù)を控除して得た月數(shù)以下の月數(shù)であつて,、當該特別納付を行おうとする者が申し出たものをもつて特別納付月數(shù)とする,。 5 特別納付を行うことができる回數(shù)は、三回以內とする,。 6 特別納付を二回又は三回行う者に係る特別納付月數(shù)を合算した月數(shù)は,、対象月數(shù)(第四項に規(guī)定する場合にあつては、基準月數(shù)から第五十三條第二項の特例納付月數(shù)を控除して得た月數(shù))を超えることができない,。 7 特別納付は、平成十二年三月三十一日までに行わなければならない,。 8 前各項に定めるもののほか,、特別納付に関し必要な事項は、厚生省令で定める,。 第五十六條の五 特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金,、舊厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は舊船員保険法による老齢年金,、通算老齢年金若しくは昭和六十年法律第三十四號附則第百七條の規(guī)定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五號)による特例老齢年金(以下この條,、第五十六條の八及び第五十六條の十一第一項第一號において「老齢厚生年金等」という。)の額は,、厚生年金保険法第四十三條第一項その他當該老齢厚生年金等の額の計算に関する規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に定める額に特別加算額を加算した額とする。ただし,、當該特別納付を行つた者が舊厚生年金保険法による通算老齢年金及び舊船員保険法による通算老齢年金の受給権を有する場合における當該舊船員保険法による通算老齢年金については,、この限りでない。 2 前項の特別加算額は,、第一號に掲げる額に第二號に掲げる數(shù)を乗じて得た額とする,。 一 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 二 特別納付月數(shù)(特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては,、特別納付月數(shù)を合算した月數(shù)) 3 前項第一號の特別加算乗率は、國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號)第十五條の規(guī)定による改正前の昭和六十年法律第三十四號附則第六十三條第一項に規(guī)定する者(以下この項において「舊法対象者」という,。)にあつては千分の九?五とし,、昭和六十年法律第三十四號附則別表第七の上欄に掲げる者(舊法対象者及び昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者を除く。)にあつては同表の上欄に掲げる區(qū)分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率とする,。 4 特別納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは,、特別納付を行つた日の屬する月の翌月から、當該老齢厚生年金等の額を改定する,。 第五十六條の六 厚生年金保険法第四十七條第一項に規(guī)定する障害認定日前に特別納付を行つた者が同條第二項に規(guī)定する障害等級に該當する程度の障害の狀態(tài)に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第五十條第一項の規(guī)定を適用する場合においては,、同項中「計算した額」とあるのは「計算した額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十六條の五第二項第一號の特別加算乗率を千分の七?一二五として同號の規(guī)定の例により計算した額に同項第二號に規(guī)定する特別納付月數(shù)(障害認定日前に行つた特別納付に係るものに限る,。以下この項において同じ,。)を乗じて得た額(以下この條において「特別加算額」という。)を加算した額」と,、「月數(shù)」とあるのは「月數(shù)と同項第二號に規(guī)定する特別納付月數(shù)とを合算した月數(shù)」と,、「これを三百とする」とあるのは「被保険者期間の月數(shù)を三百とし、特別加算額を加算しない」とする,。 第五十六條の七 特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八條第一項第一號から第三號までに該當することにより支給されるものに限る,。)の額について同法第六十條第一項の規(guī)定を適用する場合においては、同項第一號中「相當する額」とあるのは「相當する額に,、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十六條の五第二項第一號の特別加算乗率を千分の七?一二五として同號の規(guī)定の例により計算した額に同項第二號に規(guī)定する特別納付月數(shù)を乗じて得た額の四分の三に相當する額(以下この項において「特別加算額」という,。)を加算した額」と、「月數(shù)」とあるのは「月數(shù)と同令第五十六條の五第二項第二號に規(guī)定する特別納付月數(shù)とを合算した月數(shù)」と,、「これを三百として計算した額とする」とあるのは「被保険者期間の月數(shù)を三百として計算した額とし,、特別加算額を加算しない」とする。 2 特別納付を行つた者(特例納付を行つた者を除く,。)が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八條第一項第四號に該當することにより支給されるものに限る,。次項において同じ。)の額について同法第六十條の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項第一號中「相當する額」とあるのは,、「相當する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十六條の五第二項及び第三項の規(guī)定の例により計算した額の四分の三に相當する額を加算した額」とする。 3 特例納付及び特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の額について第五十五條の規(guī)定を適用する場合においては,、同條中「加算した額」とあるのは,、「加算した額に、同令第五十六條の五第二項及び第三項の規(guī)定の例により計算した額の四分の三に相當する額を加算した額」とする,。 4 特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される厚生年金保険法による特例遺族年金の額について同法附則第二十八條の四第二項の規(guī)定を適用する場合においては,、同項中「相當する額」とあるのは、「相當する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十六條の五第二項及び第三項の規(guī)定の例により計算した額の四分の三に相當する額を加算した額」とする,。 第五十六條の八 第五十六條の五第一項の規(guī)定により同項の特別加算額を加算された老齢厚生年金等の額,、第五十六條の六の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法第五十條第一項の規(guī)定により計算された障害厚生年金の額,、前條第一項及び第二項並びに第五十五條及び前條第三項の規(guī)定により読み替えられた同法第六十條の規(guī)定により計算された遺族厚生年金の額及び前條第四項の規(guī)定により読み替えられた同法附則第二十八條の四第二項の規(guī)定により計算された特例遺族年金の額について同法第三十五條第一項(昭和六十年法律第三十四號附則第七十八條第三項及び第八十七條第四項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定を適用する場合においては,、厚生年金保険法第三十五條第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第七十三條第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十六條の五第一項,、同令第五十六條の六の規(guī)定により読み替えられた第五十條第一項,、同令第五十六條の七第一項若しくは第二項若しくは同令第五十五條及び第五十六條の七第三項の規(guī)定により読み替えられた第六十條若しくは同令第五十六條の七第四項の規(guī)定により読み替えられた附則第二十八條の四第二項の規(guī)定により加算する額を除く。)又は當該加算する額に」とする,。 第五十六條の九 昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號)附則第五條第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第六條の規(guī)定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く,。)を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限り、沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者を除く,。)であつて,、第五十六條の二第一項に規(guī)定する適用事業(yè)所雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は第五十六條の三第一項に規(guī)定する船員雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、法第百四條第四項に規(guī)定する者とみなして,、同項及び同條第五項並びに第五十六條の二から前條までの規(guī)定(第五十六條の四第四項を除く,。)を適用する。この場合において,、第五十六條の四第二項中「千分の八十二?五」とあるのは「千分の九十一?三七」と,、同條第七項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十三年三月三十一日」とする。 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 第五十六條の十 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は,、日本年金機構(以下「機構」という,。)に行わせるものとする。 一 前條の規(guī)定により法第百四條第四項に規(guī)定する者とみなされた者について適用する第五十六條の四第一項の規(guī)定による申出の受理 二 前號に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める権限 2 厚生年金保険法第百條の四第三項,、第四項、第六項及び第七項の規(guī)定は,、機構による前項各號に掲げる権限に係る事務の実施について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百條の四第三項 前項の規(guī)定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき,、又は機構 日本年金機構(以下「機構」という,。) 第一項各號 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という。)第五十六條の十第一項各號 若しくは一部 又は一部 若しくは不適當 又は不適當 第百條の四第四項 ,、前項 ,、沖縄特別措置政令第五十六條の十第二項において準用する前項 第一項各號 同條第一項各號 又は前項 又は同條第二項において準用する前項 するとき(次項に規(guī)定する場合を除く。) するとき 第百條の四第六項 ,、第三項 ,、沖縄特別措置政令第五十六條の十第二項において準用する第三項 第一項各號 同條第一項各號 又は第三項 又は同條第二項において準用する第三項 第百條の四第七項 前各項 沖縄特別措置政令第五十六條の十第一項並びに同條第二項において準用する第三項,、第四項及び前項 第一項各號 同條第一項各號 (機構への事務の委託) 第五十六條の十一 厚生労働大臣は、機構に,、次に掲げる事務を行わせるものとする,。 一 第五十六條の九の規(guī)定により法第百四條第四項に規(guī)定する者とみなされた者について適用する第五十六條の五第四項の規(guī)定による老齢厚生年金等の額の改定に係る事務(當該改定に係る決定を除く。) 二 前號に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める事務 2 厚生年金保険法第百條の十第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による機構への事務の委託について準用する。この場合において,、同條第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という,。)」と、「前項各號」とあるのは「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(同項において「沖縄特別措置政令」という,。)第五十六條の十一第一項各號」と,、同條第三項中「前二項」とあるのは「沖縄特別措置政令第五十六條の十一第一項及び同條第二項において準用する前項」と、「第一項各號」とあるのは「同條第一項各號」と読み替えるものとする,。 第三款 船員保険関係 (施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い) 第五十七條 法第百四條第一項ただし書の規(guī)定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間內に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は,、同法の規(guī)定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす,。 第五十八條 削除 第五十九條 削除 第六十條 削除 第六十一條 削除 第六十二條 削除 第四款 國民年金関係 (被保険者期間等の特例) 第六十三條 次條及び國民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三號,。以下「昭和六十一年政令第五十三號」という。)第五條の規(guī)定による改正前の第六十四條第一項の規(guī)定により納付が行われた期間は,、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における舊國民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす,。ただし、次條の規(guī)定により納付が行われた期間について昭和六十年法律第三十四號附則第九十四條の規(guī)定を適用する場合には,、この限りでない,。 2 沖縄の國民年金法第九十一條の規(guī)定により保険料免除期間とみなされた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における舊國民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす,。ただし,、昭和六十一年政令第五十三號第五條の規(guī)定による改正前の第六十四條第一項の規(guī)定により納付が行なわれた後における當該納付に係る期間については、この限りでない,。 3 昭和二十五年四月一日以前に生まれた者(昭和六十年法律第三十四號附則第三十一條第一項に規(guī)定する者を除く,。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間に限る,。)は,、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における舊國民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし,、當該期間のうちに前二項の規(guī)定により舊國民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間,、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四號)、沖縄の公立學校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七號)、沖縄の農林漁業(yè)団體職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七號)若しくは沖縄の私立學校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三號)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規(guī)定により當該組合員期間とみなされた期間又は當該組合員期間に算入された期間を含む,。以下この項において同じ,。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員會の委員であつた者に係る當該組合員期間である期間を除く。)があるときは,、當該期間については,、この限りでない。 4 前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には,、その計算は,、國民年金の被保険者期間の計算の例による。 5 次の各號に掲げる期間は,、當該各號に定める期間とみなす,。 一 沖縄の國民年金法附則第十二條第一項の規(guī)定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規(guī)定する申出を行わなかつたため,、同法による被保険者とならなかつた期間 昭和六十年法律第三十四號附則第八條第五項第一號に掲げる期間 二 沖縄の國民年金法第十條第一項の規(guī)定による行政主席の承認に基づき同法による被保険者とされなかつた期間 昭和六十年法律第三十四號附則第八條第五項第二號に掲げる期間 三 昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る,。)の昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間 昭和六十年法律第三十四號附則第八條第五項第一號に掲げる期間 6 昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者について昭和六十年法律第三十四號附則第八條第五項第九號から第十一號までの規(guī)定を適用する場合においては,、當該沖縄に住所を有していた期間は日本國內に住所を有していた期間とみなし,、同項第十號中「被保険者とならなかつた期間」とあるのは「被保険者とならなかつた期間又は沖縄の國民年金法(千九百六十八年立法第百三十七號)第七條第一項に該當しなかつたため同法による被保険者とならなかつた期間」とする。 (追納の特例) 第六十三條の二 前條第三項の規(guī)定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(國民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く,。)は,、沖縄県知事に申し出て、當該期間について,、一月につき,、二千四百円を納付することができる。 2 前項の規(guī)定による納付は,、平成四年三月三十一日(同日までに六十五歳に達する者にあつては,、六十五歳に達する日の前日)までに行わなければならない。 (老齢基礎年金の支給要件の特例等) 第六十四條 次の各號に掲げる者は,、當該各號に定める規(guī)定に該當するものとみなす,。 一 沖縄の厚生年金保険法附則第三條第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の第一號厚生年金被保険者期間が,、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(昭和六十年法律第三十四號附則第五條第十三號に規(guī)定する第四種被保険者又は同條第十四號に規(guī)定する船員任意継続被保険者(次號において単に「船員任意継続被保険者」という,。)としての第一號厚生年金被保険者期間(同日以後の舊厚生年金保険法第三條第一項第七號に規(guī)定する第四種被保険者であつた期間及び舊船員保険法第二十條第一項の規(guī)定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の第一號厚生年金被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相當する期間に満たないものを除く,。) 昭和六十年法律第三十四號附則第十二條第一項第四號 二 沖縄の厚生年金保険法附則第三條第一項の表の上欄に掲げる者で,、昭和四十五年一月一日以後の昭和六十年法律第三十四號附則第五條第十二號に規(guī)定する第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(舊厚生年金保険法第三條第一項第五號に規(guī)定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び昭和六十年法律第三十四號附則第四十七條第一項の規(guī)定により第一號厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む,。以下この號において「厚生年金保険の第三種被保険者期間」という,。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(同日以後の船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(舊船員保険法第二十條第一項の規(guī)定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む,。)以外の厚生年金保険の第三種被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相當する期間に満たないものを除く,。) 昭和六十年法律第三十四號附則第十二條第一項第五號 三 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六號)第三十四條の規(guī)定の適用を受けることにより被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號,。以下この號において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九條に規(guī)定する改正前私學共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)第二十五條において準用する平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第三十四號附則第十二條第一項第十七號 四 厚生年金保険制度及び農林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四號)第十六條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三號)第二十九條の規(guī)定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號)第十五條第三項の規(guī)定の適用を受けることにより移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六條第四項に規(guī)定する移行農林共済年金をいう,。)のうち退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第三十四號附則第十二條第一項第十七號 五 法第九十六條第一項の規(guī)定により私立學校教職員共済法による加入者期間とみなされた期間又は法第百六條第一項の規(guī)定により農林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號)に基づく農林漁業(yè)団體職員共済組合の組合員であつた期間若しくは任意継続組合員であつた期間とみなされた期間を有する者であつて,、法律によつて組織された共済組合又は日本私立學校振興?共済事業(yè)団が支給する退職共済年金を受けることができるもの(大正十五年四月二日以後に生まれた者に限り、第一號及び第二號に掲げる者を除く,。) 昭和六十年法律第三十四號附則第十二條第一項第二十號 第六十五條 沖縄の國民年金法による被保険者であつた者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る,。)について昭和六十年法律第三十四號附則第十七條第一項の規(guī)定を適用する場合においては、同項中「と保険料免除期間(」とあるのは「,、保険料免除期間(」と,、「とを合算した期間」とあるのは「及び昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間(國民年金の被保険者であつた期間を除く,。)につき國民年金法第十一條の規(guī)定の例により計算した期間を合算した期間」と,、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年未満であるものを除く。)」とする,。 (障害基礎年金の支給要件の特例) 第六十六條 昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて,、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において舊國民年金法別表に定める程度の障害の狀態(tài)になかつたものが,、昭和六十一年四月一日以後七十歳に達する日の前日までの間に,、當該傷病により初めて國民年金法第三十條第二項に規(guī)定する障害等級に該當する程度の障害の狀態(tài)に該當するに至つたときは、同法第三十條の四第一項に該當するものとみなして,、同項の障害基礎年金を支給する,。ただし、障害認定日が昭和四十三年七月一日以前である者で昭和二十三年七月二日以後に生まれたもの,、障害認定日が昭和四十三年七月一日後である者で初診日において二十歳未満であつたもの及び施行日の前日に沖縄の國民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有している者については,、この限りでない。 2 國民年金法第三十條の三第三項の規(guī)定は,、前項に規(guī)定する障害基礎年金について準用する,。 第六十七條 削除 第三節(jié) その他 (失業(yè)保険金の受給資格期間の特例) 第六十八條 施行日の前日に沖縄の失業(yè)保険法(千九百五十八年立法第五號)による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものが、施行日以後はじめて同法第三十三條ノ二に規(guī)定する場合に該當することとなつた場合において,、同法第三十三條ノ三第一項に規(guī)定する日を沖縄の失業(yè)保険法第十八條第一項の離職の日とみなした場合における同項に規(guī)定する離職の日以前一年間(同項に規(guī)定する加算すべき日數(shù)があるときは,、當該日數(shù)を一年に加算した期間)における同立法による被保険者期間(施行日前に同項の規(guī)定に該當していた場合(法第百四十四條第四項の規(guī)定により當該場合に該當することとなる場合を含む。)及び施行日以後に失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)第十五條第一項の規(guī)定に該當することとなつた場合において失業(yè)保険金の支給の基礎となる同立法による被保険者期間並びに施行日の屬する月に係る同立法による被保険者期間を除く,。)は,、船員保険法第三十三條ノ三の規(guī)定の適用については、同條第一項に規(guī)定する日以前一年間における被保険者であつた期間とみなす,。 2 前項の規(guī)定により船員保険法による保険給付が行なわれた場合においては,、その保険給付に要する費用は、船員保険特別會計と労働保険特別會計とが負擔する。 3 前項の規(guī)定による負擔の割合その他費用の負擔に関し必要な事項は,、大蔵省令?厚生省令?労働省令で定める,。 (日本本土居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法に関する経過措置) 第六十九條 日本本土居住者等に対する失業(yè)保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七號。以下「失保特別措置法」という,。)の規(guī)定によりされた処分又は手続で,、本土船員保険法相當給付に係るものは、船員保険法の相當規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす,。 2 施行日の前日までの間に係る失保特別措置法による本土船員保険法相當給付については,、なお従前の例による。この場合において,、失保特別措置法第四條第三項第一號及び第三號に規(guī)定する事項については,、船員保険法の定めるところに準じて行なうものとする。 第四章 雑則 (沖縄法令による処分等の効力の承継等) 第七十條 前條までに定めるもののほか,、次に掲げる法律又はこれに基づく政令の規(guī)定に相當する沖縄法令の規(guī)定によりされた処分又は手続は,、それぞれ當該法律又はこれに基づく政令の相當規(guī)定によりされた処分又は手続とみなす。當該法律又はこれに基づく政令の規(guī)定に相當する沖縄法令の規(guī)定による免許証,、許可証,、名簿、手帳,、診療録,、譲渡証、調剤録,、処方せんその他の書類についても,、同様とする。 一 削除 二 削除 三 削除 四 栄養(yǎng)士法 五 予防接種法 六 削除 七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 八 削除 九 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號) 十 削除 十一 削除 十二 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七號) 十三 食品衛(wèi)生法 十四 理容師法 十五 墓地,、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號) 十六 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七號) 十七 旅館業(yè)法 十八 公衆(zhòng)浴場法(昭和二十三年法律第百三十九號) 十九 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號) 二十 クリーニング業(yè)法(昭和二十五年法律第二百七號) 二十一 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號) 二十二 と畜場法 二十三 美容師法 二十四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號) 二十五 保健師助産師看護師法 二十六 歯科衛(wèi)生士法 二十七 醫(yī)療法 二十八 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號) 二十八の二 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三號)第二十二條の規(guī)定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號,。次項第十四號の二において「舊診療放射線技師及び診療エツクス線技師法」という。)(診療エツクス線技師に係る部分に限る,。) 二十九 臨床検査技師等に関する法律 三十 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號) 三十一 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號) 三十二 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八號) 三十三 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號) 三十四 生活保護法 三十五 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號) 三十六 老人福祉法 三十七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號) 三十八 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號) 三十九 児童扶養(yǎng)手當法 四十 特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號) 四十一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號) 四十二 社會保険審査官及び社會保険審査會法(昭和二十八年法律第二百六號) 四十三 舊厚生年金保険法 四十四 舊國民年金法 四十五 昭和六十年法律第三十四號附則第二條第一項の規(guī)定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一號) 2 この政令の規(guī)定により次の各號の法律による免許,、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、沖縄法令において免許の取消し,、営業(yè)の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実でこれに相當する事実が當該各號に掲げる規(guī)定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが,、法の施行前にあつたとき(法第二十五條第一項に規(guī)定する沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該當する場合において、法の施行後に,、同項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたときを含む,。)は、それぞれ當該規(guī)定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして,、當該規(guī)定を適用する,。 一 栄養(yǎng)士法第五條 二 削除 三 調理師法第六條 四 食品衛(wèi)生法第五十四條から第五十六條まで(同法第六十二條においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。) 五 理容師法第十條第二項及び第三項 六 旅館業(yè)法第八條 七 クリーニング業(yè)法第十二條 八 美容師法第十條第二項及び第三項 九 醫(yī)師法第七條第二項 十 歯科醫(yī)師法第七條第二項 十一 保健師助産師看護師法第十四條第一項及び第二項 十二 歯科衛(wèi)生士法第八條第一項 十三 醫(yī)療法第二十八條、第二十九條第一項及び第六十六條 十四 診療放射線技師法第九條第一項 十四の二 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五條第六項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される舊診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(次項第十號において「読み替えて適用される舊法」という,。)第九條第二項(診療エツクス線技師に係る部分に限る。) 十五 臨床検査技師等に関する法律第八條第一項 十六 毒物及び劇物取締法第十九條第四項 十七 麻薬及び向精神薬取締法第五十一條第一項 十八 薬事法第七十四條及び第七十五條第一項 十九 薬剤師法第八條第二項 3 次の各號に掲げる規(guī)定において欠格事由とされている事実に相當する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五條第一項に規(guī)定する沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたことが當該事実に該當する場合において,、法の施行後に,、同項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定の適用を受けたときを含む。)は,、當該規(guī)定において當該欠格事由とされている事実があつたものとみなして,、當該各號の法律を適用する。 一 栄養(yǎng)士法第三條 二 理容師法第七條(第二號又は第三號に該當する場合に限る,。) 三 旅館業(yè)法第三條第二項 四 美容師法第三條第二項(第二號又は第三號に該當する場合に限る,。) 五 あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第三條 六 醫(yī)師法第四條 七 歯科醫(yī)師法第四條 八 保健師助産師看護師法第九條 九 歯科衛(wèi)生士法第四條 十 診療放射線技師法第四條(読み替えて適用される舊法第九條第四項において適用する場合を含む,。) 十一 歯科技工士法第四條 十二 臨床検査技師等に関する法律第四條 十三 理學療法士及び作業(yè)療法士法第四條 十四 柔道整復師法第四條 十五 視能訓練士法第四條 十六 大麻取締法第五條第二項 十七 毒物及び劇物取締法第五條及び第六條の二第三項 十八 麻薬及び向精神薬取締法第三條第三項 十九 あへん法(昭和二十九年法律第七十一號)第十四條 二十 削除 二十一 薬事法第六條第一項(同法第二十六條第二項において準用する場合を含む。),、第十三條第二項(同法第二十三條において準用する場合を含む,。)、第二十八條第三項及び第三十條第二項 二十二 薬剤師法第五條 二十三 社會福祉法第四十條第一項(同法第四十四條第一項及び第四十六條の六第六項において準用する場合を含む,。) (名稱の使用制限に関する経過措置) 第七十一條 法の施行の際沖縄において次に掲げる名稱を使用している者については,、當該名稱の使用制限に関する本土法令の規(guī)定は、昭和四十七年十一月十四日までは,、適用しない,。 一 社會保障研究所 二 製菓衛(wèi)生師又はこれに類似する名稱 三 環(huán)境衛(wèi)生金融公庫 四 醫(yī)療金融公庫又はこれに類する名稱 五 消費生活協(xié)同組合若しくは生活協(xié)同組合又は消費生活協(xié)同組合連合會若しくは生活協(xié)同組合連合會 六 厚生年金基金又は厚生年金基金連合會 七 國民年金基金 八 年金福祉事業(yè)団 九 石炭鉱業(yè)年金基金 (従前の例によるべき事項) 第七十二條 沖縄の児童扶養(yǎng)手當法(千九百六十八年立法第百四十六號)又は沖縄の特別児童扶養(yǎng)手當法(千九百六十七年立法第百十一號)による手當で施行日の屬する月前の月分のもの(同月の初日から施行日の前日までの間に當該手當を支給すべき事由が消滅した場合には、同月以前の月分のもの)に関する事項については,、なお従前の例による,。この場合において、これらの立法の規(guī)定の適用のための技術的読替えその他の措置については,、厚生省令で必要な規(guī)定を設けることができる,。 2 法の施行前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた次の各號に掲げる事項については,、なお従前の例による,。この場合において、當該各號の立法の規(guī)定中「政府」とあるのは「沖縄県」と,、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする,。 一 沖縄の精神衛(wèi)生法による醫(yī)療に関する事項 二 沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五號)による保護に関する事項 三 沖縄の身體障害者福祉法(千九百五十三年立法第八十一號)による福祉の措置に関する事項 四 沖縄の老人福祉法(千九百六十六年立法第十一號)による福祉の措置に関する事項 五 沖縄の児童福祉法(千九百五十三年立法第六十一號)による福祉の措置に関する事項 六 沖縄の精神薄弱者福祉法(千九百六十九年立法第百六十號)による福祉の措置に関する事項 七 沖縄の母子保健法(千九百六十九年立法第百六十八號)による養(yǎng)育醫(yī)療に関する事項 3 法第百四條第五項の規(guī)定又は第四十二條第一項若しくは前二項の規(guī)定により従前の例によりされる処分又は手続は、この政令の規(guī)定の適用については,、それぞれ沖縄法令の規(guī)定によりされたこれらに相當する処分又は手続とみなす,。 (日本円への換算) 第七十三條 次に掲げる額については,、法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた額)をもつてその額とする,。 一 第四十條第一項及び前條第二項に規(guī)定する事項に係る金額 二 第四十條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる醫(yī)療保険法の規(guī)定に定める過料の額 三 第七十條第一項の規(guī)定により理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二號)又は美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七號)の相當規(guī)定により定められたものとみなされる理容師養(yǎng)成施設又は美容師養(yǎng)成施設の入學料,、授業(yè)料及び実習費の額 四 第七十條第一項の規(guī)定によりと畜場法第十二條第一項の規(guī)定によりされた認可とみなされる認可に係ると畜場使用料及びとさつ解體料の額 五 第七十條第一項の規(guī)定により水道法の相當規(guī)定により定められたものとみなされる料金の額 附 則 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 2 昭和六十一年政令第五十三號第五條の規(guī)定による改正前の第五十二條第三項の規(guī)定は,、舊厚生年金保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、昭和六十一年政令第五十三號第五條の規(guī)定による改正前の第五十八條第三項の規(guī)定は,、舊船員保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について,、それぞれなおその効力を有する。この場合において,、昭和六十一年政令第五十三號第五條の規(guī)定による改正前の第五十二條第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る,。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(同一の事由により通算遺族年金が支給される死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という,。)と生計を同じくする妻に限る,。)又は子に支給されるものに限る。)」と,、昭和六十一年政令第五十三號第五條の規(guī)定による改正前の第五十八條第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る,。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という,。)と生計を同じくする妻に限る,。)又は子に支給されるものに限る。)」とする,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳照畹谝灰话颂枺〕?1 この政令は、公布の日から施行し,、昭和四十七年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和四七年五月一三日政令第一八八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年六月二日政令第二一五號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の第六條第三號の規(guī)定は、昭和四十七年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌哗栐氯蝗照畹谌乓惶枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、目次の改正規(guī)定,、第三十四條の前に一條を加える改正規(guī)定及び第七十條第一項第三十六號の改正規(guī)定は、昭和四十八年一月一日から施行する,。 2 改正後の第三十四條第一項,、第三十七條第四項及び第六十七條第一項の規(guī)定は、昭和四十七年五月十五日から適用する,。 附 則?。ㄕ押退木拍甓露巳照畹谒奈逄枺?この政令は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁氯柸照畹诙盘枺?この政令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五二年五月一三日政令第一四一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一〇月三一日政令第二八三號) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の第六十四條の二及び次項の規(guī)定は、昭和五十五年八月一日から適用する,。 2 昭和五十五年八月一日において現(xiàn)にこの政令による改正後の第六十四條の二において準用する國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第七十七條第一項ただし書の規(guī)定が適用される同法による老齢年金を受ける権利を有する者であつて,、同日において同法別表に定める程度の廃疾の狀態(tài)にあるものに支給する當該老齢年金については、この政令による改正後の第六十四條の二において準用する同法第七十七條第四項において準用する同法第三十四條第四項の規(guī)定にかかわらず,、同月から改定後の額の支給を始める,。 附 則 (昭和五七年一月一六日政令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十七年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五七年五月一四日政令第一三九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年七月二三日政令第二〇二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六號) この政令は,、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸照畹诙逦逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定及び第四條中沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十條第二項第十七號の改正規(guī)定は、昭和五十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱黄呷照畹谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、國家公務員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁缕呷照畹诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露照畹诙肆枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露呷照畹谌枺?1 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に第一條の規(guī)定による廃止前の日本學校健康會法施行令の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は、日本體育?學校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一號)中の相當する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四號) 抄 1 この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する,。 附 則 (昭和六一年一〇月一四日政令第三二八號) (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年一月一日から施行する,。 (老齢基礎年金の額の改定) 第二條 この政令の施行前に國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)附則第九條の二第一項の請求をした者に係る當該老齢基礎年金については、第一條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新特別措置政令」という,。)第六十三條第三項の規(guī)定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば同項の規(guī)定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として,、當該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の屬する月の翌月から、その額を改定する,。 (老齢基礎年金受給権者に係る追納の特例等) 第三條 この政令の施行の日の前日において國民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者であつて新特別措置政令第六十三條第三項の規(guī)定により保険料免除期間とみなされた期間を有するものは,、新特別措置政令第六十三條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、沖縄県知事に申し出て,、當該期間について,、一月につき,、二千四百円を納付することができる。この場合においては,、同條第二項の規(guī)定を準用する,。 2 新特別措置政令第六十三條第一項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により納付が行われた期間について準用する,。 第四條 前條第一項に規(guī)定する者に支給される老齢基礎年金については,、その者が新特別措置政令第六十三條第三項の規(guī)定により保険料免除期間とみなされた期間のすべての期間について前條第一項の規(guī)定による納付を行つたとき又は同項の規(guī)定による納付を行うことができなくなつたときは、同項の規(guī)定による納付が行われた期間をその額の計算の基礎として,、當該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の屬する月の翌月から,、その額を改定する。 (障害基礎年金等の支給に関する経過措置) 第五條 新特別措置政令第六十三條第三項の規(guī)定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば國民年金法第三十條から第三十條の三までの規(guī)定による障害基礎年金,、同法第三十七條の規(guī)定による遺族基礎年金若しくは同法第四十九條の規(guī)定による寡婦年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第四十七條から第四十七條の三までの規(guī)定による障害厚生年金若しくは同法第五十八條の規(guī)定による遺族厚生年金を受ける権利を取得することとなる者には,、當該権利を取得することとなる日において、これらの規(guī)定に該當したものとみなして,、當該障害基礎年金,、遺族基礎年金若しくは寡婦年金又は障害厚生年金若しくは遺族厚生年金を支給する,。ただし,、同月一日前に初診日のある傷病による障害については、この限りでない,。 2 昭和六十一年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給事由が生じた國民年金法第四十九條の規(guī)定による寡婦年金については,、新特別措置政令第六十三條第三項の規(guī)定が同月一日から適用されていたとするならば同項の規(guī)定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、當該寡婦年金を支給すべき事由の生じた日の屬する月の翌月から,、その額を改定する,。 (國の負擔又は補助に関する規(guī)定の適用) 第六條 新特別措置政令第五十二條若しくは附則第二項、第四條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九條第二項若しくは附則第二項若しくは第五條の規(guī)定による改正後の私立學校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一號,、第二號,、第九號若しくは第十二號又は第六條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十條第二項若しくは第七條の規(guī)定による改正後の農林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四條第三項第一號、第二號,、第九號若しくは第十二號若しくは附則第五十六條の規(guī)定は,、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第二項の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む,。),、同日以後に支給事由の生じた私立學校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳照畹诎司盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍暌哗栐露娜照畹诙牌咛枺?この政令は,、歯科衛(wèi)生士法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二年二月一七日政令第一五號) この政令は,、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二年二月二七日政令第二四號) この政令は,、平成二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二年八月一日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌辉露照畹谄咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢乱蝗照畹谌甙颂枺〕?1 この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑乱蝗照畹谝灰话颂枺?この政令は,、平成六年四月三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉戮湃照畹谌钠咛枺〕?(施行期日等) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗照畹谌逡惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露照畹谄叨枺〕?(施行期日等) 第一條 この政令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆氯蝗照畹诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成八年四月一日から施行する。 (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 らヽいヽ 予防法の廃止に関する法律附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による廃止前のらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四號)第二十六條第一項の規(guī)定の適用については,、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第百條第一項に規(guī)定する介輔ほ 及び同法第百一條第一項に規(guī)定する歯科介輔ほ は,、醫(yī)師とみなす。 附 則 (平成八年五月二日政令第一〇九號) 抄 この政令は,、平成八年五月二十四日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一〇月三一日政令第三二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二號) この政令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四二一號) この政令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗照畹谝黄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づき特別納付を行った者等に係る経過措置) 第三條 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という,。)第五十四條第二項に規(guī)定する特例加算額については,、第一號に掲げる額が第二號に掲げる額に満たないときは、同項の規(guī)定にかかわらず,、同號に掲げる額とする,。 一 イに掲げる額にロに掲げる數(shù)を乗じて得た額 イ 沖縄特別措置政令第五十三條第一項に規(guī)定する特例納付(以下「特例納付」という。)を行った者の同條第二項に規(guī)定する基準標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という,。)に四?一四五を乗じて得た額に,、沖縄特別措置政令第五十四條第三項に規(guī)定する特例加算乗率を乗じて得た額 ロ 沖縄特別措置政令第五十三條第二項に規(guī)定する特例納付月數(shù)(以下「特例納付月數(shù)」という。) 二 イに掲げる額にロに掲げる數(shù)を乗じて得た額に、従前額改定率を乗じて得た額 イ 特例納付を行った者の基準標準報酬月額に四?一五を乗じて得た額に,、第八條の規(guī)定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十四條第三項に規(guī)定する特例加算乗率を乗じて得た額 ロ 特例納付月數(shù) 2 平成十二年改正法附則第二十一條第一項から第八項まで並びに平成十二年経過措置政令第十四條及び第十九條の規(guī)定は,、沖縄特別措置政令第五十六條の五第二項に規(guī)定する特別加算額を計算する場合について準用する。この場合において,、平成十二年改正法附則第二十一條第一項中「前條」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六號)第六條の規(guī)定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第五十六條の五第二項及び第三項(同令第五十六條の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む,。)、第五十六條の六並びに第五十六條の七第一項」と,、同項第一號中「平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七?五に相當する額に當該被保険者期間の月數(shù)を乗じて得た額」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九號)第八條の規(guī)定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六條の五第二項及び第三項(同令第五十六條の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む,。)、第五十六條の六並びに第五十六條の七第一項の規(guī)定により計算した額」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐乱黄呷照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谒奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗照畹谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯照畹诙牧枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽氯柸照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢滤娜照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗照畹谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑露照畹诙蝗枺〕?1 この政令は,、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸照畹诙咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽乱蝗照畹谌濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽掳巳照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第六條から第二十五條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第六條から第二十四條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸照畹谒末査奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谖濠栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃照畹谖迦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月七日政令第三一六號) この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷照畹谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝凰囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽氯柸照畹诙肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉乱痪湃照畹诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍甓露蝗照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆戮湃照畹谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定,、第二條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令第一條及び第十三條の改正規(guī)定、同條を同令第二十九條とし,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第十二條の改正規(guī)定、同條を同令第二十八條とする改正規(guī)定,、同令第十一條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十七條とする改正規(guī)定、同令第十條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十六條とする改正規(guī)定,、同令第九條第一項の改正規(guī)定、同條を同令第二十五條とする改正規(guī)定,、同令第八條を同令第十四條とする改正規(guī)定,、同令第七條を同令第十三條とする改正規(guī)定,、同令第六條の改正規(guī)定、同條を同令第十條とし,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第五條第三號の改正規(guī)定、同條を同令第九條とし,、同令第四條を同令第八條とする改正規(guī)定,、同令第三條の表第二十二條第三項の項の次に次のように加える改正規(guī)定、同表第二十三條の項の改正規(guī)定,、同項の次に次のように加え,、同條を同令第七條とする改正規(guī)定、同令第二條の二を同令第六條とする改正規(guī)定,、同令第二條第四號の改正規(guī)定,、同條に一號を加え、同條を同令第五條とする改正規(guī)定,、同令第一條の二の改正規(guī)定,、同條を同令第四條とし、同令第一條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第三條及び第四條の規(guī)定,、第五條中検疫法施行令第一條の三の改正規(guī)定、第六條,、第八條から第二十條まで及び第二十二條の規(guī)定並びに次條から附則第四條までの規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七號) この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三號) この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四號) この政令は,、平成二十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一月九日政令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一一月一一日政令第三四九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する,。