国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于農(nóng)林地所有權(quán)轉(zhuǎn)讓促進(jìn)項(xiàng)目及農(nóng)業(yè)經(jīng)營改善穩(wěn)定計(jì)劃的省令

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)林地所有権移転等促進(jìn)事業(yè)及び農(nóng)業(yè)経営改善安定計(jì)畫に関する省令 平成五年農(nóng)林水産省令第五十二號(hào) 農(nóng)林地所有権移転等促進(jìn)事業(yè)及び農(nóng)業(yè)経営改善安定計(jì)畫に関する省令 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第七十二號(hào))第四條第三項(xiàng)第四號(hào),、第五條、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第六號(hào)並びに第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、農(nóng)林地所有権移転等促進(jìn)事業(yè)及び農(nóng)業(yè)経営改善安定計(jì)畫に関する省令を次のように定める,。 (基盤整備計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第一條 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第四條第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、農(nóng)林地所有権移転等促進(jìn)事業(yè)の実施により設(shè)定され,、又は移転される農(nóng)用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の條件その他農(nóng)用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(xiàng)(同條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)とする,。 (農(nóng)業(yè)経営改善安定計(jì)畫の認(rèn)定申請(qǐng)手続) 第二條 法第五條の認(rèn)定の申請(qǐng)は,、同條の農(nóng)業(yè)経営の改善及び安定のための計(jì)畫(以下「農(nóng)業(yè)経営改善安定計(jì)畫」という。)に次に掲げる事項(xiàng)を記載してこれを提出してしなければならない。 一 參加構(gòu)成員の農(nóng)業(yè)経営の現(xiàn)狀 二 參加構(gòu)成員の農(nóng)業(yè)経営の改善及び安定の目標(biāo) 三 前號(hào)の目標(biāo)を達(dá)成するために採るべき措置 四 前號(hào)の措置の実施に必要な特定施設(shè)の整備に関する事項(xiàng) 五 資金計(jì)畫 (特定施設(shè)) 第三條 法第五條の農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は,、參加構(gòu)成員が自ら設(shè)置する次に掲げる施設(shè)とする,。 一 畜舎、蠶室,、溫室,、農(nóng)産物調(diào)製施設(shè)、農(nóng)産物貯蔵施設(shè)その他これらに類する農(nóng)畜産物(食用きのこその他の林産物を含む,。)の生産,、調(diào)製、貯蔵又は出荷の用に供する施設(shè) 二 たい肥舎,、種苗貯蔵施設(shè),、農(nóng)機(jī)具収納施設(shè)その他これらに類する農(nóng)業(yè)生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ,。)の貯蔵又は保管(農(nóng)業(yè)生産資材の販売の事業(yè)のための貯蔵又は保管を除く,。)の用に供する施設(shè) (農(nóng)業(yè)経営改善安定計(jì)畫の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第四條 法第五條の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、當(dāng)該農(nóng)業(yè)経営改善安定計(jì)畫の達(dá)成されることが確実であることとする,。 (所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の作成) 第五條 農(nóng)業(yè)委員會(huì)は,、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫について決定を行うときは、農(nóng)用地の適切な権利移動(dòng)が図られることを旨として,、當(dāng)該決定に要する期間その他基盤整備計(jì)畫の円滑な達(dá)成を図るために必要な事項(xiàng)につき適切な配慮をするものとする。 (所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫に定めるべき事項(xiàng)) 第六條 法第八條第二項(xiàng)第六號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する者が設(shè)定又は移転を受ける農(nóng)用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の條件その他農(nóng)用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。) 二 同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する土地の全部又は一部が農(nóng)用地であり,、かつ,、當(dāng)該農(nóng)用地に係る同項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に規(guī)定する土地の利用目的が農(nóng)用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する者の農(nóng)業(yè)経営の狀況 ロ その他參考となるべき事項(xiàng) (指定市町村が定める所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の要件) 第七條 法第八條第七項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をすることができない場合に該當(dāng)しないこととする,。 (所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の決定の公告の通知) 第八條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は、その通知書に同條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告をしようとする所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫及び當(dāng)該公告の予定年月日を記載した書面を添えてするものとする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辙r(nóng)林水産省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露辙r(nóng)林水産省令第一四號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。