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關(guān)于軍事郵政儲蓄金的特別處理法

時間: 2018-06-15


軍事郵便貯金等特別処理法 昭和二十九年法律第百八號 軍事郵便貯金等特別処理法 (この法律の趣旨) 第一條 この法律は,、軍事郵便貯金,、軍事郵便為替,、外地郵便貯金,、外地郵便為替、外地郵便振替貯金等の特別処理に関し,、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において,、左の各號に掲げる用語は,、當該各號に定める定義に従うものとする。 一 「軍事郵便貯金」とは,、舊野戦郵便局又は舊海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう,。 二 「軍事郵便為替」とは、舊野戦郵便局又は舊海軍軍用郵便所に振出の請求があつた郵便為替をいう,。 三 「外地郵便貯金」とは,、舊外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金をいう。 四 「外地郵便為替」とは,、舊外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう,。 五 「外地郵便振替貯金」とは、舊外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金(口座に受け入れられたものを含む,。)をいう,。 六 「舊外地等」とは、朝鮮,、臺灣,、関東州、樺太,、千島列島,、南洋群島、小笠原諸島、硫黃列島,、硫黃鳥島,、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう,。 (軍事郵便貯金の換算) 第三條 昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現(xiàn)在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については,、その払いもどし前の現(xiàn)在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする,。 一 表示金額千五百円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率 二 表示金額千五百円をこえる部分のうち,、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円となるまでの部分につき 別表乙欄に掲げる換算率 三 表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円をこえることとなる部分につき 別表丙欄に掲げる換算率 (軍事郵便為替の換算) 第四條 昭和二十年八月十六日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については,、その払渡前の金額)は,、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 一 表示金額千円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率 二 表示金額千円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率 (外地郵便貯金の換算) 第五條 昭和二十年十月一日以後預入された外地郵便貯金の現(xiàn)在高の金額は,、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする,。 一 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき 別表乙欄に掲げる換算率 二 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき 別表丙欄に掲げる換算率 (外地郵便為替の換算) 第六條 昭和二十年十月一日以後振出の請求があつた外地郵便為替の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする,。 一 表示金額千円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率 二 表示金額千円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率 (外地郵便振替貯金の換算) 第七條 昭和二十年十月一日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは,、その現(xiàn)在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする,。 一 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき 別表乙欄に掲げる換算率 二 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき 別表丙欄に掲げる換算率 (軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限) 第八條 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)は,、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて,、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない,。 2 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては,、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて,、貯金の払戻しの取扱いをしない。 (払いもどし証書等の有効期間に関する特例) 第九條 軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし証書,、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び舊外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で昭和十七年四月十七日以後この法律の施行前に発行されたものは,、有効期間の計算については、この法律の施行の日に発行されたものとみなす,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項,、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する。 別表 取扱機関の所在地域(舊野戦郵便局及び舊海軍軍用郵便所にあつては,、その最後の所在地域) 換算率(1円に対する表示金額) 甲 乙 丙 朝鮮及び臺灣 1円 1円 1.5円 関東州 1円 1円 1.6円 華北 1円 11円 100円 華中及び華南 1円 11円 432円 香港及び海南島 1円 10円 10円 マライ及びビルマ 1円 11円 432円 舊蘭領(lǐng)東印度諸島(北ボルネオを含む,。) 1円 1円 6円 その他の地域 1円 1円 1円