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關(guān)于農(nóng)林漁業(yè)團體職員共濟工會的財務(wù)和會計的省令

時間: 2018-06-15


農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令 昭和三十三年農(nóng)林省令第四十一號 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號)第七十條及び第七十一條の規(guī)定に基き、農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令を次のように定める。 (経理の原則) 第一條 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號。以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなお存続するものとされた農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業(yè)の財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (経理単位) 第二條 組合の経理は、給付経理及び業(yè)務(wù)経理の各経理単位に區(qū)分して行うものとする。 2 給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。 3 業(yè)務(wù)経理は、組合の事務(wù)に関する取引を経理するものとする。 4 前二項に規(guī)定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。 (経理単位の勘定區(qū)分) 第三條 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、費用勘定及び収益勘定を設(shè)けて取引を経理するものとする。 (経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ) 第四條 業(yè)務(wù)経理から給付経理へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。 2 給付経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる資金の総額は、當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度における舊農(nóng)林漁業(yè)団體等(平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第一項に規(guī)定する舊農(nóng)林漁業(yè)団體等をいう。第十二條第二項第一號において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による標準報酬月額の合算額の千分の二に相當する額を超えることができない。 (資産の保管) 第五條 組合の資産の保管は、次の各號に定めるところにより行わなければならない。 一 現(xiàn)金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。 二 有価証券は、銀行、信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)若しくは証券會社に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)に規(guī)定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。 三 貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。 四 第一號及び第二號に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、當該動産のうち農(nóng)林水産大臣の指定するものについては、保険又は共済に付しておかなければならない。 五 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産で農(nóng)林水産大臣の指定するものについては保険又は共済に付しておかなければならない。 (有価証券) 第六條 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五號)第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同條に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済組合法施行令(次條及び第八條において単に「廃止前農(nóng)林共済法施行令」という。)第十九條の二第一項第三號の農(nóng)林水産省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 農(nóng)林中央金庫その他の金融機関の発行する債券 二 特別の法律により設(shè)立された法人の発行する債券(前號の債券を除く。) 三 物上擔保附又は一般擔保附の社債券(第一號の債券を除く。) 四 貸付信託及び証券投資信託の受益証券 五 その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ農(nóng)林水産大臣の承認を受けたもの (余裕金の運用) 第七條 組合が業(yè)務(wù)上の余裕金を廃止前農(nóng)林共済法施行令第十九條の二第一項第一號に掲げる方法により運用する場合には、同號に掲げる農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、農(nóng)林中央金庫又は銀行(以下この條において「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會等」と総稱する。)への長期の預金(業(yè)務(wù)上の余裕金のうち當座の支払に充てるため必要な部分については、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會等への短期の預金)とするものとする。 2 組合は、前事業(yè)年度における給付経理の損益計算上の経常収益(引當金等戻入を除く。)及び特別利益の合計額から當該損益計算上の経常費用(引當金等繰入を除く。)及び特別損失の合計額を控除した金額の三分の一に相當する金額を、毎事業(yè)年度、當該事業(yè)年度の末日までに第六條第二號の債券で政府が保証するものを取得することにより、運用しなければならない。 (不動産の取得の制限) 第八條 組合が業(yè)務(wù)上の余裕金を廃止前農(nóng)林共済法施行令第十九條の二第一項第四號に掲げる方法により運用する場合の運用額は、給付経理の資産の価額の十分の一に相當する額(次條において「基準額」という。)を超えてはならない。 (証券投資信託の受益証券等の取得の制限) 第八條の二 組合が業(yè)務(wù)上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。 (債権の放棄等) 第九條 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、及びやむをえない理由がある場合において農(nóng)林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (資産の譲渡等の制限) 第十條 組合の資産(現(xiàn)金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、擔保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農(nóng)林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (借入金) 第十一條 組合は、借入金をしようとするときは、農(nóng)林水産大臣の承認を受けなければならない。 (予算の提出及び承認) 第十二條 組合は、平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項第一號に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法(第十九條の二から第十九條の四までにおいて単に「廃止前農(nóng)林共済法」という。)第六十九條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、収入及び支出の予算(以下「予算」という。)に事業(yè)計畫書並びに経理単位ごとの予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付して、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業(yè)計畫書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額の合算額 二 組合の職員の數(shù)及び當該事業(yè)年度中に予定される異動 三 前事業(yè)年度における給付の推計額及び當該事業(yè)年度中に予定される給付の額 四 給付経理における資産の運用狀況及び當該事業(yè)年度中の運用計畫 五 各経理単位における當該事業(yè)年度の資金計畫 六 前各號に掲げるもののほか、農(nóng)林水産大臣の定める事項 3 予定損益計算書には、前前事業(yè)年度における実績を基礎(chǔ)とし、前事業(yè)年度及び當該事業(yè)年度における推計を表示しなければならない。 4 予定貸借対照表には、前前事業(yè)年度末日における貸借対照表を基礎(chǔ)とし、前事業(yè)年度末日及び當該事業(yè)年度末日における推計を表示しなければならない。 (予算の內(nèi)容) 第十三條 予算は、予算総則及び各経理単位ごとの収入支出予算に區(qū)分して作成するものとする。 2 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規(guī)定を設(shè)けるほか、次に掲げる事項に関する規(guī)定を設(shè)けるものとする。 一 人件費及び事務(wù)費の最高限度額 二 借入金及び翌事業(yè)年度以降にわたる債務(wù)の負擔の最高限度額 三 経理単位間における資金の繰入れの最高限度額 四 第十六條第二項の規(guī)定による経費の指定 五 第十七條第一項ただし書の規(guī)定による経費の指定 六 前各號に掲げるもののほか、予算の執(zhí)行に関し必要な事項 (収入支出予算) 第十四條 収入支出予算は、収入にあつてはその性質(zhì)、支出にあつてはその目的に従つて區(qū)分する。 (予備費) 第十五條 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設(shè)けることができる。 2 組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農(nóng)林水産大臣に通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした調(diào)書をもつてするものとする。 (予算の流用等) 第十六條 組合は、支出予算については、當該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執(zhí)行上適當かつ必要であるときは、第十四條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、彼此流用することができる。 2 組合は、予算で指定する経費の金額については、農(nóng)林水産大臣の承認を受けなければ、彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 3 組合は、前項の規(guī)定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越) 第十七條 組合は、予算の執(zhí)行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち當該事業(yè)年度內(nèi)に支出を終らなかつたものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。 2 組合は、前項の規(guī)定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして農(nóng)林水産大臣に通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業(yè)年度の五月三十一日までにするものとする。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 繰越が必要となつた目の予算額 二 前號の予算額のうち支出決定済額 三 第一號の予算額のうち翌事業(yè)年度への繰越額 四 第一號の予算額のうち不用額 (責任準備金) 第十八條 給付経理においては、毎事業(yè)年度の末日において、翌事業(yè)年度以降の平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第四項に規(guī)定する特例年金給付及び平成十三年統(tǒng)合法附則第四十七條第一項各號に規(guī)定する特例一時金(次項において「特例年金給付等」という。)に要する費用について、責任準備金を積み立てなければならない。 2 前項の規(guī)定により積み立てるべき責任準備金の額は、特例年金給付等に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価から組合の特例業(yè)務(wù)負擔金収入の額の予想額の現(xiàn)価を控除した額を基準として、農(nóng)林水産大臣が定める方法により算定した額とし、當該算定を行う場合の現(xiàn)価の計算に用いる予定利率は、理事長が組合の責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。 (剰余金及び欠損金の処分) 第十九條 毎事業(yè)年度における決算上の剰余金は、翌事業(yè)年度に繰り越すものとする。 2 毎事業(yè)年度の欠損金は、前事業(yè)年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。 3 前項の規(guī)定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業(yè)年度に繰り越すものとする。 (附屬明細書) 第十九條の二 廃止前農(nóng)林共済法第六十九條第四項の附屬明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 イ 長期借入金(財政融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。) ロ 債券を発行することができない旨 ハ 引當金(法令の規(guī)定により引當金又は準備金の名稱をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引當金の種類ごとの額及びその増減を含む。) ニ 現(xiàn)金及び預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費の明細 四 出資に関する次の明細 イ 子會社(組合が議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している會社をいう。以下同じ。組合及び子會社又は子會社が他の會社の議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している場合における當該他の會社は、組合の子會社とみなす。)及び関連會社(組合(組合が子會社を有する場合には、當該子會社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を?qū)g質(zhì)的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術(shù)、取引等の関係を通じて財務(wù)及び営業(yè)の方針に対して重要な影響を與えることができる會社をいう。以下同じ。)に対する出資の明細(子會社及び関連會社の名稱、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式數(shù)又は出資口數(shù)、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。) ロ その他出資の明細 五 子會社及び関連會社に対する債権及び債務(wù)の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細 イ 國庫補助金等の明細(國庫補助金等の名稱、支出元の國の會計區(qū)分並びに當該事業(yè)年度に受け入れた國庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。) ロ 組合の役員及び職員の給與費の明細 ハ その他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等(組合の業(yè)務(wù)の一部又は組合の業(yè)務(wù)に関連する事業(yè)を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団體であつて、組合が出資、人事、資金、技術(shù)、取引等の関係を通じて財務(wù)及び事業(yè)の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を與えることができるものをいう。以下同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業(yè)務(wù)の性質(zhì)上重要と認められるものの明細 (事業(yè)報告書) 第十九條の三 廃止前農(nóng)林共済法第六十九條第四項の事業(yè)報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容、各事務(wù)所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定數(shù)並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定數(shù)及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務(wù)大臣その他の組合の概要 二 當該事業(yè)年度及び前事業(yè)年度までにおける業(yè)務(wù)の実施狀況(借入金、財政融資資金及び國庫補助金等による資金調(diào)達の狀況を含む。) 三 子會社及び関連會社並びに関連一般社団法人等に関する次の事項 イ 子會社及び関連會社並びに関連一般社団法人等の狀況(組合と子會社及び関連會社並びに関連一般社団法人等との関係を示した図を含む。) ロ 子會社及び関連會社の名稱、住所、資本金、事業(yè)內(nèi)容、役員數(shù)、代表者の氏名、従業(yè)員數(shù)、組合の所有する議決権の議決権の総數(shù)に対する割合及び組合との関係 ハ 関連一般社団法人等の名稱、住所、基本財産、事業(yè)內(nèi)容、役員數(shù)、代表者の氏名、職員數(shù)及び組合との関係 四 組合が対処すべき課題 (財務(wù)諸表等の閲覧期間) 第十九條の四 廃止前農(nóng)林共済法第六十九條第四項の農(nóng)林水産省令で定める期間は、五年とする。 (會計機関) 第二十條 組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務(wù)及び會計に関する事務(wù)を執(zhí)行させるため、會計機関を定め、所掌の事務(wù)を行わせなければならない。 (財務(wù)及び會計に関する規(guī)程) 第二十一條 組合は、その財務(wù)及び會計に関し規(guī)程を定めようとするときは、農(nóng)林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 附 則 抄 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年三月二七日農(nóng)林省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月二七日農(nóng)林省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第七條第二項の規(guī)定は、昭和四十年度以降に行なう余裕金の運用について適用する。 附 則 (昭和四〇年三月三〇日農(nóng)林省令第一〇號) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一五日農(nóng)林省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年二月三日農(nóng)林省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月一九日農(nóng)林省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月二五日農(nóng)林省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年三月三一日農(nóng)林水産省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令第十九條の二第二項第二號及び第三號の規(guī)定に基づいて行われた農(nóng)林水産大臣の承認は、その承認された日において、この省令による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令附則第二項第一號及び第二號の規(guī)定に基づいて行われたものとみなす。 附 則 (昭和五六年三月二六日農(nóng)林水産省令第八號) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一六日農(nóng)林水産省令第三三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第二條、第十二條及び第十八條の規(guī)定は昭和六十一年四月一日から適用する。 3 昭和六十一事業(yè)年度における改正後の省令第七條及び第十八條の規(guī)定の適用については、改正後の省令第七條第二項中「給付経理の損益計算上の事業(yè)収入及び事業(yè)外収入の合計額(第十八條第二項において「総収入額」という。)から當該損益計算上の事業(yè)支出、事業(yè)外支出及び繰入金の合計額(同項において「総支出額」という。)を控除した金額」とあるのは「支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引當準備金(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十一年農(nóng)林水産省令第三十三號)による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令(以下「改正前の省令」という。)第十八條から第十九條の二までに規(guī)定する支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引當準備金をいう。以下同じ。)の合計額の増加額から同事業(yè)年度における不足責任準備金(改正前の省令第二十條に規(guī)定する不足責任準備金をいう。以下同じ。)の増加額を控除した金額」と、改正後の省令第十八條第二項中「前事業(yè)年度の給付準備金の額」とあるのは「前事業(yè)年度における支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引當準備金の合計額から同事業(yè)年度における不足責任準備金を控除した金額」とする。 附 則 (昭和六二年八月一日農(nóng)林水産省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二七日農(nóng)林水産省令第四八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年三月二三日農(nóng)林水産省令第七號) この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日農(nóng)林水産省令第一五號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月二四日農(nóng)林水産省令第三八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令第十九條の二から第十九條の四までの規(guī)定は、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法第六十九條第四項に規(guī)定する書類から適用する。 附 則 (平成一三年三月三〇日農(nóng)林水産省令第八二號) 平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日農(nóng)林水産省令第二六號) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)第五十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第九十四條の二第二項の規(guī)定により平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなお存続するものとされた農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合(以下「組合」という。)が基礎(chǔ)年金拠出金を納付する場合には、改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令(以下「新省令」という。)第二條第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統(tǒng)合法附則第五十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第九十四條の二第二項の規(guī)定による基礎(chǔ)年金拠出金に係る取引」とする。 3 平成十三年統(tǒng)合法第五十六條の規(guī)定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)附則第十八條第一項の規(guī)定により組合が拠出金を納付する場合には、新省令第二條第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統(tǒng)合法附則第五十六條の規(guī)定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)附則第十八條第一項の規(guī)定による拠出金に係る取引」とする。 4 平成十三年統(tǒng)合法第五十九條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される厚生年金保険法第八十二條第二項の規(guī)定により組合が農(nóng)林漁業(yè)団體等(平成十三年統(tǒng)合法附則第四條に規(guī)定する農(nóng)林漁業(yè)団體等をいう。以下この項において同じ。)から厚生年金保険の保険料の額に相當する金額を徴収し、農(nóng)林漁業(yè)団體等が使用する厚生年金保険の被保険者及び農(nóng)林漁業(yè)団體等の負擔すべき厚生年金保険の保険料を納付する義務(wù)を負う場合には、新省令第二條第二項中「取引」とあるのは、「取引及び平成十三年統(tǒng)合法附則第五十九條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第八十二條第二項の規(guī)定による保険料に係る取引」とする。 5 平成十四事業(yè)年度における新省令第四條及び第十二條の規(guī)定の適用については、新省令第四條第三項中「舊農(nóng)林漁業(yè)団體等(平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第一項に規(guī)定する舊農(nóng)林漁業(yè)団體等をいう。第十二條第二項第一號において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による標準報酬月額」とあるのは「平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項第七號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者全員の各月の標準給與の月額」と、新省令第十二條第二項第三號中「前事業(yè)年度における給付」とあるのは「前事業(yè)年度における給付(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項第二號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済組合法第五十四條第一項に規(guī)定する基礎(chǔ)年金拠出金を含む。)」と、「予定される給付の額」とあるのは「予定される給付の額(平成十三年統(tǒng)合法附則第五十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第九十四條の二第二項の規(guī)定により基礎(chǔ)年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎(chǔ)年金拠出金を含む。)」とする。 6 平成十五事業(yè)年度における新省令第十二條の規(guī)定の適用については、同條第二項第三號中「前事業(yè)年度における給付」とあるのは、「前事業(yè)年度における給付(平成十三年統(tǒng)合法附則第五十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第九十四條の二第二項の規(guī)定により基礎(chǔ)年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎(chǔ)年金拠出金を含む。)」とする。 附 則 (平成一六年一二月二八日農(nóng)林水産省令第一一〇號) 抄 この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日農(nóng)林水産省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二〇日農(nóng)林水産省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金は、次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、銀行への預金とみなす。 一 略 二 略 三 第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令第七條第一項 四 略 五 略 附 則 (平成一九年一二月二〇日農(nóng)林水産省令第九三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。 (経過措置) 第二條 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三條の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合における同法第三條の規(guī)定による廃止前の社債等登録法第三條第一項の規(guī)定により登録されている社債については、改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令第五條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二〇年一〇月二日農(nóng)林水産省令第六三號) 1 この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。 2 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合のこの省令による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令第二條第三項に規(guī)定する福祉経理に係る権利及び義務(wù)は、この省令の施行の日において給付経理が承継する。 3 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の平成二十年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る決算に関しては、この省令による改正後の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の財務(wù)及び會計に関する省令第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二六日農(nóng)林水産省令第八一號) この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。