沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 昭和四十七年農林省令第三十號 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號),、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號)その他の関係法令の規(guī)定に基づき,、及びこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める,。 第一條 削除 (農業(yè)協(xié)同組合法関係) 第二條 沖縄の農業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則(千九百七十一年規(guī)則第百四十四號)第二十三條の規(guī)定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は,、農業(yè)協(xié)同組合監(jiān)査士の選任資格を定める省令(昭和二十九年農林省令第五十號)に規(guī)定する資格試験に合格した者とみなす。 2 沖縄の農業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則附則第三條に規(guī)定する者の農業(yè)協(xié)同組合監(jiān)査士に選任される資格については,、なお同條の規(guī)定の例による,。 (農薬取締法関係) 第三條 沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第九條第一項の規(guī)定により農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第二條の規(guī)定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬のうちその有効期間が昭和四十七年七月十五日までであるものについてされる農薬取締法第二條第二項の規(guī)定による再登録の申請は,、農薬取締法施行規(guī)則(昭和二十六年農林省令第二十一號)第一條の二の規(guī)定にかかわらず,、登録の有効期間の満了する日の一月前までにするものとする。 (農業(yè)改良研究員,、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令関係) 第四條 農業(yè)改良研究員,、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令施行規(guī)則(昭和二十七年農林省令第七十一號。次項において「規(guī)則」という,。)第三條の規(guī)定の適用については,、琉球政府の試験研究機関は、地方公共団體の試験研究機関とみなす,。 2 規(guī)則第三條の二の規(guī)定の適用については,、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に沖縄の區(qū)域內において改良普及員の職務に従事した期間は改良普及員の職務に従事した期間と,、琉球政府その他法の施行前に沖縄の區(qū)域內において法人格を有していた団體(以下この項において「琉球政府等」という,。)の農業(yè)に関する試験研究機関は地方公共団體その他法人格を有する団體の農業(yè)に関する試験研究機関と、琉球政府等における農業(yè)に関する技術についての普及指導に従事した期間は地方公共団體その他法人格を有する団體における農業(yè)に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす,。 (植物防疫法関係) 第五條 令第十二條第一項の農林省令で定める植物及び容器包裝は,、本土から沖縄に輸入された植物及び容器包裝とする。 2 令第十二條第二項の農林省令で定める禁止品は,、沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第八十九號)第八條第一項の禁止品で,、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第七條第一項の輸入禁止品に該當しないものとする。 3 令第十二條第五項の農林省令で定める物品は,、植物防疫法施行規(guī)則(昭和二十五年農林省令第七十三號)第三十五條の二及び第三十五條の七第一項に規(guī)定する植物並びに同規(guī)則第三十五條の七第二項に規(guī)定する有害動物並びにこれらの容器包裝に該當しない物品とする,。 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 (土地改良法関係) 第十條 法の施行後、沖縄県の區(qū)域內の市町村につき,、農業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)の規(guī)定により最初に行なわれる農業(yè)委員會の委員の選挙により農業(yè)委員會が成立する日までは,、沖縄県の區(qū)域における土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農林省令第七十五號)の適用については、同規(guī)則の規(guī)定(第二條第一項及び第百六條を除く,。)中「農業(yè)委員會」とあるのは「市町村長」と,、同規(guī)則第二條第一項中「農業(yè)委員會(農業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第三條第四項の規(guī)定により農業(yè)委員會を置かない市町村にあつては、市町村長,。以下同じ,。)」とあるのは「市町村長」とする,。 2 法の施行後、沖縄県農業(yè)會議が成立する日までは,、沖縄県の區(qū)域內における土地改良法施行規(guī)則の適用については、同規(guī)則第十二條(同規(guī)則第三十八條の七及び第五十七條において準用する場合を含む,。)中「関係市町村長,、都道府県農業(yè)會議」とあるのは「関係市町村長」と、同規(guī)則第七十六條の七及び第七十六條の十六中「「関係市町村長,、都道府県農業(yè)會議」とあるのは,、「都道府県農業(yè)會議」」とあるのは「「関係市町村長、都道府県農業(yè)會議,、都道府県土地改良事業(yè)団體連合會」とあるのは,、「都道府県土地改良事業(yè)団體連合會」」とする。 3 法第四十八條の規(guī)定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)に基づく土地改良區(qū)となつた者の事業(yè)年度については,、法の施行後二年間は,、土地改良法施行規(guī)則第二十條第二項の規(guī)定にかかわらず、沖縄の土地改良法施行規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第六號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 (農林水産業(yè)施設災害復舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律関係) 第十一條 令第三十七條第二項の規(guī)定により昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなされる災害及び同年一月一日から法の施行の日の前日までに沖縄において発生した災害に係る災害復舊事業(yè)について,、農林水産業(yè)施設災害復舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九號)第三條第一項の規(guī)定による補助を受けようとする沖縄県についての農林水産業(yè)施設災害復舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律施行規(guī)則(昭和二十五年農林省令第九十四號)第一條の規(guī)定の適用については、同條中「災害発生後六十日以內に」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日までに」とする,。 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 (競馬法関係) 第十九條 沖縄の法令の規(guī)定(法第二十五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規(guī)定を含む,。)の罪を犯し、禁錮こ 以上の刑に処せられた者は,、競馬法施行規(guī)則(昭和二十九年農林省令第五十五號)第三條第二號,、第十五條第二號、第二十二條第二號及び第三十條第二號に該當する者とみなす,。 (家畜保健衛(wèi)生所法関係) 第二十條 農林水産大臣は,、沖縄県知事から家畜衛(wèi)生に関する業(yè)務を十分に遂行できると認められる施設につき家畜保健衛(wèi)生所法(昭和二十五年法律第十二號)第二條の規(guī)定による承認の申請があつた場合には、當該施設が家畜保健衛(wèi)生所法施行規(guī)則(昭和二十五年農林省令第二十九號)第二條第一號及び第二號の基準に該當しないものについても,、昭和四十八年三月三十一日までに當該基準に該當するように措置することを條件として,、その申請を承認することができる。 (養(yǎng)ほう振興法関係) 第二十一條 昭和四十七年における沖縄県の區(qū)域についての養(yǎng)ほう振興法施行規(guī)則(昭和三十年農林省令第四十五號)第一條及び第二條の規(guī)定の適用については,、同規(guī)則第一條中「毎年一月三十一日まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と,、同規(guī)則第二條中「その都道府県の區(qū)域內においてみつばちの飼育を始める月の二箇月前まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と読み替えるものとする。 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 (國有林野法関係) 第三十條 沖縄県の區(qū)域內にある國有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六號)第二條に規(guī)定する國有林野で,、舊沖縄県地方費をもつて経営した國有林に関する件(明治四十二年勅令第三十二號)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの以外のものについてされた官有林管理規(guī)則(千九百五十三年規(guī)則第百三十二號)第十一條第一項又は第二十六條の規(guī)定による申請書の提出は,、それぞれ、國有林野法施行規(guī)則(昭和二十六年農林省令第四十號)第十四條第一項又は第二十九條の規(guī)定による申請書の提出とみなす,。 2 前項に定めるもののほか,、官有林管理規(guī)則の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、國有林野法施行規(guī)則中に相當規(guī)定がある場合には,、それぞれ,、當該相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす,。 (森林法関係) 第三十一條 令第六十八條第一項の農林省令で定める基準は,、同項の期日が次項の規(guī)定による公表のあつた日から起算して三十日を経過した日であることとする。 2 沖縄県知事は,、伐採年度(森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六號)第四條の二第三項の伐採年度をいう,。以下同じ。)ごとに,、その前伐採年度の二月一日並びに當該伐採年度の六月一日,、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に當たるときは、その翌日)に,、沖縄保安林等(令第六十七條第三項に規(guī)定する沖縄保安林等をいう,。以下同じ。)內の森林の立木の皆伐による伐採につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第三十四條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない,。 3 前項の規(guī)定により公表する皆伐面積の限度は、沖縄保安林等內の森林につき令第六十七條第三項の規(guī)定により指定施業(yè)要件を定めるとすれば同一の単位とされるべきである保安林若しくはその集団又は保安施設地區(qū)若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされるべき保安林等」という,。)ごとに,、二月一日又はその翌日に公表すべきものにあつては、當該同一の単位とされるべき保安林等の當該年の四月一日に始まる伐採年度に係る皆伐面積の限度(令第六十八條第六項の規(guī)定により許可すべき當該伐採年度に係る皆伐面積の限度をいう,。以下同じ,。)たる面積とし、六月一日,、九月一日及び十二月一日又はこれらの翌日に公表すべきものにあつては,、その二月一日又はその翌日に公表した面積(當該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現(xiàn)況に著しい変更を生じた場合には、當該変更後の當該伐採年度に係る皆伐面積の限度)から,、當該公表すべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき森林法第三十四條第一項(同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下「殘存許容限度」という。)とする,。この場合において殘存許容限度が存しない沖縄保安林等內の森林については,、前項の規(guī)定にかかわらず、當該期日に係る同項の規(guī)定による公表は,、しないものとする,。 第三十二條 昭和四十七年六月一日、同年九月一日及び同年十二月一日に公表する皆伐面積の限度についての前條第三項の規(guī)定の適用については、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積(當該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現(xiàn)況に著しい変更を生じた場合には,、當該変更後の當該伐採年度に係る皆伐面積の限度)」とあるのは,、「昭和四十七年五月十五日から四十八年三月三十一日までの期間に係る皆伐面積の限度」とする。 第三十三條 昭和四十八年三月三十一日までは,、沖縄県の區(qū)域內にある森林を対象とする森林施業(yè)計畫(沖縄県の區(qū)域以外の區(qū)域にある森林をその対象として含む場合には,、沖縄県の區(qū)域內にある森林に係る部分に限る。)についての森林法施行規(guī)則(昭和二十六年農林省令第五十四號,。以下この條において,、「規(guī)則」という。)の適用については,、規(guī)則第十三條の二及び第十三條の三の見出し中「適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、同條第二項及び第十三條の四第一項中「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と,、規(guī)則第十三條の五中「地域森林計畫において定められている適正伐期齢(地域森林計畫において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては,、當該森林につき適正伐期齢に相當するものとして農林大臣が定める基準に従い都道府県知事が定める林齢)」とあるのは「標準伐期齢」と、規(guī)則附録第三中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」と,、規(guī)則附録第四中「地域森林計畫において定められている適正伐期齢(地域森林計畫において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては,、當該森林につき第十三條の五の都道府県知事が定める林齢。以下同じ,。)」とあるのは「標準伐期齢」と,、「當該適正伐期齢を」とあるのは「當該標準伐期齢を」とする。 第三十四條 森林法第二十一條第二項第五號の省令で定める事項は,、沖縄県の區(qū)域內において行なわれる火入れについては,、當分の間、森林法施行規(guī)則第十五條に規(guī)定するもののほか,、放牧地の改良とする,。 第三十五條 昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の區(qū)域內にある保安林又は保安施設地區(qū)に係る指定施業(yè)要件を定める場合の森林法施行規(guī)則第二十二條の二の規(guī)定の適用については,、同條中「法第五條第二項第一號の標準伐期齢」とあるのは,、「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六號)第八條第二項第一號の規(guī)定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢」とする。 (林業(yè)種苗法関係) 第三十六條 昭和四十八年三月三十一日までは,、沖縄県の區(qū)域內にある樹木又はその集団についての林業(yè)種苗法施行規(guī)則(昭和四十五年農林省令第四十號)の適用については,、同規(guī)則別表第三號(二)中「森林法の規(guī)定による地域森林計畫において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)」とあるのは「當該採取の用に供することが適當であるとして沖縄県知事が定める樹齢(以下「適正採取樹齢」という,。)」と,、同表第四號(二)中「標準伐期齢」とあるのは「適正採取樹齢」とする。 (漁業(yè)法関係) 第三十七條 令第七十七條第三項又は第四項の規(guī)定により,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第五十二條第一項の規(guī)定による許可とみなされる沖縄の漁業(yè)法(千九百五十二年立法第四十七號,。以下この條において「沖縄法」という。)第五十二條又は沖縄の漁業(yè)調整規(guī)則(千九百五十三年規(guī)則第三十二號。以下この條において「沖縄規(guī)則」という,。)第九條の規(guī)定による許可に係る指定漁業(yè)につき,、この省令の施行の際沖縄の漁業(yè)法施行規(guī)則(千九百五十二年規(guī)則第三十八號)第十四條の二又は沖縄規(guī)則第十二條の規(guī)定に基づき交付された許可証は、漁業(yè)法第五十二條第六項の規(guī)定により新たに許可証が交付されるまでは,、同項の規(guī)定により交付された指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五號,。以下この條において「指定漁業(yè)省令」という。)第八條の規(guī)定による許可証とみなす,。 2 令第七十七條第三項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定による遠洋底びき網漁業(yè)又は以西底びき網漁業(yè)の許可とみなされる沖縄法第五十二條の規(guī)定による許可を受けている者が,、沖縄規(guī)則第一條の規(guī)定に基づき表示している記號及び許可番號は、指定漁業(yè)省令第十七條第一項の規(guī)定に基づき表示している許可番號とみなす,。 3 令第七十七條第三項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定による遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)の許可とみなされる沖縄法第五十二條の規(guī)定による許可に係る船舶についてオーストラリア周辺水域における漁業(yè)の取締り等に関する規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第九十二號)第一條第一項ただし書の規(guī)定によりされた承認は,、指定漁業(yè)省令第六十條の二第一項ただし書の規(guī)定によりされた承認とみなす。 4 令第七十七條第三項又は第四項の規(guī)定により漁業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定による遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)又は近海かつお?まぐろ漁業(yè)の許可とみなされる沖縄法第五十二條又は沖縄規(guī)則第九條の規(guī)定による許可に係る船舶については,、指定漁業(yè)省令第六十一條第一項及び第六十三條の三第一項の規(guī)定は,、この省令の施行の日から起算して三月間は、適用しない,。 第三十八條 この省令の施行の際,、沖縄の區(qū)域內に本籍及び住所を有している者が、この省令の施行の際規(guī)制水域(いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和四十四年農林省令第四十一號)第一條第一項に規(guī)定する規(guī)制水域をいう,。以下この條において同じ,。)においていかつり漁業(yè)(いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令第一條第一項に規(guī)定するいかつり漁業(yè)をいう。以下この條において同じ,。)に使用されている船舶により規(guī)制水域において営むいかつり漁業(yè)については,、この省令の施行の日から起算して一月間は、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令第一條第一項本文の規(guī)定は,、適用しない,。 2 前項に規(guī)定する者が昭和四十八年三月三十一日までの間に規(guī)制水域において営むいかつり漁業(yè)についてのいかつり漁業(yè)の取締りに関する省令の適用については、同規(guī)則第一條第二項中「毎年四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは「昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日まで」と,、「當該期間の開始前に」とあるのは「遅滯なく」と,、同規(guī)則第二條第一項中「毎年十二月三十一日までに」とあるのは「遅滯なく」とする。 (漁船損害補償法関係) 第三十九條 令第八十二條第三項に規(guī)定する舊保険関係(第四項において単に「舊保険関係」という,。)については,、次に定めるところによる。 一 漁船損害補償法施行規(guī)則(昭和二十七年農林省令第十八號)第三十二條,、第三章及び附則第四項から第六項までの規(guī)定は,、適用しない。 二 漁船損害補償法施行規(guī)則第十七條第二項,、第十八條,、第三十一條及び第三十八條の規(guī)定に係る事項については、これに相當する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第百四號。以下この條において「沖縄規(guī)則」という,。)の規(guī)定の例による,。この場合において沖縄規(guī)則第十七條第二項及び第二十六條第二項に定められている金銭の額については、法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端數があるときは,、これを切り捨てた額)をもつてその額とし,、沖縄規(guī)則第二十六條第一項中「行政主席」とあるのは「農林大臣」とする。 三 漁船損害補償法施行規(guī)則の適用については,、同規(guī)則第十九條中「第三十一條第一項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十號,。以下「特別措置省令」という。)第三十九條第一項第二號の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄の漁船損害補償法施行規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第百四號,。以下「沖縄規(guī)則」という,。)第二十六條第一項」と、同規(guī)則第二十八條中「又は六箇月,、農林大臣が告示で指定する海域において漁業(yè)に従事する漁船については,、三箇月、年間を通じて三箇月以內に限り営むことができる漁業(yè)に従事する漁船」とあるのは「,、六箇月又は七箇月、総トン數百トン未満の漁船」と,、同規(guī)則第三十三條中「第三十一條第一項及び前條」とあるのは「沖縄規(guī)則第二十六條第一項」と,、同規(guī)則第三十九條中「第三十一條から第三十五條まで」とあるのは「沖縄規(guī)則第二十六條、特別措置省令第三十九條第一項第三號の規(guī)定により読み替えられる第三十三條,、第三十四條及び第三十五條」とする,。 2 この省令の施行の際沖縄規(guī)則第二十六條第一項の規(guī)定に基づき行政主席が定めている分損てん補の対象から除かれる損害は、前項第二號の規(guī)定によりその例によることとされる沖縄規(guī)則第二十六條第一項の規(guī)定に基づき農林大臣が定めた分損てん補の対象から除かれる損害とみなす,。 3 沖縄漁船保険組合(令第八十二條第一項に規(guī)定する沖縄漁船保険組合をいう,。次項において同じ。)に関する漁船損害補償法施行規(guī)則の適用については,、同規(guī)則第二十條の二中「特別の會計(以下「特殊保険會計」という,。)においては」とあるのは「特別の會計(以下単に「特別の會計」という。)においては,、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八號,。以下「特別措置令」という。)第八十二條第六項の場合を除き」と,、「他の會計」とあるのは「他の特別の會計若しくは他の會計」と,、同規(guī)則第二十一條第一項中「特殊保険會計及び特殊保険會計」とあるのは「特殊保険會計(特別の會計のうち特殊保険に係るものをいう。以下同じ,。)及び舊保険會計(特別の會計のうち舊保険関係(特別措置令第八十二條第三項に規(guī)定する舊保険関係をいう,。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ,。)並びにこれらの會計」と,、同規(guī)則第二十三條第一項中「額を除く」とあるのは「額及び沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十號)第三十九條第四項の規(guī)定により積み立てる額を除く」と、同規(guī)則第二十四條中「毎事業(yè)年度」とあるのは「舊保険會計に係る準備金にあつては毎事業(yè)年度の剰余金の十分の九以上に相當する額,、その他の準備金にあつては毎事業(yè)年度」と,、同規(guī)則第二十四條の二中「普通保険である場合には特殊保険會計以外の會計において生じた剰余金、當該保険が特殊保険である場合には特殊保険會計において生じた剰余金」とあるのは「普通保険(舊保険関係に係るものを除く,。)である場合には特殊保険會計及び舊保険會計以外の會計において生じた剰余金,、當該保険が特殊保険(舊保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険會計において生じた剰余金,、當該保険が舊保険関係に係るものである場合には舊保険會計において生じた剰余金」とする,。 4 沖縄漁船保険組合は、満期保険(舊保険関係に係るものに限る,。以下「舊満期保険」という,。)の満期により支払うべき保険金の支払いに充てるため、毎事業(yè)年度の終わりにおいて當該事業(yè)年度において存続する舊満期保険に係る積立保険料(漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八號)第百十三條の十一第一項に規(guī)定する積立保険料をいう,。)のうち,、純保険料に対応する部分(以下この項において「積立純保険料」という。)の全収入金額と積立純保険料によつて生じた利息の全額との合計額に相當する金額を積み立てなければならない,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露柸辙r林省令第六七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌辉露迦辙r林省令第三號) この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑露辙r林省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉乱晃迦辙r林省令第七二號) この省令は,、昭和四十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍耆露辙r林省令第七號) この省令は,、昭和四十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽氯蝗辙r林省令第三七號) この省令は,、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年三月二七日農林省令第一一號) この省令は,、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年六月三〇日農林省令第三二號) この省令は,、昭和五十一年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年一一月一六日農林省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十一年十月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌欢露巳辙r林水産省令第五七號) この省令は,、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし,、第八條の二の改正規(guī)定(「の規(guī)定」を「及び附則第八條の規(guī)定」に改める部分に限る,。)は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌辉乱凰娜辙r林水産省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、食糧管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆氯蝗辙r林水産省令第一七號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 (農林共済組合法による年金である給付の額等に関する規(guī)定の読替え) 2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號,。次項において「法」という,。)第四十三條第三項に規(guī)定する沖縄農林共済組合の組合員であつた期間を有する者に対する農林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七號。以下「六十一年改正令」という,。)の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる六十一年改正令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 附則第六條第二項 規(guī)定の 規(guī)定並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號,。以下「特別措置法」という。)第百六條第二項の規(guī)定の 附則第十五條第一項 規(guī)定が 規(guī)定並びに第二條の規(guī)定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「舊特別措置令」という,。)の規(guī)定が 附則第十五條第二項 規(guī)定が 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定が 附則第二十八條第二項 規(guī)定により 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定により 附則第三十二條第二項 規(guī)定により 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定により 附則第三十八條 規(guī)定又は 規(guī)定(これらの規(guī)定を舊特別措置令第十九條第一項において準用する場合を含む,。)又は 附則第三十八條第一號 加算した額) 加算した額)から,、その額を再退職改定後の退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年數で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第十九條第一項に規(guī)定する通算期間をいう,。以下同じ,。)の年數(通算期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年數を除く。)を乗じて得た額を控除した額 附則第三十八條第二號 相當する額 相當する額から,、その額を再退職改定前の退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年數で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間の年數(通算期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年數を除く,。)を乗じて得た額を控除した額 附則第三十九條第一項 又は 若しくは 規(guī)定による 規(guī)定又は舊特別措置令第十九條第三項から第九項までの規(guī)定による 附則第三十九條第一項第一號 三十五年を超えるときは、三十五年 二十年未満であるときは二十年とし,、三十五年を超えるときは三十五年とする,。 割合を乗じて得た額 割合を乗じて得た額から、その額を再退職改定前の組合員期間の年數で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間の年數(通算期間以外の改定前の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年數を除く,。)を乗じて得た額を控除した額 附則第三十九條第一項第二號 割合を乗じて得た額 割合を乗じて得た額から,、その額を再退職改定前の組合員期間の年數で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間の年數(通算期間以外の改定前の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年數を除く。)を乗じて得た額を控除した額 附則第四十一條 規(guī)定により,、 規(guī)定並びに舊特別措置令の規(guī)定により,、 附則第四十三條第一項第一號 六十年改正法附則第三十五條第一項 附則第五十五條の規(guī)定により読み替えて適用される六十年改正法附則第三十五條第一項 附則第四十三條第一項第二號 合算額 合算額(職務再退職改定後の障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間(以下この號において「職務再退職改定後の組合員期間」という。)の年數が二十年以上である者にあつては,、その額から,、その額を職務再退職改定後の組合員期間の年數で除して得た額の百分の四十五に相當する額に職務再退職改定後の組合員期間の年數から二十年を控除した年數を乗じて得た額を控除した額に相當する額) 職務再退職改定後の障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間 職務再退職改定後の組合員期間 附則第四十三條第二項 までの規(guī)定又は までの規(guī)定(これらの規(guī)定を舊特別措置令第十九條第一項において準用する場合を含む。)又は 附則第四十三條第二項第一號及び第二號ロ 六十年改正法附則第三十五條第二項 附則第五十五條の規(guī)定により読み替えて適用される六十年改正法附則第三十五條第二項 附則第四十七條第三項 組合員期間 組合員期間と特別措置令第十五條第一項に規(guī)定する斷続期間とを合算した期間 附則第四十八條第一項の表 百分の二?五 百分の二?五に相當する額からその額を組合員期間の年數で除して得た額の百分の四十五に相當する額に通算期間の年數を乗じて得た額を控除した額 附則第五十條 含むもの( 含むもの(特別措置法第四十三條第三項に規(guī)定する沖縄農林共済組合の組合員であつた期間を有する者を除き,、かつ,、 附則第五十一條第一項 の規(guī)定並びに の規(guī)定並びに同項(第三號を除く。)に係る特別措置令第十九條第一項及び第二項の規(guī)定並びに 附則第五十三條第一項 規(guī)定並びに 規(guī)定並びに同條に係る特別措置令第十九條第一項及び第二項の規(guī)定並びに 3 前項に規(guī)定する者が,、農林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七號)の施行の日の前日において受ける権利を有する年金たる給付が法第四十三條第三項に規(guī)定する沖縄農林共済組合法の規(guī)定によりその額が算定されたものである者である場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項(同項の表附則第六條第二項の項,、附則第十五條第一項の項,、附則第十五條第二項の項、附則第二十八條第二項の項,、附則第三十二條第二項の項,、附則第四十一條の項、附則第四十七條第三項の項,、附則第五十條の項,、附則第五十一條第一項の項及び附則第五十三條第一項の項を除く。)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和六三年三月三〇日農林水産省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶乱蝗辙r林水産省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露湃辙r林水産省令第二一號) この省令は、平成七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗辙r林水産省令第五六號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃辙r林水産省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露蝗辙r林水産省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗辙r林水産省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。