農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令 昭和四十六年総理府令第四十三號 農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)第三條第四項(第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第八條第二項(第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき、農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める総理府令を次のように定める,。 (農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定の公告等) 第一條 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という,。)第三條第四項(法第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は,、農(nóng)用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という,。)を指定した年月日をあきらかにするとともに、次の各號の一以上により対策地域の區(qū)域を明示して,、都道府県の公報に掲載して行なうものとする,。 一 市町村、大字,、字,、小字及び地番 二 一定の地物、施設(shè),、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図 2 法第三條第四項(法第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の區(qū)域を表示した図面を添えてするものとする,。 一 対策地域の區(qū)域 二 対策地域の面積及び當(dāng)該対策地域の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)用地(法第二條第一項に規(guī)定する農(nóng)用地をいう,。)の面積 三 対策地域を指定した年月日 (特別地區(qū)の指定の公告等) 第二條 法第八條第二項(法第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は,、特別地區(qū)を指定した年月日及び指定農(nóng)作物等(法第八條第一項の指定農(nóng)作物等をいう,。以下同じ。)の範(fàn)囲をあきらかにするとともに,、次の各號の一以上により特別地區(qū)の區(qū)域を明示して,、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。 一 市町村,、大字,、字、小字及び地番 二 一定の地物,、施設(shè),、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図 2 法第八條第二項(法第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告又は通知は,、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に特別地區(qū)の區(qū)域を表示した図面を添えてするものとする。 一 特別地區(qū)の區(qū)域 二 特別地區(qū)の面積 三 指定農(nóng)作物等の範(fàn)囲 四 特別地區(qū)を指定した年月日 附 則 この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。